不動産相談/不動産情報/不動産広告の草の根ポータルサイト

不動産相談インデックすトップへ
登録・変更 不動産相談センター コミュニティ 運営者情報 提供・協賛  


▼ 買付のキャンセルについて
▼ 遠距離物件の調査方法について
▼ 駐車場が別登記の物件について
▼ ローンの事前審査を勝手に申し込まれた場合について
▼ 重説に記載された管理費と実際が異なる場合の対応について
▼ 自己破産物件の支払い先に対する疑問について
▼ 不動産業者に言いたいことを言えない場合について
▼ 地すべりの危険性のある土地について
▼ 契約時の録音について
▼ あいまいなローン金額について
▼ 売主側の都合で進まない土地契約について
▼ いわゆる「おとり広告」について
▼ 地盤改良に伴う追加請求について
▼ 借地の買取価格の算出方法について
▼ 登記時に必要な住民票と印鑑証明の枚数について
▼ 瑕疵物件に対する仲介業者の責任について
▼ 建物監理手数料について
▼ 着工直後にハウスメーカーが倒産した場合について
▼ ローン審査の遅延による解約について
▼ 契約時の口頭説明とは異なる現況について
▼ 重説不備による場合の値下げ交渉について
▼ 違法建築理由による契約解除について
▼ 個人情報の照会頻度について
▼ 銀行都合による売却延期について
▼ 銀行ローンに対する営業マンの不誠実な行為について
▼ 不動産屋さんにお願いするメリットについて
▼ 食い違う説明による解約について
▼ 設計時図面のミスに対する責任について
▼ 購入したい物件の持ち主との連絡について
▼ 築年数が異なった場合について
▼ 決済当日の金額変更について
▼ 助けてください
▼ 中古住宅購入寸前で白紙に
▼ 不動産売買契約書の内容間違え
▼ ビラ貼り不動産屋は信用できない?
▼ 建築条件無しとハウスメーカー
▼ 特定の仲介業者への依頼について
▼ 公庫が使えない新築マンション
▼ 口約束は有効ではないのか
▼ 不動産営業マンに不信感
▼ 仲介業者へのクレーム
▼ 契約書と施工内容について
▼ 徒歩1分の差の物件価値
▼ 住宅購入ぎもん
▼ 仲介されている物件の販売元の確認
▼ ローン審査待ちなのに現金購入者に先に契約された
▼ 無責任な不動産会社
▼ 崖の上のどろどろ地を解約したい
▼ 中古住宅付き土地の購入
▼ 建築業者とのトラブル
▼ 無条件解約を前提に進めた契約について
▼ 不動産やさんが何人もきた
▼ アフターサービスが悪い
▼ 書類を返して欲しいのですが。
▼ 不動産屋に不信感がつのります
▼ 売買契約結んだあと代わった担当

買付のキャンセルについて

相談内容 買付のキャンセルについて

愛知・20代男性
仲介業者です。
売主様の媒介を担当しており、他仲介業者から買付け証明書いただきました。
そのことを売主様へ伝え、契約日も決めました。
しかし、契約日直前に先方他社から連絡が入り、
キャンセルしたいと言ってきました
(ローン特約などではなく、ただの買主様の気変りです)。

私と致しましては、売主様へ説明したつもりですが、
売主様はカンカンに怒っており、
「何か損害賠償のようなものでもしないと気がすまない」と言ってます。

しかし、3年間この業界をやっておりますが、そのような事例はありません。
どのように対応すべきか、アドバイスをよろしくお願い致します。


□■アドバイス

私見ですが、
   ●買付証明は、いわゆる申込書と同等の効力しかもたない
とされているのが、私の地元の長野での解釈でございます。
つまり、買付証明は買主の順位保全の為の書類ですから、契約を強制したり、
罰金を取ることができる性格のものではありません。
契約書とは別のものですから、
その点を売主様にご理解頂くしかないのではないかと思います。

当社の場合は、独自の書類を作成しており、基本的にはキャンセルが
でたことは無いのですが、買付証明のキャンセルについては時々聞きます。
  
売買契約自体を締結した訳ではありませんので、
債務不履行による損害賠償等は難しいと思います。
但し、その買付証明により、実損が生じた場合は、
不法行為による損害賠償が可能な場合もあるかと思います。

  以下を参考にご検討されてはいかがでしょうか。

   ■一般的不法行為の成立要件(民法709条)
    ・故意・過失があるか。
    ・責任能力があるか。
    ・権利の侵害(近年は権利侵害から違法性を問題視)があるか。
    ・加害行為と損害の間の因果関係があるか。
    ・損害(精神的損害も含む)があるか。
    ・違法性阻却事由(正当防衛・緊急避難など)がないか。

    ■参考条文(不法行為による損害賠償)
     第七百九条 
     故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を
     侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
(高原開発・涌井さん)


■□相談者より

大変勉強になりました。
やはり、買付けだけではむずかしいですか…。
買付け証明書の内容にもよりますが、
「私はこの物件を買う」と意思表示していますので、
可能かと思いましたが、残念です。
早いお返事、ありがとうございます。



★トラブル解決のためにガンバッてます!
★ランキングのクリックにご協力いただけると嬉しいです(*^^*)

↓↓↓↓↓

Posted on 12月 24, 2008 ●買う→会社対応 | | コメント (0) | トラックバック


遠距離物件の調査方法について

相談内容 遠距離物件の調査方法について

山形・50代男性
移住希望しているものですが、この度、良さそうな物件を
インターネットで見つけました。
買おうと思っているのですが、遠いので、つぎのようなことが心配です。

   ・その土地の地盤や建物の安全性など(調査機関)
   ・過去にどんな人が住んでいたのか
    (人が死んだ家(自殺、自然死)、手放して近くに住んでいる…など)
   ・隣近所の人間の様子や町内会の組織など

上記を調べる方法、または、対応できる機関を教えていただけると幸甚です。



□■アドバイス

私見ですが、インターネットで物件を見つけたということは、
不動産業者のサイトということだと思いますが、
業者サイトであればその物件を掲載している業者に直接、
お問い合わせしてみてはいかがでしょうか?

親切な業者であれば、丁寧に教えてくれると思います。
但し、相場よりかなり安い物件は、
その安い理由をよく確認する必要があると思います。
  
また、不動産は実際にご自分の目で確認することが重要だと思います。
一度も見ないで契約するのだけは、やめた方が良いと思います。
地盤や建物について本格的に調査する場合は、専門の調査会社がありますので、
ネットで調べてみればよいと思いますが、当然、有料の場合が多くなります。

簡単に無料で調べたいのであれば、
全宅連の都道府県協会の、下記URLから物件所在地の支部を探して、
支部へ問い合わせてみるのも良いかもしれません。
http://www.zentaku.or.jp/about/association.html

(高原開発・涌井さん)



★トラブル解決のためにガンバッてます!
★ランキングのクリックにご協力いただけると嬉しいです(*^^*)

↓↓↓↓↓

Posted on 12月 4, 2008 ●買う→会社対応 | | コメント (0) | トラックバック


駐車場が別登記の物件について

相談内容 駐車場が別登記の物件について

千葉・20代男性
初めて相談させていただきます。
先日、大変気に入った建売住宅の物件があり、
何度か現地も見させていただき、
本契約するつもりで不動産会社に行ったのですが、
今までに聞いていた内容とも食い違い、不信感を抱いたため、
契約せずに保留しております。

購入予定の物件の総面積は90坪ほどですが、
庭・住居部分が70坪、駐車場が20坪ほど、別になっています。
駐車場は、購入予定の物件と、販売中の隣の物件と2件のもので、
幅6mの真ん中の境界線に、埋め込みのレンガで区分けするとのことです。

  1.別登記になる点での不安について

   建物・庭、駐車場で、番地も違い、登記簿も別になりますが、
   問題は無いのでしょうか?
   特に、駐車場に関しては「協定書」が用意されており、
   内容的には共有資産となっており、
    ●駐車場に関しての修繕は2分の一ずつ支払う
    ●転売は禁止する
   と、記載されていました。
   転売禁止ということは、この協定書にサインをした場合、
   将来的に建物・庭を含む、物件全体の売却も不可能になってしまうのでしょうか?
   (しかし、支払い上は共有地にはなっておらず、駐車場も自己所有物件です)

  2.駐車場の区分に対する不安について

   将来的な隣人との駐車場トラブルを考え、真ん中に柵をたてたい旨を伝えました。
   しかし、
   「お隣の購入予定者にも図面を見せ、たてないことにしてありますので…」
   「建売で安く出しているから、この条件以外は無理です」
   と言われました。
   建売住宅とはこういうもので、柵すら要求できないのでしょうか?

立地条件なども気に入り、会社を休み、契約するつもりで
出向いた矢先の出来事で、パニックになってしまいました。
乱文で失礼致しますが、何卒、ご指導いただければと思います。


□■アドバイス:1

あくまで文面からの推測した私見ということを最初にお断り致します。

1.別登記となる点について

  はっきり言って、かなりずさんな販売方法だと思います。
  いかにも素人っぽい業者ですね。駐車場については、共有持分にしたり、
  お互いに地益権を設定したりするのが良いと思います。
  転売禁止なんてものは、将来は忘れ去られるのが当然でしょう。
  ましてや、金融機関が抵当を設定する時にも、
  若干、説明に苦労するのが目に見えるようです。

どの程度の協定書かは不明ですが、その協定書程度では守られることも無いでしょう、
例えば、自己破産等になった時は、駐車場も一緒に売られるでしょうね。
共有登記・地益権設定・買戻し特約等の登記がされない場合、
善意の第3者には対抗できませんので、
もし、売主がその協定書の存在を黙って転売した場合は、
新しい購入者には正当な所有者としての権利が生じるでしょう。
売った人に損害賠償を請求したいと思っても、
自己破産しちゃうと、まず無理でしょうね。

よほど無知な業者でない限り、その程度のことは知っているはずですから、
最初から転売は予想していると思いますが…。これは壁や塀についても同じでしょう。
当然、カーポートを建てる人も出てくるでしょう。
ですから、協定書程度では、万が一の場合は、かなりもめるでしょうね。

なお、建物の敷地を所有権にした場合は、転売は可能だと思われます。
また、登記されていない権利については、善意の第3者は保護されますので、
協定書では転売を禁止するのは難しいでしょう。
そもそも文面を読む限りにおいては、転売禁止にする意味が不明確ですから、
売買契約書にその理由を含めて明記すべきですし、買戻し特約等を登記しない限り、
駐車場も含めて、転売は可能と思われます。

 2.駐車場の区分について

   これは前述の通り、全ての人がそのまま守るかどうかは、かなり疑問ですね。
   もし、守らなかったらどうなるのか、規定されているのでしょうか?
   買戻し特約がついていて、登記でもしてあるのなら、まだ解るのですが…。
   「協定ですから、お互いに守りましょうね」ということだとは思いますが、
   はなはだ疑問です。
   今時、こんな昔の手法の売り方をする業者がいるのも変ですね。
   将来、もめる要素がかなりあると思います。

ところで、70坪も敷地があって、さらに20坪の駐車場が別と言うのも、
敷地の形状等もあってそのようになったのでしょうが、もの凄い「切り方」ですね。
文面からだけでは、どうも良いアドバイスができませんが、一番大事なことは、
   ●転売禁止にしたり、塀や柵を建てるのを禁止するのは何故なのか?
という、その理由を、業者にはっきり説明を求め、
文面にしていただくことが大事だと思います。
  また、
   ●協定書を破った場合は、どのような対応をその業者はとるつもりなのか?
を、はっきり文面にしてもらって、確認しておくことも大事だと思います。
(高原開発・涌井さん)


■□相談者より

早々のご指導、ありがとうございます。
その後、重要事項説明書を再確認しましたら、
「位置指定道路」との明記がございました。
4mの幅が必要な道路だと思うのですが、購入予定の物件は、
お隣さんと合わせて6mになり、自己所有だけでは3mたりない状況です。
そのため、お隣さんの土地と合わせて、位置指定道路にしてあるものと思われます。

土地の形状は、庭・住居は奥にあり、公道には直接は接しておりません。
また、物件の前の土地は住宅建築中です。
そのため、駐車場(3m×16m)が公道に接しているしている形状で、
これでは建築できない状況(建築法の公道から2m以内?)のため、こうなったようです。

再度、以下、ご指導いただければ幸いです。

   1.位置指定道路上を駐車場として使用できますでしょうか?

   2.カーポートの屋根や隣と境界のため柵は作れるのでしょうか?

   3.公道からの入り口は3mのため、隣と併せて位置指定道路として申請しており
    ますが、土地の所有権はそれぞれにあります。問題はないのでしょうか?

   4.不動産業者は一切、位置指定道路については触れずに会話が進みました。
    本来、きちんと説明すべきものではないのでしょうか?

また、その他、注意事項などがございましたら、よろしくお願いいたします。


□■アドバイス:2

こんにちは。

  1.位置指定道路上を駐車場として使用できますでしょうか?

   できません。道路位置指定を受けたことは、当該土地の一般通行を容認するこ
   とが必要ですから、自己の駐車場として専用することはできないと理解されて
   います。また、自動車の保管場所の確保確保等に関する法律によっても、道路
   (私道も含む)を保管場所にすることは禁じられています。

  2.カーポートの屋根や隣と境界のため柵は作れるのでしょうか?

   できません。建物、工作物、塀、門扉など、全て、建築基準法で禁じられてお
   り、行政庁の是正命令、罰則なども定められています。

  3.公道からの入り口は3mのため、隣と併せて位置指定道路として申請しておりま
   すが、土地の所有権はそれぞれにあります。問題はないのでしょうか?

   「入り口は3m」というのがよく分かりませんが、位置指定を受けているのであ
   れば、所有者はそれぞれにあることでも問題はありません。
   ただし、地中埋設配管の修繕等のための掘削、当該土地の管理費用の負担など
   の取り決めを確認しておくことが必要です。

  4.不動産業者は一切、位置指定道路については触れずに会話が進みました。本来、
   きちんと説明すべきものではないのでしょうか?

本来の位置指定道路の重要事項説明としては、当該部分は位置指定道路であるため、
建物はもちろん塀や門扉などの建築はできない、また、駐車場にすることもできない…
という説明がなされるべきでしょう。
   
位置指定道路は、いったん指定されれば、
そこを駐車場にするということは認められるべきものではありません。
けれども、行き止まりの位置指定道路の場合の実情は、
そこを駐車場として利用することに関して、
行政庁や警察の指導はほとんど行われません。
それを良いことにして、駐車場として利用されていることが結構あります。

住宅の販売として好ましいものではないので、
お近くの宅建協会などに相談し、
よくご理解なさってからお話しを進めるようにしてください。
(北杜宅建センター・萩原さん)


□■アドバイス:3

位置指定道路につきましては、萩原さんの説明の通りです。
駐車場ではなく、個人所有の道路(=私道の一種)であるということになります。

それにしても、やっぱり変ですね。
隣地と合わせて6m幅があるのであれば、開発道路にすべきだと思います。
1000平米未満の開発行為(?)だとすれば、宅延で充分でしょう。
3m幅の宅延であれば、購入者が自由に使えます。当然、駐車場としても使えます。
宅延にしなかったのは、上下水道や都市ガスを本管1本で持っていけるようにするため、
開発道路にしなかったのは、転回部分や側溝の設置等を行うのが面倒だからでしょうか?
こんな理由では都道府県が開発行為の申請を受け付けないでしょう。
それに、なぜ、駐車場という説明を行ったのか、これが最も不可解ですね。

  これと似たケースでは、
   ●素人の切り売りが違反行為で指されて販売停止になり、
    県の指導で業者が買い取って販売したケース
  を、知っていますが、その時の分譲に似ている気がします。
ただ、位置指定道路を駐車場と説明するのはいけませんね。
明らかな違反行為となります。

(高原開発・涌井さん)


■□相談者より

涌井様、萩原様、ご指導ありがとうございます。
また、登記簿登録についても役所などできる限り確認をし、
行動してみたいと思います。
本当にわからないことだらけでパニックになっていましたが、
ご指導、アドバイスのおかげで気持ちが晴れやかになりました!
また、ご相談させて頂くことがあるかとは思いますが、よろしくお願いいたします。



★トラブル解決のためにガンバッてます!
★ランキングのクリックにご協力いただけると嬉しいです(*^^*)

↓↓↓↓↓

Posted on 9月 22, 2008 ●買う→会社対応 | | コメント (0) | トラックバック


ローンの事前審査を勝手に申し込まれた場合について

相談内容 ローンの事前審査を勝手に申し込まれた場合について

千葉・20代男性
地元の新築分譲マンション購入に踏み切り、
販売業者にローンの事前審査申し込みをお願いしました。

すると、妻と2人で確認して申し込んだ金融機関は
全部で4銀行のはずが、実際に個人信用機関の履歴を見ると、
3銀行の名前がありました。
しかし、そのうちの1銀行はローン申込書を書いていません。

販売業者にローン申込書のコピーを送ってもらったのですが、
1銀行は私達夫婦の字ではありません。印鑑も私の実印ではありません。
販売業者に訴えましたが、いまだ納得いく回答が得られず、
夫婦共々、すごく憤りを感じております。

結局、マンション購入は白紙になりましたが、泣き寝入りもしたくありません。
以下、アドバイス、お願いします。

 1.信用機関にもローン履歴が残る分、今後、不利にならないでしょうか?

 2.販売業者が、私達夫婦に許可無く、書類を作成して提出したことは、
  問題ないのでしょうか?

 3.責任追及をする場合、筆跡鑑定をお願いした方がいいのでしょうか?


□■アドバイス:1

私見ですが、
「1.」については、実際に融資を受けた訳ではないと思いますので、
今後について不利・有利ということは無いと思われます。

「2.」は、貴方の説明の通りだとすれば、
有印私文書偽造と個人情報保護法に違反していると考えられます。

「3.」は、交渉がもめて裁判にでもなれば、
証拠として提出する必要はあるかも知れませんが、当面は必要ないでしょう。

今回の件は、その業者が会社として行ったことでは無く、
一営業マンが自己判断で行ったのではないか…と思います。
  私であれば、
   ●直接、その会社の社長宛に、
    今までの経過と営業マンの対応についての質問と、
    今後の会社としての対応についての質問状を送付
  いたします。
  
会社組織相手で、かつ、相手に落ち度があるのにもかかわらず、
クレーム交渉がすんなりと行かない場合は、相手がどの様な大きな会社であろうと、
そこの代表者である社長と直接交渉すべきだと思います。
特に今回のような、営業成績をあげるためと思われる自己中心的な営業マンは、
交渉する価値は全くありませんので、会社の代表者たる社長と交渉すべきだと思います。

その社長からの返答によって、その後の対応は考えれば宜しいかと思います。

(高原開発・涌井さん)


□■アドバイス:2

涌井様のおっしゃる通りだと思いますが、
若干、別の視点から、補足させていただきます。

おそらく、「1.」については、
消費者金融やクレジットカードなどでは、一定期間の履歴が残っている場合、
新たな融資や発行が見送られるケースがあるから…だと思いますが、
住宅ローンの審査の場合については、
   ●まず、その信用情報機関に対して、履歴が残る期間を確認される
   ●次回、融資の審査の再に、ローン審査する金融機関に、勝手に提出されたた
    めに、履歴が残っている旨を伝える
などの対応をされると宜しいかと思われます。

なお、本題から外れますが、
「マンション購入は白紙になりましたが、泣き寝入りもしたくありません」
とのことですが、白紙の理由は、審査に通らなかったから…でしょうか?
もし、審査に通らなかったのであれば、
貴方の購入計画自体、本当に無理は無いのでしょうか?

その営業マンの行為からもお分かりかと思いますが、
   ●営業成績が上がればよいので、たとえ無茶な返済計画であっても、
    融資してくれるところがあればどこでも良い
  という感じでしょう。
  にもかかわらず、
   ●3銀行で審査が通らなかった
ということは、「貴方の計画の甘さ」も考える必要があるかも知れません。

営業マンの責任追及も大切かも知れませんが、それ以上に、
   ●貴方の将来設計(無理のない借り入れ金額、返済計画)
  を、次回以降の物件を考えるにあたって、大切に考えてみてください。
  (間違っても、欲しい物件の価格に、借り入れ計画自体をあわせるようなことは、
   されるべきではありません!)
(わんえるで~おー・前野)


■□相談者より

貴重なアドバイス有難うございました。
今日はローン担当者という方が来ましたが、話しを聞く限りでは、
販売担当者のいうことがどうもおかしいことが判明しました。
ローンの事前調査の書類に関しては、社内で確認するとのことで、
早急に調査して回答するとの返事を頂きました。
もし、これで納得いく回答が得られない時は、
この会社の社長に質問状を送ろうと考えています。
はっきりした回答が得られるまで、頑張ろうと思います。
また何かあるときは、是非、アドバイスをお願いします。



★トラブル解決のためにガンバッてます!
★ランキングのクリックにご協力いただけると嬉しいです(*^^*)

↓↓↓↓↓

Posted on 9月 18, 2008 ●買う→会社対応 | | コメント (0) | トラックバック


重説に記載された管理費と実際が異なる場合の対応について

相談内容 重説に記載された管理費と実際が異なる場合の対応について

東京・30代女性
初めてご相談させていただきます。
中古マンションを購入しましたが、入居後の管理組合からの請求で、
重要事項説明書に記載された管理費・修繕積み立て費に
相違があったことが判明いたしました。

 管理組合の会計の方へ問い合わせたところ、
   ・重要事項説明書の作成日後の金額改定はない
   ・そもそも、不動産業者から管理費等の問い合わせは受けていない
  とのことでした。

不動産業者の確認ミスであると思うのですが、
この場合、不動産業者に、月々の管理費等の差額を、
今後、請求していくことは可能なのでしょうか?
もし、無理な場合、どのような対処方法があるのでしょうか?


□■アドバイス

私見ですが、今回のご相談については、
業法違反、および消費者契約法違反の問題と、
万が一の場合の賠償金の支払い順位保全の問題もあるかと思いますので、
下記の、宅建協会等の無料相談に行かれるか、
東京都の場合は住宅局不動産業指導部指導課へご相談されてはいかがでしょうか?

   東京都宅地建物取引業協会
    〒102-0071 千代田区富士見2-2-4 東京不動産会館
(高原開発・涌井さん)


■□相談者より

アドバイスありがとうございます。危うく泣き寝入りするところでした。
早速、住宅局へ相談してみます。
どうもありがとうございました。



★トラブル解決のためにガンバッてます!
★ランキングのクリックにご協力いただけると嬉しいです(*^^*)

↓↓↓↓↓

Posted on 9月 5, 2008 ●買う→会社対応 | | コメント (0) | トラックバック


自己破産物件の支払い先に対する疑問について

相談内容 自己破産物件の支払い先に対する疑問について

熊本・30代男性
こんにちは、初めて投稿させて頂きます。
自己破産された方(A氏)の、土地付き家の購入を、計画しております。

先日、重要事項説明を不動産屋さんにて受けましたが、
売主の立会いは無く、数点、不可思議な点がありましたので、
ご相談させて頂いております。

ちなみに、物件の登記簿上の権利部(甲区)は、
   ××年 所有権移転 売買 所有者A氏
   昨年、破産手続き開始(地方裁判所破産手続き開始決定)
というようになっており、重要事項説明書の1ページ目には、
   売主(譲渡人)=A氏
   買取人(譲受人)=私
と書かれています。

しかし、不動産買受合意書を見ると、1ページ目の序文では、
甲が私で、乙がB不動産(=仲介の不動産屋さんとは別)になっており、
  「甲は申込金××円を支払い、手続きを乙に依頼するものとする」
となっております。
また別項に、「最終的に甲は、破産管財人と直接売買契約を結ぶものとする」と
あります。

土地の持ち主は、登記簿上A氏のようですが、お金を支払う先はB不動産です。
また、仲介の不動産屋さんからは、申込金を、直接破産管財人や、
B不動産ではなく、仲介不動産屋に支払うように言われています。

自己破産が絡んだ特殊な状況ではありますが、
金銭のやり取りが、不明瞭に思えて気になります。
このような状況は、一般的なのでしょうか?
突飛な質問で恐縮ですが、ご教授賜りたく、何卒、お願い致します。


□■アドバイス:1

私見ですが、
「破産管財人=弁護士」が絡んでいる任意売却物件
 ということになるかと思いますが、
 弁護士が絡んでいる場合は、あり得る取引だと思います。
  これは想像ですが、
   ●破産管財人=弁護士がB業者に任意売却の依頼をして、
    B業者が仲介業者に客付を依頼した
  ということでしょう。

自己破産に伴う弁護士が絡んだ場合は、売主はAとなっていても、
その物件の売却価格や方法も、弁護士が実権を握っているケースが多くなります。
おそらく、その弁護士とB業者が交渉しているということかと思います。

申込金を仲介業者に支払うのは、通常行われていることです。
手付金と申込金は別のものですから、その点は、よくご確認下さい。

以上は、私の想像…と言うか、経験上からの推測ですから、
仲介業者に詳しい説明を求めることが宜しいかと思います。

それと、弁護士にもよりますが、任意売却の場合は、
申込金を入れても直ぐに契約とならない場合もあります。
2ヶ月以上の期間がかかることは、よくあるかと思います。
  
不動産業者が買う場合でも、
しびれを切らして購入を断念するケースもあるくらいです。
慣れていないと、かなり不安に感じる場合もあると思いますが、
その物件が気に入っているのであれば、言葉は悪いのですが、
仲介業者のケツを叩きながら、根気強く交渉していく必要があるかと思います。
(高原開発・涌井さん)


■□相談者より

涌井様、貴重なアドバイス、ありがとうございます。
涌井様のご推察通り、任意売却の物件です。

ありえる話と伺い、まずは一安心しています。
早速、仲介業者を訪問し、疑問点を確認してみます。
また、本日Aさんが、
破産管財人の弁護士の先生の連絡先を教えてくれましたので、
併せて確認してみようと思います。

その物件は、大変、気に入っております。
地道に、でも、慎重に頑張ります。
本当にありがとうございました。


□■アドバイス:2

「本日Aさんが、破産管財人の弁護士の先生の
 連絡先を教えてくれましたので、併せて確認してみようと思います」
とのことですが、これは、あまり感心致しません。
申込書にBに交渉手続きを依頼すると言う内容になっているとしたら、
その通りにした方が良いでしょう。
弁護士に直接連絡する場合は、
事前に仲介業者の了解を得ておくべきだと思います。
(高原開発・涌井さん)



★トラブル解決のためにガンバッてます!
★ランキングのクリックにご協力いただけると嬉しいです(*^^*)

↓↓↓↓↓

Posted on 9月 4, 2008 ●買う→会社対応 | | コメント (0) | トラックバック


不動産業者に言いたいことを言えない場合について

相談内容 不動産業者に言いたいことを言えない場合について

静岡・30代男性
静岡に住む公務員です。
はじめて メールさせていただきます。
この度、現在の住居の近くの築100年以上の中古物件(約1,200万円)
を購入予定なのですが、そのことについて相談させていただきます。

この物件は、インターネットのサイトで見つけ、一目で気に入りました。
早速、不動産業者の連絡先へ連絡し、詳細を聞こうとしたところ、
「いい物件です。購入意思はありますか?」
と、いきなり聞かれました。
もちろん、購入意思があるから電話したのですが、
物件のことについて何も分からなかったので、
「そのつもり」とだけ、答えておきました。

そして、数日後、不動産業者から、
「とても人気の物件ですので、買い付け証明書を送ってください」
  と言われ、
    ●まだ間取りや物件に対する詳細が分からない状態
で、買い付け証明書を送付しました。

その後、2週間経ちましたが、催促の電話をしても、
「まだ売主さんから書類が届いてないので、手元に何もない」
と言われてしまい、
さらに、いまだに間取りすら分からないにも関らず、
「人気の物件ですので、必ず買いますか?」
と聞いてきます。

不動産の知識が全くなく、また、知人にも相談できる方がいなかったので、
インターネット等で調べました。
すると、
   ●不動産購入には「重要事項説明書」という大切な書類があること
を知り、昨日、
「重要事項説明書」を送っていただきたい旨を不動産業者に伝えたところ、
「契約後に渡します」
と言われ、さらに、
「物件の確認を2日後にしていただきますが、
 その際、契約も一緒にします 嫌ならやめて構いません」
と言われました。

確かに県外の不動産会社で遠方だということもあり、
1回で済ませたいのかもしれませんが、私は無知ながらも、
そんなに早い契約では、重要事項説明書の意味がないのでは…と思いました。
  
そこで、不動産業者に重要事項説明書をもう少し早く送って欲しいと伝えると、
「あんまり面倒くさいことを言うなら、他の方に話してもいいのですが…」
と、半ば「売らないよ」ともとれる姿勢を見せてきたのです。

私は、その物件をどうしても購入したいので、
今のところは不動産業者の言いなりで、まとめますと、
   ・重要事項説明書を事前に手にできない
    (=重要事項説明書を見たと同時に即契約で、
      契約完了まで物件を見ることができない)
   ・どうしても購入したいこともあり、業者に言いたいことが言えない
といった状態です。
そんな不動産業者と話を進めるにあたって、よい方法はあるのでしょうか?


□■アドバイス:1

私見ですが、業法違反とも取れる、かなり強引で悪質な販売方法だと思います。
その不動産業者の所属する団体がわかれば(全宅連か全日が多いと思います)、
その団体の県本部、もしくは支部にご相談するのが宜しいかと思います。

または、その業者の会社の所在地の都道府県の住宅部等、
宅建業者を監督する行政にご相談するのが宜しいかと思います。
 静岡県の場合は、
   静岡県都市住宅部都市政策総室不動産取引室
    http://www.pref.shizuoka.jp/toshi/tj-15/takken.htm
 になります。
 県外ということですが、とりあえずは静岡県に質問してみても良いと思います。
(高原開発・涌井さん)


■□相談者より

ありがとうございます。そういう方法もあるんですね。
質問する場所すら思い浮かばなかった私にとって、心強いです。
早速 電話してみようと思います。

ちなみに、もしこの不動産会社とうまくいかなくて、
物件を購入できなかった場合、
売主さんと直接交渉するということは可能なのでしょうか?
それとも、「そういうことは絶対だめ」とかいう、
暗黙のルールがあるんでしょうか?何度もすいません…。


□■アドバイス:2

買い付け証明を送付してあるのであれば、その書類の内容をご確認して下さい。
当社の場合は、出す場合も受ける場合も、買い付け証明には、
「売主にこの買い付け証明を遅滞なく届けるものとする。
 受領後売主は他の第三者等に売ってはならない」
という様な主旨の文言を、必ず入れる様にしています。
  ※ケースバイケースでこの文言は変えていますが、
   優先して購入順位を保全し、仲介業者にこの順位保全の責任を負わす
   という内容にしています。

買い付け証明がその様な内容になっているかどうかを、まずご確認下さい。
その様な内容になっていない場合は、購入順位を主張できるかどうかは、
かなり微妙かも知れません。
もう過ぎたことですが、買い付け証明を入れる場合は、
優先的に購入順位が保全される内容になっているのかを確認しておけば、
後々、楽に交渉できると思います。

購入が駄目になった場合ですが、
もし、その業者が媒介契約書を正式に締結してあれば、
売主と交渉して契約をすることになったとしても、
その業者に仲介手数料を請求される可能性があります。
ですので、
   ●売主との媒介契約書がきちんと締結されているのか?
   ●その媒介契約書の有効期間(通常3ヶ月で更新有り)内であるかどうか?
が、大事だと思います。
特に、貴方がその業者に物件の問い合わせを最初にした時に、
有効期間内である場合は、仲介手数料を請求される可能性は
かなり高くなると思います。

なお、監督行政官に相談して指導等が入った場合は、
成約になる可能性がかなり高くなると思いますし、
その様に話を持って行く様に、監督行政官にお願いしたら良いと思います。
また、監督行政官の対応は、都道府県やその個人によってかなり違いますので、
相談の仕方には注意が必要かも知れません。
(高原開発・涌井さん)


■□相談者より

涌井様、大変参考になるご意見ありがとうございました。
私の場合、買い付け証明書は、手書きで
「××物件を××××円で購入したいと思います。日付・氏名」
とだけしか書いていません。これも不動産業者の指示でした。

相手の不動産業者が、
涌井様のような親切丁寧な業者の方だったら良かったのにな…と、
妻とも話しているところです。
早速、監督関係機関に相談等をしてみたいと思います。



★トラブル解決のためにガンバッてます!
★ランキングのクリックにご協力いただけると嬉しいです(*^^*)

↓↓↓↓↓

Posted on 8月 29, 2008 ●買う→会社対応 | | コメント (0) | トラックバック


地すべりの危険性のある土地について

相談内容 地すべりの危険性のある土地について

宮城・30代男性
はじめまして。
うまく説明するのが、苦手ですが、どうぞ宜しくお願いします。

転売しやすいと薦められた土地に、3月に建売を購入し、現在住居中です。
今更遅いですが、仲介不動産会社が悪徳に思えて、心配です。

 1.重要事項説明について

   書面では、「地滑り防止区域」と記載されていましたが、
   詳しい内容記載もなく、主任からは、「第何条に書いてある」
   と言われましたが、文面は読んでくれませんでした。
   入居後、看板で、土砂災害防止区域にあることを知り、
   営業マンに問い合わせたら、「知らない」と言われ、調べてもらったものの、
   結局、設定基準も教えてくれませんでした。

   自分で、ネット、土木事務所で調べたところ、
    ●約30年前の地震時に地すべりし、死傷者が出た。
    ●近所の被害のひどい所は、緑地公園で更地になっている。
    ●周辺地域では、対策後も、時折、土砂・擁壁・崖崩れがある。
   ということが分かりました。
   営業マンにこのことを言うと、
   「今、大丈夫なのに、昔のことは言えませんよ」
   と、あっさり認め(?)ました。

最近気づいたのですが、登記から判断しますと、その地震の2ヵ月後に
元の持ち主は転居しており、約30年も空家になっているのは、
何か瑕疵があるのではないか、気になります。

仲介不動産会社には、このような件について、詳しい告知義務はないのでしょうか?

 2.活断層の調べ方について

   契約時に営業マンに依頼し、調査してもらってたところ、
   活断層からは外れていたたそうです。
   地すべりの件があったので、「やはり、書類が欲しい」とお願いしたら、
   実は調べに行ってないし、記憶にないと言われました。
   ただし、
   「事務所に大まかな地図はあるので、コピーしてマジックで書いてあげます」
   と言われましたが、修正されては意味がありません(カラーコピーはできない
   とのことでした)。ネットの地図では、どうも付近の3種類の断層があり、
   そのうちの一つが、真上の可能性もあるようです。

   以前、詳しく活断層が土地に入っているかを調べられる機関がある
   と聞いたことがあるのですが、本当にあるのでしょうか?
   また、簡単に、私でも調べる方法はないでしょうか?

