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▼ 古家付土地の売却について
▼ セットバック部分のみ共有になっている土地の売却について
▼ 売ってほしいと言われているのですが
▼ 売主に宅建免許は必要?
▼ 土地の売却について
▼ 共有物件の売買について
▼ 地目変更の費用請求
▼ 農地転用売買について
▼ 不動産屋の選び方
▼ 共同購入した土地の処分方法
▼ 農地転用に関する相談
▼ 土地を売却したいが免許は必要か?
▼ 石垣島の土地売却
▼ 土地の早期売却方法
▼ 土地を売りたいのですが・・・
▼ 北海道の土地を売りたい

古家付土地の売却について

相談内容 古家付土地の売却について

兵庫・40代女性
建物としての価値は、ほとんどない古家です。
古家付のまま売却し、解体は買主様側でしていただくつもりで、
不動産会社に仲介の依頼をしましたが、

 「そのままだと売れにくいので、解体業者は紹介するので、
  売主側の負担で更地にしてから売りに出すほうがよい」
と言われました。

解体費用を負担して更地にしたところで売れるとは限らないですし、
こちらとしては手間も費用もかかるので、できれば解体費用分くらいは
安くしてそのままの状態で売りたいと考えています。

古家付のままか、更地にするか、どちらで売りに出すべきか、
アドバイスよろしくお願いいたします。
また、古家付で売る場合と売主側で解体して更地にしてから売る場合、
解体費以外の諸費用(税金や登記費用)に違いはありますか?


□■アドバイス

私見ですが、解体が前提の建物であれば、解体して
上下水道等の設備をきちんと行い(古屋の場合は水道管が細かったり、
下水道が引き込まれていないケースがございます)、
かつ、境界の隣地所有者による立会確認、地積更正登記
(これは引渡し時まででOK)は、売主の負担で行った方が良いと思います。
  
業者に売却する場合で、
かなりの低価格(業者価格)で売却するのであれば別ですが、
一般消費者に解体費用の値引き程度の相場価格で
古屋付土地を売るのは、かなり売れ難いと思います。
  
建物付で売った場合は、建物の所有権移転登記費用や取得税、
建物の解体費用、建物の滅失登記費用が買主の負担となりますが、
費用以外の時間的なロスや解体工事に伴う近隣への挨拶
(トラブルが予想されるかどうか)などの精神的な苦労を考えますと、
一般消費者にとっては、やはり負担が大きいと思います。

私の実務上の経験では、業者に格安で売却する場合や、
リフォームが可能な建物である場合を除いて、
解体前提の古屋をつけて相場価格から解体費用だけ値引いて売って、
購入者に解体をして頂くと言う契約を行ったことはありませんし、
その様な売り方で簡単に売れる様であれば苦労しません。

逆に購入者の立場で考えてみて下さい。
一般消費者が、基本的にすぐに建物の建設が可能な
設備の整った更地を希望するのは、当然のことだとは思いませんか?
もし、古屋が付いていて解体の手間もかかる物件を購入するのであれば、
よほど立地の良い魅力的な物件であるか、かなり割安感がなければ
購入しようとは思わないと思いますが、いかがでしょうか?

なお、業者に格安で売る場合は、
建物の所有権移転手続きを行わず、売主の名前で建物の解体工事を
買主負担で発注し、滅失登記も売主が行ったことにして、
費用負担は買取業者が負担する手法はよく取られます。
この場合は、売買契約書にそれなりの特約条項を入れることになります。
(高原開発・涌井さん)


■□相談者より

早々のお返事ありがとうございました。おっしゃるとおり、
売りたいのであれば、購入者が買いやすい状態にするべきですね。
アドバイス、参考にさせていただきます。



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Posted on 7月 1, 2008 ●売る→土地 | | コメント (0) | トラックバック


セットバック部分のみ共有になっている土地の売却について

相談内容 

私個人が所有している宅地を不動産業者を通じて売却することを検討中です。
以前、この宅地は、隣接する土地を合わせA氏と共有していましたが、
その後、分筆したために、現在は私単独の所有となっています。

一方、この宅地に接する道路(幅員3m)との境(生け垣)には
セットバックが設けられています。
この道路は建築基準法42条2項の私有地ですが、多くの近隣住民等によって、
公道として利用されています。

現在セットバック部分はA氏と私の共有になっています。
分筆する際に、セットバック部分についても分筆しておくべきだったのかも
知れませんが、当時はA氏も私もそのことに気付きませんでした。なお、これまで
A氏は、私がセットバック部分を無償で使用することを認めてきています。

このような状況で宅地を第三者に売却する場合、セットバック部分に
A氏の所有権が残っているままだと、売却の障害になるでしょうか?
一般論で結構ですので、ご教示いただければさいわいです。




□■アドバイス

私見ですが、セットバックは有効面積には入りませんが、
敷地(売り土地)の一部です。当然、売却の対象となりますので、
契約時にA氏の承諾が必要なのはもちろんですが、売主にもなります。
つまり、契約当事者となりますし、引渡し時には
印鑑証明や委任状への署名捺印も必要になります。

売りに出す場合は、取りあえず、
A氏の承諾を書面で貰っておくと良いと思いますし、
不動産業者と売却のための媒介契約書を締結する時は、
基本的にはA氏の署名捺印も必要になるかと思います。
(高原開発・涌井秀人さん)




■□相談者より

涌井様、早速のご回答ありがとうございました。
ご意見を総合的に判断した結果、宅地の売却に先立ち、
A氏と話し合ってセットバック部分も分筆してしまうほうが
後々もすっきりするのではないという考えに傾いています。



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Posted on 9月 27, 2007 ●売る→土地 | | コメント (0) | トラックバック


売ってほしいと言われているのですが

相談内容 

広島・30代女性
近所の土地が売れたらしく、そこに家を建てるために4m幅の道がいるので、
今、畑にしている土地をを売ってほしいと言われました。

しかし、相手の方が言われた「ここまではほしい」という境界を見たところ、
相手の方には便利でまっすぐの土地になるのですが、
私の敷地の方は斜めになり、とても使いにくくなります。

また、「将来車を置きたいので、これだと困る」と言うと、
「使いにくい部分は車が通るだけなので、共用で使いましょう」と言われました。

相手の方の土地の前は赤線の道があり、その道を挟んで私の畑、
その前に4mの公道があります。
この場合、家を建てるために4m幅の道がいるのでしょうか?
2mあれば良いのではないのでしょうか?

