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▼ 退去意思表示後の更新料の支払いについて
▼ 借地の一方的な更新要求について
▼ 借地の更新料の妥当性について
▼ 更新料の返還請求について
▼ 3ヶ月と言う更新料について
▼ 本来、支払うべき範囲について
▼ 新たな契約書に記載された更新料について
▼ 更新時の家賃1ヶ月分の謎
▼ 家主変更に伴う更新料の変更について
▼ 更新事務手数料について
▼ 更新料は月割りになりませんか?
▼ 更新時の事務手数料などについて
▼ 賃貸の更新料無しという話が家賃上乗せ
▼ 更新翌月に引越しの場合の更新
▼ マンション賃貸契約更新料について
▼ 借地の更新における適正相場
▼ 1年で引っ越す場合、更新料割引は可能か?
▼ テナント更新料について
▼ 契約更新代行諸費用
▼ いまさら、更新料をいってきた
▼ 管理会社変更に伴う更新料請求
▼ 契約更新7ヶ月前の契約更新意思の確認

退去意思表示後の更新料の支払いについて

相談内容 退去意思表示後の更新料の支払いについて

東京・30代男性
私が借りているマンションの契約更新料に関して、お尋ねしたいことがあります。
更新期限が1ヶ月半ほど先なのですが、この部屋は、契約上、
   ●更新日の2ヶ月前までに契約更新の意志を告知すべきこと
  と、なっています。
そのため、ちょうど2ヶ月前になる直前に、不動産屋に、
「もし、更新しないなら、2ヶ月前までにその意思を伝えなければ、
 更新料が発生する」
と、伝えられ、更新することを伝えました。

ところが、2ヶ月前を少し過ぎた頃に、引っ越す事情が発生してしまいました。
退去の告知は契約上、退去の2ヶ月前となっていますので、
現時点から2ヶ月先までの賃料は収めなければならないことは理解できます。
  
しかし、実際に契約満了後の更新をしないのに、
更新料まで支払わなければならないのでしょうか?

よろしくご指導のほど、お願いいたします。


□■アドバイス:1

賃貸借契約の内容、また、その更新料が
賃料に対してどの程度のものなのか分かりませんが、
合意更新されなかったとしても、
契約期間の終期を超えて契約が継続しているのでしたら、
その賃貸借契約は法定更新(借地借家法第26条)されている関係になります。

仮に、契約時に支払い合意されていた更新料であれば、
法定更新であっても、その支払義務がなくなってしまうわけではありません。
以下に更新料の支払いに関しての判例等が載っているサイトを
引用しておきますので、参考にしてください。

  ●弁護士河原崎法律事務所さん
   ( http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/ )の以下のページ
    http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/fu/takosin-2.html

  ●賃貸倶楽部21さん
   ( http://www.geonetwork.co.jp/ )の以下のページ
    http://www.geonetwork.co.jp/2000-10.htm

  ●弁護士久保内統の法律知識箱~anAcademicLawSection~さん
   ( http://homepage1.nifty.com/lawsection/ )の以下のページ
    http://homepage1.nifty.com/lawsection/tisikibako/kousinnryou.htm

(アイ・アンド・シー・本田貴士さん)


□■アドバイス:2

今回のような、
   ●更新期限前に退去意思表示をしている状況
ですと、おそらく法律家の方の見解も分かれるように思われます。

ですので、公開できないプライベートな状況などを話せますので、
   ●お近くの国民生活センター
     http://www.kokusen.go.jp/
   ●お近くの宅建協会の主催する無料相談
     http://www.zentaku.or.jp/
などに行き、ご相談なさることをお奨めいたします。

(わんえるで~おー・前野)


■□相談者より

早速のご返事、感謝します。
紹介頂いた過去の判例など詳しく見てみたいと思います。
ありがとうございました。



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Posted on 9月 17, 2008 ●借りる→更新料 | | コメント (0) | トラックバック


借地の一方的な更新要求について

相談内容 借地の一方的な更新要求について

神奈川・40代女性
昭和40年に亡父が土地を借り、持ち家(木造)を建てて住んでおります。
契約書の発行を地主に依頼しましたが、なぜか応じてもらえずに
今日に至っております(しかし、借地料支払の領収書がありますので、
旧法での契約成立は立証できます)。

親の話では、これまで2回更新時期があり、当方より更新料支払いについて
地主に聞いたところ、1回目の先々代の地主も、2回目の先代の地主も、
共に更新料は不要と言ってくれ、払っていないそうです。

しかし、昨年、先代の地主が亡くなり、
長女が土地を相続したのですが、更新年にあたる今年になって、
地代値上げと共に更新料200万円を請求されました。

そこで、以下、宜しくお願い致します。

   1.地主側からは、
    「地主の名義が変ったら、更新料を支払うことになっている」
    と言われているのですが、そういうことはあるのですか?

   2.他の相談には、借地の更新について、
     ●1回目は30年、2回目は20年、3回目は10年
    とありました。
    そうすると、昭和40年(1965年)から借りた場合、
     1回目 1995年
     2回目 2015年
    ということになります。
    
親は過去2回更新したと言っていますが、
本来、今年は更新年では無いと理解してよろしいのでしょうか?


□■アドバイス:1

1.それは全くのでたらめですね。基本的に更新料支払いの約定が
 契約書にないかぎり、更新料の支払い義務はないと理解されます。

2.平成4年7月以前の借地契約の場合は旧法(借地法)が適用されます。
 旧法の場合は木造の場合、契約期間は20年以上、更新後の契約も20年以上、
 以降も、建物が存続する限り20年以上の契約となります。
  (2回目20年・3回目10年は平成4年8月以降の新法(借地借家法)が
   適用される場合に限りますので、今回は該当しません)

ところで本件借地契約は、「契約書が存在しない」とのことです。
その場合、当初の契約期間がハッキリしません。
よって、期間の定めのない契約と理解すると、木造の場合、その契約期間は
30年になりますので、最初の更新が1995年です。
次の更新も同様と考えますと、やはり期間30年で2025年となります。
よって、本年は更新年ではありません
(「過去2回更新した」というのがちょっとわかりませんが…)。
(ささもとグループ・福原康洋)


□■アドバイス:2

私見ですが、旧借地法の場合は、地主の権利については、
ほとんど規定されておらず、借地人の保護について重点的に規定されています。

地主の名義が変ったから、更新料を支払わなければならないという規定は、
旧法には規定されておりません。
これについては、断ることが可能だと思います。

更新については、

  第5条 当事者カ契約ヲ更新スル場合ニ於テハ借地権ノ存続期間ハ更新ノ時ヨ
      リ起算シ堅固ノ建物ニ付テハ30年、其ノ他ノ建物ニ付テハ20年トス此
      ノ場合ニ於テハ第2条第1項但書ノ規定ヲ準用ス

