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▼ 広告の掲載ミスに対する損害賠償について
▼ インターネットでの売買取引

広告の掲載ミスに対する損害賠償について

大阪・30代男性
所有しているマンションを売却しようと思い、仲介業者に依頼しました。
実際に、出される原稿(よく不動産屋さんで見られるA4サイズのもの)
はチェックし、誤記が無いことを確認しました。

しかし、インターネットに出される内容までは確認の機会を与えられず、
そのまま掲載と言う形になりました
(実際は、インターネットに広告が掲載されていることは事後報告で知りました)。

そこで、問題が発生しました。インターネットに掲載されている物件の写真が
他の物件のものであり、私のマンションのものではないのです。
すぐに、業者に電話し訂正するようにお願いしましたが、
訂正までに数日かかるとのことでした。さらに、雑誌においても、
1社だけ同じような誤りで掲載してしまっているという事実を知りました。

広告掲載当初からのミスで信じられません。大事な時期に、
このような大きなミスをして、本当に売る気があるのかとさえ思えます。

売却活動に悪影響を及ぼしたのは事実だと思いますが、
どのような形で損害賠償を求めることができるのでしょうか?
例えば、業者に希望価格で買取をしてもらう…などはできますでしょうか?
それとも、損害賠償を求めるようなことは何もできないのでしょうか?




□■アドバイス:1

ご相談事例のような広告の不備ぐらいで損害賠償は難しいでしょう。
もちろん広告費を貴方が出しているのであれば、
その実費を返還請求できます。その程度のものです。
買取は別問題で、不動産会社が買い取りするためには、
次に転売するための諸経費や利益を差引いた価格になりますので、
市場価格から随分低くなり、損です。

広告表示ミスが気に入らないのであれば、媒介契約を解除し、
他の不動産会社に依頼されてはいかがでしょう。

不動産の売却を依頼する場合媒介契約書を締結します。
この媒介契約書により、依頼者が不動産会社を
信用できない様な行為が有った場合等には
その媒介契約書を解除できることになっています。
媒介契約書を良くお読みいただき、然るべき方法で解除されたらどうですか。

(アットホーム・香川文人さん)




■□相談者より

回答有難うございます。
私も、その後、冷静に契約書を読み直してみました。
結論的には、今契約している業者とは契約を解除し、
新たな業者にお願いしようと思っています。有難うございました。



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Posted on 5月 9, 2007 ●売る→インターネット, ●売る→会社対応 | | コメント (0) | トラックバック


インターネットでの売買取引

■□相談内容
物件を売りたいのですが、インターネットでの売買取引は
宅検の免許を持っている方のみの登録ばかりで
大家自身がその物件を売り込むということはできないのですが
そういった場合、少しでも多くの人に無資格でも
物件の存在や、交渉をする手段はないのでしょうか?



□■アドバイス:1

> 物件を売りたいのですが、インターネットでの売買取引は
> 宅検の免許を持っている方のみの登録ばかりで
> 大家自身がその物件を売り込むということはできないのですが
基本的に、不動産会社として、名前を表に出すには、
宅建業者の免許が必要ですので、免許を持っている業者しか、
不動産業者といえないのが、国の取り決めです。。。
大家さん、地主さんが、その物件を売り込む事が出来ない・・・
これは、一社不動産業者を決めて、この物件を売りたいと言ってください。
専属専任媒介契約を、することで、流通機構への、登録及び、
買い手をちゃんと捜してくれるでしょう。
今の時代、業者を間に入れずに、売買すると、トラブルの元と、よく耳にします。
ですから、不動産業者に(信用の置ける)依頼される事を、お勧めします。
まあ、手数料はかかるとおもいますが・・・(^_^;;?
そのほうが、無難だと思いますよ。
(不動産のサンミ・月山さん)



□■アドバイス:2

弊社が運営している
『e-物件情報』http://e-bukken.co.jp/
は、売主が直接にインターネット上で売り出しできるシステム
ですので、ご覧になってみてください。
(有限会社バードランドさん)



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Posted on 6月 23, 2005 ●売る→インターネット | | コメント (0) | トラックバック



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