死因贈与契約にともなう仮登記について
相談内容 死因贈与契約にともなう仮登記について
大阪・30代男性
私は同性のパートナーと同居しております。
万が一の時のことを考えて、死因贈与契約をお互いに結んでおり、
不動産である私のマンションを死因贈与契約に基づき、
仮登記しようと考えています。
ただ、銀行とのローン契約(ローン返済中です)に
第三者に権利を譲り渡す場合は書面にて報告し、
銀行の許可が必要とのくだりがあります。
仮登記もこの第三者に譲り渡す場合にあたるのでしょうか?
□■アドバイス
私見ですが、仮登記は権利の順位保全のために行うものであり、
譲り渡す場合とはいえないとは思いますが、
トラブル防止のためにも銀行には事前に連絡をしておくべきかと思います。
(高原開発・涌井さん)
■□相談者より
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Posted on 5月 8, 2008 ●資産→登記 | Permalink
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