売却に伴う借地権の契約について
相談内容 売却に伴う借地権の契約について
千葉・40代男性
親から相続した土地があり、A氏(他人)に貸しており、
A氏はそこに建物を所有しています。
土地貸借契約は数十年前に旧借地法において行われたものです。
先日、A氏から、建物をB氏(第三者)に売却したいとの申し出がありました。
当方は承諾する方向で、承諾料の検討などを進めています。
そこで、A氏からB氏への建物売却(借地権売却)後、
当方とB氏とで取り交す契約について、
旧借地法によるのでしょうか、あるいは現借地借家法でしょうか?
もしくは、B氏とのあいだでの新規の契約締結は不要で、
当方とA氏との契約をB氏が自動的に引き継ぐことになるのでしょうか?
よろしくお願いします。
□■アドバイス
私見ですが、地主である貴方が借地上の建物の売買を承諾した場合、
貴方と新しいB氏との借地契約を、旧法の引継ぎで行うか、
それとも新借地借家法で行うか、更には新法の定期借地契約で行うかは、
当事者間の問題であり、どちらが好ましいかは断言できるものではありませんし、
どちらで契約しなければいけないというものでは無いと思います。
貴方に支払う承諾料をAが負担するのか、
それともBが負担するのかによっても、事情はかなり変るでしょう。
今回のご相談に関しては、かなりケースバイケースになると考えられます。
近隣の借地契約に詳しい知り合いの不動産にご相談されてはいかがでしょうか。
知り合いの業者がいない場合は、お近くの宅建協会の支部等に
お尋ねになれば、業者の一覧表ももらえるはずです。
(高原開発・涌井さん)
■□相談者より
涌井様、どうもありがとうございます。
非常に参考になりました。またよろしくお願いします。
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Posted on 8月 8, 2008 ●貸す→土地 | Permalink
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コメント
>A氏からB氏への建物売却(借地権売却)後、
当方とB氏とで取り交す契約について、
旧借地法によるのでしょうか、あるいは現借地借家法でしょうか?
答えは旧法の借地借家法でないとダメです。
契約期間の残存期間などは自由に取りめられますが、非堅固な建物か堅固な建物かによって期間も変わります。
当然、20年・30年で新規で契約するのも残存期間で契約を締結するのも名義変更料、条件変更承諾料の金額によりきりです。対価によって地主様が決めるのが一般的です。
>B氏とのあいだでの新規の契約締結は不要で、
当方とA氏との契約をB氏が自動的に引き継ぐことになるのでしょうか?
よろしくお願いします。
新規で契約は締結しないと地主にとって後々、不利になります。
終了の期間は前のまま引き継ぐのは自由です。
名義変更料の金額によりきりです。
投稿: 日建ホーム㈱ 福島 | 2008/08/18 23:20:12