抵当権設定請求権仮登記について
相談内容 抵当権設定請求権仮登記について
東京・40代男性
住宅ローンを借換えしたのですが、
当初設定されていた抵当権が解除された後、
抵当権設定請求権仮登記がされました。
仮登記のまま手続きが済んだと言われ、
権利書は預りのままで、
ローン返済が済むまで返却されないとのことでした。
●本登記と仮登記を比べて当方の条件等に不利な点があるのか?
●仮登記のまま、本登記しなくてよいのか?
以上、教えていただけたらありがたいのですが…。
よろしくお願いいたします。
□■アドバイス:1
私見ですが、権利書を預かったままとか、
抵当権設定請求権仮登記とか…。私も、初耳なのですが、
銀行等の金融機関の住宅ローンの話ですか?
(高原開発・涌井さん)
■□相談者より
お世話になります。銀行の住宅ローンです。
□■アドバイス:2
私見ですが、銀行ということであれば、問題は無いでしょう。
仮登記は、一般には、順位保全の登記です。
本登記をした時に、その仮登記をした時の順位になるのです。
つまり、第一順位に仮登記をしておけば、
本登記した時に、第一順位になるということです。
登録免許税は本登記の1/2ですから、
このまま、本登記を行わない場合は経費が安くなります。
本登記を行う場合は、当然、仮登記の分だけ経費が余分になるということです。
返済が順調に行われている限り、本登記は行わないということだと思います。
不利な点は、権利書が預かりである点でしょうか。
実際に普段、権利書を使うことは無いのですが…。
(高原開発・涌井さん)
■□相談者より
ありがとうございます 大変参考になりました。
本登記が不可欠なものであれば、
「仮のままにしておくのは、経費が安く済んでもマズイのでは?」
と、悩んでおりました。
諸経費を安く済ませて、
当方の負担を軽減させることだけが目的であれば、
このままで問題ないことが理解できました。
銀行が倒れてしまうことがなく、保管もきちんとしてもらえれば、
それはそれで良いことなのかもしれませんね。
お世話になりました。ありがとうございました。
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Posted on 2月 19, 2008 ●資産→抵当権・仮差押 | Permalink
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