      2 当事者カ前項ニ規定スル期間ヨリ長キ期間ヲ定メタルトキハ其ノ
        定ニ従フ

としか規定されておりません。

つまり、更新後は20年以上の期間ということになり、2回目とか3回目とかは
別に規定されておらず、建物が存在する限り、この更新期間は20年以上で続く
と理解するのが妥当かと思います。
3回目は10年というのは、新借地借家法の第4条のことかと思われますので
旧法の場合は何回目でも20年となると思います。

当然、更新期間については仰るとおり、
2回目は2015年に20年以上の更新行うということになります。

 但し、建物の種類を規定してない場合は、

  第3条 契約ヲ以テ借地権ヲ設定スル場合ニ於テ建物ノ種類及構造ヲ定メサル
      トキハ借地権ハ堅固ノ建物以外ノ建物ノ所有ヲ目的トスルモノト看做ス

となっていますので、60年の契約をしたとも考えられますが、現存する建物が
木造の場合は、30年の契約で20年づつの更新とするのが妥当かもしれません。

どちらに致しましても、旧借地法の契約であるのならば、登記された建物が
存在する限り、借地権者(賃借人)の立場はかなり強いと思って下さい。

 地代の変更につきましては、

第12条 地代又ハ借賃カ土地ニ対スル租税其ノ他ノ公課ノ増減若ハ土地ノ価格
      ノ昂低ニ因リ又ハ比隣ノ土地ノ地代若ハ借賃ニ比較シテ不相当ナルニ
      至リタルトキハ契約ノ条件ニ拘ラス当事者ハ将来ニ向テ地代又ハ借賃
      ノ増減ヲ請求スルコトヲ得
      但シ一定ノ期間地代又ハ借賃ヲ増加セサルヘキ特約アルトキハ其ノ定
      ニ従フ

    2 地代又ハ借賃ノ増額ニ付当事者間ニ協議調ハサルトキハ其ノ請求
      ヲ受ケタル者ハ増額ヲ正当トスル裁判ガ確定スルニ至ルマテハ相
      当ト認ムル地代又ハ借賃ヲ支払フヲ以テ足ル
      但シ其ノ裁判ガ確定シタル場合ニ於テ既ニ支払ヒタル額ニ附則ア
      ルトキハ不足額ニ年1割ノ割合ニ依ル支払期後ノ利息ヲ附シテ之
      ヲ支払フコトヲ要ス

    3 地代又ハ借賃ノ減額ニ付当事者間ニ協議調ハサルトキハ其ノ請求
      ヲ受ケタル者ハ減額ヲ正当トスル裁判ガ確定スルニ至ルマデハ相
      当ト認ムル地代又ハ借賃ノ支払ヲ請求スルコトヲ得
      但シ其ノ裁判ガ確定シタル場合ニ於テ既ニ支払ヲ受ケタル額ガ正
      当トセラレタル地代又ハ借賃ヲ超ユルトキハ超過額ニ年1割ノ割
      合ニ依ル受領ノ時ヨリノ利息ヲ附シテ之ヲ返還スルコトヲ要ス

となっております。

新しい地主が一方的に地代を上げることができるものではございません。

   ★福原康洋様へ
     記述中に先にご返答がありましたようで、重複している部分もございます
     が、ご容赦願います。
(高原開発・涌井さん)


■□相談者より

福原様、涌井様、ご丁寧な御回答、どうもありがとうございました。
とても助かります。

申し忘れましたが、親の話では、
   ●昭和51年に2階を増築した際の地主の許可書
    (承諾書と言うべきでしょうか?)
に、昭和40年から土地を賃貸していることを追認する記述があるそうです。
この書類に、家屋が木造であることも記載されているのでは…と思料致します。

そこで、念のため、確認したいのですが、

   1.木造であっても「堅固ノ建物」とされる
    (=鉄筋コンクリート等である必要は無い)

   2.木造の場合の契約期間は「20年以上」であるが、
    契約期間に特段の取り決めがない場合は30年とされる。

との理解でよろしいでしょうか。

しつこくてすみませんが、もし「木造=20年」とすると、20年+20年で、
今年が更新年に当たってしまいますので、御確認をお願いする次第です。
(なお、増築時の書類に、契約期間に関する記載があるか否かは確認しておきます)

何卒、宜しくお願い致します。


□■アドバイス:3

1.木造は「非堅固建物」です。

2.そのとおりです。旧法では、期間を定めていない場合、
 「非堅固建物」の場合は期間を30年と法定します(「堅固建物」の場合は60年)。

ですので、更新は30年+30年…となります。
  (初回は30年、2回目も期限の定めがなかったので30年です)
次回以降は20年以上で規定するか、定めがない場合は30年になります。
これは建物が老朽化し、建物が存続できなくなるまで続きます。

   ★涌井様へ
     こちらのほうこそ、重複に気がつきませんで、済みませんでした。
     今後とも宜しくお願い致します。
(ささもとグループ・福原康洋)


□■アドバイス:4

ご質問の内容に関しましては、福原様がご回答なさっている通りだと思います。
そこで、実際の今後の対応について、若干のアドバイスを…。

今回のトラブルの原因について考察してみますと、新地主が旧借地法に関して、
全く無知であることが原因だと思います。

まず、旧借地法を下記サイトよりダウンロード、もしくはコピープリントして、
提示するなりして、更新時期について話し合うべきだと思います。
   http://www.houko.com/00/01/T10/049.HTM
  (法庫さんのサイト http://www.houko.com/ より)

また、地代についても、値上げするには、
  ●一方的ではなく、それなりの根拠の提示をした上での交渉によって
   改訂が可能であるということ
を、旧法の条文を提示しながら説明してあげるべきです。

地主は、単に旧借地法の内容について、無知なだけだと思います。
良く説明して、地主に納得して頂くことが肝要かと思います。
(高原開発・涌井さん)


■□相談者より

涌井様、どうもありがとうございました。
地主(実際には代理人)は無知で言ってるのか、知っていて年寄り相手に
わざと言いたいことを言っているのか、解らないところがあります。
高い更新料を吹っかけてきたと思ったら、
今度は底地の買い取りを持ちかけてきました。
実のところ、相続税が払えず、現金が欲しいらしいです。
いずれにしましても、お蔭さまで当方に有利に話を進めることができそうです。
重ねまして御礼申し上げます。本当にありがとうございました。
福原様も、改めまして、どうもありがとうございました。



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Posted on 1月 7, 2008 ●借りる→契約内容, ●借りる→更新料 | | コメント (0) | トラックバック


借地の更新料の妥当性について

相談内容 

東京・40代男性
借地の20年の契約が切れ、新たに更新するにあたり、地主から、
   ●坪路線価が100万円(JR中央線・三鷹駅から徒歩10分ぐらいの場所)
   ●面積が約40坪
   ●更新料は5%
 と言われました(100万円×40坪×5%=200万円です)。

