身寄りの無い方の敷金清算について
相談内容 身寄りの無い方の敷金清算について
東京・50代男性
私は貸主をしています。今回、借主が死亡した場合の
前家賃や敷金の扱いについてお伺いします。
死亡された方とは、20年近く賃貸関係があったのですが、
身寄り(相続人)が存在しないようです。
家賃は前払い(当月分を前月末支払い)の契約で、亡くなられた月の家賃は、
その前月にもらっています。
部屋の荷物の運び出しは、ご友人が自費で対応されています
(部屋の鍵や賃貸契約書は、この方がお持ちになっています)。
今現在、借主と関係があると思われるのは、このご友人だけなのですが、
この方に敷金や家賃(仮に精算分があるとして)をお返しして、問題ないでしょうか?
当方としては、後々になって、相続人を名乗る方が現れ、
敷金等の返済を求められるようなことも想定すると、
ご友人にはお返ししないほうがいいのか…とも、考えています。
身寄りのない一人暮らしの借主が死亡してしまった場合の
家賃・敷金の取り扱い方、このご友人への対処の方法などを、
アドバイスいただければ幸いです。
□■アドバイス:1
私見ですが、不安であれば、下記のような同意書等を作成して、
署名・捺印を頂き、領収書を頂いておけば、唯一の関係者である友人に
敷金精算金を渡しても良いのではないでしょうか?
「賃貸人が調べた結果、今現在賃借人には相続人が確認できないため、
賃借人の友人××氏に敷金精算金を渡すこととする。
万が一賃借人の相続人等が現れて敷金精算金の相続を主張した場合など、
敷金精算金を××氏に渡したことによって諸問題が生じたとしても、
××氏が一切の責任を負うものとする。
本日、敷金精算金を××氏に渡すと同時に賃貸借契約は終了し、
賃貸人は賃貸借契約終了後に生ずる諸問題については、
今後一切責任を負わないものとすると同時に、
賃貸借契約終了後に生ずる諸問題については
××氏が一切の責任を負うことに××氏は同意した」
※内容については、諸事情にあわせて適宜ご検討修正して下さい。
(高原開発・涌井さん)
■□相談者より
ご回答ありがとうございました。お礼が遅くなり、すみませんでした。
ご助言いただいた内容をもとに、不動産屋さんとも相談してみます。
ただ、ご友人に対し、以降の責任を一切負わせるということには、
先方の了解はえられないでしょうから、敷金に限定した責任の方向で検討してみます。
別の対応として、ご友人には敷金をお渡しせずに、実際の相続人が現れるまで
こちらでお預かりするといった選択もあるのかとも考えていますが、
いかがなものでしょうか?
□■アドバイス:2
あくまでも個人的な意見ですが、貴方の不動産所得の決算書に、
いつまでも預かり敷金が残っていることになると思います。
時効になっても相続人が現れない場合は、国庫に納めるべきものでしょうから、
万が一のことを考えると預かっていても面倒かな…とは思います。
一度、会計事務所などと、よくご相談されてみては、いかがでしょうか?
(高原開発・涌井さん)
■□相談者より
涌井様のおしゃるとおりですね。
会計事務所と近々会う機会がありますので、その折に相談してみることにします。
アドバイス、本当にありがとうございました。
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Posted on 11月 17, 2008 ●貸す→敷金 | Permalink
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