原状回復されずに居抜きが利用されていた場合について
相談内容 原状回復されずに居抜きが利用されていた場合について
東京・20代男性
事業用の賃貸借を結んでいました。
退出時に原状回復の義務ということで、工事見積り金額に同意のもと、
敷金から原状回復費用を差し引いて返却してもらいました。
しかし、借りていた物件に足を運ぶと、
新たな契約者が居抜きのまま使っていました。
実際に工事をしたかどうかというのは、
原状回復の義務とは別問題なのでしょうか?
□■アドバイス
私見ですが、通常は、原状回復工事を終了してから
返却する場合が多いと思います。居抜きの場合は、逆に
造作等を新規契約者に買取していただくことが多いのですが…。
詳しい経過がわからないのですが、
もし、賃貸人(大家)が原状回復費用を取った上で、
新賃貸人に造作を売却していれば、2重取りとなる可能性もありますので、
信義則に反するとも思われます。
しかし、単純に本来行うべき修復工事をしなかっただけですと、
いろいろと理由が考えられますので、信義則に反するとも思われません。
もし、どうしても納得いかないのであれば、
弁護士等の専門家にご相談なさってはいかがでしょうか?
(高原開発・涌井さん)
■□相談者より
ご丁寧に返信いただきありがとうございます。
たびたびで申し訳ありません。最後に確認したいのですが、
指定業者にて工事をする契約をしていた場合で、
本来行うべき修復工事をしなかっただけの時は、
原状回復費を返してもらうことは難しいですか?
つまり、原状回復義務としての支払いは修復工事の実施有無には関係ない…
ということでしょうか?
初歩的な質問ですが、よろしくお願いします。
□■アドバイス:2
私見ですが、大家に賃借人を騙す意思があったかどうかによると思います。
原状回復工事をするつもりがないのに、その費用を騙して取った場合は、
その返還は当然、請求が可能だと思います。
しかし、例えば工事をするつもりだったのだが、たまたま物件を見たお客が、
「このままで借ります。そのかわり、保証金を工事代分、安くしてください」
と言ったとします。
それを大家が受け入れた場合は、原状回復工事代金の返還を求めることは
難しいと思います。
つまり、今回のご相談に関しましては、その経過が不明ですし、
特に大家さんの意思というものがはっきりしませんので、
明確な返答はいたしかねる…と言うのが正直なところです。
(高原開発・涌井さん)
■□相談者より
とてもわかりやすくご説明いただき、ありがとうございました。
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Posted on 3月 28, 2008 ●借りる→敷金返却と原状復帰 | Permalink
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