また、共用の話は不動産屋さんが言っている話で、
買った方から聞いた話ではありません。
このことからも先々トラブルになるのでは…と心配です。
しかし、せっかく買われた土地に家が建てれない
というのも可愛そうに思え、悩んでいるところです。




□■アドバイス:1

広島の方ですね。私も広島市居住です。
まず、土地を売るかどうかは貴方の自由ですし、貴方が土地を売らなかったから、
不動産会社から買った方の土地に家が建たなくても、貴方に責任は有りませんし、
責任を感じる事も不要です。

残った土地が使いにくくなるのであれば、売らないほうが良いと思われます。

建築基準法上、市街化区域内において建物を建築する場合は、
4m以上の道路に敷地の間口が2m以上接する必要が有ります。
ただし、4mの未満の道路でも、道路の中心から2m後退した線を
敷地と道路の境界とすることで、建築が可能です。

今回のケースでは赤線の道路(里道)の中心から2m後退する事で、
建築が可能かもしれません。その場合も道路の提供は不要ですね。

ただし、将来において貴方の土地が使いやすくなるのであれば、
売却を検討されても良いと思います。
特に現況で車両が入らないような土地であれば、道路が付くことにより、
使いやすくなったり、価値が上がることも有るでしょう。

(アットホーム・香川文人さん )




■□相談者より

すぐにお返事いただきありがとうございます。
私の返事次第では、土地を買われた方が困ってしまうのでは…と、
思い悩んでいましたが、大丈夫なんだということがわかり、ほっとしました。
本当にありがとうございました。



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Posted on 2月 14, 2007 ●売る→土地 | | コメント (0) | トラックバック


売主に宅建免許は必要?

相談内容 

所有している土地を手放すにあたり、開発許可申請をして
いくつかに分筆して、それぞれを売りに出そうと考えています。
調べてみると2区画以上を売る場合、宅建免許が必要だそうですが、
売主が個人(不動産業ではない場合)にも宅建免許が必要なのでしょうか?
世の中の売主さんは、みんな宅建免許を持っているのでしょうか?




□■アドバイス

実は私も相談者さんと現在同じ状況にあり、宅建業を申請しようとしています。
しかし「不特定多数に反復継続」という定義の解釈は、実務上あいまいに
運用されているように思え、そのボーダーラインは不明確と捉えています。
ただ、そもそも私の県ではこのような場合、売主が登録業者でないと、
開発許可申請が受理されないようです。そこで仕方なく準備してます。

でも、譲渡所得税と事業所得税とのバランスからは積極的に免許を取得する方が
お得な場合も多いですから、ご検討されてください。

それにしても宅建業申請、開発許可申請は、職業柄、日頃業務としてこなしていても
自分自身の為にやる事になるとは、少々むなしいところもありますね。

(川村行政法務事務所・川村淳さん)



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Posted on 1月 10, 2007 ●売る→土地 | | コメント (0) | トラックバック


土地の売却について

相談内容 

土地の売却についての相談です。
対象地は有効宅地部分と路地状部分(未舗装)からなる袋地です。
問題は、隣接地所有者(個人)が対象地の路地状部分の片隅を利用して、
公道に出入りしていることです。隣接地は前面道路に接面していない無道路地で、
対象地の路地状部分の片隅を介して前面道路に接面しています
(イメージが掴みにくいと思いますが、ご容赦下さい)。
隣接地所有者との間に、通行権等の契約や話し合いはありません。
今のところ、隣接地所有者は対象地の売却について知りません。
このような場合、土地を売却するに当たって注意しなければならない
事項があれば教えて下さい。よろしくお願いいたします。




□■アドバイス

通常でしたら、まず、隣接の方に買ってもらうように話をする方が、
後々問題が起きないように思います。
突然売却されたら驚くだろうし、買う意思があったとしたらなおさらです。
業者としては、新しい持ち主とのいさかいが起きないことを願います。
既に購入者が決まっているのか、隣地の個人との関係は良好なのか、
新しい所有者は隣地の通行を納得するのか、状況は分かりませんが、
法律だけではお互いの気持ちのうちは解決しません。
法律だけで話をしてしまうと、売るのは自由、通行も自由
(袋地から最短ルートを通って他人の土地を通行できる)となってしまいます。

(西日本地所・山本秀樹さん)




■□相談者より

山本様、アドバイスありがとうございます。売却先は特に決まっていないので、
まず、隣地所有者に売る意思のあることを表明すべきということですね。
対象地は数年の間、未利用のうえ、それ以前も他人に貸していたため、
隣地の方を良く知らないのですが、なるべくいさかいが起きないように
処分したいので、まず、話をしてみます。また何か新しい問題が起きれば、
相談させて頂くこともあるかもしれませんが、どうもありがとうございました。



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Posted on 9月 22, 2006 ●売る→土地 | | コメント (0) | トラックバック