今更、契約の白紙撤回を要求するつもりはありませんが、そうなると、
子供と自分の身は自分で守らなくては…と、思っております。
ローンで完済までは転売も不可能でしょうし、
あとから、周りから聞いたり見たりして知るのは嫌ですので、
この際、とことん知っておこうと思います。
どうぞ、良いアドバイスをお願いいたします。


□■アドバイス:1

今回のご相談につきましては、
30年前(1978年)の宮城沖地震に関連した地域かと思います。
宮城では平成17年にも地震が起きていますので、
多分に地域的な要素が有るような気が致します。

地域的な特性もあることでしょうから、
(社)宮城県宅地建物取引業協会の無料相談等にご相談されてはいかがでしょうか?
もし県本部から離れている場合は、近くの支部を紹介して頂いて下さい。
下記URLをご参照下さい。
   http://www.miyataku.or.jp/

(高原開発・涌井さん)


■□相談者より

そうですか、地域的なものですか…。
やはり、不動産取引はそんなものなのですね…。
不動産会社が信用できない理由は、以下の通りです。

はじめに「広告前の物件だから」と言われ、日が暮れてから内覧し、
そこで契約しました。不動産まわりはほとんど始めてだったのですが、
広告物件だから安いという話を信じ、安さにひかれて、即決しました。

契約数日後、隣家の土留めの壁が危ないことを告げられました
(入居前には補修してもらいましたが…)。
また、不動産会社から、
  「何かあったら賠償責任になるから、引渡しまで周辺を歩かないで下さい」
と言われ、身動きがとれませんでした。
さらに、隣接する電柱、周辺の高圧電線、携帯の無線局、
PHSのアンテナがあったことなどは、後日にわかり、ショックでした。

また、平地育ちで山のことはまったく無知なだけに、
   ●山になっているところは、すべて「地すべり防止区域」で、
    「宅地造成等規制」されているもの
  と、勘違いしてました。

不動産会社に問いただすと、根拠もないのに「大丈夫」というだけでした。
無知な私たちが悪く、不動産会社には責任はないようですね。
とりあえず、無料相談で聞いてみます。ありがとうございました。


□■アドバイス:2

私見ですが、不動産会社に責任があるかどうかは、
文面からだとはっきり解りません。
重説に関しては、一応「地すべり防止区域」と明記はされており、
その重説に署名捺印されているということになりますと、
違反とまでは言えないのでないかと思います。

文面から推測すると、その近隣は宅地化されており、
団地となっているように思われます。
そうだとすれば、その団地は開発許可を得た地域なのだと思われます。
しかし、現実には不安な感じがするということだと思います。

ただ、気になるのは現地で契約すると、クーリングオフの対象になるのですが、
そのクーリングオフをさせないための方便として、
「引渡しまで周辺を歩かないで下さい」
と言ったのだとすれば、問題はあるかと思います。

物件の安全性や業者の販売方法の良し悪しも含めて、
その物件の所在する地域に詳しい宅建協会の支部の
無料相談に行かれるのが、宜しいかと思います。
(高原開発・涌井さん)


■□相談者より

返信ありがとうございます。不動産会社から活断層の地図が届き、
二種類の活断層の間に位置することが分りました。
真上ではないですが、徒歩圏内で、かなり近距離でした。
活断層から離れた所に住みたかったですが、
残念ながらその夢はかないませんでした。
涌井様のアドバイスどおり、無料相談を訪ねてみようと思います。



★トラブル解決のためにガンバッてます!
★ランキングのクリックにご協力いただけると嬉しいです(*^^*)

↓↓↓↓↓

Posted on 8月 12, 2008 ●買う→会社対応 | | コメント (1) | トラックバック


契約時の録音について

相談内容 契約時の録音について

静岡・30代男性
住まいについてか否か迷いましたが、相談させてください。
現在、中古物件を契約しようと考えています。
先週、重要事項説明を聞いた際には、不動産屋には許可を得て、
テープにて一部始終を録音しました。
一週間後に契約する予定なのですが、不動産屋から電話があり、
「売主様が嫌な気分になるので、契約時の録音はやめて欲しい」
と言われました。
それならば見られないようにするから…と伝えたところ、
「それじゃあ盗聴になる!」
と言われてしまいました。
それならば、当日、売主様に断ってから…と思ったのですが、
断られたら録音できなくなります。
契約なので、言った言わない…が、後から出てくるのも困ります。
録音するのが普通だと考えていたのですが、しないのが普通なのでしょうか?
また、許可無く録音してはいけないのでしょうか?


□■アドバイス:1

難しい問題ですが、相談者にとっては、大切な契約で悩みは理解できますが、
相手方のこともあり、個人情報保護法も考えますと、相手方の承諾無しで
許可なく録音した記録は、あまり好ましくないと思います。
私の勤務先では、両者の承諾無しでは、許可なく録音は致しておりません。
(アトム総合事務所・田中さん)


■□相談者より

田中一郎様、早速のご回答ありがとうございます。
個人情報保護法など、考えもしませんでした。
私にとって一世一代の買い物だと、
とにかくだまされないようにと、そればかり考えていましたので、
売主様のことより自分のことばかりを考えていました。
物件を見つけてから今まで、不動産屋さんへは多くの注文をつけてきたので、
おそらく嫌われているな…と感じています。
今日も相談内容以外にも私から、
「諸費用の内容と概算を教えて欲しい」
と問い合わせたところ、
その場の電話では、「わかりました」と言っていたのに、
その後すぐに、
「それらは金融機関に聞いてください」と言われました。
売主様はとても良い人で、物件も気に入ってます。
ただ売主様は不動産屋さんに全てを任せている感があります。
おそらく承諾を願い出てもNGだと思います…。
犯罪者にはなりたくないので、ちょっと考えます。


□■アドバイス:2

仲介としての事業者の立場
(=売主、買主の双方共に、安全で気持ちよく取引していただく立場)として、
田中様のご意見は、ごもっともです。
  
ただ、録音したものを、公の場で公開…ではなく、
万一、トラブルに発展した時に、司法機関に資料として提出…
などとなれば、ご自身の判断において、
勝手に録っても構わないとは思いますが、
勝手に録ったのがバレた場合は、
法的に…というよりも、心象的に非常に悪いでしょうね。

ご不安は分かります。
ただ、それが「録音」に繋がるのは、本末転倒ですよ。
不動産の契約は、あくまでも書類ベースで行われますので、
口約束にならぬように、気になる部分などは、
契約書や重要説明事項説明書に盛り込むべきです。
  (おそらく、事前に重要事項説明などを受けたそうですが、事前に行うのも、
   予め契約の内容を確認して、追加や特約、要望などを盛り込むために
   与えられている時間でもありますので…)

それに、もう一つ気になるのは、貴方が、
「おそらく嫌われているな」と感じている部分です。
売主買主の双方に業者がいるのであれば、貴方側の事業者は、
相手方(売主)に交渉してくれるべき「パートナー」です。
普通のお店の販売員とは違います。
もし、その事業者が、売主・買主の両方を仲介するのであれば、
双方にとっての代理人ですから、どっちにとってもパートナーです。

うちでも、実際に契約する場合は、
「諸費用の内容と概算を教えて欲しい」
このような部分は、きちんと確認してもらったり、自分で確認して
事業者さんに教えてあげたり…と、そんな感じです。

推測ですが、貴方の場合、肩の力が入りすぎ…と言いますか、
「安全な契約」に気持ちが行き過ぎてしまって、
「全員にとって気持ちよい契約」に、目が向いていないような気もします。
もちろん、安全第一ですが、
ただ、「全員にとって気持ちよい契約」になるように、色々と考えてみれば、
それが結果として「安全な契約」に結びつくことも、多々あるかと思います。

事業者(貴方の不動産屋さん)に対して、「私は客だ!」という気持ちで
臨むのではなく、パートナーとして捉え、貴方が不安な部分を、
積極的に【相談】されると良いと思いますよ。
(わんえるで~おー・前野)


■□相談者より

前野様、貴重な意見ありがとうございます。
不動産屋さんは、売主様、買主の両方を仲介する立場です。
振り返れば、当初は私も気持ちの良い契約を考えていたと思います。
それが質問をしても回答が遅い、書類を送るといって送ってこない…などがあり、
こちらも信用できなくなってきました。
重要事項説明についても、不動産屋さんは、当初、
「30分程度で終ります。その後、すぐに契約となります。それが通例です」
と言ってきたので、
「重要事項説明は契約の何日か前にしてほしい。
 それを聞いてから契約について考える。それは通例でなく、悪例です」
と言って、契約日を変更してもらいました。
実際に重要事項説明は1時間半程度かかり、こちらが質問するたびに
説明者の顔色がかわるのがわかりました。
また、録音について電話で言われた際にも、
「録音された人はあなたがはじめてだ」と言われました。
このような経過で現在に至っています。
前野様がおっしゃる通り、気持ちの良い契約が望ましいと思いますが、
それはお互いが約束を守り、信頼を築いていかないと不可能だと思います。
しかし、私も肩の力をぬいてこれから臨んでいこうと思います。


□■アドバイス:3

確かに、その不動産屋さんの対応も悪かったと思いますが、
お互いの言い方や行動で、ケンカになってしまっているように感じます。

ちなみに、
  「重要事項説明は契約の何日か前にしてほしい。
   それを聞いてから契約について考える。それは通例でなく、悪例です」
は、悪例ではなく、契約上、重要事項説明が必要になりますので、
当然、契約の場で、重要事項説明が資格者(宅建主任)から行われるでしょう。
しかし、だからと言って、当日まで確認しないわけではなく、
契約&重要事項説明当日までに、
   ●契約書・重要事項説明書のコピーなどを予め受け取っておく
   ●疑問点は予め質問し、場合によって加筆&修正、追加などを加える
   ●上記を繰り返して、当日までに完璧なものにしておく
と言う作業が、パートナーと共に行われます。

この辺をきちんと貴方に説明できなかったのは、その事業者(あるいは担当)に
落ち度はあると思いますが、ただ、相手のプロとしての経験(正しい部分)よりも、
「貴方の常識」を優先させてしまっては(=先の「悪例」の主張など)、
おそらく、その事業者は、自分を守る行動
(=貴方のためにではなく、貴方から責められても正当だと主張できるような行動)
を、選択すると思います。
(=簡単に言ってしまえば、
 「貴方の言う通りにやらないと、何を言われるのか分からないので、
  自分が良いと思ったことでも、一切やらない」なんて状況になるでしょう)

たぶん、貴方は「正しい」でしょう。
ただ、
   ●自己の正当性を主張する(=結果、事業者が敵になってしまう)
   ●多少の不満には目をつぶって、おだててでも味方として動いてもらう
の、どちらが、貴方にとって【トク】になるのかを、
慎重に判断された方が良いように感じました。
(わんえるで~おー・前野)


■□相談者より

前野様、ご意見ありがとうございます。
私も、もちろん不動産を購入するのは初めてであり、
その方法・常識等、一切、知らなかったので、
インターネットや不動産を購入した友人に聞きながら動いていました。
そうすると、自分で得た知識が常識となり、それ以外の行動があると、
どうしても 「なぜ?」という風になり、
不動産屋さんを問い詰めていたのかもしれません。
契約の日が近づいてきました。
録音はとりあえずやめます。大らかな気持ちで臨みます。


□■アドバイス:4

以下は、「宜しければ、ご参考までに…」ということでのアドバイスです。
ですので、実際に、やる、やらないは、ご自身のご判断でお願いしますね。

今の状況(=あまり関係が良くない?)で、貴方が突然おおらかになられると、
その事業者であれば、チェック漏れがあるような気もします。
(=後になってから「言って欲しかった!」なんて部分が出てくると思います)

であれば、まずは「関係修復」を試みるのも方法です。
 それには、
   ●不満だったこと
   ●自分が悪かったところ
 を、腹を割って話すような感じで…ですかね?

例えば、相手の通常業務の支障にならないような時間帯に、
ちょっと時間をとっていただき
(とりあえずは「私の勘違いもあって、色々とご迷惑をおかけしたので…」
 ということで、話し始めれば、相手も軟化するかと思われます)、
 その際にでも持って出向き…って感じでしょうか?

でも、実際に行った時には、ただ謝れば良いのではなく、
 「実は、私自身、初めての取引で不安で不安で仕方なかったのですが、
  そんな中で、約束の日に書類が来なかったり…などということがあったため、
  不信感を抱いてしまってました」
 「それで、自分で色々と調べて、録音だの、先に重要説明だの…と、
  むきになってしまっていて、かえってご迷惑をかけてしまって、すみませんでした」
 「色々とあったのですが、是非、最後まで、お手伝いいただければ…と思います」
 なんて感じで、謝りつつも伝えるべき部分を伝えて…ですかね?

もし、これで相手との関係が近づけば、最後に、
 「いかんせん、分からないことだらけですので、契約までの間に、
  何か注意しておくべき点などあれば、是非、教えてください!」
なんて感じで、色々と聞いてみるのも方法かも知れませんよ。
(=こう言うのもなんですが、今までの貴方の(一般的には)
  かなり無茶な要求に対してすら、色々と動いてくれていたことを考えますと、
  自分をプロとして認めてもらえれば、一生懸命、動いてくれるような気がします)

雨降って地固まる…になることを、お祈り申し上げます。
(わんえるで~おー・前野)


■□相談者より

前野様、ありがとうございます。
なかなか難しいご意見ですが、おっしゃる通りかもしれませんね。
「関係修復」ができれば、それにこしたことはありませんが、うーん…。
がんばってみます。



★トラブル解決のためにガンバッてます!
★ランキングのクリックにご協力いただけると嬉しいです(*^^*)

↓↓↓↓↓

Posted on 7月 15, 2008 ●買う→会社対応 | | コメント (0) | トラックバック


あいまいなローン金額について

相談内容 あいまいなローン金額について

埼玉・40代男性
はじめまして。このたび、建築条件付の家の契約をしたのですが、
その過程で納得できない部分があり、相談機関を探していたところ、
こちらのサイトをみつけ、ご相談させていただきました。

当初、土地1,100万円・建物1,500万円ということで契約を決めたのですが、
契約書を交わす段階で、
「銀行のローンを通りやすくするため」
と言われ、土地850万円・建物1,750万円で契約書を交わさせられました。
「全体の金額が変らず、建築条件付ではよくあることだ」
という先方の言葉、今回契約にいたるまでの過程で信用してしまったので、
疑問を感じながらも、契約に応じてしまいました。

ところが、後日、再び、銀行ローン用にということで、土地1,100万円・
建物1,900万円の契約書に印とついてくれと言われ、困惑しております。
これいついては、あわせて不動産会社より、
   ●ローン専用なので後ほど破棄するという念書
を差し入れてきました。

契約書の金額を簡単に変えたり、何度も結んだりということは、
よくあることなのでしょうか?
初めてのことでわからないだけに、不安ばかりが募り、
また、先方に対しても不信感が募ってしまいます。
詳しい方、ご助言をいただければ幸いです。よろしくお願いします。


□■アドバイス:1

私見ですが、有印私文書偽造にあたる可能性もございます。
オフレコ的なことですが、このような金融機関向けに
別の契約書を作成することは、過去にはよく行われていましたが、
今ではほとんど行われなくなったと思います。

おそらく、住宅ローンの融資を受け易くするために行うのだと思いますが、
あまり薦められる方法ではありません。その業者さんに理由を良く聞いて、
最終的には貴方自身が決断すべきことだと思います。
(高原開発・涌井さん)


■□相談者より

早速のご回答ありがとうございました。

やはり、普通の契約ではないようですね…。
こちらに落ち度がなかったとは言えませんが、本当に悲しい思いです…。
とりあえず、先方と土曜日に会う約束になっているので、
もう一度、よく話をききたいと思います。

2通目の契約書を作成し、
銀行ローン用にと言われたのは、なんとなく想像がつくのですが、
そもそも当初の契約時にローンのためだといって土地を減額し、
その差額を建物の請負契約に乗せて契約したのは、何か他に理由があるのでしょうか?
これも、よく行われている(行われていた?)ことなのでしょうか?

いずれにしても、契約金額、ローン用の契約書のほか、当然のように、
請負契約を土地の売買契約と同時に結ばされたことなどで、
不信感がかなり募っており、最終的には契約解除を考えています
(そもそも、先方のこれらの対応は違法性はないのでしょうか?)。

この場合、手付けの返還は望めるでしょうか?
手付けのほかに支払いは発生してしまうのでしょうか?
手付け解除が4/8となっているのですが、この日までに解約を申し込めば、
手付け金の放棄だけ済むのでしょうか?
(その場合は今度業者と会う土曜日が期限ということになるのでしょうか?)

加えて、手付けに関しては土地の売買契約に対して50万円、
建物請負契約に対して50万円というように支払っております。
この場合、建物請負の方に支払ったものは、全額返還請求することは可能でしょうか?

何卒、ご助言をいただければ幸いです。よろしくお願いいたします。


□■アドバイス:2

「当初、土地1,100万円・建物1,500万円ということで契約を決めたのですが、
 契約書を交わす段階で、『銀行のローンを通りやすくするため』
 と言われ、土地850万円・建物1,750万円で契約書を交わさせられました」

とのことですが、この件につきましては、詳しい経過が判らないのですが、
一般的に行われていることでは無いと思います。
また、なぜ、この様なことを行うのか、理由は不明です。
もし、広告等で土地1,100万円・建物1,500万円と明示されていたのであれば、
公正取引違反の可能性もあるかと思います。

建築条件付ということであれば、
建物の請負契約を同時に行うことはありうると思います。
契約自体の内容には、おそらく違法性はないと思われます。
土地と建物の割合の変更については、前述の通りです。

全額返還請求することについては、
私見ですが、かなり難しいのではないかと思います。
ローン用の契約書の作成自体は、確かに有印私文書偽造になるのでしょうが、
それが即本当の契約書の契約違反とはならないと思います。
本来の契約書とは切り離して考えるべきでしょう。
このローン用の契約書については、
貴方に対しては便宜を図るために行っているものと思われますので、
貴方が損害を受けているという証明をすることは、かなり難いと思います。

この不動産業により損害を受けると思われるのは金融機関であり、
過去にも不動産業者に対して金融機関が損害賠償を請求したことがあります。
それ以来、この様なローン用の契約書の偽造は行われなくなって来ていますし、
ローン自体も自己資金ゼロで全額借り入れが可能な商品も出ています。

   ※元々は自己資金ゼロのお客様に便宜を図るために行われてきたことです。
    つまり、2割の自己資金+諸費用があるように見せかけるために、
    物件の売買価格を吊り上げて、嘘の売買契約書をローン用に作成して、
    物件の全額+諸費用までローン借り入れするために行われてました。

手付金は売主が不動産業者の場合は解約手付となりますので、
手付金を放棄すれば、解約は可能と思われます。

ここからは全くの個人的な感想です。
もっとよく、その業者さんと話し合われた方が良いと思います。
ローンのためということですが、その詳しい内容についても、
よく確認されて、説明を受けるべきでしょう。
その業者さんが、本当に悪気があるわけではなくて、
貴方のために行っているのだとすれば、同業者として、若干、
同情すべき点もあるというのが正直な感想です。
誤解を覚悟で言いますと、危ない橋を渡ってまで行った親切が、
アダになってしまったとも取れますが、いかがでしょうか?
(高原開発・涌井さん)


■□相談者より

お忙しい中、早速のご返答ありがとうございます。

この数日間、あらゆるところへ相談に走り、まず、何よりも、
自分たちの勉強不足を痛感する日々でした…。
同じ件でもいろいろな見解があり、正直どうしたらよいのか迷う部分もあるのですが、
こちらの相談窓口をはじめ、アドバイス、ご助言をいただいたすべての方方に感謝し、
涌井様からもご助言いただいた通り、明日、先方と納得がいくまで話をしたいと思います。

その上で、こちらにも、また、結果のご報告やご相談をさせていただければ…と思います。
どうぞ、よろしくお願いします。

-------- 3日後 --------

土曜日、先方と話をしてまいりました。
どうやら、建売というか、売建というか、先方は、
   ●あくまでも総額で2,600万円のものを売った
という認識のようでした。
なので、建物の請負契約も同時であり、また、土地・建物の金額の割り振りは、
先方の都合(?)のようで、結局、明確な回答は出ませんでした。
先方曰く、「こちらには何の実害もない」ということなのですが…。

追加の契約書は、単純にローンの申し込みに使用するようでした。
  通常、建築条件付土地建物の取引は、
   ●土地契約→建物の打ち合わせ→建物仕様・金額の確定
    →建物請負契約→確定金額にてローン申し込み・金消契約
  と、考えていたのですが、先方は
   ●土地・建物契約→ローン申し込み(ローン専用契約書にて)
    →建物打ち合わせ→建物仕様・金額の確定→金消契約
と、考えていたようです。

小さい工務店などは、ハウスメーカーなどと異って、
早くローンが通ることを確定させたいとのことでした。
「わかるような、わからないような…」でしたが、先方に悪意的なものは感じられず、
こちらの言い分も考慮して今後の提案をしてくださったので、話を進めることにしました。

結局、この業者の方法というのが商慣習(または昔からある方法)なのでしょうか?
教科書的にはトラブルの起きやすい取引なのではないか…と、思ったりもするのですが、
本当に何の悪意もなく、他の方も同じ取引をしているとのことでした。


□■アドバイス:3

私見ですが、厳密に言うと、
建物と土地の比率は固定資産税や不動産取得税の関係がありますので、
買主に全く影響が無いとは言えないと思います。
この業者の都合であることは間違い無いと思いますが、
この業者も、もっと正直に腹を割って、
「正直に理由を言えば良いのになぁ…」と思います。
  例えば、
   ・土地では利益を出したく無い(=土地の短期譲渡税はかなり高い)
   ・建物の施工実績を上げたい
など、何らかの都合があるから、変更したのでしょうからね。
想像ですが、土地の利益は税率が高く、経費も入れにくいが、
建物の利益については決算時に出るだけなので、
いくらでも後から調節が利くということだとは思います。

ローン用の契約書については、一応、納得された様なので…。
ローンの申し込み手順については、金融機関によってもかなり違うのですが、
一般的には、ローンの仮審査があります。
  
この時には、不動産業者等の作成した土地と建物の概要を入れた物件の説明書
をつけるのが一般的です。ということは、仮審査の段階でも、
土地建物の総額の確定は、ある程度は必要になってしまいます。
金融機関は、仮審査の段階であっても、
   ●どの程度の土地建物を買って、どの程度の資金計画で、
    借入れ希望額はいくらなのか?
  を、確認するのが普通です。

また、確かに小さな工務店では、ローンを先に確定させたいと言う
気持ちも理解できます。まずは、この仮審査が通ることが第一関門とも言えます。
不動産・建設業者にとっては、このローンが通ることがどうしても重要になります。
ローンが通ることが判らなければ、話が進まないことは充分、考えられます。
特に、中小工務店の自由設計の場合は、間取り等が決まる前から、
ローン審査通過に重点をおくことは、充分考えられることです。

  もっと言いますと、
   ●通常は、ご自分の総予算を決めて来られるお客様が一般的だ
  と、思います。
  
つまり、「総予算3,000万円で土地建物を購入したい」…と言う感じですね。
この予算内でお施主さんのご希望の間取りや仕様にいかに応えていくか…と、
その様な順番になることも、よくあることだと思います。

建物には、ある程度の常識的な仕様というものがあります。
私の個人的な意見ですが、総檜の家や、無垢材を使う高級住宅は別として、
在来の軸組木造のローコスト仕様の場合は、坪単価40~45万円が普通だと思います。
そうすると、土地建物の総額が決まると、
その予算内で建てることのできる建物というものも決まってしまいます。

資金的にかなり余裕の有る方を除いて、一般的には、総予算を決めて、
その予算内で、より良い建物を建てたいと仰るお客様が多いと思います。
当社の場合でも、どちらかと言うと、
   ●総予算を確認して、ローンが通るかどうか…を確認してから、
    細かい仕様の打ち合わせを行っていくこと
  の方が多いですね。

 逆に言いますと、
   ●土地契約→建物の打ち合わせ→建物仕様・金額の確定
    →建物請負契約→確定金額にてローン申し込み・金消契約
 という順番では、ほとんど行いません。

と言いますのも、建物仕様・金額の確定と言うのは、打ち合わせ程度なら判りますが、
建築確認が出せる状態(=確定)になってしまいますと、それなりに経費もかかります。
そうなりますと、全てが決まってから、ローンが通らないということになれば、
全部パーになるわけですから、あえてこのような順番に進めることは、
あまり無いと思います。
   
 ※一時期、ハウスメーカーでは、建築請負契約の前に設計契約書なるものを締結し、
  約100万円程度の設計料を受け取ってから設計し、ローンが通らなかった場合に、
  この設計料を没収し、問題になったこともあります。ですので、
  逆に、貴方の仰る順番の方が、問題が出てくる可能性が高いと思います。

予算が決まれば、ある程度、仕様や大きさも決まってしまいます。
つまり、最近の一般的なローコスト仕様の建物の予算が1,750万円であれば、
   ・坪40万円の仕様とすれば、44坪程度の4~5LDK
   ・坪45万円の仕様とすれば、39坪程度の3~4LDK
ということは、想像できてしまいます。

もし、良い設備を安く付けたいのであれば、色等を不人気な色にして、
メーカー在庫を格安で手当てするとか、場合によっては、展示品を格安で手当てする
とかの方法もありますし、通常は、この辺りのことをお施主さんに説明しながら、
建物の仕様や設備は決めていきます。

おそらく、その業者はこの様な説明が下手だったのではないかと思います。
ただ、設備や仕様等につきましては、これからいくらでも相談することは可能でしょう。
ですから、
   ・ランクを落として色等を人気のあるものにするのか?
   ・色等の選択肢を狭めてもランクを上げたものにするのか?
   ・メーカーはどこでも良のか?
   ・展示品等のいわゆる新古品でも良いのか?
なども含めて、
   ●良くご相談して、納得しながら仕様を決めていくこと
が、大事だと思います。
(高原開発・涌井さん)


■□相談者より

涌井さま、いつもご丁寧な説明、ありがとうございます。

もうひとつ、仲介手数料について、気になってます。
  契約時に、
   ●総額2,600万円の仲介手数料の支払約定書
 に、サインしたのですが、これは違法ではないでしょうか?
手数料は土地のみだと思うのですが…。
(専属専任媒介契約書なるものもサインをしており、ここに約定報酬額として、
 「売買価格3%+6万円+消費税」で計算されています。この書類へのサインは
 建築条件付土地の取引に必要なものなのでしょうか?)

どうも、条件付土地の取引なのに、
進み方が建売のような気がしてならないのです。
となると、いざ、建物の打ち合わせになっても、
すでにプランが決まっているのではないかと不安になります…。
(プランは先日の交渉で、ローンより先に、早速、今週末、
 打ち合わせができることとなったので、多少、安心はしていたのですが…)

不安が多い取引ですが、どこも同じなのでしょうか?


□■アドバイス:4

私見ですが、建築条件付土地の仲介の場合は、土地の仲介料のみです。
業者が建物の仲介料も取るのであれば、それは、仰るとおり建売と言うことになり、
建売の青田売りの場合は、建託確認がすでにとってあるはずであり、
専属専任媒介契約書に、建物の建築確認番号が入っている必要があると思われます。
但し、購入希望の専属専任媒介契約書の場合は、
一概に具体的な物件の明記は必要とはされておりません。

ところで、この専属専任媒介契約書の締結時期はいつでしょうか?
本物件とは限らず、最初に、
   ●土地建物込みで、2,600万円前後で、物件を購入したいということで、
    不動産業者に物件探しを依頼された
  のであれば、違法性は低いと思われます。
  しかし、
   ●建築条件付土地を購入するいうことが決まってから、
    土地と建物込みの専属専任媒介契約書を締結した場合で、
    かつ、建物の分も仲介手数料を取る
と言うことで、専属専任媒介契約書を締結したのであれば、
それは、かなり違法性が高いと思われます。
なぜかと申しますと、建築条件付土地の場合は、
土地は売買契約書の締結によりますので
業者の媒介となりますが、建物は、建築請負契約の締結となりますので、
媒介とはならず、一般的には、不動産業者は建設業者からの謝礼等のみとなります。
   
 ※手数料ではなく、購入者から紹介料や謝礼を頂くのであれば、違法性は低くなります。

既に建物が建っていたり、
建売の青田売りの場合(確認番号の明記が必要)であれば、
媒介となりますが、単なる建築条件付土地の場合は、媒介とはならないはずです。

この件につきましては、地元の宅建協会の主催する無料相談に出かけて、
ご相談することをお勧め致します。
  埼玉県の場合は、
   (社)埼玉県宅建協会( http://www.takuken.or.jp/ )の中の、
   「平成18年度 不動産法律相談会開催のお知らせ」
     http://www.takuken.or.jp/ad/index2.html
  を、ご参考になさって下さい。
  また、埼玉県本部から離れている場合は、
  宅建協会本部で、お近くの支部をご紹介していただいて下さい。
(高原開発・涌井さん)


■□相談者より

早速、自宅近くの宅建協会支部の相談会に行きました。
結論として、業法に抵触している可能性があるとのことで、
今後のアドバイスを受けることができました。
これまでモヤモヤしていたのが、やっと解約の決断をすることができました。
涌井さま、これまで、迅速、かつ、的確なアドバイスをいただきまして、
ありがとうございました。
当然、すんなりいかないとは思いますが、がんばってみようと思います。



★トラブル解決のためにガンバッてます!
★ランキングのクリックにご協力いただけると嬉しいです(*^^*)

↓↓↓↓↓

Posted on 7月 9, 2008 ●買う→会社対応 | | コメント (0) | トラックバック


売主側の都合で進まない土地契約について

相談内容 売主側の都合で進まない土地契約について

福島・30代女性
去年の12月からマイホーム購入を考え、
土地とハウスメーカーを検討してきました結果、
12月中に土地が見つかり、新年早々に予約申し込みをしました。

その直後、地主さんが家庭の事情(相続・お金の分配)でもめているということで、
契約はすぐにはできないと伝えられました。
しかし、土地が非常に気に入っていたこともあり、3月のお彼岸を過ぎれば
着工してもよいと言われ、お彼岸までは待とうということになりました。

その間、土地仲介業者からは略式ながら重要事項の説明を受け、
ハウスメーカーとの建物の工事請負契約も交わしました。
銀行への仮審査申し込みも済ませました。

しかし、3月上旬には土地の契約も引き延ばされました。
そして今日、4月2日に地主さんの親族会議が行われるため、
それまで待つように言われました。
納得いかないため、これまではハウスメーカーの担当者を通じて
経過を聞いていましたが、直接、土地の仲介業者に連絡を入れてみました。
すると、ほぼ同じ話でしたが、
   ●4月2日の話し合い次第によっては売らないこともありうる
とのことでした。

2ヶ月近く待ちの状態が続き、これでだめになったら、
今までの時間はまったくの無駄になってしまいます。
主人は「縁がなかったのかも…」と、あきらめる方向も考えているようですが、
私は、3月上旬に契約ができないと知らされ、さまざまなストレスから、
逆流性食道炎になり、治療をしています。

通常、こんなことって、あるんでしょうか?
気に入った土地で気にいった建物が建てられると思っていたのに、
これからどうなるんだろう…という不安と落胆が大きいのですが、
もし、土地が買えなくなった場合、このまま、引き下がるしかないのでしょうか?

地主さんは、その土地の目と鼻の先に住んでいるので、ゴリ押しして買っても、
後の近所づきあいにひびきそうだな…と思いますが、ほかを探そうにも
建物の契約はしております。ですので、話し合いの結果を待っている間、
私たちにできること(何らかの強行手段)はあるのでしょうか?

このような状況で、誰に相談したらいいのかわかりません。
長くて、わかりにくい文章ですみませんが、よろしくお願い致します。


□■アドバイス

一般的な話として説明致します。
お客様方が、土地を探すのに不動産業者ではなく、
ハウスメーカーにご相談されることは良くあることです。
そして、ハウスメーカーの営業が不動産業者をまわって、
土地を探すことになるのです。

注意しなければいけないのは、ハウスメーカーの営業は、
土地に関してはほとんど素人同然ですから、
土地に関する説明は正確とは言えないケースが良く見受けられます。
しかし、彼等は土地の仲介を本業としている訳では無く、
あくまで建物の請負契約を締結するのが目的であり、
土地を紹介するのは、そのためのサービスでしかありません。
お客様方が勘違いされているのは、
   ●ハウスメーカーが土地の仲介をする訳では無いのにもかかわらず、
    土地の購入についてまで、ハウスメーカーを信用してしまうこと
  です。

その土地が情報誌やサイト等の【広告】にでも出ていた土地であれば別ですが、
貴方の諸条件を提示した上で探してもらった土地であれば、
   ●この土地が条件に合うので、売ってもらえるかも知れないよ程度の状況
で紹介することは良くあります。

当然、貴方がその土地をごり押ししてでも買うことは不可能でしょう。
あくまでも、売主側が契約する意思表示を行わない限り、
契約することはできないでしょう。
契約はあくまで当事者双方の合意によって成り立つものです。
また、重説を行ったから100%契約に至るというものでもありません。
重説は昔は物説と呼んでいたくらいで、物件の説明ですから…。
(ところで、重説は仲介不動産業者の取引主任者から受けたのでしょうか?)

