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▼ 賃貸契約手付けの損害賠償

賃貸契約手付けの損害賠償

■□相談内容

歯科医院を開業の予定で、不動産屋立ち会いのもと話をし12月7日に
手付金として30万(家賃1月分)を大家に支払いました。
ただ、今現在の短期での借り主がいて2月末か3月末に退去なのかわからないため、
本契約自体はそれが判明する1月末に行うことになっていました。
手付金領収書には、”契約金額の一部に充当し、これをもって物件の確保ができる”
とありましたので、内装レイアウトを業者に依頼し、市場調査なども行いました。
1月21日には条件面での交渉も不動産屋を通じて行い、大家からの回答を得て
います。なのにその数日後に「もっと条件がいい人が見つかったからかしたくな
い」と言ってきました。大家は手付金だけ返せばいいと思っているようです。
不動屋は自分で話を進めておきながら、今になって「手付けは違法だから・・・」
といってきます。どう対処するべきでしょうか。
私としては、手付金の倍返し+実際にかかった費用を請求したいのですが。


□■アドバイス:1

>不動産屋立ち会いのもと話をし12月7日に手付金として30万
>(家賃1月分)を大家に支払いました。

申込(借主)→応諾(貸主)というプロセスが完了すれば、
契約は有効に成立しています。

>これをもって物件の確保ができる”とありましたので、
>内装レイアウトを業者に依頼し、市場調査なども行いました。
履行の着手に入ったのですから、その時にかかったコストなどは
損害賠償請求できるはずです。

>大家は手付金だけ返せばいいと思っているようです。
手付は倍返しです。

>不動屋は・・・・「手付けは違法だから・・・」といってきます。
違法ではないはずですが?
何を根拠に違法といっているのか確認されたほうが良いと思います。

>どう対処するべきでしょうか。
>私としては、手付金の倍返し+実際にかかった費用を請求したいのですが。
その通りです。ただ金銭的なことだけで良いのか?
それともどうしても代替物件がなくて、その物件を借りたいのかによって、
貸主に対する対応が変ってくると思いますが・・
エビデンスなどが残っていれば“争う意思あり”と
先方に伝えてみるのも手かもしれませんが・・・(守政さん)


□■アドバイス:2

手付金が、違法というのは、まちがいのはずです。
基本的に、手付金は売主、貸主の、一方的な契約の解除の場合、
倍返しならびに、損害賠償請求権が発生します。
ただ、あなたの場合、契約書をどうも、結んでおられないので、
手付金ではなく、止め金の扱いになると思われます。
よって、手付金の扱いを受けないようです。
ただ、その金銭の授受のときに、どのように受け取ってるか、領収書の但し書き
に、どのように記入されてるかが、ネックになってくると思いますが、争って勝
てるかどうかは、弁護士にでも聞いてみないとわかりません・・・
頑張ってください!!(不動産のサンミ・月山さん)


□■アドバイス:3

>不動屋は自分で話を進めておきながら、
>今になって「手付けは違法だから・・・」といってきます。
おそらく、預かり金の受領禁止という自治体の指導をもって
そう言う解釈をしてしまって居るんだと思いますが、手付金は有効です。
特別の約定がなければ、手付金とは解約手付と解されますので、
家主の都合でキャンセルする場合は倍返しです。
おそらく、業者が入って居ながら手付契約時に「重要事項説明」をしていないと
思われますので、場合によっては業者に対しても損害賠償請求が出来るかも知れません。
守政さんもおっしゃっているように、貸主・借主共に「手付金」と解しているので
契約は有効に成立していると思います。
業者の言う「手付金ではない預かり金」とは成り得ないと思います。
解約手付ではないことの立証が出来ない限り、
相談者さんは手付の倍返しを要求できると思いますよ。
ただし、履行の着手までは認められないと思います。
出来るとすれば、業者への損害賠償でしょう。(ナカムラさん)

Posted on 6月 23, 2005 ●借りる→手付け | | コメント (0) | トラックバック



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