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▼ 借地の立ち退き料について
▼ 地主の承諾について
▼ 借地の明け渡しと解体要請について
▼ 借地の建替えについて

借地の立ち退き料について

相談内容 

東京・50代女性
実家は、大正時代の初めから借地に住んでおり、
毎月、地代金を払っています。家族がだんだん減って、
昨年、父がなくなり、母が1人になってしまいました。
地主の方から、「これから、どうするか」と聞かれ、
「3年忌までは、いたい」と話したようです。

地主の方の住んでいる家も借りているそうで、
実家の土地に2世帯住宅を建てたいようです。
母は、実家の家も老朽化しているので、建てなおすというより、
息子の近くの中古マンションにでも移ろうかと思ってもいるようです。

私は、母がご近所の方やお友達ととてもいい関係を築いているので、
もう少し、同じ場所にいたほうがいいとは思うのですが、
家の老朽化のことを考えると、そのまま、いたほうがいいとも、
移ったほうがいいとも言えないでいます。

借地を返すという場合は、立ち退き料などは、いただけるのでしょうか?
木造家屋の解体料は、現在は、どの位するのでしょうか?
よろしくお願いします。


□■アドバイス

借主からの借地返還には、原則、立退き料は発生しません。
地主からの立ち退き要求の場合には、発生することがあります。

借地権割合もありますが、大体、
借地の土地価格の約1/2が立退き料の目安となります。
  
ただし、今までの経緯とか人間関係や、支払われている賃料相場か、
高いのか安いのか…など、諸条件ですべて違うので一概に言えません。

解体費用は知合いの建設会社などに聞くのが一番です。
(田中 健さん)


■□相談者より

田中健様、早速のご返信ありがとうございます。

個別の条件によって、
それぞれ立ち退き料は違うということで、難しいものですね。

地主の方から立ち退いてくれと直接言われたわけではないのですが、
「どうするんですか?」と遠まわしに言われたことを気にして、
いずれは出なければいけないと、母は思っているようです。

解体費用は地域によっても差があるようなので、
業者に見積もりを出してもらうことにします。



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Posted on 7月 31, 2007 ●借りる→借地での建替え | | コメント (0) | トラックバック


地主の承諾について

東京・30代男性
今回、家を建て替えようと思ってますが、土地は借地です。
ローンを組むため、建物を担保にする「承諾書」が必要なのですが、
地主さんには、それに捺印する印の「印鑑証明は出さない」と言われています。
そのためローンが組めず、困っています。どうしたらいいでしょうか?
現金を貯めるしかないのでしょうか?ちなみに地主さんはお寺さんです。                          




□■アドバイス:1


考えられる方法は、以下の通りです。

   ・時間をかけて、ねばり強く交渉してみる。

  どうしても承諾が得られない場合は…、
   ・住宅ローンの金融機関を変更する(=承諾が必要無い金融機関を探す)。

  借入が無理なら…、
   ・現金を用意する(預貯金をして貯める)。

  現在値での立て替えを諦め…、
   ・別の土地を探して建物の建築をするか、分譲住宅や中古住宅を購入する。

  この位しか、対策は無いでしょう。

(アットホーム・香川文人さん)




■□相談者より

香川様、早速のご回答ありがとうございます。
まず、ねばり強く交渉し、承諾のない金融機関を探しつつ、
現金を貯めていきたいと思います。




□■アドバイス:2

書類に印鑑が要る決まりはありません。
お寺が印鑑証明を出さないなら、住職(老子?)ご本人に、
肩書き込での自筆署名(自署)をしてもらいます。
もちろん押印もしてもらいます。
金融機関がそれを真正と認めれば、ローンは実効されます。
ヘタな印鑑より自署の方が有用な時代に日本も変わりつつあります。
21世紀型金融機関を探せば大丈夫です。

(グッドカラーステッション・中尾正文さん)




■□相談者より

中尾様、ありがとうございます。希望の光が少し見えてきました。
「印鑑証明が必要云々」はバブルで懲りた銀行の保身的主張のようですね。
夏休み返上で頑張るつもりです!



