不動産相談/不動産情報/不動産広告の草の根ポータルサイト

不動産相談インデックすトップへ
登録・変更 不動産相談センター コミュニティ 運営者情報 提供・協賛  


« 建替え期間の休業補償について | メイン | 登記時の名義について »

競売中の物件の家賃の支払いについて

相談内容 競売中の物件の家賃の支払いについて

大阪・40代男性
現在、賃借中の物件が競売にかかっていますが、
前家主から家賃請求がきています。支払の意思はありますが、
この場合、どのようにすればいいのでしょうか?


□■アドバイス

二重払いに陥る恐れがあったり、誰が真の家主か不明なら、
裁判所に供託しておけば、借主の権利は担保されます。
不払いは、のちのち、不利に展開します。
(グッドカラーステッション・中尾正文さん)


■□相談者より

中尾様、有難うございます。裁判所に確認したところ、
現在、所有者は変りなく確定しているので、供託もできないらしいです。


□■アドバイス:2

中尾様、有難うございました。つきましては、相談者さまのご相談は、
契約時期や更新の有無などが不明ではあるものの、場合によっては、
   ●敷金が競落者に引き継がれずに、旧大家に請求しなければならない
  というケースが考えられます。
  (ご参考:
    http://fudosan.jp/cgi-bin/soudan/wforum.cgi?mode=allread&no=3863
    http://fudosanbbs.2525.net/2005/10/post_1cbc.html
   など)

このケースの場合、極めて旧大家からの敷金の回収が難しいため、
   ●未払い分家賃(競売期間中分など)をもって、
    敷金が返還されない場合に備えるための方法の有無、またはその他の良策
  
を、アドバイスいただければ幸いです。
(最悪、旧大家は、競売期間中も家賃を得、競落後には敷金を踏み倒す…という
 極めて借主に不利な状況になる場合があるかと思われますので、
 それに対抗するための良いアイデアなどを、ご教授いただければ…と思います)
(Fudosan.JP参加エージェントさん)


□■アドバイス:3

相談者様、確定的には競売の記録などを見ないと分かりませんが、
   ●落札者があなたの賃借権を引き受けなくても良いという
    執行裁判所の物件明細に記録がある場合
を想定してお答えいたします。
この場合、あなたの賃借権が認められないということですので、
落札者からは借りている物件の明渡を要求けれることもあります。
勿論、敷金の返還は落札者からは受けられません。

また、落札者との話し合いにより、新たな賃貸借契約が成立し、
そのまま住んでいることができるような状態になるとしても、
落札者との契約に際し、あらためて敷金の支払いを要求されたり、
新家賃となり家賃が上がったりするケースも考えられます。

いずれにしても、旧家主に支払った敷金は旧家主に返還請求するしか
方法は無いのですが、返還される可能性は極めて低いのが現実です。

では、「どのように対処するか?」ですが、
絶対的にクリアーな方法ではないですが、現実的な方法としては、
   ●新所有者が確定するまでの間の家賃(競売期間中も含む)と、
    返還を受ける敷金との相殺という意味で、家賃を支払わない方法
があります。
つまり、不払い家賃と返還権のある敷金とが同額になるまで、
家賃と相殺するということです。

このような手段が有効であるという特約が、
今の賃貸契約書には、たぶん記載されてないと思いますので、
法的には、家賃未払いによる賃貸借契約の解約理由になり、
現在の家主から解約を通告される可能性は、ゼロではありません。
  
しかし、競売申立をされている家主の立場としては、
あえて解約を通告してくることはほとんど考えられませんので、
現実的には、効果ある対応方法だと思います。
  
他に費用もかからず、現実的に利益をもたらす対処方法は無いと思います。
たとえ後日、敷金返還請求権に基づき訴訟して勝訴してみても、
弁護士費用はかかるし、旧家主に資力がなければ現実的にはお金は戻りません。
(太田事務所・太田さん)


□■アドバイス:4

相談者さま、返信遅くなりましたが、
太田様のアドヴァイスが、現実的に効果があります。
新しい所有者次第ですが、敷金相当が尽きるまでに、
転居を検討されるのも一考でしょう。
何年お住まいか承知しませんが、好機ととらえるのも人生です。
(グッドカラーステッション・中尾正文さん)



★トラブル解決のためにガンバッてます!
★ランキングのクリックにご協力いただけると嬉しいです(*^^*)

