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▼ インターロッキングの共用と制限について
▼ 境界が不明確な土地の購入について
▼ 低廉譲渡について
▼ 購入した土地の表層改良の影響について
▼ 測量を行っていない旗竿敷地購入について
▼ 地盤が軟弱な建売物件について
▼ 家の買い替えについて
▼ 舞鶴での土地探し
▼ 契約解除に際して
▼ 地籍更正にかかる費用の負担
▼ 更地渡しの定義
▼ 土地探し
▼ 土地の実測売買

インターロッキングの共用と制限について

相談内容 インターロッキングの共用と制限について

神奈川・女性・30代
1区画を分割した旗状地を買いました。
隣地と自分の敷地内に売主が車返しのインターロッキングをつくってありました。
隣地よりかなり自分の敷地に食い込んでいます。

契約前や契約時、特に建築する際に妨げになるものではない、という話でした。
お隣と譲り合って使って下さい、という話でした。
が、契約して一週間後に覚書が届きました。
インターロッキングに関して一切物を置いてはならず、
自分の敷地利用は出来ない内容です。
共有ということになっていました。
隣地の方が提供面積が狭いのでかなり自分にとって不利な内容です。
自分が望むように建築するのが難しくなってしまいます。

契約前には聞いていない内容も含まれていました。
聞けば隣地側の要望で売主が作成したということですが、納得がいきません。
まだ署名捺印もしてませんし、そもそも契約時になかった書類なのですが、
拘束力があるのでしょうか?

自分としては通路として提供するのは構わないのですが、
厳しく建築を制限する文書に同意したくないです。


□■アドバイス

私見ですが、
その車返しが、位置指定等されているかどうかによるでしょう。
まず市町村役場の道路河川課等にて道路となっているかどうか
ご確認下さい。
されている場合は、勿論道路の一部として使用すべきです。

されていない場合は、個人が便宜上設置しただけでしょうから、
何の法的拘束力も持っていないと思いますので、
納得出来るだけの条件の提示が無い限り、
応じる必要はないかと思います。

(高原開発・涌井さん)


■□相談者より

ご回答ありがとうございます。

売主が便宜上つくったとのことで、
ご指摘いただいたような指定はないです。
元々1宅地を2分割にした土地ですので。

隣地との関係にも関わる問題ですので
慎重に条件提示を検討することにいたします。

その後どうやら敷地として売っておきながら、
もともと共有させる意図らしいことが色々判明してきました。
最初から騙すつもりで売主と不動産屋がグルな気もしますが…。
頑張ります。

有難うございました!



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Posted on 2月 21, 2010 ●買う→土地問題 | | コメント (0) | トラックバック


境界が不明確な土地の購入について

相談内容 境界が不明確な土地の購入について

岡山・女性・40代
今、売り家を買おうと思っています。家をとても気に入っているのですが、
土地の境界がはっきりしていないので、購入を悩んでいます。
売り主は、競売物件を転売するのですが、国土調査図があいまいで、
境界杭は一応ありましたが、測量も近隣の立ち会いも困難で、
現況売買ということなのですが、このような物件を購入してもよいものでしょうか?
競売前の持ち主は、長年40年以上住んでいたそうなのですが、
隣の土地所有者もなくなり、相続人もわからない状態のようです。


□■アドバイス

私見ですが
『国土調査図があいまい』というのが、良く解からないのですが、
杭が有るのなら、それが境界の明示となるでしょう。
今現在、トラブルが無いので有ればその杭を境界とした
現況売買で問題は無いかと思います。

(高原開発・涌井さん)



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Posted on 2月 18, 2010 ●買う→土地問題 | | コメント (0) | トラックバック


低廉譲渡について

相談内容 低廉譲渡について

北海道・男性・30代
土地購入に関する質問です。
自宅敷地の一部がある会社の土地で、もともと駐車場として(無料)使用していましたが、
自宅リフォームに伴い自宅の一部分がその土地に入ってしまいました。
これを機に購入を考えていますが価格についての質問です。
購入を考えている土地は50坪程度で、路線価を基準とすると800万程度です。
私としてはもう少し安い金額を考えていましたが、低廉譲渡に当たるためダメだと言います。
一般的に会社(私とはまったく関係のない会社です)から個人への土地譲渡の場合、
路線価を基準とした金額のどの程度安いと低廉譲渡となるのでしょうか?


□■アドバイス

私見ですが、
恐らく会社の代表者と同一若しくは役員と同一
と言う事かと思いますので、親族間売買と言う事でしょう。

その場合は、路線価が基準となるでしょう。
もっと安くしたい場合は、不動産鑑定士にご相談し、
それなりの根拠の基に税務署と交渉する事になるかと思います。

詳しい事は、会計事務所・不動産鑑定士にご相談下さい。

(高原開発・涌井さん)



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Posted on 2月 13, 2010 ●買う→土地問題 | | コメント (0) | トラックバック


購入した土地の表層改良の影響について

相談内容 購入した土地の表層改良の影響について

茨城・男性・40代
はじめまして。よろしくお願い申し上げます。
地盤に関しての相談です。

夏●
私は本年夏に分譲地の土地をA不動産から購入しました。
隣地に防火水槽が埋まっていました。

A不動産は仲介です。
売り主はB不動産です。

隣地との間に塀はないのでつけてほしいといい、
按分した私の分の負担金はA不動産にあずけていました。
(隣地の方が本契約になったらその方からも按分のお金をもらって
 塀をつくることになっていたようです。)

私が購入した後、隣地の購入(仲介がA不動産、売り主はB不動産)を
希望している方がたぶん本契約前に地盤調査をしたところ、
「市の業者」(防火水槽なので市の消防が担当。よって除去も市の委託によって
市の発注した業者によって行われた)のミスで隅の方に防火水槽の一部か、
取り残しがあったことがわかったようで、
土地全体を全面的に削り取る表層改良をすることになったようです。

秋9月●
このことは、こちらが地鎮祭をする当日にまさにその現地で、
その改良工事に立ち会っていたA不動産の社員
(この社員は宅建主任者免許は持っていませんでした)からいわれました。
こちらはびっくりです。
隣地の方はおそらくCホームとすでに建築の契約を交わしていたと思われます。

翌日バックホゥが1台現地にありましたが、
すでに土地の表面はならしており、おおかた工事が終わったかんじでした。
写真もとりました。うちの敷地に10㎝から20㎝ほどはみ出した箇所で
高さ10㎝ほど畝のように土があり、もしかして「削られたのでは?」と思っています。
その写真もとりました。

改良工事自体は防火水槽を取り残したその「市の業者」が行ったようです。
業者名もA不動産にききました。

ただこの「再工事表層改良工事」の発注者は特定できていません。
A不動産からきいたところでは「Cホーム」が委託した
地盤調査会社の結果に基づくもののようです。

その時、私の土地はすでに地盤調査をSS式で行い、
ベタ基礎のみで対応との結果が出ていました。

隣地の工事の仕様書をみせてほしいといいましたが
そんなものはないとA不動産にいわれました。
(おそらく発注者ではないのでしらないと思う)

