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▼ 手付金の返却について
▼ 手付金保全措置について
▼ 手付け金支払い後に海外赴任

手付金の返却について

■□相談内容  

12月上旬に、中古マンションを契約しました。
現在手付金200万を払った状態です。今月いっぱいは契約の解除ができます。
実は、物件を見に行く時にもらう間取り図には、
LDK,和室、洋室2つの3LDKだったのですが、
契約後にマンション分譲時の図面集をもらったので
見ると、なんと2SLDKだったのです。

仲介に説明を求めると、売主側の仲介会社では、窓さえあれば
納戸でも洋室と表示するというのです。売主が一般人の場合、
特に必ず納戸と表示しなければいけないという決まりはない、といいます。

この回答にとても疑問をもっています。
私としては、売る前に見せたものと、実物が違うということで
違約になるのではないかと思うのですが…。
どうか、教えてください。手付金も戻って解約できるでしょうか…。
よろしくお願いします。




□■アドバイス

マンション等では普通の部屋の広さがあって窓もついていても、
窓の大きさや天井の高さの規格よって居室と出来ない場合があるみたいです。
その場合4.5畳位の広さがあり窓もついていても
納戸と表示しなければならないみたいです。
実質居室として十分使える事が多いといいます。
居室として広さがあるか確かめてみてはどうでしょうか?
もちろん嫌なら契約解除の対象になると思います。

(天理不動産流通・金城豊治さん)



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Posted on 11月 12, 2005 ●買う→手付け金支払い | | コメント (1) | トラックバック


手付金保全措置について

■□相談内容 

未完成物件と完成物件では、
手付の保全措置となる場合が違うとのことですが、
古家のある土地を更地渡しを条件に売買契約をする場合、
これは未完成物件の契約にあたるのでしょうか?




□■アドバイス:1

ご相談の件の場合ですと完成物件取引になるかと思われます。
ですので、売買代金の10%超か又は
1000万超の手付金額の場合保全が必要となります。

但し、売主が不動産業者様に限られますので、
一般人の場合は保全自体不要となります。
(宅地建物取引主任者・藤原浩行さん)




□■アドバイス:2

新築は売買の10%(平成11年法改正)を超える手付は保全必要です。
未完成というのは建物を意味します。だから土地の売買です。

業者売主未完成は5%、完成は10%どちらも
上限1000万を超える手付は保全必要です。
だから土地の売買は10%、建築条件は5%どちらも上限1000万です。
(ハビット・小谷吉秀さん)



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Posted on 7月 23, 2005 ●買う→手付け金支払い | | コメント (0) | トラックバック


手付け金支払い後に海外赴任

■□相談内容

新築マンション購入を決め、先日手付金を支払いました。
数日後、主人の会社から内示が有り、今秋より海外赴任という事。
将来的には可能性はあるかとも思っていたことなのですが、
まさかこんなに急に・・・。せめて引渡し後の転勤なら、
とも思ったりするのですが。

マンション引渡しは来年4月予定。このまま購入の為のスケジュールにのって
行けば、秋から引渡しまでの間に少なくとも3-4回は帰国しなければなりません。
また購入した場合、(せっかく新築を購入したのに)
どなたかに借りて頂くことになってしまいます。

そういった状況を話すと「手付金を捨てても、今回の購入はあきらめた方が良い」
とおっしゃる方が断然多いのです。
しかしながら手付金を簡単に捨てる気にはなれません。何か方法はあるのでしょうか。

ちなみに、まだ公庫や銀行の融資を受けられるかどうかの結果は出ておりません。
是非とも、ご意見をお願い申し上げます。



□■アドバイス:1


基本的には、手付金なるものは、返ってこないですね・・・
あとは、その業者さんがどう対応されてるかどうかだと思います。
業者さんによっては、ちゃんと理由があり、
やむをえない場合は、返してくれるところもあると思いますよ。
業者さんも誠意を持って、対応してるんですから、
お客様も、誠意を持ってちゃんと説明し、キャンセルしたいことを、
説明すれば、力にはなってくれるんじゃないかと思います。
ただ、基本的には、返ってこないことは、わかっててくださいね。
(不動産のサンミ・月山さん)



□■アドバイス:2

手附金を支払ったと言う事は、重要事項の説明を受け、
契約書に署名捺印をしたと言う事ですよね。
基本的には、月山さんの仰るとおりです。

さて、契約書の中に契約の解約や解除の条項が有ると思いますので、
それらの条項の中に、融資を受けられなかった場合は契約は解除され、
手附金が戻る旨の条項は入っていませんか?
また、重要事項の説明に入っていませんか?
もし、入っていれば、融資を受けられない事を理由に、
解約できる可能性が残っています。
海外赴任の方でも、融資は受けられるんですか?
私は、そのような経験が無いもので解らないのですが。

その他にも、契約書をもう一度良く読んで見て下さい。
契約の解約や解除の条項の中に、
該当しそうな条項が有れば、交渉が出来ると思います。
(高原開発・涌井さん)



■□相談者より

月山様、涌井様、ありがとうございます。
まず、月山様のおっしゃる通り、契約した事になるのですよね。
そして、涌井様のおっしゃっていた条項を調べてみました。
  
「ご購入者の責に帰することのできない事由により・・・
 成立しない時、手付金等を購入者に無利息で返還」

のような文言はありました。不動産業者さんとよく話をしてみます。
また、結果が出ましたら報告差し上げます。ありがとうございました。



□■アドバイス:3

  > 「ご購入者の責に帰することのできない事由により・・・
  > 成立しない時、手付金等を購入者に無利息で返還」
  > のような文言はありました。
  > 不動産業者さんとよく話をしてみます。

上記条項は、「事情変更の原則」の事だと思います。
事情変更の原則について説明しておきますので参考にして下さい。

 (1)事情変更の原則の意義
  「契約は守られなければならない」と言う命題に対し、
   契約の締結後、その基礎となった事情が当事者の予見しえない事態の発生により
   変更したため、契約どおり当事者を拘束する事が不合理と見られる場合に、
   契約内容の変更または契約解除がみとめられるという原則を
   事情変更の原則という。これは、民法に明文の規定があるわけではなく、
   信義則(民法1条2項)を主な根拠として認められた解釈原理である。

 (2)事情変更の原則の適用要件と効果
   契約について事情変更の原則の適用が認められるための要件は、
   おおむね次のとおりである。
     ○契約締結当時の基礎事情が、契約の効果が完了に至るまでの間に
      変更が有ったこと。
     ○その事情変更が、当事者にとって予見せず、
      かつ予見しえないものであったこと。
     ○その事情が当事者の責に帰すことができない事由によって生じたこと。
     ○その事情変更の結果、契約の内容に当事者を拘束することが
      信義衡平の原則からみて著しく不合理ないし不当と認められること。

 事情変更の原則が認められた場合、その効果としては、
   ○当事者の一方は、契約内容の改訂を要求することができ、
   ○この要求が相手から拒絶され、または改訂自体が無意味なときは
    契約の解除をすることができる。
  
以上です。
この事情変更の原則の要件に、突然の海外赴任が該当するかどうかは、
多分法律の専門家でも意見が分かれると思いますが、
不動産業者との交渉は出来ると思います。
(高原開発・涌井さん)



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Posted on 6月 24, 2005 ●買う→手付け金支払い | | コメント (0) | トラックバック



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