構造上の欠陥による契約解除について
相談内容 構造上の欠陥による契約解除について
千葉・30代男性
はじめまして。中古住宅の売買契約に関してお教え下さい。
築2年の3階建て住宅を購入しようと思い、手付金を支払いました。
その後、3階建てということもあり、構造上不安があったので、
知り合いの工務店の方に床下、屋根裏の小屋組み等をチェックしてもらいました。
その際、小屋組みの梁の部材寸法が足りないため、部材同士が接合されず、
金物(羽子板ボルトと厚さ3mmの板)だけで接合されている箇所を発見しました。
その他、火打ち材(金物)がボルト接合のみで釘打ちされていない箇所や、
屋根の垂木に釘が外れて打たれている箇所等も発見されました。
売主が施工業者と交渉し、欠陥部分は補修させると言っていますが、
手抜き工事をした施工業者を信用できません。
(小屋組みの梁の接合していない部分に関しては、施工業者も欠陥を認め、
補修をするとのことです)
しかし、仲介業者は、契約書の「瑕疵の責任」の範囲が、
1.雨漏り
2.シロアリの害
3.建物構造上主要な部位の木部の腐食
4.給排水管の故障
の4点となっているから…ということで、
「契約を解除したした場合、手付金は戻らない」
と言っています。
さらに、
「8月25日までに契約を解除しないで、その後の解除となると、
手付金だけではなく、違約金の支払い義務が生じる」
と、仲介業者から言われています。
9日後の8月25日までには欠陥部分は修復できないと思いますし、
修復できたとしても妥当な修復かチェックする時間がありません。
これを理由に契約の解除をした場合、
さらに手付金の返還を求めることはできるでしょうか?
それとも、手付金は戻らないのでしょうか?
お教えください。宜しくお願いします。
□■アドバイス
私見ですが、
売主が宅建業者の場合の瑕疵担保についてはかなり厳しいのですが、
売主が一般消費者の場合の瑕疵担保責任については、
契約書に従うのが一般的かと思います。
その欠陥部分(?)が、契約の目的の達成ができるのか、
できないのかによっても変るのではないでしょうか?
ご相談内容を読むと、判断も難しく、
かなり揉めそうな内容になるかと思いますし、
仲介業者の責任を追及するのも、文章を読んだだけですと、
可能かどうかも判断致しかねます。
市町村の無料法律相談や弁護士等の専門家にご相談された方が良いと思います。
(高原開発・涌井さん)
■□相談者より
アドバイスありがとうございました。参考になりました。
今後は、知り合いの弁護士等に相談したいと思いますし、
購入する方向で話を進める場合は、売主の協力を得て、
施工業者に補修を求めようと考えています。
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Posted on 11月 10, 2008 ●買う→欠陥住宅 | Permalink
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