これは、妥当な金額なのでしょうか?
なお、前回は両親が300万円位で更改したそうですが、
契約書に更新料の記載はありません。
よろしくお願いします。


□■アドバイス

私見ですが、更新料につきましては、もともと地域性の強いものであり、
借地借家法に明確に規定されているものではありません。
特に住宅と業務用の建物(商店等)では、全く更新料が変わる場合もございます。
200万円が妥当かどうかについては、地元の不動産業者にご確認されるのが良いでしょう。

なお、契約書に更新料の記載の無い場合は、支払う必要は基本的には無いと思います。
しかし、20年前の更新時の300万円の領収書の控え等を証拠として
地主が提出してきた場合、司法がどの様に判断するかは、私には判りかねます。
支払う必要があるかないかにつきましては、
弁護士等の専門家にご相談される方が宜しいかと思います。
(高原開発・涌井さん)


■□相談者より

早速のご解答ありがとうございました。
とりあえず、地元の不動産業者に伺ってみます。
それをふまえた上で、地主と交渉してみます。



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Posted on 11月 8, 2007 ●借りる→更新料 | | コメント (0) | トラックバック


更新料の返還請求について

相談内容 

福岡・30代男性
現在、賃貸アパートに住んでおり、
毎年、更新料17,850円が自動引き落としされています。

入居申込書(署名捺印)には上記の更新料の金額も含め、記載されています。
しかし、1年契約の契約書には「更新料が必要」とのみ書いてあり、
金額は記載されていません。

1年目の更新時には、送られてきた更新契約書に署名捺印し、
管理会社に送りました。しかし、更新契約書には
契約者と連帯保証人の署名捺印が必要で、
毎年、連帯保証人の印鑑をもらいに行きにくかったので、
2年目からは放置しました。
結局、管理会社からは何の連絡も無かったので、
以降、5年間は更新契約書の返送をしていません。

契約書、更新契約書ともに、自動更新の有無も
前年と契約内容は同一とするなどとは、記載されていません。

管理会社に更新料について尋ねると、
「更新時に記載してもらっている更新契約書、およびアンケートを確認して、
 入居者が同一か、また、連帯保証人は現在もいるかを確認し、
 事務手続きをするために頂いている」
とのことでした。

私の場合、更新契約書を送っても無いのに確認はできないと思うのですが、
このような更新料は有効なのでしょうか?
できれば、返還を請求したいと考えてるのですが、可能でしょうか?



□■アドバイス

ちょっと脱線しますが、貴方の相談を読み、
以前に警察官から聞いた話を思い出しました。

ある日の夜中に、20歳ちょっと過ぎの女性が警察に飛び込んで来たそうです。
その女性曰く、
 「出会い系サイトで知り合った男性と、2万円でエッチする約束をして、
  ホテルに行った。でも、エッチが終ったら、
  ホテルに置き去りにされて逃げられたので、2万円を取り戻して欲しい」
警察官は、私に言いました。
  「馬鹿な女もいたもんだな。自分が(売春容疑で)捕まるかも知れんのにな」
という話です。

相談者さん、自分の言っていることが矛盾していることは気付いていますよね?
「更新契約書を送ってもないのに」ということを前面に押し出せば、
貴方はそもそも自分が契約違反を犯していることを大きな声で言っているのと同じですよ。
権利を主張する前に義務をきっちり果しましょうね。
(高原開発・涌井秀人さん)



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Posted on 10月 23, 2007 ●借りる→更新料 | | コメント (0) | トラックバック


3ヶ月と言う更新料について

相談内容 

東京・30代女性
更新料の相場は1~2ヶ月と思っていましたが、
現在、済んでいる物件の更新料は3ヶ月分とのことです。
ちなみに家賃は25万円なので、結局、1年で15か月分支払っていることになり、
かなりの負担になっています。
これはあまりにも高いのではないかと、最近、疑問に思うようになりました。
25万円の家賃で更新料3ヶ月なんてことは、よくあることでしょうか?




□■アドバイス

私見ですが、更新料が正当かどうかは、契約書に明記されている場合は
有効となり、明記されていない場合は不当になると思います。
業務用の物件では、その物件から利益を出すということもあり、
更新料は比較的高額なケースがあります。
しかし、居住用物件では、契約書にも1~2ヶ月と記載されているものが、
ほとんどでしょう。

相談者さんの場合は家賃が25万としか書いていないので、
詳細が判らないのですが、もし、
   ●事業用の賃貸借物件であり、契約書にも明記してある
のであれば、3ヶ月の更新料は一般的だと思います。

居住用であれば比較的高額だとは思いますが、
契約書をご確認されることをお薦めします。
もし契約書に明記されていて、契約時に承諾しているのであれば、
更新料が高額な特別な理由があると思われるので、支払う必要があるとも思います
(この点についても契約時に説明があったかどうかが重要だと思います)。

なお、不動産業の更新手数料につきましては、更新後の家賃の半額と決まっています。
(高原開発・涌井秀人さん)



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Posted on 9月 24, 2007 ●借りる→更新料 | | コメント (0) | トラックバック


本来、支払うべき範囲について

相談内容 

東京・20代男性
はじめて投稿させていただきます。よろしくお願いいたします。

5年間住んだアパートから退去するですが、
仲介業者がどうやら業務停止でつぶれてしまっているようで、
連絡がどうしてもつきません。2年契約で2年後との更新でしたが、
大家、仲介業者とも、一度も更新の依頼や連絡がきませんでした。
また、大家様が不在のことが多く、連絡が電話でほとんどつかない状況でした。

そして現在、大家様から、いくつか困った要請がきました。
以下、どのように対処すればよいのか、アドバイスいただければ幸いです。


 ●トラブル1
  大家様は、「退去通告は60日以前でなければならず、念書もある」とし、
  1ヶ月前の自分の通告に対してクレームをいただきました(おそらく、
  退去予定の8月分だけでなく、9月分の家賃も請求するものと思われます)。

   1.契約時、仲介業者を介した契約では「1ヶ月前」となっている
   (更新していないため3年前に契約が切れているかもしれない)

   2.念書は確かにある(手書き)

   3.退去はかなり前から決めていたが(50日前くらい)、仲介業者・大家とも
    連絡がつかず、30日前にようやく電話がつながり、退去の旨を書いた手紙
    も出した。

 ●トラブル2
   5年間、計2回あった2年後との更新タイミングの更新料を、
   今になって請求されました。

   1.入居時、仲介業者に払ったお金まで請求されている
   (仲介業者は入居後すぐに業務停止となったようです)

   2.これまで一度も連絡がなく、特にトラブルもなくすごしてきた。

   3.更新料は確かに払っていない。が、入居時の敷金は入金しており、
    それでクリーニングすることはできる。

更新料は確かに払ってないので、払うべきかもしれませんが
仲介業者が持っていったお金の件が不明になってしまっています。
一番困っているのは「60日前退去通告」で、契約書と異なる念書が
存在しています(5年前のことで覚えていませんでした)。

以上のようなことで、すべて大家様の言うとおりに
2ヶ月分の家賃、更新料を支払うべきなのか、
ご教授願えますでしょうか。よろしくお願いいたします。




□■アドバイス

念書に相談者さんの記名捺印があって60日前を承諾しているなら、
60日前通告が有効なのでしょう。
しかし、連絡がとれなかったという事実があるなら、
それで大家さんを説得できるでしょう。

更新料は契約を更新するときに必要なので、契約を更新していない
(新たな契約書を作成していない)のですから、支払う必要はないと思います。

更新についての法的な規定はありません。
問題は敷金精算(原状回復)ですが、それは大家さんと退去後の状況を見て、
必要な修復をすることになるでしょう。

交渉相手は大家さんということになりますが、
敷金は大家さんが預かっているのでしょうか?

