■□相談内容
贈与税についてわからないことがあるので、
どなたか教えてもらえないでしょうか?
1つ目の疑問は家を新築するにあたり、
私(妻)の親から150万もらえることになったんですが、
家は主人の名義で登記するつもりですので、
配偶者の親からの援助は「住宅取得資金贈与の特例」
の対象にならないということを知りました。
持分登記すればいいのでしょうが、なんだか、
後々面倒な感じがしてしまってます。
そこで家が完成するのが12月なので、
先に基礎控除分の110万をもらって、
年明けに残りの40万をもらおうかと考えてるんですが、
税務署の言う「年間」っていつから、いつまでのことなんでしょうか?
普通に1月から12月って考えていいのでしょうか?
2つ目の疑問なんですが、
家を新築するために自己資金をためてきましたが
そのうち半分位は私名義なのです。
自己資金は全て結婚後に貯めたものです。
主人名義で登記した場合、贈与税はかかるのですか?
誰か知ってる方いらっしゃいましたら教えてください。
よろしくお願いします。
□■アドバイス:1
> 1つ目の疑問
年間は、1月から12月です。2年に分けると計画贈与と看做され
課税されれしまうケースもあるので注意したほうがいいです。
> 2つ目の疑問
ご主人の名義で建築をした場合は、贈与税が加算されます。
建築後、税務署からお尋ね葉書が来ますので後で分かると
余計なお金がかかりますので、1番目の資金を含めて
持分登記をされたほうがいいと思います。
自己資金は、ご結婚後に貯蓄をされたとの事ですが、
ご結婚後もお仕事をされて収入があったのでしょうか。
もし、ご主人の収入の中でやりくりをされ、
奥様の口座に貯蓄をされた場合は、
ご主人の自己資金と看做される可能性があります。
まだ時間があるようですので、市役所の
税務相談(税理士の無料)を受けられてみたらいかがでしょうか
(天祥・倉島さん)
□■アドバイス:2
ご相談の件、ご主人様単独名義をご希望のようですが、
お2人の共有では都合悪いですか?
素直に共有名義にする手もあると思いますが…。
<デメリット>
持分比率・借入額・ご主人様の源泉徴収税額によっては、
住宅ローン控除にて戻ってくるお金が目減りする可能性もございますが…。
<メリット>
将来何らかの理由で
・抵当権の設定(例えは悪いですがサラ金等からお金を借りるような場合)
・不動産の売却
等を行いたい場合、ご主人様が奥様に内緒で勝手に事を進める事が
出来なくなります。必ず奥様の署名等が必要となってきますので、
不動産に係る重要な取引を行いたい場合、その前に
お2人で十分に話しあえる余地が生れます。
又、余計な心配事かも知れませんが万一離婚等の問題が発生した場合も
単独か共有かで(奥様の立場が)微妙に状況が変ってくると思います。
不動産も住宅ローンも基本的に長期間のお付合いになるので、
世界の経済情勢、その他の社会情勢の変動に左右されることになります。
わざわざ共有にする合理的な理由が無いなら別ですが、
今回のようなケースはむしろ共有される方が自然のように思います。
(宅地建物取引主任者・藤原浩行さん)
■□相談者より
小谷様、藤原様、回答ありがとうございます。
主人にも相談したところ、やはり持分登記した方がいいという結論になりました。
いままでは単純になんだか面倒だなっていう感じがあって、
なんとかならないものかと思ってましたが、別に面倒なことはないようですし、
持分登記しない方が面倒なので素直に持分登記します。
そこで追加で質問したいのですが、
いくらくらい持分登記するのが妥当なのでしょうか?
親からもらう150万円分は分かるのですが、
自己資金の半分位が私の名義になってるとはいっても、
便宜上そうしたまでで、実際はほとんど主人の収入から貯めたお金です。
結婚して丸6年間がたちますが、最初の半年と、
後に1年半位パートをしたくらいでその収入は
全部合わせても200万円位だと思います。
(現在の自己資金は800万位です)
あまり多く持分登記すると「夫から妻への贈与」ということになりますか?
なんだか素人には難しいことばかりで…。参ってます。。
どうぞ教えてください。よろしくお願いします。
□■アドバイス:3
> 収入は全部合わせても200万円位だと思います。
> (現在の自己資金は800万位です)
との事ですが、これらの収入に対して給与明細票等、第三者に対して
合理的に説明出来る資料は残っていますでしょうか?
もしあるのでしたら、それらを持参の上
一度お近くの税務署に相談に行かれてみて…、
「私の持分は150万+200万に相当する分として登記して
問題無いものかどうか知りたい!」
と、ご相談されてみては如何でしょうか?
勿論無料で対応してくれる事と思います。
又、万一無い場合でも同じ話をされてみては如何でしょうか?
尚、細かな規定がありますので行く前にこちらをご参考にされ、
対象に入っているかどうかをご確認される事をお勧めします。
【参考】
国税庁タックスアンサー( http://www.taxanser.nta.go.jp/ )の
以下のページ
http://www.taxanser.nta.go.jp/4502.htm
(宅地建物取引主任者・藤原浩行さん)
■□相談者より
藤原さま、こんばんは。
市の税理士相談などに相談してみたいと思います。
このたびはいろいろアドバイスありがとうございました。
大変助かりました。
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