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▼ 事業用定期借地権の不動産仲介手数料について
▼ 契約を前提とした下見の予約について
▼ 自分の賃貸中の物件が掲載されることについて
▼ 親会社が所有する物件の仲介手数料について
▼ 貸主都合による退去の責任の所在について
▼ 新築賃貸マンションの作業の遅れについて
▼ 仲介手数料の明記義務は?
▼ 管理会社が変わってたらい回し
▼ 宅建主任者の違法行為?
▼ 管理会社の強引な取り立てについて
▼ 管理会社が倒産したときの敷金
▼ 仲介会社の支払遅延
▼ 賃貸更新料ではなく手数料って??

事業用定期借地権の不動産仲介手数料について

相談内容 事業用定期借地権の不動産仲介手数料について

栃木・30代男性
このたび土地を借りて商売を始めようと思っております。
事業用定期借地権で、公正証書にて契約いたしますが、
この場合、仲介に入って頂く不動産業者さんへの仲介手数料が
どういう基準で算出されるのでしょうか?

売買の場合は400万円以上は3%+6万円というのを、よく耳にします。
賃貸の契約であるため、アパートなどのように、月額金の1ヶ月分であるなら、
借地の場合は坪500円くらいで100坪でも月額5万円のため、
不動産業者さんの報酬が低いような気がします…。

こういった場合の不動産業者さんへの正規の手数料はどうなるんでしょう?
公正証書を作成するにあたって、保証金等いれる場合、
保証金の額により不動産仲介手数料が変ったりもするのでしょうか?
アドバイスよろしくお願いいたします。


□■アドバイス:1

私は何度か事業用借地契約に仲介として携わりましたが、
仰るように、準備やそのプロセスにおいて、
なかなか細々としたうち合わせ等が必要です。
しかし、賃貸ですから、仲介料としては、基本的には、借地代1ヶ月分です。
その代り、後々の誤解やトラブルを避け、借り手側からは仲介料として
1ヶ月分頂くことを了解いただきます。
その上で貸し主側からコンサルタント料として1ヶ月分頂いております
(大手賃貸仲介業者でも同様のところがあります)。
いずれにしても、宅建業法上の規制を受ける以上、1ヶ月分が原則です。
一方、1台毎の月極駐車場等は「施設」ですから、
基本的には規制はなく、任意の設定ですね。
(青山地建・青山博秋さん)


■□相談者より

お忙しい中、こまかくいろいろ、ありがとうございました。
駐車場に関しても勉強になりました。
ありがとうございました。


□■アドバイス:2

事業用賃貸物件でも、賃貸である限り、
仲介手数料は青山様の仰る通り1ヶ月と決っています。
しかし、実際には、企業が相手の業務用賃貸物件の場合は、
別途、立地・市場調査を含む成功報酬型のコンサル契約を締結したり、
専任依頼時に、活動費名目等(出張旅費等)を別途支払って頂く
契約をしたりしています。

駐車場の場合は、保守管理~賃貸料管理等、全ての管理を行うことを前提に、
毎月、家賃の何%を管理料として頂くという契約の場合もございます。
また、これは若干、本題とは外れるかも知れませんが、
建物等の建設が行われる場合は、建物を地主さんに建てていただいて、
その家賃を含めた仲介手数料を頂くこともあります。

いずれに致しましても、業務用賃貸物件の場合、
仲介手数料以外の金銭の授受につきましては、当事者同士が承諾し、
賃貸借契約書とは別に、その金銭の授受に関して
正式に契約書を締結しているのであれば、
商法の精神に則り、全く問題が無いと思います。

なお、今現在においては、コンサル契約につきましては
技能登録者でなくとも、 誰でも報酬の授受は可能です。
技能登録者制度はコンサルに関して一定のレベルの能力があることを
証明しているに過ぎませんので、技能登録をしていない不動産業者や
一般の方でも、当事者同士が契約さえすれば、
コンサル契約はして良いことになります。

また、仲介業者とコンサル業者は別の業者の方が、
より好ましいので、仲介料が低いと思われる場合は、
コンサル契約一本にした方が良いと思います。
(高原開発・涌井さん)


■□相談者より

こちらとしては、安いに越したことはないのですが、
「いろいろ動いて頂く割に安いかな?」
と思った次第です。
勉強になりました。いろいろ、ありがとうございました。


□■アドバイス:3

そういうことであれば、仲介手数料とは別に、
謝礼を熨斗袋(のしぶくろ)に入れて届けるとか、
お酒を届けるとか、菓子折りを届けるとか、
普通に貴方の感謝の気持ちを形にして届ければ良いと思います。
(高原開発・涌井さん)


■□相談者より

なるほど。わかりました。
事業用定期借地や駐車場など、売買以外は不動産業者さんは
仕事の割に、正規報酬が見合わない気がします。
売買同様くらいになるよう、何か法律など変るといいですね。

そうすれば、コンサルタント料とか名目を変えなくてもいいし、
逆に、相談料や動き賃(?)みたいな名目で、
余分なお金が発生しないようできるでしょうし…。



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Posted on 8月 28, 2008 ●借りる→仲介・管理会社 | | コメント (0) | トラックバック


契約を前提とした下見の予約について

相談内容 契約を前提とした下見の予約について

埼玉・30代女性
現在、賃貸マンションを探しています。
なかなかよい条件の物件があったものの、
「現在入居者がおり、今月いっぱいはその方がいるので、下見ができません」
と言われました。
しかし、
「下見を予約するのならいたしますが、とても人気のある物件なので、
 契約していただくという前提であれば、一番に下見を予約いたします」
と言われました。

確かによい物件で、他の人に決まってしまったら惜しいので、
下見を予約しようかとも思いましたが、実際に部屋を見る前に
部屋を決めることに戸惑いがあります。

契約を前提として下見の予約をするということは、
よく行われている営業手段なのでしょうか?
また、法的には問題ないのでしょうか?


