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保険の支払額を超える賠償について

相談内容 保険の支払額を超える賠償について

兵庫・20代女性
はじめまして。私は大学4年の学生です。
賃貸中のマンションで水漏れ事故を起こしてしまい、
負担額のことで大変困っています。

 水漏れ原因
   洗濯機の排水ホースがはずれてしまったため。
    (洗濯機を置く場所がなく、お風呂の横に置き、
     自分で排水ホースをお風呂場に1回1回、軽く固定していました)
   時間
    5月30日夜9時頃
   発覚
    5月31日夜8時頃(下の住人からのクレームにより)
   被害状況
    塗り壁に数本の水漏れ跡。
    畳1枚に、両手分ほどの水濡れ
    天井の一部に水濡れ跡
    カーペット(1万5千円で購入し、同額を支払いました)
   加入保険
    学生用の賠償保険
   マンション状況
    築15年以上
   契約
    不動産会社は通さず、大家さんから直接借りました

自分の不注意で起こしてしまった事故なので、すぐに謝りにいきました。
その際、学生用の賠償保険会社に相談したところ、
「請求額を全てお支払いします」
と言われたため、大家さんからの、
   ●1面だけ塗りなおすのでは色が変ってしまうため、
    天井・壁全面にクロスを貼ること
   ●畳も(「色が変るのは嫌だ」と下の階の方が言っているので)
    6畳分すべてはりかえること
   ●カーペット代は、先にお支払いすること
という条件を了解しました。

しかし、親に改めて保険会社に確認をとってもらうと、
「損害を与えた部分(畳1枚、壁1面、天井一部)のみの補償しかできません」
と言われたのです。

保険で全額支払えないと分り、大家さんに、
「保険がきかないので、どうにかなりませんか」
と相談しました。
しかし、
「あなたが起こした事故で、下の方が全面張替えを望んでいるのだから、
 あなたが保障するのがあたりまえでしょう」
と言われてしまいました。

壁は塗り壁で、業者に頼んで洗ったりすれば、
水漏れのあとは残らない程度しかありません。
ですので、「クロスを全面に貼り付ける必要はないのではないか?」
と伝えたものの、全く聞いてくれません。
  (保険が下りると思って了解したため、「あの時、納得されましたでしょう?」
   と言われてしまい、全く取りあってもらえません)
  
下の階の方も、大家さんと話ができてしまっているようで、
「絶対に全面クロス貼りと畳張替えはしてもらう」と言っています。

また、大家さんは、
「あなたと下の階の方の問題で、ウチの保険を使う気もない」
と言ってます。

何十万か、請求されそうな感じなのですが、
そんなお金を払うだけの貯金もないため、どうしたらいいのか、分りません。
私は、全額払わなくてはいけないのでしょうか?

動揺しているため、文章にまとまりがなく、読みづらいかもしれませんが、
誰か助けて下さい。お願いします。


□■アドバイス:1

通常は、この様な補償の交渉は、
   ●損保会社の依頼を受けた査定員の査定のみの賠償で行う場合
が多いのですが、
貴女の場合は、うかつにも、一度返事をしてしまったのですから、
大家さんや階下の住民も、なかなか納得しないと思います。

私の知っている範囲で考慮してみますと、基本は、以下による損害賠償を、
大家や階下の住人が、貴女に対して請求するということになるかと思います。

   ■参考条文(不法行為による損害賠償)
    第709条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵
         害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

通常は、この賠償額の査定は、損保によって補填するということになるのですが、
貴女の場合は、その補填よりも多くの賠償をするということを一旦は承諾したのですから、
この損保による賠償額以上の賠償を支払う、支払わないという点については、
かなり水掛論になる可能性があります。

しかしながら、この承諾も、
   ●錯誤による契約(=損保による賠償の範囲と誤解した)
ということになりますと、承諾自体の無効を主張することも可能かも知れません。
その様に考えますと、賠償交渉自体を最初からやり直すことも可能かと思います。

   ■参考条文(錯誤)
    第95条  意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。
         ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその
         無効を主張することができない。