ただ
・私の土地から20㎝離して掘削することにはなっていたらしい
・防火水槽の残りを除去した
・石灰を混ぜた 
という点はA不動産から口頭でききました。

もやもやしたので、さらに後日仲介のA不動産にきいたところ
・わが家の境界から20㎝離した範囲から削ったらしい。
 そういった図面をA不動産に後日みせてもらった。
・しかし、実際、縄を張ったりしたわけではない。
(当日の工事の写真を地鎮祭のついでにとりましたがそのようなことはしていない)
目分量ではないかと推察。
縄を張ったことはさきほどのA不動産の立ち会った社員もみていないと聞きました。

冬●
隣地も来週着工のようです。結局おもったような強度がでず、
柱状改良をすることになって来週着工のようです。
件の再取り除き工事から2ヶ月経過しています。

結局柱状改良らしいとA不動産からききましたが、売り主もお金を一部だしたらしいです。

・こちらの思いを整理しますと
1:削ったのかどうか・もし削られていたとしても証明は難しそうですね。
民法上の不法行為にあたるのにそこは悔しいです。

2:もしこちらの敷地を削ってないとしても、法律上境界から20㎝離れた地点での
  隣地所有地を削っても良いのでしょうか?もっとはなれて行うべきでは?
民法237条でしたでしょうか?

3:こちらの地盤に影響がでるのではと心配
 でもそのことを私が主張出来るのかどうか?
 まただれにいってどう対処してもらえばいいのか?

4:隣地の地盤データを要求していいものか?

5:要はこちらには法律上何の権利があるかを知りたいです。
・もし万が一何かあったらとおもうのでそのときの対処
・それぞれの関係者の責任がよくわからず、誰になにを求めればいいのかが整理できません。

このへんもアドバイスいただけれればと思います。
現状復帰の念書なども書かせた方がいいかなと思いましたが・・・・・
でもそんな権利があるかどうかもわからないのでご相談にあがりました。

乱文失礼いたします。けっこう悩んでおりもんもんとしています。よろしくお願い申し上げます。


□■アドバイス

私見ですが、
実際に被害が有ったかどうか?
が大事かと思います。

1、不法行為による損害賠償を請求するにしても、
 実際の損害のみになるでしょう。
 相談内容から推測するに、実損は無い様に思うのですが、
 如何でしょうか?

2、民法237条については、
 今回は防火水槽の除去が目的ですから、
 該当しないのではないかと思います。

3、まだ起きていない将来の事は、如何し様も無いかと思います。
 相談内容から、察するにそれ程酷い改良を行ったとも思われません。

4、強制は出来ないかと思いますが、要求する事は自由だと思います。

5、実際に被害が起き無い事には、如何ともし難いと思います。
 整理が付かないのは、まだ被害が起きていないからでは無いでしょうか。

あくまでも、私見ですから、
弁護士等の専門家にご相談されては、如何でしょうか。 

(高原開発・涌井さん)


■□相談者より

涌井様
コメントをありがとうございました。
御礼が遅くなって申し訳ございませんでした。
アドバイス通り弁護士にちょっと相談しまして今は心情的に落ち着いております。
私の施工業者も誠実に相談に乗ってもらっております。まずは御礼まで。
ありがとうございます。



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Posted on 12月 11, 2009 ●買う→土地問題, ●買う→瑕疵担保責任・賠償問題 | | コメント (0) | トラックバック


測量を行っていない旗竿敷地購入について

相談内容 測量を行っていない旗竿敷地購入について

大阪・30代・女性
はじめて相談させてもらいます。
中古一軒屋を購入しようと思いある物件を検討しています。
相当古い古民家ですが、躯体はしっかりしているので改修して住もうと思っています。
旗竿敷地のため、地域の割りに坪単価が安く、12万円/坪で売りに出されています。
公簿で約47坪です。(この時点では、設道2mという表記でした)

1.地目について
2.土地境界について
2点、問題と疑問が生じました。

1.現在地目が田の物件です。

不動産屋さん曰く、
「5条にかけてそのまま売買できるので、購入後地目を宅地に変更できる(無料)」とのことです。

①この発言に少し不安がありますが、購入後宅地にできないケースはありませんか?

②また、購入前に地目を宅地に変更してもらう方法はありますか?

③この2つの方法があったとして、メリットやデメリットがあれば教えてください。
たとえば、地目が田の状態だと安く購入できますか?
(田だと5万/坪で購入できるという話を以前聞いたことがありますが
 不確かな情報で改めて調べることができませんでした)

2.境界線について(現在未登記の土地です)。最近不動産屋から連絡がありました。

旗竿の敷地になっています。
敷地面積などは公簿のみで、測量は行っておりません。

現在の持ち主の購入時(約20年前)の覚書には、
ブロック塀の外までの所有になっていますが、
隣地の方が購入時(約5年前)の土地の登記はそれと合致せず、
塀の半分が隣地の土地であるそうです。

売主の証言では、隣地境界の立会いや捺印などはしていないそうです。
双方の言い分に食い違いがありますが、隣地の登記からすれば、
設道2m未満の恐れがあり、再建築不可能になります。

質問ですが、
①売主や不動産に土地の正確な測量や登記を求めることはできますでしょうか。

②また、すでに登記されている隣地との協議、再登記というのは不可能なケースでしょうか。

③最建築不可能な場合、土地はどれくらい安くなりそうでしょうか。

長文失礼しました。
私の希望としては、できれば再建築可能でクリアーな状態(土地の登記等)で購入したい。
それが不可能であれば、破格の金額で購入を検討したい。と思っております。
どうぞよろしくお願いします。


□■アドバイス:1

私見ですが
既存建物が有るのに、5条申請を出すと言う説明は、ちょっと不可解です。
5条申請ということは、恐らく市街化区域外の農地ということになります。

通常、市街化区域外の農地に建物を建てる場合は、
事前に農振除外・農転・建築確認申請を行いますが、
建築後に地目変更登記や建物の保存登記を行わなかったというケースは、
自己資金のみで建物を建てた場合は時々見受けられます。
その様なケースであれば、
単なる地目変更登記のみで良いはずですし、
農転の許可証または受理証を紛失しても可能です。
また、古屋という事情も有るようですが、
売却する前に5条申請ではなく4条申請を行っておくべきとも思いますが、
地元農業委員会の運用方法の問題もあるかも知れませんね。

いずれに致しましても、通常で考えると、
売却前に地目変更を行っておくべきであり、
売却と同時に5条申請を行うという説明は不可解ではあります。
貴方に農家資格が有るのなら別ですが、
地目変更可能かどうかは、良く確認しおくべきだと思います。
もっとも、
貴方に農家資格が有るのなら農地を安く買って、
同時に5条申請すれば良いことですから、
その場合は土地は限りなく農地価格に近い価格で所得可能ですね。

