私道への下水道敷設に伴う共有者の同意について
相談内容 私道への下水道敷設に伴う共有者の同意について
熊本・20代男性
役所に下水道の本管を設置してもらうようお願いしたところ、
私道の共有名義人全員の同意が必要とのことでした。
しかし、その共有名義人のうち、1件が、ずいぶん昔に倒産した
株式会社の名義で、今では全く調べようがありません
(これから先に関係者が見つかるとも思えませんし、
関係書類や資料等も霧散しているでしょう)。
このような場合、同意書をとりたくても不可能です。
ですので、現在も所在がはっきりしている方の同意だけとりつけて、
工事を着工しても問題はないのでしょうか?
□■アドバイス
本管ではなく、単なる共有地への宅内配管であれば、話は全く変ります。
あくまでも「建築基準法上の道路の本管」ということが前提の話になります。
私見ですが、今回の件については、
役人独特の責任逃れに一因が有るとおもわれます。
本管の埋設ということですから、おそらく何らかの建築確認の取れる道路
だと思われるのですが、そうだとすればそれ程、同意書の必要性は感じません。
市町村にもよるのでしょうが、おそらく条例等で
はっきり同意書が必要と決まっている訳でも無いでしょう。
指針の様なものはあるのでしょうが、
これはあくまでも役人が勝手に決めているだけ(?)でしょう。
近隣や共有者の同意書の提出は、役人が万が一の時に
責任を逃れるために行っている場合が多いですね。
最近では、私の地元の市町村の場合は、
同意書が貰えない場合は、その理由書を提出し、
その理由書が適切であれば、同意書に替える様な対応になっています。
A4の公的書類としての体裁の整った理由書を作成し、
年月日と住所・氏名・捺印をして、市町村の担当窓口に、
他の方の同意書と一緒に提出されてみてはいかがですか?
…と言いますか、
「正式な形式の理由書を提出するが、それでは駄目なのか?」
と、確認されてはいかがでしょうか?
なお、下水の本管工事を役所の許可なしに行うことは不可能なはずですが…。
工事業者が役所の許可無しに着工することは考えられないので…。
(高原開発・涌井さん)
■□相談者より
ご助言ありがとうございました。参考にさせていただきます。
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Posted on 7月 25, 2008 ●資産→水道管, ●資産→私道・道路関連 | Permalink
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