■□相談内容
新築マンション購入を決め、先日手付金を支払いました。
数日後、主人の会社から内示が有り、今秋より海外赴任という事。
将来的には可能性はあるかとも思っていたことなのですが、
まさかこんなに急に・・・。せめて引渡し後の転勤なら、
とも思ったりするのですが。
マンション引渡しは来年4月予定。このまま購入の為のスケジュールにのって
行けば、秋から引渡しまでの間に少なくとも3-4回は帰国しなければなりません。
また購入した場合、(せっかく新築を購入したのに)
どなたかに借りて頂くことになってしまいます。
そういった状況を話すと「手付金を捨てても、今回の購入はあきらめた方が良い」
とおっしゃる方が断然多いのです。
しかしながら手付金を簡単に捨てる気にはなれません。何か方法はあるのでしょうか。
ちなみに、まだ公庫や銀行の融資を受けられるかどうかの結果は出ておりません。
是非とも、ご意見をお願い申し上げます。
□■アドバイス:1
基本的には、手付金なるものは、返ってこないですね・・・
あとは、その業者さんがどう対応されてるかどうかだと思います。
業者さんによっては、ちゃんと理由があり、
やむをえない場合は、返してくれるところもあると思いますよ。
業者さんも誠意を持って、対応してるんですから、
お客様も、誠意を持ってちゃんと説明し、キャンセルしたいことを、
説明すれば、力にはなってくれるんじゃないかと思います。
ただ、基本的には、返ってこないことは、わかっててくださいね。
(不動産のサンミ・月山さん)
□■アドバイス:2
手附金を支払ったと言う事は、重要事項の説明を受け、
契約書に署名捺印をしたと言う事ですよね。
基本的には、月山さんの仰るとおりです。
さて、契約書の中に契約の解約や解除の条項が有ると思いますので、
それらの条項の中に、融資を受けられなかった場合は契約は解除され、
手附金が戻る旨の条項は入っていませんか?
また、重要事項の説明に入っていませんか?
もし、入っていれば、融資を受けられない事を理由に、
解約できる可能性が残っています。
海外赴任の方でも、融資は受けられるんですか?
私は、そのような経験が無いもので解らないのですが。
その他にも、契約書をもう一度良く読んで見て下さい。
契約の解約や解除の条項の中に、
該当しそうな条項が有れば、交渉が出来ると思います。
(高原開発・涌井さん)
■□相談者より
月山様、涌井様、ありがとうございます。
まず、月山様のおっしゃる通り、契約した事になるのですよね。
そして、涌井様のおっしゃっていた条項を調べてみました。
「ご購入者の責に帰することのできない事由により・・・
成立しない時、手付金等を購入者に無利息で返還」
のような文言はありました。不動産業者さんとよく話をしてみます。
また、結果が出ましたら報告差し上げます。ありがとうございました。
□■アドバイス:3
> 「ご購入者の責に帰することのできない事由により・・・
> 成立しない時、手付金等を購入者に無利息で返還」
> のような文言はありました。
> 不動産業者さんとよく話をしてみます。
上記条項は、「事情変更の原則」の事だと思います。
事情変更の原則について説明しておきますので参考にして下さい。
(1)事情変更の原則の意義
「契約は守られなければならない」と言う命題に対し、
契約の締結後、その基礎となった事情が当事者の予見しえない事態の発生により
変更したため、契約どおり当事者を拘束する事が不合理と見られる場合に、
契約内容の変更または契約解除がみとめられるという原則を
事情変更の原則という。これは、民法に明文の規定があるわけではなく、
信義則(民法1条2項)を主な根拠として認められた解釈原理である。
(2)事情変更の原則の適用要件と効果
契約について事情変更の原則の適用が認められるための要件は、
おおむね次のとおりである。
○契約締結当時の基礎事情が、契約の効果が完了に至るまでの間に
変更が有ったこと。
○その事情変更が、当事者にとって予見せず、
かつ予見しえないものであったこと。
○その事情が当事者の責に帰すことができない事由によって生じたこと。
○その事情変更の結果、契約の内容に当事者を拘束することが
信義衡平の原則からみて著しく不合理ないし不当と認められること。
事情変更の原則が認められた場合、その効果としては、
○当事者の一方は、契約内容の改訂を要求することができ、
○この要求が相手から拒絶され、または改訂自体が無意味なときは
契約の解除をすることができる。
以上です。
この事情変更の原則の要件に、突然の海外赴任が該当するかどうかは、
多分法律の専門家でも意見が分かれると思いますが、
不動産業者との交渉は出来ると思います。
(高原開発・涌井さん)
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