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Posted on 4月 18, 2007 ●借りる→借地での建替え | | コメント (0) | トラックバック


借地の明け渡しと解体要請について

■□相談内容 

私の父親の土地のことです。私の父親が住んでる土地は、
おじいちゃんの代からず~っと、地主さんから借りて住み続けています。
建物は亡くなったおじいちゃんの名義のままです。100坪ほどの土地に、
私の父親の住んでる家と、隣に父親の兄が、住んでいた家、
父親が昔商売していた時の、工場が建っています。
今住んでるのは、父親だけです。

父親は、3年ほど前に、脳梗塞になり半身不随になりました。
退院後も、住み慣れた土地に住みたいと言って
ヘルパーさんの、助けを借りながら、1人で何とか生活しています。

半年ほど前から、この父親の住む土地を、更地にして、建売を立てたいと、
地主さんから、要望がありました。
それで仲介人に、宅地建物取引主任の免許も持たない、
自称、不動産ブローカーなる人物が、入って父親との交渉を、していました。

突然5日ほど前に、仲介人の方から、解体工事を先にさせてほしいと、
申し出がありました。
それに同意するには、地主さんが、父親に土地○坪と、
その上に、住むに困らない住宅を建てて渡す。っと言う書類を、
用意してくれたら、解体工事に、同意しますと、父親は言いました。

でも、父親は、不安になって、私に相談してきたので、
私が仲介人と、会うことになり、今までの経緯を聞きますと、
いろいろと、問題が出てきました。

  1.仲介人の連絡先を、父親は教えてもらってない。
  2.建替えの話が出てから、今まで1度も、土地の図面を見た事がない。
  3.確認測量も、していない。
  4.貰える事になっている土地の、場所すら「北の端」としか、教えてくれてない。
  5.契約書のたぐいの書類関係は、1枚も貰っていない。
 などなどです。

私は、おかしいと思い、すぐに解体工事の中止を、申し出ました。
無事に解体工事は、延期になりましたが、仲介人は、
「私に任せとけば、悪いようにはしない」などと言っては、書類関係の提示を、伸ばします。
私が少し強く、仲介人に、書類の提示を求めると、
「信頼関係が崩れる。疑われてるようで、侵害だ!」っと、怒り出す始末です。

とにかく早く解体工事を始めたいようで、そればかり言ってきます。
地主さんとの話では、22坪の土地に12坪ほどのプレハブを建てて、
それを父親の借地権と引き換えに貰えると言う話なのですが、
文面での約束ではなく、口頭約束でしかありません。
私と父親は、多くの土地を貰おうとか、お金儲けしようとか、
そんな気は、全くありません。
ただ、これから先も、半身不随の父親が、安心して暮らせるだけの、
土地と建物を、いただければ、それでいいのです。
その為に必要な書類、契約書がほしいだけなんです。

解体工事中の、父親の住む場所についても、部屋の提供はするが
引越し費用や、家賃、引越しに伴う(電気工事など)費用は、全て、父親持ちだと言われました。

父親は、半身不随で歩くのもやっとの身体で、もちろん仕事などできません。
毎月の最低額の年金で細々と暮らしています。
この話がなければ、発生しないはずの費用を、
父親が出すのは、私はおかしいと思うのですが、間違ってるでしょうか・・・。

解体工事中に住む事になる家についても、探してるとだけで、
場所も部屋の間取りもわかりません。
身体が不自由なので、普通の住宅では、住む事は困難なのに、
手すりや、障害者用の風呂トイレの設備の整ってる、家でないと、父親は、暮らせません。
でも、今の状態では、そんな事まで、こちらが要求して、
受け入れてもらえるとは思えないし、ほとほと困っています。

こういうケースの場合、私の方も、不動産に強い人を、間に立てる方が、いいでしょうか?
もしその場合は、どこに行って、どんな人を、探せばいいのですか?