不可解では、有りますが一応お答えいたします。

1①『購入後宅地にできないケースはありませんか?』
 これは、十分可能性が有ると思います。
 と言うより通常は、
 政治的圧力や手続きミス等、
 地元農業委員会と何らかの約束が有る場合を除いて
 農家資格が無い限り無理です。
 但し、今回はかなり古い民家ということですから、
 ひょっとしたら、地元農業委員会と話は付いている可能性も否定できません。
 (出来れば土地家屋調査士にご確認下さい)
 でも、不安はありますから、
 どうしても買いたい場合は、
 停止条件付の契約とすべきですし、
 全額支払を行うことだけは止めるべきです。
 
1②『また、購入前に地目を宅地に変更してもらう方法はありますか?』
 5条申請が可能なら、
 通常は4条申請も可能と推測致しますので、
 むしろ、事前に地目変更しておくべきだと思います。

1③『メリットやデメリット』
 価格については、交渉次第でしょう。
 メリット・デメリット以前に、
 事前に宅地に地目変更してもらうか、
 停止条件付にしておくかのどちらかしか無いでしょう。

2①『売主や不動産に土地の正確な測量や登記を求めることはできますでしょうか』
 もちろん、交渉すべきでしょう。

2②『すでに登記されている隣地との協議、再登記というのは不可能なケースでしょうか』
 不可能とは思いません。

2③『最建築不可能な場合、土地はどれくらい安くなりそうでしょうか。』
 市街化区域外の古屋付で再建築不可物件ですと、
 限りなく値段は安くなるのではないでしょうか?
 貴方の希望する価格を提示すれば良いだけでしょう。

(高原開発・涌井さん)


■□相談者より

高原開発 湧井様

このたびは、迅速で丁寧なお返事をいただき本当にありがとうございます。
アドバイスをいただきまして、本日早速不動産屋さんに相談してみました。

まったく無知なままの質問にくらべ、
ある程度のラインがわかりましたのでスムーズに話ができました。
本当にありがとうございます。

まず地目に関してですが、不動産屋さんの説明に対して私の理解力がついていかず、
おかしな質問になっていました。

現在の持ち主が以前5条で購入した土地らしく、
売るときに宅地に変更しなければならないという状況ですが、
不動産屋さんが役所関係に確認したところ、
2度手間になるので所有者が変わる時に地目を宅地にできる。
と返答されたそうです。
もし購入の際に地目を変更できない場合は、
買い手(私)には一切負担がかからないまま白紙撤回になるそうです。
どうしてもお願いすれば、先に宅地に変えてからの購入もできそうでした。

こちらに関しては、自分でも役所に行って確認しようと思います。

境界に関しては、
その後不動産と持ち主が話し合ったところ、持ち主の勘違いということが判明しました。

現在持ち主のブロック塀が隣地に数センチ越境しているようで、
旗竿の奥の方が2mに数センチ足りなくなりそうとのことです。
(設道側は2mありそうです)

この件に関してもこちらの要望をお伝えしたところ、
先に実測ができるかどうか持ち主に交渉してみるとのことです。

ただ、2mには達しない可能性は100%に近いといわれました。

金額に関しては、今より100万近くは落とせると思うとおっしゃってました。

先に実測が可能かどうか、少し返答を待ちたいと思います。
またご報告させていただきます。

追記ですが、私は農業従事はしていないため、田の購入は不可能です。
購入の際はローンを組む予定はありません。

この土地は、市街地(主要駅より徒歩10分以内)にあります。
地域としては人気の高い土地らしく、あまり値下げしてくれそうではありませんでした。


□■アドバイス:2

私見ですが、市街地で5条申請絡みということは、
恐らく、都市計画区域外(都市計画の無い地域)なのかも知れませんね。

売主が、以前に5条申請をして購入したので有れば、
基本的に売主に地目変更をして頂くのが筋かと思います。
先ほどのアドバイスの通り、受理証が無くとも可能です。
土地家屋調査士が地目変更登記申請を法務局に提出し、
法務局が農業委員会に問い合わせし、その問い合わせに
農業委員会が返答する形を取って、地目変更は出来るはずです。

もちろん、所有権移転登記の前に行う訳ですが、
実務上は、ほぼ同時に提出することも可能ですから、
そういう意味なのではないでしょうか。
ただ、地目変更登記費用は、やはり売主負担として頂くべきでしょう。

接道については、それなりにはっきりと説明をされているようですから、
建替えの不可と価格も含めて、貴方ご自身が判断されるべき事かと思います。

(高原開発・涌井さん)

■□相談者より

高原開発 湧井様

このたびは大変お世話になっております。
その後のご報告をいたします。

不動産会社に、敷地境界の確定をした上で判断したい旨
お願いしましたが、数十万のコストがかかる上、
購入の確証がないとのことで、持ち主はそれを断ったそうです。

それなりの金額は約束してくれたのですが、
やはり今回は購入にはいたりませんでした。

地震や家事のことを考えると、
確認申請できない土地を購入するのは少し無謀だと思いました。

ご親切にアドバイスいただき本当に勉強になりました。
今後も家探しがんばりたいと思います。



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Posted on 11月 13, 2009 ●買う→土地問題 | | コメント (0) | トラックバック


地盤が軟弱な建売物件について

相談内容 地盤が軟弱な建売物件について

神奈川・男性・30代
お世話になります。
某分譲地におきまして、契約を急がされている建売物件があり
購入していいものか迷っております。
3Mの柱状改良の杭を29本打っているとのことでしたが、
元々の地盤が悪そうなので不安です。
地盤調査はスウェーデン式サウンディング試験を行っており、調査結果は以下の通りです。
全般的には、湧泉水面1.7Mおよび地下水位:調査GL-1.1Mとの記述があります。
当該宅地は台地上にありますが、丘陵斜面の下の部分にあります。擁壁ありのCB1.5Mです。
地表土質は、粘性土となっております。場所は、東京都内市部です。
お手数でございますが、見解を頂ければ大変ありがたくどうぞ宜しくお願い申し上げます。
気になる部分としては、地点1および地点2の0.25MのN値がかなり低いことと、
地点3の1.25M~1.75MのN値の値が低く回転数も連続して0となっております。

地点:1(貫入深さ-換算N値)(南面道路敷地の北西)
0.25-0.7N
0.5-6.4N
0.75-5.8N
1.0-26.2N
1.25-4.6N
1.5-4.4N
1.75-7.0N
2.00-11.0N
2.25-7.6N
2.5-8.2N
2.75-6.0N
3-5.2N
3.25-4.4N
3.5-4.4N
3.75-5.2N
4-4.8N
4.25-4.4N
4.5-4.4N
4.75-4.2N
5-8N
5.25-11.2N
5.5-27.8N
5.75-8.8N
6-5.8N
6.25-11.8N
6.5-7.4N
6.75-5.8N
7-6.2N
7.25-8.8N
7.5-6.0N
7.75-6.2N
8-7.2N
8.25-6.8N
8.48-78.8N(終了)

