退去意思表示後の更新料の支払いについて
相談内容 退去意思表示後の更新料の支払いについて
東京・30代男性
私が借りているマンションの契約更新料に関して、お尋ねしたいことがあります。
更新期限が1ヶ月半ほど先なのですが、この部屋は、契約上、
●更新日の2ヶ月前までに契約更新の意志を告知すべきこと
と、なっています。
そのため、ちょうど2ヶ月前になる直前に、不動産屋に、
「もし、更新しないなら、2ヶ月前までにその意思を伝えなければ、
更新料が発生する」
と、伝えられ、更新することを伝えました。
ところが、2ヶ月前を少し過ぎた頃に、引っ越す事情が発生してしまいました。
退去の告知は契約上、退去の2ヶ月前となっていますので、
現時点から2ヶ月先までの賃料は収めなければならないことは理解できます。
しかし、実際に契約満了後の更新をしないのに、
更新料まで支払わなければならないのでしょうか?
よろしくご指導のほど、お願いいたします。
□■アドバイス:1
賃貸借契約の内容、また、その更新料が
賃料に対してどの程度のものなのか分かりませんが、
合意更新されなかったとしても、
契約期間の終期を超えて契約が継続しているのでしたら、
その賃貸借契約は法定更新(借地借家法第26条)されている関係になります。
仮に、契約時に支払い合意されていた更新料であれば、
法定更新であっても、その支払義務がなくなってしまうわけではありません。
以下に更新料の支払いに関しての判例等が載っているサイトを
引用しておきますので、参考にしてください。
●弁護士河原崎法律事務所さん
( http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/ )の以下のページ
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/fu/takosin-2.html
●賃貸倶楽部21さん
( http://www.geonetwork.co.jp/ )の以下のページ
http://www.geonetwork.co.jp/2000-10.htm
●弁護士久保内統の法律知識箱~anAcademicLawSection~さん
( http://homepage1.nifty.com/lawsection/ )の以下のページ
http://homepage1.nifty.com/lawsection/tisikibako/kousinnryou.htm
(アイ・アンド・シー・本田貴士さん)
□■アドバイス:2
今回のような、
●更新期限前に退去意思表示をしている状況
ですと、おそらく法律家の方の見解も分かれるように思われます。
ですので、公開できないプライベートな状況などを話せますので、
●お近くの国民生活センター
http://www.kokusen.go.jp/
●お近くの宅建協会の主催する無料相談
http://www.zentaku.or.jp/
などに行き、ご相談なさることをお奨めいたします。
(わんえるで~おー・前野)
■□相談者より
早速のご返事、感謝します。
紹介頂いた過去の判例など詳しく見てみたいと思います。
ありがとうございました。
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Posted on 9月 17, 2008 ●借りる→更新料 | Permalink
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