長々と書き込んですいません。私も父親も、素人なので、
ほんとに、どうすればいいのかわからず、困っています。
どうか、いい方法を教えて下さい。




□■アドバイス:1

お話を聞くと、非常にお困りの様子が感じられます。
非常に専門的なことになりますので、当地に宅地建物取引業協会はありませんか?
そこには、法律相談や苦情相談所がある筈ですので、一度 相談をしてみてはどうでしょうか。
(高知県宅地建物取引業協会・門田さん)




□■アドバイス:2

深刻な様子がひしひしと伝わってきます。
この問題はいわゆる借地権と底地権の交換もしくは
借地権とそこに新たにできる建物との等価交換の契約に近い話になると思います。
  
いずれもかなり専門的になりますので、この紙面では十分に説明しきれません。
しかし、娘さんのおかれた状況はかなり逼迫しているようですので、
誰か、あるいは何処か信頼できる先に相談すべきとおもいます。

決して一人で(素人が何人いても同じ)交渉してはいけません。
少し、度胸がいりますが先方に
 「今、専門の人に相談しているので待ってくれ。次回からは
  その方に交渉をお願いするかもしれないので、しばらく時間をください。」
 「今の段階ではそれが何時とは言えません」
と強気で言ってください。

いままできちんと地代を払ってきているので、
無理やり追い出される心配はありません。
借地借家法という法律に守られていますので、堂々としていて構いません。

さて、地元の宅建業協会に相談されたらということも結構ですが、
おそらく具体的に相談できるところの紹介はしてもらえないと思います。
因みに東京の宅建業協会では出来ないことになっております。
  
それは、万一トラブルに発展した場合協会として責任をとれないからと、
1万人以上いる協会員の中から誰を推薦するかその根拠がないからです。
たぶん、他の地域の不動産相談室も同じだと思います。
私も相談員として月に1回出ていますが、相談される方も我々相談員も
直接トラブル解消に手を貸せないため、何か欲求不満が残っていました。

そんな気持ちを解消するためにこの度、NPO法人を立上げ、
もろもろの不動産に関する疑問、質問、トラブル解決のためのボランティア組織をつくりました。
ここには業界ベテラン、弁護士、税理士、不動産鑑定士、
司法書士、土地家屋調査士など専門家が入っています。
活動は都内ですが、今後各地域で同様な組織が出来ることを期待しています。
因みに私どものNPOともう一つ全国組織のNPOを紹介します。

  NPO法人土地・建物・まちづくり相談センター
                     ℡03-6215-9175  Fax03-6215-9176
  NPO法人日本バイヤーズエージェント協議会
                    理事長の℡03-3391-6006  シマダ企画

地方の場合はこちらに電話し、そこのメンバーを紹介してもらってください。
(パノム興産・宮本さん)




■□相談者より

門田さん、宮本さん、お返事ありがとうございます。
宅建業協会には、電話して、相談してみましたが、
話は聞いて下さったけど、具体的な、解決方法は教えてもらえませんでした。
ご紹介下さった、NPO法人の方へ、電話させてもらいます。



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Posted on 8月 29, 2005 ●借りる→借地での建替え | | コメント (0) | トラックバック


借地の建替えについて

■□相談内容 

借地での建替え(木造からRC造)を考えています。
更新料(更地価格の3%)の他に承諾料として、
更地価格の10%を提示してきました。相場はどうなのでしょうか?
  