□■アドバイス:1

貴女様の言われるようなことは、
賃貸物件をお探しの場合、良くあることのようです。
私の勤めている会社(不動産総合事務所)では、そのような場合、
必ず、現在、居住中の方の承諾を得て、物件を確認された上で、
納得して頂いて、賃貸借契約を結びます。
物件確認前の契約の法的問題は分かりませんが、
但し、道義的な問題はあると思います。
物件確認前の契約は、双方に利無しと考えます。
(アトム総合事務所・田中一郎さん)


■□相談者より

田中一郎様、ご返信ありがとうございます。
大変有益な見解をいただき、ありがとうございます。
早速、不動産会社に連絡をし、現在居住中の方の承諾を得て
物件を確認できないかどうか、聞いてみます。
ありがとうございました。


□■アドバイス:2

現在居住中の物件を、居住者の承諾を得て内覧することは、
田中様のおっしゃっている通りあります。
しかし、契約を前提に内覧の予約を入れるということは
良くは行われてはいません。
これは、「内覧をしたら契約をしなければいけない」とも取れる、
かなり強引な営業方法と思われます。
万が一、契約を強制した場合は、業法上も問題はありますし、
消費者契約法上も問題があると考えられます。

予約はあくまでも予約で、順位保全のために行うものですから、
遠慮せず、内覧の予約は申し込むべきでしょうし、
内覧して問題点があれば、契約はすべきではありませんし、
契約を強制されるものでもありません。
内覧して気に入ったら、契約をすれば良いだけでしょう。
(高原開発・涌井さん)


■□相談者より

涌井様、大変参考になるご回答をありがとうございました。
今回、このような営業活動をしていたのは、メジャーな不動産屋でした。
私も、「契約することが前提でないと下見の予約を受け付けられない」
と言われたときは、かなり強引で、法律上問題があるのではないかと感じました。


□■アドバイス:3

メジャーな業者かどうかは関係無いと思います。
今回の件は、企業としての営業方針なのかどうか、
営業担当者個人の営業スタイルなのかどうか…も解りませんが、
   ●メジャーな企業=安心
   ●メジャーな企業=信用できる
という図式は、全く成り立たないことだけは覚えていて欲しいと思います。

内覧を希望するお客様は、そのほとんどが、
   ●物件を気に入れば契約をしたい
と、思っているはずです。そんなことは常識ですから、
あえて営業担当が確認することではありません。
  
おそらく、「成績をあげたいがためのセールストーク」ということだと思います。
万が一、契約の強制と取れることを言われた場合は、
「御社は契約を強制するのですか?」
と問い掛けてみれば良いだけでしょう。
(高原開発・涌井さん)


■□相談者より

涌井様、ありがとうございます。
そうですね。メジャーな不動産屋だという理由のみで信頼してはいけませんね。
いろいろアドバイスをいただき、ありがとうございます。



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Posted on 8月 7, 2008 ●借りる→仲介・管理会社 | | コメント (0) | トラックバック


自分の賃貸中の物件が掲載されることについて

相談内容 自分の賃貸中の物件が掲載されることについて

東京・30代女性
私は今の賃貸マンションに住んで1年数ヶ月が経ちます。
近所のことをパソコン検索していたら、
ある不動産会社の物件情報にもヒットしました。
もともと間取りを見るのは好きなので、開いてみたら、
私の部屋の情報が出ていました。数日前の更新情報です。

たふん客寄せだとは思いますが、気持ち悪いです。
こういうことは、よくある話なんでしょうか?
また、注意してもいいのでしょうか?


□■アドバイス

私見ですが、マンションの場合は、間取りが同じ物件は多々あると思いますし、
単純な部屋番号のミスも考えられます。
良くあることとは思いませんが、ミスがあったとも思えます。
しかしながら、業者が意識して、おとり広告を打ったのであれば、
公正取引違反になると思われますし、罰則に値すると思います。
どちらにしても、注意してもかまわないでしょうし、注意すべきであると思います。
(高原開発・涌井さん)


■□相談者より

回答ありがとうございました。
私のマンションは4階建てで、2・3階部分に2部屋づつある小さな物件です。
その2部屋は間取りが違うので、そう確信しました。
それでは不動産会社に問い合わせてみます。



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Posted on 4月 10, 2008 ●借りる→仲介・管理会社 | | コメント (0) | トラックバック


親会社が所有する物件の仲介手数料について

相談内容 親会社が所有する物件の仲介手数料について

福岡・20代男性
初めまして。
不動産会社自体が所有している物件を貸す場合は、
代理でも媒介でもなく貸主になるため、
仲介手数料が発生しないというのは分かります。

では、不動産屋の親会社(代表取締役が同一人物)が
物件を所有している場合はどうなるのでしょうか?
この場合は代理や媒介扱いになり、
仲介手数料を取られてしまうのでしょうか?

このようなところは、普段は仲介手数料無料で客をひき、
繁盛期は仲介手数料をとっているようです。


□■アドバイス:1

私見ですが、株式会社や有限会社の場合は、代表者が一緒であっても、
各会社がそれぞれ、法人格を持っています。
人間でいえば、別の人間であるということです。
親会社とはいっても、別会社であれば、たとえ社長が一緒でも
違法とは言えず、その業者は、手数料を受領できると思います。

需要と供給のバランスで、手数料を取ったり取らなかったりするのは、
当然のことでありますし、家賃の上げ下げも自由です。
これらのことは、商売として当然だと思います。
例えば、スーパーでもバーゲンとか、特売を行うのと一緒です。
気に入らなければ、借りなければ良いだけだと思います。
(高原開発・涌井さん)


■□相談者より

返答ありがとうございました。おかげで疑問点も払拭できました。
ただ、仲介手数料を取ったり、取らなかったり、家賃の半額だったり…と、
曖昧で、本当に払うべきお金なのか疑問が湧いてしまいますよね。
商慣習もあり難しいとは思いますが、曖昧さはなくして欲しいですね。


□■アドバイス:2

考え方だと思います。
「仲介手数料を支払うのが当然である」という前提にたって、
手数料を無料にするサービスをする時もある…
ということで考えれば良いと思います。

大手の業者の場合、入居率が悪くなると「広告宣伝費」名目で、
仲介業者に手数料以外に、1ヶ月分をプラスして
宣伝費を支払うこともあります。

不動産業も商売ですから、この程度のことは
よく行われているということで、ご理解ください。
(高原開発・涌井さん)


■□相談者より

遅くなりましたが、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。



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Posted on 1月 28, 2008 ●借りる→仲介・管理会社 | | コメント (0) | トラックバック


貸主都合による退去の責任の所在について

相談内容 

長崎・40代女性
賃貸アパートに住み始めた翌週に、1週間留守にしました。
その期間、不在にすることは、貸主と不動産屋両方に
前もってはっきりと予告しておいたにもかかわらず、
帰宅してすぐ、そんなに留守をされては困るとの理由で、
いきなり退居するよう言われました。