なお、業者間売買でも契約が予定より遅れることは良くあることですし、
購入者の一方的な都合により契約が成立するものではありません。
不動産売買というものは、その程度のことは当然のことです。
契約日は、売主と買主の双方の合意によって決まるものです。
実際には、仲介の場合は、この日程の調整にもかなり神経を使います。
逆の立場で考えて頂きますと、貴方の都合で契約日を伸ばしたり、
契約を止めたとしても、売主や不動産業者は基本的には怒らないのが一般的です。

最近の消費者の傾向として、ご自分の都合ばかり主張される方が多いのですが、
不動産というものは、その物件は世界に一つしかないものなのですから、
他の商品を購入するのとはわけが違うということを、
よく自覚される必要があると思います。
  
契約が遅れるのが気に入らないのであれば、違う物件を探せば良いですし、
その物件が気に入っているのであれば、じっと気長に待って
契約にこぎつけるのが一番良い方法でしょう。
ハウスメーカーに話しても、あまり意味は無いので、
仲介不動産業者によくお願いしておくしか無いと思います。
(高原開発・涌井さん)


■□相談者より

貴重な時間を割いての丁寧なご説明ありがとうございます。
確かに、ハウスメーカーの営業の方を窓口にしていて、
その方の話を鵜呑みにしていたような気がします。

「その土地が情報誌やサイト等の【広告】にでも出ていた土地であれば別ですが」
とのことですが、この土地は隣の1区画と一緒に去年10月頃から
地元の情報誌に広告が載っており、その頃から気にしていたのです。
12月に検討をはじめたとき、「もう売れてしまっているだろうな?」
と思いましたが、今契約しているハウスメーカーの他に検討していた
ハウスメーカー2社も揃ってこの土地を勧めてきたこともあり、
このような経過になったのです。年明け1月の情報誌にも載っていたのを覚えています。

重説は情報誌の広告主と同じ不動産会社の宅建取引主任者から受けました。
一緒に売りに出されていた1区画がすでに売れており、
着工しているのも知っておりましたので
(完成されたようで、先週、見学会が行われていました)、
不動産業者とハウスメーカーの話を信じておりました。

不動産売買と言うものは、その程度の事は当然の事なんですか…。
私個人としては、「売る気がないなら、広告なんか出さなければいいのに…」
と思っていたのですが、怒らないのが一般的なのですね。
「お盆休みは新居で迎えたい」とハウスメーカーや不動産業者に
再三伝えてきましたし、「大丈夫!」という言葉を信じてきたのですが、
やはり怒ってはいけませんか?

私たちも慎重に検討を重ねてきたつもりでしたが、ツメが甘いというか、
あせっていたように思います。
今は気持ちも落ち着いてきました。家族ともよく相談してみます。
ありがとうございました。


□■アドバイス:2

重要なお話しは、涌井様のおっしゃる通りだと思います。
そこで、ちょっと別の視点で…。
個人的には、悲観的ではなく、建設的な考え方をされた方が、
ご自身の体調はもちろん、今後の生活の役に立つと思います。
つまり、今回のできごとを、「今までの時間はまったくの無駄」にするか、
それとも、大きな糧にするかは、貴方次第だと思います。

現段階の売る売らないの決定権は、その土地の所有者にあるのであれば、
貴方は【譲っていただく側】になります。

では、どうしたら、売主さん側は貴方に譲ってくださるでしょうか?
もちろん、相続の問題などが絡んでいるようですから、
単純ではないとは思いますが、もし、一同が集まった際に、
「こんなに欲しがっている良い人がいる」ということが、
一同全員に伝えることができたとしたら、どうでしょう?

もちろん、親族会議に出席することはできないと思いますが、
不動産仲介会社さんを経由して、代表の方に手紙を託すことはできるかも知れません。
もし、託すことができるのであれば、そこで、貴方が良い買主であることを、
きちんとアピールすることもできるでしょうし、それがあることで、
難色を示されていた方の考え方も変るかも知れません。

もし、「やれるだけは、やってみないと気がすまない!」というのであれば、
こんなこともできると思いますよ。

但し、同時に、「ここまでやってダメなら、買わなくて良かった」
と思うことも大切です。
特に、今回のハウスメーカーの対応は、
個人的には、決して、誠意ある応対とは思えません。
ですから、ダメだった場合は、そのハウスメーカーに対して、
   ●同等以上の土地を1ヶ月以内に探せない場合は契約を白紙に戻すことを、
    新たに契約書に盛り込ませる
など、強く申し入れることは、当然の権利かと思われます。

個人的な独断と偏見ですが、これでもどうにもならないような業者であれば、
むしろ、決別できた方が、貴方がたのためになるようにも思われます。

  ★追記
   上記は、「広告などで告知されていないこと」を前提に書いておりましたが、
   その間に入った投稿から、どうやら、そうではないようですね。
   詳しくは涌井様から説明があるかも知れませんが、広告などで、実際に売られ
   ることが確約されているような表現であったのであれば、消費生活センター、
   宅建協会、不動産公正取引協議会などの団体に、報告・相談などをされるのも
   方法かと思われます。
   (万一、契約上、建築請負契約を白紙に戻せなかったとしても(または、貴方
    が違約金を請求されるなど、不利な状況になっていたとしても)、その広告
    自体に問題があったのであれば、貴方にとって有利な裁定に持ち込めるかと
    思われます)
   ですので、その広告を再度入手し、保管されるようにしておいてください。
(わんえるで~おー・前野)


■□相談者より

前野様、ありがとうございます。
そうですね。どうしても悲観的な考え方に陥っておりました。

「家」というものは大きな買い物ですから、
今回の話が最終的にどのような形で終ったにしても、
きっと貴重な経験として私たちの糧となるでしょう。
また、見も知らない私たちに、こうして親切にいろいろとアドバイスしてくださる
皆様の存在がとてもうれしく思います。本当にありがとうございます。

ところで、「実際に売られることが確約されているような表現」
というのはどういうものですか?私どもが見た情報誌は、
地元のスーパーなどで無料で配られている月刊の不動産情報誌です。
賃貸物件・土地情報・新築・中古など、
複数の不動産会社ごとに多数の情報を載せています。
今仲介している不動産会社のページに、他の物件と並んで
「売土地」として問題 の土地の詳細が書かれてありました。
主人とハウスメーカーからいただいた資料と照らし合わせて見たので、
はっきり記憶に残っています。
さすがにその雑誌はもう手元にありませんが、
出版先など入手できないかあたってみますね。ありがとうございました。


□■アドバイス:3

一般的な広告表現にはルールがあり、また、不動産業界特有のルールもあります
ので、それに則っているかどうか…が、ポイントになると思われます。
ですので、実際の広告を入手して、前述の団体に問題性の有無などを、
確認していただくことが良いと思います。

ただ、貴方が今の土地を第一希望に考えているのであれば、
現段階でハウスメーカーや仲介業者とケンカするのは、得策ではないと思います。
  つまり、
   ●希望の土地で建築すること > 業者の責任を追及すること
  ということになるでしょう。

ですので、もちろん、予め調べておくことは大切だと思いますが、
むしろ、今は「譲っていただくための方法」に、最善を尽くされる方が良いかも知れません。
  そして、
   ●希望の土地で建築できなかった場合
  に、上記広告の問題点などを元に、ハウスメーカーに対して、
  貴方の要求などをぶつければ良いと思います。

  まぁ、簡単に言ってしまえば、誰でも間違いはあるわけですから、
   ●その間違いをきちんと正してくれれば、大目にみる
  のもアリですし、逆に、
   ●間違いを正さず、自己の正当性ばかりを主張するのであれば、対決する
  という感じではないでしょうかね?

それから、最後に、ひとつ。
皆さん、モノ(デザイン・設備)や価格などには敏感ですが、
業者や担当の信頼度には、無頓着なことが多いように思います。
本来は、買主が「新築チームのメンバー」に加えるべく、
業者や担当を選ぶべき立場にあるわけですから、
モノや価格以上に、社風や人間性こそが大切になってきます。
医者選び、教師選び、弁護士選び…と同じような感覚です。
信頼度重視について、不動産に限ったことではありませんので、
今後の貴方の生活に、是非、活かしてくださいね。
(わんえるで~おー・前野)


■□相談者より

前野様 たびたびの返答、ありがとうございます。

私どもも、検討段階から、
6社ほどのハウスメーカーと打ち合わせをしてまいりました。
その中から、電話の応対や、私どもの質問や要望に対する返答などで、
「この人となら!」と思って、現在の会社に決めたのです。
実は今でも、ハウスメーカーに対しては、それほど不信感はありません。

ハウスメーカーも不動産会社も、
それぞれの立場で不利になることは伏せておきたいと思うのは仕方ないかなぁ…と。
いろいろあっても、最終的には気に入った土地にちゃんとした家ができたら、
それでいいとも思えます。

あまりにも「想定外」だったので、だいぶうろたえてしまいました。
でも、たくさんのアドバイスをいただいて持ち直してきました。
お忙しい中、時間を作っていただいて、ありがとうございました。
進展がありましたら、また、ご報告させていただきたいと思います。


□■アドバイス:4

何時の間にか、若干、相談のやり取りが進んでいたようですね。
さて、広告の問題について…ですが、
仲介物件の場合は、基本的には3ヶ月ごとに不動産物件の見直しを行います。
これは、一般的に媒介契約書の有効期限が3ヶ月で締結するためです。
3ヶ月経過後には、物件の販売の依頼を中止されることも良くあることです。
この辺りの事情は情報誌等では解りませんので、最終的には、
その物件を扱っている不動産業者に直接確認するしか方法は無いと思います。
また、情報誌では、物件の掲載を依頼してから
約2週間~1ヶ月程度は遅れて掲載されるのが一般的です。
この遅れの期間に、売主より事情の変更を告げられるケースも
全く無いとはいえません。
当然、売れてしまった物件が情報誌に掲載されることも良くあります。
この辺りも、やはり、直接、不動産業者に確認するしか方法はないでしょう。

しかしながら今回のご相談の内容を良く読みますと、
この媒介契約の有効期間内に、物件購入の申し込みを行い、
かつ、重説も不動産業者の取引主任者から受けたようですから、
一般的には、ご相談者の言い分ももっともかなぁ…と言う気も致します。

ですが、今回のご相談のケースの場合は、もう少し、
売主の事情の変更の内容を検討してみる必要があると思います。
私の経験上での例について説明しますと、専属専任媒介契約を締結し、
売りの広告を出したのですが、その媒介契約の有効期間中に依頼者が急死してしまい、
相続の問題が発生し、急遽、販売を延期したことがございました。
この場合は、当然、媒介契約書の当事者が死んでしまったのですから、
その媒介契約書自体が無効になると考えられます。
相続人と新規に媒介契約書を締結しなければ、
その物件の販売は継続することが不可能なのは、解っていただけると思います。

問題は、広告媒体との関連ですが、一般的には、
この様なケースの場合は販売延期の事情を、購入希望の連絡がある度に
説明している程度なのが実情だと思います。

今回のご相談の場合は、この様な、
売主の不測の事態による事情変更があったかどうかによると思います。
誰が聞いても、それは売主や不動産業者の故意過失による販売延期や
中止と言える事情があったかどうかによって判断されるべきだと思います。
この点については、詳しい事情の説明は不動産業者からはあったのでしょうか?
(高原開発・涌井さん)


■□相談者より

涌井様、お忙しいところ、たびたびお時間をいただき、ありがとうございます。
売主様の事情の説明についてですが、今までの経緯は、以下のようになります。


 1.土地の申し込みをしたとき(1月上旬)

  ハウスメーカーより、
  「売主様の事情により、お彼岸に親戚が集まったときには
   更地の状態であるところを見せたいから、
   着工はお彼岸が過ぎてからにしてもらいたい」と説明を受けました。
  この時点では、2月末から3月上旬には土地の契約をすることで、
  お彼岸を過ぎた3月末から4月上旬に着工ということで、お話がありました。


 2.重要事項の説明のとき(2月上旬)

   1.のときと事情はかわらず、初めて土地仲介業者と会いました。


 3.工事請負契約を結んだとき(2月中旬)

   土地の契約をお彼岸過ぎにしてほしいとのことで、
   お金の分配などで親戚ともめているらしいと説明を受けました。
   私のほうから、「こういうことってよくあることなんですか?」
   と質問をしてみました。
   すると、ハウスメーカーは、
   「普通は土地の契約が先なんですが…。ただ、まだ地主さんがお元気だし、
    お彼岸までといっているので大丈夫ですよ。もしものこと(=お亡くなりになる)
    があると、相続とかで大変になるかもしれません」とのことでした。


 4.2月下旬から3月上旬

   「もしものこと」ということが気になり、
   「せめて契約だけでも、3月中くらいにはできないか? 
    なんなら、4月まで着工しないということを契約に盛り込んでもいいから…」
   と申し出ました。これに対して、
   ハウスメーカーからの、はっきりした返答はありませんでした。


 5.3月中旬すぎ

   ハウスメーカーから、「3月25日、もしくは4月1日で契約はどうか」
   と連絡が入りました。3月25日は私たちの都合が悪く、26日は仏滅なので、
   調整することになりました。


 6.3月24日
   ハウスメーカーから、延期の連絡がありました。
   
ここからは先は、今まで、ご相談してきたとおりです。     
私たちが知っているのは、「売主様の親族がお金・財産の分配(配分)でもめている」
ということだけです。

最近、地元地銀が次々と金利を上げていることもありまして、
「こうしている間に住宅ローンの金利も上がったらどうしよう…」
と心配してしまったのでした。


□■アドバイス:5

おおよその流れは理解できました。どうも、もともと売主側は財産の分配で、
何らかの問題を抱えていた様な感じですね。

本件とは直接関係ありませんが、売主の意思とは別に、親族間の問題で、
財産の処分でもめるケースについて、考えられるものをあげます。

  1.相続にからんで、土地を処分したら金銭を支払うことを条件として、
   相続放棄に同意を貰っている場合。
   その土地の処分の時点でもめることも考えられます。
   特に、相続税の滞納等がありますと、より事態は複雑になってしまいます
    ※これは実際に良く生じるケースです。

  2.元々が本家から土地を分けてもらって、分家に出た家で、
   その分家が土地を処分しようとしたら、本家から、
   「元々は本家の土地なので、処分することは許さない」
   と、クレームが入るケース。
   また、逆に分家から本家に対して、
   「本家が土地を処分するのは同意できない」
   と、クレームが入ることもございます。
   この場合、土地の処分ができなくなることもあります。
    ※法的にはできても、親族一同の反対でできなくなります。
     特に、地方の名家と言われる一族に多く発生します。

つまり、今回のご相談については、この根っこの部分と言いますか、
   ●何故、売主様の親族がお金・財産の分配(配分)でもめているのか?
が、問題でしょうね。
この問題が解決しなければ、事態の進展は望めないのではないかと思いますし、
契約には至らないかも知れませんね。

ごく稀なことではありますが、確かに、買主さんが決まってから、
売主の親族間の問題でごちゃごちゃになってしまうこともあります。
法的には、売主さんの意思のみで売ることは可能な場合であっても、
誰が悪いというわけではなくて、心情的な問題も絡みますので、
実際には、それほど、単純に物事は進みません。

逆の例としては、これも時々あることなんですが、
買主さんが購入の申し込みをされてから、
   ●親や兄弟に、方角が悪いと言われた
   ●占ったら、良く無い結果が出た
   ●もっと、良い所が見つかるかもしれないから、今回は止めておけと言われた
など、わけの解らない理由で、申し込みのキャンセルをなさることはあります。

私見ですが、今回のケースはあくまで、申し込みが済んでいるという状態ですから、
売主に強制的に契約を締結させることは不可能かと思います。
また、1月の申し込みの時点で、
すでに若干の問題があったことは解っていた様に感じます。
「3.」の工事請負契約を結んだときの内容からも、既に問題があることを
承知していて、貴方は建物の請負契約を締結されたわけですよね? 
本来は疑問を持っていたのなら、
この時点で請負契約は締結すべきではなかったと思うのですが、いかがでしょうか?

もう少し、落ち着いてみたら、いかがですか?
その土地が気に入っていて、どうしても欲しいのは理解できますが、
若干、長期的に考えた方が良いと思います。
これは私の感であり、文面からの推測ではありますが、
金銭の分配がらみということになりますと、おそらく、
その土地を売りに出すことは間違い無いと思います。
売らないと分配すべきお金は手に入らないわけですからね。
しかし、確実とも言えないのが親族間のトラブルです。

建物の請負契約を締結済みであれば、本物件と並行して、
ハウスメーカーの営業に、同等の条件で別の土地を探させることも
行っておいた方が良いかも知れませんね。
意外にもっと良い土地が見つかるかも知れませんよ。
(高原開発・涌井さん)


■□相談者より

涌井様、たびたびありがとうございます。

親族間の財産にかかわる問題ですので、簡単には終わらないと私も思います。
それでも、気にいった土地が入手できるなら待とうとも思っています。
契約は、不安点を抱きながらも、してしまったのはうかつでした。

「売らない」と言われたら非常に困りますが、
これだけ長引くということは、やはり「縁がなかった」のかも知れません。
今後の生活に大きな影響がありますので、家族ともよく相談していきたいと思います。

お忙しい中、たびたび時間を割いて回答していただき、ありがとうございました。
相談したり、アドバイスをうかがううちに気持ちの整理もついてきました。
どうなるかわかりませんが、進展があったらお知らせしたいなぁ…と思っています。
ありがとうございました。



★トラブル解決のためにガンバッてます!
★ランキングのクリックにご協力いただけると嬉しいです(*^^*)

↓↓↓↓↓

Posted on 6月 18, 2008 ●買う→会社対応 | | コメント (0) | トラックバック


いわゆる「おとり広告」について

相談内容 いわゆる「おとり広告」について

大阪・30代男性
はじめまして。先日から家探しを始め、
電柱広告に近所の手ごろな物件があり、その不動産会社に問い合わせました。
  
しかし、すでに1件が交渉中であり、
先客が交渉決裂なら購入可能とのことでしたが、
先客と交渉がまとまったそうで、購入不能となりました。

大手で感じのいい業者であったこともあり、専任専属の契約をし、
引き続き物件を探してもらうことにしました。

しかし、最近になって、売れてしまったはずの物件のチラシが、
この業者の名前入りで新聞に入ってきました。まさかと思い、
その物件の場所に行ってみると、分譲中のノボリも立っています。

専任専属の契約時、
「気になる物件があったら、他の業者の物件でも知らせてください」
とのことでしたので、この物件を何件か他の業者に問い合わせましたところ、
毎回、「おとり広告でした」との返事です。

「おとり広告」に騙され、専任専属の契約を結ばされたような気がします。
「おとり広告」は合法なのでしょうか?
また、違法だった場合、私はこの業者を信用できませんが、
このような業者との専任専属契約を解除するには、どうしたらよろしいでしょうか?


□■アドバイス

社団法人近畿地区不動産公正取引協議会( http://www.koutori.or.jp/ )に、
事前予約を入れた上で、ご相談下さい。
(高原開発・涌井さん)


■□相談者より

ご回答ありがとうございます。
本日、ご回答を見る前に、週1回の途中経過の報告がありましたので、
担当営業にチラシを突きつけてみました。
先方の返事は、
   ・チラシ配布の依頼から実際に配布するまで数日あり、
    一部、契約済みの物件もあることは確か
   ・コスト削減のため、大量に印刷したチラシをそのまま配布してしまった
   ・指摘した物件も含め、誤解を与えたことは確かであり、
    社長を伴って、後日謝罪したい
   ・誠心誠意、希望の物件を探すので、もう一度チャンスが欲しい。
    希望に添えなければ、契約期間内に専任専属を解任してもいい
とのことでした。
本日、紹介された物件にも、努力の跡が見られましたので、
一度だけ様子を見たいと思います。



★トラブル解決のためにガンバッてます!
★ランキングのクリックにご協力いただけると嬉しいです(*^^*)

↓↓↓↓↓

Posted on 5月 26, 2008 ●買う→会社対応 | | コメント (0) | トラックバック


地盤改良に伴う追加請求について

相談内容 地盤改良に伴う追加請求について

埼玉・30代男性
ある土地を購入し、ハウスメーカも決定し(土地購入先とは別です)、
現在、地盤改良まで終了しています。
そのような中、問題が発生していますので、
相談させていただきます。

その土地は、売主から軟弱地盤でガラ等が埋められていることを申告され、
私も了解した上で購入しました。

購入後、地盤調査が行われ、やはり改良が必要とのことで、
ハウスメーカから業者3社に見積を出してもらい、
最終的にハウスメーカの薦める1社に決めました。
  
理由は、他の2社がガラ撤去費が記載されていない
(ハウスメーカーは、ガラの量が不明なので、後で請求すると理解していました)
のに対して、決定した1社は、はじめから含まれていたためです。

すでに当初考えていた予算をオーバしていたので、見積時に、
  ●見込んだガラの量を超えても追加費用を発生させないこと
を条件にお願いしました。
作業は2日に分けて行われ、1日目にガラの撤去が行われました。

しかし、この際、ガラ以外に木片や金属片が掘り起こされたそうで、
この分について追加請求がきています。
さらに、1日目に掘った際、予想以上に地盤が弱いことが分かったらしく、
柱状改良の柱の太さを変更したそうで、この変更についても
追加請求がきています。全て事後報告でした。

ガラ以外については土地の売買契約書にも記載があるので、
ある程度予測できたと思いますし、地盤調査もしているわけですから、
柱状改良の太さ変更なんて、単なる見込み違いと考えています。

そのため、追加請求には応じる気はないのですが、いかがでしょうか?


□■アドバイス

全て事後報告ならば、払う必要は無いでしょう。
追加費用を発生させないことが条件になっているため、
工事を勝手に進めたことのほうが、むしろ問題です。
指示に従わないのは背信行為といわれてもしかたないでしょう。

地盤調査が行われたとありますが、どんな調査を誰の費用で行ったのかが、
はっきりしません。
土質改良だけの調査なら、ガラの種類は分からなかったでしょう。
ガラがあることが分かっていたのならば、事前に探り調査をして、
見積を組むのが正しい方法です。調査費用はかかります。
ガラの中味に想定しなかった分の追加ということなんでしょが、
金属はスクラップとして売れる場合があります。
種類によっては高額引取されます。
量と種類によっては、微妙な判断になりそうです。

また、予想以上に地盤が弱いので柱状を太くしたとありますが、
やはり、地盤調査の内容に問題があったのか、
それとも見積判断ミスだったのかが、問われるところでしょう。

それにしても、地盤改良業者を薦めたハウスメーカーは何といってるのでしょうか?
業者指導を行う立場にある者が仕事を投げている感じがしますが、
指導もしないで施主にこんな思いをさせるハウスメーカーは考え者です。
今後の工事を考えると、第三者の建築士にコンサルタントを依頼することを薦めます。
(Fudosan.JP参加エージェントさん)


■□相談者より

回答ありがとうございます。
ハウスメーカの交渉により、無事、追加費用は発生せずに済みました。
見積ミスであることを指摘したそうです。
ガラ以外の発掘物についてはハウスメーカの好意により、
別の業者に無料で引き取ってもらうそうです。
でも、「まずは状況報告したまでです」と言っていましたが、
最初から業者間で処理して欲しかったです。
いずれにしても無事、済んで良かったです。どうもありがとうございました。
なお建築については、第三者機関による検査が数回、行われる予定です。



★トラブル解決のためにガンバッてます!
★ランキングのクリックにご協力いただけると嬉しいです(*^^*)

↓↓↓↓↓

Posted on 5月 19, 2008 ●買う→会社対応 | | コメント (0) | トラックバック


借地の買取価格の算出方法について

相談内容 借地の買取価格の算出方法について

東京・30代男性
東京都大田区にある東急線某駅の駅前(徒歩15秒)の35坪の借地について、
地主から買取って欲しいという話がありました。

今のところ価格の提示は無く、
私は現在、価格の目安について色々と調べているところです。
  そこで、
   ●路線価は1,287千円/坪、
   ●借地割合は60%
   ●流通している周辺の土地の価格は約2,500千円/坪
  のような場合の買取価格の算出の方法について、
  以下の可能性があるのでは…と考えておりますが、
  現実的な決め方について、ご意見を頂きたいと思います。

   イ.1,287×35×0.4≒18,000千円
   ロ.2,500×35×0.4=35,000千円
   ハ.2,500×35×0.7(?)≒61,000千円(借地割合を無視)。


□■アドバイス

過去の以下のアドバイスが参考になると思います。
   http://fudosan.2525.net/cat3175/

ただ、最終的に地主さんが納得すればよいということになると思いますので、
とりあえず、一番安い貴方の希望金額と根拠について、打診されてはいかがです?
もし、その金額では無理…ということであれば、地主さんの希望金額を伺って、
そこから価格の交渉になると思います。
(わんえるで~おー・前野さん)



★トラブル解決のためにガンバッてます!
★ランキングのクリックにご協力いただけると嬉しいです(*^^*)

↓↓↓↓↓

Posted on 5月 14, 2008 ●買う→会社対応 | | コメント (0) | トラックバック


登記時に必要な住民票と印鑑証明の枚数について


相談内容 登記時に必要な住民票と印鑑証明の枚数について

大阪・30代女性
この度、中古戸建を購入することにしました。
そして、「登記の関係で新住所にしましょう」と営業マンに言われたました。
その際に、印鑑証明書と住民票が必要と思うのですが、
下記の枚数で間違いないのでしょうか?

以下、営業マンが必要とした枚数です。

   ■状況について
    ・売買契約時は現在のA市に在住で契約
    ・銀行とのローン契約時には購入予定地のB市に住民票を移動して契約
    ・契約者は主人のみ(名義も全て)
    ・銀行の保証人として私(私が捺印したのは銀行のローン申し込み時のみ)

   ●住民票
    ・旧住所A市を3枚(1枚は売買契約書・2枚は司法書士)
    ・新住所B市は2枚(1枚は銀行・1枚は司法書士)

   ●印鑑証明書(契約者である主人のもの)
    ・旧住所A市を3枚(1枚は売買契約書・2枚は司法書士) 
    ・新住所B市を3枚(1枚は銀行・2枚は司法書士)

   ●印鑑証明書(ローンの保証人である私のもの)
    ・旧住所A市を1枚(司法書士(当初は銀行と言われ、後に訂正)
    ・新住所B市を1枚(銀行)

新住所に登記するので、B市の必要枚数は問題ないと思っていますが、
旧住所のA市については必要なのか疑問です。
担当者に聞いてみても、「司法書士の先生に渡すから…」
としか答えていただけません。
B市の住民票には旧住所A市から引っ越したことも記載されていますが、
必要なのでしょうか?
また、私の印鑑証明書についてはB市のものは銀行へ渡しましたが、
A市のものは手元にあり、催促もありません。

分かりにくい説明で申し訳ないのですが、本当は何枚必要なのでしょうか?


□■アドバイス

私の知っている限り、通常、買主の場合に必要なものは、

  ●所有権移転登記
   ・新住所に移転後の住民票1枚
   ・委任状への署名・認印(実印の場合が多い)1通
    ※印鑑証明は不必要

  ●抵当権設定登記
   ・本人(不動産の所有者)の印鑑証明1通
   ・委任状への署名・捺印

です。
銀行への提出分(保証協会等を含む)は除いたとしても、
これと比較すると明らかに多いと思います。

まず、契約書に住民票や印鑑証明を添付するのは、
当地方では行われておりませんし、悪用を防ぐためにも
添付すべきで無いと思いますが、何のために契約書に添付するのか、
ご確認された方が宜しいかと思います。

また、新住所の住民票については、確かに理解できるのですが、
何で旧住所の住民票まで必要なのかは、ちょっと理解に苦しみます。
特に何で司法書士に2枚も旧住所の住民票や
印鑑証明を出すのかは理解に苦しみます。

明らかに通常よりも印鑑証明の枚数が多いのですが、
何か特別な事情でもあるのでしょうかね?
中古住宅の売買にしては、多すぎるとは思います。
もし、不安が有れば、司法書士に直接問い合わせてみてはいかがでしょうか?

なお、司法書士の指名権は購入者にありますので、もし納得いかない場合は、
信用できる司法書士に変更を希望するのも良いかも知れませんね。
それに、銀行に提出するものについては、通常は不動産業者には渡さず、
銀行に直接、ご自分で提出するのが普通ですし、そうすべきです。
(高原開発・涌井さん)


■□相談者より

涌井さん、ありがとうございます。

上記の枚数は営業担当マンから請求されたものです。
昨日、渡した書類の内訳を書面にして欲しいとお願いしました。
すると、
 「所有権移動については、一旦、旧住所で登録し、
  その後に新住所で登記しなおすので、少し枚数を要し、
  登記後に不要になった住民票と印鑑証明書は返します。
  書面は会社に戻って整理しないと書けません」
とのことでした。

登記に、必要だった印鑑証明などは処理後、戻ってくるのか?…と、
思いながらも、司法書士の先生にも確認しようと思います。


□■アドバイス:2

私見ですが、通常は、新住所に住民票を移してから登記すると思うのですが…。
ローンの借り入れ自体も新住所の方が便利だと思いますよ。
なぜ、一旦、旧住所で所有権移転登記をする必要があるのかを、
ご確認なさった方が宜しいかと思います。
1~2万円程度とはいえ、所有者の住所移転の登記が必要になりますので、
もったいないと思いますよ。
当社の場合は、全て新住所に住所移転してから所有権移転していますが、
今まで特別問題が生じたことは無いですよ。
(高原開発・涌井さん)


■□相談者より

涌井様、ありがとうございます。
登記事務所に確認したところ、新住所で登記をしていただいているようです。
また、旧住所のものは一切受け取っていないそうです。

先日、不動産会社から提出いただいた印鑑証明・住民票の内訳では、
登記事務所に提出したとなっていますが、どうも担当営業マンが誤って、
私に多く住民票などを用意させていたような状態です。

私が内訳を書面にして欲しいと言ったので、間違いがばれるといけないと思い、
数合わせで登記事務所の名前を使っていたようです。
このように内訳の内容を改ざんしてもよいものでしょうか?


□■アドバイス:3

良いとは言えないでしょうね。
営業マンに、すみやかに不必要な書類の返還を求め、謝罪していただき、
かつ、書類関係の実費の返還(営業マンの個人負担で良いと思います)
程度は求めても良いと思います。

私見ですが、おそらく、無知な営業の個人的なミスの様な感じが致しますので、
上記程度の要求で許してやってはいかがでしょうか?
(高原開発・涌井さん)


■□相談者より
                       
度々、ありがとうございます。間違いは誰でもあるので、
「ゴメン」の一言で、当方も納得して終ってたんですけどね…。
ただ、担当営業マンがミスを認めるどころか、先日、
「司法書士の先生が言われた通りしただけ。私が謝罪する必要がない」
と、断言されました。もちろん、当方も司法書士の先生に確認しており、
そんな事実がないのは知っております。

立腹というより、あきれてしまいました。
今後も工事等が引き続きありますので、暫くは会うことになりますが、
適度にがんばろうと思います(笑)。

いろいろと本当にありがとうございました。
涌井さんにアドバイスいただき、心強かったです。



★トラブル解決のためにガンバッてます!
★ランキングのクリックにご協力いただけると嬉しいです(*^^*)

↓↓↓↓↓

Posted on 5月 12, 2008 ●買う→会社対応 | | コメント (0) | トラックバック


瑕疵物件に対する仲介業者の責任について

相談内容 瑕疵物件に対する仲介業者の責任について

神奈川・30代女性
今年、家の新築のため、土地を購入しました。
この土地には造成時に新設した擁壁があります。
擁壁について、「役所の検査済証があるから安心です」と仲介業者に言われ、
購入を決めました。
しかし、その後、擁壁のひび割れ等を発見し、不安に思い、
役所に出向いて検査について調べたところ、擁壁を造る際の地耐力の計算ミス、
および、水抜孔の数が足りないことが判明しました。
売主は、最近になって、やっと責任を認め、追加工事等に応じてくれましたが、
この場合、仲介業者には、なんの責任もないのでしょうか?


□■アドバイス:1

私見ですが、工事完了後、5~10年以内の場合において(条文参照)、
仲介業者は、この様なケースの場合は、
瑕疵担保責任を積極的に売主及び施行業者に問う
(売主や施行業者を追い込む)立場にあるべきであると思います。
それこそが、仲介業者としての責任でしょう。
もし、その責任を色々言い訳して回避するのであれば、
売主と仲介業者は、一連托生と取られ、
賠償責任を追及されても、文句は言えないと思います。
※一番の責任は工事請負人=土建屋にあります。

  以下、民法の参考条文です。

  (請負人の担保責任の存続期間)

   第六百三十七条 前三条の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求及び契約
           の解除は、仕事の目的物を引き渡した時から一年以内にしな
           ければならない。
         2 仕事の目的物の引渡しを要しない場合には、前項の期間は、
           仕事が終了した時から起算する。

   第六百三十八条 建物その他の土地の工作物の請負人は、その工作物又は地盤
           の瑕疵について、引渡しの後五年間その担保の責任を負う。
           ただし、この期間は、石造、土造、れんが造、コンクリ―ト
           造、金属造その他これらに類する構造の工作物については、
           十年とする。
         2 工作物が前項の瑕疵によって滅失し、又は損傷したときは、
           注文者は、その滅失又は損傷の時から一年以内に、第六百三
           十四条の規定による権利を行使しなければならない。
(高原開発・涌井さん)


■□相談者より

ご返信、ありがとうございます。
確かに、一番の責任は売主、および施工業者にあります。
この責任を追及するにあたって、仲介業者に協力を求めた当初、
疑義の理由について説明したところ、
  「土地の専門家ではないから分からない(瑕疵といえるかどうか判断できない)」
と言われ、積極的に相手に向けて
アクションを取るということはしてもらえませんでした。
役所が検査での見落としを認めるまでは、
瑕疵と認めないというスタンスだったようです。

その後も、売主側との連絡は仲介してくれましたが、単なる伝言係。
こちらから連絡しないと、状況報告もしません。
何の役にも立たなかったのに、「責任は果たした」と言われ、納得がいかず、
質問させていただきましたが、法的には確かに責任は無いようですね。

仲介業というのは、単なる土地建物取引手続き代行業ではないので、
売った物件に対して、売主責任に準ずる責任が、
何かしらあるのでは…と思いましたので、質問させていただきました。
ありがとうございました。


□■アドバイス:2

正確には全然違うのですが、イメージとしては、お見合い結婚の時の仲人さん。
結婚相手との間に入ってくれますが、じゃあ、その相手に問題があった場合、
全て責任を追う必要があるのかと言えば、そうじゃないですよね?