(Century21ホームネット・佐藤倶之さん)




■□相談者より

佐藤様、返信、ありがとうございます!
その後、あちこち相談したり調べましたところ、
更新は「自動更新」というものになるらしく、
この場合更新料は発生しませんが、
退去通知の期限がもっと長く90日になってしまうそうです。

そのため、更新しても自動更新でも90日分の家賃を考えると、
自分のケースの場合、金額はほとんど変わらない…と言う事態になりました。

もし佐藤様の仰るとおり、更新についての法的な規定がない…
ということであれば、更新料も発生せず、
あまりお金がかからなかったかも知れませんが…。

自分はその後、大家様と相談し、更新料・家賃(退去通告分)
・前状回復を含めて、入居時の敷金を充てることで合意しました。
結局、敷金が返ってこないので、払ってることになりますが、
5年分の汚れもあるので仕方ないかな…と思っています。

ありがとうございました。



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Posted on 6月 18, 2007 ●借りる→更新料, ●借りる→退去予告 | | コメント (0) | トラックバック


新たな契約書に記載された更新料について

宮城・30代男性
住んでいるマンションの2年契約が今月で切れるので、今、更新手続き中です。
以前、更新について不動産屋に問い合わせたところ、
3万円と火災保険料の2万円で更新できると言われました。
ところが、届いた更新の契約書には、家賃2か月分の10万円と
火災保険料2万円が更新料として必要だと書かれています。
以前の契約書には更新料についての記述は何もありません。
この更新料は、払わなくてはいけないのでしょうか?



□■アドバイス:1

これは…、限りなくクロ、もしくは無知な業者ですね。
特別の旅費等の経費や管理契約で契約している場合は
別途、料金の請求も認められていますが…。

基本的に通達では契約更新時の業務報酬は、
更新後の月額賃料の2分の1となっています。
法定の媒介の場合でも月額賃料の1ヶ月分ですから…。
もし、その業者がハトマークの宅建協会員ならば、
お住まいの地域の宅建協会の無料相談に行ってみたら如何ですか?
もしくは都道府県の担当窓口に相談しても良いでしょう。

補足ですが、上記は、その更新料が業者の業務報酬の場合です。
大家さんに支払う場合は、全くケースが別になりますので…。


(高原開発・涌井さん)



■□相談者より

回答ありがとうございます。
不動産屋に更新料なんて契約書には書いていないと言ったところ、
しぶしぶ更新料はなしということになりました。
アドバイス、本当にありがとうございました。



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Posted on 5月 15, 2007 ●借りる→更新料 | | コメント (0) | トラックバック


更新時の家賃1ヶ月分の謎


もうすぐ、家賃の更新になる者です。
2ヶ月位前に大家さんから、
「更新のとき、うち(=大家さん)に払う更新のお金はいらないからね。
 不動産屋にも話しておくから」と言われ、喜んでいました。

今日、不動産屋より、更新についての封書がきたのですが、
「家賃の1ヶ月分と火災保険と、手数料を振り込んでください」
と書かれてありました。

この家賃の1ヶ月分の更新料は、
全部、不動産屋がとるものなのでしょうか?
だとしたら、大家さんが払わなくて良いようにしてくださる
と言っていた費用は何なのでしょうか?アドバイス宜しくお願いします。




□■アドバイス

更新料は家主へ、手数料は不動産屋へ入ります。
たぶん間違いですから、丁寧に申し入れたら、解決しますよ。

(グッドカラーステッション・中尾正文さん)



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Posted on 4月 24, 2007 ●借りる→更新料 | | コメント (0) | トラックバック


家主変更に伴う更新料の変更について

相談内容 

東京・20代女性
このたび、借りているマンションの
契約更新をむかえることになったのですが、更新を前にして
家主と不動産屋(仲介業者)が変わってしまいました。

以前の家主・不動産屋は、賃料の0.5か月分を更新料として
請求していたのですが、新しい家主・不動産屋は2倍にあたる
1か月分を請求してきました。

賃貸契約書は、以前の契約書が有効であるということで、
「更新料は賃料の1ヶ月分」と記載されてはいますが、
実際に合意した更新料は0.5か月分です。

2年更新で、すでに4回、0.5か月分で更新した事実があります。
これは更新した際の精算書にも「0.5か月分」と明記されており、
事前の通告もなしの更新料2倍の契約更新には納得がいきません。
どうすればいいのでしょうか?

よろしくお願いします




□■アドバイス

以前から4回も0.5ヶ月で更新した事実があるなら、
それを根拠に、0.5ヶ月で交渉すべきですね。
ただ、最新の契約書で、更新料が1ヶ月になっている場合は問題ですね。
まず、現在有効な契約書を調べてください。

(Century21ホームネット・佐藤倶之さん)




■□相談者より

佐藤さん、返答ありがとうございます。
有効な契約書は、以前の契約書がそのままのようで、
そこには「1ヶ月」と記載されてます。
しかし、以前の家主&不動産屋とは(全世帯)0.5ヶ月で合意ができており、
更新の際の精算書にも「0.5か月分」と明記されております。
交渉して、以前の金額に戻せるのでしょうか?
よろしくお願いします



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Posted on 3月 30, 2007 ●借りる→更新料 | | コメント (0) | トラックバック


更新事務手数料について

相談内容  

2003年の5月に賃貸契約を2年間しました。今年の5月に契約が切れるので、
今月中に更新をする連絡を不動産屋にしようとしていた矢先、
不動産屋から、再度2年間更新する際の契約書が届きました。

目を通していたところ、
更新料(家賃の1ヶ月分78,000円)と火災保険料(2年間20,000円)は
現契約書に更新にあたって書かれていたのでわかっていましたが、
その他に手数料という項目で40,950円と記載され、
合計138,950円という金額が明示されていました。

手数料なんていうものが存在するのでしょうか?
手数料の内訳を知りたく不動産に電話しましたが、
分かる方がいないということで後日連絡して下さいとの事でした。

また、もうひとつ、これは多分ダメかと思いますが、
来年1月にはマンションを購入し、出る予定です。
更新料は1年分減額とか交渉できるものでしょうか?
(契約書には2年と記載が有ります)宜しくお願い致します。