↓↓↓↓↓

Posted on 7月 4, 2008 ●借りる→家賃問題 |

トラックバック

このページのトラックバックURL:
http://app.dcnblog.jp/t/trackback/104620/12940250

このページへのトラックバック一覧 競売中の物件の家賃の支払いについて:

コメント

コメントを投稿

コメントは記事の投稿者が承認するまで表示されません。



「不動産相談インデックす」ご案内
 「不動産のプロの方々に無料でアドバイスをいただけるような空間があれば、多くの一般の方々に喜んでいただけるのではないかな?」

 そんな気持ちで、不動産相談センターは、あくまでも無料で提供しており、ご回答いただくプロの方々も無報酬でやっていただいております。不動産相談インデックすでは、過去の回答集をまとめ、皆さんにご提供していきます。


 トラブル事例
Google
Web fudosan.2525.net
トラブル事例の探し方
 1.検索窓にキーワードを入力
  (例:「敷金」、「立ち退き」など)
 2.fudosan.2525.net」をチェック
 3.「検索」のボタンを押す


■アドバイザー紹介
●借りる→インターネット
●借りる→キャンセル・解約・手数料問題
●借りる→セットバック
●借りる→バイク・自転車問題
●借りる→ペット問題
●借りる→仲介・管理会社
●借りる→借家・借地問題
●借りる→契約内容
●借りる→家賃問題
●借りる→手付け・契約金問題
●借りる→敷金礼金問題
●借りる→敷金返却と原状復帰
●借りる→更新料
●借りる→有線・衛星放送
●借りる→水漏れ・カビ問題
●借りる→立ち退き補償
●借りる→耐震偽装問題
●借りる→設備
●借りる→賃貸保証人
●借りる→賠償問題
●借りる→近隣住人問題
●借りる→退去予告
●借りる→駐車場
●借りる→騒音と会社対応
●借りる⇒害虫駆除問題
●売る→インターネット
●売る→会社対応
●売る→土地
●売る→広告費用
●売る→瑕疵担保責任
●売る→登記関連
●売る→私道
●売る→賃貸物件売却
●売る→部分売却
●業者→手数料・保証問題
●業者→計算方法
●業者→面積
●買う→フリープラン
●買う→中古物件
●買う→仲介手数料
●買う→会社対応
●買う→個人取引
●買う→倒産・契約解除
●買う→借地の買取
●買う→借家の買取
●買う→公庫連帯責務
●買う→公庫金利適応住宅
●買う→土地の私道
●買う→土地面積
●買う→境界沿いの植木
●買う→契約内容
●買う→契約解除・違約金・手付け金問題
●買う→工事現場見学
●買う→建売住宅の点検
●買う→建設業許可の有無
●買う→探し方
●買う→既存建物の解体費
●買う→景観環境
●買う→更地渡し
●買う→欠陥住宅
●買う→物件価格
●買う→瑕疵担保責任
●買う→設備
●買う→許可が下りない
●買う→買い換え
●買う→近隣住民問題
●買う→都市計画道路
●買う→雨漏り
●貸す→リフォームとクリーニング
●貸す→土地
●貸す→契約内容
●貸す→契約更新
●貸す→委託方法
●貸す→強制退去
●貸す→手数料
●貸す→敷金・原状回復問題
●貸す→欠陥住宅
●貸す→物件売却
●貸す→立ち退き料
●貸す→親族に貸す
●貸す→賠償問題
●貸す→退去依頼
●貸す→駐車場
●貸す→騒音
●貸す⇒設備の修理・保証
●資産→セットバック
●資産→ローンと会社対応
●資産→ローン・売却・買い替え
●資産→ローン・離婚・名義変更
●資産→事故物件
●資産→使用賃貸契約
●資産→修繕積立金
●資産→個人&会社
●資産→借地権
●資産→債務超過取引
●資産→兄弟間で交換
●資産→別荘
●資産→固定資産税
●資産→土地問題
●資産→土地面積
●資産→境界
●資産→売却か賃貸か
●資産→契約解除か購入売却か
●資産→建築中のトラブル
●資産→抵当権・仮差押
●資産→日照権
●資産→水道管
●資産→法定地上権
●資産→登記
●資産→私道・道路関連
●資産→税金
●資産→競売物件
●資産→等価交換
●資産→自宅改装
●資産→親戚間の売買
●資産→親族間の売買
●資産→設備
●資産→調整区域
●資産→賃貸事業
●資産→近隣住人問題
●資産→造成前の分譲地
●資産→遺産相続
●資産→間取り変更
●資産→電柱



トップページへ