何か誤解があるのかと思い、アパートの隣に住む貸主と
直接話したところ、納得してくれたようでしたので、
安心していました。

しかし、貸主はその後さらに、反対隣の民家の住人と共に
私の帰宅時刻を監視しあい、その時刻をいちいち
不動産屋に報告し、帰宅が遅いことも理由に
不動産屋に対して、私の退居を要求してきました。どうやら、
貸主とその隣人とが、連日、交互に電話してきたのだそうです。

入居の際、貸主にはもちろん、その隣家の方にも挨拶に行き、
「いい人が来てくれてよかった」とまで言ってもらっていたので、
本当に驚きました。未だに彼らの真意はよくわからないのですが、
貸主はその隣人の言うことを全て鵜呑みにし、
言われるがままに行動しているようです。

私は仕事の都合上留守にすることが多く、
留守にするなと言われては仕事になりません。
留守がちなことも、帰宅時間が不定期になりがちなことも、
入居申込時に言ってありましたし、もちろん契約書にも、
留守の禁止や帰宅時間の規定など、書かれてはいません。

しかし、不動産屋側も電話攻撃に辟易したのか、
私に落ち度は全くないことは認めつつも、
次の部屋を割安な賃貸料で提示し、転居をすすめてきました。
私も両側の家から監視されつづけて暮らせるような
神経を持ち合わせておらず、早く落ち着いて生活したいと思い、
不本意ながら転居することに決めました。

しかし、どう考えても、貸主側の契約違反だと思い、
最低限、引越費用だけでも請求しよう検討しているうちに、
問題に気付きました。

実は、契約書は不動産屋が持っており、私に渡されていません。
単純に渡す機会がなかっただけかと思っていたのですが、
貸主はまだ契約書に捺印していないようなのです。
  
つまり、不動産屋は
契約が成立する前に私を住まわせたことになります。
この状況から判断しますと、貸主は、捺印さえしなければ、
退居させることは簡単にできると考えて、
このようなことを言ったのかも知れません。

この場合、責任を問うべきは、やはり貸主でしょうか?
それとも、私にだけ契約させた不動産屋でしょうか?
あるいは、知らぬこととはいえ、住みはじめてしまった私でしょうか?

長くなりましたが、まとめますと、
   ●私は誰に責任を問うべきなのか?
   ●責任の取り方として、どこまで請求しても良いのか?
    (転居費用として、運送費以外の電話移転費用など、
     一旦、そこに住むためにかかった費用なども少なくありません)
を知りたいのです。

アドバイスなどいただけましたら、誠に幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。



□■アドバイス

今回のご相談を整理してみます。

  ●契約書は不動産業者が持っていて、大家は署名捺印してないし、
   相談者さんも持っていない。
  ●しかし、家賃は大家は受領している
   (おそらく、礼金・敷金なども大家は受領している)。
  ●1週間留守にすることは、事前に通知してあったのにもかかわらず、
   そのことを理由に退去を求められた。

私見ですが、大事なのは領収書のような気がします。
領収書は受け取っていると思うのですが、
その領収書の受取人の名前が不動産業者になっているのか、
大家になっているのかで、対応は変ると思います。

大家の名前の領収書の場合は、契約が成立していると考えられ、
なおかつ、大家の言っている退去の要求を飲む必要は無い
と思いますので、その旨を伝えて交渉しましょう。
また、不動産業者には契約書を早急に届けるように要求すべきです。

不動産業者の領収書の場合は、
大家との契約そのものが成立していないことも考えられますが、
礼金・敷金・家賃の扱いはどうなっているのかが、問題になると思います。
場合によっては、業法違反はもちろん横領や詐欺の疑いもでてきます。

とりあえずは、契約時の領収書と、毎月の家賃の扱いについて
調べてみてはいかがでしょうか?
業者に対しては、契約書を早急に届けていただきましょう。

ところで、重要事項の説明は受けたのでしょうか?
(高原開発・涌井秀人さん)



■□相談者より

涌井さん、コメントをどうもありがとうございます。

不動産業者に確認したところ、
   ・大家は契約書に記名捺印をしていない
   ・敷金・礼金・家賃など、私が最初に払った金額は、
    全て不動産業者のところで止まっている
   (入居が月末だったので、家賃は翌月分も払いました)
  そうです。

領収書も業者のもので、重要事項の説明は受けました。

では、「契約書を送ってほしい」と頼んだところ、
「今回は大家側の契約はされていないし、
大家側も反省していて、運送費だけは出すつもりになっており、
今後もめることは絶対ないので、渡す必要はない」
と言われ、ではせめて写しを…と頼んでも拒否されました。
(普通は、運送費すら出ないのに、
 これ以上、何が不満なんだ…と言った口ぶりでした)

また、
「この場合、契約自体成立していないではないか」と聞くと、
「大家の代行として不動産業者が契約をしたので、
契約自体は成立しているが、大家側はそう考えていなかったので、
今回のようなことになってしまった」との説明でした。
(ちなみに、大家は年配の女性ですが、
今まで入居対応をしていた御主人が入院中で、
自分で取引をしたのは今回が初めてだから、
よくわかっていなかったのだ…そうです)

さらに、退居の理由として、
「実は私自身というより、私の保証人(従姉妹)に不安があった」
という話も、新たに出てきました。
ただし、これは、「必要ならば、もう1人保証人をたてる」
と事前に申し入れたにもかかわらず、
「必要ない」という返事をもらったうえでのことでしたから、
ますますガッカリしてしまいました。

不動産業者によれば、
   ・支払った敷金礼金や手数料も次の入居分に充当する
   ・電話工事などの費用は、それも考えて
    割安にした次の物件の家賃差額分でまかなっている
  と考えてほしいとの説明です。

いずれにしても、契約書を絶対渡そうとしない点が気になります。
自分らが不利になると考えているからこそ、
写しすら渡さないとしか考えようがありません。

その業者を全く信用していないわけでもありませんが、
今回のようなことがあると、どうしても疑い深くなります。
私には、自分がした契約の写しすら、保管する権利もないのでしょうか?
金銭面ではもう我慢するしかないのでしょうか?


