私道の持分が無い土地について
相談内容 私道の持分が無い土地について
東京・30代男性
袋地の奥にある土地の購入を検討しています。
土地の価格は、周辺相場の半額程度です。
道路は42条2項道路の私道で(役所で確認しました)、
接道距離は3m程度あります。
ただ、この私道の持分は両脇の人のみで分担されており、
一番奥の土地には持分がありません。
通行権はあると考えていますが、建物を新築する場合、
工事ができない等の問題は生じるでしょうか?
ある程度の出費は覚悟しています。
□■アドバイス
私見ですが、42条2項道路ということであれば、その私道には、
●中心線から2m以上のセットバックが義務付けられているはず
●その2項道路に2m以上接している土地であれば、建築確認は取れるはず
●通行権も当然あるはず
と思われます。
一番奥で、その私道の所有権が無くても、問題はないと思います。
再度、不動産業者に、
●2項道路であること
●建築確認が取れるかどうか
●通行に支障はないかどうか
をご確認されて、重説にきちんと2項道路であることが
明記されることを条件にするのであれば、通常は問題はないと思われます。
この時に私道負担金等があるかどうかは、一緒にご確認をなされれば良いでしょう。
また、できれば…ですが、公道に格上げされるまでの間は、
通行・上下水道管埋設を目的とした地益権の設定をされておけば、
なお安心できるとは思います。
(高原開発・涌井さん)
■□相談者より
大きな誤解はなさそうなので、少し安心しました。
不動産業者が、あまり近隣交渉に積極的でなく、
その辺りが少し不安材料ではあります。
しかし、他社でも仲介として見かける土地とはいえ、
最初に紹介してもらった業者に義理立てする必要は
あるのではないかと考えているところです。
私道負担金などは確認してみることにします。
お忙しいところ、ありがとうございました。助かりました。
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Posted on 6月 4, 2008 ●買う→土地の私道 | Permalink
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