借地契約上のセットバックの扱いについて
相談内容 借地契約上のセットバックの扱いについて
東京・60代男性
私道沿いの借地人が、家を新築したために、当初40坪で借地契約した土地が
セットバックのため、約3坪、削られてしまいました。
そのため、
●借地人は地代を37坪分に下げてほしい
●借地契約更新の際の更新料も37坪分にすべき
と言ってます。
私は、セットバック部分も契約坪数に含まれると思っていますが、
専門家のご意見をお聞かせください。
□■アドバイス
私見ですが、将来、そのセットバック部分が公道に格上げになった場合、
特に寄付採納ではなく、買収が行われた場合のことを考えると、
セットバック分は賃貸料を貰わない方が良いかもしれません。
借地権は無いものとして使用貸借契約を別途締結しておく方が楽だと思います。
買収の可能性が無い場合は、当然そのセットバック部分を通行したり、
車を停めたりするのでしょうから、賃貸料を貰っても差し支えないでしょう。
この場合は借地料を少し安くする、
つまり、半額程度にするのも一案かと思います。全く借地料を貰わないというのは、
通行権や上下水道管の問題も生じるでしょうから、あまり現実的では無いと思います。
借地人は、セットバック部分も借りておかないと、逆にまずいと思いますので、
その点を良く説明してあげたらいかがでしょうか?
なお、セットバック部分とは言え、その土地を借りないと接道しなくなって、
建築確認も取れないと思うのですが、いかがでしょうか?
(高原開発・涌井さん)
■□相談者より
涌井様、明解なご説明、ありがとうございました。
早速、借地人との交渉の資料とさせていただきます。
貴重なお時間をいただき、ありがとうございました。
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Posted on 6月 6, 2008 ●貸す→土地, ●貸す→契約内容 | Permalink
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