火災時の賠償請求について
相談内容 火災時の賠償請求について
山形・60代男性
貸家をしておりますが、入居されている方の火の不始末で、
木造モルタル2階建ての貸家(25年前に1,000万程で新築)が全焼しました。
入居者は借家人賠償保険をかけていないとのことでした。
私は年金と家賃10万円で日々生活したおりますので、
今後の生活に支障きたすと思われます。
何らかの賠償を請求したいと考えておりますが、
いくらぐらい、どのような請求をしたらよろしいのでしょうか?
どうぞ宜しくお願いいたします。
□■アドバイス
私見ですが、一般的には失火法の適用が摘要される場合は、
もらい火等はもらい損になり、損害賠償は請求できないことになっています。
しかし、賃貸住宅に住む賃借人は、
大家に対しては損害賠償責任があるといわれています。
隣家には失火法が適用されますが、賃借人と家主との間には
入居時に契約が結ばれており、賃借人は家主に対し、建物(その戸室)を
原状に復して返還する義務(借用物返還義務)があると解されると思われます。
この場合は失火法が適用されず、
民法415条の「債務履行」(借用物返還義務の履行不能)
による損害賠償責任が発生すると思われます。
したがって、賃借人は賃借している居室部分につき、
家主への損害賠償責任を負うことになると思われます。
この賃借人の賠償責任のための保険が借家人賠償保険というわけです。
もし、借家人賠償保険に入っていない場合は、賃借人に対して
賃貸していた部屋の部分については、損害賠償を請求ができると思われます。
請求方法や具体的な金額等につきましては、
弁護士等の専門家にご相談された方が宜しいかと思います。
★追記1
戸建ての貸家のようですね。
私見ですが、賃貸物件と同等の建物を建て直していただくように請求すること
が可能かと思います(建て替え相当額の金銭による賠償も可能でしょう)。
当然、その間の家賃相当額も請求が可能と思われます。
この点については、私個人の意見ですので、
詳しいことは、弁護士等の専門家にご相談下さい。
★追記2
もし、相談者さんがその建物に火災保険をかけていた場合は、
当然、火災保険により建物の建て替え相当額の保険金が支払われます。
火災保険金が支払われた場合は、この損害賠償請求権は、
保険会社に移ると思われますので、その点については、ご注意下さい。
(高原開発・涌井さん)
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Posted on 6月 19, 2008 ●貸す→賠償問題 | Permalink
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