地点:2(貫入深さ-換算N値)(南面道路敷地の北東)
0.25-2.2N
0.5-3.6N
0.75-3.4N
1-6.4N
1.25-5.0N
1.5-5.6N
1.75-7.8N
2-5.4N
2.25-5N
2.5-6.8N
2.75-13.2N
3-6.0N
3.25-4.8N
3.5-5.2N
3.75-5.4N
4-10.4N
4.25-7N
4.5-6.8N
4.75-5.2N
5-5.2N
6.25-7.2N
6.5-6.6N
6.75-7.2N
7-13.2N
7.25-6.2N
6.5-6N
6.75-6.4N
7-5.6N
7.25-5.8N
7.5-5.8N
7.75-10.0N
8-5.8N
8.25-7.2N
8.5-7.2N
8.75-6.2N
9-7.0N
9.25-7.2N
9.5-7.4N
9.75-8.0N
10-8.2N
10.25-8.8N
10.5-9.8N
10.75-9.4N
11-8.8N
11.25-8.2N
11.5-9N
11.75-9.4N
12-16.2N
12.25-13.8N
12.5-32.2N
12.75-13.8N
13-12N
13.25-13.8N
13.5-19.8N
13.61-98.4N(終了)


地点:3(貫入深さ-換算N値)(南面道路敷地の南東)
0.25-3.5N
0.5-5.2N
0.75-4.0N
1-3.2N
1.25-2.2N
1.5-3.0N
1.75-2.2N
2-3.6N
2.25-4.2N
2.5-3.8N
2.75-3.8N
3-5.4N
3.25-6.6N
3.5-5.0N
3.75-11.4N
4-16.2N
4.25-6.6N
4.5-4.4N
4.75-7.0N
5-12.2N
5.25-9.0N
5.5-5.6N
5.75-4.2N
6-3.8N
6.25-4.0N
6.5-4.0N
6.75-3.8N
7-4.4N
7.25-5.8N
7.5-4.2N
7.75-4.0N
8-4.4N
8.25-4.8N
8.5-5.8N
8.75-5.8N
9-6.0N
9.25-6.4N
9.5-7.2N
9.75-6.8N
10-6.3N
10.25-7.4N
10.5-5.8N
10.75-6.8N
11-7.8N
11.25-6.6N
11.5-7.4N
11.75-12.4N
12-17.2N
12.25-9.6N
12.5-7.6N
12.75-54.3N
12.9-86.3(終了)

地点4(貫入深さ-換算N値)(南面道路敷地の南西)

0.25-4.2N
0.5-3.8N
0.75-3.6N
1-12.1N
1.25-7.0N
1.5-3.8N
1.75-3.8N
2-3.8N
2.25-3.8N
2.5-4.4N
2.75-4.4N
3-5.0N
3.25-6.0N
3.5-13.0N
3.75-4.2N
4-4.4N
4.25-4.6N
4.5-4.0N
4.75-4.8N
5-3.6N
5.25-4.0N
5.5-4.2N
5.75-4.0N
6-5.4N
6.25-5.2N
6.5-7.0N
6.75-6.0N
7-4.0N
7.25-5.2N
7.5-6.0N
7.75-4.6N
8-4.2N
8.25-4.8N
8.5-4.8N
8.75-5.2N
9-5.2N
9.3-302.9N(終了)

地点5(貫入深さ-換算N値)(南面道路敷地の真ん中)

0.25-3.9N
0.5-4.4N
0.75-4.8N
1-6.8N
1.25-14.0N
1.5-4.4N
1.75-3.6N
2-3.8N
2.25-3.4N
2.5-3.6N
2.75-3.8N
3-4.4N
3.25-4.0N
3.5-4.0N
3.75-3.8N
4-3.6N
4.25-4.0N
4.5-3.8N
4.75-4.2N
5-5.0N
5.25-18.2N
5.5-7.8N
5.75-6.8N
6-8.0N
6.25-4.8N
6.5-8.6N
6.75-7.4N
7-7.2N
7.25-6.0N
7.5-7.2N
7.75-7.2N
8-7.0N
8.25-6.8N
8.5-7.0N
8.75-7.8N
9-7.6N
9.25-9.2N
9.5-8.4N
9.75-7.8N
10-7.6N
10.25-8.5N
10.5-8.0N
10.75-8.0N
11-8.2N
11.25-23.0N
11.5-17.8N
11.75-42.8N
12-17.2N
12.25-14.2N
12.5-14.2N
12.75-41.8N
13-32.4
13.25-19.6N(終了)

地点:3(貫入深さ-換算N値)(敷地の南東)
0.25-3.5N、0.5-5.2N、0.75-4.0N、1-3.2N
1.25-2.2N、1.5-3.0N、1.75-2.2N、2-3.6N
2.25-4.2N、2.5-3.8N、2.75-3.8N、3-5.4N
3.25-6.6N、3.5-5.0N、3.75-11.4N、4-16.2N
4.25-6.6N、4.5-4.4N、4.75-7.0N、5-12.2N
5.25-9.0N、5.5-5.6N、5.75-4.2N、6-3.8N
6.25-4.0N、6.5-4.0N、6.75-3.8N、7-4.4N
7.25-5.8N、7.5-4.2N、7.75-4.0N、8-4.4N
8.25-4.8N、8.5-5.8N、8.75-5.8N、9-6.0N
9.25-6.4N、9.5-7.2N、9.75-6.8N、10-6.3N
10.25-7.4N、10.5-5.8N、10.75-6.8N、11-7.8N
11.25-6.6N、11.5-7.4N、11.75-12.4N、12-17.2N
12.25-9.6N、12.5-7.6N、12.75-54.3N
12.9-86.3(終了)
地点4(貫入深さ-換算N値)(敷地の南西)
0.25-4.2N、0.5-3.8N、0.75-3.6N、1-12.1N
1.25-7.0N、1.5-3.8N、1.75-3.8N、2-3.8N
2.25-3.8N、2.5-4.4N、2.75-4.4N、3-5.0N
3.25-6.0N、3.5-13.0N、3.75-4.2N、4-4.4N
4.25-4.6N、4.5-4.0N、4.75-4.8N、5-3.6N
5.25-4.0N、5.5-4.2N、5.75-4.0N、6-5.4N
6.25-5.2N、6.5-7.0N、6.75-6.0N、7-4.0N
7.25-5.2N、7.5-6.0N、7.75-4.6N、8-4.2N
8.25-4.8N、8.5-4.8N、8.75-5.2N、9-5.2N
9.3-302.9N(終了)
地点5(貫入深さ-換算N値)(敷地の真ん中)
0.25-3.9N、0.5-4.4N、0.75-4.8N
1-6.8N、1.25-14.0N、1.5-4.4N
1.75-3.6N、2-3.8N、2.25-3.4N
2.5-3.6N、2.75-3.8N、3-4.4N
3.25-4.0N、3.5-4.0N、3.75-3.8N
4-3.6N、4.25-4.0N、4.5-3.8N
4.75-4.2N、5-5.0N、5.25-18.2N
5.5-7.8N、5.75-6.8N、6-8.0N
6.25-4.8N、6.5-8.6N、6.75-7.4N
7-7.2N、7.25-6.0N、7.5-7.2N
7.75-7.2N、8-7.0N、8.25-6.8N
8.5-7.0N、8.75-7.8N、9-7.6N
9.25-9.2N、9.5-8.4N、9.75-7.8N
10-7.6N、10.25-8.5N、10.5-8.0N
10.75-8.0N、11-8.2N、11.25-23.0N
11.5-17.8N、11.75-42.8N、12-17.2N
12.25-14.2N、12.5-14.2N、12.75-41.8N
13-32.4N、13.25-19.6N(終了)
以上です。


