相続時の賃貸契約名義変更の際の事務手数料について
相談内容 相続時の賃貸契約名義変更の際の事務手数料について
東京・30代女性
父が亡くなり、アパートを相続することになりました。
相続に伴い、
「貸主の名義が変更するため、契約書を書き換えなければならない」
と、仲介の不動産会社が言ってきましたきました。
そこまでは理解できるのですが、一世帯に付き10,000円を、
事務手数料として、私に徴収すると言ってきたのです。
ワンルームアパートのため、全部で10世帯あり、
考えてもいなかった出費に困惑しています。
こういった状況の場合、一般的に不動産業者は
事務手数料を請求するものなのでしょうか?
□■アドバイス:1
当事者のいづれかに変更が発生した場合の契約の更改は、
締結済み契約書に規定されてない限り、新たな契約締結となると考えられます。
が、相続の発生等による当事者の変更の場合は、
規定されているようにも思われますが、
その場合は事務手数料として請求されることがあります。
(マルケイ・門田啓二さん)
□■アドバイス:2
門田さんのご返答の通りだと思います。
事務手数料は契約書を作成するための実費ということになります。
逆にお聞きしたいのですが、事務手続きとは言っても、
無料で仕事をする業者はいないと思いますが、いかがでしょうか?
当然、値引き交渉をすることは可能でしょう。
例えば、合計で10万円のものを、合計で半額の5万円にして頂く様に
交渉することはできるでしょう(交渉はあくまで交渉です)。
それでも、ご不満であれば、契約書を全てご自分で作成して
締結すれば良いだけだと思います。
(高原開発・涌井さん)
■□相談者より
アドバイスありがとうございました。
交渉した結果、今回の事務手数料は無料になりました。
ありがとうございました。
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Posted on 9月 2, 2008 ●資産→ローン・離婚・名義変更 | Permalink
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