□■アドバイス:2

大家の代りに管理会社が契約を締結する「代理」と言う形態もありますが、
今回のご相談はそれでもないようです。
  
契約書をよこさないのは、まず考えられない事態です。
ご相談の内容から察するに、
不動産業者の業法違反の可能性が高いと思います。
かなり問題がある業者のような気がします。

「大家の代行として不動産業者が契約をした」とありますが、
もし、代理契約を締結したのならば、
貸主の欄に不動産業者が代理と明記した上で、
契約の締結して契約書を渡すはずです。

どちらにしても、契約書をよこさないのは異常な事態です。
大家とその業者は代理契約を締結していないと思われます。
不動産業者の代替案(?)は、
業法違反で訴えられるのが怖いだけの詭弁と受け取れます。

ご心配で有れば、
地元の宅建協会の主催する無料相談でご相談下さい。
長崎県では、
   http://www.n-takken.or.jp/ki.html
に県本部と支部の両方がありますが、同じビルにあるようです。
また、長崎県の不動産業を管理する部署に
直接、苦情、相談するのも良いと思います。

追加です。無料相談日もサイトにありました。
   http://www.n-takken.or.jp/ka.html
  
(高原開発・涌井秀人さん)



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Posted on 7月 24, 2007 ●借りる→仲介・管理会社, ●借りる→契約内容 | | コメント (0) | トラックバック


新築賃貸マンションの作業の遅れについて


山形・20代男性
約1ヶ月前に、新築の賃貸物件を不動産屋さんに紹介され、
まだ内装工事が完了していなかったのですが、外観と条件で、
この物件に申し込みをする事になりました。

この申し込みは、年収などの個人情報もすべてきちんと記載し、
   ●内装が完了したら、一番手として内件し、入居の可否を判断できる権利
であるということでした。

しかし、「内装が完了しましたので、中をご覧になれます」
と不動産屋から連絡があって、予定を空けていても、当日になって、
「管理会社に連絡したところ、工事の予定が変更になり、
今日は見られなくなってしまいました」と連絡がきた日が3日もありました。

また、携帯電話に会ったこともない管理会社から電話があり、
「内装を見ないで、この物件でいいと言っている方がいるのですが…」
という連絡が入ったこともありました。その際には、
「不動産屋と連絡を取ってください」と言って、
その後の電話にはでませんでした。

入居可能と言われていたのは、9月初めの予定でしたが、
まだ内装を見ることもできず、何も決定していない状況です。
不動産屋は管理会社に連絡を取って、
どういう事なのか、いろいろ確認しています。

憤りを感じています。
ここまで引っ張るようなことはあるのでしょうか?
このような状況にどう対処するべきなのでしょうか?




□■アドバイス:1

投稿の内容を見ると、まだ契約してないようですが…。
申込書だけで契約をしてないのであれば、正式に契約が成立した
とは言えないと思いますが、いかがでしょうか?

(高原開発・涌井秀人さん)




■□相談者より

契約はしていません。内覧一番手ということで、
ほぼ契約が決定しているものとして、申込書を記載しました。
契約は成立していないにせよ、内覧できる権利はなくなってしまって
良いものなのでしょうか?申込者がいるのに、
断りなしに契約者を立てるのは、不正にはならないのでしょうか?




□■アドバイス:2

基本的には、申込書は順位保全の為のものですから、
貴方が断らない限り、順位は1番のはずです。
ただし、その他の遅延等に付きましては、その申し込み書の内容に従います。

(高原開発・涌井秀人さん)




■□相談者より

ご返信いただきましてありがとうございました。
もう少し、不動産屋と交渉を進めて、いい物件に出会えるよう頑張ります。
誠にありがとうございました。




□■アドバイス:3

すでに涌井様の回答のとおりですが、私や私の知人も
貴方と同じような体験をしたことがありますので、補足させていただきますね。

この言い方が適切なのかは分かりませんが、モラル的には正しくなくとも、
法的に責任を負わせることは難しい場合があります。

今回の場合、おそらく、

   相談者さん → 相談者さん側業者(不動産屋さん)
                 ↑
                 ↓
          大家さん側業者(管理会社?) ← 大家さん

  と言う図式になっているような気がします。

つまり、相談者さんから依頼を受けた不動産屋さんが、
入居者募集をかけていた物件の中から、
その物件を選んで交渉を進めている…と言う感じですかね?

ですから、その申込書の効力が、大家さん側の業者が、
他の業者経由の入居希望者を排除できる内容であるかどうかが重要です。
  
(そうではない場合は、当然、モラル的には正しくなくとも、
 相談者さんよりも条件が良い方がいれば、そちらと先に契約をしても
 法的に責任を問わすのが難しい場合もありますからね)

ただ、以下の2点を、ご自身で確認された方が良いと思います。

   ●相談者さんがお願いしている不動産屋さんは、本当に信頼できるのか?
    ここまで差し迫った状況にもかかわらず、例えば、相談者さんが電話しなけれ
    ば、何も言ってこないような業者であったなら、要注意です。

   ●契約しようとしている物件は、本当に信頼できるのか?
    私は、今回の応対だけで判断させていただきますと、
    大家さんにせよ、管理会社にせよ、誠意があるとは思えません。
    どんなに良い物件であっても、後々のトラブルを考えると、他も検討された
    方が宜しいかも知れません。物件よりも「人」を見てください!

(わんえるで~おー・前野)




□■アドバイス:4

前野様、補則有難う御座います。
ただ、ちょっと気になるのは、そのようなケースが良くあるのでしょうか?
業者として免許を持っている限り、たとえ、申込書とは言え、
順位保全の連絡をしない(?)、もしくは、連絡を受けても、
もっと良いお客が来たら、そちらに乗り換える(?)…、
これでは、申し込み書の意味が無くなってしまいます。
責任の擦り付け合いを許すべきではありません。

そのような宅建業者は、都道府県の担当窓口に苦情を言って、
指導して頂き、場合によっては免許を取り上げる必要があると思います。
それがこの業界の健全化と信用に繋がると思います。

(高原開発・涌井秀人さん)




■□相談者より

涌井様、前野様、ご回答いただきありがとうございます。
私が直接やり取りしている不動産屋さんからの連絡は、
私がかけなければ連絡はない状態です。

それに加え、実は先日、不動産屋さんに
「管理会社が、今さら審査に落ちたと言っているんです。条件はとてもいいのに
 落ちることは通常ありえませんので、明確な理由を管理会社に確認してます」
と言われ、また連絡を待っている状態です。私には落ち度的な条件は全くないと思います。
非常に怒りを感じていますが、どこにぶつけたらいいのかわかないのが、
正直なところなのです。すみません。よろしくお願い致します。