貴方の今回の仲介業者さんは、決してよい仕事をしたとは言えないでしょう。
なぜなら、すでに、貴方との信頼関係は崩れておりますので…。
また、その仲介業者さんは「貴方側に立つべき相手」ですから、
仲介業者さんの信頼度を重要視しなかった(物件優先、ブランド優先…など)
ことにも、原因はあるかと思われます。
  (今回の場合、間に入って、積極的に対応される仲介業者さんもいらっしゃいま
   すし、そういう仲介業者さんを探すことこそ、大切だと思います。
   「うちは土地の専門家じゃないけど、知り合いに相談して調べてみますね!」
   と言って、動いてくださる業者さんも、あるでしょう)

なお、仲介物件で問題が発生した場合、
売主ではなく、仲介業者さんを責めるように問いただすと、
おそらく、その仲介業者さんは、法律的な責任の範囲内で対応し、
自らを正当化することになると思います。
しかし、「きちんとした仲介の仕事」、つまり、売主を問いただすために
動いてもらうように要求すれば(=「一緒にお願いします」というような感じで、
お願いすれば)、色々と行動をおこしてくれることもあると思います。

今回の場合、裁判で責任を取らせるということは大変だと思われますが、
反面、協力の申し出に対しての応対が悪かったようですので、
その点について謝罪などを希望されているのであれば、
まず、改善要求として、
   ●担当者ではなく、本部に対して、
    書面にて、貴方が感じた問題点を申し入れてみる
  というのも、方法の一つかと思われます。
(わんえるで~おー・前野)


■□相談者より

ご意見、ありがとうございます。私たちとしても、当初は、
ご協力をお願いしたいという立場でお願いしてきました。
大手の業者で、関係の不動産販売、デベロッパー部門もあるので、
関係部署に地耐力や構造の観点からみた判断なり法的判断ということで
専門的な意見を求めました。
ところが、優先順位が低いと言われ、
結局は明確な意見を聞かせてもらえませんでした。
もちろん、そこには、明確な判断を下すリスクを慮る配慮があったと思います。
目に見える形での責任を取らずとも、何らかの謝罪は欲しいところですが、
それすらも無いという状況です。
たまたま、少し前に本部からのアンケートが送られてきたので、
状況を訴えましたが、なにも回答はありません。
テレビCMなどは良く作っていますが、その程度の会社と思います。
自分の身は自分で守るしかないですね。



★トラブル解決のためにガンバッてます!
★ランキングのクリックにご協力いただけると嬉しいです(*^^*)

↓↓↓↓↓

Posted on 3月 3, 2008 ●買う→会社対応, ●買う→瑕疵担保責任 | | コメント (0) | トラックバック


建物監理手数料について

相談内容 建物監理手数料について

神奈川・30代女性
先日、建築条件付き土地を購入しました。
数軒建つ土地で、隣にモデルルームとして1軒建っておりました。
内覧し、気に入り、同じ作りの建物ができる上に色々選べるので、
安心して契約しました。

契約は、土地・建物、同じ日に別々の契約書にて契約しましたが、
後日、1本化すると言われました。
また、前々より、不動産会社から、
  「建物については仲介手数料はかからないからお得です」
と言われていました。

しかし、実際の契約時に建物についても手数料を払いました。
その時点では何の知識もなく、
「結局、手数料もかかるのかぁ~」
なんて思い、質問もせず、払ってしまいました。
ところが、最近、色々と調べていくうちに、
   ●建築条件付き土地の場合、建物に仲介手数料はかからない
ということがわかりました。

不動産会社に聞いたところ、
  「仲介手数料ではなく、建物監理手数料として頂戴しました」
  とのことです。
  詳しい言い分は、
   1.当社は「一級建築士事務所」として免許を受け登録している。
   2.当社は「建設業者」として免許を受け、登録している。
   3.契約に関し、建物部分の融資手続き、
    各種申請に対しても業務を代行している。
   4.間取り打ち合わせ、建物に関する各種業務に立ち会っている
    (または立ち会う予定である)。
  ということで、正当性を主張しております。

でも、「3」については、金額的に土地のみの融資で済み
(建物+諸費用に関しては頭金で用意しているため)、
「4」については、打ち合わせに出ておらず、出てもらうつもりもないんです。

この建物監理手数料というのは正当な手数料なのでしょうか?
どんなことでも構いませんので、教えて下さい。


□■アドバイス:1

私見ですが、まず、建売の青田売りの可能性がございます。
建売の青田売りが禁止されているので、建築条件付とした場合は、
公正取引違反で、業者は罰金の対象となります。

実際に建築条件付だった場合、
業者は手数料を受け取ることも可能であるとも思いますが、
これは、一般的には、購入者から受け取るのではなく、
紹介料、もしくは謝礼の名目で、建設業者から頂く場合が多いと思います。

詳しい言い分の「1~4」は、建築請負契約書に明記してあるのでしょうか?
もしくは、設計管理委託契約書を締結してあるのでしょうか?
それらを締結してない場合は、正当とは全くいえないでしょう。
また、1~4は基本的に、貴方が特別に依頼しない限り、
全て建設会社が支払うべき費用だと思われます。

最低でも、土地、および建物の売買契約時に説明すべき事項であり、
業者が説明してない場合は、当然、支払い義務は発生しないものと思われます。
(高原開発・涌井さん)


■□相談者より

涌井様、ご返信ありがとうございます。
赤ちゃんがいるため、なかなかパソコンに向かえず、
お礼が遅くなり申し訳ありません。
こんなに早く頂けて、本当に嬉しいです。

「詳しい言い分の「1~4」は、建築請負契約書に明記してあるのでしょうか?
 もしくは、設計管理委託契約書を締結してあるのでしょうか?」
は、1つも明記してありませんし、説明もありませんでした
(領収証にも内訳など明記してありません)。
また、設計管理委託契約書というものはありません。

「当初、売主は全ての区画を建売にしたかった。でも、セミオーダー、
 またはフルオーダーにした方が購入者は喜ぶため、建築確認を取らず、
 建築条件付きとした」
とも、不動産会社から言われました。

でも、これは私達購入者には関係のない話だと思うんです。
それに以前、現地で「建築条件付き宅地」という看板も見ています。
これは不動産会社と売主(施工会社)が繋がっているということなのでしょうか?
すみません、不動産に対する知識がないので、言葉がおかしいかもしれません。


□■アドバイス:2

売主と不動産業者は何らかの関係があるでしょう。
でも、今回のご相談の建物の管理料、または手数料とは全く関係の無い話です。

これは、不動産業者も貰えれば儲けもの(?)ということだと思いますよ。
違うとすれば、不動産業者としても建設会社としても、無知、
または悪質な業者だということになると思います。
(高原開発・涌井さん)


■□相談者より

涌井様、再度ありがとうございます。
主人と相談して、不動産業者に話しをしてみたいと思います。
後日、結果ご報告させていただきます。

~~約1ヶ月後~~
大変遅くなりましたが、結果報告させていただきます。
「主人が宅建協会に相談に行くと言ってるので…」
と話し、数日後、
「1級建築士が建物についてもチェックしていることで手数料頂きましたが、
 説明不足と、依頼されていないことで返金します」
と、返事がきました。
相談したことで強く出ることができ、本当によかったです。
ありがとうございました。



★トラブル解決のためにガンバッてます!
★ランキングのクリックにご協力いただけると嬉しいです(*^^*)

↓↓↓↓↓

Posted on 2月 25, 2008 ●買う→会社対応 | | コメント (0) | トラックバック


着工直後にハウスメーカーが倒産した場合について

相談内容 着工直後にハウスメーカーが倒産した場合について

大阪・20代女性
ハウスメーカーと契約が済み、
棟上までの工事資金の約1,000万円を振り込みました。
ところが、地鎮祭を終え、着工し始めた2~3日後に
ハウスメーカーが不当りを出し、
民事再生の手続きを取るとの連絡が入りました。

このハウスメーカーは不当りを出す数週間前に会社名を変え、
以前の会社名で新しく別の会社ができています。
数名、役員とかは移動しているみたいです。新しい会社のサイトには、
今回の件について何も関係の無いかように、一切、記載されていません。

1ヵ月後に工事再開はすると言ったものの、順番に動き出すため、
我が家は3月以降の着工になると言われました。
このままメーカーにお願いしていて、我が家は本当に建つのでしょうか?
すでに振り込んだお金はどうなるのでしょうか?
どう行動するのが、最も良いのでしょうか?

少しでもお力を貸していただけたら…と思います。よろしくお願いします。


□■アドバイス

具体的な内容が解らないのですが、不安でしたら、
お近くの弁護士等にご相談された方が良いと思います。
(高原開発・涌井さん)


■□相談者より

ありがとうございました。早速、弁護士さんに相談してみます。



★トラブル解決のためにガンバッてます!
★ランキングのクリックにご協力いただけると嬉しいです(*^^*)

↓↓↓↓↓

Posted on 2月 13, 2008 ●買う→会社対応 | | コメント (0) | トラックバック


ローン審査の遅延による解約について

相談内容 ローン審査の遅延による解約について

東京・30代女性
はじめまして。よろしくお願いします。
7月に新築のマンションを購入する契約を仲介業者と交わしました。
同時に、現在の住居の売却の代行を別の仲介業者
(購入の仲介業者に紹介を受けました)にお願いするための契約を交わしました。
契約の際、手付金を50万円入れました。

しかし、ローン審査がなかなか通らず、6つの銀行・信用金庫などに
申し込みをさせられましたが、未だに通りません。
収入などの面から「この条件なら通ると思います」と言われ、申請したものの、
初めから通らず、「今度こそは、今度こそは」と引き伸ばされながら、
6つの申請に至ります。

売却担当の方からは、契約の時点で、
「年末になるにしたがって、お客さんの動きがなくなるので、早いうちに売るこ
 とができれば、できるほど、いい条件で売ることができます」
と言われ、早々に動いてもらいました。そして、売り出しをした当初、
すぐお客さんが来て、気に入るほどでした。
しかし、ローン審査が通らなければ、購入もできないため、
一時休止してもらっています(契約は、マンションの購入契約が白紙になれば、
同時に売却の契約も白紙になるという契約内容でお願いしました)。

そのような状況のため、売却の条件が悪くなり、時間的な余裕もなくなり
(マンション引渡しが3月なので、それまでに売却も済ませねばなりません)、
6つ目の申請を不動産屋からお願いされた際、
「これで通らなければ、終りにしてください」
とお話しました。

しかし、6つ目がやはり駄目だったとわかった今月、
「今度は確実な銀行があとひとつあるので申請してほしい」
と言われ、その結果が出るのが12月とのことでした。

今までも担当者の書類の不備で、いつまでに結果が出ると言われながら、
遅れることも多々あり、4ヶ月も経過しています。
ますます時間的な余裕がなくなること、担当者への不信感などから、
前回、担当者に伝えている通り、
  「これで終りにしたい」
  と伝えると、先方は、
   ●自己都合による解約
    (理由:チャレンジするところがひとつでも残っているのにやめるため)
  と言います。
6つも断られ、チャレンジする必要があるのでしょうか?
ただ、やみくもに時間を無駄にしているだけのように思われます。

話した結果、自己都合になるかどうかは、担当者が売主に
「チャレンジするところがあるにもかかわらずやめる」と、ありのままを話し、
その結果の連絡をくれるとのことです。
担当者の様子からして、ありのままがどんな内容かは想像がつきます。

今までもローンの申請をするにも不備があって時間をとったり、
結果が出ても、こちらが連絡するまで答えを教えてもらえなかったり、
時間を無駄にしているのは担当者だと思います。
結局、ローンの問題が片付かないために、楽しみにしていた内装工事の
オプションも、間に合わずにキャンセルしなければならなくなりました。

9月に、
「当初の話より、ローンの問題が長引きすぎじゃないか。あまりにも長引くよう
 なら、売却の件もあるので、いい加減なところで終りにしたい」
と話した際、担当者は自分のせいで長引いてしまって申し訳ないと言いました。
しかし、今回、実際に終りにしたい旨を伝えると、当然といえば当然かもしれま
せんが、手のひらを返したような態度です。

できるだけ穏便に終りにしたいことはもちろんですが、
手付金をそのまま放棄するのも、今までの経過から本意ではありません。
長文すみません。
どのように話し合うべきか、アドバイスをいただきたくお願いいたします。


□■アドバイス:1

私見ですが、投稿内容を読む限り、
自己都合による解約というのは業者としてやり過ぎだと思います。
交渉が上手くいかず、手付金が戻らない場合は、
下記URLをご参考に相談に行かれることをお薦め致します。

   全宅連の無料相談
     http://www.zentaku.or.jp/009/soudanmadoguchi.html

   消費者生活センター
     http://www.kokusen.go.jp/map/

(高原開発・涌井さん)


■□相談者より

涌井さま、ご回答をありがとうございました。大変感謝しております。
アドバイスを参考に、仲介業者とまた、話しをしてみました。
先方のスタンスは特にかわらず、オーナーさんに話しを聞いてもらった結果も、
自己都合でやめる云々より、もう一度うちを説得してみてはどうか…
というものだったそうです。

うちとしてもいろいろ考えたのですが、今までの経過から見て、
今回のローン申請もかならず通るとは思えません。
家族は「もめるくらいなら、手付金放棄してもいい」と言っています。
私としては、ただ放棄するのはあまりにも本意ではないので、
こうやりとりしていましたが、放棄するのが前提であれば、今回だけ申請してみます。
やはりダメなようなら、うちの自己都合とはならないので、
手付金は返ってきますので…。

通ったなら、その時、あらためて続ける気がなければ、
断って放棄すればいいでしょうし、
続ける気が家族にあるならば、購入にむけて動いていけばいいのかな
と思います。業者も今回を最後にしますから…と言ってくれています。

今はそのように話し合いをしています。また何かありましたら、
是非、今後もアドバイスいただきたく、お願いいたします。
返答をありがとうございました。



★トラブル解決のためにガンバッてます!
★ランキングのクリックにご協力いただけると嬉しいです(*^^*)

↓↓↓↓↓

Posted on 12月 18, 2007 ●買う→会社対応 | | コメント (0) | トラックバック


契約時の口頭説明とは異なる現況について

相談内容 契約時の口頭説明とは異なる現況について

千葉・20代女性
建売の新築一戸建ての売買契約をしました。
契約時には気づかなかったのですが、敷地内に線路の「土留め」がありました。
契約時、売買契約書、重要事項説明書の読み合わせを不動産会社としましたが、
 そのときには、
   ●自分の土地が「土留め」の地面から出ている部分から
 と、口頭で確認しました。
また、上記二種類の書類には土地内に
「土留め」があるとは明記されていませんでした。

ところが、家に帰り、読み合わせをしなかった書類に目を通したり、
不動産会社と物件の傷チェックをしに行ったときに、
自分の土地が「土留め」を含んだ土地であることが判明しました。

これについて不動産会社に問い合わせたところ、
契約時に確認しなかった私達買い手の不備との一点張りでした。
この場合、買い手の私達はどう考えればよいのでしょうか。
泣き寝入りでしょうか。


□■アドバイス

私見ですが、
「契約時に確認しなかった私達買い手の不備との一点張り」
は、業者の責任逃れと思われます。
重説や契約書に、土留めについて明記してないとのことですから、
業者の説明不足と思われます。

具体的対応ですが、お近くの行政の行っている無料相談、
もしくは消費者生活センターにご相談なさるか、
   (社)千葉県宅地建物取引業協会・全宅保証千葉本部
  へ連絡し、無料相談を受けるか、または、
   千葉県県土整備部建設・不動産業課・不動産業室
  へ相談してみるのが宜しいかと思います。
(高原開発・涌井さん)


■□相談者より

涌井さん、どうもありがとうございます。
今日、主人が県庁の建設不動産業課に相談したところ、
不動産会社と話し合って折り合いがつかなければ、
弁護士を間に立てるように提案してもらいました。
千葉県宅地建物取引業協会に問い合わせたところ、
今日は担当の方が不在とのことで、後日相談することになりました。



★トラブル解決のためにガンバッてます!
★ランキングのクリックにご協力いただけると嬉しいです(*^^*)

↓↓↓↓↓

Posted on 12月 3, 2007 ●買う→会社対応 | | コメント (0) | トラックバック


重説不備による場合の値下げ交渉について

相談内容 

神奈川・30代男性
はじめまして。
この度、不動産屋さんを通じて、鎌倉にある物件を購入しました。
ハウスメーカーも決まり、あとは土地の決済を待つのみです。
ところが、以下の2つの問題が浮上しました。

  ■1つ目の問題

   売買契約と交わした際、土地面積と有効宅地面積の内容が曖昧でした。
    ・売主   ⇒ だいたい全体の85%が有効宅地面積
    ・仲介業者 ⇒ 85%はおかしいから80%が有効宅地面積

ハッキリしたくて、確認をしたのですが、
「一応、こういうことになっています」との一言で流され、
重説の備考欄に、
    ・だいたい法地面積20%、有効宅地面積が残り80%
と書かれています(現地優先とも登記優先とも書かれていません)。

これに対して、測量図のコピーを添付資料として頂きましたが、
後々、ハウスメーカの方が現地調査を行い、
できあがった測量図を見ると、壁の厚みが異なり、
最大で1mのずれがあり、現地の有効宅地面積が狭いことが発覚しました。


  ■2つ目の問題

   文化財保護法について、重説にこれを記載する部分があるのですが、
   不動産業者の見落としと書類作成ミスで、保護地区であるところを
  「保護地区でない」とされ、そのまま売買契約を交わされました。

   本来なら、売主も重説の読み合わせをして確認をするべきなのですが、
   仲介業者を信じて、黙って実印を押していました。

   結果、家の着工の前に、市への届出を申請する必要があるらしく、
   万一、埋蔵物がみつかった場合は、着工が遅れる可能性があり、
   掘り起こした後の埋め戻し費用も負担することになるそうです。

自分としては、土地自体を気に入っており、
できることなら、このまま決済したいと思っています。
ただ、このように、売買契約書に不備があった場合、違約による契約解除
(売買価格の20%)を盾に、土地の値引き交渉が可能なのでしょうか?

もし、違約でなければ、手付金解除で手付金倍返しすれば、
このような契約書の不備があっても、契約を解除できるのでしょうか?

今回の場合は、書類の作成をした仲介業者と
売主の無責任で起きた問題にもかかわらず、
売主は罪悪感を感じてなさそうで、
  「だったら、契約自体なかったことにしてもいいよ」
と言っていると、仲介業者から伺いました(この話は音声録音してあります)。

どなたか、よきアドバイスをいただけたら幸いです。




□■アドバイス

私見ですが、以下、まとめます。

  ■1つ目の問題
   測量図の誤差については、土地家屋調査士等が隣地立会いの元に
   光学式で作成したものでない限り、正確とは言えないでしょう。
   業者の添付したものが地積更正時の測量図、もしくは土地家屋調査士が
   隣地立会いの元に作成した図面であれば、そちらが正確になると思われます。
   ハウスメーカーの現地測量は、職人が行っている場合、
   正式な実測とは言えません。

  ■2つ目の問題
   文化財保護法についてですが、これはかなり大きな問題です。
   理由は、既にご存知の通りです。

   届出だけで良いのでしょうか?
   一定間隔で溝を掘る事前調査は必要無いのですか?
   当然、自己負担で、確か必要だったと思うのですが…。
   都道府県や市町村によって違うのですかね?

   私見ですが、調査や復帰に伴う費用を、
   業者や売主に負担して頂くのが宜しいかと思います。
   工事の遅れについては、貴方自身がどこまで我慢できるか…だと思います。

   問題は、事前調査等で実際に出土した場合です。
   保護地区以外なら、
   「こんな物は、前の住人の捨てた茶碗のひっかけだ」とか言って、
   埋め戻す人が多いのですが、保護地区だとそんな訳にはいきません。
   大昔の文化遺産なんて出土したら、どの位、長引くかも解りません。

売主の言う通り、今の内に契約を無しにするのもありな感じもします。
その辺りのことは貴方自身が決めることだと思います。

ところで、その業者は地元の保護地区も知らなかったのですか?
ちょっと疑問を感じてしまいます。
(高原開発・涌井秀人さん)



■□相談者より

涌井さん、コメント、ありがとうございます。
また、返事が遅れてすみません。

  ■1つ目の問題
   有効面積の誤差は、値引きで対応してもらいことにしました。

  ■2つ目の問題
   鎌倉市に確認をして、既に過去に試し掘りをしているため、
   申請だけすれば、特に調査をする必要はないと、
   ハウスメーカーの方で確認を取っていただきました。

これらの件に関しては、元はといえば不動産屋(仲介業者)の
注意不足が原因で起きたことですから、その旨を話し合い、
こちらも、仲介手数料の値引きという形で何とかケリがつきそうです。

結果として、売主側で土地価格から50万円、
不動産屋で仲介手数料から50万円の合計で100万円で、
合意をしようと考えています。

売買契約書に不備があったことは、営業停止にもなりかねないのであれば、
いかほどの金額が妥当なのか知りたかったのですが…。
(違約に該当するのであれば、損害賠償として750万円請求できるのですが、
 このような場合、何処までが違約なのか判断できなくて困りました。
 それに自分自身、土地を気に入ってて今更手放したくないので…)




□■アドバイス:2

  ■1つ目の問題
   それは良かったですね。

  ■2つ目の問題
   既に調査が終っているのであれば、問題ないはずです。

私見ですが、重説の記載違いにつきましては、今回のケースでは、
行政処分の対象の範囲だと思いますので、その行政処分(恐らく注意程度)を
一概に金額に換算することはできないと思います。

もし、故意に重説違反があった場合
(違反であることを知っていて騙す意思があった場合)は、刑事罰の対象となります。
この場合は「警察への告訴→書類送検」という刑事訴訟法に則った手続きとなります
(当然、有罪となれば懲役・罰金となります)。

しかし、今回のご相談のケースは、それほど悪質なものではなく、
単なるミスでしょう。土地の有効面積の件は別として、
重説ミスによる損害賠償は、基本的には実損であるべきだと思います。

貴方が今回の取引で実際にこうむった被害額を請求すべきだと思います。
既に調査済みということになりますと、
基本的には実損もあまりないと思いますが、いかがでしょうか?

なお、仲介業者が県の指導を免除してもらうために、
貴方と交渉し、承諾して支払う金額があるとするならば、
それはケースバイケースであり、私はその金額に関しては、はっきり言えません。

また、今回は業者が売主ではなく仲介ですから、
違約というよりは、宅建業法第35条(重要事項の説明等)違反であると思います。
この35条には第3項の取引主任者証の提示義務違反を除いて、
刑事罰はありませんので、都道府県の行政指導の対象となるのみと考えられます。
(高原開発・涌井秀人さん)




■□相談者より

早急なお返事、ありがとうございます。
確かに、土地の契約を煽らせるために、埋蔵文化保護の件を
あえて伏せていたかもしれないという疑いは消えません。
実際に、土地を私に紹介する前に、営業の方が市役所に事前調査を行い、
その報告書には、保護地区だと明記されていたのを見せてもらいました。
このあたりを指摘して、今後も誠意を持って仲介していただきたいことを
伝えたいと思います。色々とアドバイス、ありがとうございました。



★トラブル解決のためにガンバッてます!
★ランキングのクリックにご協力いただけると嬉しいです(*^^*)

↓↓↓↓↓

Posted on 8月 28, 2007 ●買う→会社対応 | | コメント (0) | トラックバック


違法建築理由による契約解除について

相談内容 

東京・30代男性
初めてご相談申し上げます。
販売業者に建蔽率容積率オーバーしていないかどうかを
何度も確認して、「大丈夫です」と回答をもらっていた
築7年の中古物件の売買契約結びました。
  
重要事項説明の時にも違法建築でない旨を販売業者に確認し、
口頭で問題ないとの返事を録音しておりました。
手付金200万円と不動産仲介料の半額は支払済です。

ところが引き渡しに備えて、住宅ローンの審査を行なったところ、
建蔽率容積率オーバーの指摘を受け、融資を断られました。

 ■補足事項
  ・販売業者と内覧時に、「今、既に申込みが入っていますが、
   月内に契約して頂けるなら優先します」と言われた。
  ・重要事項説明の際の「検査証の有無」は、
   「売主に確認したら不明でした」と記載されていた。
   その後も、不明であるにもかかわらず、
   検査証の追跡調査は行なわれなかった。
  ・融資が断られた旨を販売業者に伝えると、
   「その銀行は住宅ローンに弱いのでそういっています。
    融資できる銀行をご紹介します」と言われた。
  ・今は、売主から聞いていなかったことと、
   物件情報確認を怠ってということで、販売業者がミスを認めている。
  ・私はこの物件契約のために、そのとき検討していた他の物件を断念した。

 ■お伺いしたいこと
  ・このような販売業者に対し、何のおとがめもないのでしょうか?
  ・私は契約を白紙撤回できるのでしょうか?
   (手付けと不動産仲介料半額の全額の返還請求はできるのでしょうか?)
  ・それとも、売主側の説明不足は、「売主側のキャンセル」と同等となり、
   手付金倍返しの対象となるのでしょうか?
  ・あるいは、私の自己都合による契約解除になってしまうのでしょうか?


□■アドバイス

最初に私見であることをお断り致します。

「このような販売業者に対し、何のおとがめもないのでしょうか?」
は、重要事項の説明が間違っていたので、
違反行為があった可能性が高いでしょう。
業者(企業)の責任になるのか、取引主任者の責任になるのかは、
投稿からだけでは判断いたしかねます。
おとがめは、貴方が苦情を申し立てれば、
それなりにあると思われます。

なお、貴方の都合による解除とはならないでしょう。
手付や仲介手数料は戻していただくべきだと思います。

しかし、売主の責任については、
売主が不動産業者等の事業者か、
普通の素人の方かによって変る可能性があります。
損害賠償については、法的な問題になりますので、
差し控えさせて頂きます。

本相談については、
地元の宅建協会等が主催する無料相談に、
まず行かれることをお薦め致します。
詳しくは、
(社)全国宅地建物取引業協会連合会のサイトから調べてみて下さい。
   http://www.zentaku.or.jp/
  
その無料相談で苦情受付をした上で、都道府県の監督部署
(建設課・住宅課等)に行かれるのが宜しいかと思います。
また、損害賠償については実損が少ないので微妙ですが、
弁護士等の専門家にご相談されるのが宜しいかと思います。

(高原開発・涌井秀人さん)


■□相談者より

ご回答ありがとうございます。
支払済の現金は返還要求できることがわかり、安心致しました。
売主は、私がつきあっている不動産会社のFCの別の店舗が、
個人から委託を受けて販売しているものです。
FC店とはいえ、別法人の不動産会社が2社も入って、
建蔽率容積率オーバーに気がつかないなんて考えにくく、
個人の売主の詐害行為なのか、販売業者側の
販売手法の一環なのか計りかねるところです。



★トラブル解決のためにガンバッてます!
★ランキングのクリックにご協力いただけると嬉しいです(*^^*)

↓↓↓↓↓

Posted on 7月 26, 2007 ●買う→会社対応, ●買う→契約解除・違約金・手付け金問題 | | コメント (0) | トラックバック


個人情報の照会頻度について

相談内容 

神奈川・40代男性
新築の建売住宅を購入しようと思い、5月に不動産屋さんから、
「複数の銀行に出して、金利の安いところにしましょう」
と言われ、事前審査を受けました。

しかし、見送られたため、個人信用情報を自分で確認したところ、
会社の機材のリースの連帯保証人を指摘されました。
これは、完全に忘れていたことで、事前審査の時点では申し出ておらず、
当初の会社との約束が3年だったため、本年6月末日で外れました。
その後、連帯保証人を外れた旨の確認書類を添付し、
別の銀行で再審査を受けたところ通りました。

ところが、直後に拒否を受けました。
拒否理由は、不動産価格の不当な上乗せ(「ふかし」と言うそうですが…)
でした。住宅ローンの申請をする時に不動産屋さんより、
「自動車ローンもまとめれば支払いが楽になるでしょ」と言われ、
「是非、それでお願いします」と頼んだもので、そのことが違法である
ことは知りませんでしたし、業者よりの説明もありませんでした。

上記のことで怖くなり、不動産屋さんを代えて事前を申し込みましたが、
「近々でいろいろな銀行が私の個人情報を見に来ているから難しい」と言われ、
その対策として、「今までの経緯を文書にして添付しましょう」
とアドバイスを頂き、現在事前審査を受けております。

もし駄目だった場合の救済などは無いのでしょうか?
私は、会社員・既婚・勤続3年・年収480万円で、
複数の信用情報会社の窓口の人からは、
「信用情報については問題ないのではないか」
とのコメントも頂いております。

良いお知恵をお貸しください、よろしくお願いいたします。


□■アドバイス

複数の金融機関に同時に審査に出したことと、物件の売買金額を
増額したことが信用調査で問題になったのだと思います。

住宅ローンの場合、不動産の売買物件(担保物件)の査定が厳しくなってます。
最近では、担保物権内容書を事前に業者に記入させるところも出ています。
そして、登記簿謄本・公図・実測図・見積書・仕様書などの提出を
業者に求めてきます。これらは、保証協会が物件の査定を事前に行う為に使用し、
借入金額の可否は物件の査定により左右される状態になっています。

個人情報をすでに照会し、問題も解決なされているとのことですから、
問題は無いと思います。
前述の問題点も、経緯の説明書を提出しているとのことですから、
保証協会が理解をしてくれれば、OKが出る可能性があると思います。

余談ですが、最近、金融機関のローン研修会に参加してきました。
その時に、マイカーローンなどの他のローンは、
当然、借入限度額のマイナス査定になりますが、
ローン付カードを持っている場合は、カードローンを借りていなくても、
その借り入れ可能分は借入限度額からマイナスされたり、
カードの種類によってはマイナス査定されると説明がありました。

内容について、詳しいことは質問しても教えてくれませんでした。
(カード会社の種類によるらしいのですが、「商売の営業妨害になったり、
 個人情報の保護の点から、詳しいことは勘弁して下さい」と言われました)
ただ、「カードはあまり作り過ぎない方が良いと思います」とだけ説明されました。

あまりお役に立てる返答とは言えないかもしれませんが、
もし、使用していないローン付カードやクレジットカードをお持ちの場合は、
解約してから審査に臨まれるのが宜しいかと思います。

(高原開発・涌井秀人さん)


□■アドバイス:2

「上記のことで怖くなり、不動産屋さんを代えて事前を申し込みました」
とは、賢明な選択をされましたね。

「ローン申込書に価格を上乗せする」と言うのは、私文書偽造となります。
また、複数の銀行に事前審査を出したとのことですが、
これにより各個人信用情報機関に、あなたの個人信用情報について、
いつ・どの銀行が調査をしたかという履歴が残ってしまったわけです。

だから、「近々でいろいろな銀行が私の個人情報を見に来ているから難しい」
と言われているわけで、
「その対策として、『今までの経緯を文書にして添付しましょう』」
ということが必要となったのです。

先の不動産業者とは異なり、今回の業者様はとても適切な対応をされています。
そのままお任せになられては、いかがでしょうか?

(マック住研・清水さん)


□■アドバイス:3

本来に関しましては、涌井様、香川様のおっしゃる通りだと思いますが、
「照会履歴」について、ご参考までに…。

おそらく、ご自身で調べてらっしゃるので、銀行系、信販会社系、
消費者金融系の個人信用情報をご確認されたと思いますので、同じように、
各機関に対し、照会履歴の残る期間を確認されると宜しいと思います。

明らかに照会履歴だけが問題になっているような場合は、その期間を過ぎれば、
問題ないと思います(ただし、その間にどうしてもローンを組まれたい場合は、
今回のような経緯を説明する文書で判断…になるでしょう)。

なお、クレジットカードの場合、同一会社の場合は、カードの総額ではなく、
最も上限金額の大きなカードの上限に設定される場合もあると思います。
この辺が、涌井様のおっしゃった「各社の違い」になるのかも知れません。

(わんえるで~おー・前野)


■□相談者より

早速のアドバイスありがとうございました。
何か心が晴れてまいりました。本当にありがとうございました。
このまま、この業者さんにお任せしてみることにします。



★トラブル解決のためにガンバッてます!
★ランキングのクリックにご協力いただけると嬉しいです(*^^*)

↓↓↓↓↓

Posted on 7月 4, 2007 ●買う→会社対応 | | コメント (0) | トラックバック


銀行都合による売却延期について

相談内容 

山梨・30代男性
初めて投稿させていただきます。
気に入った土地が倒産した会社の社長名義の土地になっていて、
現在では銀行が担保として所有していることがわかりました。
今回、銀行が債権処理を行うということで売りに出され、
不動産屋を通じ、契約をすすめる段階になりました。

この時点で銀行側から不動産屋に対し、
「今年度の目標不良債権の処理額に達したため、
この土地は来年度に持ち越したい」との連絡がありました。

不動産屋も困りましたが、当方もせっかくの気に入った土地でもあったので、
非常に残念です。

当方は不動産屋から銀行に対し「それは困る」と言ってもらうしか
方法はないのでしょうか?

今後の進め方に対し、アドバイスをよろしくお願いします。




□■アドバイス:1

最初に私見である事をお断り申し上げます。

経験上、サービサーからの話なら間違いはありません。
でも、金融機関の体質にもよりますが、金融機関の話は適当です。
担当者は責任も取りませんし、すぐ逃げを打ってきます。

お気持ちは解りますが、契約もまだだと思います。
良く確認しなかったその不動産業者にも当然落ち度はありますが、
金融機関との付き合いが短い業者だと、銀行の言うことだから間違い無いと思い、
信用したんだと思います。この業者を責めてみても気の毒に思います。

では、銀行に責任があるのか…と言うと、マスコミで騒いだり、
裁判で負けたりしないと、銀行は絶対に謝罪しません。
銀行は個人の中傷や非難は屁とも思いませんが、
大衆の面前での信用失墜には非常に敏感です。

今回の相談のケースの場合、銀行が信用の失墜と考えるかどうかですが
恐らく信用の失墜とは考えないと思います。法的手段に訴えても、
実損が無いので、恐らく勝てる可能性は低いと思います。
不動産屋から銀行に対し「それは困る」と言ってもらうしか方法はない…
かもしれません。

余談ですが、同じ様なことは大きな会社組織になればなるほどおきます。
ですから、相手にする担当者の資質にもよりますが、銀行なら最低でも
支店長・部長クラス、上場企業なら部課長クラス以上の話以外は、
ある程度疑問を持ちながら対応する必要があります。
私も過去に何度か逃げられていますので、注意が必要です。

(高原開発・涌井秀人さん)




■□相談者より

涌井秀人様、ご丁寧なご助言ありがとうございました。
今回の件は、担保として所有している銀行の支店長は売却OKだったのですが、
上層部の本部側がOKを出さなかったのです。
不良債権の処理は支店ではなく、本部側で調整しているようです。
再度、不動産屋から銀行に申し入れをしてもらいましたが、結果は同じでした。

仕方なく来年度まで待つか、別の物件を探すか、これから検討します。
ありがとうございました。




□■アドバイス:2

支店長がOKしたケースでひっくり返ったのですか…。
私も、今後本部決済の済んでいる物件以外は注意するようにすることにします。
参考になりました。

(高原開発・涌井秀人さん)



★トラブル解決のためにガンバッてます!
★ランキングのクリックにご協力いただけると嬉しいです(*^^*)

↓↓↓↓↓

Posted on 6月 20, 2007 ●買う→会社対応 | | コメント (0) | トラックバック


銀行ローンに対する営業マンの不誠実な行為について

相談内容

大阪・20代男性
契約書では3つの銀行に融資を依頼することになっていますが、
事前審査を受けたのは1行のみです。他の銀行については、
事前審査はいらないから…と、本申し込みの用紙を渡されました。
記入後、必要書類とともに仲介業者の営業マンが銀行に走るというのです。

しかし、いらないと言われた2つの銀行に確認したところ、
事前審査は例外なく必要で、さらに提出する書類は聞いていたもの
だけではありませんでした。もしその銀行から融資が降りなくなっても、
2つの審査が間に合わないのは当然で、ローン特約が使えなくなります。

こんな契約を白紙にできるでしょうか?また、ローン特約での契約の解除は、
銀行の事前審査の結果だけでもできるのでしょうか?