共有物件の売買について

相談内容 

初めてご相談させていただきます。4名で共有しております土地を
売却しようと思っています。殆どの地権者は保有する土地の近くに住んでおりません。

そこで質問ですが、売買の契約書を交わす際は、買い主と地権者全員が揃って
行うのでしょうか。それとも、代表で良いのでしょうか。
  
もし代表者でよい場合、売却代金の受け渡しはどのように行うのでしょうか。
代表者が全額受け取ってくることができますか? それとも、持分にあたる代金が
地権者個々の銀行口座等に振り込まれるのでしょうか。

不動産売買について、無知です。お手数おかけして申し訳ありませんが、
教えてください。よろしくお願い致します。




□■アドバイス

こんにちは! 岡本です。まずは売買契約の締結をする場合ですが、
基本的には土地共有者4名が各自、売買契約書に署名捺印をして頂く必要があります。
ただ、土地共有者の中に契約の場に立会いができない人がいる場合ですが、その場合
は相談者さんや契約場所に立ち会える方を受任者として、委任状を用意します。
委任内容としては、下記の事項について明記してあれば良いと思います。

   ・受任者の表示(住所及び氏名)
   ・委任者の表示(住所・氏名・電話番号・生年月日)
    ※委任者の印鑑証明書を添付してください。
   ・売買対象不動産の表示
   ・委任内容
   ・委任した日付
   ・委任状の期限

  委任状の記載例を下記に書いておきます。


                 委 任 状

                            住所
                            氏名

  私は上記の者に下記のことを委任する。

                   記

   1.私が所有する下記不動産物件の表示欄に記載する土地を金○○○円にて売却
    する次の権限

    (1)売買契約の締結
    (2)手付金の受領及び領収書の発行
    (3)これらに付帯する一切の権限

    【不動産物件の表示】
     (土地)愛知県○○○市○○町○○番 
      地目:宅地  地積:○○○平米
          (上記表示は登記簿による)

   2.本委任状の有効期限 平成○○年○○月○○日迄

  上記委任の意思を明らかにする為署名押印致します。

                           平成○○年○○月○○日

                            住所
                            氏名
                            生年月日


この委任状には、必ず契約当日に来る事ができない土地共有者本人に署名して頂き、
実印を押してもらい、印鑑証明書を添付してもらう方が良いでしょう。
この委任状を用意する事により、受任者(例えば相談者さん)が委任者に代わる
代理人として契約の締結等をする事ができます。
 
なぜこのような事をするかと言うと、相談者さんが土地の買主だったと
仮定してください。土地共有者が4人いて、そのうちの1人が
「俺が代表で契約しに来た」と言っています。ただこれだけで、
ほんとに他の共有者3人に土地を売る意向があるか確認できますか?

中には親族の財産を勝手に処分する輩もいます。不動産の受渡しが終わった後に、
契約に来られなかった土地共有者が、「俺は土地を売る契約書にサインもしていないし、
委任もしていない」と言い始めたらどうします? 想像して頂ければわかると思います。

また代金(手付金や売買代金)の受領ですが、これも委任状を上記の通り作成し、
受任者が委任者の代金も含めて一括して受領するか、受領する本人が記名捺印した
領収書を事前に用意しておき、代金の受領と同時に代金の支払いをした者に対して、
領収書を発行すれば良いと思います。代金の支払い方法に関しては、
小切手・現金・振込み等を指定できると思います。

最後に不動産物件の受渡しの件ですが、土地共有者全員が受渡し当日に来れなくても
できますが、その場合でも事前に書類の準備が必要になるでしょう。
この受渡しに関してはおそらく、資格者である司法書士が立会います。
間違いなく売買対象になる不動産物件が買主に対して所有権移転登記(受渡し)が
できる書類が揃ってるかどうかを確認すると思います。

もし受渡し当日に来れない土地共有者がいると分かってる場合は、
司法書士が事前にその土地共有者本人が売却の意思があるかどうかを確認し、
不動産物件を売渡す書類(売渡証書)に本人の署名捺印を求めると思います。

受渡しをするまでに、この署名捺印した書類を、受渡し当日に
立ち会う司法書士に事前に渡しておき、司法書士が
「契約当日に来なくてもいいですよ」と言う確認だけはとっておいてください。

(岡本静子不動産・岡本さん)



■□相談者より

岡本さま、大変丁寧に説明していただき、よくわかりました。
また、お忙しい中、早くご返信くださったことにも感謝しています。
ありがとうございました。
こちらのHPを利用させていただいたこと、大変感謝しています。



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Posted on 7月 7, 2006 ●売る→土地 | | コメント (0) | トラックバック


地目変更の費用請求

相談内容 

現在所有の土地と建物を売却する計画を進めておりますが、
媒介をおねがいした不動産会社さまから、
土地の数筆が田になっているとの連絡を受けました。
  
購入当初、重要事項説明書の地目には、雑種地と私道とのみ書かれ、
田という説明もありませんでした。売却するときには、
その田を地目変更しなければならいとの条件があり、
その費用負担を当時土地を売却した業者にもとめることは可能でしょうか?
また、そもそも田を売るという行為が宅地建物主任者に許されるものなのでしょうか?




□■アドバイス

購入した時点で地目が雑種地であれば現在地目が田で残っていることはありません。
田で残っていると言うことは買ったときは田を農地法第5条申請にかけて
買った以外は考えられません。その後貴方が地目変更登記をしなければ、
地目は田のまま残ることになります。この場合は地目変更をしないと
所有権移転登記ができませんので、そのままでは売買は困難です。

  > その費用負担を当時土地を売却した業者にもとめることは可能でしょうか?
  
通常その費用を業者に求めることは困難だと思います。買ったときの条件に
地目変更をして渡すという条件が入っていれば出来ると思います。通常売買の時は
土地の登記簿謄本を添付するので、地目が何であるかは直ぐ判るはずです。

  > 田を売るという行為が宅地建物主任者に許されるものなのでしょうか?
  
