隣家との境界について
相談内容 隣家との境界について
愛知・30代女性
はじめまして。
7年前に土地を購入して家を建てました。
今年の4月、隣の方が、
「売却をするにあたり、境界票の位置がおかしく、塀の部分だけですが、
隣の方が10cmほど、私の家のほうにはみ出している」
と言ってこられました。
高台にあるので、塀を壊してきっちりさせるのも大変なので、
話し合いで書面に残しておこうかと思っています。
どういった手続きをしたらよいでしょうか?
(例えば、売却されるということなので、
新しい隣人にも署名捺印してもらったほうが良いのでしょうか?)
アドバイスのほど、よろしくお願いします。
□■アドバイス:1
私見ですが、
隣地越境が10cmだけなのか、越境の根拠など、不明なところがございますので、
書類作成を土地家屋調査士か、司法書士に依頼することをお勧めします。
その際に、必ず、
●隣地所有者が売却を前提としていること
を、
調査士か司法書士に伝えて、
所有者が変っても有効な書面を作成してもらってください。
将来、ご自身が売却される時に告知事項となりますので、
現所有者の間にきっちりしておくことをお勧めします。
(響不動産リサーチ・山中祐次さん)
□■アドバイス:2
詳細はわからないので、あくまでも文面から推測した私見ですが、
隣地所有者が、わざわざ貴方の土地に10cmはみ出している
と言ってきたとのことですから、それほど大きな問題はないかとは思います。
おそらく、隣地所有者が土地家屋調査士に依頼して、
境界確認等を行う過程で、解ったことかとは思います。
確定測量図等をもとにしたのか、それとも国調が終っている地域なのか、
理由ははっきりしないのですが、
●隣地所有者が、売却に伴い土地家屋調査士等の専門家に依頼して
境界確認を行った結果
だとは思います。
この点については、専門家による明確な証拠があるのかを
ご確認された方が良いと思います。
しかし、それがはっきりしないとしても、
貴方が損をするということでは無いので、実際には、境界杭を
土地家屋調査士に依頼して移動するだけで足りるのではないでしょうか?
おそらく元々は、隣地所有者が間違って
貴方の土地にはみ出して塀を建ててしまったということでしょうから、
その塀の所有者を変更するだけで良いのではないでしょうか。
だとすれば、その塀を取り壊したりするより、貴方に隣地所有者が
塀を無償贈与するという覚書を作成すれば足りると思います。
その場合に、その塀が贈与税の対象とならない金額(110万円以下)
としておけばよいのではないでしょうか。
もしくは、今までの土地使用料と塀の売却代金を相殺する方法もあるでしょうが、
この場合は税金の問題が生じる可能性があるかも知れません。
新しい隣人に署名を頂くよりは、今の所有者と、
・隣地所有者の負担で境界杭の移動を行って頂くこと
・貴方に塀の無償贈与を行うこと
・新所有者への説明責任を隣地所有者が必ず行うこと
・売却に伴って仲介業者がいる場合は、
重要事項の説明書にも経緯を明示して頂くこと
・トラブルが生じた場合は、全て隣地所有者、
および仲介業者の負担で責任をもって解決すること
という内容の覚書を締結して、各自署名・捺印(仲介業者がいるのであれば、
その仲介業者にも署名・捺印を頂く)しておけば、足りるのではないでしょうか。
(高原開発・涌井さん)
■□相談者より
山中さま、涌井さま、アドバイス本当にありがとうございました。
本を何冊か読んでみても、具体的なことが分からないままでしたので、
本当に心が落ち着きました。
私自身、そんなにたいしたことではないと思ってしまっていたので、
後々のことを考え、慎重にすべきことと、反省いたしました。
主人と、アドバイスを元にしっかりと対処していきたいと思います。
皆様、お忙しい中、ありがとうございました。

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