ブロック塀上の境界杭の有効性について
相談内容 ブロック塀上の境界杭の有効性について
東京・40代男性
最近、土地を購入しました。
この境界は売主が土地を分筆して販売したもので、測量も終えたものです。
しかし、隣地との分筆接点上にブロック塀があるため、
敷地内にブロック塀が残してあり、
隣地境界杭がブロック塀の上に打たれています。
不動産業者によりますと、
「すでに測量が完了しており、買主が後日、ブロック塀を撤去する場合は、
測量会社に位置出しと杭の再設定を行うだけなので問題ない」
と言っています。
取引当初から信頼してきた不動産業者なので、信用したいのですが、
境界杭が不安定なブロック塀の上に打ってあるのが気になります。
本当に大丈夫でしょうか?
なお、その他の境界杭は問題ありません。
□■アドバイス:1
土地家屋調査士の川原と申します。
分筆した時の測量図が法務局にあるため、問題ないと思います。
この測量図は、土地の各点の座標まで記載されており、
また、いつでも復元できるように、2つ以上の基準点の座標も記載されています。
ですから、ブロック塀を壊した後でも、2つの基準点から、
現在ブロック塀上の点を復元できますので、問題ないと思います。
(土地家屋調査士・川原周次さん)
■□相談者より
早速のご回答をありがとうございました。大変心強く、安心致しました。
手元には「現況分割測量図」の原本を頂いておりますので、
住宅会社と相談致しまして、ブロック塀撤去後に復元したいと思います。
□■アドバイス:2
実務上、隣地境界点が隣地越境物上に存在する場合はあります、
不可抗力(地震等による地面のズレ)により、正確な位置にない場合などです。
このような場合は正確な位置に境界鋲などにより点を示し、
後日、再現する方法が取られます。
したがって、後日 当該地点を再現できるような実測図面を入手できていれば、
問題ないと考えます。なお 再現するときの費用負担なども、
覚書等で頂いていれば、安心ではないでしょうか。
(マルケイ・門田啓二さん)
■□相談者より
早速のご回答をありがとうございました。とても安心しました。
費用負担においては、
「施主(私)がブロック塀を撤去する場合、
請負住宅会社が外溝費用の一部として全てを代行する」
と説明を受けております。
また、手元には「現況分割測量図」の原本を頂いております。
ご回答を参考に対処させて頂きます。
★トラブル解決のためにガンバッてます!
★ランキングのクリックにご協力いただけると嬉しいです(*^^*)
↓↓↓↓↓

Posted on 7月 28, 2008 ●資産→境界 | Permalink
トラックバック
このページのトラックバックURL:
http://app.dcnblog.jp/t/trackback/104620/13050234
このページへのトラックバック一覧 ブロック塀上の境界杭の有効性について:

コメント