「田を売る」という言葉はあまり適当ではありません。「地目田の土地を売る方法は?」
というのが適当と思われます。地目田の土地の売買は以下の方法により出来ます
(地目田の売買というのには2通りあります)。

   1.田の用途を宅地にするとか雑種地にするために売買する場合。
    この場合は農地法第5条申請をする必要があります
    (市街化区域の場合は第5条の届出)。

   2.農地として使う場合。
    この場合は買い手さんが農地を5反(1,500坪)以上(ところによっては3反
    以上)もっていないと買うことが出来ません。この場合は農地法第3条申請
    が必要です。自分の農地に自宅などを建てるときの申請は農地法第4条申請
    が必要です。

貴方の場合は多分5条申請により買ったものと思われます。
この場合は5条の許可証または届出済証を添付することにより
所有権移転登記が出来ますので、この方法をとって移転されたのでしょう。

貴方の持っている登記済権利証にも地目は田となっているはずです。
但し、5条の許可済みの土地は市役所の固定資産税の課税が
宅地並み課税されており、実質は宅地又は雑種地として取り扱われております。
よって売買する場合は地目変更登記をしないと売買できません。

(紀州不動産・森田喜美夫さん)




■□相談者より

森田様、早速の御回答ありがとうございます。
もう少し質問させて頂きたいと存じます。

  > 購入した時点で地目が雑種地であれば、
 >現在地目が田で残っていることはありません。
  
これは重要事項説明書の説明で、
田という説明が無かったので、実際に田が残っているという事は、
おかしい(説明の義務を果たしていない)と理解してよろしいでしょうか?

  > 貴方の場合は多分5条申請により買ったものと思われます。
  
お恥ずかしい話しですが、当時全く農地法の事は存じませんでしたし、
その申請にかけたという行為は私は一切行っておりません。

  > そのままでは売買は困難です。
  
これは当時私が購入した時に、売る側で地目変更をしないとという意味でしょうか?

  > 買ったときの条件に地目変更をして渡すという条件が入っていれば
  
残念ながら、田という認識が当時無いため、そういった条項をもとめる事すら
しませんでしたし、全くわかりませんでした。もし一言でも
田という言葉があれば(説明があれば)、求めたかもしれません。

  > 田の用途を宅地にするとか雑種地にするために売買する場合。
  
これは、この土地を販売した業者が、販売を前提(宅地販売)とするために、
農地を購入することが、宅地建物主任者として認められているという事でしょうか?
逆に、すべて田を地目変更する事が前提でなければ、
宅地開発や売買はできないと理解してよろしいでしょうか?
素人ゆえの的を得ない質問ばかりですみません。



□■アドバイス:2


 > 説明の義務を果たしていない
  
重要事項説明書で各地番毎の地目は書いてなかったのでしょうか?
また、売買契約書に売買物件の表示がなされ契約されたと思いますが、
そこで気が付きませんでしたか?業者責任ばかり
追及されようとしてるみたいに受け取れるのですが。

  > 当時全く農地法の事は存じませんでしたし、その申請にかけたという行為は
  > 私は一切行っておりません。
  
農地法申請は売主と買主両方の印鑑が必要です。
申請にかけたのを知らないと言うのはちょっと理解できません。

  > 売る側で地目変更をしないとという意味でしょうか?
  
購入した時点では地目変更は必要ありません(金融機関から借入をして購入する
場合などは買った後、地目変更するように言われる場合があります)。

  > 田という言葉があれば(説明があれば)、求めたかもしれません。
  
通常は農地転用申請をして買う場合は、買った方が後で
地目変更をするのが普通の取引です。地目にこだわっているようですが、
所有権移転する時に司法書士さんからも物件の確認があるはずですが、
どのようにして所有権移転登記をしたのですか。

  > 逆に、すべて田を地目変更する事が前提でなければ、宅地開発や売買は
  >できな いと理解してよろしいでしょうか?
  
まず第一点、貴方は宅建業者から仲介ではなくて直接物件を買われたのですか?
買った物件の権利証はお持ちでしょうか?

何故このような質問をするかと言えば、貴方の質問が
理解しかねるところがあるからです。買われた土地に自分で家を建てられる場合、
地目変更はあまり問題になりません。何故なら、5条申請の許可が下りると、
その許可書を添付して建築確認が下りるからです。農地法第5条申請というのは、
第三者が農地から農地以外の用途に使う為に所轄官庁に
農地転用許可申請する方法です。地目変更するしないは買った方が決めることで、
地目変更が前提でないと売買できないわけではありません。
農地転用を前提に売買するわけですから。

農地転用許可が下りたものは地目変更しないと売買が出来ない、
正確に言うと、売買は口頭でも成立する訳ですが、第三者対抗要件である
所有権移転登記が地目変更しないと出来ないと言うことです。

  > 素人ゆえの的を得ない質問ばかりですみません。
  
インターネットで検索すれば農地法がどんなものか判ります。
一度調べてみると良いでしょう。

(紀州不動産・森田喜美夫さん)




■□相談者より

森田様、情報が不足していてすみません。いくつか補足事項がございます。

   1.この物件は宅建業者からその業者が宅地開発したものを購入しております。
   2.権利証は所有してございます。

正確には購入したのは私の母親で、私はその物件の上に建物を建てて
約10年生活しており、この度、その物件(土地+建物)を売却し、
引越しをする事になったのです。その売却の際、
売却をお願いした不動産業者様から田のままの地番が幾つかありますとの
指摘を受けたのです。その物件希望者へ引き渡す際、地目変更が条件になっております。

