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土地の一部を行方不明者が所有する物件について

相談内容 土地の一部を行方不明者が所有する物件について

愛知・30代男性
今回、競売物件である土地付き中古住宅の購入を考えています。
競売物件といっても、
不動産業者が競売で買い取ってリフォームしたものを、
別の業者の仲介で購入する予定です。
  
仲介業者が登記簿を調べてくれたところ、
その物件の建築当時に、隣家との関係で、
隣の土地との間のごく狭い細長い隙間の土地(0.8坪)
が分筆されてます。
しかし、その部分には抵当権が設定されていなかった関係上、
この0.8坪だけが前の持ち主の名義のまま残ってしまっているそうです。

本当はその部分も買い取って、すっきりさせたいのですが、
土地の所有者は夜逃げしていて連絡が取れません。
この0.8坪の上には、隣家との境界のフェンスが一部かかっていますが、
たとえなくなったとしても、建坪率、容積率、壁面後退等は問題がなさそうです。

  この場合、
   1.フェンスを作り直して、越境を是正してもらった上で購入する
   2.購入後もこのまま使い、何か問題が出たらフェンスを作り直す
   3.そんなややこしい事情がある土地は購入を見合わせる
  の、いずれにすべきでしょうか?

また、「2.」のように、購入後もこのまま使った場合、将来、
(現在、行方不明とされている)所有者から、
土地の使用料や損害賠償(?)などの金銭を要求される可能性はあるでしょうか?
  
それとも、行方不明である以上、この土地の固定資産税などが滞納され、
差し押さえられ、やがて競売になるような見込みはあるのでしょうか?

いろいろとややこしい話ですいませんが、かなり気に入っている物件で、
この件がほどほどのところで解決されるのであれば、
是非とも購入したいと考えています。アドバイスをお願いします。


□■アドバイス

今回の物件の購入方法につきましては、どの方法が良いと言うよりも、
どの方法を選択されるかは、貴方自身が決めることのような気が致します。

これから述べることは、「私であれば…」という程度で読んで下さい。
いろいろ意見はあるのでしょうが、私ならば、現状のままで購入します。
つまり、「2.」を選択します。
そして将来、もしその行方不明の方が出てきたら、0.8坪の購入を打診して、
値段が納得いけば購入し、納得いかなければその時にフェンスの越境を直します。

土地の使用料や損害賠償については、
基本的には、その土地を使わないようにしていれば良いと思います。
その0.8坪にフェンスがかかっている程度であれば、越境している部分からは
目印をつけて、それより先は使わないようにしておけば良いと思います。
  
また、0.8坪の土地については、物を置いたりして使わなければ良いでしょう。
0.8坪の部分をしっかり解るように杭をいれるなどして、使わなければ良いだけで、
将来、その0.8坪を何らかの方法で購入した時のことを考えると、今現在、
フェンスを作り直すのは無駄になるような気もしますが、いかがでしょうか?
(高原開発・涌井さん)


■□相談者より

ご意見ありがとうございます。
僕も基本的には「2.」かな…と思っていたのですが、
「目印をつけて、使わないようにする」というところは大変参考になりました。
ありがとうございました。
弁護士さんにも少し相談したのですが、
「越境していて、そのことを知っていても、
 20年たてば、時効で自分たちのものにできる」
と言われました。
20年間は「使ってない」ことにして、
20年たったら、いきなり手のひらを返し、
「ずっと使ってたもーん」と言うのも、ちょっと気が引けますが…(笑)。
それにしても、20年って、あまりにも遠い将来過ぎて想像がつきません。
自分の方が忘れてしまいそうです。



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Posted on 4月 17, 2008 ●買う→契約内容 |

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