□■アドバイス:1

私の知っている限り、銀行系住宅ローンが1行で断られた場合は、
他行でも断られる場合がほとんどです。
銀行系の住宅ローンの場合は、実際には保証協会の審査が必要ですが、
この保証協会は、サラ金系やカード系も含めて、最近では全国のネット化が
進んで、データの共用化を行っていると聞いてます。

さらに、不動産業者には、昔と違って個人情報保護法の関係があって、
ローンの実行不可の理由は一切、知らされません。
又、本人の同意書類を提出した場合のみローンの可否が知らされるだけです。

私見ですが、その業者が他2行の審査が必要ないと言ったのは、
上記の様な理由からだと思います。説明不足の感は否めませんが、
ご自分で業者に理由を聞かれたらいかがですか?

(高原開発・涌井秀人さん)




□■アドバイス:2

住宅ローンの特約の期間内に融資が確定しない場合は、
融資をして貰えない事と同じです
(ただし、融資申込者に故意又は過失が無い事が条件になります)。

期限の前日に承認が出ないことを確認し、特約どおり無条件解除してもらうか、
融資の返事が出るまでの期間ローン特約の期限を延長してもらいましょう。
特約期間の延長については仲介業者に覚書などを作ってもらいます。

金融機関により保証会社が異なりますので、A銀行で融資を断られても、
B銀行で融資がおりることがあります。
気に入ってご契約されたのでしたら、最後まで諦めずに申し込んでみましょう。

(アットホーム・香川文人さん)



★トラブル解決のためにガンバッてます!
★ランキングのクリックにご協力いただけると嬉しいです(*^^*)

↓↓↓↓↓

Posted on 6月 4, 2007 ●買う→会社対応 | | コメント (0) | トラックバック


不動産屋さんにお願いするメリットについて


長野・30代男性
地方の山林を購入しようと思っているのですが、
売主さんが「不動産屋を通すと手数料が掛かるので個人売買で取引したい」
と言って来ました。

こちらとしてはトラブルを避けるため不動産屋さんに
間に入っていただきたいのですが、
不動産屋さんを入れたときのメリットをお教えください。

いただいたアドバイスを売主に話し、
不動産屋さんを間に入れるよう説得しようと考えています。




□■アドバイス:1

メリットは、非常に当り前なこと、つまり、専門的な知識を元に、
安全かつ確実に取引を行えることです。

もちろん、とても良心的な売主さんでしたら、
個人取引でも問題は出ないかも知れませんが、
契約段階で、問題があるかどうかを、果してチェックできますか?
ご質問内容から判断させていただきますと、少し厳しいように感じました。

  不動産売買の場合、

   売主 ←→ 売主側不動産屋さん ←→ 買主側不動産屋さん ←→ 買主

と言う感じで、基本は、売主側と買主側の双方につくエージェント(代理人)です。
裁判や調停の弁護士さんのイメージ…と言えば分かりやすいでしょうか?
  (但し、売主側と買主側を兼ねようとする不動産屋さんも多いですね…)

説得される場合、方法は2つあります。
  まず、売主さんにとってメリットが大きいのは、
   ・売主側の不動産屋さんの手数料を上乗せしてもらう
    (実質的に、貴方が売主側の不動産屋さんの手数料も支払う形になります)
  ですが、その前に、

   売主 ←→ 買主側不動産屋さん(バイヤーズエージェント)&買主

  と言う方法を、
  「私は不動産には不案内なので、私側の負担で専門家に立ち合わせたい」
  と、提案されるのも方法です。

報酬は貴方が支払うことになりますが、相手側の分まで支払うことはありませんし、
バイヤーズエージェントは、買主である貴方側の不動産屋さんとして、
一所懸命、頑張ってくれるでしょう。
  (但し、それだけの動きをしてくださる人を見つけることこそ大切で、
   このサイト(Fudosan.JP)では、探すお手伝いをしています)

なお、余談かつ独断ですが、どうしても不動産屋さんの介入を拒む売主には
プロ相手では困る理由がある(=つまり、素人相手に騙そう)と言う意図が
ある場合もありますから、あまり深入りなさらない方が無難にも思います。

(わんえるで~おー・前野)




■□相談者より

前野さま、ご丁寧なお返事頂き、ありがとうございます。

  「メリットは、非常に当り前なこと、つまり、専門的な知識を元に、
   安全かつ確実に取引を行えることです」
  
私もこのことを一番に考えており、専門家に入っていただきたいと思っております。

私の今までの認識では不動産手数料は、
売主、買主の双方に必ずかかるものだと思っていました。
したがって、こちらのお願いで不動産屋さんに入ってもらった場合は、
最悪、相手側の手数料も支払わなければいけないとも…。

再度確認ですが、買主側だけ不動屋さんにお願いすることができ、
手数料も買主側にだけしか掛からないということでよろしいのでしょうか?

私が今まで接してきた不動産屋さんは、ご回答にもありましたように、
「売主側と買主側を兼ねようとする不動産屋さん」でした。




□■アドバイス:2

今回のご返事は、かなり偏見が含まれてますので、その点、ご了承ください。

もし、今回のようなケースで、貴方の相談されてこられた業者さんが、
   「売主側と買主側の両方の仲介手数料が必要になる」
とおっしゃったのであれば、もちろん「正しい」です。

しかし、私は、そんな業者さんに、お願いすることはありませんし、
お願いしなくて良かったと思います。
なぜなら、私は本当に良心的な業者さんであれば、最低限、
私がお伝えするような方法を、貴方に提示できなければならないと思っているからです。

それはさておき、今回のケース、「仲介」と言う観点で考えますと、
複雑になっててしまいますが、もう一度、貴方の希望と
売主さんの希望に戻って考えてみましょう。

  つまり、

   ●売主 → 手数料を支払いたくないので、個人売買にしたい
   ●貴方 → 安全&確実な取引にしたいので専門家にお願いしたい

  のであれば、

   ●個人売買の場に、貴方の味方としてチェックできる専門家を同行させる

  と言う感じですね。

ですから、「仲介」ではなく、あくまでも「貴方のアドバイザー」として、
動いて下さる専門家(業者さん)…ですね?

あくまでも貴方が雇う専門家ですから、費用負担は貴方だけですし、
しかも、貴方の側に立って動いてもらえるわけです。
(実際の名目上は「仲介」として扱う業者さんもいるかも知れませんが、
 分かりやすくまとめると、そんな感じですね)

これって、私は「理想的」だと思っています。
と言いますのも、自分が一番信頼できる専門家を連れていけるわけですからね。

  但し、そのためにも、
   ●安心して任せられる「お金を払う価値のある専門家」を見つけること
  を、まず、何よりも優先するようにしてください。

(わんえるで~おー・前野)




■□相談者より

前野さま、どうもありがとうございました。いただいたアドバイスを参考に、
今後、より良い方法を模索していこうと思います。
本当にありがとうございました。




□■アドバイス:3

遅い横レス失礼します。

ご当地長野の山林に普通の宅建業者を入れても、全く意味は有りません。
購入後の用途にもよりますが、山を山として購入するのに
宅建業者は入れませんよ、普通は…。なぜなら宅建業法の外の取引ですから。

私も山林の売買の媒介は行いますが、
山林売買の経験の無い業者は意味が無いですよ。
山の専門家は宅建業者では有りませんので、その点だけ良く考えて下さいね。

別荘地や宅地にしたいと言う事なら前野さんの仰る通りですが…。
でも、普通の宅建業者じゃ・・・意味ないですよ。
山の取引の経験豊富な業者じゃないと。

以上、山歩きを少しはする涌井でした。

(高原開発・涌井秀人さん)




□■アドバイス:4

涌井様、適切なフォロー、有難うございます。
てっきり、「不動産屋を通すと…」とありましたので、
宅地化も絡んでいるものだとばっかり…。すみません。

ただ、今回の涌井様にいただいたようなフォローをなさらなかった、
相談者さんが接せられてこられた不動産屋さんには、
やはり問題あるような気がしました。

それはさておき、涌井様の仰せのとおり、
   ●山の取引の経験豊富な専門家
に、お手伝いしていただくのがベストだと思います。




□■アドバイス:5

確かに匿名さんのご相談内容だけでは、どのような取引かは
特定できないのですが、一般論として、宅地の場合は宅地、
別荘地の場合は別荘地、そして、山林と言えば山林…と言うように別けて考えます。
別荘地の地目が山林になっていても、山林を買うとは言いませんので…。
ただ、一般消費者の方については確かに別荘地でも
地目を見て山林と言うのかも知れませんが…。

実際には、一見、分譲地の様に見える山林が一番注意が必要です。
地元の宅建業者でさえ、勘違いして大騒ぎになったりします。
       ※具体的な内容は、その様な相談が有った時にでも、投稿致します。

よく問題になるのは原野商法紛いの山林分譲騒動ですね。
旅の業者(地元の業者以外)が山林を買って、一見、宅地や別荘地の様に
見せかける場合もあります。誤解の無いよに言いますと、
保安林や一部の自然公園内などの特殊な山林を除いて、建物は建ちますよ。
  
問題は電気・水道・排水方法。これがはっきりしていないと役に立ちません。
それと地勢。地すべり地帯や、谷を埋め立てた場所かどうか、
つまり、豪雨時に水が出るかどうか。
長野市では市街地に近い団地が地すべりを起こして、全国的なニュースになり、
行政裁判になった事もありますね。その他には、最近では特にクマ・サル・
カモシカ・日本シカ等動物被害。実際に一番困るのは熊、サルですね。

「匿名さんが接せられてこられた不動産屋さんには、やはり問題あるような気が
 しました」は、単なる無知な業者なのでは…と思います。
山が特殊な物件で有ると言う認識は一般的には無いと思います。

普通の宅建業者は森林組合等の山の専門家とパイプはありませんし、
相手にしてもらえないかもしれませんね。
当社の社長の場合は、地元共有林の会長をやっている関係上、数年前に、
長野市近郊の森林組合の統合の時の当事者だったので、良く知っています。
  
当社での山林の売買では、重要事項の説明は必要無い事もあり、
取引主任者の私は出る幕は一切有りません。私の何倍も山に関しては
社長の方が詳しいので、全て社長が行っています。
私は一緒について回って勉強している最中です。
  
余談ですが、当社の社長は山に関してはかなりのものです。
雑木も含めて木の名称は殆ど一目で解りますし、一見して、
その山がどのような地勢かも判断できます(当然、長年の情報もあります)。
杉などの植樹林の年生や石(いしでは無くこくと呼びます。
こくは木の容積の単位だと思って下さい)も、ほぼ判断できます。

杉山等の木が売れる山の場合はこの石(こく)で価値を判断します
(実際の見積もりは森林組合の方に依頼します。
山の境界も最終的にはこの方に確認しています。
自社の社長を褒めるのも変ですが、本当に山に関しては尊敬してしまいます。

宅建業者で若干、山に詳しいのは、
地元の製材業を母体とした建設業者が宅建業も兼業している場合で、
   最低50歳以上の方
が目安になるかもしれません。でも山のプロとは言い辛いですね。

「山の取引の経験豊富な専門家に、お手伝いしていただくのがベスト」は、
正しく、その通りです。山は特殊なものであると言う認識が必要ですし、
売主が山に詳しい方なら、普通の宅建業者なんて相手にされなくなってしまいます。

(高原開発・涌井秀人さん)




□■アドバイス:6

涌井様、有難うございます。
今回は、私にも、とても勉強になりました。感謝感激です。

(わんえるで~おー・前野)




□■アドバイス:7

私も知らなかったのですが、長野森林組合のサイトが公開されていました。
参考にして下さい。

   トップ http://www.nagano-shinkumi.com/
   組織概要 http://www.nagano-shinkumi.com/gaiyou/index.html
   山林の境界 http://www.nagano-shinkumi.com/shinrin/gijutsu/
   山の状態 http://www.nagano-shinkumi.com/shinrin/gijutsu/index2.html

この辺りは結構、解り易くなっていると思います。

(高原開発・涌井秀人さん)




□■アドバイス:8

さらに、有難うございます。
不動産から脱線してしまいますが、山歩きにも役立ちますね。
良いサイトをご紹介いただき、嬉しい限りです。

(わんえるで~おー・前野)



★トラブル解決のためにガンバッてます!
★ランキングのクリックにご協力いただけると嬉しいです(*^^*)

↓↓↓↓↓

Posted on 5月 24, 2007 ●買う→会社対応 | | コメント (0) | トラックバック


食い違う説明による解約について

千葉・30代男性
初めて投稿いたします。宜しくお願いいたします。
あるハウスメーカーと現在もめています。

もともとは私の叔父夫婦が申込み、手付金50万円を振り込んでおりました。
しかし、叔父夫婦は別の不動産で物件をみつけたため、
私が引き継ぐことになってました。

自己資金ゼロの私ですが、営業マンは「大丈夫です」の一点張りでした。
また、「今の段階で話がつぶれてしまっても、諸経費などを取られるのか」
と聞いても、「1円もかかりません」と言っていました。

しかし、間取りなどの細部の打ち合わせの段階になって、
違う営業マンが出てきて、今までの話とは180度違うことを連発されました。
さらに、最低限、自己資金200万円必要だという話になったので、
今回の話は無理ですね…と言いました。

すると、本社の人間から、
   ●自己都合で解約だから、60万円支払わなければ、法的措置を取る
と言われました。前の担当者は退社をしたらしく、
「言った言わないは関係ない」と、話を全く取り次いでくれない様子です。
どうしたものでしょうか。




□■アドバイス:1

まず、口約束の部分は、相手とやり合っても水掛け論になります。
何事も書面の証拠書類が重要です。

何の契約かが書いてありませんので、以下、確認部分です。

   1.引き継ぐとはどんな契約になっているのでしょうか?
   2.建築条件付き土地を売買契約で締結されたのでしょうか?
   3.自分の土地に建物を建てる、建物請負契約を締結されたのでしょうか?
    何れにしても、契約書の内容をしっかりとご覧下さい。
   4.契約の解除についてどんなときに解除が出来るか?
   5.契約の解除をしたときの違約金はどうなっているか?
   6.重要事項説明書(建築条件付き土地売買の場合)の内容。

以上が把握できましたら、自己資金0円の資金計画書等の証拠書類を持って、
都道府県庁の住宅課(名前は色々あります)へ相談に行って下さい。

(アットホーム・香川文人さん)



■□相談者より

香川様、早速のアドバイスありがとうございます。
まず今回の契約ですが、叔父夫婦は申込書にサインをし、
手付金の50万円を振り込んでます。その後の引継ぎは口約束で、
書面上のサイン等はしておりませんでした。

その話は3ヶ月くらい前で、8月に入ってから、
「キャンペーン商品申込書」なるものにサインをしました(署名のみ)。

当初、「最新の商品(プラン)に切り替えをするので」と言われており、
その申込用紙の控え等はなく、アンケート記入欄などがあったので、
たいしたものではないと思っていました。

今日営業所に行って申込書のコピーをもらって確認しましたところ、
「万一、一方的な都合により本契約締結に至らなかった場合、貴社において
 調査、作図をはじめ費やした費用は入金済み予約申込金より充当することを承諾します」
と書かれています。

ちなみに、建物だけのハウスメーカーです。
引き続きアドバイスいただけたら幸いです。




□■アドバイス:2

大手ハウスメーカーの良くやる手口ですね。
これに引っかかって泣いた人が良く当社にも相談に来ます。
まぁ、良く契約書類を読まなかったのが悪いと言えば悪いのですが…。
大手の場合は、騙した営業マンを他の営業所に飛ばして、
知らぬ存ぜぬを決め込みますので…。

もし、その50万円を返して欲しければ、裁判でも何でもやってくれと
開き直るのは目に見えています。私が知る限り、
その50万円が帰ってきたのは聞いた事がありません。

その50万円と言う金額が曲者です。弁護士を雇って裁判をするのには、
ちょっと少ない金額ですし…。

前から言っているのですが、「××社被害者の会」でも結成して
集団訴訟すれば良いと思いますし、
そろそろ心ある弁護士に手を挙げて欲しいとも思います。
今のところは、「ハンコをつく時は慎重に…」としか言えません。。

(高原開発・涌井さん)




■□相談者より

涌井様、返信ありがとうございます。
書面にはサインだけでハンコはついてはいないのですが、
やはりそれでも効力はありますでしょうか。




□■アドバイス:3

まず、
   1.その書類に印紙は貼ってあるのでしょうか?
   2.その50万円の領収書は有るのでしょうか?
   3.領収書がある場合、その但し書きは何になっていますか?
   4.その書類には契約書とか手付金とかの名目は書いて有るのでしょうか?
以上、解れば教えて下さい。

通常、大手ハウスメーカーが良くやる手は、設計委託契約書とか言う名目の
契約書を作って、家を建てなくても設計料
(と言っても、とてもお粗末な平面図だけの場合が多いです)
を取ってしまうのですが…。それでも、とりあえず問題は有りませんし、
建てない場合は返しますと言う詐欺まがいの事を言って、
酷い場合は100万円も取ってしまう場合も有ります。

お客が返せと言うと、
「その営業マンが個人的にやった事で会社は関係有りません」
と言って、絶対に返しません。
もっとも契約書には返却しない旨の条項がしっかり入っています。

貴方のケースで大事なのは、その書類の内容と
領収書の但し書きになると思われます。

(高原開発・涌井さん)




■□相談者より

再度の返信ありがとうございます。

  1.私が署名した書類には印紙はありません。名目はキャンペーンの申込書です。
  2.叔父の振り込んだ50万円の領収書の有無は確認できておりません。
  3.先日(昨日)、営業所に行って、新しい担当者と話したときに、
   私がサインをしたことが問題ではなく、
   叔父が申し込みをした時の書面が今回の請求の対象となっているとの話でした。
   しかし、営業所を出てすぐに本社の人間から電話があり(留守電)、
   叔父の書面は無効となっていて、私の書面のみが有効であるということでした。
   また、一切の責任は私にある。という内容でした。

引き続きアドバイスいただけたら幸いです。宜しくお願いいたします。




□■アドバイス:4

貴方の投稿の内容を見る限り、民法の錯誤による契約の取消し、
若しくは民法の詐欺による契約の無効が成立する可能性がかなり高いと思います。

細かい説明は長くなるので割愛します。
具体的に50万円を取り戻す方法ですが、まず、信頼できる弁護士に相談し、
返却して貰う為の内容証明を出されたらいかがでしょう?
その際、相談料+内容証明の料金が経費として必要になります。
さらに上手くいった場合、返却金は弁護士の口座に振り込まれる場合が多いので
すが、その際、成功報酬料で何割かは弁護士に支払う事になります。

これからは私見です。参考程度と思って下さい。

相談料+内容証明で、おおよそ3万~5万円程度、成功報酬が10万~15万円程度。
合計で10万~20万円程度は弁護士に支払う事になるかも知れません。
この料金については、あくまで私の勝手な予想という事です。
詳しい事は事前に弁護士に電話で確認して下さい。

また、弁護士が相談の末に内容証明を書いてくれるかどうかは確約できません。
この場合でも相談料は支払わなければならないので、その点を充分考慮して、
ご自分の判断で決めて下さい。

なお、貴方や貴方の周りに法律に詳しい方がいれば、
ご自分で少額訴訟を提訴する方法もあります。
この場合は経費は約1万円程度で納まるはずです。


追加ですが、貴方のケースの場合は、最近話題の多い、
消費者契約法にも引っかかってくるとも考えられますので、
消費者センターや市町村の消費者相談窓口に相談に行くのも良いと思います。


(高原開発・涌井さん)




■□相談者より

アドバイス大変ありがとうございます。
まずは明日にでも消費者相談窓口に行ってみようと思います。
その上で再度、投稿させていただきます。
涌井様、香川様、貴重なご意見ありがとうございます。



★トラブル解決のためにガンバッてます!
★ランキングのクリックにご協力いただけると嬉しいです(*^^*)

↓↓↓↓↓

Posted on 5月 10, 2007 ●買う→会社対応 | | コメント (0) | トラックバック


設計時図面のミスに対する責任について


大阪・40代男性
ハウスメーカで戸建てを建築中です。家の外の水周りの工事内容が、
設計時にお願いした通りになっていないことが判明しました。

実は、設計開始時の図面が間違っていたのが原因なのですが、
建築途中にあやしそうだったので、一度メーカの方に確認依頼したところ、
「問題ない」と言う回答をいただいていました。

このような場合、再工事等の費用、日程の遅れの責任を
メーカに問うことはできますか?よろしくお願いします。




□■アドバイス:1

住宅会社が、間違いを認めるのが先ですよね。
認めれば、工事やり直しの負担は、会社なのは当然です。

工事遅延は、間違いを生じるに合理的な理由があり、
最終工期に対してその影響が軽微であるときは、
損害請求は難しいかもしれません。しかし、このことも、本来、
契約書に1日あたりの遅延損害金の計算が書いてあるはずですが…。

ご相談の文章から、少し気になることは、
   ●設計図に描いてある事がすべてではないし、正しいとは限らない
ということです。
確認用の設計図であれば、また別の意味を持ちますが…。
事実として、どのように打ち合わせをし、合意をしてきたかです。

ただ、再確認をしての間違いのようですが、
その内容が不明なため、これらの行き違いだけを、
無条件で断じるには少し危険さを感じるところがあります。

(グッドカラーステッション・中尾正文さん)




■□相談者より

中尾正文さん、ご意見ありがとうございます。

メーカーは「善意でなおしてあげるような態度」で、
日程、原因を聞いても答えません。承認しているのだから
メーカ側に責任は無いようなことを言われました。



□■アドバイス:2

一般的に承認はそれなりに効力を持ちますが、専門的な分野で、
消費者(相談者さま)が納得していなかった場合や、
充分に理解していなかったり、誤認していた場合には、
業者の説明不足が問われます。「思っていることと違う」と正したときに、
「間違いない」と、一旦、こたえている以上、そこに誤魔化しはありませんか?

ただ、トラブルの技術的内容が解りませんので、
どちらの問題が大きいのかは、わかりません。

容易に理解できる内容を、相談者さまが単に誤解していたか、
または注意深く見ていなかった…という問題に過ぎない可能性もあり、
逆に、当然、承認時に気がつかない専門的なことだったのかも知れません。

住宅会社を責めるだけでなく、ご本人も反省ください。

(グッドカラーステッション・中尾正文さん)



★トラブル解決のためにガンバッてます!
★ランキングのクリックにご協力いただけると嬉しいです(*^^*)

↓↓↓↓↓

Posted on 4月 26, 2007 ●買う→会社対応 | | コメント (0) | トラックバック


購入したい物件の持ち主との連絡について

相談内容  

愛知・50代女性
愛知県在住です。茨城県に所有している土地があります。
その南側に、現在、空き家になっている家があるので、買いたいと思います。
遠く離れているので、その土地の近くの不動産屋さんにお願いしたところ、
土地所有者と連絡が取れないとのことでした。(TEL)

所有者は埼玉県に居住だそうです。
自分でなんとか連絡を取った方が良いでしょうか?
それとも、不動産屋さんを決めて、
連絡を取ってもらった方が良いでしょうか?


□■アドバイス

物件を調べ、相場を調べ、所有者と交渉するには、
不動産会社に依頼した方がよいでしょう。
所有者にコンタクトできる不動産会社に頼むのがよいと思います。

(Century21ホームネット・佐藤倶之さん)


■□相談者より

佐藤様、早速のアドバイス、有難うございます。
先方と連絡をとってくれる不動産屋さんとは、
その土地近くがよろしいのでしょうか。
また、大きな会社よりは、小さい地元中心の不動産屋さんのほうが、
可能性が高いでしょうか。宜しくご指導くださいませ。



★トラブル解決のためにガンバッてます!
★ランキングのクリックにご協力いただけると嬉しいです(*^^*)

↓↓↓↓↓

Posted on 3月 28, 2007 ●買う→会社対応 | | コメント (0) | トラックバック


築年数が異なった場合について

相談内容 

埼玉・30代女性
築6年の中古住宅を購入しました。今年、売却しようと不動産屋に依頼したところ、
築年数が契約書の年数より3年も前だったことが判明しました。

登記簿のチェック漏れは、こちらのミスもあるのですが、
契約書、チラシ、口頭での説明は全て築6年となっていました。
築年を偽り販売した不動産屋は罪になるのでしょうか?

それとも契約書に印を押した以上は、
こちらが訴え出ることはできないのでしょうか?




□■アドバイス

「登記簿のチェック漏れは、こちらのミスもあるのですが、契約書、チラシ、
 口頭での説明は全て築6年となっていました」
とありますが、重要事項説明書にはどう書かれているのでしょうか?
また、購入された不動産の売主は不動産会社でしょうか?
あるいは、売主は不動産会社以外で、
不動産会社の仲介で購入されたものでしょうか?
そして、その不動産は何時購入されたものでしょうか?

口頭による説明は水掛け論になりますので、書面による証拠を確認して下さい。
その上で、最寄りの市区町村が開催している無料法律相談や消費者センターへ
ご相談されてみてはいかがでしょうか。

 (アットホーム・香川文人さん)



■□相談者より

香川様、早速のご返信ありがとうございます。

購入したのは4年前で、不動産業者からです。
売主が急遽お金が必要になったらしく、知り合いであるその不動産屋に依頼し、
先に買い取ってもらい、それを売りにだしてすぐに、私が買付けをしました。

契約書にも築6年と書かれており、重要事項説明は曖昧にされた気がします。

また、住み始めてしばらくして、前の持ち主が「クーラーを取りにきた」
と言って、うちに訪ねてきました。入居時、クーラーは外されており、
「最初からついていません」と言うと、「不動産屋から、ここに取りに行くよう言われた」
と言っていました。さらに、売った不動産屋とは、引渡しでトラブルがありました。
2ヶ月遅れるので、その代償として「ハウスクリーニングをして引渡す」と、
念書を書かせたのですが、2ヵ月後の引渡し時、全く清掃はされておらず、
入居がさらに遅れました。

一度、相談窓口などに話をしてみたいと思っております。



★トラブル解決のためにガンバッてます!
★ランキングのクリックにご協力いただけると嬉しいです(*^^*)

↓↓↓↓↓

Posted on 2月 21, 2007 ●買う→会社対応 | | コメント (0) | トラックバック


決済当日の金額変更について

相談内容 

今年に入ってから新居を探し、気に入った物件がありました。
見積もりを出してもらったところ、充分にやっていける金額だったので、
手付けを払い、仮契約をして、ローンの申し込みもしました。
その後、ローンの承認もおり、金消の手続きも終り、
あとは決済を残すのみになりました。

しかし、決済当日になって2つのトラブルが起きました。

1つは、当初見積もってもらっていた金額から、
実際の月々の返済額が4,000円ほどアップしていたのです。
見積もってもらっていた額で考えていたので、どこでその差が出たかを
調べてもらったところ、見積もっていたときの金利よりも
優遇がよくなかったので、その分が上がってしまったということでした。
確かに決済の前週の金消の手続きの時には、
まだ優遇が決まっていませんでしたが、決済の当日に上がるといわれても、
契約もしてしまっているので、引くにも引けず、困ってしまいました。
これって普通に起こることなのでしょうか?

もう1つは、火災保険を自分の知り合いにお願いしたいと思い、
不動産屋にも了解を得て進めた件です。
5月くらいに特約をある程度つけた分で、60万円くらいの保険に決め、
その旨をすぐ不動産屋にも伝えました。
すると「金額的にも妥当なところですね」という返事だったので、
充分に諸費用(ローン金額)の中でまかなえるものだと思っていました。

金消の際にも、
「諸費用が予定している枠より抑えられそうだから、少しはお返しできそうだ」
という話も聞いたので、さらに安心していたところ、
決済の当日に
「諸費用が逆に多くかかってしまったので、超過分の30万円を払ってほしい」
と言われました。

なぜそういうことになるのかを聞いたところ、
最初に不動産屋が用意していた火災保険は、特約もついていない保険だったらしく、
そこの部分での差額だということでした
(諸費用の他の部分は、ほとんど変わっていないとのことで、
 完全に火災保険の部分での差が原因みたいです)。
  
私は5月には金額も伝えていました。
 「本当にその差額だけの問題ならば、十分比較も出来たと思いますし、
  差額が発生しているのなら、もっと早いうちに言ってもらえれば、
  色々なことも考えることができたと思う」ということを伝えました。

家的には気に入ってるので、後ろ向きなことは考えたくはないのですが、
決済当日に色々なことがあったので、すごく残念な気持ちでいっぱいです。
もちろん素人ですので、こういうことはある意味、当然のことならば
しょうがないと思いますが、本当にこれが当り前なのでしょうか?




□■アドバイス

不明な点がいくつかありお答えしにくいように思います。

  契約は
   1.契約(手付け金の支払い)
   2.ローンの申し込み
   3.融資の承認
   4.金消契約
   5.決済
  の順で進んでいきますね。

ローンの申し込みの際に、金利優遇条件などの説明を
金融機関から受けられたと思いますが、どうだったのでしょう?

融資の承認の際に融資金利は確認出来ると思います。
また、遅くとも金消契約の前には解ります。
その時に納得出来ない場合は、別の金融機関に変更する事も可能です。

諸費用が戻ってくる事はあり得ないと思うのですが、もしかしたら、
先に諸費用を不動産会社にお預けされたのでしょうか?

不動産会社が事前に諸費用を預かる事には問題もありそうですが、
決済前(一般的には金消契約頃)に諸費用の確認があると思います。
その時に諸費用を確認して、資金を用意するのが普通です。

 (アットホーム・香川文人さん)




■□相談者より

香川様、お返事ありがとうございます。
やはり私の説明不足な点が多いみたいですね。

さて、ご質問いただいている件ですが、

   > ローンの申し込みの際に金利優遇条件などの説明を金融機関から
   >受けられた と思いますが、どうだったのでしょう。

この件については特に金融機関からの説明はありませんでした。
というより、不動産会社の一番強いつながりのあるところで進めるとのことで、
銀行とは金消の時に初めて合いました。

   > 融資の承認の際に融資金利は確認出来ると思います。
   > また、遅くとも金消契約の前には解ります。

金消のときには、まだ確定していませんでした。

   > 諸費用が戻ってくる事はあり得ないと思うのですが、
   > もしかしたら先に諸費用を不動産会社にお預けされたのでしょうか?

先には預けておりません。ローン申し込み時に、諸費用もまとめて
ローンに組み込む形で進めてもらいました。
その時に諸費用分として、190万円見ているとの報告はもらっていました。
5月頭に不動産会社に「火災保険を私の知り合いのところで頼みたい」
と相談したところ、快諾してもらったので、見積もりをしてもらい、
特約つきで60万円ほどになりました。即座に不動産会社に金額のことを
報告すると、妥当な線だとの返事でした。

また念を押して、「ローンに組み込んでいる諸費用の範囲内で大丈夫か」
と確認したところ、問題ないとのことだったので、より安心していました。
その上、金消の時には、
「予定していた諸費用が安く抑えれそうだから、いくらかお返しできる」
とも言われ、確信していたのですが、決済の当日になって、
「実は足らなかったので30万円ほど払ってほしい」
と言われてびっくりしました。

納得がいかないので、内容を聞いてみたところ、最初、先方が用意していたのが
特約無の分で、その差額が出たのだと言われました。

5月の頭には金額を報告していましたし、1ヶ月以上も時間があったので、
照らし合わせる時間は充分あったと思います。

私の判断としては、この諸費用の件については先方の確認の不足、
こちらへの連絡の不充分さが起こしたと考えていますので、
超過分を払う意志がないことを伝えています。

何度か先方と話し合いの場を持ちましたが、向こうは確かに
連絡の不充分さは認めてはいるものの、
私が払う意志のないことに対しては、イエスの返事はしません。

また、超過分を先方が持つことや、それが無理なら
何か物で誠意を見せてほしいとの要求には、そういうことをすることが
お互いの歩み寄りにはならないとの考えも示してきました。

とにかく私は今の状況は納得していないので、
自分の考えを変えるつもりはありません。新居には昨日、引越ししました。
正直、先方の営業とは気まずい雰囲気ですが
(まだ現地に事務所があるので)それは仕方がないと持っています。

この一件で、引越ししたときに電化製品等を買おうと考えていた計画も
すべて保留になっています

長々と書いてしまい、また不明なところも多いとは思いますが、
私の考え方は間違っていますでしょうか?

また、これから私の考え方を通していく上で、気をつけなければいけないこと
などありましたら、教えていただけないでしょうか?
(念のため金消を金曜日に、決済を次の週の月曜日に行いました)

香川さんにお返事いただいて、少し安心しました。
ありがとうございます。




□■アドバイス:2

まず、金融機関の説明不足。一般に金融機関は
住宅ローンの申し込み時において商品の説明をする必要が有ります。
  
金利の優遇措置についても、必要条件をしっかりと説明するのが普通です。
融資承認が下りたときに融資の条件は決まっています。
優遇が受けられない事はその時点で分かっていることです。
重要なことですので、書面でお客様に説明する必要が有ると思われます。

私の住む広島では地方銀行や信用金庫ですが、くどい位説明します。
さらに、融資の承認が下りた時点で、貸付条件を申込者に通知します。
その際に収入印紙代・事務手数料・保証料・火災保険料
(同金融機関の指定代理店で加入する場合加入する場合)・必要な書類…
について書面で通知されます。

その通知と司法書士からの登記料の見積書を元に、諸費用の明細書を作成し、
お客様に諸費用の確認をしてもらいます。ここでほぼ諸費用が確定するわけです。

それからは金消契約・残金精算・諸費用の支払・引渡しとなります。

次に、不動産会社による確認と連絡ミス。
不動産会社は諸費用について住宅ローンの融資が確定した時点で、
直ぐに費用を確認し、金消契約の前又は遅くとも当日、
お客様に連絡する必要が有ったと思います。

不動産会社は、それまでの経験から諸費用については
概算で分かっていたはずです。ただ、何の費用が足りないのか
(超過した原因)書いてありませんし、
この連絡ミスが金融機関に有ったのか、不動産会社にあったのか
書いてありませんので、最終的に金融機関が悪いのか、
不動産会社が悪いのか分かりません。

不足した原因がお客様の融資条件によるものでしたら、
金融機関の連絡ミスかもしれませんね。

何れにしても、必要な費用は不動産会社に支払うものではなく、
金融機関に支払う費用ではないでしょうか?
それとも司法書士へ支払うものでしょうか?