□■アドバイス

ご相談のそれぞれの支払先は下記です。

   更新料   → 家主
   火災保険料 → 損害保険会社
   手数料   → 不動産会社
 
その中の更新手数料ですが、契約更新の書類などを作成して無料というわけには
行きませんので、不動産会社としては書類作成などの事務手数料が発生します。

ただし、この手数料は、2003年5月に建物賃貸借契約した際に受け取った
「重要事項説明書」に更新手数料が掛かる旨の説明が書いていなければ、
支払う義務はありません。

この更新手数料は地域、会社によって異なり、5,000円の不動産会社もあれば、
賃料1か月分を請求する不動産会社もあります
(私の個人的な意見ですが、適正な更新手数料額は1万円程度と思います)。

更新料は家賃ではありません。礼金と同じ性格のものと思われ、
契約期間にかかわらず1か月分のようです。
2年契約でも、5年契約でも賃料1か月分の礼金や更新料を支払う事になります。
1年で契約を解除するから半額というものではありません。
尚、地域により慣習が異なり、礼金や更新料が不要な地域も沢山あります。

(アットホーム・香川文人さん)




■□相談者より

返答ありがとうございます。とても勉強になりました。
手数料の件は再度、不動産屋とお話してみます。
本当にありがとうございます。



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Posted on 11月 13, 2006 ●借りる→更新料 | | コメント (0) | トラックバック


更新料は月割りになりませんか?

相談内容 

賃貸マンションに住んでいます。管理会社から更新料を払うように
書類等が届きました。2年ごと3月に更新なのですが、今年は払う年です。

この度分譲マンションを購入し引越しすることになりましたが、それが4月なのです。
更新月から1ヶ月だけの賃貸なので、更新料を免除、
あるいは月割りにしていただくことは可能でしょうか?家賃2ヶ月分なので、
かなり高額で、引越し等でお金がかかる時期でもあり、悩んでいます。




□■アドバイス

交渉次第ですね。契約の内容はもちろん約束事ですが、
事情によって変更したり、うち切ったりということはあります。
当然ですが、両者の合意があればどのような変更もできますし、
交渉の余地はあると思います。法律と言うよりは、お互いの信頼関係や
社会秩序の問題じゃないでしょうか。貸主と直接話しても良いかも知れませんが、
仲介業者を通じて交渉してもらうこともあります。

(西日本地所・山本秀樹さん)



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Posted on 9月 21, 2006 ●借りる→更新料 | | コメント (0) | トラックバック


更新時の事務手数料などについて

相談内容 

初めまして。以下の2点について、お聞きしたい事があり、投稿いたしました。

今賃貸アパートに住んでいるのですが、契約書の特約事項に
「更新料は事務手数料とし、先に支払って更新するものとする」
と記載があるのですが、事務手数料というものは、
必ず借主は払わないといけないものなのですか?

今住んでいるアパートは1階の角部屋なのですが、壁が薄く、隣の電話の声、
2階の足音、電話の声、いびきなどその他生活音などが毎日聞こえ、
不快な生活をしています。微かに聞こえる程度ではなく、何を話しているのか、
はっきり分かる程です。もちろん、外で話している人の声もはっきり聞こえます。
特に、寝室の横が駐車場になっており、車の排気音もかなり部屋中に響いて
睡眠を妨害されています。前方駐車を不動産を通してお願いしたのですが、
改善されておりません。
  
こういう状況は良くあるものなのですか? 
このまま我慢して住み続けないといけないものなのですか? 
何か改善してもらう方法はあるのでしょうか?前が工場のため、
そちらからの騒音もひどく毎日辛い思いをしております。
経済的に引越しは無理なため、お力をお貸し下さい。

長々とすみません。宜しくお願い致します。



□■アドバイス

建物賃貸借契約の更新と家主への苦情とは全く別のものです。
更新時事務手数料を支払う旨が契約書に記載してあれば、
支払わなければなりません。更新事務手数料が異常に高い金額であれば、
減額を求めるなどの方法が有ります。

(ファイナンシャルプランナー・宅地建物取引主任者・香川文人さん)



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Posted on 8月 29, 2006 ●借りる→更新料 | | コメント (0) | トラックバック


賃貸の更新料無しという話が家賃上乗せ

相談内容 

今年の9月で現在借りているアパートの更新となりましたが、
そこでトラブルが発生しました。

2年前の9月、友達とふたりでシェアリングをしようと不動産屋に通いました。
貧乏学生なので月7万、礼金なし、駅近、という苦しい条件でした。
ある不動産屋で月8万のところを家主にその場で電話して、
7万にしてくれるという物件が見つかり、とても気に入ったので、即手続きをしました。

そのとき不動産屋の人は、
「しかも更新料はないんです。ただし事務手数料として15,750円かかります」
と言っていました。それは賃貸借契約書にも書いてあります。

しかし今年の今月、家主の管理会社から電話があり、
「更新料で本当は13万いるが、もうすぐ卒業なので
 来月から家賃に5,000円上乗せでいい」
とのことでした。私が2年前の不動産屋での事を告げると、
とても驚き、家賃に月2,000円上乗せで話をつけてくれるとのことでした。

私たちの契約は不動産屋が家主のいないときに強引に取引をしたらしく、
管理会社は契約内容に納得してないそうです。
そして不動産屋に電話したら、更新については責任をもたないそうです。

破格の家賃ですので、月2,000円上乗せで妥協したほうがいいでしょうか?




□■アドバイス

もし、本当に家主が納得していなかったら、当時、
建物賃貸借契約は締結していないはずですよね。
さらに、締結した賃貸借契約書や重要事項説明書に書いて有るとおりの
条件で家主借り主双方が契約したわけです。
従って、事務手数料以外の金員を支払う必要はありません。

(アットホーム・香川文人さん)



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Posted on 6月 6, 2006 ●借りる→家賃問題, ●借りる→更新料 | | コメント (0) | トラックバック


更新翌月に引越しの場合の更新

■□相談内容 

今年の3月1日から再来年の2月末までの、家賃更新の契約書が届きました。
私は3月末に引越を予定してます。そこで、不動産会社に確認したところ
3月末までに引き渡せば、更新料は不要とのことでした。
ただ少し不安でしたので、後日もう一度確認の連絡したら、
今度は更新料をほしいと言われました。
通常どうなのでしょうか? 教えて下さい。




□■アドバイス

通常は契約書の通りに更新料がかかるものです。
その不動産会社の回答が変わったということは、
その不動産会社または家主が
契約書の通りにしないこともあることが推測されので、
交渉で減免の可能性はあると思います。

(ダイニチ・俵和之さん)



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Posted on 12月 5, 2005 ●借りる→更新料 | | コメント (0) | トラックバック


マンション賃貸契約更新料について

■□相談内容 

はじめまして。先日契約更新のおしらせが届いたのですが、
更新料が1月分の家賃85,000円、管理費3,000円、保険(借家人賠償)10,000円
というのは納得したのですが、更新手数料なるものが21,000円も請求されています。
以前住んでいたところではこんなに払った記憶がないので、
相談させていただいています。
この更新手数料というのは適正価格なのでしょうか?




