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▼ テナント賃貸借契約の面積の考え方について

テナント賃貸借契約の面積の考え方について

相談内容 テナント賃貸借契約の面積の考え方について

山形・20代男性
はじめまして。会社の部署変えで、
賃貸ビルのテナント管理をすることになりました。
全くの初学者でちんぷんかんぷんなので、
3点、お教えいただけたら…と思います。

   1.テナントの契約面積は壁心面積、内法面積、どちらなのでしょうか?
    どちらでもよいものなのでしょうか?

   2.柱面積は契約面積に含めるものなのでしょうか?
    含めるとしましたら、何か根拠があるのでしょうか?

   3.広告表示は、壁心面積とありますが、オープンスペースで壁、
    柱等がうまく区切りにならない場合は、内法(?)でも、
    よいものなのでしょうか?

どうぞよろしくお願いします。


□■アドバイス:1

あくまで私見であり、
正確に法律等を調べたわけではないことを最初にお断り申し上げます。

  1.当社の場合は、建築確認申請時の図面を元に壁心面積で計算しております。
   ご心配な場合は、重説に壁心面積であることを明記すれば良いと思います。

  2.含めておりますが、特に根拠はございません。

  3.内法の場合の方が面積が少なくなると思います。
   特別に借主に不利となるわけではないので問題は無いと思います。

実際には、壁心面積か内法面積かを明記すれば良いと思います。
トランシット等を持ち込んで測量するわけではありませんので、あくまでも図面上、
場合によっては、登記簿謄本に記載されている面積で充分だと思います。
いずれにしても、虚偽では無い表示をしていれば良いと思います。

但し、家賃等を坪○○円という表記をすると、
借主より実質有効面積で計算して欲しいと言われる場合もあるかも知れません。
坪あたりの賃貸料が高額の場合においては、契約前の交渉時に実質有効面積まで
家賃を下げる等の相談に乗れば良いと思います。
(高原開発・涌井さん)


■□相談者より

涌井さま、お忙しい中、ご回答ありがとうございました。
壁心面積、内法面積、必ずどちらかでないといけないということはないのですね。
本当にありがとうございました。


□■アドバイス:2

誤解のないように、追加しますが、基本は壁心面積になると思います
(おそらく区分所有の占有部分の考え方と同等ということだと思います)。

オープンスペース等の特殊な物件の場合は、
賃貸の場合は、内法面積であることを明記すれば、
それ程、問題とはならないと思う…ということでご理解下さい。
(高原開発・涌井さん)


■□相談者より

分かりました。
懇切丁寧に教えていただき、ありがとうございました。



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Posted on 2月 29, 2008 ●業者→面積 | | コメント (0) | トラックバック



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