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借家の取壊しと相続人探しについて

相談内容 借家の取壊しと相続人探しについて

埼玉・女性・40代
当方埼玉住まいです。四国に祖父の代から貸している土地があります。
土地には賃貸者(女性)が家を建てて住んでおりましたが
高齢のため一人住まいが難しくなり関西にいる弟と同居するようになりました。
この頃より地代の支払いが滞るようになり、昨年当人が死亡いたしました。
未払地代の確保は諦めていますが現在も家が建って残っており(誰も住んでいない)、
土地の処分もできない状態です。弟によると、女性の息子が関西にいたが、
2年前に会社が倒産しそれ以来音信不通とのことです。

当方としては、出来たら相続人の了解を得たうえで家を取壊したいと思っていますが、
相続人を探し出すのはかなり難しそうです。
このような場合、法的にはどのような手続きが取れるでしょうか。
よろしくお願いします。


□■アドバイス

私見ですが、
弟に相続して貰って解決する事になろうかと思います。
弟が相続する為には、息子の失踪宣告が必要です。
失踪宣告の申し立ては、
行方不明者の住所地の家庭裁判所に対して行いますが、
弟が自分で出来ない場合は司法書士・行政書士等に相談すれば良いでしょう。

(高原開発・涌井さん)

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