売却をしなければ、恐らく田であることは気がつかなかったと思います。
農地法申請は、宅地開発する再、売り主(田の所有者)と買い主(宅地開発をした業者)
が、森田様の「売主と買主両方の印鑑必要」という説明から、
その双方でやったのではないかと思います(間違っていたらすみません)。
再度重要事項説明書を母親に確認します。




□■アドバイス:3

現時点の登記簿はご覧になったのでしょうか?
正式な手続きが行われて購入された物ならば、宅地となっているはずです。
開発した宅地ならばなおさら宅地になってないのが不思議ですね。

当時のことも重要ですが、まずは現状だと思いますので、
登記簿謄本を確認して欲しいと思います。指摘した業者も含めて、
どこで誰がミスしているか分かりません。
権利書と謄本の番地をもう一度見直した方が良いように思います。

(西日本地所・山本秀樹さん)




■□相談者より

山本様、御回答ありがとうございます。
権利書についておりました登記簿の写しを見ますと、
所有権の移転はされ母名義になっておりますが、地目は田となっております。

指摘しました業者に電話でこの旨を話しますと、(適切な言い方ではありませんが)
「田を売った」とはっきり言いました。加えて、
「田を売った後に、通常は買い主かまたは
 建物を建てた業者が地目の変更を行うものだ」と言いました。

これが通常の不動産取引きなのかどうか判断しかねておりますし、
地目変更費用に筆数が多く、概算で7万から8万かかると事務所の先生から言われており、
この費用負担に納得がいかず、こちらに相談申し上げたのです。

前にも書きましたが、念のため、権利書と登記簿、重要事項説明書を再度確認を致します。




□■アドバイス:4

行政書士兼不動産賃貸業の川村淳と申します。
概ね森田さんの回答されている通りで間違い無いと思います。
  
また、農地を農地法上許可(届出)を得て宅地造成した土地を購入されたようですが、
その段階では宅地に地目変更されていない事については、特段の約定が無ければ
不動産業者さんに落ち度は無いと考えられます。

宅地造成されただけでは、不動産登記法上地目変更の登記申請をして
一度受理されても、現況調査の段階で取り下げを命じられる事が多いようです。
ではいつならOKかと申しますと、私自身の経験並びに地目変更のプロでもある
土地家屋調査士さんの情報では、建築物の基礎工事完了または
柱の一本との説もあります(まあこれはプロには裏技もあるようですが…)。

そこで「通常は買主が行うものだ」の主張になるのでしょう。
建築業者にしても、請負契約の内容に特約事項として含まれていなければ、
業者の費用負担で、あくまでも「好意で」地目変更してくれる事は
無いのではないかと思いますが…。

また、購入時、金融機関の抵当に入れる場合に金融期間から
地目変更を要求される場合も確かにありますね。
「担保価値の無い農地に金は貸せない」と言うわけです。
でも、金融機関によります。

もし費用負担がそれほど気になるなら、御自身で勉強のつもりで
申請されてみてはいかがでしょう?地目変更登記など実は驚くほど簡単ですし、
たとえ筆数が多くても、同じ雛型に書きこむだけですから、関係ありません。
  
管轄法務局の窓口でお聞きになられれば、本人申請用雛型もあり、
親切に(?)指導もしてくれる筈です。ついでに筆数が多いなら
合筆の登記も簡単です。但し全て出来る訳ではありませんが…。

やってみると7万円も払うのは馬鹿馬鹿しいとお気づきになられるでしょう。
以前と異なり法務局と言う役所は親切ですよ(笑)。

私は各種の申請業務の代理人を生業としていますが、基本的には
どのような申請も本人申請が原則と理解しています。裁判すらもです。
もし法務局で不親切を感じたら「上司を呼べ!」でも宜しいかも
(あ、ちょっとこれは不謹慎!)。

添付書類も住民票と農地法の許可証(届出書控え)ですし、
現況調査にも当然耐えるでしょうから。

(川村行政法務事務所・川村淳さん)



■□相談者より

川村様、森田様、山本様、回答ありがとうございます。

念のため確認をしましたが、やはり重要事項には、代表番地(筆)と
地目くらいしか記載はされておりませんでした。

が、今回の川村様の回答である程度納得がいきました。
買う側の理論(要望)からすれば、田の説明と、
地目の変更はそちらでという説明がほしかったと思います。

余談ですが、この不動産業者とは、排水の別件(共有私道部分を勝手に売ってしまい、
共有している排水をその買い主が止めてしまった)で6年以上も、
もめた事があり、今回売却することで、「またか」という気持ちもございました。



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Posted on 5月 23, 2006 ●売る→土地 | | コメント (0) | トラックバック


農地転用売買について

相談内容 

所有地の田んぼを宅地にしたいと思っています。農地転用して
3~4区画ぐらいに割って売りに出したいと考えております。
ある知人が畑(菜園)をやってもいいのなら買ってもいいといっているのですが
(小さな小屋もほしいとのこと)、ほかの区画は家を建てるのが目的で、
1区画だけ菜園と小屋を建てるということはできるのでしょうか?
その際1区画だけ造成しない(畑目的)ということはできるのでしょうか?




