筆界の修復要請について
相談内容 筆界の修復要請について
神奈川・40代女性
所有する土地(底地)と隣家の所有者(底地)とは、
10年前に筆界確認を交し、測量・分筆を行っており、
登記所にも測量図が保管されています。
今から5年前、所有する土地内に隣家の借地人が勝手に塀を建設し、
所有する土地内の分筆時に入れた杭は抜かれてしまいました。
当時、借地人に苦情を申し入れ、
そちらの地主とは境界確認済みということも
伝えてありました。その文書も保管してあります。
ところが、昨年になって隣家はなくなり、
更地になって塀だけが残されているのに気がつきました。
隣家の地主に連絡をとろうとしたところ、
●しばらく前に筆界確認を交した地主が底地を相続税として国へ物納
●一昨年、新しい所有者が国から購入
ということがわかりました。
(その土地の新しい所有者と、いなくなった借地人が借地契約を結んでいたのか
等はまだ調べられていません)
新しい所有者に、この塀の撤去と杭の復旧を求める権利はありますか?
□■アドバイス:1
筆界と境界は実際には同じでも、厳密にいうと違うという考え方があります。
その新所有者が立会いに出ていただけるのであれば、境界の確定を
法務局の図面を元に土地家屋調査士にお願いすることも可能かと思います。
新所有者が立会いに応じない等の場合は、
筆界特定の制度が、今年の1月20日より施行されています。
但し、この筆界の特定は「境界を決めるものではない」
という法務局の説明でしたが、何分にも施行されて間もないこともあり、
今後の運用を待たないと詳しいことは、私にも良く解っておりません。
また、司法書士・土地家屋調査士に確認しても正確な返答はきておりません。
今回のご相談については、土地家屋調査士にお願いして、
法務局の図面を基に新所有と立会いで、境界の確定を行うことをお薦め致します。
(高原開発・涌井さん)
■□相談者より
涌井様、回答ありがとうございます。
やはり、新しい所有者と境界の確認をしなおさないといけないとうことですね。
費用も相手持ちということは難しいですか。
こちらの言い分としては、
●隣家の前所有者の借地人が、前所有者とこちらの同意ではっきりさせていた
筆界を無視して、こちら側の敷地に塀をたてた。
●しかも、こちら側の土地の分筆の杭を抜かれており、こちらに落ち度はない
はず
なのです。
ですので、
●責任は隣家のいなくなった借地人にあり、隣家の新地主は借地人に連絡をと
るなりなんなりして、以前の筆界確認時の状態に全てを復旧してもらうこと
が望みでした。
しかし、
●今の隣地の所有者は塀を建てた当事者ではないから、第三者であって、共同
で、その塀を撤去し、当方側の杭を測量しなおして入れ直すことを協議する
べき
という考えが妥当だという理解でよろしいですか。
□■アドバイス:2
私見ですが、隣地の前所有者と現所有者の関係につきましては、
貴方が口を出す問題とは思えません。
貴方は現所有者に対して、境界の確定、
および、塀の撤去を求めることになると思います。
現所有者が旧所有者や借地人に対して、費用負担を求めるかどうかは
関係ないことだと思います。
境界の確定の費用は折半、
塀の撤去は隣地所有者に請求…というのが妥当かと思います。
なお、隣地所有者が、専門家による境界の確定に応じない場合は、
本年1月20日より施行された筆界特定制度がありますので、
法務局の筆界特定登記官にご相談なさる方法もあるかと思います。
この場合は、筆界が特定してから、はみ出している塀の
撤去を要求するということになろうかと思います。
(高原開発・涌井さん)
■□相談者より
ご回答下さいましてありがとうございました。
色々、複雑に考えすぎました。
助言いただいたとおり、
1.以前の筆界の確認書は、前所有者と行ったものであるから、新所有者と、
土地家屋調査士立会いの上で境界を確認して、筆界確認書を取り交かわし、
測量し直す。
2.確かに塀が越境しているということを認めてもらったら、撤去を請求する。
というように行動をおこしてみます。
所有者が変るたびに、筆界確認をし直すのは、費用もかかって大変ですが、
自分の土地は自分で守らなければいけないと思って頑張ります。
どうもありがとうございました。

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