□■アドバイス

私見ですが、
『3Mの柱状改良の杭を29本打っている』こと自体が
かなり軟弱な地盤で有ることの証明です。
ただ、一応は地盤改良はおこなっているようですから、
大丈夫と言えば大丈夫かも知れません。

然し、軟弱地盤の場合は、通常水位が高いことが多いですから、
どうしても湿気対策や、シロアリ対策が重要になるでしょうし
『丘陵斜面の下の部分にあります。擁壁ありのCB1.5Mです。
地表土質は、粘性土となっております』ということですから、
地すべり対策も必要かも知れません。

親族・ご友人・物件の近隣住民への聞き取り等を行った上で、
購入について検討されるべきかと思います。

(高原開発・涌井さん)



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Posted on 11月 6, 2009 ●買う→土地問題 | | コメント (0) | トラックバック


家の買い替えについて

相談内容 

愛知・30代男性
ご相談させて頂きます。現在、土地探しを含め、
2世帯住宅の新築を検討中です。

まず実家(築20年、両親居住)を売却し、その資金を頭金にあて、
新たに土地を探し2世帯住宅をと考えております。
その場合、不動産取引上、いったん両親に仮住まいをしてもらい、
新築後、同居するというのが一般的な流れなのでしょうか?

理想としましては、不動産部門をもつ工務店で実家を下取りしてもらい、
   ●その会社で2世帯住宅を新築することを前提に、建築期間、
    両親は実家にそのまま居住させてもらう流れ
  なのですが、このようなことは可能でしょうか?

  但し、それ以前に、
   ●上記のような自社内に不動産部門をもつ
    工務店ですべての取り引きを行う場合
  と、
   ●ハウスメーカーで新築を依頼し、実家売却、土地探し共に
    ハウスメーカー提携(紹介)の不動産屋に依頼する場合
  と、
どちらがメリットがあるのでしょか?ご教示よろしくお願いします。



□■アドバイス

まず、事前にどちらがメリットがあるかを決めるのは無理と思います。
ただ、出来るだけの事をして、より良い結果を得てください。

貴方が全ての調整をするには、内容的に専門性が高いのが、この事業です。

不動産屋や住宅建築会社に直接頼むと、総合力(建築・不動産と金融)
のある担当に出会える可能性が低く、そのため、対知識と対交渉力から
十分に成果を上げられるか、慎重を期す必要を感じます。

貴方の味方になる良いパートナーを探し、業務
(不動産探しや建築会社などの選択方法の検討を含む企画作業)
を委託して下さい。

 (グッドカラーステッション・中尾正文さん)



■□相談者より

中尾様、早速のご返事ありがとうございます。
やはり、プロの第3者機関に依頼すべきですね。調べてみます。



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Posted on 2月 23, 2007 ●買う→土地問題, ●買う→契約内容 | | コメント (0) | トラックバック


舞鶴での土地探し

相談内容 

はじめまして。先日、舞鶴に行ったのですが、
定年を目処にこのあたりに移り住みたいと思い始めました。
現在は滋賀県に在住し、実家が橋立の近くにあります。

30坪~40坪の土地を探してみようと思っているのですが、
ネット上では都会の物件は検索できてもなかなか舞鶴でヒットしません。
やはり遠方から土地を探すというのは難しいのでしょうか?

ある程度目をつけて、現地へ見に行く、というイメージなのですが、
何かよい手段はないでしょうか?地元の情報誌やチラシなど
手に入れる方法がありますでしょうか?アドバイスいただければと思います。



□■アドバイス


こんばんは、遠方での土地探し大変でしょう…。

現在ではネットで「物件の検索」も出来ますし、
「地域の不動産屋さん」を探すことも出来るようになりました。
ただ、地元の情報誌やチラシなど手に入れる方法は、
有るとしても現地には足を運ばなければならないでしょう。

先ずは地元の不動産さんから情報を入手する方法がいいでしょう。
地元の不動産さんの検索は、京都でしたら、
   http://www.kyoto-takken.or.jp/
の、京都宅建協会さんのサイトなどがあります。
よき物件が見つかりますように…。

(森田住販・森田喜久雄さん)



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Posted on 6月 23, 2006 ●買う→土地問題 | | コメント (0) | トラックバック


契約解除に際して

■□相談内容  

不動産契約に際してご相談したくお願い致します。
私はある不動産屋で土地を購入し、
その不動産屋と建築契約も結んだのですが、地鎮祭も終わり現地にて
土地に建物の線を引いてみると図面より実際の土地が小さい事が分かりました。
建築士がよその土地まで計算に入れてしまい、図面通りの家を建築すると
車庫がぎりぎりになってしまいます。
その後代替案を出されたのですが、納得のいくものではなく、
最終的に契約解除になりました。
私どもには来年小学校に上がる娘がおり、校区の関係で
来年3月初旬には引越しをしたかったのですが、それも絶望的になりました。
このままでは悔しさばかりが残り、納得できません。
この場合法的に損害賠償を請求することは出来ないのでしょうか?
契約解除にはまだサインをしていません。




□■アドバイス:1

法的な処理をお望みなら、弁護士に相談することだと思います。
常識的な観点からすれば、土地を紹介した不動産会社から
希望の家が建てられる広さの土地を紹介してもらうか、
それが、なければ解約をして早く手付け金を確保することが先決だと思います。
最近学区制はなくなり、自由に学校を選べる市町村が多いのですが、
そちらはまだなのですか?