□■アドバイス:5

ちょっと、不思議に感じます。
当社でも、入居人(賃借人)の条件を厳しくつけてくるオーナー(賃貸人)は
います。その場合は、入居申込書を記入して頂く理由の1つに
大家さんの条件を事前に説明します。
その条件をクリアーすればOKが必ず出ます。

後の前野さんの返答を見ていると、何となく事情は察しがつくのですが…、
怒りというよりは、不思議な感じです。

客付業者(相談者さん側の業者)には、あまり問題が無いようですので、
そのオーナーとオーナー側の管理会社に問題があるように感じます。
  
とりあえず、客付業者には都道府県の担当窓口に
相談に行くと断ってから、相談に行ったら良いと思います。

詳しくは、東京都都市整備局の、
  http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/juutaku_seisaku/tintai/310-3-jyuutaku.htm
  
などのガイドラインを参考になさると良いと思います。

(高原開発・涌井秀人さん)




□■アドバイス:6

まず、どこに問題があるのかを、ご自身で突き止めることが最優先です。
(但し、引越予定日が決まっているのであれば、今、依頼している業者が疑わし
 いのであれば、口約束ではなく、きちんと申込み自体を解除した後、
 別の良心的な業者を探し、そして、物件を探されると宜しいかと思われます)

当事者ではないため、見えない部分が多いので、何とも言えないのですが、
可能性としては、
   ●相談者さんの依頼している不動産屋さんが何らかのウソをついている場合
   ●先方(管理会社・大家さん)が順位保全を守らなかった場合
  の両方とも考えられますので…。

怒りのやり場に関しましては、涌井様のご指摘をご参考ください。

   ■涌井様
    いつも有難うございます。また、ちょっと言葉足らずでした。すみません。
    今回、相談者さんの投稿で、
     ・記入したのは本当にその物件に対する申込書だったのか?
    が、今ひとつ、分からなかったため、確認されるように奨めました。
    と申しますのも、もしかしたら、
     ・記入されたもの → 相談者さんの依頼した不動産屋の登録書類
     ・物件の申込み  → 正式な申込みにはなっておらず口約束
    と言う可能性もあるように思いまして…。
    今回の相談者さんのような条件付(内覧して問題が無ければ契約)の場合、
    正式に申込みをさせてくれないケースがありました。
    (先方はあくまでも「無条件」を最優先させるため)
    これがうちのケースの1つだったのですが、別のケースでは、
    明らかに申込み自体を無視されたものもありました。

    「よくあるケース」かどうか…に関しましては、個人的には、
    「そうであって欲しくない」のですが、特に東京の人気エリアの割安物件の場合、
    残念ながら無いとは言い切れない気がします。
    ただ、これは、不動産屋さん側のモラルだけではなく、
    大家さん側のモラルにも問題があるようでして、また別のケースでは、
    引越決定2週間前に、大家さん都合でドタキャンされたと言うのもありまして…。
    (ただ、このケースの場合は、素晴らしい不動産屋さんで、
     必死にもっと良い物件を翌週に探し出してくださっております)




□■アドバイス:7

なるほど、おおよその東京の人気物件の状態は解りました。
しかし、モラルと言うよりは、業者としての自覚の無さが原因であり、
法的に処理が可能になる必要性を感じます。

相談からは若干外れると思いますが、あくまで私見で有る事を前提に言います。

大家の場合は、消費者契約法、もしくは商法により、
宅建業者は業法により、罰せられるべきだと思います。
何も宅建業法や借地借家法が全てでは無いと思います。

大家(賃貸人)さんは立派な、不動産賃貸を業とする業者であり、
商人であるはずです。税務的にも立派に会社を設立したり、
個人でも不動産賃貸用の決算を行っているはずです。
つまり、賃貸人と賃借人には「商人と消費者」という図式も
成り立つ可能性も否定できないと思います。

消費者契約法は、今は売買がその対象となっていますが、
その範囲が広がれば、賃貸借契約も対象になる可能性はあるかもしれません。

問題は大家(賃貸人)に、その自覚が無いことでしょう。
もし、その様な大家(賃貸人)を相手にした場合は、宅建業者は厳しく
接するべきだし、どんなに人気があっても取り扱わないようにすべきです。
  
単に儲けたいから扱うのであれば、無免許の違法ブローカーにでも
なっていれば良いと思います。
(つまり、紹介だけしてバックを貰って、重説や契約をやらない紹介屋です。
 でも、東京の様子を伺うと言いすぎかもしれませんが、
 ほとんどこのブローカーとやっていることは同じように感じてしまいます。
 まぁ、実際、ブローカーの方が儲かっているなぁ…と感じることもあります)

賃貸人も「立派な商人である」という自覚を持って欲しいのと同時に、
宅建業者にもプライドと自覚を持って欲しいと切に願います。

(高原開発・涌井秀人さん)




□■アドバイス:8

どうも有難うございます。
まさに、私も涌井様のおっしゃる通り、
 「賃貸人も『立派な商人である』という自覚を持って欲しいのと同時に、
  宅建業者にもプライドと自覚を持って欲しいと切に願います」
だと思いますし、同時に、
   ●良い大家さん(賃貸人)や良い不動産屋さん(宅建業者)が成功する世の中
になって欲しいと思っています。

そして、多くの皆様をサポートをさせていただく立場として、
もう一つ加えさせていただきたいのが、
   ●一般の皆さんも、良し悪しを判断する力を養って欲しい
と言うことでしょうか…。

涌井様の指摘された違法ブローカーが儲かってしまうのは、
それを支えてしまっている一般の人々がいるから…だと、
厳しいかも知れませんが、思ったりもします今日この頃です。




■□相談者より

涌井様、前野様、ご丁寧な回答をいただき、ありがとうございます。
やはり、回答にありましたように相談窓口に行って、
相談をしてみることにします。
今回の一件で引越しへの意欲もなくなってしまい、
物件探しも諦めてしまっていたのですが、はっきりとした結果をもらい、
次のステップにしたいと思うことができました。
相談をして良かったです。どうもありがとうございました。



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Posted on 6月 7, 2007 ●借りる→仲介・管理会社 | | コメント (0) | トラックバック


仲介手数料の明記義務は?