どちらにしましても、どなたか間に立って交渉して下さる方を
見つけるのが宜しいのではないでしょうか?
通常は損保の代理店の方に入ってもらうのが宜しいかも知れません。
または、学生さんということであれば、未成年ではなくても、
ご両親に相談してみてはいかがでしょうか?
この様な交渉は学生さんには荷が重いと思いますから、
親に交渉をお願いした方が良いと思います。

どうしても解決しない場合は、弁護士等の専門家にご相談することになるのでしょうが、
これも費用がかかる話ですから、なるべく交渉で解決されることが良いとは思います。
(高原開発・涌井さん)


■□相談者より

涌井さま、ご丁寧な回答を、本当にありがとうございました。
保険で全額おりると勘違いしてしまい、うかつに返事をしてしまったことを
非常に反省しています。
親にも相談し、階下の方への謝罪も、親に出てきてもらいました。

昨日から、親に何度も交渉のための電話をしてもらっているのですが、
「納得したでしょう」
「あなたの責任なんですから」
と、全く聞く耳を持っていただけず、
しかも、もう火曜日には工事に入ってしまいます。
見積りなども、「階下の方から、火曜日しか開いていない」という理由で、
いただけません。

もうひとつ、質問させていただきたいのですが、
直接、見積もりもなく、請求されるということで、不安です。
6畳強の部屋の壁全面と天井のクロス張り、畳6畳分の張り替えで、
大体、どれくらいのお金を予定していたら、いいのでしょうか?

もし、大体でも、おわかりになるようでしたら、よろしくお願いいたします。


□■アドバイス:2

中尾と言います。
  クロス工事は、
   ●6畳の部屋の天井は10平米
   ●壁は(窓や押入れが不明ですが)約25平米
とすると、合計で35平米になります。
工事代は、1平米あたり1,000円を支払い実費としてください。
(量産クロスの場合、業者仕入れ価格は、高くて150円/平米、工事費は600円/平
 米で、よって、古いクロス剥がしの経費も込みで、1,000円/平米です)

1,200円以上請求されたら、強く明細を要求しましょう。
  畳は、
   ●畳表を新調して替えるなら、1枚4,500円から
   ●床から替えるなら、1枚1,000円
  が中庸でしょう。

ところで、汚損したところ以外を新調するのは、賠償対象としては、余分です。
余分なところが新しくなる受益者は、その費用の一部を負担すべきです。
本来、工事して直す必要はなく、金銭賠償をすれば良いのです。

余分なとこを、張りなおしたりするのは、相手の都合ですから、
強く出て大丈夫です。湧井様のアドバイスのように代理人を立て、交渉しましょう。
  
「減額しなければ、払いません。裁判で決着つけてください」
と、相手に訴えさせましょう。
まず、彼らが請求する額より、さらに多くとられることはないように、
私は思います。第三者は、必ず適正額をジャッジしてくれるでしょう。
(査定現役者・一級建築士・宅地建物取引主任登録者・中尾正文さん)


■□相談者より

中尾様、ご回答ありがとうございました。
不安でいっぱいだったため、いただいた回答を拝見させていただいて、
非常に心強く感じております。
自分が相手に被害を与えてしまった手前、また、はじめての経験で、
自身、全くの無知でした。
そのため、最初に言われたままを弁償(?)するということで
合意してしまったので、強く出ることはできないかと思っていました。

火曜日に工事があり、そこではじめて請求額が明らかにされることになるので、
中尾様がご計算くださった額と照らし合わせてみたいと思います。

交渉の件でも、中尾様、涌井様がアドバイスくださったように、
代理人(父親の車両保険の特約に損害保険がついているらしく、
そこで対応していただける可能性があるそうです)による示談交渉を、
その保険会社が対応してくれるらしく、お願いしようと思っています。

今回は、本当にご丁寧な回答をいただき、ありがとうございました。
まだまだわからないこともあるので、どうしても、わからなくなったら、
また、おたずねさせていただくことが多々あり、
ご迷惑をおかけしてしまうと思いますが、よろしくお願いいたします。
ありがとうございました。



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Posted on 9月 12, 2008 ●借りる→水漏れ・カビ問題 |

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