(Century21ホームネット・佐藤倶之さん)



□■アドバイス:2

要素の錯誤といって人は単純なミスや間違いはあるものです。
出来ることなら許してあげて欲しいですね。作為的なミスでなければ、
プロがミスをすると言うだけで信用問題が問われます。
それだけで十分反省するでしょうし、かなり困っているように思われます。

どうしても許せないとなると
損害賠償の額に見合った立証が必要になると思われます。
でもこういうミスは人間生きていれば必ずあるように思われます。
損害賠償などの手続きで、必ずしも納得いくような額は取れないと思いますし、
もめることよりこれからの事をよく話し合って、相手も落ち度があるわけですし、
今後失った信用を取り戻す為に、努力すると思います。
もう一度話し合う機会を作ることがいいと思います。

(天理不動産流通・金城豊治さん)



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Posted on 11月 9, 2005 ●買う→土地問題 | | コメント (0) | トラックバック


地籍更正にかかる費用の負担

■□相談内容 

この度、念願のマイホーム取得のため土地を購入することになりまして、
ちょっと気になることがあったので書き込みいたしました。

その土地は、公簿上の面積と、実測上の面積が違っているらしく
実測面積の方が約3坪ほど狭くなるそうなのです。

仲介してくださる不動産屋さんの話によると、住宅ローン融資を受ける際に、
地籍更正というものをして登記簿に記載されている面積を直さないと
ローンを受けられない可能性があると言ってましたので、
「お願いします」とお伝えしたところ、
その費用は買主である私の負担になりますと言われました。

このような費用は当然に買主の負担になるのでしょうか?




□■アドバイス:1

当店の考え方ですが、土地売買には、
公簿取引と実測取引との2種類の契約の仕方が有ります。

   1.公簿取引とは 現権利書に記載されている面積での取引
   2.実測取引とは 現況を土地家屋調査士に依頼、隣地立会い測量をし
              その数字に権利書を書き換える取引
  
この2種類の契約方法どちらかで通常行います。
住宅ローンを使用する、しないに係らず地籍更正登記をされるのが賢明でしょう。

お尋ねの本題、費用についてですが、売主買主双方が話し合いの結果、
合意出来る所で、契約書内特約に費用負担の有無を定めるのが常識かと思われます。

  ●追伸 隣接地各所有者の実印及び印鑑証明書が必要と成りますので、
       売主の協力が大変大事な事ですが、
       買主に境界の明示を明確に示すのは売主の責任範囲です。

ご参考まで
(丸岡不動産・西岡さん)




□■アドバイス:2

ご相談事案ですが、実務上これとよく似た話でこんな話があります。
   ・中古住宅の売買で・・・
   ・売主様が増築しているもその部分が未登記状態で・・・
   ・ローン審査の結果銀行が増築部分の登記を内定条件とする・・・
  ケースです。

この場合100%ではありませんが、大体の場合
売主様負担にて増築登記をして頂き、買主様のローンに支障のないように
準備をするケースが多いようです。

今回の場合どのような契約を結ばれているかにもよりますが、
ローン審査上土地にある種の「不備」があるのでしたら、
その不備は売主様の責任と負担にて直すのが道理かと思われます。
そのように主張されてみては如何でしょうか?

 ●追伸
  前のご相談事案で、
   http://fudosan.jp/cgi-bin/soudan/notice.cgi?mode=allread&no=143&page=0
  などは参考になりませんか?
  ご一読下さい!
(宅地建物取引主任者・藤原浩行さん)



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Posted on 8月 26, 2005 ●買う→土地問題 | | コメント (0) | トラックバック


更地渡しの定義

■□相談内容 更地渡しの定義

土地を購入したのですが、現況大木が7本生えており、
そのままでは家が建てられない状況にあります。

その為、更地渡しで購入という形で契約をし
契約前には木は根を含めて、
きれいにしてくれそうですと不動産屋から聞いてました。

契約後再度確認をしたところ
まだ解らないから待ってくれと何も連絡がきません。
まだ決済は済ませてないので、
強く木を取り去れと依頼する事は可能でしょうか。

又、契約時に水道加入金はいただけると確認して
判を押したにもかかわらず、こちらも曖昧にしてきました。

文面でないとはいえ契約時の条件として確認してるのですが、
この権利を主張する事はできないでしょうか。



□■アドバイス

通常、一般に「更地渡し」と言えば、
物件の上に建物が建っている場合に
その建物を撤去して引き渡すことを意味します。

本件のように、物件上に立木がある場合、
その他石灯籠などがある場合などは、
その所有権の帰趨を含めて契約書上に明記するのが普通です。

今回のお話ではおそらくそうした記載がないと思われますので、
水道加入金のことも含めて、業者と交渉するしかないと思います。
幸いなことに残金決裁が未了とのことですので、
粘って交渉されてはどうでしょうか。
(三菱地所・寺島さん)



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Posted on 6月 30, 2005 ●買う→土地問題 | | コメント (0) | トラックバック


土地探し

■□相談内容 

現在社宅に住んでおり
2、3年後には社宅をでなければならない状態です。

第一希望は周辺に土地を購入し
叔父が建設会社を経営しているので、建物をお願いしようと考えています。

近所の不動産へ伺ったのですが、
25坪ぐらいの土地はなかなかでないらしく、相手にしてもらえませんでした。
唯一大手駅前の会社ですとFAXなど頂けるのですが、建物付きばかりでした。

住宅土地は、広告に出ないうちに売れてしまうなど
素人には購入は難しいのでしょうか?
  
沢山物件を扱っている不動産などあるのでしょうか?
なにか良い方法があれば教えていただければ幸いです。



□■アドバイス

ご相談の件ですが、地域がどこであれ
「情報が無い!」という事は無いと思います。
しかし、土地探しは新築一戸建や中古一戸建、マンションなどに比べて
色々な意味で難しく時間がかかる事も確かではあります。

ついては、何社か声をかけて
信頼出来そうな窓口を探す事から始めては如何でしょうか?
今のようなネット時代、情報格差はそんなに無いと思います。
それより親身に動いてくれるかどうか?の方が重要でしょう。

その上で、希望条件や動機等をお伝えし
良い方法のアドバイスを求めると良いと思います。
ご相談内容次第では古屋付きの中古一戸建でも対応出来るかもしれません。
(藤原浩行さん)



■□相談者より

さっそくのアドバイスありがとうございました。
前向きに始めてみようと思います。



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Posted on 6月 30, 2005 ●買う→土地問題 | | コメント (0) | トラックバック


土地の実測売買

■□相談内容 

土地の実測売買契約で、公簿と実測の差について
売主は地積更正登記はしないと言っています。

確かに契約書上、するともしないとも書いていません。
通常の不動産商取引慣習では、どうなのでしょうか?
また、公簿と実測の差があるまま購入し、
後日不都合なことが起こらないのでしょうか?