相談内容 

賃貸物件を探しにA社を訪れました。
A社の社名が入った間取り図付きの広告を見ると、
「敷金1ヶ月、礼金1ヶ月」と書いてありました。
内見し、気に入ったので、入居申込書を書く段階になり、
契約・審査するのが、他の管理会社のB社である事が判りました。

広告には、「仲介手数料○ヶ月」、「専任」、「仲介」なども
書かれておりませんでしたが、入居申込書の審査が通り、
契約にかかる費用の精算書を発行していただくと、
項目の中に「仲介手数料1ヶ月(+消費税)」がありました。

「敷金1ヶ月、礼金1ヶ月」で済むと、とても助かるなと思っていたので
残念でした。こちらから確認をしなかったのもありますが、
その前に、仲介手数料が発生するという告知義務はないのでしょうか?

常識的な範囲の金額ですが、どうもスッキリしないので、
ご回答よろしくお願いいたします。




□■アドバイス

不動産の広告には取引の態様を表示する義務があります。
態様には、貸し主、代理、仲介があり、仲介の場合は仲介手数料が発生します。

不動産会社は、一般的に
家主から建物への入居者仲介を依頼され、広告費をかけて
入居者を募集し成約したときの仲介手数料で経営が成り立っています。

ただし、不動産会社自身が所有する建物を貸す場合、や
不動産会社が建物を家主から借り受け、
また貸しするする場合は貸し主となり、仲介料は発生しません。
また、家主が自分自身で直接入居者と契約する場合も、
仲介手数料は発生しません。

お尋ねの場合、広告に取引態様が「仲介」と明示してあれば、
仲介手数料が発生し、借り主は仲介手数料を支払う必要があります。
仲介手数料は、月額賃料の半額(税別)となっていますが、
借り主の承諾を得れば、月額賃料の1ヶ月分まで請求する事が出来ます。

もう一度広告をよくご覧下さい。万一「仲介」又は「媒介」の表示がない場合は、
不動産会社の表示義務違反になります。もし、表示が無かった場合、
その部屋を契約しなければ、仲介手数料は発生しません。
表示義務違反を理由に、契約を無条件で解除してもらうように
話をしてみてはいかがでしょうか。

 (アットホーム・香川文人さん)




■□相談者より

香川さま、ご回答ありがとうございます。
実際、広告の紙面の「物件」枠には、
   「賃貸条件:敷金1ヶ月、礼金1ヶ月、管理費○円」
とだけあり、仲介手数料が発生するであろう記載はなかったので、
この場合、表示義務違反ということになるのでしょう。

ただ、「駐車場」のくくりの枠に「敷金1ヶ月、礼金1ヶ月、仲介手数料1ヶ月」
とあり、これは駐車場の事だけを書いてあると受取ってしまったのですが、
これで記載してあると言われるならば、不親切と言うか、紛らわしいというか…。

仲介してくださった不動産会社の担当の方がとても親切なのが
逆に心苦しく、それも商売だから…と言ってしまえばそれまでなのですが、
私自身、その物件がとても気に入ってしまって、事を荒立てて、
契約無効になってしまうのを恐れてしまったのです。

仲介手数料を支払う段になって、
  「明記がなかったけれども、いい物件を紹介して頂いたし、
   常識的な範囲の金額なのでお支払いします」
…と、イヤミにもならないコメントをお伝えしただけになってしまいました。

ただ一度抱いてしまった不信感は拭えず、
新しく交換した鍵は、本当に新しいのか…とまで感じてしまい、
スッキリしない気分ではありますが、
他を探す時間&物理的余裕もないので、
自分なりに無理矢理納得せざるを得ず、契約をいたしました。

無知である事を恥じ、今後は慎重にならなければと、痛感しております。
ご回答ありがとうございました。



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Posted on 2月 6, 2007 ●借りる→仲介・管理会社 | | コメント (0) | トラックバック


管理会社が変わってたらい回し

相談内容  

賃貸マンションの解約通知を、入居時契約した不動産屋さんにしたところ、
「大家さんの都合で管理会社が変わり、大家さんの連絡先もわからない」
と言われました。
教えられた不動産屋さんに連絡をしたところ、
「今は仲介を請け負っているだけで管理はしていないので、
 契約の仲介をした業者に聞いて欲しい」
と、たらいまわしになっています。
大家さんにも直接連絡がつかず、困っています。
どうしたらよいでしょうか。




□■アドバイス

やはり当初契約を仲介した不動産会社に問い合わせるのが一番だと思います。
あと一度法務局で登記簿謄本などを調べて、
現在の建物の所有者(住所、指名)を確認してみてはいかがでしょうか。

(三菱地所・寺島さん)




■□相談者より

ありがとうございます。法務局とかなれていないのですが、
仲介してくれた不動産屋さんに、なんとかしてくださいと
強くいえるものでしょうか。法務局でしらべてもらったりとか、
敷金の返金とか責任は問えますか?




□■アドバイス:2 

通常の不動産屋であれば、対応はしてくれるものと思います。
契約当初に手数料を支払っているのですから。
  
なお、法務局の調査(現在の建物所有者の調査)は、
ご自身でも簡単に出来ます
(管轄の出張所をHPなどで調べてやられても良いと思います)。
事情を話せば、法務局で相談に乗ってくれると思います。
但し、敷金返還の責任などを業者に帰するのは筋違いかと思われます。
あくまでも業者を通じて貸し主に請求する内容です。

(三菱地所・寺島さん)



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Posted on 10月 18, 2006 ●借りる→仲介・管理会社 | | コメント (0) | トラックバック


宅建主任者の違法行為?

相談内容 

はじめまして。今、賃貸物件キャンセルに伴ない、
仲介業者とやり取りをしているのですが、
それを機に、おかしな事が発覚してきました。

そこの業者には宅建主任者は1人しかいないというのです。
そして、私が重要事項説明を受けたのは、
間違いなく宅建を持たない担当者からのみの説明でした。
しかし、重要事項説明を受けたのは8月末の事なので、
こちらの記憶が曖昧と思ってか、「宅建主任から説明をしている」と言い張ります。

そこで、私がその人に面会をしたいと申し出たところ、
(お店にいる)予定がわからないといいます。
日中は外出しているので、面会できないといいます
(こちらに時間を合わせる気は全く無しでした)。

この業者は地元では名が通っており、「年末年始以外は年中無休」と
広告しているのですが、実際問題たった1人しか宅建主任者がいないなら、
この方が休暇をとっている、或いは外出中に契約をした場合、
違法にならないのでしょうか?具体的な罰則はないのでしょうか?




