43条但し書き道路の物件について
相談内容 43条但し書き道路の物件について
東京・30代男性
いつも掲示板拝見しております。不動産を探して間もない素人の者です。
43条但し書き道路(4m私道)に接道した建売物件を紹介されました。
建築確認番号も取得済みです。
建物、土地の広さ等に問題はないのですが、
「43条但し書き道路」が気になっています。
この道路は一般の私道とは違うのでしょうか?
また、将来的に物件を売ることになった場合、何か問題はあるのでしょうか?
素人のため、見当違いの質問かもしれませんが、ご教授お願い致します。
□■アドバイス
基本的な事から説明しますと、
建物を建てる場合には、建築確認の申請を出して建築確認を取る必要があります。
この時に、一定の公道に敷地が幅2m以上接道している必要があるわけです。
しかし、建築基準法では、
公道以外の私道でも接道しているとみなす例外規定を設けています。
詳しくは法庫さん( http://www.houko.com/ )の下記ページをご覧下さい。
http://www.houko.com/00/01/S25/201.HTM#s3
この43条の中の
「ただし、その敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他の国土交通省令で
定める基準に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上
及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものについては、
この限りでない』
が、「43条但し書き道路」のことです。
この43条但し書き道路は、
接道上、道路として取り扱うだけで実際は道路ではありません。
本来は建物が建たない土地に一定の基準の元に
特定行政庁が建築基準法上の道路として認めたということです。
この43条但し書き道路の問題点は、まず、
●再建築が可能かどうか
ということです。
場合によっては再建築が不可能な場合も多くありますので、
良く調べられた方が良いと思います。
次に、
●転売が難しい=資産価値が低い点
があげられます。
不動産業者の中には転売の依頼を拒否する業者もいると思います。
つまり、売れにくい物件であるということです。
個人的なアドバイスですが、
その建売が近隣相場よりかなり低価格であれば、検討する価値もあるのでしょうが、
それ程割安感が無いのであれば、別の物件をお探しになった方が良いと思います。
これから新築建売物件を探すのに、
わざわざ難しい物件に手を出す必要は無いと思います。
(高原開発・涌井さん)
■□相談者より
涌井様、迅速、かつ丁寧なご回答、誠にありがとうございました。
不動産会社からは、
「43条但し書き道路なので、近隣より安い」
という説明だけで、不安に感じておりました。
役所に行って、調べてみようと思います。
確かに近隣と比べると大分安いようです。
ただ、住環境は非常に良いので、もう少し調べた上で判断したいと思います。
新しい情報が得られましたら、連絡させて頂きます。
どうもありがとうございました。
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Posted on 4月 4, 2008 ●買う→土地の私道 | Permalink
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