□■アドバイス

相談者さんは、宅地建物取引業の免許をお持ちでしょうか?
免許を持たない者が不特定多数に不動産の売買を行う事は
法律で禁止されています。もし、免許をお持ちでない場合、
法律に違反しますので、違法行為に対してお答えできません。

上記法律に対してご不明な点がございましたら、
お住まいの都道府県の宅建業課へご相談下さい。

(アットホーム・香川文人さん)




■□相談者より

早速の回答ありがとうございます。売る場合は業者に頼むつもりです。
まだその段階まできていないためご相談いたしました。
回答よろしくお願いします。




□■アドバイス:2

念のため。
「販売を頼む=仲介」と見受けられますが、
業者が仲介しても相談者さんが売主として
不特定多数に継続反復して販売は出来ません(違法行為です)。
造成した土地全てを一括で不動産会社に売却する場合は適法です。

市街化区域内の開発許可を受けた土地や造成工事完了後の土地を
購入した者が家庭菜園程度を行うことは可能です。
作業小屋を建てる事も都市計画法及び建築基準法を守れば可能です。
なお、基礎を必要としない物置程度を置く事でしたら建築基準法も関係有りません。

農地転用については最寄りの農業委員会へお尋ね下さい。
また、ご不安が有れば農業委員会へ事前にご相談下さい。
建物についてはお住まいの市区町村の建築課へご相談下さい。

(アットホーム・香川文人さん)



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Posted on 4月 30, 2006 ●売る→土地 | | コメント (0) | トラックバック


不動産屋の選び方

■□相談内容 

去年の9月に父親が経営する会社が倒産をし、
自宅が銀行の担保に入っていたため売ることになりました。
不動産のことは、まったくわからないのでとりあえず安心と思い、
大手不動産会社に委託しました。

土地は、商店街に面して坪60くらいで昭和35年に作られた家もついてます。
私たち家族は、家には資産価値が無いので土地のみを売りたいのですが、
家を壊す費用もないし、不動産屋は住宅付で広告に載せ宣伝活動を行ってます。

案の定、未だ売れず最初に査定してもらった価格からどんどん値が下がっています。
12月で大手不動産会社との契約がきれたので他の不動産屋に変えようと思っています。

銀行からも1月中に目途をたてて欲しいと要求されました。
それに、今後の私どもの住む家のことも考えなければいけませんので、
この際、不動産屋に買ってもらいたいのですが、
知識がないためどのようにしていけばいいのか手探りの状態です。
お詳しい方、ご相談にのっていただけたら幸いです。
土地は、京都市内です。




□■アドバイス:1

当社は大阪府吹田市にありますが、購入業者等をお世話できる可能性はあります。
投稿内容だけでは売却価格と債務との関係等が分かりかねますので、
一度お会いをさせていただき、詳しい内容をお伺いしないことには
判断がつきかねます。よろしければ、一度ご連絡をお願いします。

(マック住研株式会社・清水和男さん)




□■アドバイス:2

当方、京都府下の業者です。ご相談下さい、連絡お待ちします。

(森田住販・森田喜久雄さん)



□■アドバイス:3

その後いかがされましたでしょうか?
もし未解決でしたらご一報ください。
  
(プランニングバンク 担当:鷲谷)



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Posted on 11月 29, 2005 ●売る→土地 | | コメント (0) | トラックバック


共同購入した土地の処分方法

■□相談内容 

30年前に、3人で共同購入した土地の処置に困っています。
仲介してもらった不動産屋は解散してしまい、
現在仮登記のまま放置してある状態です。
   売ることは出来るのか?
   売るためにはどのような手続きが必要なのか?
   またその費用は?
   値段が付く土地なのか?
など、わからない事だらけなのです。

このような事を相談するには何処へいけばよいのでしょうか。
実は、土地が千葉県なので、土地の側の不動産屋に相談しに行きましたら
「そんな土地うれるわけねえだろう」などとすごい対応をされてしまい、
自宅近くの不動産屋に相談したところ、「調べておきます」といわれ
1年が経過してしまいあてになりません。

こちらで相談を受けていただけるようでしたらお願いしたいと思い、
また、何処か相談に乗っていただける所をご紹介いただければと思い
投稿させていただいた次第です。何卒ご回答をお願いいたします。




□■アドバイス:1


ご相談内容がもう少し解らないと判別できません。

(森田住販・森田喜久雄さん)




■□相談者より

再度すいません。
土地の売買について相談できるところを教えてください。お願いします。




□■アドバイス:2

売買については、確かな事としていえるは、「物件知覚の不動産屋」でしょう。
ただ、貴方の抱える問題がどのようなものか書きつらいのでは?
お役に立つことが出来るなら「考えてみましょう」と思いmailを入れました。

【RTJサポートチームより注意】
  個別にご記入いただきましたメールアドレスは、
  itinobe@yahoo,co,jp
  になります。
  なお、個別にご相談される場合、当センターは一切の責任を負いかねますので、
  あくまでも当事者間の責任でお願いいたします。

(森田住販・森田喜久雄さん)




□■アドバイス:3

貴方の住んでいる地域の宅建協会が毎月「不動産無料相談」を開催しています。
××県宅地建物取引業協会へTELすれば開催日と場所を教えてくれます。
そこへ行ってご相談なさると良いでしょう。
又、業者の紹介もしてくれると思います。

【RTJサポートチームより注意】
 こちらの森田喜美夫さんは、森田さんとは別の方です。

(紀州不動産・森田喜美夫さん)




■□相談者より

森田様、森田喜美夫様、遅くなりまして申し訳ありません。
ご回答有り難うございました。宅地建物取引業協会に相談してみます。
不動産の知識がまるで無いので助かりました。
ありがとうございます。



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Posted on 10月 25, 2005 ●売る→土地 | | コメント (0) | トラックバック


農地転用に関する相談

■□相談内容 

登記上(畑)現況(私道)の市街化区域内の土地(30平米)を
売買するに当り、農地法5条の届出をする場合、
転用の目的は宅地の延長として問題ないのでしょうか?
又、買主の宅地と接面しているため工事着工時期及び工事完了時期は
記入しないで問題ないのでしょうか?
宜しくお願い致します。



□■アドバイス

農地転用届けはその地域の農業委員会により書き方が異なるようです。
管轄の農業委員会にご相談される事をお勧めいたします。
  例)例えば現況がどうで有れ休耕と記入しないといけない地域
    売買するのみで転用目的が無くてもても宅地と記入する等
(アットホーム・香川文人さん)



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Posted on 8月 10, 2005 ●売る→土地 | | コメント (0) | トラックバック


土地を売却したいが免許は必要か?