□■アドバイス

個人意見ですので回答は参考までにしておいてくださいね。
  
家賃の増減や賃料の問題は
大抵は当事者同士で話し合いされて決められるものと思われます。
どうしてもかみ合わない時などは、裁判に委ねられる事になると思われます。

値下げ請求は確定するまで相応の金額を払い
値上げ請求も確定するまで相応の金額を払い確定すれば、
その差額に年1割の割合で、受領時又は支払い時からの期間の差額分に利子をつけて、
返還もしくは支払わなければならなかったと思います。

このように手数料についても同じように扱われる事が多いと思われます。
不動産屋に介入してもらっている場合は、家賃の一月分までが手数料と決まってます。
一般の場合はそういう決まりは無いので個々の判断によると思われます。

不動産屋の場合は仲介という形になっていると思われます。
基本は仲介手数料は不動産業者だけがとれるものなので、
その手数料はどういう性質のものか調べる必要があると思われます。

最寄りの専門家に相談してみてはいかがでしょうか?
(天理不動産流通・金城豊治さん)




■□相談者より

早速の回答ありがとうございます。
最寄りには専門家がいませんので不動産屋に直接聞いてみることにします。
ありがとうございました。



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Posted on 9月 9, 2005 ●借りる→更新料 | | コメント (0) | トラックバック


借地の更新における適正相場

■□相談内容

両親の家の話なのですが、20年前に中古住宅(借地)を購入し、
今年の9月末に更新となるのですが、
先日、オーナーさん(代替わりして、現在、息子夫婦)の方から、
更新料の話があり坪当たり15万(33坪で、495万)と言われたらしいのですが、
これが足立区の住宅地の妥当な相場であるのか…という事を調べたいのですが。
高すぎるのであれば、どのような方向で交渉したらよいでしょうか?
よいアドバイスお願いいたします。




□■アドバイス:1

まず借地の基本は、初めて30年2回目20年3回目10年と
契約期間を更新してきます。経済情勢により、
地代の増減は、別に更新でもなく、いつでも行えます。
ただ、更新時に値上げも多いのも事実でしょう。
それは、時代が10年以上もたてば、かなり経済価値が変わっているからです。
基本的には、意見が合意しない場合、裁判所に委ねます。
更新期間も含めて、公的な裁判所にて決めるほうが良いでしょう。
私の身近でも、調停で決めているのが多いです。
(ハビット・小谷吉秀さん)




■□相談者より

早速、アドバイスありがとうございます。相談し、検討したいと思います。




□■アドバイス:2

不動産鑑定士に依頼して、第3者の立場から
適正な評価額を出してもらうしか方法はないと思います。
私でよろしければお力になります。一度ご連絡下さい。
(西園不動産鑑定士事務所・西園哲冶さん)




■□相談者より

ありがとうございます。
鑑定していただく場合は費用等はどの位かかるのでしょうか?




□■アドバイス:3

鑑定費用は約25万円~でしょう。
(西園不動産鑑定士事務所・西園哲冶さん)



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Posted on 7月 21, 2005 ●借りる→更新料 | | コメント (0) | トラックバック


1年で引っ越す場合、更新料割引は可能か?

■□相談内容 

更新の際、家賃1ヶ月分以外に更新手数料(家賃の4分の1)を請求されました。
確かに契約書に記載されておりますが、これは払う義務があるのでしょうか?
更新して1年しないうちに引越す事が決まっている場合、
更新料の割引は可能でしょうか?



□■アドバイス

更新料・手数料等は民法では決まりはありませんが、
契約書に明記されていると払う義務があります。
更新料の割引は一般的にありません。
(アイユーホーム・石塚さん)




■□相談者より

石塚様 ご回答どうも有難うございました。



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Posted on 7月 20, 2005 ●借りる→更新料 | | コメント (0) | トラックバック


テナント更新料について

■□相談内容 

私はビルの一階のテナントで5年前から飲食店を経営してるものですが、
更新料のことで疑問を感じたので投稿しました。
  
私は自営業に関してはまったくの素人でしたので、開業時は
飲食店コンサルタントにテナントの契約なども任せておりました。

問題は、オープンして二年目の終わりに
不動産から二年毎の更新料の請求(家賃一か月分)があったことです。
その時点で私は始めてそのようなものがあったと分かりましたが、
契約書に記してあり、なおかつ代理人といえども
サインをしてある以上、支払わなければいけないと思い払いましたが、
再契約内容に再度更新料が記載してありましたが、
内容に不服でしたのでサインしませんでした。

それから2年たち、再度更新料の請求がきております。
私はできるなら更新料なし、それができなければ減額と考えておりますが、
不動産はできないの一本張り。
「更新料を払わなければ敷金から引く」といっております。
通常更新料は必ず払わなければいけないものなのでしょうか?



□■アドバイス

最初にご希望の答えとは違うかも知れない事をお許し下さい。

更新料は、賃貸人と賃借人の話し合いで決められます。
これは、地域やビルによって変わります。
必ず払わなければいけないと言う性格のものでは有りませんが、
契約時に、賃貸人に払わなければ貸さないと言われれば、
支払うのが当然でしょう。
  (最初の契約時に交渉すべき問題です)

契約書に2年に一度、
1ケ月分の更新料を支払うと明記されているのであれば、
契約時に相談者さんは承諾して契約したと言う事になります。
つまり、契約時に1ケ月分の更新料を支払う事を、
相談者さんは約束したと言う事になります。

契約書に明記されていない更新料を請求されたり、
高すぎると言うのであれば問題があると思いますが、
家賃の1ケ月分と言うのは、常識の範囲内だと思います。
このまま、放置すれば賃貸人から内容証明が届く可能性もあります。
この程度の事で(すみません m(_ _)m )揉めるのはあまり感心しません。

又、再契約書にサインしなかったと言う事は、
借りている事自体に問題があると思いますが、
この点については詳しい事情が解りませんので、意見は差し控えます。

追加です。代理人が契約したとの事ですが
代理人と相談者の信頼関係の問題になるかも知れませんが、
代理人委託契約書なり、代理人委任状等の書類を作成した上で、
賃貸借契約の代理人をお願いしたと思います。
  (不動産会社等からの確認も有ったと思います)
  
代理人は本人と同等とみなされますので、
相談者さんが、更新料の事を知らなかったと言う事も、
あまり説得力は無いと思います。
(高原開発・涌井さん)



■□相談者より

丁寧なご回答ありがとうございます。
私もあまり知識がありませんでしたので改めて勉強になりました。
後日、不動産との話し合いがありますが、
双方納得できるよう折り合いをつけるつもりです。