□■アドバイス

重要事項説明は宅地建物取引主任者以外は説明できません。
この相談センターは特定業者の不正を告発する場ではございませんので、
管轄の都道府県庁(住宅課等)へご相談されてはいかがでしょう。

(アットホーム・香川文人さん)



■□相談者より

回答ありがとうございます。
質問の場を取り違えしておりましたこと、お詫び申し上げます。



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Posted on 7月 24, 2006 ●借りる→仲介・管理会社 | | コメント (0) | トラックバック


管理会社の強引な取り立てについて

相談内容 

私は現在学生です。今の賃貸に住み始めて2年になります。
管理会社から電話があり、私が家賃を2ヶ月滞納していた為、
保証人に電話をかけたという連絡がありました。

「月曜日から金曜日の終日バイトをしているので連絡が取れなかった」というと、
「てめえ遅れてるくせにその言い方は何だ。いつ払うんだ」の繰り返しばかりです。
  
「10月の上旬に一括で払います」というと、
「だから10月のいつなんだよ、9月中に払え」と怒鳴りつけられました。
「私は泣きながら借金して払います」と言うと、
「じゃあさっさと払え」と言い思い切り電話を切られました。
毎日朝、家のベルを鳴らす大家。私はもうトラウマで何もかも疲れました。

「騒音がとにかく気になるので、厚い壁の部屋にして欲しい」という条件で
紹介されたのが今の家です。不動産屋の人は「一緒に壁に耳を当ててみましょう」
と言い、壁に耳を当てると何も聞こえなかったので、私はOKを出しました。
  
しかし、後日、そこには誰も住んでいなかったことが分りました。
ここは鉄骨マンションのくせに隣人のパソコンの電源を入れる音や
テレビの音が丸聞こえです。2年間我慢してきました。
これが普通なのでしょうか?




□■アドバイス

お気の毒ですね。御相談のケースでは管理会社が問題なのか、
家主が問題なのか詳細不明ですが、
さらに度を越す場合、刑法222条脅迫罪の疑いもあります。
  
「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫」と
言う域にまで現段階では達していないようなのですが。

一方このような催促を原因として、精神的なダメージまた心因性の病気になる
などすれば、民事上も不法行為による損害賠償請求が可能となりましょう。

しかし、まずは家賃滞納のこともありますから、始めから対決姿勢はお奨めできません。
お住まいがどちらかわかりませんが、都道府県警の生活安全課や
市町村の相談室などに御相談されてみる事をお奨めします。

  > 2年間我慢してきました。

これが普通かどうかは、やはり現場を調査してみない事には何とも言えない所です。
精神的にも参っている様でしたら、清算の上退去する事も一考では? 

(川村行政法務事務所・川村淳さん)




■□相談者より

ご丁寧な回答に感謝いたします。大変参考になりました。
とりあえず家賃を払うことから処理したいと思います。
どうもありがとうございました。
今後、何かありましたら、よろしくお願いいたします。



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Posted on 6月 28, 2006 ●借りる→仲介・管理会社 | | コメント (0) | トラックバック


管理会社が倒産したときの敷金

相談内容 

賃貸アパートに住んでいます。先日、管理会社が倒産し、
新しい管理会社に変わりました。オーナーは変わっていません。

新しい管理会社から再度アパートの契約書を書くことを要求され、
そこには敷金が0円となっていました。
この賃貸アパートに入居するとき敷金は3カ月分払っています。
旧契約書にも明記されてます。

新仲介業者にこの敷金0円の事を聞くと、「うちはもらってないんで…」
と言います。また新契約書には、退去時は部屋のクリーニング、畳表替え、
シリンダー交換費用は借主負担する」と明記されてます。

入居時に払った敷金はどうなってしまったのですか? 返ってこないのですか?
退去時に使われると思っていた敷金は使うことができず、
借主はかかる費用すべて支払わなければならないのでしょうか?
納得がいかず、新契約書を提出していません。




□■アドバイス

オーナーが変更になったり、管理会社が変更になったからと言って、
相談者さんが現在住んでいる賃貸アパートの契約内容の変更を、
貸主や管理会社が借主に対して法的に強要する事はできません。

このケースの場合で考えるならば、賃貸借契約を改めて再度取り交わす事も
可能ですが、これはあくまでも、相談者さんとオーナーとの間で
新しい賃貸借契約の合意ができた場合に契約書のサインをして頂ければと思います。
  
その場合、新しい契約によって以前の契約は解除される訳ですから、
以前お支払いしている敷金は、相談者さんが家賃の滞納や、
現在賃貸している事に対してオーナーに賠償しなければならない責任が
なければ返還してもらう権利があります。

また、退去時の部屋のクリーニング・畳表替え、シリンダー交換費用を
借主に負担させる特約ですが、通常の生活をしている上で
汚れてしまったものに関しては、借主はその負担をする必要が無いと言うのが、
今の原状回復義務の基本です。

仮にそのような借主負担とする特約を付帯して契約をしたとして、
後々裁判沙汰になった場合には、
全てが借主の負担と言う判決はなかなか出ないと思います。
この点はネットにて「原状回復のガイドライン」等で検索をして頂ければ
詳しい内容が掲載されていますので、参考になると思います。

個人的には、今現在の契約があくまでも継続している旨を主張して頂き、
話し合いで解決された方が良いと思います。

(岡本静子不動産・岡本圭史さん)



■□相談者より

さっそくのお返事ありがとうございます。希望が見えました。
新管理会社に言われるがまま契約を交わさなくてもよいのですね。
法律のことは全くわからないので、向こうの都合のいいようにされるところでした。

同じアパートに住む方が「新管理会社、オーナー、住民を集めて話し合いの場を
作ってください」とお願いしても「それはできません」と断わられたそうです。
でも、話し合いがないかぎりこの問題は解決しそうもないので、
再度お願いしてみたいと思います。ありがとうございました。



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Posted on 6月 27, 2006 ●借りる→仲介・管理会社 | | コメント (0) | トラックバック


仲介会社の支払遅延

■□相談内容 

初めまして、Aと申します。購入したマンションを転勤のため、
不動産会社を仲介して貸しておりますが、
ここ数ヶ月仲介会社の不動産会社より、
期日通りに支払いがされなく困っております。

先方へ確認のため電話をすると、ほとんどが留守番電話で
なかなかつかまらない状態です。たまにつながり確認すると、
「身内に不幸があった」、「出張でした」
と法人として経営しているとは思えない回答が帰ってきます。

札幌と東京(賃貸物件、不動産会社)と遠方のため
不動産会社を直接訪問することもなかなかできません。
賃料の振込を借主→貸主(A)→不動産会社へ変更することは、可能でしょうか?
(当然、契約書を作り直す、覚書を交わす等しなくてはならないと思いますが…)

