囲繞地通行権の幅員と植栽の伐採について
相談内容 囲繞地通行権の幅員と植栽の伐採について
東京・30代男性
父の所有する土地が囲繞地(横約12m、奥行き約8mの約96平米)、
先方側の土地が袋地という状況になっており、
先方と父との間で無償で通行権を認めるという契約を結んでおります。
先方は、父の叔母の夫で、叔母は他界しております。
以前、親族としての関係は良好で、その関係を前提に契約を結びました。
しかし、叔母が亡くなってから、関係は悪化してしまい、
話し合いなどはまともにできないような間柄になってしまいました。
今、父所有の家屋が古くなってきており、取り壊して駐車場にしようかと
思っておりますが、解決しなければならない問題が2点ほど出てきており、
お知恵を拝借できれば…と思います。
1.通行するために提供する道の幅員
2.20年以上前、まだ良好な関係だった時代に、
父の敷地内に先方が植えた樹木や植物などがあり、
勝手に撤去して良いのか否かの問題
よろしくお願い致します。
□■アドバイス
囲繞地通行権は民法210条に規定されているものです。
通行権は、囲繞地に至るまでの他人の土地を
自由に通行して良いものではありません。
そのため、
●囲繞地に至るまでの通行に支障がない範囲
ということになろうかと考え、
●人が通行できる幅員(80cm)程度
ではないでしょうか?
「2」については、敷地内に植えられた他人の樹木を勝手に撤去すれば、
問題になることが考えられます。したがって、土地を利用したい旨を告げ、
相談することが必要と考えます。
(マルケイ・門田啓二さん)
■□相談者より
門田様、ご回答ありがとうございます。
門田様のアドバイスをいただき、先方と話し合いに行ってきました。
囲繞地通行権の幅員については、
●駐車場の台数確保の点から4台を想定
●あくまで4台分を置けるように幅員80cmから増やして2mとする
●駐車場と通路の間にブロックで境を設けてハッキリさせておく
という方法で妥結しました。
また、幅員でこちらが譲ったので、
植栽については全く問題なく先方の理解を得ることができ、
「家屋の解体時と同時に伐採しても良い」と、まとまりました。
両者とも納得の交渉となり、争いの種を残さずにすみそうで、
非常に助かりました。ありがとうございました。
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Posted on 8月 5, 2008 ●資産→土地問題 | Permalink
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