家賃の支払い証明について
相談内容 家賃の支払い証明について
東京・30代女性
先日、以前住んでいた家の不動産業者から、敷金の清算について、
「大家さんが、時期は不明だが家賃が払われてない月が1ヶ月分あるので、
その分を敷金から差し引きたいと言っている」
と、連絡がありました。
私としては、毎月きちんと振込で支払していましたので、
証明するために取引明細等をいただけないかと銀行に問合せしたところ、
その家に住んでいた4年間分の全明細を取り寄せると、
手数料が数万円以上かかることがわかりました。
時期の把握をしてない大家さんのために、
そこまで手数料をかけて証明するのも納得がいきません。
しかし、このままでは敷金が戻ってこないかもしれないと思うと不安です。
ここは手数料を支払ってでも、証明した方が得策でしょうか?
□■アドバイス
詳細な事情を伺いませんと、断定的には申せませんが、
基本的な考え方として…ですが、本件の場合についても、
「民事訴訟において、債権者が債権の存在の証明に成功してはじめて、
あなたにその証明を崩す(あなたに債務がないことを証明する)責任が生じる」
という考え方が適用可能だと思います。
ですからご賢察のとおり、
「時期は不明だが家賃が払われてない」などとするお馬鹿な大家のために、
貴女が証明費用を支出する義務は無いとの見解ですが、
やんわりと、この点を主張されてはいかがでしょうか?
それにしてもその銀行も不親切かも知れません。
当事務所でも相続問題の事案では、被相続人の預金取引履歴の開示を
お願いすることもありますが、開示手数料を請求された経験はありません。
そのような銀行に限って、公的資金をたらふく食いつぶしているかも…(爆)。
…と、余談でした。
(川村行政法務事務所・川村さん)
■□相談者より
早速のご返信ありがとうございます。
先程、また不動産業者から連絡があり、
「大家さんのところへ出向いて通帳を確認したところ、
(私の)未払がないことが確認できました。
大家さんは敷金を全額お返しするとのことです。
申し訳ございませんでした」
と、申し訳なさそうに説明されました。
証明するための手段を考えていただけに、大変、拍子抜け致しましたが、
問題は解決したので、安心致しました
(確認してから連絡すれば良かったのでは…という疑問は残りましたが…)。
今後、また、こういう問題にぶつかったときは、
「民事訴訟において、債権者が債権の存在の証明に成功してはじめて、
あなたにその証明を崩す(あなたに債務がないことを証明する)責任が生じる」
ということを、心に刻んで、対処したいと思います。
それにしても、窓口の女性は当然のように手数料を請求してきましたが、
開示手数料を請求されたことがないとは…。
□■アドバイス:2
山形県の行政書士・川村です。問題解決されたようで良かったですね。
う~んそうですね。
まあ、これは金融機関ごとに、
あるいは事案ごとに運営規定が異なることもありましょうけれど…。
ちなみに私の経験では全て地方銀行でしたが、
当事務所ではネット利用で全国から依頼を頂いておりますので、
当地、山形の金融機関に限ったことでは無いのですが…。
(川村行政法務事務所・川村さん)
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Posted on 5月 15, 2008 ●借りる→家賃問題 | Permalink
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