契約解除時の書類破棄について
相談内容 契約解除時の書類破棄について
大阪・20代女性
3月下旬に不動産売買契約を締結しました。しかし、5月に入り、
買主である私達の都合で、契約を解除しなければいけなくなりました。
手付金の放棄は、契約書にも記載があり、理解していましたが、
売主である不動産業者より、
・不動産売買契約書
・重要事項説明書(および補足資料)
・手付金領収書(100万円)
の書類を返却し、破棄をしなければいけないと言われました。
先方の不動産業者に聞いたところ、
「売買契約を白紙にするためには、契約に基づく領収書の破棄が必要である」
と言われました。
領収書の破棄は、本当に必要なのでしょうか?
(領収書を返却をするのなら、手付金が返却されるべきではないでしょうか?)
また、そもそも上記書類の返却、破棄は必要なのでしょうか?
□■アドバイス
私見ですが、契約書や重説の返却を行う必要は無いと思います。
手付金の領収書につきましては、違約金等の但し書きの領収書と
差し替えをして頂くのであれば、差し替えて頂けば良いでしょう
(おそらく契約書に明記はされているでしょうから、その必要性は感じませんが…)。
白紙と解除は違います。白紙に戻すのであれば、
「契約は無かったことにして元に戻す」ということですから、
「全てのことは契約前に遡及して、契約は不成立にする」ということになりますので、
当然、手付金は戻ってくると理解されると思います。
違約等による解除は、
「契約は一旦成立したが、その契約書の内容に違反するので解約をする」
ということになります。
この場合に、情報の漏洩等の防止の為に、
もし書類や領収書の返還を求めるのであれば、
その根拠も含めて事前に契約書の特約条項に明記しておくべきでしょう。
そこまで考えてのことかどうかは不明ですが、
その業者はおそらく勘違いをしていると思いますので、もめる様であれば、
行政や宅建協会等の主催する無料相談に行かれることをお薦め致します。
(高原開発・涌井さん)
■□相談者より
貴重なご意見ありがとうございました。
全くの素人ではありますが、業者の主張に違和感を感じていました。
でも、これで疑問に感じていたことがクリアになった気がします。
早速、無料相談などで、正式な対応を考えたいと思います。
本当にありがとうございました。

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