仲介屋は、境界をきちんと明示するのでだいじょうぶといってます。
お知恵をかしてください。お願いします。



□■アドバイス:1

はじめまして。公簿による売買ということになりますね。
何故売主が嫌がるのかと言うと、実測と公簿が違う場合に
地積更正しようとすると、測量の手間よりも、
土地が隣接する地権者の同意を得るのが大変だからです。
書類としては、一般に境界確認書というものです。
これが地積更正に求められる登記の際に必要な添付書類の一つになります。

境界を接する地権者が4人ならば4名の、そして一つの土地に
5人の共有者が居ればその全員から記名捺印をもらわなければなりません。
そうすると、中にはお年寄りがいて、話を理解してもらえなくて、
土地を取られるのではと勘違いしたり、共有者が多い土地だと、
実際はそこに住んでなく遠方や外国に居たりして、
中々確認が取れなかったりすることもあります。

そんなわけで、下手をすると全員の実印を押してもらうのに、
1年という時間がかかったりすることもあります。
そのようなわけで、不動産業者が一番面倒臭がる作業です。

相談の土地には、実測図面は有りませんか。

先ず売主に実測図面と境界確認書を見せてもらいましょう。
実測図には実測面積が記載されているので、
登記簿上の面積とどれだけ違うか確認しましょう。
ぴったり一致する事は測量誤差の関係上無理です。
誤差範囲は市街地ならば
公簿40平米の土地で0.48平米までです。

次に境界確認書に隣接する地権者全員の実印が押してあるのか確認しましょう。
先程の誤差が範囲内で、実測図と境界確認書両方に
全員の地権者の記名捺印があれば、
権利上は問題のない土地であると考えて良いでしょう。
それよりも、今後の建替えに関係して、セットバックが必要なのか、
再建築できるのか、そちらを確認したほうが良いと思います。
(サンブリヂリアルエステート・中川さん)



■□相談者より

ご回答本当にありがとうございます。以下が仲介者が回答した内容です

 「隣接地の方と境界を確認の上、立会い印を取得します。
  今回きちんとした測量を行って引渡しますので、建替え時や売買の面積は
  測量面積が売買対象面積になります。よって、手交される測量図が、
  実測の地積を証明するものとなります。」

ここにいう立会い印は中川様がいう、記名捺印と同じ効力があるのでしょうか?
よろしくおねがいします



□■アドバイス:2

長野県の涌井と申します。
実測売買で地積更正をしない事はあまり考えられません。
中川さんの言っているように、公簿売買ではないのですか?

実測や境界の明示は誰がして、実測図は誰が作成するのですか?
土地家屋調査士の先生が実測するのですか?
それとも、過去に分筆されていて実測図が法務局(登記所)に有ったのですか。
そして、それに基づいて隣接地権者立会いで境界杭を入れると言う事ですか?
又、赤線青線に接していたり、敷地内に無いのですか?
さらに、実測を入れるには、公道に接している場合は行政との立会いも必要です
が、その点はどうなっていますか?
地積更正しない理由を業者は何と言っていますか?
不安なら公簿売買にしたら如何でしょうか?

逆に質問が多くなってしまって申し訳ありません。
(高原開発・涌井さん)




■□相談者より

さっそくのお返事大変たすかります

  > 中川さんの言っているように、公簿売買ではないのですか?
すみませんでした、契約書上は、公簿売買であるが、実測後差異があれば
坪単価で実費精算するとなっております

  > 実測や境界の明示は誰がして、実測図は誰が作成するのですか?
売主が依頼した土地家屋調査士さんです
隣接者の確認と公道に面しているので、市役所へもいくと言ってました
隣地者との関係は良好で、印はもらえるようです

  > 地積更正しない理由を業者は何と言っていますか?
公簿売買であるからです
ただし、1平米を超える増減があった場合は実測清算する旨が明記されており、
今回は約2平米増加しました。よって買主の私は追加金額を払います が、
その際、表題部の登記をきれいにしてほしいと思って、
地積更正登記の請求をしたのです。

  > 不安なら公簿売買にしたら如何でしょうか?
実測清算する公簿売買というような形に契約書はなっていますが、
何か矛盾するような気がします。
こういうケースも一般の不動産取引(慣習その他)ではあるのでしょうか?
私は更正登記に強くこだわってはいませんが、極端な話、更正登記しなくても、
購入後、悪い影響はないのでしょうか? 

  > 逆に質問が多くなってしまって申し訳ありません。
いいえ、こちらこそお世話になります。感謝しております。

契約当初のいきさつは、昭和42年に所有権移転がなされた後、
ずっと同じ人が現在まで所有しており、正確な図面が現在、ないようです。
それで、契約書上も、売主の責任で測量し、境界を明示し、
差異があれば実費精算となったわけです。

読みにくい書き方ですみません。以上どうぞよろしくお願いします。



□■アドバイス:3

涌井です。そうですか。
でも、公簿売買ならば実測精算をしないのが通常で、
実測精算すると言う事は、実質的な実測売買ですよね。
貴方の言う通り、矛盾しています。

公簿売買は実測精算をやらないで、公簿面積による売買。
実測売買は実測し、公簿との差が有った場合には、地積更正を行い、
登記簿の表題部の地積を変更して、その更正後の面積により売買するか、
若しくは、後日地積更正を行い精算するのが一般的です。
尚、実測売買に於いて契約書に、売主は地積更正をする事とは
明記してないのが一般的です。しかし土地には隣地があり
中川さんの言う通り、隣地の地権者に立会い確認をして頂き、
地積を更正しなければ正確な実測とは言えません。

公簿売買で、後日実測し精算する契約は聞いた事がありません。
貴方が疑問に思うのと同様に、私にも理解できません。
投稿の内容からの判断ですが、公簿で取り合えず契約して、
実測精算をしますと言うのなら、それは、実質的にあくまで実測売買だと思います。
そして、要求があれば地積更正をしなければいけないと思います。
その業者は、多分経験が浅いのかも知れませんね。
売主や買主にきちんと説明できなかったのでしょう。
売主の言い分を聞きすぎてしまったと言う感じがします。

貴方が絶対に地積更正をやってくれと要求すれば、どうするつもりなのですかね。
契約書自体が矛盾した内容だと思います。
その業者は、何と言う契約をしてしまったのでしょう。
実測精算などしなければ良かったのにね。
その業者が気の毒に思えてきます。
業者として、もっと良く考えて契約書を作成しなければいけないですよね。

問題はあります。唯の実測は実印なしで可能です。
地積更正には、委任状や、境界確認書、実印、印鑑証明が必要です。
当然登記費用も必要です。
また、貴方が実測で売る時には地積更正をする必要が有ります。
 (買主が必要無いと言ってくれれば別です)

さて、実際には貴方が納得するかどうかが大事な点だと思います。
貴方が納得して譲れば業者はほっとする。
貴方が、強行に地積更正を要求すれば業者は慌てる。
と言う事でしょう。
でも、そんな業者だと何で地積更正が必要かって言う事自体、
理解出来ないかもしれませんね。何で地積更正が必要かを、
土地家屋調査士や司法書士等の専門家に確認するように、
業者に助言したら如何でしょうか。
(高原開発・涌井さん)



