自分が掘削した場合の土留めの設置について
相談内容 自分が掘削した場合の土留めの設置について
神奈川・20代男性
自分の土地が道路から50cm程度高いので、
カースペースをつくるために、道路と同じ高さに土を掘削しました。
そのため、隣地と50センチ位の段差ができました。
私は、境界線上に土留めも塀も含めて、折半で作ればいいと思ってるのですが、
隣の方は土留めは私の方に作る義務があると言って、納得してくれません。
土留めは、普通、高い土地の所有者が設置するものだと聞いたのですが、
今回のように、私が一段掘り下げた場合はどうなるのでしょうか?
掘削した自分に作る義務があるのでしょうか?
それとも、高い土地になった相手側に作ってもらうべきなのでしょうか?
□■アドバイス:1
私見ですが、通常であれば、貴方の言う通り、
高い土地の持ち主が擁壁を設置すべきでしょう。
しかし、今回の場合は、貴方の都合により掘削を行った訳です。
駐車場を作る場合は隣地との境界まで土を掘削すべきではなかったと思います。
隣地に迷惑をかけずに、
貴方の敷地内のみで掘削を行うべきだったのではないでしょうか?
どうしても、隣地との境界まで掘削する必要がある場合は、
事前に隣地所有者と交渉すべきだったと思います。
義務とか権利とか言う問題以前の問題があると思いますが、いかがでしょうか?
また、私個人の意見ではありますが、カーポート等を設置する場合も、
基本は隣地との境界ぎりぎりに設置すべきでは無いと思います。
主要構造物とは言えないのですが、雨水等のことを考えますと、
柱部分は50センチ程度は境界から離すのが、
隣地との揉めごとを起こさないための配慮と言えると思います。
(高原開発・涌井さん)
□■アドバイス:2
おはようございます。
隣地が高地で、崖が隣地の所有である場合、
隣地が崩落危険防止を行うことになります。
しかし、今回のように人為的な掘削によって危険が生じた場合は、
掘削した者が必要な危険防止を行うことになります
(大審院判決昭和12年11月1日)。
(北杜宅建センター・萩原さん)
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Posted on 11月 6, 2008 ●資産→境界 | Permalink
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