何れにしても、必要な費用はどうしても必要です。
何時までも支払わないわけには行かないでしょう。
不動産会社としっかりと協議して下さい…位しか、アドバイスが有りません。

 (アットホーム・香川文人さん)




■□相談者より

香川様、早速の返事ありがとうございます。

  > 次に不動産会社による確認と連絡ミス
  
前回の通り、金消の契約の時点では優遇は決まっていませんでした。
不動産会社の話では、「諸費用総額が確定したのは金消の当日の午後」
だったそうで、その結果を私の担当の営業が知ったのが決済
(金消の3日後の月曜)の朝だということでした。

  > 最終的に金融機関が悪いのか、不動産会社が悪いのか分かりません。
  
決済当日に諸費用の一覧を渡されたのですが、火災保険の費用以外は、
ほとんど予定していた額(190万円以内)だとのことで、
完全に、知り合いに段取りしてもらった火災保険が、
不動産会社が当初に予定していたものよりも高いということでした。

ですから、私は1ヶ月も時間があったのにもかかわらず、何の確認もせずに
進めていた先方の確認がずさんだったことと、こちらとしては、ことあるごとに
諸費用の範囲内で大丈夫かを確認し、問題なしとの返事をいただいていました
ので、納得がいかないとの見解を示しているのです。火災保険料は
決済当日、知り合いも同席してもらい、諸費用の中から支払いました。

  > 何時までも支払わないわけには行かないでしょう。
  
やはりそうですか…。

  > 不動産会社としっかりと協議して下さい。
  
時間かかっても話して行こうと思っています。
度々のアドバイスありがとうございます。
また何かありましたら、よろしくお願いします。



★トラブル解決のためにガンバッてます!
★ランキングのクリックにご協力いただけると嬉しいです(*^^*)

↓↓↓↓↓

Posted on 1月 26, 2007 ●買う→会社対応 | | コメント (0) | トラックバック


助けてください

相談内容 

始めまして、宜しくお願い申し上げます。
建売の一戸建て(土地約5千万円、建物約2千万円の仲介物件)
を購入しようと、2月中旬、建売会社と契約し、300万円の手付金を支払いました。
その後、建売の会社と設計の打ち合わせを計3回行い、住宅ローンを借りる為、
銀行探し・ローンの組み方のシミュレーションを始めました。

しかし、住宅ローン返済のシミュレーションの結果、
返済に無理があると痛感、手付金放棄の形で、建売会社に解約を申し入れました。

その後、仲介業者から、
 「建売業者がすでに買主の為に動き出したので、今解約すれば、
 仲介業者への報酬(契約代金3%相当)、手付金とは別に、
 ほかの諸費用として、約500万円を多く払わなければならない」
と言われ、大きなショックを受けました。
ちなみに、建売会社の設計強度計算等はまだ終っておりません。

仲介業者への報酬、諸費用500万円を払わなければならないのでしょうか。
また、その理由、対処方法等をお教え下さいますよう、お願い申し上げます。
宜しくお願い申し上げます。



□■アドバイス

はじめに不動産を購入に際して資金計画をしますが、
貴方は資金計画をどの様にされたのか疑問を感じます。
多くの金融機関が住宅ローンのシュミレ-ションを
ホームページにて出来る昨今にも拘らず準備をされなっかたのですか?
(総額7千万の高額な物件なのに…)

 ご相談内容ですが、
   1.建売会社との事ですが、不動産業者では無いのですか?
   2.契約までに仲介業者の重要事項説明書の交付はありますか?
   3.契約時点で特約条項(住宅ロ-ンの融資不可での白紙解約)はありますか?

貴方の深刻な状況を考えますと、上記の点を踏まえて相手の
(建売会社若しくは仲介業者)加入する不動産協会の
無料相談所に相談された方がいいと思います。
なお、協会加入業者で無い場合でもアドバイスは頂けます。

(森田住販・森田さん)




□■アドバイス:2

300万円以上の心配は原則無いと私は思います。
契約書とかを見ないと確信できないとこがありますが、
契約書も公序良俗に反していれば、無効です。
ご相談内容が事実なら、場所や業者の名前に興味が沸きます。
このような業者って、居るのですね。
手付を打たれる前にご相談メールを頂きたかったですが…。

(グッドカラーステッション・中尾正文さん)




□■アドバイス:3

購入に際して、銀行借入が条件だったのではないのでしょうか。
万一、銀行融資が条件で売買契約を締結しているのであれば、
ローン特約付き売買契約であり、ローン契約不成立を条件として、
売買契約を解約出来るのではないでしょうか。
解除出来るとすれば、支払済みの手付金をも返金して貰えると思いますが…。

(高知県宅地建物取引業協会・門田さん)




■□相談者より

門田様、中尾様、モリタ様、ご回答頂き、心から感謝致します。
少し心強くなってきました。詳細借入返済計画を検討した結果、
銀行借入はもとより、売買契約の解約を決めました
(ローン契約不成立になるか、正直言って分かりません)。

自分の以下の主張は成立するのでしょうか?

  1.請負契約の場合は工事に着工すれば履行の着手になる為、本件の場合、
   履行の着手の実態はありません(土地売買契約と同時に、
   建設請負契約書も交わされました)。

  2.宅建業者が関与する不動産取引の場合には、引渡日(所有権移転登記日)を
   約定するので、特別の事情がない限り、約定した引渡日が履行日になります。
   よって、履行の着手の実態はないと言えます。

  3.建売住宅の売主が負う売買契約による義務は何かといえば「完成した住宅」の
   引渡です。よって、現は住宅が完成しておらず、引渡しもされていない為、売
   主は義務を履行していません。

弁護士の方と相談したほうが良いかと思いますが、如何でしょうか。
どうか、助けて下さい。宜しくお願い申し上げます。



★トラブル解決のためにガンバッてます!
★ランキングのクリックにご協力いただけると嬉しいです(*^^*)

↓↓↓↓↓

Posted on 11月 29, 2006 ●買う→会社対応 | | コメント (0) | トラックバック


中古住宅購入寸前で白紙に

相談内容 

中古住宅(残債有り)を仲介業者で購入検討しておりました。
話しがとんとん拍子に進んでいたところ、突然の売買契約を告げられまして、
売買契約時に必要な手付金を調達すべく、
会社を休んで定期預金の解約等に東奔西走いたしました。

ところが売買契約寸前の2時間前になり突然連絡が入り、
売主の都合で延期して欲しいとのの申し入れが入りました。
後日話しを伺うと、売主に新たな債務が発生していることが、
業者の調査により最近判明したようでした。

通常であれば手付金をそのまま売主に渡すところを、
こうした事情が発生してしまった以上、業者としても売主が
その手付金を当該物件の債務返済に充当してもらえるかが心配になったため
(業者は買主(=私)を保全するためとおっしゃってましたが)、
正式な売買契約が成立するまでは手付金を業者サイドで預かり、
正式契約後に手付金諸々を支払いする契約を売主に申し入れたようです。

業者としては、その手付金が債務返済に回されないことによって、
買主に迷惑が掛かるリスクを回避する為の措置であるとおっしゃています。

ところが、売主はその申し入れを拒否し、
あくまでも手付金を即座に引き渡すよう、要求したとのことです。
結果、業者より交渉決裂の連絡が入り、お詫びに上がりたいとのことでした。

業者と売主の媒介契約上、重要事項に関しては、都度、双方で
通達をすることになっているようでしたので、売主の履行違反ではないかと、
私から問いただしたのですが、のれんに腕押し状態でした。

買主である私の立場から考えると、
業者が売主をまったくコントロールできていないと思わざるを得ません。
売買手数料を取っている以上、手付金のリスクも業者サイドで
ある程度請け負っていただくのが、仕事というものではないかと感じております。

不動産の専門知識もなく、相談できる先も身近におりませんので、
インターネットでこちらのサイトの存在を知りました。
こうしたケースにお詳しい方、いらっしゃいましたら、
ぜひともご意見を伺えればと存じます。何卒宜しくお願い申し上げます。




□■アドバイス

仲介の基本は、以下の通りです。
   ・仲介業者は不動産売買(今回は個人間売買)の(媒介人)仲人である。
   ・売主側の仲介業者は売主の利益を優先します。
   ・買主側の仲介業者は買主の利益を優先します。
   ・仲介業者は不動産取引のプロとして、不動産の調査をして、
    買主に重要な事項の説明と売買契約書の作成をします。

人間の仲人でもそうですが、不動産会社(又はその担当者)が、
お客様をコントロール出来るわけではありません。
貴方は依頼した不動産会社の担当者にコントロールされますか?

もし、売主が信頼出来ない場合は、仲介業者は買主保護のために
色々な措置を講じます。今回がその措置(想定される概要は下記)と思われます。

手付金を含めて売買代金が借入の返済に必要な時は、
手付金が返済以外に使われると、全額返済が不可能になり、
抵当権の抹消も出来ず、引渡が出来なくなります。
手付金を受け取った売主がその手付金を一切使い込まないように、
24時間見張る事は、不可能ですよね。それで、仲介業者が、
手付金を引渡時まで預かって保全しようとされたのでしょう。

万一トラブルが発生した場合、基本的には売主と買主で争う事になります。
不動産仲介会社に故意又は過失が無ければ、仲介業者は責任を負いません。
   ※重要事項説明に重大な違反があった場合は責任を負います。

仲介手数料は成約報酬ですので、売買が成立しないと請求出来ません。
今回のように売買が成立しなかった場合はただ働きとなります。

気に入った物件が買えなかった事は残念でしょうが、
万一トラブルが発生したら、金銭的にも精神的にも大きな負担が生じます。
トラブルを未然に防ぐ事も仲介人の大きな仕事です。
私には買主の立場にたって良い仕事をしている優良な不動産会社に思えます。


(アットホーム・香川文人さん)



□■アドバイス:2

大筋では香川様のアドバイスの通りだと思います。

ところで、任売物件は、世間一般に流通している価格より割安価格で出る場合が
多いのですが、それなりに契約に至るまでの交渉が必要になります。
通常、債務の交渉については謄本の抵当権の設定を基にして調査して
設定権者たる金融機関・信販会社等とか保証協会等と致します。
サラ金等の債務で隠れているものは、実際には抵当権を設定してないものですから、
その土地建物の売買とは関係のないものです。
しかし、売主(=債務者)は、土地建物の売買に絡んで、
サラ金等の借金もなるべく返したいと言い出す方が多くなります。
この気持ちは理解もできますし、貴方にもご理解頂けると思います。

しかし、この隠れた債務は売買契約の直前に発覚するケースは
きわめて少ないと思います。なぜならば、私の経験上、
この様な売主の都合というものは、売却依頼の媒介契約書の締結時に、
意思表示されるケースが多いからです。
  その業者(特に元付業者)に問題があるとしたら、
   ●媒介契約書を締結しておかなかったと推察されること
  でしょうか。
通常、売却依頼の媒介契約書を締結する時点で、
このような隠れた債務の申告も売主からはあると思いますし、
契約の手付金の保全の問題も話し合われると思います。
つまり、媒介契約書の締結時に、
   ●金融機関の債務+サラ金等の債務」での販売価格で売って欲しい
  と言われるケースがほとんどです。
  
ですから、元付業者が売却依頼の媒介契約書が
締結してあったかどうかが重要かと思います。
もし、元付業者が媒介契約書を締結してなかった場合は、
業法違反となる可能性も否定できません。
この媒介契約の有無について、ご確認されてはいかがでしょうか。

ただし、任売物件については、売主本人と交渉するよりも、
金融機関から売却を依頼されることも多く、この場合は不動産業者も
金融機関の言うことのみを信じて動き出すことも多々あると思います。
その場合は、媒介契約書を締結しないことが、即業法違反と言えるかどうかは
微妙かとは思いますし、実際に媒介契約書を締結しない業者も多いかも知れません。

任売物件は、売主本人が逃げていて、なかなか直接コンタクトを取ることも
難しいケースもございます。銀行等金融機関からの依頼ということもあって、
ついつい金融機関の言うことのみを信じてしまいがちになりますので、
不動産業者にとっては、売買取引の中では不用意に売り出しがちになります。
特に、経験の少ない不動産業者さんにとっては、
意外にトラブルが発生する可能性が高くなります。

話は余談になりますが、任売は私にとっても、もっとも疲れる売買取引です。
媒介契約書を締結してあっても、平気で約束をやぶる売主もいます。
契約日の突然の変更程度はよくあります。
任売物件で、私が一番恥をかいたケースでは、売主が契約当日に来ないので
迎えにいったのですが、自宅でお酒を飲みすぎて前後不覚になっていて
契約書に署名もできない状態になっていて、契約ができなくて
買主が怒ってしまったこともございました。
任売物件の売主さんは、借金の滞納者ですから、
ほとんどが通常の売主とは精神状態が違う場合が多くなります。
判り易く言えば、ヤケのヤンパチ状態とでも言いましょうか?
アル中になってしまっている方も多いです。
元々、本人が売りたくて売る訳ではありませんので、気持ちも解らない訳ではありません。
媒介契約書を締結してあっても、罰金を取ろうにも取れる状態でもありません。
競売物件もリスクはありますが、任売物件でも一般の売買と比較して、
それなりのリスクは多少はあることはご理解下さい。

(高原開発・涌井さん)



★トラブル解決のためにガンバッてます!
★ランキングのクリックにご協力いただけると嬉しいです(*^^*)

↓↓↓↓↓

Posted on 11月 17, 2006 ●買う→会社対応 | | コメント (0) | トラックバック


不動産売買契約書の内容間違え

相談内容  

先日、新築住宅を建てるため、住宅会社を通じて
不動産会社と土地の「不動産売買契約書」の取り交わしを行いました。

住宅会社と建てる家のプランも済み、
土地の分筆作業が始まった時、契約書の間違えに気付きました。

間違えの内容は、土地の金額を「坪当たり○○円」とうたい、
物件金額は、私が契約した時の56.67坪の金額表示となっております。
ところが、契約書末尾の売買物件の表示の欄に
「計画面積180.72平米(56.67坪)」と記してあります。
180.72平米を坪数に直すと54.67坪となり、
計画面積の表示で「平米」と「坪」が合っておりません。

早速 住宅会社を通して確認しもらうと、分筆を180.72平米で行った
との事でした。契約をした時に不動産会社の方も「56.67坪」と明言しており、
私もそのつもりでおりました。また、私の方でこの間違えに気がつかなければ、
54.67坪の土地を契約書の内容通り56.67坪での金額で購入するところでした。

不動産会社へは、再度56.67坪で分筆を依頼し、再分筆を行うことになったのですが、
約1ヶ月後に「地主からの要望もあり、54.67坪で販売したい」と連絡がありました。

この土地の問題で、すでに工期が1ヶ月半も遅れております。
この場合、不動産会社の責任問題はどうなるのでしょうか。
54.67坪で契約する場合、不動産会社への報酬額を減額する、
または土地単価を下げるなどの事が行えるのでしょうか。

何の謝罪の言葉もないこの不動産会社に、
何らかの責任をとってもらいたくご相談いたします。
長い文面になってしまい、申し訳ありません。どうぞ、宜しくお願い致します。




□■アドバイス

単なる換算ミスのようにも考えられますが
(180.72平米を坪数に直すと54.67坪)、
「地主からの要望もあり、54.67坪で販売したい」とのことであれば、
購入者として了承済み工事の遅れについて被った損害を金額に換算して、
その額を損害賠償の額とし、賠償の責任を売り主に求償することとなります。

但し、購入者の算出した損害額は、
あくまでも購入者(発注者)側のものであり、
売り主(請負者)側に認めて貰う必要があります。
話し合いにより賠償額が認められない場合は、
司法(裁判所)への訴えにより賠償額を決定して貰うこととなりましょう。 

(高知県宅地建物取引業協会・門田さん)



★トラブル解決のためにガンバッてます!
★ランキングのクリックにご協力いただけると嬉しいです(*^^*)

↓↓↓↓↓

Posted on 11月 14, 2006 ●買う→会社対応 | | コメント (0) | トラックバック


ビラ貼り不動産屋は信用できない?

相談内容 

一戸建てを探していまして、町の小さな不動産屋さんに
物件を探していただいています。いつも定期的に物件を見せていただいて、
土日にはいろいろ見て回ってくれます。

とても親切だな、と思っているのですが、
ある日電柱にビラが貼ってあるのを見かけてしまって、
よくそういう会社はよくないと聞いたりするので、とっても不安になってしまいました。

ただでさえ何を信じていいのか分からない状態だったので、
すごく考えてしまっています。たいした問題じゃないのかもしれませんが、
すごく考えてしまって、そんなことは気にする必要がないのでしょうか?
よくあることなのでしょうか?

こんな質問で申し訳ないのですが、アドバイスいただきたいです。
ほんとに何を信じていいのか分かりません。よろしくお願いします。




□■アドバイス

残念ながら電柱にビラを貼る業者の中には信用出来ないところも
あるのは事実です。不動産業者はそれこそ星のごとくありますから、
それこそ信頼出来る業者もあれば怪しい業者もたくさんあり、
業者間ですら初めての業者と取引する際は慎重になります。

しかしビラを貼る業者のすべてが信用出来ない業者と決めつける必要はない
と思います。肝心なのは自分の目、耳で判断することです。
よくよく話をしてみて信頼できるかどうか判断してください。

心配なら信頼できる知人に一緒につきあって貰ったり、
近所の評判を聞いてみたらどうですか。一般的に地域に密着した業者
(お話にある町の小さな不動産屋さん)ほど怪しい噂が出ると
信用に関わってくるので、しっかり仕事をしてくれるかとは思いますが…。

(三菱地所・寺島さん)




■□相談者より

回答どうもありがとうございます。なんかほっとしました。
その不動産屋さんは個人的にはとても親切で、いろいろ教えてくださるし、
信頼できるかな…と思っていたのですが、
以前何件か大手の不動産の営業の人に嘘ばかり言われて、
もう人間不信ではないですが、今回もか…と思ってしまっていたのです。

そうですね。全部が全部悪いと思ってはだめですね。
自分できちんと見極めて見たいと思います。
どうもありがとうございました。



★トラブル解決のためにガンバッてます!
★ランキングのクリックにご協力いただけると嬉しいです(*^^*)

↓↓↓↓↓

Posted on 10月 24, 2006 ●買う→会社対応 | | コメント (0) | トラックバック


建築条件無しとハウスメーカー

相談内容 

某ハウスメーカーから土地の情報を頂きました。
土地に関しては「建築条件なし」でしたが、その某ハウスメーカーの営業が
私たちと合わなかったため、他のハウスメーカーにお願いしようと思い、
その某ハウスメーカーに土地を紹介した不動産屋に、
他のメーカーで建てたい旨を言いました。
  
すると、「他のハウスメーカーでの建築は出来ない」、
「土地が売れれば良いという問題ではない。そのハウスメーカーと付き合いもある」
と言うのですが、これって違法ではないのでしょうか。




□■アドバイス

業者としてはメーカーとのおつきあいも大切にしたいという所でしょうね。
買う方の都合もあるでしょうけど、売る方の都合もありますから、
契約は最終的に両者の合意になります。表示のミスだとして、業法違反となっても、
業者が売らないと言うことはできると思います。そこは別問題だと思います。

(西日本地所・山本秀樹さん)



★トラブル解決のためにガンバッてます!
★ランキングのクリックにご協力いただけると嬉しいです(*^^*)

↓↓↓↓↓

Posted on 9月 25, 2006 ●買う→会社対応 | | コメント (0) | トラックバック


特定の仲介業者への依頼について

相談内容 

複数の仲介業者に依頼した場合について教えてください。
現在、中古マンションを探しています。
  
3ヶ月ほど前から不動産屋さん(A)に頼んで探していました。
営業の方は熱心で対応もよくこちらが質問したことにも
きちんと調べて答えてくれる信用できそうな方です。
しかし、持ってきてくれる情報に気に入ったものがなかなかないため、

3日前に別の不動産屋さん(B)に行ってみました。
すると「表には出ていないんですが…」と言って、ある物件を紹介されました。
その案内書には「専任」と書いてありました。
「専任媒介」のときはレインズに登録する義務があるときいたことがあります。
この物件をはじめの不動産屋さん(A)を通して買うのは、ルール違反でしょうか。

(A)は熱心に探してくれたのでこのまま(B)を通すと
なんだか申し訳ない気がしています。
こんなときはドライに割り切ったほうがよいのでしょうか。




□■アドバイス

不動産屋(A)に相談して購入を検討された方がよいと思います。
「表に出していないのですが」という不動産屋は20世紀型の不動産屋さんです。
そこで購入すると後で問題が起きるかもしれません。

(Century21ホームネット・佐藤倶之さん)



★トラブル解決のためにガンバッてます!
★ランキングのクリックにご協力いただけると嬉しいです(*^^*)

↓↓↓↓↓

Posted on 7月 31, 2006 ●買う→会社対応 | | コメント (0) | トラックバック


公庫が使えない新築マンション

相談内容 

初めてメールします
(1週間前に急に思い立った我が家としては、大変有難いです)。
お伺いしたいのは、私鉄駅より徒歩2分で4LDKの新築マンション
なのですが、公庫が使えない物件です。価格も我が家が買える範囲なので
気に入っているのですが、公庫が使えないと言うのは、何か問題があるのでしょうか。
ちなみに敷地面積718.79平米で、11階建てです。初歩的な質問で申し訳ありません。




□■アドバイス

事業主に、何故公庫が使えないのか、お聞き下さい。
その答えをお聞きになっても、疑問がございましたら、
再度こちらへ書き込んでください。

(アットホーム・香川文人さん)



★トラブル解決のためにガンバッてます!
★ランキングのクリックにご協力いただけると嬉しいです(*^^*)

↓↓↓↓↓

Posted on 6月 8, 2006 ●買う→会社対応 | | コメント (0) | トラックバック


口約束は有効ではないのか

相談内容  

先日、母親があるマンションの中古物件を見に行き、
ほぼ購入を決めたのですが、一応家族の同意を得る為、
私と父親にも内覧してもらってから、購入を決めようと考えました。

一緒に来ていた不動産会社の人に、
「一応夫と娘にも見てもらってから最終決定したいと思います。
 二人とも仕事をしているので、今週末の土曜日の○時に再度見に来たいので、
 それまでこの物件押さえておいて下さい」
  
と言ったところ、その不動産会社の人は、
「はい、分かりました。土曜日の○時ですね」と言ったそうです。

ところが、金曜の夜に母が仕事から帰ると留守番電話に、
「以前その部屋を見に来たお客さんが再度見たいと言っている。
 結果はまた報告します」
と言う不動産会社からのメッセージが入ってたそうです。

母親は土曜日に見に行くまで押さえて下さいと言っていたのに、
どういう事だと急いでその人に連絡したところ、
「そのお客さんに決まりました」と悪気もなく言ったそうです。

母親はほぼ99%以上購入のつもりで、お金の工面をどうするか等まで
考えていたのに、押さえると言っておきながら、
勝手に一言も無く他の人と契約をしたその人をすごく怒りました。

しかし、その人は、
「そんな事言っていない。宅建法上は書面を交わさない限り契約したとは言えない」
と言ってきたそうです。こちらは素人だから、そんな事分からないし、
もし法律上そういう事なら、一言言ってもらえば、一筆書面を書くなり、
もっと早くに購入手続きをとるなど、なんらかの方法を取ったであろうに、
彼はそんな事一言も言っておらず、おまけに自分は押さえるとは言ってない等
責任逃れな言い訳ばかり言うようです。

両親は、すでに購入された物件を取り戻そうとまでは考えていませんが、
この不動産会社(関西では有名な某会社です)の人のやり方には
腹が立ってならないそうです。

法律を知らない素人が「物件を押さえて下さい」と言う意味は
「その物件を他の人に売らないで下さい」と言う意味だったのですが、
それは 法律上やはり通用しないのでしょうか?
それと不動産会社の彼のやり方には何ら問題はないのでしょうか?
長くなってしまいましたが、よろしくお願いいたします。



□■アドバイス

簡単に言えば、言った言わないの水掛け論でどうしようもありません。

売買契約は口頭でも原則有効ですが、この場合の不動産業者は仲介業者であり、
売主ではありませんので、売買契約は成立しません。
  
また、不動産の場合は口頭のみで契約を成立させることは
一般にありませんので、仮に不動産業者が売主であっても同じです。
契約が成立していないのに、成立したと思いこみ、
そのことによる賠償を求めようとしてもそれは難しいでしょう。
商取引は早い者勝ちが慣習です。

  > その不動産会社の人は「はい、分かりました。土曜日の○時ですね」
  >と言ったそうです。
  
この通り、正確にやりとりされていたとして、
不動産業者が言った「はい、わかりました」とは
「土曜日の○時に再度見に来たい」に対してのものではないでしょうか。

  > 法律を知らない素人が「物件を押さえて下さい」と言う意味は
>「その物件を他の人に売らないで下さい」と言う意味だったのですが、
>それは 法律上やはり通用しないのでしょうか?
  
なんの担保も無しに、ウン千万もする不動産の商機を
逸するようなことはできないと考えるのが普通でしょう。
今回は縁がなかったと、次回への教訓にしては如何ですか?

(集住企画中村孝司さん)




■□相談者より

やはりそうですよね。
まぁ、親も賠償とかそういう事は全く考えていないのですが、
やはり一言断って欲しかったというのがあるみたいです。
ありがとうございました。



★トラブル解決のためにガンバッてます!
★ランキングのクリックにご協力いただけると嬉しいです(*^^*)

↓↓↓↓↓

Posted on 5月 6, 2006 ●買う→会社対応 | | コメント (0) | トラックバック


不動産営業マンに不信感

相談内容 

中古住宅を購入しようと初めて尋ね、希望をいい、チラシを見て
2件ほど回りました。すぐ気に入ったので、購入を決めました。
値段が決まると、営業マンが自分の息のかかったローンセンターに
手続きさせようとしたり(私が書類を用意するのに協力しない)、
リフォームの見積もりをしたり、そういうリベートが入りそうなことは
すぐにやるのに、本来するべき仕事をしてくれません。
手続き当日測量図面もなく、私たちに測量図面の費用を払えと言う始末です。

6月11日に契約なのに、今になっても測量は終わっていないし、
引っ越しも済んでいません。それなのに、
自分からどうなっているかの報告はありません。
そこの所長に何度も何とかしてくれと言ってきましたが、
本当にだいじょうぶなのか心配です。こんな営業マンで書類が揃っているのか…。
もう日にちがありません。司法書士は銀行に頼んだ方がいいのでしょうか?
どなたか、アドバイスお願いします。




□■アドバイス

売買契約の詳細をご記入いただいてないので、お答えしにくいですね。

   1.売買契約は何時締結されたのでしょうか?
   2.締結されたのでしたら、土地の取引は公簿売買でしょうか?
    実即売買でしょうか?
   3.締結されたのでしたら、売買契約約款又は特約で売主が土地の測量を
    実施して測量図を発行すると記載されているのでしょうか?
   4.6月11日に契約と有りますが、契約済みでしたら矛盾します。
    引渡日の間違いではないでしょうか?
   5.売主は個人(一般消費者)ですか? それとも不動産会社ですが?
   6.仲介業者は1社だけですか? 2社以上ですか?

以上について詳細をお知らせ下さい。

(アットホーム・香川文人さん)




■□相談者より

お返事ありがとうございます。遅くなりました。

   1.売買契約は4月25日。
   2.土地の取引は公簿売買。
   3.売買契約約款又は特約で売主が土地の測量を実施して
    測量図を発行すると記載(これに関しては今手元にないので…)。

 ただ、契約の時に家の不動産屋の担当者が、
 「測量図がないので、もし必要なら、家が負担して作ったらどうか」、
 相手方は、「だいぶ安くしたので余裕がない」と言われました。
 こちらは、後日おかしいんじゃないかと、営業所の所長に言ったところ、
 もっともだと、相手方にやらせると答えました。

   4.おしゃる通り、6月11日は引き渡し日です。
   5.売り主は個人。息子さんが事業をしていてうまくいかないらしい。
    手付け金も、相手方の不動産やさんが預かったみたいです。
   6.仲介業者はお互い別の1社。

  よろしくお願いします。

追伸:
測量図面の件は中古住宅の築年数が昭和46年8月なので
古いせいもあります。確認申請の確認も建築事務所にもらいに行きました。



□■アドバイス:2

公簿売買で且つ特約に「売主が売主の負担で測量図を発行する」旨の
記載がない場合、売主に測量をする義務も責任もありません。
売主が費用を持つ約束をしない限り、測量を依頼した者が費用を負担します。

仲介業者が「相手にやらせる」と答えた部分は、売主側の承諾が
得られたかどうか、買主に返事をすべきです。
その返事がないため、今回相談者さんの「不信感」が生まれたものと思います。

再度、不動産会社の営業所長さんに確認されてはいかがですか?
売主側の事情からすると、測量する費用の拠出は難しそうですね。

中古住宅の売買は物件の明け渡し(鍵の引渡)と残金精算を同時に行います。
6月11日の引渡日に売主が退去済みであり、当日抵当権などの抹消に
必要な書類と所有権移転に必要な書類が揃っていれば特に問題ありません。

 ・仲介業者の責任として、前日に退去の確認をしてくれます。
 ・住宅ローンの実行(融資)は抵当権等の抹消と所有権移転が
  可能でなければ融資を致しませんのでご安心下さい。

その確認は司法書士が行います。司法書士については銀行の指定であろうと
不動産会社の指定であろうと同じです。知り合いの司法書士さんが
いらっしゃれば、手数料が少し安くなるかもしれません。

仲介業者が売主側と買主側でそれぞれ担当している場合、
売主側の業者は売主の味方になり、買主側の業者は買主の味方をします。

今回相談者さんの利益を守るための仕事をちゃんとしていない事が
明白でしたら、仲介業者の責任者(営業所長)に
最後まで仕事をしてもらえるようにお願いし、
場合によっては担当者を変えてもらう事も可能と思われます。

(アットホーム・香川文人さん)




■□相談者より

すぐにお返事いただきありがとうございました。
公簿売買で且つ特約に「売主が売主の負担で測量図を発行する」旨の
記載があるかどうか、家に戻って確認してみます。
私はてっきり、測量図は売り主の責任として用意するべき物だと思っていました。
いろいろ教えていただきありがとうございました。
香川さんのアドバイスに基づいて、引き渡し当日に備えて行動して、
無事マイホームを手にすることができるよう頑張ります。
本当に、ありがとうございました。



★トラブル解決のためにガンバッてます!
★ランキングのクリックにご協力いただけると嬉しいです(*^^*)

↓↓↓↓↓

Posted on 4月 11, 2006 ●買う→会社対応 | | コメント (0) | トラックバック


仲介業者へのクレーム

相談内容 

契約締結後、全く働かない(何度言っても)、契約前と話が違う、
よく嘘をつく仲介業者がいるのですが、こういった場合
どのようなクレームがつけれますか?金銭面も含めて損しています。
教えて頂けませんか?




□■アドバイス

具体的な内容が書いてありませんので、お答えしようがありません。
その仲介業者が加入している不動産会社の協会に相談窓口があります。
また、損害が発生しているのでしたら、
消費者センターや市区町村の無料法律相談窓口、
都道府県の住宅課などへご相談される事をお薦め致します。

(アットホーム・香川文人さん)



★トラブル解決のためにガンバッてます!
★ランキングのクリックにご協力いただけると嬉しいです(*^^*)

↓↓↓↓↓

Posted on 4月 5, 2006 ●買う→会社対応 | | コメント (0) | トラックバック


契約書と施工内容について

■□相談内容 

現在、建築条件付きの物件の契約を行い棟上まで完了しています。
契約書の延床面積より、設計図面の面積の方が大きく、
その図面のまま工事がすすんでいます。
設計図面の方は、契約前から大きいままだったので、
契約で交わした金額は図面にのっとったものだと考えておりました。
ところが、棟上後に延床面積分の差額を請求され困惑しております。
この場合、やはり差額は支払わなくてはならないのでしょうか?




□■アドバイス

設計図面による面積と契約書の面積が違うということでしょうか。
何故違ってしまったのかが問題ですね。
ちゃんとした請負業者なら新築なら四会連合の契約書約款、
工事内訳書、設計図面を図書に製本しますので
面積問題などで争う余地はないはずです。
県では建築紛争を調停する部所がありますから、相談されたら如何でしょうか。
(シマダ企画・嶋田尚芳さん)




■□相談者より

嶋田さん、早速のご回答ありがとうございます。
ひとまず、県の方に相談してみることにします。



★トラブル解決のためにガンバッてます!
★ランキングのクリックにご協力いただけると嬉しいです(*^^*)

↓↓↓↓↓

Posted on 10月 11, 2005 ●買う→会社対応 | | コメント (0) | トラックバック


徒歩1分の差の物件価値

■□相談内容 

今見ている物件が、広告表示には駅まで9分と記載されていました。
しかし、地図上で計測すると、836mあり10分かかることが判明。
1分でも物件の価値はさがりますか?



□■アドバイス:1

不動産の広告表示の規定によりますと、
80mを1分として換算するようになってますので、
今回のケースの場合多分11分表示になると思われます。

問題はその差をどう考えるかという事ですが、
収益物件として第三者に貸すような場合、
この差はシビアに考える必要がありますが、
専用住宅(居宅)としてご検討なさっているのであれば、
あまり気にされる事もないと思います。

たとえ広告表示がどのような数字であったとしても、
現実問題、駅までの距離が毎日の事を考えると
苦痛に感じるようなら見送る方が良いかもしれませんし、
全然気にならないのでしたら引続きご検討された方が良いかもしれません。

当該不動産の利用目的によって、考え方を切替えてみては如何でしょうか?
(宅地建物取引主任者・藤原浩行)




■□相談者より

藤原さんありがとうございました。
また、シビヤに考えるということは値下げ交渉の材料になるということですか?
どのぐらい値下げは可能ですか?




□■アドバイス:2

RTJサポートチームです。実際に表記と違うのであれば、
違いを元に価格交渉する余地はあると思いますが、
具体的な交渉額は、
   ●先方がその差の重要と判断するかどうか?
   ●まだ値引き可能かどうか?
にかかってくると思います(=ケース・バイ・ケースで目安は存在しない)。

あとは、相談者さん側が説得力のある材料を提示することで、
交渉を有利に進めることもできるかも知れません。例えば、
   ●近隣相場(可能なら徒歩9分エリアと10分エリアの差)
など…ですが、ただ、これに関しては今回の交渉とは関係なくとも、
調べておいた方が良いと思います。




■□相談者より

RTJサポートチームさんありがとうございます。
で、土地の価格の差とはどこに行けば調べられるのですか?