□■アドバイス4

皆さんが詳細かつ適切なアドバイスをされていらっしゃるようですので、
補足を少し・・・

  >売主が依頼した土地家屋調査士さんです
  >隣接者の確認と公道に面しているので、市役所へもいくと言ってました
  >隣地者との関係は良好で、印はもらえるようです

(1)隣地の方から印がもらえるようですので、
   この観点からは更正登記の障害は少ないように思います。

(2)公道がからんでいるようですが、この辺が少々臭いですね。

(3※推測)
     (1)(2)の事象と、更正登記をしない旨の告知をされている
     状況から推測すると、公道と対象地の間の官民査定が未了なのでは
     無いでしょうか?
     又、公道の所有者は・・・
         a「市区町村」でしょうか?
         b「都道府県」でしょうか?
         c「○○省」なのでしょうか?
      万一官民査定が終ってないとなると、abcの順番で手続に要する
      費用が高額になり、かつ時間がかかります。
      その辺が真の理由のような気がします。

 ☆アドバイス
  公道との官民査定が済んでいるのか? 未了なのか? を、
  まず聞いてみては如何ですか? その回答次第で作戦が変ってくると考えます。
(藤原浩行さん)




□■アドバイス5

連休のため返事が遅れました。誠にすみません。
その間に様々な意見が出されましたね。
それに対する相談者さんの回答を見ていると、
これは実測売買しかないかなと思います。

その理由として、当事者同士が実測面積より2平米多いことが分かっており、
売主が実測精算に拘っているからです。穿った見方をすれば、
涌井氏のおっしゃることから判断するに、売主に対する業者の説明が誤解を生み、
実測精算しても登記はしなくて、売却額と登記費用の節約になると思わせた結果、
イレギュラーな契約となったと思います。

実測精算するなら、その分を地積更正の登記費用に充てるよう、
交渉すべきだと思います。その際隣接地権者から捺印はもらえても、
印鑑証明を買主と交換するのを拒絶されることがあります。

この場合、法務局に担当測量士の顔が効けば、
登記官が現地に赴き職権ということで、地積更正も可能です。
もし道路と民地の境界を決める官民査定が終わっていなければ、それは、
官民査定を先に済まさなければ、地積更正は出来なかったはずです。

今解決しておくか、売却時に解決しておくか、それは東京太郎さんの判断です。
官民査定は売買後も出来ますので、契約書又は、別紙にて覚書を交わすなりして、
売主が履行するような手段を講じましょう。
(サンブリヂリアルエステート・中川さん)



■□相談者より

皆様、私のために親身なご回答ありがとうございました。
感謝しております。勉強になりました。結論からいいますと、
今回は清算はしますが、公簿売買のつもりで、地積更正は
強くは要求しないでおこうかなと思っております。
(決めたわけではありませんが)

最初からその土地の現状を買うつもりでしたし、気にいってる為です。
ただし、下記の質問のご回答を待って決めたいと思っております。
勝手な相談ですが、よろしくお願いします。

何回もすみませんが、最後にひとつ教えていただければ幸いです。

●不動産取引では多くの方が公簿売買をされているかと思いますが、
  私の場合は実測したために差異がわかりましたが、公簿売買にて
  普通に土地を購入し、実測しない場合ケースの場合(結構あると思いますが)
  特に、問題ないのでしょうか?
  今回は境界標と隣地者の認印はもらえるので、公簿のままで問題なければ、
  少なくとも隣地者とのトラブルはなさそうなので
  ずっとこのままでもいいかなと、思っています。
  あと、官民査定が終わってるかどうかは、私が土地家屋調査士さんに
  説明を受ける際に、お聞きすればよろしいのでしょうか?
 
●その他、調査士さんに必ずお聞きしておいたほうがよいことがありましたら、
  アドバイスお願いいたします。

長々すみません。失礼したしました。



□■アドバイス6

  > 今回は清算はしますが、公簿売買のつもりで、地積更正は
  > 強くは要求しないでおこうかなと思っております。
今回妥協して公簿売買のまま取引を完結させたとしても、
お住いになる上において、何かの障害になる可能性は少ないと思います。

問題は、何らかのご事情で将来再度売りに出すケースです。

その時点において、今回の問題の根本は何ら解決されていませんので、
相談者さんに対する買主から要求された場合、どれだけ費用がかかろうが、
基本的には自腹で対応せざるを得ない状況となり得ます。

今回のお取引は公簿売買でも大きな問題は無いと思います。
問題があるとすれば、再売買する際、
同じ事を次の買主さんから要求された場合だと思います。
勿論、その際現れるであろう買主さんが何も言わなければ、
何も心配する事は無くなりますが・・・

  > あと、官民査定が終わってるかどうかは、私が土地家屋調査士さんに
  > 説明を受ける際に、お聞きすればよろしいのでしょうか?
ちなみに官民査定が終っているかどうか? は、役所に行けばご自身でも簡単に
調べる事が出来ますが、調査士さんにお会いする際の質問でも良いと思います。
又、万一未了の場合、それを自腹で行うとするとどの位の費用がかかるものか?
参考までに質問されては如何でしょうか?
(藤原浩行さん)



□■アドバイス7

涌井です。公簿売買を行う事は良くあります。
特に、工場用地等の大型物件。農地、山林等です。
これらは、坪単価が宅地と比較して安いですし、
大抵の場合は伸びる場合が多いので、買主が地積更正を望まないのです。
宅地の場合ですと、国調済の場合、分筆直後の土地の場合、
平坦な団地内で境界杭がコンクリート杭でしっかりしている場合は、
公簿売買で基本的に問題は無いと思います。

それ以外の宅地の場合ですが、境界の立会いをしている場合は、
現実に使用する上での問題は無いと思います。
但し、行政との立会い(官民査定)が終了していない場合は、
私の経験上からいいますと、大抵の場合は、10センチ~30センチ程、境界を
押し込まれる(面積が減少する)場合が多いので、注意が必要です。
官民査定が終わっているかどうかの確認は、
実測精算する前に業者に確認すべきです。
それと藤原さんの仰るとおり、貴方が実測売買する時には
地積更正する必要が生じる可能性が高いと思います。

  > ○その他、調査士さんに必ずお聞きしておいたほうがよいことがありましたら、
  >  アドバイスお願いいたします。
調査士さんが実測する場合は、基本的に官民査定を行わなければいけないはずです。
もし官民査定をしないで実測図を作成したとしたら、その理由を確認して下さい。
調査士さんが実測をして公簿と違った場合は
地積更正登記をする必要があるはずです。
地積更正を何故やらなかったのか、その理由を確認しておいて下さい。
登記費用を払えば、地積更正登記ができるので有れば、
貴方が登記費用を負担してでも、地積更正登記をしておくべきだと思います。
今、私が思いつくのは以上です。
(高原開発・涌井さん)



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Posted on 6月 23, 2005 ●買う→土地問題 | | コメント (0) | トラックバック



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