告知義務違反と損害について
相談内容 告知義務違反と損害について
千葉・男性・30代
買い替えのため、2年住んだマンションを売却しようとしたところ、
自分が購入した1年前に、前住民が変死(孤独死だが死因は特定できず)
していたことが判明しました。
購入時には、重要事項説明書はもちろん、
口頭でも何の説明もありませんでしたので、知らずに購入してしまいました。
これは、告知義務違反にあたりますか?
また、売却しようにも買い手が見つからず、
また、売却価格が周辺相場よりも下がってしまいました。
告知義務違反に該当する場合には、このような損害に対して、
売買契約自体を解消するとか、下落した分を請求するとか、
何か具体的に手を打つことはできるでしょうか?
よろしくお願いいたします。
□■アドバイス
私見ですが、
精神的瑕疵物件に該当する可能性も否定できませんが、
変死の原因、経過期間、所有者の変遷等、
微妙な判断が必要かと思います。
交渉では中々難しいとも思いますし、
最終的には法的判断が必要かとも思います。
弁護士にご相談されるか、行政・弁護士協会等の行っている
法律相談にいかれる事をおすすめ致します。
(高原開発・涌井さん)
■□相談者より
涌井様
コメントありがとうございます。
お礼のお返事が遅れて申し訳ありません。
このページの存在に今日気付きました。
最寄の宅建協会の相談所では、変死の原因は特定できないものの、
経過期間が10日前後あるので、事故に該当するのではないか?
とのことでした。
所有者の変遷については、
亡くなられた前住民→その身内→不動産業者→私になりますが、
その間に居住していた人はいないです。
アドバイスに従って、次は県の法律相談に出向いてみようと思います。

コメント