廃屋化している隣家への対応について
相談内容 廃屋化している隣家への対応について
広島・50代女性
昔の家同士なので、隣の家と屋根が重なっています。
うちは前が駐車場になっていて、隣の家の壁があり、
家同士も少し壁を接しています。
しかし、隣は朽ちるままになっていて、屋根には穴が開き、座は落ちてます。
そして、うちの駐車場に面した壁が30センチくらい膨らんできて、
井戸のポンプが壊れそうなのです。
市役所の固定資産税課に相談したら、名義人を教えてくれたのですが、
すでに亡くなられてる人のでした。
税金の書類を送っている住所を教えてもらったので、
ハガキを出したら、戻って来ました。
将来、前の道路の拡張が決っていて、5メートル取られる予定です。
気持ちは買い取りたいのですが、それよりポンプが壊れるか、
壁を接している家が傾いてくるのでは…と心配です。
このような場合、どうすればいいのでしょうか?
□■アドバイス
本来は、他人の財産を勝手に取り壊したりすることはできないのですが、
倒壊によって、著しい危険が起こりうる場合は、
民法上の緊急避難(民法720条2項)に従って、
●隣の家の一部を取り壊し、貴方の財産に影響が出ないようにする
ということは、認められていると思います。
その際にかかった費用は、貴方が負担することになりますが、
そもそも、維持管理に問題があるので、
●隣家の持ち主に請求する
ということも可能かと思われます。
そして、相続人がわからず、このような利害関係があるのであれば、
貴方が家庭裁判所に相続財産管理人(弁護士)を申し立てることになり、
最終的に、今までの費用、さらには、その土地の購入など、
管理人と貴方が交渉することができるはずです。
この辺に関しましては、
http://fudosan.jp/database/houritsu.html
で、表示されるような法律の専門家や、
●地元の宅建協会の無料相談
●自治体の無料法律相談
●国民生活センターの無料相談
などを活用し、法律の専門家に、きちんと確認すべきです。
しかし、このやり方は、取り壊し費用、相続財産管理人の費用などを、
貴方が一時的に負担するなど、大変です。
本来は、(すでに支払っていないのであれば)固定資産税の滞納を理由に、
国が相続財産管理人を申し立てて欲しいと思うのですが、
割に合わないと思われるようなことに対しては、
積極的に動いてくれない状況だと思います。
そのため、地方自治体(市区町村)に対し、
●市民の権利である安全な生活を送る権利が脅かされているため、
なんとか対応をして欲しい
ということを申し出て、
あとは根気強く交渉することが大切かと思われます。
(部署が定かでない場合は、たらい回しにされるかと思われますが、
自治体の安全管理を行なっているような部署に申し入れすると良いです)
なお、このような申し入れは、貴方単独ではなく、その物件を取り囲む
貴方以外の隣家、さらには近隣と共に、嘆願書などを持参することも大切です。
(親切な自治体であれば、相談が進んだ段階で、嘆願書を出すことを
アドバイスしてくれると思います)
(わんえるで~おー・前野)

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