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Posted on 6月 30, 2005 ●借りる→更新料 | | コメント (0) | トラックバック


契約更新代行諸費用

■□相談内容 

先日、契約期間満了に伴う契約更新のおしらせ
という書類が物件を管理している会社から届きました。
その中に持参するものが記入してあったのですが、その中の
契約更新代行諸費用というものがありました。
火災保険費用などは期間が切れるので必要なのかな、と思いましたが、
契約更新代行諸費用というのは法的に必要なのでしょうか?
賃貸借契約書には、期間が入れると更新しなければいけないと言う旨
記入がありましたが、費用云々については触れていません。
お手数ですがお教え下さいませんでしょうか。



□■アドバイス:1

諸費用と言うのはあまり聞きません。
仲介手数料の事を指しているのだと思います。
手数料として考えますと、
   貴方の事前の承諾を得ている場合は、家賃の1ケ月分以内。
   貴方の事前の承諾を得ていない場合は、家賃の1ケ月分の1/2以内。
と言う事になると思います。

但し、貴方の事前の承諾が有る場合は、この他にも
実費等を業者は受領する事が可能です。
(この点については、かなり微妙では有ります)

つまり、一番大事な事は、貴方が納得しているかどうかでしょう。
納得していないから、此処に相談したのでしょうから、
その旨を業者にはっきりと伝えるべきでしょう。

然しながら、手数料として、家賃の1ケ月分の1/2は、
業者は請求できるものと思います。
(高原開発・涌井さん)



□■アドバイス:2

相談者さんは 
その管理会社に契約更新の代行を依頼されたんでしょうか?
貸主が管理会社に契約更新を依頼されたならば
貸主が代行手数料を支払うのはわかりますが、
相談者さんが代行を依頼されていないならば払う必要はないと思います。
(ツナシマ商事・石原さん)



■□相談者より

お返事ありがとうございます。
仲介手数料というのは物件を借りるときに支払うものですよね。
2年前に現在の物件をお借りしたときに家賃の一ヶ月分は支払いました。
契約を更新するときに今回のような
契約更新代行諸費用というのは通常は無いということでしょうか?



□■アドバイス:3

  > 契約を更新するときに今回のような
  > 契約更新代行諸費用というのは通常は無いということでしょうか?

更新に対する考え方だと思います。こじつけ的な解釈ですが、
契約書を新たに作成するので、新規契約と同等の手数料を受領しても、
違法では無いとされているのが、業界の一般的な解釈の様です。
実際に、新しい契約書を作成するので、違法では無いと私も思っています。

但し、賃貸借契約の更新手数料については、調べても、
何処にも規定されていないので、諸費用として請求する業者が多い様です。
私の地元でも、家賃の1/2を頂いている場合が多い様です。

支払うのが嫌なので有れば、業者に説明して、
ご自分で大家と直接契約更新すれば良いと思います。
業者も無料で契約書を作成し、契約の責任を取る程暇では無いと思いますよ。
あくまで、商売でやっている訳です。

又、契約が自動更新で、新規に契約書を作成しない場合も
ケースとしては沢山有ります。
この場合は、当然何回でも自動的に契約は更新され、手数料も請求はされません。

当初の契約書によって、自動更新か、更新が必要な契約かは決まってしまいます。
(高原開発・涌井さん)



□■アドバイス:4

  > 契約を更新するときに今回のような
  > 契約更新代行諸費用というのは通常は無いということでしょうか?

契約に関しての決まり事は基本的に両者合意の上で成り立ちます、
よって契約毎にいろんな費用が発生したりしなかったりです。

相談者さんのお尋ねの件(上記引用文)ですが 
「通常」と言う言葉は そういった事例が多いと言うことではあっても、
相談者さんの契約には当てはまらないこともありますので、
あまり「通常」を意識しないほうが良いと思います。

今回では、相談者さんが更新時 新たな契約書が必要であり、
しかも御自分で契約書が作成できないならば誰かに依頼するほかありません、
その場合は今回のように
管理会社が作成した契約書を使うことになり当然費用は発生します。

涌井さんのおっしゃるように
自動更新ならば新たに契約書を作成することは無いのですが、、、
契約書にはなんと書いてあるのでしょうか? 
(ツナシマ商事・石原さん)



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Posted on 6月 28, 2005 ●借りる→更新料 | | コメント (0) | トラックバック


いまさら、更新料をいってきた

■□相談内容 

4世帯入るアパートに今年の8月で3年になります。
昨年の8月が更新だったんですが、その年は1件空家、
1件引越し、1件家賃未納で裁判にかけられている状態でした。

大家に家賃の見直しを言ったんですが無理でして、
できたら更新料だけでも・・・と思い言ったら、
更新料は不動産家に相談してくれ、と言われたので言ったら、
「まー、大家と相談してみます」とそれっきりになりました。

書類も以前のものを書き写したまま、それっきりで
言っても忘れているみたいでした。けっこういい加減な方でして・・・。

それが今になって、奥さんを引き連れて更新料の事をいってきました。
私とすれば、1回目の更新料はすでに過去になっていたので
次回の更新であれば分かるんですが
今になって言われても時効?かなといより、払いたくありません。

払わなければいけないのでしょうか?



□■草柳@RTJサポートチーム

ご投稿有難うございます。
先日(2週間ぐらい前)にフジテレビの「ザ・ジャッジ」で、
家賃値上げのトラブルを扱っていた話がありまして、その中で、
   ●借地借家法第32条の「家賃増減請求権」
について解説していました。
正当な理由(例えば環境の変化や、大幅に地価が下落などして、
周辺の物件に比べて、自分の借りている物件が、
以前よりも割高になってしまっている)などがあれば、
法的にも家賃の減額請求が認められているようです。

ただ、法的に認められる正当な理由に至っていない場合は、
家賃の値下げは大家の裁量になってくると思いますので、
状況をうかがいながら駆け引きしていくしか無いかも知れません。

また、その中では、
「契約更新を賃上げの理由にするのは、
 契約書にその旨が書いていなければ理由にならない」
と言うような内容でした。

ただ、今回の場合は、
  > それが今になって、奥さんを引き連れて更新料の事をいってきました。
と言うように、家賃の値上げではなく、更新料そのもののようですので、
契約書に記載されていない場合に拒否できるものなのかはわかりません。
また、確かに更新料について話を持ちかけたものを無視し、
今になってそう言う対応をするのは、先方の誠意に疑問を感じますが、
果して、この状況で支払いを無効にまでできるのかは、わかりません。
(先方の誠意の無さ(=相談したにもかかわらず放っておかれて、
 今になって言ってくる)
に関しては、不動産屋か大家のいずれかに道義的な問題点があると思いますので、
問題の責任を解明して、その部分に対する不備を元に、
減額を含めた交渉の余地はあると思います)

