側溝への排水について
相談内容 側溝への排水について
神奈川・60代男性
分譲地の私道の側溝についてのご相談です。
私道は4m幅の位置指定道路で、分譲にあわせて舗装されました。
公道に面している家は1件で、合計5件の分譲です。
我家は公道から3件目で 私道全体の1/5の所有権を有しています。
契約書には「側溝が無い」と明記され、納得して購入しましたが、
公道から2件目の所有者が、舗装業者と売主不動産屋に依頼して、
私設の側溝を私道に設置しました(費用は依頼した2件目が全額負担)。
最近、我家の駐車場や我家の前の道路の雨水が側溝に流れ込むことを、
「うちの側溝に水を流さないでくれ」
と、とがめられました。しかし、これでは散水や洗車もできませんし、
傾斜の関係から雨水が流れ込むことは防げませんし、困っております。
我家は側溝設置の承諾をしておりませんし、
土地購入時の契約書にも、側溝に関する記載はありません。
この場合、どのように対処したらよいでしょうか?
□■アドバイス:1
私見ですが、売主不動産業者が2軒目所有者の要請を受け入れて、
側溝の設置を行ったのは、やはり、疑問を感じます。
本来は、2軒目所有者、もしくは不動産業者が、残り4軒の承諾を得てから
施工を行うべきですし、雨水が流れ込むことも事前に知っていると
思うのが常識かと思います。
ひょっとしたら、事前に皆で負担協力して、側溝を設置しようという
提案があったのでないかとも思われるのですが、いかがでしょうか?
もし、そのような提案も無かったのであれば、売主不動産屋に、
1.なぜ、残り4軒の同意を得ずに側溝の設置を行ったのか?
2.側溝に雨水が流れ込むことは予想できたはずなのに、
なぜ、2軒目の所有者に説明しなかったのか?
3.このような問題が起きたことについて、不動産業者として、
どのように思うのか?
4.不動産業者として、今後、どのように対応するつもりなのか?
程度は、最低でもクレーム&質問をすべきでしょう。
2軒目所有者と直接話しても、もめるだけのような感じが致しますので、
不動産業者に誠意ある対応を求める方が良いのではないかと思います。
(高原開発・涌井さん)
■□相談者より
ご指導、ありがとうございます。共同設置のご提案はありました。
当方が契約前の価格交渉しているタイミングで、そのような話を聞きましたが、
契約していない段階でしたので、答えようがなかったので、
無視した記憶があります。
不動産業者も、
「承諾書が来たタイミングで、結論を出せばいいですよ」
と仰っていました。
舗装工事は、契約を取り交わした直前で、舗装の手配は売主不動産業者が
行いました。しかし、その後、承諾書や共同設置の提案はありませんでした。
□■アドバイス:2
そういう経過であるのならば、なおさら、
不動産業者に上手に対処して頂くように求めるべきでしょう。
不動産業者が、逃げるようであれば、問題があると思いますが、
相談内容を読む限りにおいては、その不動産業者に責任があるようですし、
不動産業者もマズイとは思っているのではないでしょうか?
交渉すれば、それなりに対応してくれるのでないかと思います。
(高原開発・涌井さん)
■□相談者より
涌井様 ありがとうございます。ご指導いただいた通り、
不動産業者(売側 買側)を含めて、
打ち合わせの機会を持つことになりました。
□■アドバイス:3
こんにちは。
「私道全体の1/5の所有権を有しています」ということは、
●1筆の土地を5軒で、共有持分各5分の1で共有している
ということでしょうか?
そうであれば、側溝の設置は、
共有物の変更(場合によっては管理)になるので、
共有者全員の同意(管理の場合は過半数の同意)が必要になります。
いずれにせよ、単独で設置はできません。
実際上も、1軒が側溝を設置したとしても効果はないでしょうし、
紛争の元になるだけでしょう。
また、(実際は、共有地なので、適用されませんが)
相隣関係の考え方からいっても、
雨水などの自然排水は下方が我慢することが必要であり、
人工排水でも、側溝を設置した側に責任があるか、
必要な償金を支払って使用できることになります。
勝手にやったことなので、原状に戻させることが必要になりますが、
5軒全体で側溝が必要であれば、混乱の原因を作った売主不動産業者に、
全体の側溝の設置をお願いすることも必要かもしれませんね。
お互いに住み続ける相隣関係なので、売主不動産業者にお話して、
上手に穏便に解決することを依頼することも必要でしょう。
(北杜宅建センター・萩原さん)
■□相談者より
ご指導、ありがとうございます。私道は、換地があったようで、2筆です。
その2筆が、それぞれ5軒による1/5の共有持分となっております
(なお、私道は直線の袋小路です)
小生の住む地域は、自治体の補助金で側溝設置をする制度があり、
仮に当該の側溝がない場合、地権者が共同で申請すれば、
工事費用のうちの大半を、公費で助成が受けられるのです
(要件は満たしています)。
可能であれば、一旦側溝をなくして、助成を受けた上で、
私道全体に側溝を設置できれば…と、希望しています。
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Posted on 11月 27, 2008 ●資産→設備 | Permalink
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