事業用定期借地権について
相談内容 事業用定期借地権について
栃木・30代男性
こんにちは。どなたか教えてください。
私の父の所有地(約600坪)を事業用定期借地権にて、
某企業に平成8年より20年契約で賃貸し、
賃借人は倉庫として利用しております。
事業用定期借地契約であるため、当時、公正証書にしていますが、
不動産業者は介入せず、相対にて契約を締結しました。
ところが今般、賃借人から、解約をしたい旨の通知が届きました。
「契約に基づき更地にして返還する」という内容のものですが、
私どもとしましては、当然、20年間は必ず借りてくれるものと信じていました。
確かに、当時の契約書を見直しても、
途中解約を禁止するような条項はありません。
しかし、私の認識では事業用定期借地というのは、
●お互いに必ず20年間は契約を結びます
という内容なのだと信じていました。
法律上、賃借人からの解約申入れを拒絶することはできないのでしょうか?
□■アドバイス
私見ですが、賃借人からの解約の申し入れを拒絶することはできません。
特に事業用定期借地契約につきましては、賃借人たる事業者が
その使用目的の事業から撤退する可能性は充分ありえることですから、
途中解約を認めないということ自体が合理的とは言えないでしょう。
そのために保証金や敷金等の預かり金で地代の担保等を行い、
万が一の場合に備える訳です。
途中解約の場合は、保証金・敷金の返還時に違約金を差し引きするのが
一般的ですから、契約内容を再度、ご確認下さい。
なお、途中解約による違約金等の規定が無く、
かつ保証金・敷金等の預かり金も無い場合は、
違約金請求の交渉を行うことになると思いますが、
かなり難航することになると思います。
(高原開発・涌井さん)
■□相談者より
涌井様、ご回答たいへんありがとうございます。
父親とも相談し、今後の対策を進めていきたいと思っています。
途中解約はとても残念ですが、やむを得ないことのようです。

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