地役権設定に対する疑問について
相談内容 地役権設定に対する疑問について
静岡・40代男性
土地を売ってもらう際の条件が、
●回転場を目的として、一部(売主指定位置)に地役権を設定すること
でした。
実家から近いということもあり、購入を決めて、建築を始めたのですが、
その条件に、以下の点で、疑問を感じております
(売主の現地での説明は、一度もありませんでした)。
1.周りの状況から見て、回転場の必要性があるとは思えない点があります。
前面は6m道路で、簡単に車は方向変換できます。
また、すぐ前に面した場所にも地役権が設定されており、
私を含めて3人(今回と同じ人)が使用可能です。
2.昔、田畑であったものを、2年前の開発行為により宅地化したばかりです。
一度決った開発行為によって宅地課された物件を、すぐに変更し、
分筆するのは、問題あるような気がします。
3.65.48坪で50%の建ぺい率ですが、
ほぼ完成した建築中の家屋は、30.41坪になります。
もし、地役権設定のために分筆すると、60.53坪になり、
50%の建ぺい率を超えてしまいます。
私からは、
「地役権をつけない代りに、通りぬけなどしても構わない旨の
覚書を書くので、地役権設定はしないわけにはいかないか?」
と、売主に打診しているのですが、断られました。
まだ交渉中ですが、
●上記3点についての皆様の見解
●今後の交渉にあたっての良策
について、アドバイス、宜しくお願いします。
□■アドバイス
私見ですが、
●地役権設定が、土地の売買契約の条件として、
当初より売主から提示されていた
のであれば、その約束は守られるべきであり、
契約後に異議を言っても説得力に欠けます。
地役権設定が、貴方にとって一方的な不利益でない限り、
約束は守るべきだと思います。
建蔽(ぺい)率につきましたは、
建蔽(ぺい)率と容積率の間違いをされているような気が致しますが、
いかがでしょうか?
30.41坪と言うのは、建物の延べ床面積だと思われるのですが…。
1階部分だけの建築面積で30.41坪というと、2階建てだとすれば、
50坪以上の延べ床面積になってしまうのですが…。
30.41坪が延べ床面積だとすれば、建蔽(ぺい)率ではなく、
容積率と比較してみるべきだと思いますよ。
再度、良くご確認下さい。
良策は、貴方が約束を守ることだと思います。
厳しいことをあえて言わせて頂きますが、約束を守りたくないのであれば、
違約金を支払って、契約を解除すれば良いと思います。
(高原開発・涌井さん)
■□相談者より
涌井様、返信ありがとうございました。
地役権について、売主さんと話合いを持ちました。
契約したことなので、このまま進めていくことにしました。
しかし、売主さんも、この土地に地役権を設定したことに対して、
とても不条理であったと感じていて、
実際には私が使いやすいように進めていけそうになりました
(詳細は書けませんが、とても不条理なことがあったそうです)。
また、建蔽(ぺい)率の件は、書き忘れてしまいましたが、
平屋建てなので、建築面積が30.41坪です。
建蔽(ぺい)率と容積率は把握しているつもりです。
書き忘れてしまい、申し訳ありませんでした。
こちらは建築を進めている会社と確認をしました。
涌井様、ご提言ありがとうございました。失礼します。
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Posted on 6月 13, 2008 ●買う→契約内容 | Permalink
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