■□相談内容 土地の売却について

200坪ちょっとの駐車場があるのですが、現在1台しか契約者がいないため、
その方には次の契約更新時にお断りしてこの土地の処分を考えております。

住宅用地として3つに分筆して売却したいのですが、
その場合、宅建免許は必要なのでしょうか?
  
知り合いに、「反復継続性にあたるから一般人はだめ」と言われてしまって…。
仲介に不動産屋さんさえ入ればこの問題は解決しますか?




□■アドバイス:1

自分の所有不動産売却をビジネスとして、考えないなら、
宅建免許は必要ありません。しかし、不動産知識に乏しいと
不安に思われるなら業者介在が安心でしょう。

仲介手数料を押さえたなら、自分でお客を見つけてきた、
契約だけ業者に頼む方法もあります。通常の正規手数料の半額以下になります。
単なる契約手続等でしたら、10万ぐらいで収まる場合もあります。
(ハビット・小谷吉秀さん)




□■アドバイス:2

200坪のそっくりそのまま売られる場合は、免許はいらないのは当然ですが、

  > 住宅用地として3つに分筆して売却したいのですが
  
の場合は、明らかに分譲ですから、宅建免許が必要になる
というのが神奈川県の宅建指導班の判断です。
  
とはいえ、一から十まで把握しておりません…というか、
把握できませんので、分譲でトラブルになったときに
はじめて無免許営業という判断を下しているように思われます。

不特定多数のものに継続して業を営むというのが一般的な解釈のようですが、
前記のようにトラブルになるとかなり拡大して判断するようです。

そこで、相談者さんのように200坪の土地を分割して、
流通相場の値段で売却したいという地主には、それなりの方法がありますが、
それにしても信頼できる業者さんが必要になります。
  
免許貸しと判断されないように、その業者には測量、分割、
分譲販売、広告など、それ相応の仕事をしてもらわなくてはなりません。
(高晋不動産・山井さん)




□■アドバイス:3

残念ながら不特定多数の相手に継続反復して
不動産の売買をするためには宅地建物取引業法の免許が必要です。
ビジネスとして考えていないとしても無免許営業になります。
従って、一括で不動産会社に売却する、特定の相手に売却する、
一年以上の期間に一回以下の回数で売却する方法しか有りません。

この回答は私がお客様に同じ相談を受けて
行政庁に確認したときの回答を書き込みました。
(アットホーム・香川文人さん )



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Posted on 7月 20, 2005 ●売る→土地 | | コメント (0) | トラックバック


石垣島の土地売却

■□相談内容 

父が買った土地について相談いたします。
沖縄県石垣市(石垣島)の土地なんですが、
どうやって売ればいいのでしょうか?
私は東京に住んでおり、現地に行ったこともありません。



□■アドバイス:1

石垣島の土地に興味があります。
また石垣に知り合いがいますので調査も可能です。 
株式会社グランドホームズ 担当 峰( grand@home.email.ne.jp )




■□相談者より

返信ありがとうございます!
具体的に何から手をつければよいのでしょうか?
やはり現地に行かなければいけませんか?




□■アドバイス:2

物件を特定できる資料などがありましたら送ってください。
こちらで現地の人に調べさせます。
(グランドホームズ・金子さん)



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Posted on 7月 14, 2005 ●売る→土地 | | コメント (0) | トラックバック


土地の早期売却方法

■□相談内容 

私の所有している土地を出来るだけ早く処分したいのですが、
地元の不動産屋には頼んであるのですが、
今のところ買い手が見つかりません。
価格が安くなってもかまわないので、競売等
何らかの方法があるならばお教えください。



□■アドバイス:1

値段が安ければ必ず売れます。
場所 条件がわかりませんが不動産は必ず売れます。
地元の不動産屋が一生懸命やっていないのではありませんか。
それとも何か諸条件に瑕疵があるのでは? 
売却に関する諸情報が必要です
(浜松立地研究所・中津さん)




□■アドバイス:2

都内であれば、弊社で買取を検討いたします。ご連絡ください。
(フォルマ・石黒さん)



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Posted on 7月 14, 2005 ●売る→土地 | | コメント (0) | トラックバック


土地を売りたいのですが・・・

■□相談内容 

初めてご相談させて頂きます。何卒よろしくお願いいたします。

早速ですが、売却希望の対象物件は、
不動産登記済権利証書に記載された山口県にある約150坪です。
名義は私の母になっております。現在は農地になっている様です。

元々は、母の姉(故人)が、所有していたのですが、
生前と死後に複数の兄弟に贈与また相続され
込み入った形になっております。母が以前に
個人からの引合いに応じて手放そうとした時に
一般道路に通じる私道の権利を廻ってトラブルとなり
売却を諦めた経緯があります。

その私道は、
昭和60年に隣接地を所有するA氏の引合いで、
当時の所有者であった母の兄(故人)が、
母を代理人として、売却したものです。

売却の際に、条件として、
将来、今回の物件が売れた際には、
新たな所有者が相当分を、A氏に支払う事で、私道の利用を認める
というA氏が署名捺印した確認書なる書面が存在します。

