筆界確認の誤差について
相談内容 筆界確認の誤差について
東京・40代男性
数年前に当方とお隣さん(Aさん)が確認した
筆界確認書として残っている図面の寸法と、
Aさんが測量した筆界確認書の図面の寸法が1cm異なっています。
このような場合、1cm程度でしたら、
誤差の許容範囲なので、気にしないでいいのでしょうか?
それとも、たとえ1cmであろうと、明確にするまで
印鑑を押さない方が良いのでしょうか?
アドバイス宜しくお願い致します。
□■アドバイス:1
今回の境界確認の内容にもよります。
地積更正登記を行う境界確認なのかどうかも重要です。
もし、今回の境界査定が、地籍更正登記を行うための境界確認であれば、
その境界が法務局に登記されます。
その後には、境界の異議を言うのは難しくなり、今回の境界確認の場所が、
将来に渡っての境界となります。
同様に前回の
「数年前に当方とお隣さん(Aさん)が確認した筆界確認書として残っている図面」
という物が法務局に登記してあれば
(法務局に地籍測量図として申請すれば、取得できます)、
数年前の境界を主張するので問題ないかと思います。
(アート不動産・吉田宏さん)
□■アドバイス:2
境界は杭の位置です。以前から杭があって、
その確認の図面の数字が1cm変っていても、気にしなくて良いです。
ただ、
●杭が無いので、新しく入れる
とか、
●境界杭が将来にわたって動く可能性があり、絶対動かないであろう先方の敷
地の杭から、1cm違う長さが根拠になって、境界杭の位置が1cm動かされる可
能性のある数字
なら注意が必要です。
つまり、境界のAとBの距離の数字が、
あなたの方と相手の方と同じ距離の測定値として違う数字(この場合は1cm)が
記載されていても、境界杭の移動は、直接、広さに関係しない場合がありますね。
こうゆう場合と先のような場合を、区別してご判断ください。
繰り返しですが、杭があって、広さがあります。
長さや広さがあって、結果、杭があるのではありませんので、
間違わないようにしてください。
(一級建築士・中尾正文さん)
□■アドバイス:3
私見ですが、1cm程度の誤差というのは、実際にはありうると思います。
国調の終った土地であっても、杭の無い所を出していくと、
ちょっと違うということはあります。
レーザーによる光学式測量でも、反射鏡を持って立つわけですから、
測量する時によって、若干の誤差が出ても不思議ではないでしょう。
大事なのは、中尾様の仰る通り、境界杭の位置です。
実測図というよりは、現地にある杭の位置が大事です。
「実測図と杭の位置が1cm違うけれど」
「あぁ、それなら杭の位置で間違いないでしょう」
ということになるケースが多いと思います。
「1cm違うから、杭を入れ換えましょう」
というケースは、私の経験上は有りません。
なぜかと言いますと、測量には誤差の範囲が認められているからです。
つまり誤差はあるということです。
私も正確なことは知りませんが、
●平地で20m以下の場合は1cmまでが許容範囲
ということは聞いたことがあるような気が致します。
つまり20mの距離だと測量によって1cm違うのは、
許容誤差の範囲ということだと思います。
正確なことは、お近くの専門家にご確認されてみてはいかがでしょうか。
(高原開発・涌井さん)
■□相談者より
吉田様、中尾様、涌井様、早速の回答ありがとうございます。
大変、参考になりました。
お忙しい所、本当にありがとうございます。
また 何かありましたらお願い致します。

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