又、新地代として、固定資産税の5倍(旧地代の1.5倍)を提示されました。
これも相場なのでしょうか?
他に、購入の選択肢もあるのですが、
路線価112万円/坪に対して150万円/坪だと言われました。
路線価の効力みたいなものは、どれくらいあるのでしょうか?
以上、よろしくお願いします



□■アドバイス:1

あくまで、私個人の考え方である事を最初にお断り致します。
また、借地権(建物の所有を目的とする他人の土地の利用権)には、
地上権と土地賃借権が有りますが、お尋ねの権利は土地賃借権だとして、
今現在の建物は木造だと理解しておきます。

まず、借地権の存続期間ですが、
平成4年7月31日以前から借りている場合は
20年以上になります。(それ以降に借りた土地は30年以上になります)
契約期間の終了は、期間の満了による場合、
若しくは満了前でも建物の朽廃等により消滅します。
一般に契約の更新と言われるものは、この契約期間が満了した後に
借地契約を更新する事を指します。
実際問題として、旧借地借家法の対象になる建物を登記し保有する方が、
建物を建て替えると言うのは、あまり聞いた事がありません。

と言いますのも、
借地権設定者=土地所有者に正当事由の有る場合を除き、
今現在の建物を登記して持って居る限りは、
借地人は契約の更新を請求でき、土地の所有者に
返す必要がないからです。尚、地上権を設定してある場合は、
殆ど所有権と同じ権利を持っている事になります。

私の知る限り、借地の対象土地を借地人が買い受ける場合は、
相場の6~7割位の値段で買うのが普通だと思います。
また、路線価(公示価格ではないですよね?)は、
今現在は相場に近くなり、路線価~路線価÷0.8位が相場だと思います
(その地方により差はあると思います)。
つまり、普通は購入する場合は路線価が112万円だと、
   112万×0.6≒67万
   112万÷0.8×0.7=98万
  で、67万~98万の間になるのが普通です。

但し、これらは
相続人等の土地所有者が売りたいと言う場合が殆どであると思います。
借地人は普通は、借地を自分から買いたいとは言わないと思うのですが?

建物を建て替えると言う事は、有利な権利を捨てて、
新たな借地契約を締結すると言う事になります。土地所有者にとっては、
かなり有利に条件交渉が出来る事になります。然しながら、土地所有者が
建て替えを許して下さる事自体が非常に珍しいことで、私は経験が有りません。

実際の手順としては、更新とはならず
新規の借地契約を締結すると言う事になると思います。
最近では、借地契約には
普通借地権と定期借地権(一般と建物譲渡特約付)が有ります。
それぞれ、借地料や一時金は契約内容により変わりますので、
お尋ねの借地料が高いかどうかは一概に言えません。

唯、建物の建て替えを認めて、
普通借地契約を新たにして下さる土地所有者の方は、
かなり理解の有る方か、建物を解体して一度建物の抹消登記をすれば
借地契約は消滅する事を知らないのではないでしょうか?
ちょっとびっくりしていると言うのが本音です。
お尋ねの一時金や賃料が高いか安いかは、
相談者さんの考え方次第だと思うのですが?

私は、正直言いまして
この業界に入ってから普通借地契約は仲介締結した事がありません。
大抵は建物を地主さんが建てる場合が多くなり、
借地の場合は定期借地権の契約になっています。

この様なお答えしか出来なくてすみません。
(高原開発・涌井さん)



□■アドバイス:2

追加します。裁判の判例による承諾料をまとめたサイトを見つけました。
参考にして下さい。尚、あくまで参考ですので、
地域、居住権、生計上の重要度等、様々な条件により変わるようです。

   http://www.sumairu.co.jp/houqa.htm
  (※RTJサポートチーム注:
     上記は「平和商事『住まいる』」さん
               http://www.sumairu.co.jp/ による情報です)

このサイトを見て頂いて、そこに、
相談者さんの居住権や、商売をなさっているのでしたら、
その生活に占める程度や重要度等、の要因を考慮して交渉して下さい。

購入の場合も同様に一概に言えません。
6~7割りと言うのは、私の地元の相場ですので、
地域や居住権、その他様々な要因で変わります。

唯、弁護士依頼や裁判の前に
地主が建て替えを承諾するのは、珍しいと思いますし、
住居以外の用途になると裁判になると長期化する場合が多い様です。
できれば弁護士さんに相談するのが良いと思います。
(高原開発・涌井さん)



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Posted on 6月 24, 2005 ●借りる→借地での建替え | | コメント (0) | トラックバック



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