母も年を取り、自分で私道を廻ったトラブル処理をするのが、
辛いようで私に処分を託した様です。背景の説明が長くなり恐縮です。

要するに、曰く因縁付の土地を処分したいと言うことです。
無知な私の希望だけを列挙させて頂くと、
宅地申請したうえで市場の妥当な価格で売却したい。
出来るだけ簡便な方法で済ませたい。
隣接する所有者との交渉は第三者に委託したい。
この手の処理に実績があり良心的なプライスで
対応して頂けるプロフェショナルを見つけたい。
私道の利用に関する確認書の有効性を評価して頂きたい。
トータルの収益を見積って頂きたい。
過去に測定した際の書類等の有効性を評価して欲しい。
決着するまでの間タイムリーなアドバイスが欲しい。
母を安心さてやりたい。以上のように願っております。
よろしくご指導下さいます様お願い申し上げます。



□■アドバイス:1

大変、具体的且つ複雑なご相談ですし、
現実的な売却をご希望の様です。

山口県の宅建協会のホームページをご紹介します。

   http://www.ymg-takken.or.jp/

地元の業者の名簿等が頂けると思いますので、
地元の信頼出来る業者さんにご相談する事を御薦め致します。

一般論ですが、免許番号の()の中の数字が大きい会社が、
営業年数が長く、経験も豊富だと思います。
(高原開発・涌井さん)



■□相談者より

涌井様、早々にアドバイスを頂き有り難うございました。
心からお礼を申し上げます。

早速、ご紹介いただいたHPへ行ってみます。
また、何か解らない事がありましたら、ご相談させて頂くやも知れませんが
その節は、何卒よろしくお願い申し上げます。



□■アドバイス:2

私は広島市で不動産業を営んでおります。
先ず、山口県だけでは市場性がある地域なのか、また、
営業エリアの範囲なのか判断が着きません。
山口県は広く広島市へ近い地域で有ればお手伝いできるかもしれません。

また、営業エリア外であっても、市場性がある地域で有れば
知り合いの不動産会社をご紹介できるかもしれません。
場所が明記されていれば、他の方で近隣の方がいらっしゃれば、
手助けを申し出ていただけるかもしれませんよ。
従って、所在地をはっきりと明示(市、町名まで)していただければ幸です。
(アットホーム・香川文人さん)



■□RTJサポートチーム
 
  > 所在地をはっきりと明示(市、町名まで)していただければ幸です。

最初の相談者さんの投稿には、
完全な所在地や相手方の実名などが記載されておりましたが、
その部分は削除させていただきました。

詳細に関しましては、相談者さんと直接連絡が取れるように、
必要に応じて、皆さんの連絡先などを記事投稿いただければ幸いです。

(現在、メールアドレスに関しましては非表示になっておりますが、本文中に意
 図的に入れられたものに関しましては、そのまま掲載させていただきます)

  
  例)当方、××県エリアの不動産を得意としております。
    詳細をお伺いしたいので、ご興味がございましたら、
    以下までご連絡ください。
     ●●不動産 担当△△△△
      〒***-**** ××県××市×× *-*-*
              電話番号 ****-**-****
              ファックス ****-**-****
              メール ****@****.**.**
       ホームページ http://****.****.**.**/



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Posted on 6月 27, 2005 ●売る→土地 | | コメント (0) | トラックバック


北海道の土地を売りたい

■□相談内容

北海道島牧郡島牧村に土地を所有しております。
北海道島牧美利河線・保護水面河川の近くです。
自然のきれいな場所で、自然を愛する方に売却したいと考えて
おります。近くにはサケ・マスふ化場もありますよ。宜しくお願い致します。


□■アドバイス:1

都会にいる友人で島牧に土地を買った人がいます。
北海道でも有名な豪雪地帯のようです。
温泉や滝もあっていいところの様ですが、売りだすとしても、現地確認ができる
時期ということになりますね。雪が溶けるのは5月過ぎでしょうか?
それまでに写真や地図などの資料を集めておかれたら如何でしょうか。
(嶋田 尚芳さん)


□■アドバイス:2

北海道の業者です。
美利河(ピリカ)はアイヌ語で、”きれいな”とか”やさしい”という意味ですね。
北海道でも自然の豊かに残された地域です。
ところで、仕事柄、地方や山間部の土地の売却の相談を受ける事が時々ありますが、
なかなか買い客をつけるのに閉口するのが現状です。
環境保護や法規制でがんじがらめになっているうえ、
地方自治体も全国にちりじりになっている不在地主に、連絡がつかずに、
インフラの整備もままならないと嘆きます。(やる気ナシともいいます)
列島改造時代の売買が多く、課税対象額以下の評価で、
相続していることさえ知らない地主さんも多いんです。
原野商法の一言で蓋をして、おしまいという風潮にも問題があります。
(ご相談の主旨とは、大きく話がそれていますね、申し訳ありません。
 現場リポートということでご一読下さい。(笑 )
要するに、仲介と言う立場で、業法に則った説明をすればするほど
値段がつかなくなってしまいます。
結局、売主さんは、直接売買か、脱法ブローカーに頼らざるを得ない。
まさにアンダーグランドの悪循環が発生します。有効利用できるかどうかが、
土地の評価の分岐点なんですが、不動産業界団体さえ、取引を慎めといいだす始末。
さらに、それを鵜呑みにする業者は、扱う業者に差別意識を持つに至っては、本末転倒。
まじめに、仕事しなさいって言いたくなります。
(コレを打ち込んでいる横で、
『誰でも知ってる、当たり前のことを真顔で話す人は、常識が無い』と、
 のたまうアシスタントがいますので、失礼します。長文失礼しました。
 ちなみに、この辺は、さほど豪雪地帯ではないと思いますけど。)
(山下さん)



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Posted on 6月 23, 2005 ●売る→土地 | | コメント (0) | トラックバック



「不動産相談インデックす」ご案内
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 そんな気持ちで、不動産相談センターは、あくまでも無料で提供しており、ご回答いただくプロの方々も無報酬でやっていただいております。不動産相談インデックすでは、過去の回答集をまとめ、皆さんにご提供していきます。


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