□■アドバイス:3

RTJサポートチームです。
Yahoo!などの検索サイトで、「土地価格」「調べる方法」
をキーワードに探されてみましたか?かなりヒントになることも多いですから、
まずは色々と検索してみると良いと思います。

それから、漠然と「安くしてくれ」ですと、交渉にならない場合が多いですから、
色々な根拠を元に(例えば、藤原さんがヒントを下さったように収益物件だった
としたら差が出る可能性もある…なども一つの根拠になりそうですよね)
「自分で買いたい価格」を提示できるとスムーズです。

ただ、あくまでも「自分で買いたい価格」は
自分で頑張って探す必要があると思います。とは言え、大きな買い物ですので、
それなりに苦労された方が、後々の後悔やトラブルが少ないと思います。

それでも不安だったり、またはその作業をご自身ではできないと判断された場合は、
別途、お金を払って、信頼できる「代理人(=買う側の立場で間に入ってくれる業者さん)」
に依頼するのも一つの方法だと思います。




■□相談者より

ありがとうございます。
今回の場合、取引形態は「媒介」です。
仲介業者に1~2分の差がでることを指摘したところ、
それは売り主の責任だとの事でした
(普通に考えたら業者もチェックして広告を出すのですが、
 違いますでしょうか??)。

この1分の差は前から電話で指摘していたのですが、
「地図上で計ったら700mちょっとで9分です」と言われました。
納得できないので面前で計測してもらったら、836mとお互いに確認しました。
そこで、「仕事柄、人に貸すことがある」と理由を言って
資産価値の減少も指摘したのですが、結局それは「売り主」側の責任だとのこと…。

物件自体は大変気に入っており、是非住みたいですが、
家賃収入等の目減りが懸念されて、どうももやもやした気持ちです。

価格交渉ですが、その仲介業者に頼んでやってもらっているのですが、
売り主・仲介業者、どちらの責任かはまだ回答を得ていません。
電話連絡等何もないまま昨日別の仲介業者が出した
約50M離れた物件のFAXが送られてきました。
その意味を考えているのですが、誠意が感じられません。

私としては資産価値の減少分と、これまでのあやふやな対応の対価として
200万円ほど値引いてもらえば、納得の買い物ができます。
業者の対応しだいですが…。




□■アドバイス:4

RTJサポートチームです。

> 結局それは「売り主」側の責任だとのこと
基本的に契約していなければ、値引きをするか否かも
売主の判断になりますね、やはり。136m近かろうが遠かろうが、
今の自分の家の売出価格として決めていた絶対的な金額であれば、
値引きは厳しいと思います。
 (極端な例ですが、誤植などで価格が間違っていた場合、
  間違いは認めてもそれを安くしなければいけない…と言うことは無いと思いますので。
  逆に明らかに故意でやっているのであれば、悪質ですから、そんな相手から買うのは、
  私でしたらしませんね…)

  > 物件自体は大変気に入っており
皆さん、結構、物件と業者さんを分けて考えられる方も多いのですが、
どんなに良い物件でも、
  > 誠意が感じられません。
と言う感じで、仲介する側の業者さんに不信感があるのであれば、
トラブルの元にもなります(=なのでトータルで考えると良い物件とは言えません)。

値引きするしない以前に、高い買い物ですから、その辺も踏まえて
考えられた方が良いと思います。最終的に提示された条件を判断して
買うか買わないかを決めるのは、相談者さんご自身の判断に他なりませんからね。




□■アドバイス:5

先ず、交通の距離の表示は広告表示した仲介業者の責任です。
たとえ売主が9分と言っても仲介業者は自ら正確な距離を
確認し表示する義務と責任があります。

価格が希望価格にならない事についてはここではどうにもなりません。
売主及び仲介業者に不信感をお持ちのようですので、
購入をあきらめるのも一つの方法と思われます。

  > これまでのあやふやな対応の対価
法律判断、賠償責任の範囲や損害金又はその根拠につきましては
弁護士の仕事の範囲になります。
ですので、私は、「ご相談について整理し、問題点を明らかにする場」として
考え、一般的な解決方法のご回答をしております。ご承知おきくださいませ。
(アットホーム・香川文人さん)



★トラブル解決のためにガンバッてます!
★ランキングのクリックにご協力いただけると嬉しいです(*^^*)

↓↓↓↓↓

Posted on 8月 15, 2005 ●買う→会社対応 | | コメント (0) | トラックバック


住宅購入ぎもん

■□相談内容 

アドバイスをおねがいします。
新築(築1年程)で未入居の戸建物件です。
売主の不動産屋が販売しており仲介料もかからず、
諸費用は80万程で済むと聞き、
場所も家も気に入ったので購入しようかと考えています。
が、契約をする前に土地と建物の登記を確認の為法務局に行ったところ
不安な点が出てきました。

 1.土地の登記には抵当権がついており
    ・抵当権設定
      債務者:売主の社名ではなく売主個人の名前になっています。
      債権額:購入する金額より少し高い金額が記載
    ・抵当権変更
      権利者:共同担保 目録○○○号
    ・条件付地上権設定仮登記?
      原因:条件 年月日 金銭消費賃借の債務不履行 
      目的建物所有 存続期間:30年 地代:無償 権利者:銀行名 
    ・仮登記変更
      共同物件 購入する物件の隣の家の住所が記載(2件戸建で販売)
  となっております。
  この見方が分かりません。売主個人と契約することになるのでしょうか?
  このような抵当権がついていても大丈夫でしょうか?

 2.建物の登記はありませんでした。
   登記がないというのはどういうことなのでしょうか?
   普通売主の名前で登記していないものなのでしょうか?

 3.売主は○○不動産という名なのですがお一人でされているようです。
  (株)や(有)ではありません。
   広告には知事免許の番号は記されていましたが、商業登記を確認したところ、
   このような名前の不動産は無いと言われました。

などなど初心者には疑問な点が多く、こういう所と契約していいものか分かりません。
注意しなければならない点など是非ご意見を伺いたいと思います。
よろしくお願いします。




□■アドバイス:1

ご相談事項ですが…、
  > 3.売主は○○不動産という名なのですがお一人でされているようです。

売主さんは「個人事業主」として不動産事業をなさっているものと思われます。
ですので、商業登記簿を閲覧しようにも登記自体が無いのだと思われます。

そうなりますと…、
  > 1.土地の登記には抵当権がついており
  
に関しても、法人格が債務者にはなり得ませんので、
個人が債務者となっているものと思われます。
地上権設定仮登記ですが、債権者(金融機関)がどこかわかりませんが、
このような登記が出て来る事も実務上たまにあります。

  > 2.建物の登記はありませんでした。

  > 登記していないものなのでしょうか?

こちらについては、新築物件の場合通常建物は未登記状態です。
わかり易い例えで説明しますと、新車を買う場合、目の前の車に
ナンバープレートはついてませんね。
ナンバーが無いという事は、車検証が無いという事となり、
今回のケースに置き替えると建物登記簿が無いという事になります。

実務上は、相談者さんの住宅ローン等が内定し
100%買える状態になった段階で、相談者さんのお名前にて建物表示登記を行い、
初めて建物登記簿が作成されます。現時点で無いのは何ら心配ありません。

追加アドバイスとして、今回のお取引においての重点チェックポイントは、
建物に関して公的機関の10年保証がつくかどうか?
(JIO、(財)住宅保証機構、等)だと思われます。

売主さんが個人事業主だとしますと、売主さんの死亡等により
保証してくれる人がいなくなってしまいますので。
もっとも法人でも当該法人が破産とか倒産してしまえば同じ事ですが…。
(宅地建物取引主任者・藤原浩行さん)




□■アドバイス:2

藤原浩行様のアドバイスに追加的に申しますと…、

●売主であると見られる不動産業者から
 当該物件の重要事項説明書の説明を受けられる事。
 (不動産取引の中で重要な書類で
  契約する以前に必ず説明しなければ業法違反となるものです)

●不動産業者を確認するには加入している団体に問い合わせるか、
 未加入業者は都道府県の建築課に問い合わせる事

●担保設定されている銀行に問い合わせる

などでしょうか。
(森田住販・森田喜久雄さん)



★トラブル解決のためにガンバッてます!
★ランキングのクリックにご協力いただけると嬉しいです(*^^*)

↓↓↓↓↓

Posted on 8月 11, 2005 ●買う→会社対応 | | コメント (0) | トラックバック


仲介されている物件の販売元の確認

■□相談内容 

今、東京の北区で一戸建てを探しています。
知り合いに紹介してもらった不動産を介して探しているのですが、
先日とても良い物件が見つかりかなり気に入っています
(いちを建売ですがまだ建っておらず
 ある程度自分でもプランが建てられるというやつです)。

販売元(?)や施行する会社を不動産屋さんが教えてくれません。
理由は「うち(不動産屋)が仲介で入っているので教える事が出来ない」という、
どうも納得のいかない説明でした。
こういうことって言うのは普通なのでしょうか?
何処の会社が建てかかもわからない所を買うのは怖いような気がします。
宜しくお願いします。




□■アドバイス:1

不動産仲介業者は販売元を教えると
あなたが直接交渉してしまうのを心配しているのです。
直接契約をされると手数料が入りませんから。

建築場所が分かれば区役所の建築確認の係で販売元(施主)や設計者、
施工者を教えてくれます。
工事が始れば現場にも掲示が出ます。
(シマダ企画・嶋田尚芳さん)




□■アドバイス:2

相談者さんがその物件を買うのか買わないのかわからない状態では
教えないでしょう。買い付けをだせばおしえてくれますよ。
買主さんにとっては変と思われますが、これには買主さんの
不動産屋に対する見方にも原因があるのですよ。
つまり、聞くだけ聞いて契約しないとか、よその業者にいってしまうとか、
過去を話せばきりが無いのです。
不動産の場合は,お互いの当事者の信義則が大切なのです。
(ハビット・小谷吉秀さん)




□■アドバイス:3

ご質問のケースですが、通常これから建築を行う建売住宅の場合、
希望すれば「建物説明」というものを受ける事が出来るものと思われます。

段取りとしては・・・
   ・仲介業者さんと共に売主又は施工業者を訪ね・・・
   ・どのような建物仕様で建築予定なのか?
   ・どの程度間取変更は可能なのか?
   ・具体的にどのようなご希望を(相談者さんは)お持ちなのか?
   ・その変更には費用がかかるのか? かからないのか?
   ・色とか外壁材とか、どの程度選択の余地があるのか?
   ・等々
の意見交換及び確認が主な目的です。

相談者さんがご心配されている大半は、上記の説明で
クリアになるものと思われます。その後お話を進める方向で検討なさるのか、
見送られるのかは、相談者さんの自由意思でお決めになれば良いと思います。

そのような場を設けてもらえるよう、
仲介業者さんにご要望されてみては如何でしょうか?
(宅地建物取引主任者・藤原浩行さん)




■□相談者より

みなさん、ご回答ありがとうございます。
少し、説明が不足していた所があるようなのですが、
今は、前出の不動産を通してその物件を購入するという事で話が進んでいます。
銀行の方にも借り入れの審査をしてもらっている段階です。
販売と施行は同じ費業者というのは教えてもらえたのですが。
そこまで来ているのに、業者などが教えてもらえないのが不思議で…。
でも、安い買い物じゃないですし、もう少し細かく不動産と話してみたいと思います。
役所に行けば、業者がわかるのですね。行ってみたいと思います。
皆さんのアドバイス参考になりました。ありがとうございました。



★トラブル解決のためにガンバッてます!
★ランキングのクリックにご協力いただけると嬉しいです(*^^*)

↓↓↓↓↓

Posted on 8月 2, 2005 ●買う→会社対応 | | コメント (0) | トラックバック


ローン審査待ちなのに現金購入者に先に契約された

■□相談内容 

こういう場合はどうなるのでしょうか?
私たちはある中古住宅の購入を決め、7月11日に申し込みをしました。
売主さん側の不動産屋さんから
「ローンが通る事が契約の条件」と言われましたので、
私たちの方の不動産屋さんに手続きをお願いして
銀行からの返答を待っている状態でした。

ところが、私たちは申し込みの状態なのにもかかわらず、
売主さん側の不動産屋さんは7月15日に
他の方とすでに契約してしまったということなのです。

ローンが通る事が条件と言うのはこの物件が建ぺい率オーバーだからで、
契約した他の方というのは現金で購入するそうです。
(この現金で、というところは私たちの方の不動産屋さんが言うには、
 なんだかあやしい、ということです)

でも、私たちの方が先に申し込んでいたし、
売主さん側の不動産屋さんは売主さんに
私たちが購入を希望している事を伝えていなかったそうです。

裏切り行為だということで、私たち側の不動産屋さんも
宅建協会に申し立てをしてくれたそうですが、
このような場合どのようになるのでしょうか?
  
そして、私たちに何か出来る手立てはあるのでしょうか?
契約前で私たちの立場が弱い事はわかっているのですが、
何かアドバイスがありましたらぜひお願いします。

この物件は5月から私たちが切望している物件で、
6月末で別の不動産屋さんのときに1回ダメになっているので、
今度こそは!と思っていたんです。本当に今までも辛い思いをしているので、
またこんなことになってとても悲しいし、本当に辛いのです。

どうか、小さなことでもかまわないので教えてください。




□■アドバイス:1

不動産取引は契約優先ですから、申込を先に入れていても
契約した方が勝ちです。契約申込は普通は文書でします。
買い人側が「買付け申込書」で売渡し側が「売渡し承諾書」です。
金額と簡単な条件しか書きませんが。

あなたの場合は
所有者又はその仲介業者の売渡し承諾書をとっていないと思われます。
何か相手側の承諾メモでもあれば信義誠実の原則を盾に交渉できますが、
何もないと弱いですね。
(シマダ企画・嶋田さん)




■□相談者より

答えてくださってありがとうございます。
やっぱり何もできないのかもしれませんね…。
とにかく待ってみるしかできないのなら、そうしたいと思います・・・。




□■アドバイス:2

草柳@RTJサポートチームです。嶋田さんがおっしゃった
「何か相手側の承諾メモでもあれば」の部分にも通じるのですが、
仮に今後、相手方の不動産屋と対話される機会があれば、
会話を録音などしておくと良いかも知れません。
結果が好転するかは別に、証拠として残すべきものは
残しておいた方が良いと思います。

それから一つ気付いたのですが、とても欲しい物件とのことで、
その件に関しては非常にお辛いかとは思われますが、今回、
相談者さんの側の不動産屋さんは、かなり頑張ってくれているのかな…とも思います。
プラス思考で考えますと、不動産の場合、大きな買い物ですので、
信頼関係を築ける業者さんを見つけることが最も重要ですので、
もし、今度の不動産屋さんが(ご自身の尺度で)信頼できると思われましたら、
今回のものに変るような物件を相談されるのも、一つの方法かも知れませんね?




□■アドバイス:3

ご相談のケースは実務上よくある話です。

(買主様の主張)
  自分達が先に申し込んだのに、他人に売るとはどういうつもりか!
  ルール違反ではないのか? 訴えるぞ!

(売主様の主張)
  仮にその日に手付金を持参して契約まで行ったとしても、
  ローン条項付ならば、最悪白紙に戻ってしまう。現金の方を優先するのは当然だ!
   ※「ローン条項付」とは、契約後万一ローンがNGとなった場合でも
     手付金を没収される事無く、無条件白紙解除が出来る
     買主様保護の特約の事です。

どちら側の言い分も「もっともだ!」と思います。
しかし、特に売主様側の立場で考えますと、仮に今回のお話が
めでたくご契約となっても「売れた!売れた!」と素直に喜べません。
相談者さんのローンが無事内定するまでは「針のむしろ」状態となります。

しかもその間約1ヶ月間は、たとえもっと好条件の話が来たとしても、
二重売買禁止の原則から、そちらと契約する事も出来ません。
価格等の諸条件に格段の差が無い限り、
現金の話を優先しても無理も無いような気がします。

ところで・・・
今回は建ぺい率オーバー物件との事!
どの位の違反度なのか不明ですが、場合によれば
今回の件は買いそびれて逆に「ラッキー!」とも思われます。

???・・・と思われるでしょうが・・・
最近、各金融機関は「金融庁からの通達」とかで、違反物件に対する
ローンの取扱い拒否を加速させております。指定の建ぺい率・容積率に対して、
20%以上オーバーしていれば、恐らくどこも貸さないと思われます。
つまり、まともな売り物では無い! という事になります。

と言う事は・・・
仮に今回あの手この手で購入出来たとしても、将来何かの事情で売る場合
そのハンディーがモロに影響してくるので、ローンを使うお客様は
みな敬遠する事態と戦う事になるやもしれません。これはかなりキツイ事です。
その時になってみて「こんな事ならあの時買えない方がかえって良かった!」
なんて思いになるかもしれません。

今回のご相談は、大変残念ながら逆転出来る可能性は薄いと思われます。
辛いでしょうが、今回の物件より良い物件が出ない事もないような気がします。
窓口の営業の方に、何とかそれに替るような好物件を
頑張って見つけてもらうようお願いされてみては如何でしょうか?
(宅地建物取引主任者・藤原浩行さん)



□■アドバイス:4

考え方に大きなミスがありますね。
仲介業者の本業は媒介にて、安全に物件を引渡すことです。
銀行融資については、あくまでも提携ローン以外はサービスです。
基本は自分でローンを組む、
あての無いときは業者にヒントを得るぐらいに思わなくてはいけませんね。
(ハビット・小谷さん)



★トラブル解決のためにガンバッてます!
★ランキングのクリックにご協力いただけると嬉しいです(*^^*)

↓↓↓↓↓

Posted on 7月 20, 2005 ●買う→会社対応 | | コメント (0) | トラックバック


無責任な不動産会社

■□相談内容 

以前から1人暮しをしようと思い、昨年2月に
新築マンションの購入の契約をし12月に入居して5ヶ月が経ちました。
先日、内覧会のときにチェックして補修をしてもらう予定だったものが
まだ終っていなかったので、補修に来てもらったときに
建設会社の人から聞いたのですが、私の購入したマンションは
「間取りの変更が自由にできる」ということでした。私はその時に初めて知りました。

本当に「間取りの変更が自由にできる」ということを確認するため、
不動産会社の担当営業に確認しようと思い、会う約束をしました。
担当者に聞いたところ、「間取りの変更は自由です」と言うのです。
私は、
「そんなこと聞いた事ありません。
 どうしてそんな大切なことを教えてくれなかったのですか?」と聞きました。
そうすると、担当者は
 「一番初めにモデルルームに見学しに来たときに言いました。」
と言うのですが、聞いた覚えがないのです。
このことを担当者の上司に伝えて、善処するように言い、
翌週その回答を聞くために会う約束をして帰りました。

契約後、壁紙等を選ぶ「相談会」(と言われているそうなのですが)に行きました。
同じマンションの他の人は一斉に「相談会」に出席したらしいのですが、
私は遅く契約をしたので、1人だけ参加の「相談会」だったのです。
その時に設計士の人にパンフレットを拡大コピーした部屋の図面を見せられて
「どうなさいますか?」と聞かれました。私はどう言う意味で言っているのか
分からなかったので「逆に他の皆さんはどうされているのですか?」と聞きました。
設計士さんは「カウンターの幅を広げたりしていますね」と言われたので、
私もカウンターの幅を広げるようにお願いしました。
「あと他には皆さんはどのようにされているのですか?」と聞いたのですが、
「それくらいですね。」と言ったので、友人にアドバイスをされていた
コンセントの位置等の変更をお願いしました。

その後すぐに、また別の変更箇所が出てきたので、設計士のところに
直接メールを送りました。そのマンションに住むのは私だけではないので
「他の人の変更で忙しいんだな…」と思ってしばらく待ってみたのですが、
なかなか返答が来なかったのでこちらからまたメールを出しました。
2度目のメールでやっと返信されてきたのですが、
「確認してみます」との事でした。その後、また確認後の連絡がなかったので
またメールを出してみたところ、こちらからの質問に対して可否ではなく、
「できると思います…また確認してみます」と曖昧な返答でした。

そんなやり取りをしているうちに数ヶ月が経ち、
こちらから営業担当に電話したら、「あ…それならできていますよ」と言うのです。
私は、「できるならできるとハッキリ言っていただかないと困ります」
と言ったら「設計士の方から連絡がいっていると思いました」との事でした。

一番初めに参加した相談会が、担当者は私が「1人だけの相談会」
だったことも忘れていたようで、他の人と話しが混同していました。

もちろん私は不動産を購入するのは初めてだったので、
契約には両親に立ち会ってもらうことにしたのですが、
そのときも「間取りが自由に変更できる」ということは
一切説明はされていないのです。「間取りが自由に変更できる」と知っていたら、
変更するかしないかはともかく検討したはずです。

通常、契約をするときには、
契約書の内容等を確認しながら進めていくと思うのですが、
その他にその物件の特徴や長所・短所(これはあまり話したがらないのですが)
を説明するのが当然だと思っていました。
「間取り」の事に関しては契約書の書面には「自由設計」とは
記載できないとの事ですが、口頭で説明するのが当然だと思います。

後日、偶然にも担当者と街中で会ったので、
週末に会う約束をした時間の変更をお願いしたところ
「行きませんから!」と言うのです。私は「どうして?」って聞いたところ、
「上司は行く必要はないということだったからです。」と言うのです。
話しを聞くと
「パンフレットにも書いてありますから、説明する必要はないのです。」
と無責任な事を言ったのです。確かにパンフレットには
「2LDK→1LDKに変更できます。」と書いてありました。
私は「2LDKを1LDKに変更するならパンフレットに記載してあるとおり」
「2LDKならそのまま」と解釈をしていたのです。
「パンフレットに記載されている間取りはうちが一番だと思っている
 間取りなんだから、それをあえて変更しますか?なんて聞かないでしょう!」
と言うので、
「それでは他の人には間取りの変更ができるという権利を
 私には与えられなかったということですね。同じ価格表に基づいて
 きちんとした金額を払って購入したのに、不公平ではないですか?」
と言ったら「それはあなたの理解不足でしょう」と言うのです。

もちろん、不動産会社の社員は物件等に関して知識を持っているのですから、
販売するときにお客様全員に解釈の差がないように説明するのが
営業担当者の役目ではないでしょうか?
私からすれば「あなたの説明不足でしょう」と言いたいところです。

そして、週末になり、連絡が来ないまま担当者は来ませんでした。
その他にも、床暖房がパンフレットどおりに暖まらない
(業者に確認したところ、暖房パネルの切れ目との事)、
床板が離れてきている、ユニットバスのシャワーフックの位置が違う、
エアコンの排水溝がない、通電テストをしていなかったのでコンセントが使えない、
網戸がきちんと閉まらない、フロアマニキュアを施工してもらったら
髪の毛等がたくさん入っている等問題がたくさんありました。
色々な説明をするために営業担当者がいるのに、
それを怠ったからこのような事が起こった上に、約束を破り、
何も説明がないのはおかしいと思います。

その他にも、管理組合で集まったときに他の住人の人も
「○○さん(不動産会社)は全然説明が足りないのよね…」と言っていました。
(ちなみに他の間取りの家は、エアコンダクトの配管が部屋の中に剥き出しのため、
 見た目も悪く、カーテンもきちんと閉まらないそうです)

いつも、あの不動産会社には「思っていました」と
勝手にこちらが理解していると思い込まれていました。
実際には、こちらには何も伝わらずにいたことに気付かず
(本当は気付いていたのかもしれませんが…)、
自分達(不動産会社)の思うように進めていかれたことが、とても悔しいです。
全ての事に関して責任逃れをしようとしていることが許せません。

現在、階上の間取りと生活サイクル違うため、足音・騒音で困っています。

この一件で、体調を崩してしまいました。
このようないい加減な不動産会社に打つ手はないでしょうか?
皆様の知恵をお貸し下さい。よろしくお願いいたします。




□■アドバイス:1

お気持ちは察しますが、不動産会社に
何を要望したいのか今一わかりづらいです。

すでに入居済みなので間取り変更は、感情の問題は別として、
もう解決済みだと思いますが?
もし、間取りについて損害賠償等をお考えでしたら、
基本的に自由設計では無いとの事ですから難しいと思います。
間取り変更は通常はオプション工事となる場合が多いと思います。

又、内装・電気工事の不具合について
業者は補修しないと言っているのでしょうか?
補修しないと言っているので有れば問題が有るとは思いますが、
何と言っているのですか?不具合箇所の補修を請求してみたのでしょうか?

約束違反の内容も文面からだと良くわかりません。
営業マンの対応不足という意味でしょうか?
細かい説明に関しては、各営業マンの資質も有ると思います。
又、営業マンが不動産のプロと思うのは間違いです。
営業マンが皆、宅地建物取引主任者の免許を持っている訳ではありません。
その営業マンは取引主任者ですか?
契約時には取引主任者証の提示をしていましたか?
もし、契約時に取引主任者が立会っていなかったり、
重要事項の説明をしていなかったら、業法違反となります。

階上の方との騒音の問題はマンションの場合は、
施工上の問題がある場合は別として、かなり難しい問題となります。
音は床や天井だけではなく、窓からもかなり入ってしまいます。
又、入居者の生活サイクルまでは干渉できません。

不動産の購入は、一生の買い物です。厳しい事を言うようですが、
不動産業者の良し悪しから始まって、物件の良し悪しの判断も含めて、
ある程度、ご自分で事前によく調べるのは当然だと思います。

施工不良や、明確な契約違反は、業者に対応を求めるのは当然ですが、
相談者さんの場合は、どうも感情的な問題が大きいように感じてしまうのは、
私だけでしょうか?
もう少し、問題点を整理し、感情的な問題を抜きにして、
業者に何を求めたいのか、はっきりした方が良いと思います。
又、感情的になると相手も感情的になり易いものだと思います。
不動産業者も人間ですから、落ち着いて上手く付き合う方が
スムーズにクレーム処理は進むと思います。
(高原開発・涌井さん)



■□相談者より

お忙しいところありがとうございました。
不動産会社に対しての要望は、説明が足りなかった
(説明をする義務が無いと言われてしまえばそれまでなのですが…)
事についての謝罪が欲しいです。

説明が上手くできなくて申し訳ありません。
間取りが変更できることを知ったのは入居してからの事でした。
(パンフレット通りに2LDK→1LDKが出来るということは知っていましたが、
 何と言ったら分かりませんが、間仕切りの変更ができると
 言うことは知りませんでした。)
私は契約が遅かったため、1人で説明を受けたため、
他の方に説明されていたことと、説明の仕方が違っていたようです。

間取りの変更についてですが、パンフレットに載っていた間取り変更
  (2LDK→1LDK)は差額が出ないとのことでした。
  (差額が出なくてもオプションと表現するのかは分かりませんが…)

内装・電気工事については入居後、数日で修理が完了したのですが、
その時の対応はいいものではありませんでした。季節が冬だったので、
コンセントが使えないのは不便でした。
その他の不具合箇所について、入居して気づき次第
(入居してから傷つけたと勘違いされると困るので…)
すぐに営業担当に連絡をし、対応してもらいました。

最終的には営業マンの対応の悪さだと思っています。
契約する前に何度かモデルルームに足を運んだのですが、その時は
こちらが色々と質問すると丁寧に説明してくれていました。
明らかに態度が変わったのは契約をしてからです。
たぶん、もう少しでその物件が完売するところだったので、
不動産会社も焦っていたのでしょうね。
分からないことがあったり、お願いしたいことがあったりしたときに連絡をして
「その関係箇所の者から連絡します。」ということが何度かありました。
待っても連絡は来ませんでした。もちろん連絡が来なければ私も困ってしまうので
また連絡をとったときに「え?!まだ連絡が行ってないんですか?」
と毎回同じような返答でした。
結果的に言うと、連絡系統がしっかりしていない業者だったのでしょうね。

契約時には宅地建物取引主任者の免許を持っている方が立ち会って、
その契約がどういう契約かも説明を受けました。
その時に、「間取りの変更が自由」という事の説明が無かったので、
先日その事を知ったときに疑問をもちました。
  (アドバイスでは、「間取り変更」の権利は自然と備わっている
   との事でしたが…お恥ずかしながら私は知りませんでした)

階上の住人との事は、集合住宅なので、
ある程度私も我慢をしなければいけないと思っています。
音のことで、少し気になっている事は壁に付いている「スイッチ」でしょうか?
スイッチの「カチっ」という音が聞こえるのです。
新築マンションで階下に聞こえることがあるか疑問です。
このことについては他の住人の方にも聞いてみようと思っています。

貴重なお時間を割いていただきましてありがとうございました。



□■アドバイス:2

やはり、実質的な被害よりも、誠意が無いとか、
謝罪方法が悪いとかの問題のような感じですね。

相談者さんの気持ちは良くわかります。しかし、法的な問題から考えると、
業者に損害を賠償する程の落ち度は無いと思います。

クレームに対しても、態度の良し悪しはあるようですが、
きちんと処理はしているようですし…。
コンセントの施工ミスは多分、下請けの電気工事業者のミスです。
その営業マンを責めても、実際に工事を行っている訳では有りません。
1~2日後には対応した様ですから、特別、悪質な業者とも思えません。

  > 「その関係箇所の者から連絡します。」ということが何度かありました。
  
という営業マンの言い方を見ても、彼が単なる販売員である事は、
ある程度察しがつきます。

上司に会社に出向いて直接話して見ては如何でしょうか?
本当に上司がその様に言っているのかどうか、確認して見ては如何でしょうか?
文面から察すると、上司はそんなに大きな問題とは思っていないと思います。

又、不動産業者という事では無く建設業について若干説明します。
良く、建設業はクレーム産業だと言われます。
つまりそれだけクレームが発生し易い業種です。
問題は、そのクレームに対して、きちんと対応してくれる業者か、
対応してくれないかです。その都度、対応してもらって下さい。
クレームに対応してくれない業者とは思えません。
態度の良し悪しよりも、実際の処理に対する対応自体で、判断するようにして下さい。
(業者、特に工事業者は、結構職人気質で無愛想な人もいます)
(高原開発・涌井さん)




□■アドバイス:3

草柳@RTJサポートチームです。
おそらく、色々とトラブルが続いて、「そう言えばあの時も、あの時も…」
と言うような気持ちになってしまっているような気もします。

個人的には、(不動産に限らず)営業マンたるもの、
お客さんに信頼されるように誠心誠意最善を尽くすべきだとは思いますが、
しかし、実際問題として、そこまでできる人は稀なのかも知れません。

例えば、もっと身近な携帯電話の販売にしても、機能から通話料金のプランまで、
事細かに説明できる販売員に遭遇することは、まずありません。
高額なマンションだから携帯電話なんかと違って営業マンは全て知っている…は、
大きな落とし穴で(もちろん全てが全てではないですが)、
むしろ、買う側がきちんとチェックしなければならないのが実情だったりもします。
(そのために、今は、不備が無いかなどを
 別の不動産屋さんなどに依頼されるような方法を取られる方もいらっしゃいます)

ただ、お話しされている中には、(100%おっしゃる通りであれば)
明らかに不備があるものもあります。例えば、「コンセントが使えない」、
「網戸がきちんと閉まらない」などは、最初からそうであれば、当然、
補修されて然るべきものですし、
「フロアマニキュアを施工してもらったら髪の毛等がたくさん入っている」
に関しては度合にもよりますが、やり直しをさせる
(家財移動が必要であれば、その費用も含めて手配させる)などの要求もできると思います。

とは言え、それは全て別々に「証拠」と共に説明していかなければなりません。
ですので、こんな時こそ、冷静に問題を整理して、涌井さんがおっしゃったように
「感情的な問題を抜きにして、業者に何を求めたいのか、はっきりした方が良い」と思います。




■□相談者より

お忙しいところアドバイスありがとうございました。

確かに営業マンも人間なので、得手不得手はあるでしょうね。
営業に向いていない人が営業をしている場合もあるでしょうし…。
初めから「この営業マンは大丈夫なのかな?」と思っていた時に
営業マンを変えてもらえば良かったと悔やまれます。

コンセントは入居した次の日に修理(?)をしてもらいました。
その時の対応もいいものではありませんでした。
(家に住むのに電気が通っていないほど不便なことはないので…)
フロアマニキュアは施工した会社の人に見に来てもらいました。
その方の意見は「こんな広い範囲でひどいのは初めてです。」との事で、
施工しなおしてもらえることになりました。

入居してすぐに気付いた時に、逐一連絡をとって、
営業担当者と施工業者に来てもらって見てもらうようにしています。
貴重なご意見ありがとうございました。




□■アドバイス:4

草柳@RTJサポートチームです。

  > 確かに営業マンも人間なので、得手不得手はあるでしょうね。
  > 営業に向いていない人が営業をしている場合もあるでしょうし…
  
本当は、営業マンたるもの何を聞かれても回答できるようでなければ
プロでは無いわけで、営業に向いていない人間を営業にするようでは、
まともに管理できていない会社だとも思うのですが、残念ながら多いですね。
小谷さん、涌井さんのような「頼れるプロ」としての
役割を果たせない人が沢山います。

 ただ、

  > 初めから『この営業マンは大丈夫なのかな?』と思っていた時に
  > 営業マンを変えてもらえば良かったと悔やまれます。
  この部分を悔いても、得るのもが無いので、例えば、
  > コンセントは入居した次の日に修理(?)をしてもらいました。
  > その時の対応もいいものではありませんでした。
  
この対応の悪さなどを、明確にしておき
(=やり取りなどをメモしたり、必要があれば録音などをして、
 誰が見ても明らかに対応が悪いと思えるような証拠を残しておき)、

 ●最も権限があるであろう部門

に「改善の申し入れ」を行い、
会社としての対応を判断してみるのも方法かと思います。
もし、会社としてきちんと応対してくれるのであれば、逆に、
今後の対応は良くなると思いますし、悪ければ再び、
きちんと応対してくれた人に対して、申し入れをしてみる…と言うような感じですね。

ある意味でトラブルの時こそ、信頼できる相手と、そうでない相手を
見極められる良いチャンスですので、(厳しい言い方ですが)
信頼できない相手は逐次切り捨て、信頼できる相手を探されるようにした方が、
ストレスは貯まらないと思います。

おそらく、今回の大きな買い物は、
人生の中で得るものも大きかったと思いますので、頑張ってくださいね!