仲介会社を変える場合も何処へ相談してよいか解りません。
良きアドバイスを宜しくお願い致します。




□■アドバイス:1

貴方の住まわれてる地域に「不動産無料相談」と言うのがあります。
主催はその地域の宅地建物取引業協会が行っています。
そこへ行って相談されたらよいと思います。
賃貸管理は宅地建物取引業法での適用はありませんが、
相談に乗ってくれると思います。貴殿の文章から判断すると早く断って、
他の信用おける業者を紹介して貰うようにした方がよいと思います。
協会では他地域の業者選定も各都道府県に協会がありますので、
信用できる業者を選定して頂けると思います。
(紀州不動産・森田喜美夫さん)




■□相談者より

森田様ありがとうございます。
一度、宅建協会を訪問し相談してみたいと思います。
お忙しいところ、ありがとうございました。



■□相談者より

Bと申します、私も同じく仲介会社の支払遅延での相談です。
指定の日にちに入っていないことがたびたびあり不信感を持っています。
催促すればすぐには入れてくるのですが、
そのことについて電話が欲しいと何度伝えても連絡をくれません。
催告なしに途中解約を申し出たいと考えてるのですが、無理でしょうか?

契約書には、
   第9条(解約)
    本件契約期間中であっても、3ヶ月前の予告をもって、甲・乙双方とも、
本件契約を解約することができる。
というのがあるのですが、解約料を請求されたりすることもあるのでしょうか?

あと、
   第10条(規定外事項) 本件契約に定めのない事項については、
民法その他慣行に従い、甲・乙双方誠意をもって協議の上、処置する。
という条文もあるのですが…。

それと契約書には毎月の振込み日は何日という記載はありません。
電話で確認して聞いただけなのですが、
これだと支払遅延とはいえないでしょうか?よろしくお願い致します。




■□アドバイス:2

9条通りの解約をすれば違約金等請求されることなく解約できます。

  > これだと支払遅延とはいえないでしょうか?
債務不履行による解除を請求するわけではなく、
3ヶ月前の予告により解約するのですから、理由は要りません。
(集住企画・中村孝司さん)




■□相談者より

中村様、ありがとうございます。
実は先日、仲介業者のほうから、解約の申出をしてきました。
3ヶ月前ではなく、解約期日は今月いっぱいと、ずいぶん
勝手なことを言ってきていますが、こちらも解約意思があったので了承しました。
預けてある敷金が、きちんと戻ってくることを祈るばかりです…。




■□相談者より

Bです、また教えていただきたく思います。
仲介業者は11月30日付けで借主さんについての書類送付と
預かっている敷金を振り込むとのことでした。
しかし、いまだにどちらも届いていません。
これからのやりとりはすべてFAXでと書いてあったので
(電話しても無視されるだけですが)こちらも早急に振り込むように書いて
FAXを送ったのですが、何の返事もありません。
このような場合どのような手段をとればよいのでしょうか?



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Posted on 10月 10, 2005 ●借りる→仲介・管理会社 | | コメント (0) | トラックバック


賃貸更新料ではなく手数料って??

■□相談内容 

現在賃貸マンションに居住しており、同じマンションに
2部屋契約をしております。1部屋はかれこれ10年、
もう1部屋は2年前に契約し、今月初めての更新を迎えます。
2年前に借りたこの部屋の更新手数料の件でご相談があります。

入居の際には探していただいた不動産仲介業者さんに
礼金などをしはらったのですが、その後の家賃は
契約どおりの金額を直接大家さんに支払う仕組みとなっておりました。
契約書には更新手数料をとるとはどこにも記載されておらず、
更新料1か月分とだけ記載があります。

ところが、1ヶ月ほど前に大家さんから
「体の具合が悪いので管理会社をおくことにした」と直接連絡がありました。
その後すぐその管理会社と思われる会社から郵便で
「このたび管理をまかされました」のような内容であいさつ文が届きました。

先日、この管理会社から連絡があり、書類を送るので
捺印して送り返せとの指示がありました
が、その送られてきた書類には契約時には支払う義務とし
記載のない更新手数料なるものが、更新料1か月分とは別に
25%と記載され請求されているものになっていました。

が、どうしても納得がいきません。
契約書にも更新手数料をとるという記載もありません。
大家さんの都合で管理会社をたてて、そのために
契約時に約束のない手数料を払わされるのは、支払う義務があるのでしょうか?




□■アドバイス:1

ご相談の件ですが、相談者さんの主張が正しいと思われます。
そこで相手先管理会社へは以下のように話されてみては如何でしょうか?

 「契約書のどこにも1ヶ月+25%なる記述が無い以上、
  1ヶ月は支払うが、その他の25%は支払う意思はありません。
  どうしてもその費用が必要なら1ヶ月を75%+25%に分割してもらえるよう、
  大家さんに交渉されてはどうですか?」

上記の主張は誰が聞いてもおかしくないと思われますので、
自信を持って堂々と交渉されてみては如何でしょうか? 
ちなみに、いずれ来るであろう10年前に
お借りになったお部屋の更新の際も同じ主張で良いと思われます。Good luck!
(宅地建物取引主任者・藤原浩行さん)




□■アドバイス:2

更新手数料を払う義務はありません。理由は下記のとおりです。

 1.重要事項説明書及び建物賃貸借契約書に更新手数料の記載が無い
 2.管理会社は大家さんから委任を受けているのであり、
   管理の費用は大家さんが支払うべきものです。
   その管理の費用を借主が負う義務は有りません

管理会社に文書で支払う義務のない旨を回答し、大家さんには
管理会社から手数料を一方的に請求された旨をお話ししてみてはいかがでしょうか。
(アットホーム・香川文人さん)




■□相談者より

早速ご回答をいただきありがとうございました。
明日、ご指導に従い、管理会社に連絡をとってみます。




□■アドバイス:3

更新料1か月分とだけ記載があります。
更新料1ヵ月というのは、更新料が一か月分いりますよ…と意味してます。
当然、契約書にあなたのサインと印鑑が押してあったら、
納得したということになります。
なにも考えないで、サインと印鑑?…わかりにくいところは、
通常、質問して納得してサインを押すものと思います。
(ハビット・小谷吉秀さん)



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Posted on 7月 21, 2005 ●借りる→仲介・管理会社 | | コメント (0) | トラックバック



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