共有名義の際の契約書の名義について
相談内容 共有名義の際の契約書の名義について
埼玉・30代男性
建売住宅を購入し、
妻と出資比率どおり1:1の共有名義で登記しようと考えています。
妻分は全額頭金で、夫分は夫名義でローンを組み、支払います。
A銀行に申し込みしたところ、すんなり審査がとおりましたが、
B銀行では、
「住宅販売主と既に取り交わした売買契約書の買主に夫の名前しかないので、
後で税務署に指摘されるので、妻と夫を買主として、売買契約書を変更すべき」
と言われました。
そのとおり、買主を「妻と夫」に変更すべきでしょうか?
□■アドバイス:1
私見ですが、契約書の買主に奥さんの名前と印鑑を追加するだけで
済むはずですから、双方の契約書に追加した方が良いと思います
(新規に作成をやりなおす必要は無いと思います)。
(高原開発・涌井さん)
■□相談者より
ご回答ありがとうございます。
税務署に電話相談をした結果、私の解釈としては以下のとおりです。
・税務署では出資比率と資金の出所を確認するため、
契約書に不備があっても、錯誤として認められるかもしれない。
つまり、契約書の変更することまで、要求はしない。
既に売主の担当者にも契約書変更の相談をしていますが、
いつも返答がはやいのに今回は返答が遅れています。
稀なケースなのでしょうか?
□■アドバイス:2
基本的には、税務署が判断することですから、
不動産業者が確実な返答をすることについては、若干の無理があると思います。
業者の返答が遅れているのには、売主の都合等もあるかもしれません。
契約書の変更とは言わないで、奥さんの買主欄への署名と捺印の追加だけ
ということでお願いすれば良いと思います。
実際には、登記の時に共有名義にすれば足りるかもしれませんが、
金融機関には契約書の写しを提出するようになりますので、
奥さんの署名捺印の追加をした方が良いですし、
税務署に対しても、錯誤を訂正できるのであれば、
訂正しておいた方が問題は無いでしょう。
(高原開発・涌井さん)
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Posted on 3月 21, 2008 ●買う→契約内容 | Permalink
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