□■アドバイス:5

前置きとして、相談者さんの、腹の虫が収まらず、
だんだん大きくなってきたのでしょう。客観的に回答しますが、
万が一、相談者さんの腹の虫を助長するようなことがあっても、
私に攻撃しないことをお約束お願いします。

まず、マンションというのは、あえて間取り変更可と書かなくても、
全て変更できます。できにくいのは、水廻り、つまり
フロ・トイレ・キッチン等は排水管の関係で位置が移動しにくいだけです。

営業マンもパンフに書いてあるだけで、なくパンフを見せながら、
口頭で説明すべきことであるし、重説等にも、記載して、
相談者さんの著名捺印を頂いておくべきことです。
というのは、このマンションの一番のセールスポイントだからです。
そして、相談者さんの方も、だいこんや魚を買うのじゃなく、
大金を支払って買う不動産なんだから、パンフ等は隅々まで、
読む義務があるし納得するまで、契約はしないことです。
実際、魚を買うときのほうが、点検が厳しいかも? 失礼^_^;

そして、間取り変更する権利は、当然、万一、営業マンがいわなくても、
自然にそなわっています。ただし、その権利を主張するのは、
相談者さん自ら言わなくては、いけません。
つまり、営業マンから、お伺いがあって返事するのではなく、
その気持があれば、相談者さんの方から言わなくては、いけません。
民法第1条にも基本原則になっています。

コンセントについてアドバイス・・・
コンセントは新築時は、全ての部屋にまた4隅までつけておくほうがいいです。
これは、後から、付け足すと配線が剥き出しになる率が大きいからです。
それと、部屋のレイアウト変更はあるものです。
その時、コンセントの位置が離れていれば困ります。

苦情等の連絡方法は必ず、販売会社を通じてしましょう。
設計士、直接いうのも分かりますが、連絡のニアミスが必ず起こります。
それと、設計士は販売会社にやとわれているので、
販売会社の許可がなかったら、勝手には、動くことはできません。

物件の長所・短所について・・・
新築のときは長所のみです。中古の場合は、長所・短所とも同じぐらいの比重です。

販売会社について・・・
その上司とか言う人は、トラブルの対処の仕方がわかっていないと思います。
多分、頼りない人でしょう。だから、購入者の不満が発生します。

文書が長くなりました。実務的な方法を言います。
相談者さんの方でしぶとく、しぶとく、文句をいいましょう。
相手は、泣き寝入りを待っているだけす。
そして、あきらめずに、相談者さんが納得するまで、やってもらいましょう。
相談者さんには、納豆のような、ネバリの気持が今、必要です。
ただし、無茶なことや、間違った、認識はダメですよ。
(ハビット・小谷吉秀さん)




■□相談者より

お忙しいところアドバイスありがとうございました。
あえて間取り変更可と書かなくても全て変更できることは知りませんでした。
知人で何人かマンションを購入した人がいたので、
その知人たちにアドバイスを受けながらモデルルームを見学に行きました。
 (モデルルームにはたぶん4回くらい足を運んだと思います。
  もちろん知人も不動産業者ではないので、プロではありません)

その時にも色々と聞いたのですが、チェックが足りなかったのでしょうね。
ただ、モデルルームに何度か行ったときに
パンフレットを見せられて説明された記憶はありません。
実際(モデルルーム)の間取りを見ながら説明した方がいいと思ったのでしょうか…?
帰りがけにパンフレット1式をもらって帰ったので、
家に帰ってから両親に見せ、隅々まで読んだのですが、私も両親も
間取りの変更(水周り以外)ができると言う風には解釈できませんでした。
言い訳になるようですが、マンションを購入した知人にも意見を聞いたところ、
同じような解釈でした。

私も、考え方が古いのか分かりませんが、マンションの間取りは
固定だと思っていました。権利を与えられていた事すら気付いていなかったんですね。
(その権利を与えられているということは他の方は知っているのでしょうか? 
 またそういった情報はどこから知るのでしょうか?)

説明がうまくできなくて申し訳ないです。
販売会社の中に設計の部署があるようで、設計士さんは販売会社の人です。
その物件は販売と売主が一緒です。
営業マンからは直接連絡を取り合って下さい。との事でした。

こちらも今更間取りを変更できないのは分かっているので、
できないならできないで、説明が足りなかったことの謝罪が欲しいものです。

もう少し、頑張ってみようと思います。もちろん、常識範囲内で…笑
貴重な時間を割いていただきありがとうございました。




□■アドバイス:6

私も説明不足ですね。字数のこともかんがえるので…。
間取り変更可というのは、販売時から変更可の時は、
追加負担金は要りませんが、その間取りで買っての販売の物件を変更するときは、
別に追加負担金は、必要です。最終的には、不動産業者が悪いのでしょう。
不動産を買うのは、不動産知識がない人が大方買うのですから、
それに対して、理解できるように、セールスすべきです。

相談者さんに、特効薬として、消費者契約法があります。
日にちも経っているし、取り消すわけでもないので、
販売の上司に文句を言う時、第4条を読んで、
「私に、誤解させるような説明しないで…」とか言って見ましょう。

本来、販売会社と建築士は別な会社ほど、いいマンションができるのですがね。
その分割安で買えたのでしょう。
重説をもう一度、よく見てください。本来は、購入物件の間取り表示が
しめさています。違うようでしたら、文句をいいましょう。
でも同じでしたら、文句をいえません。サインをしてるんですから。

ただ、相談者さんが言われるようにできないと信じていたらなら、
販売者の説明不足ですね。その点についてガミガミと文句は言えますよね。
がんばってください。
(ハビット・小谷吉秀さん)




■□相談者より

度々、お忙しいところありがとうございます。
パンフレットに書いてあったことを確認したところ、
「2LDK→1LDKに変更できます」と書いてありました。そのことについては
モデルルームに行ったときに「差額なしで変更できます。」と聞いていました。
「2LDK→2LDK(間仕切りの変更)」のことはやはり記載されていませんでした。

「販売の上司に文句を言うときに…」とありますが、
先日自宅のほうに担当者を呼んで話をした最後に、
「上司に伝えて、来週、その上司とあなた(担当者)と来て、説明してください。」
と言ったのですが、相手にされていないようで、連絡もありません。
(ちなみにその上司は「連絡も謝罪する必要はない」と言いきっているようです)
このような場合どうすれば良いのでしょうか?何度も電話をしてもいいのでしょうか?

  >販売の上司に文句を言う時、第4条を読んで、
>『私に、誤解させるような説明しないで…」とか言って見ましょう。』

との事ですが、誤解というか、何も説明がなかった場合は該当するのでしょうか?
(相手が会う気にならなければ実現しない話ですが…)

質問攻めになってしまって申し訳ありません。

今現在、パンフレットの間取りとほとんど変わらない間取りです。
契約書には自分でサインもしましたし、先日知らなかったときまでは
ほぼ納得していました。今更ですが、いち営業マンのたった一言が足りないだけで
大きな損害を被ったように思えてなりません。
でも、大金を払って購入した家なので、大切に住んでいきたいと思っています。

貴重なお時間を割いていただきましてありがとうございました。
また、何かアドバイスがありましたらよろしくお願いいたします。




□■アドバイス:7

パンフの2LDKを1LDKを差額なしでできますと、
お聞きですから、その時に、あなたから質問がなければ、
理解したと、社会的には認識します。だから、相談者さんの落度と言ようか、
それをどのように理解しているのか、相談者さんの精神年齢が疑われます。

2LDKを2LDKに変更…は、
たとえば、2DKの間違い、それとも1LDKの事? 
上段に記載以外の変更は今回は、無料では、できませんと言う事です。
つまり、個人的な特別注文があれば、契約の前に言って、
納得すれば契約に至ります。パンフの通りの物件に、現在住んでいるし、
ましてや、相談者さんの自著捺印があれば納得した、
通常の状態(脅迫・強制等以外)で自著しているかぎリは
相談者さんの一切の言い訳はできません。これは、社会通念上の思考です。

だから、これに対して、相談者さんに不満があるのは、
相談者さん自身の考えが社会的な考えとかけ離れていると言う事です。
多分、相談者さん自身、なに不自由なく育って、
現在もお金に対する苦労がないから、だと思います。
  
もう1つおしえておきます。
相手に話しがあるときは、呼び出すじゃなくて、
相手の所に伺わなければ、いけません。これも、社会のセロリーです。
こういった、理論も分からないのは、あなた自身かなり、公的な官庁みたいな、
それとも、事務ばかりで、営業をしらない仕事をしているか、
それとも、社会経験がない(?)とかいいようがありません。

買った、家を大切にする・・・これはいい心がけです。
なのに、上記のことが理解できない? 
今回は、相談者さん自身、いい勉強をされてでしょう。

結論から申し上げて、今回、相談者さん自身の社会的経験不足です。
通常の人には、こう言うことは、起こりえない問題です。
相談者さん自身、もっとしっかりしないと、
言い訳のできない相談者さん自身の問題がいくらでも発生しますよ。
(ハビット・小谷吉秀さん)




□■アドバイス:8

草柳@RTJサポートチームです。

  > 「2LDK→2LDK(間仕切りの変更)」のことはやはり
  > 記載されていませんでした。
  > いち営業マンのたった一言が足りないだけで
> 大きな損害を被ったように思えてなりません。
  
これに関しましては、小谷さんがおっしゃった通り、
もし間仕切りを変更したいのであれば、その時に確認しなければ、
相手は「この人は理解した」と考えると思います。
パンフレット詳細がわかりませんが、通常「2LDK→1LDKに変更できます」は、
「自由設計における間仕切りの変更の一例」としての意味合いが強いと思われます。

 なお、
  > ちなみにその上司は「連絡も謝罪する必要はない」と言いきっているようです
  
これに関しましては、会社としては「謝罪=賠償」と考える場合が多いですし、
おそらく今回の場合は、
   ●広告やパンフレットに記載されている内容との相違が無い
   ●説明に関しても上記を読むことで充分である
と判断したのであれば、取り合わないと思います。
  (なので、自分たちからわざわざ出向くことは行わない…と言う結論に
   達していると思いますし、逆に会社に行っても、
   門前払いを受ける可能性も高いと思います)

以前の相談で
「口約束でペット可と言われたにもかかわらず、
 実際に契約してみると契約書通りでペット不可だった」なんて
酷い例がありましたが、基本的にはこんなことすら起こり得るくらい
口での説明よりも「書面」は重要なんです
(これは悪い方に利用されちゃいましたが…)。
  
ですので、書面を読んだ上で、解釈に疑問があるところは、
バンバン相手に質問し、場合によっては
書き加えるなどの作業を行わなければなりません。

相談者さんに限ったことではなく自分自身も含めて、いや、おそらく日本全体で、
欧米に比べて「契約」に対する真剣さが足りないと思います。
プロバイダなどの利用規約でも、あまり読まずに同意してしまったりもしますので…。
プロバイダであれば、まだ受ける損害は低いかも知れませんが、
不動産などの大きな買い物であれば、やはり同じ感覚では厳しいと思います。

但し、口頭の説明が足りなかったのではなく、広告やパンフレットや
契約書や重要事項説明書など、書面として残されているもので、
誤解を招くような部分があったのであれば、それは弁護士さんなどに相談することで、
会社と争うことはできると思います(もちろん、勝てる勝てないは別ですが…)。
でも、営業マンの言葉の足りなさで争うのは証明できる資料が無い限りは厳しいと思います。



★トラブル解決のためにガンバッてます!
★ランキングのクリックにご協力いただけると嬉しいです(*^^*)

↓↓↓↓↓

Posted on 7月 7, 2005 ●買う→会社対応 | | コメント (0) | トラックバック


崖の上のどろどろ地を解約したい

■□相談内容 

母が買った土地について相談します。
土地(42坪)の売買契約をしましたが、その後、
雨の日にその土地を見にいったところ、土地がどろどろになって
一部崩れていました。その土地は崖の上にあります。
契約書に、
「本物件の引渡し前に万一天災地変のため、滅失あるいは、
 いちじるしく減少した場合、すでに領収した金額を返還する」
とありますが、この場合、土地を解約できるでしょうか?

雨で土地が崩れるといっても、現在はほんの一部ですが、
この先雨が降るたびに崩れていくのは明らかな状況です。
ちなみに登記は未だです。

解約を申し出たところ、当初、契約業者は、
別の土地と交換と言っていましたが、今では、
そういう土地と承知の上で買ったのでしょうと言って、
交換の話はなくなったそうです。

どうして崖の上の土地なんか買ったのだろうと
思うのですが、後の祭りです。母は眠れない毎日が続き、
娘として、心配でたまりません。どうか、回答お願いします。




□■アドバイス:1

東京八王子市近辺であれば、直ちに、現地見させてせていただきに行きます!
無料です、私は、地質調査師ではありませんが、
普通の住宅地であれば、だまされたのでない限り、
(売り主はプロ?)代替え提示している業者ですから、解決策あるように思います。
(八王子物件情報社・樫家さん)



■□相談者より

残念ながら、遠方の土地です(関西)。ご好意ありがとうございます。




□■アドバイス:2

その土地は造成済みで購入したのでしょうか?
土地には様々な法律が絡んできます。
もし、業者が正式に許可を取って開発した宅地であれば、
崖の上で雨で崩れると言うことは考えずらいのですが?
雨でどろどろになるということ自体、山ずり、
砕石等を入れた通常の造成工事をしてあると思われません。
 (側溝等も簡単なU字溝をいれただけ・もしくは
  入っていないのではないかと思われますが?)

宅地造成した土地ではなく、限りなく原野商法に近い、
唯単に平らに慣らしただけの、山林もしくは、原野を
比較的安価で購入したのではないかと思うのですが?
その土地の購入経過(広告内容等を含め)と
土地自体の説明(上下水道等を含め)、もう少し具体的に教えて下さい。
(高原開発・涌井さん)




■□相談者より

  > 山林もしくは、原野を比較的安価で購入したのではないかと思うのですが?

その通りです。

  > その土地の購入経過(広告内容等を含め)と
  > 土地自体の説明(上下水道等を含め)、もう少し具体的に教えて下さい。
  
購入経過は、新聞の折込広告がきっかけで、広告内容は、
「1坪4万○千円から宅地分譲」という内容です。
その広告にひかれ、業者に連絡し、土地を1~2回見て、
主に図面により説明を受け(南向きで日当たりが良い等)直ぐに契約しました。

買った土地は、何百坪もある分譲地の一部です。
その土地には、上下水道はなく、母が買った土地には道もないです。
(他の分譲地には道があるとのこと)
土地には木が何本かあり雑草だらけで、全く整備されていません。
2~3年経たないと、宅地に転用できないとの説明を受けました。

又聞きなので、ピントがずれているかもしれません。
他に何か必要な事項がありましたら、教えてください。
よろしくお願いします。




□■アドバイス:3

凡その内容はわかりました。
もし、その業者が地元の不動産業者ではなく、
東京などから来た良く身元のわからない業者であれば、
貴方の説明を見る限り良くある原野商法だと思われます。

地元の業者だとしても、良心的な業者とはとても思えません。
又、業者と交渉しても時間がかかるだけで、
あまり進展するようには思われません。
(普通の業者であればこの様な分譲はやらないと思います)

別荘地だとしても、山林をそのまま売買する場合は別として、
整地して分譲する場合は、水道や道路くらいは作ります。
排水は場所によっては地下浸透の場合もありますが、雨が降って
どろどろになるようだと、地下浸透も難しいでしょう。

なるべく早く、地元の宅建協会に相談するか、
都道府県の住宅部等の行政へ相談する事をお薦め致します。
但し、その手の業者はかなり巧妙に法の網を掻い潜っています。
当時の広告や資料、契約書等を必ず揃えてから相談して下さい。

 地元の宅建協会は下記URLから探して下さい。
   (社)全国宅地建物取引業協会連合会
   (社)全国宅地建物取引業保証協会さんのホームページ
     http://www.zentaku.or.jp/
(高原開発・涌井さん)




□■アドバイス:4

ポイントは、重要事項説明書が、どのような、内容か点検してみましょう。
説明の内容と違うこと、又は、書かれていないけど、聞いていた内容と違うこと、
だったら、消費者契約法の第4条で取り消しましょう。
業者との折衝は、当事者、母は、当然、あなたも同行して、
又は、見識者も同行して、お話をしなければなりません。
推量では、ご指摘のように、その土地は、
今後も壁面補強をしない限り、崩れていくと予想します。
当事者である。お母さんは、精神的なことがあるけど、
これを解決しないかぎリ、いつまでも精神的に重くのしかかるので、
ガンバルのは、今しかありません。がんばって下さい。
(ハビット・小谷さん)



★トラブル解決のためにガンバッてます!
★ランキングのクリックにご協力いただけると嬉しいです(*^^*)

↓↓↓↓↓

Posted on 7月 7, 2005 ●買う→会社対応 | | コメント (0) | トラックバック


中古住宅付き土地の購入

■□相談内容 

築17年、上屋は100万程度の価値、土地は1900万で合計200万という。
この場所でこの価格は大変に魅力。現状販売なので100万の物件だし、
それ自体気に入っているのでリフォームを考えた。不動産屋の紹介で
地元では大手の住宅メーカーでリフォームを見積もり800万とでた。
場所・環境(購入予定地の隣人にも確認)大変気に入った。

この住宅メーカーの営業経由で銀行での借り入れも可と内定を頂いた。
この物件、不動産屋の仲介が2件入っている。
金融機関の抵当物件(だから安いのか?)登記簿によると
抵当はこの金融機関のみ。売り主は破産宣告済み。
今回この契約を金融機関・売り主・仲介業者2件・司法書士・当方で契約するという。

私は、この契約日まで売り主と金融機関へ会ってはいけないと言う
(話をしないでくれと言われた)。契約時の頭金は400万現金。
和やかな雰囲気で1ヶ月少々(銀行の貸し付け審査の期間)経過。

銀行の仮審査は全て住宅メーカーの営業にお任せ。
銀行から勤続年数等の問い合わせの電話は1本あったが、
契約前の仮審査なので周囲の話からもそんなもんかと思っている。

先日、事前の不動産屋の契約説明時、
上屋の保証の件で少々納得いかないところがあり、
少々調べたいので契約を1ヶ月伸ばしたいと言ったら態度が急変
(ガミガミ怒っているのではなく、かなり焦っている様子)。
1ヶ月伸ばすと次の客に売ると1件目の売り主側の不動産屋が言っていると
翌日電話が入ってきた。とにかく契約を急いでいる様子。
住宅メーカーの再見積もりで納得したら即契約してくれと言う。

基礎、土台、天井裏に入ったがやっぱり怪しい。構造・強度を保証するために、
この電話の当日に住宅メーカーの建築士を呼び現地で打ち合わせた。
住宅メーカーの再見積もりは、なぜか打ち合わせの翌日に1200万で出てきた
(前のリフォーム時の打ち合わせで3週間も掛かっているのに・・・)。
2件の不動産屋の評判は既に調査済みではあるが、少々信じられなくなってきた。

考えれば考えるほど、なぜ契約前なのに急かされるのか?
私は誰に相談すると、この物件を安心して購入できるのか。どなたか教えてください。




□■アドバイス

文面を読みました。わかりにくい所は、経験上の推測でお話いたします。
もし、間違いについては、ご了承願います。

売却は、任意売却とおもわれます。
裁判所の破産宣告には、同時廃止と異時廃止があります。
異時廃止は、破産管財人が売主になります。
同時廃止は通常ですが、委任している弁護士が現れない所を見ると、
抵当権実行のよる、銀行側の任意売却でしょう。

通常、契約までは、業者を通じてのお話になります。
社会通念上を鑑みても通常と思います。
不動産の契約の進行は、当事者全てが、信頼関係で成り立っています。
契約日、決済日の変更は重大なことにあたります。

決められた日に向かって、当事者全てが努力しています。
よほどのことがない限り変更をすべきではありません。
それは、信頼関係にキズがつくからです。

不動産は通常の商品と違います。通常の商品の買物と一緒に考えると、
不動産取引は異質に考えるかもしれません。
1つには、ハイリスク・ハイリターンなので、契約意思決定後は
速やかにことが進むは、すべての当事者にとっても良いことなのです。
だから、意思決定する前までは、相談者さんの言われるように、
十分時間もあるし、慎重に考えなければいけません。
その時に疑問等も大いにきくことができます。

今の不動産業者の営業スタイルにも落度は当然ありますが、
商品の特殊性(同じものがない)から、流れの法的規制、
消費者側の優柔不断の規制を造らない限り、今後も変わらないと思います。
(ハビット・小谷さん)




■□相談者より

小谷様、お世話になりました。やっぱり色々あり、
2ヶ月位「スッタ・モンダ」しましたが、
6月末やっと契約完了、登記移動終了致しました。
今月からリフォームを始め来月より入居致します。
この相談の回答がなければ、購入しなかったかも判りません。
ありがとうございました。



★トラブル解決のためにガンバッてます!
★ランキングのクリックにご協力いただけると嬉しいです(*^^*)

↓↓↓↓↓

Posted on 7月 6, 2005 ●買う→会社対応 | | コメント (0) | トラックバック


建築業者とのトラブル

■□相談内容 

不動さん屋さんの紹介の建築業者に注文住宅を依頼しました。
でもすべてが蓋を開けてみたらすべてがずさんで、
どちらがお客なのか分からないほど。
周りの住人からも責められ裁判沙汰に。建設中にボヤ騒ぎ、盗難。
でも、その社長は謝りにも来ない。それなのに請求書を突きつけられ
脅される始末。引渡し期日はとっくにすぎています。
そういった場合の損害賠償の相場はどのくらいなのか、
どういう処置をしたら良いのかを教えて下さい。



□■アドバイス

先日のテレビで、全く同じケースを放映していました。
 (岡山県だったと思います)
かなり長期の裁判になっている様です。かなり難しい問題ですから、
なるべく早く弁護士に相談する事をお勧め致します。
(高原開発・涌井さん)



★トラブル解決のためにガンバッてます!
★ランキングのクリックにご協力いただけると嬉しいです(*^^*)

↓↓↓↓↓

Posted on 7月 6, 2005 ●買う→会社対応 | | コメント (0) | トラックバック


無条件解約を前提に進めた契約について

■□相談内容

あるハウスメーカーとのトラブルで困っています。
どうしたらいいのか、アドバイスをお願いします。
メーカーの営業が、簡単な図面を作って来た段階で、
今後話しを進めるにあたり、手付けで100万入れて欲しい、
この後、図面を書いて打ち合わせをして行き、
それで気にいらなければ、それは、返すからということで、
簡単な契約書を交わし、100万ほど、手付け金を払いました。

図面のそのメーカーとの打ち合わせが始まった時に、念のために、
営業がいないときに、図面を詰めて、気にいらなければ、
手付けは無条件に戻ってくるんですよねと設計士に聞くと、
うちの会社は、一度払った手付けは返さないはずとの返答。

驚いて、営業の方に聞くと、そうですとの返答。うちで建てれば問題ないですから
というのですが、だまされたという気が強く、このメーカーで家を作るのは嫌です。

100万を払ってしまった自分の軽率さは素直に認めます。でも、あれだけ、
無条件解約ができると明言されると、誰でも信じてしまうと思います。

解約できるという部分が、口約束なので、言ってないと会社ぐるみで言われ、
どうやって証明したものか困っています。もう、どうしようもないのでしょうか




□■アドバイス:1

大手の営業が時々やる手だと思います。
お客様は大手だから安心している様ですが、違法ぎりぎりですね。

言われている様に、営業所ぐるみでやるので、かなり難しい問題です。
実際にうるさいお客さんが騒ぐと、営業マンを配置換えして、
課長とか支店長の上司が出てきて、
  「もう退職しました」とか、
  「そんな事を言う筈がない」とか、
  「契約書を承知して署名したんでしょ」とか言うようです。

まぁ、安心だと思っているのを、逆手にとるような酷い手ですね。
契約書に署名捺印してしまっているのでかなり難しいですね。

ところで、100万円は多分、設計契約料とか言う名目だと思うのですが?
向こうの言い分は、もう設計して、実費が係っているとか言うと思うのですが?
如何でしょうか?

向こうは大手なので、多分顧問弁護士等もいると思うので、
一人の力では簡単に勝てないと思います。貴方一人だと難しいので、
被害者の会を作って、全国的に裁判を展開していくのはどうでしょうか?
全国的にかなりの被害者が居ると思うのですが・・・・・
(高原開発・涌井さん)




■□相談者より

涌井様 ありがとうございます。
やはり、そうですよね。言ったもんがちですよね。

クレームを付けた時は、諸費用として地盤調査費はすでにやったから
引くことになるが、他は返せるとか言っていましたが、
こちらが、かなり本気で解約を考えているとわかってからは、
設計の打ち合わせなどの費用も引くと言い出しました。

そうなると、銀行の審査で、借入ができない場合にも
契約は無効と言っているので、そちらで行くか、設計の決定はこれからですから、
100万で建てられる小屋でも建ててもらうかですね。

被害者の会を作るほどの時間的余裕もやる気も残念ながらありません。
契約は覆らないという前提で、よりよい方法を考えるしかなさそうですね。




□■アドバイス:2

草柳@RTJサポートチームです
不動産に限らず、最近、無責任な売り方が多いですね。
それはさておき、今回の件ですが、
確かにご自身で被害者の会などは難しいと思いますが、まず、
お近くの国民生活センターに報告&相談されてみるのも方法かと思います。

    http://www.kokusen.go.jp/

仮に全国的にそのような方法が問題化しているのであれば、
他の方の解決方法などを参考に対応することもできるかと思います。




□■アドバイス:3

ご相談のケースは、大手のハウスメーカーなどに見られる、
設計契約という形態のものかと思われます。
ハウスメーカーでは毎月契約の〆を行うため、
月末に数字を上げるために行われることが多いようです。

ただ、意図するところとしては、契約を交わし手付けを払って貰うことにより、
心理的な縛りをかけるところにあって、後々、
「解約できない」「実費はいただきます」等と開き直る
悪質なケースは稀ではないでしょうか?

対応としては、泣き寝入りするのではなく、契約する意思はなく、
直ちに手付けを返還して欲しい旨をはっきりと主張すべきです。
担当の営業マンに伝えてもらちがあかなければ支店長レベルに、
支店全体がグルになっていれば本社にと、段階を踏んでいけば
いつかは必ず解決できると思います。大手といわれるハウスメーカーで
公然とそんな契約をするはずはないですから、
担当者や支店レベルで諦めてしまわないで頑張ってみてください。
(中央不動産鑑定所・後閑さん)




■□相談者より

草柳@RTJサポートチームさん、後閑さん、ありがとうございます。
国民生活センターに行ってみます。

支店は支店長が、身に覚えがないということを担当から確認している
と言っているので、本社に話しをしてみます。

後閑さんのおっしゃるパターンの通りで、今月だけ有効の
オプションがつく契約だとか言って、設計を進めるために、とりあえず契約、
その後、気に入らなければ、無条件解約と営業の担当はしきりに言っていました。

かなり大手のメーカーです。
ホームページを検索していて、同じメーカーで同じようなトラブルに
巻き込まれている人がいることもわかりました。
どうせ、100万帰ってこないなら、とことん、話し合おうかと思っています。

だって、だまされたと思うメーカーの建てた家に住むのって、
ずっと、だまされて建てた家だと引きずり続けるのですから、嫌じゃないですか。



★トラブル解決のためにガンバッてます!
★ランキングのクリックにご協力いただけると嬉しいです(*^^*)

↓↓↓↓↓

Posted on 7月 6, 2005 ●買う→会社対応 | | コメント (0) | トラックバック


不動産やさんが何人もきた

■□相談内容 

わからないことがあるので、教えてください。
不動産屋の紹介で、中古住宅を見に行ったときのことです。
日時を約束して現地に到着すると、紹介してくれた不動産屋以外の
不動産屋が4人もきていて案内してくれました。

紹介してくれた不動産屋は、
「みんなで探した物件なので、無視して案内できない。
 でも、4人いるから手数料が4倍になるなんてことはありませんので」
という話しです。
そうやって何人もついてくるものなのでしょうか?




□■アドバイス:1

こんばんは、多くの業者さんが来てさぞ驚かれた事でしょう。
昨今では、不景気のせいかこうしたことが多々あります。

しかし、仲介手数料は何倍とはなりません。
物件価格(400万を超える場合)の3%+6万を支払えばいい事です。
後は、手数料を業者間の各自に分配される事で貴方は感知しないのです。

貴方は、物件の吟味を怠らないことと、購入する場合、
重要事項説明書、及び契約書にその関係した業者さんが
連盟で押印してあるかの確認です。

また、業者が多いと往々にして「言った、言わない」がありますので、
しっかりと、聞くべき事は聞き・メモ等書き留めるのが最善です。
(森田住販・森田さん)




□■アドバイス:2

一般的に1つの物件に対して
不動産業者の営業マンが複数人集る事自体は良くある事です。

 例えば・・・(1)
   <売主の依頼した不動産会社の>
    ・営業マン:Aさん(1人目)
    ・その上司:Bさん(2人目)
   <紹介してくれた不動産会社の>
    ・営業マン:Cさん(3人目)
    ・その上司:Dさん(4人目)
 というようなケースですね。

ただ約束した人以外に4人というのが合計5社という意味だとするなら、
ケースとしては稀だと思います。ちょっと不自然に感じますね。

仮に本当に5社が介在する物件だとしても、相談者さんの払う手数料は
法定上限が決ってますので、4倍や5倍になる事はありません。
逆に各業者さんの取り分が4分の1、5分の1になるだけの事です。
その意味では心配には当らないと思いますよ。

それより気になるのは売主さんとの間接的な意思疎通がうまく行くか?
という問題です。

 例えば・・・(2)
   相談者さんがある要望を直接の窓口営業マンAさんに伝えたとします。
   それが・・・
    Aさん→Bさん→Cさん→Dさん→Eさん→売主さん
   と伝わるとするなら、発信した要望が正確に売主さんに伝わるか、
   ちょっと疑問だ、という事です。
   よくありますよね、この手の伝言ゲームで発信者の言った事が
   最後の人に到達する頃には全然変ってしまっている・・・なんて事が。

 解決策として、取引に介在する業者さんが合計何社なのか
 確めてみては如何でしょう? 例えば(1)のようなケースでしたら
 4人いても結局2社という事ですから、問題は少ないと思いますので。
(藤原浩行さん)




□■アドバイス:3

品の無い話、申し訳ありません。
八王子の業界用語では、金魚のウンコといいます(営業のかたスイマセン)。
又、まんじゅうにたとえ、元付業者を皮、中間業者をアンコと、いっています。
このアンコが、土地ころがしで、大儲け出来る時が有ります。
我々、バイヤーズエージェントなら、安心です!
物件を沢山提示してもらうと、いいですね。
(八王子物件情報社・樫家さん)




■□相談者より

皆さんありがとうございました。初めてのことでしたので、びっくりでした。
結局その住宅は、雨漏りがひどいし、
セットバックで、建て替えの時は3~4坪減るそうなので、やめました。
しっかり勉強して、じっくり探したいと思います。ありがとうございました。



★トラブル解決のためにガンバッてます!
★ランキングのクリックにご協力いただけると嬉しいです(*^^*)

↓↓↓↓↓

Posted on 7月 6, 2005 ●買う→会社対応 | | コメント (0) | トラックバック


アフターサービスが悪い

■□相談内容 

はじめまして。京都府在住のものです。今回投稿させていただいたのは、
今年の6月に木造一戸建ての新築の家を購入したのですが、
新居での生活をはじめて3ヶ月、フローリングの床鳴りがしだし、
これまで9月と11月の2回、購入した不動産会社により
修理をしていただいたのですが一向によくならず、
修理をして1ヶ月後には床鳴りが再発する様な状況に非常に困っています。

床に関しては2年間の保証があるので若干まだ
心のゆとりというか安心はしているのですが、
何分アフターサービスが非常に悪く、修理の依頼をしても少なくても
3週間は待たされるので嫌気をさしています。

関係のない部門なので
問い合わせや相談をしても仕方ないかとは思いますが、
住宅性能保証機構に現状と購入した不動産会社の怠慢な対応を
ありのまま話し処罰を与えてもらえれば・・・と思っています。

要は、不動産会社のアフターサービスが非常に悪く、
トラブルが生じている床鳴りは本当に治るのか不安です。

この様な場合どのようにすればよいのでしょうか?
やっぱり住機に頼るのがベストなのでしょうか?
必死で貯金したうえ車を売却して買った家だけに悩んでいます。
どうかお力をお貸しくださらないでしょうか?何卒よろしくお願い致します。



□■アドバイス

床鳴りの程度により違いますので、何とも答えずらいです。
鉄筋コンクリートのスラブの場合は音が出る事はまず無いのですが、
  (それでもフローリングにした場合は音が出る事があります)
木造の場合は構造上、全くきしみ音が出なく建てるのは難しいと思います。

木造住宅の床鳴りが欠陥住宅になるかどうかは別として、
近畿にお住まいと言う事ですので、下記URLを参考にして研究してみて下さい。

  欠陥住宅京都ネットさん
  http://www.joho-kyoto.or.jp/~house-s/

(高原開発・涌井さん)



★トラブル解決のためにガンバッてます!
★ランキングのクリックにご協力いただけると嬉しいです(*^^*)

↓↓↓↓↓

Posted on 6月 29, 2005 ●買う→会社対応 | | コメント (0) | トラックバック


書類を返して欲しいのですが。

■□相談内容 

10月20日に地方自治体が売主で、
大手の不動産会社が代理販売をしている新築分譲マンションの売買契約をしました。
銀行と公庫からお金をお借りする予定でしたが、
公庫から予定していた金額が借りれず契約解除することにしました。
しかし、自治体からの書類がないと契約解除の手続きができない
とのことでいまだに契約解除の手続きは行われておりません。

私達は早急に引越しが必要だったために賃貸マンションを借りることにしました。
今度賃貸契約することになって、その際「源泉徴収票」の原本が必要なのですが
先月、売買契約をした際に銀行に提出してるため手元にありません。
不動産会社に連絡して「源泉徴収票だけお返しいただけませんか」
とお願いしたところ「契約解除の手続きをしないと書類はお返しできません。」
とのことでした。

今年中には契約解除の手続きはしていただけるかをお聞きしましたが、
たぶん無理でしょうとのことでした。
手付金もいつお返しいただけるかわからない状態です。
「源泉徴収票」だけでも先に返却していただける方法はないのでしょうか?
こういう場合はどこに相談に行けばいいのでしょうか?
ご意見、アドバイスをよろしくお願いいたします。



□■アドバイス:1

源泉徴収票は勤務先が発行するものですから、
事情を話して再発行してもらえると思います。若しくは、
市役所発行の所得金額が記入されている納税証明でもいいのではありませんか。

  > 手付金もいつお返しいただけるかわからない状態です。

契約書には手付金返還の事項が書いてあると思います。
ローン審査が通らないなら速やかに返還するのが普通です。
口答や電話でなく文書で期限を切って手付金返還を請求してみましょう。
(シマダ企画・嶋田さん)



■□相談者より

嶋田様、丁寧なご返答ありがとうございました。

 > 市役所発行の所得金額が記入されている納税証明でもいいの