正確な回答で無くて恐縮なのですが、この辺の事情に詳しいプロの方、
是非ともアドバイスの方、よろしくお願いします。



□■アドバイス

時効の問題になると思います。
債権等の時効に関しては下記URLを参考にして下さい。
   しんせん司法事務所( http://homepage2.nifty.com/sihoushosi/ )の
    http://homepage2.nifty.com/sihoushosi/zikou.html のページ
   ジャスネットコミュニケーションズさん( http://www.jusnet.co.jp/ )の
    http://www.jusnet.co.jp/business1/bus0102.htm のページ

更新料と言うのは、どこにも出てこないので、はっきりとは言えないのですが、
1年時効の債権には該当しないような気がします。

過去の事と言っても、まだ1年1ケ月が経過しただけなので、
払って更新した方が良いと思います。

追加しますと、
更新料が契約書に明記されている事が必要だと思います。
契約書に更新料の金額と支払い時期が、明記されていない場合は、
更新料の支払い義務自体が無いと思います。
(高原開発・涌井さん)



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Posted on 6月 28, 2005 ●借りる→更新料 | | コメント (0) | トラックバック


管理会社変更に伴う更新料請求

■□相談内容 

築20年のコーポに住んでるのですが、
過去何回かの更新料は請求されずに現在に至ります。
管理会社が変わったらしく、
隣人が家賃一ヶ月分の更新料をいきなり請求されました。
 (隣人の方は支払ったそうですが疑問が残るそうです)
私も今年の夏が更新なので一ヶ月分の更新料を払わなければならないのかと
心配です。契約書には家賃の半分と記載されています。
よろしくお願いします。



□■アドバイス

涌井と申します。賃貸借契約の媒介の場合の
不動産業者の手数料についてですが、
更新も新規も媒介手数料は同一で考えて宜しいかと思います。

業法では、
居住の用に供する建物の賃貸借の媒介に関して依頼者の一方から受け取ること
のできる報酬の額は、当該媒介の依頼を受けるに当たって
当該依頼者の承諾を得ている場合を除き、
借賃の1月分の2分の1に相当する金額以内とする。と決められています。
承諾を得ていれば1月分の手数料を賃借人から頂いても業法違反になりません。
この依頼者の承諾は、業者が依頼者から依頼を受けた時に得ておけば良く、
口頭、文書のどちらでも良い事になっています。

つまり、貴方が賃貸借契約の更新をしたいと業者に申し出た時に、
業者は更新の手数料として1月分を下さいと口頭で言えば良いのです。
その時貴方が半月分にしてくれと言えば、承諾にはなりません。
その場合は業者は半月分の手数料しか貴方から頂けないと言う事になります。
残りの半月分は大家から頂ければ良いのですが、もし大家が
半月分の手数料を支払うのが嫌だと言うと、
業者はしつこく1月分を下さいと言うとは思います。
実際には、貴方が納得するかしないかの問題で、業法違反では無いと思います。
(高原開発・涌井さん)



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Posted on 6月 23, 2005 ●借りる→更新料 | | コメント (0) | トラックバック


契約更新7ヶ月前の契約更新意思の確認

■□相談内容
先日、お部屋をお借りしている大家さんより直接手紙が届き、
7ヶ月後の契約更新の際には、今まで同様の条件内容の更新の意思がないので、
今、更新するか否かの意志を書面に捺印の上
聞かせて欲しいとの連絡をいただきました。
その理由としては、
   1.契約時の不動産が倒産してしまい、新しい不動産会社へ
     契約の手続きを依頼しなくてはならないため
   2.入居時('98年)と現在では、「借地借家法」が改正されたため、
     本物件の契約内容見直しが必要であるため
   3.親族が本物件への入居を希望しているため
                                以上
具体的な更新契約の条件に関しては、一切記載されておらず、
まず、こちらの意思を聞いてから、不動産屋は通さずに、
直接私たちと話をしたいとのことなのですが・・・・
これは、契約更新意思確認の正当な方法なのでしょうか?
また、「借地借家法」がどのように変わったため
賃貸契約に影響を及ぼすというのでしょうか?
よろしかったら、教えてください。お願いいたします。



□■アドバイス:1

なるほど・・・最近良くあるような話ですね・・・
業者が倒産なんてことは・・・(^_^;;?
私共も、よく使うのですが、契約の更新自体は
そんなに神経質に、ならなくていいと思います。
例えば、貸主が破綻して、その賃貸マンションなりを、買った方は、
前の売主の名前のままの、契約を受け継ぐわけですが、
気分的にいややから・・・ってだけで、契約の更新をして、
新しい契約書を作成するってこともありますし、管理会社の倒産によって、
管理会社に預けてた、契約書が、全て戻ってこず、何通か紛失してる場合・・・
このような場合、新しく契約を、更新したい旨の通知をしたりします。
ただ、なくしただのとは、実際言いにくい事ですので、法改正だのと理由をつければ、
あたりさわりないのと、実際に確か法改正がありました。
まあ、そんな大きな変更は、なかったとおもいますが・・・
なぜ、そう言うことを、(法改正を理由に入れること・・・)いうかというと、
契約の更新イコール賃上げ。。。更新料がかかる。。。等のイメージがあるため
に、あたりさわりなく通知するような、慣習がうまれてきましたから・・・

> これは、契約更新意思確認の正当な方法なのでしょうか?
正当な方法ですが、いきなり、捺印して書類送っては、
向こう側も、素人さんなんでしょうね・・・(地主で業者じゃないと思います・・・)
ただ、いちよう、更新内容を、かくにんしてから、捺印するほうがいいかもしれません。
(その通知を、みたわけじゃないですから・・・)
ただ、その通知自身、契約書じゃないので、捺印するぐらい大丈夫ですよ。
更新内容も、きもちわるければ、先に聞いてから捺印されたらいかがでしょうか???
私共から言わせれば、業者を間に挟んだ方が、ほんとはいいんですがね。。。
その場合、貸主の方が、金銭がかかるから、挟んでないんでしょう。
もし、後で、もめた場合、又ここで、質問してみてください。
ここには、優秀な不動産業者の集まりですから。
地域の不動産屋さんも、いてるはずですので、とびこんで、相談されてもいいと
思いますよ。今日は、夜も遅いですから、寝てるでしょうけど・・・

長くなってしまいましたので、まとめとして・・・
契約の更新としての通知の仕方は、正当なものです。
ただ、私共では、最近は、自動更新の契約書を使ってます。
更新手数料を取るのもお客様に負担ですし、結構面倒ですしね・・・
それに、正当どうのってないですから・・・
更新したかったら、通知するみたいな感じですかね・・・
あとは、更新するのは、契約内容が、どのように変わるのか、確認する。
変更内容に、嫌な部分があれば、申し入れる。
申し入れて、受け入れられなければ、出て行くとかもありですから・・・
という感じですか・・・

> また、「借地借家法」がどのように変わったため賃貸契約に影響を
> 及ぼすというのでしょうか?
借地借