不動産相談/不動産情報/不動産広告の草の根ポータルサイト

不動産相談インデックすトップへ
登録・変更 不動産相談センター コミュニティ 運営者情報 提供・協賛  


▼ 借地権の相続と返還と税金について
▼ 借地権売却後の所得税額ならび手続きについて
▼ 借地更新料の返還について
▼ 任意売却について
▼ 適切な借地評価について
▼ 借地権の購入について
▼ 事業用定期借地の地代
▼ 居住権(旧法借地権)について
▼ 借地権について
▼ 借地権の譲渡
▼ 借地権付マンションの借地料

借地権の相続と返還と税金について

相談内容 借地権の相続と返還と税金について

神奈川・男性・50代
200坪の借地(旧借地権)を相続します。
そこには築40年の自分の家と、築50年の貸家3件が建っています。
現在は借地の契約書はありませんが、
地主さんから、この相続を機に作成しようと提案がありました。

貸家の方はリフォームをサボっていて、
現在居住中の方が出て行かれたあとは多分もう貸せない状態です。
地代は家賃でぎりぎり間に合っていますが、現在居住中の方がいなくなれば払えなくなります。
もうすぐ年金生活ですので、それ以降の地代を払い続けるのは不可能です。

また、今回の相続にあたり、地主の方から
坪あたりの手数料を要求されていますが、これを考えると明らかに赤字です。
この場合、地主さんに貸家分の土地の借地権をお返ししするのが一番損のない方法でしょうか。
そもそも、こちらの都合だけで、借地を部分的にお返しすることなどできるものなのでしょうか。

もう一点、今回の相続により、相続税がかかるのかどうかについても教えてください。

どうぞよろしくお願いします。


□■アドバイス

私見ですが、
通常は借地を返すというよりは、
借地権の買い取りを、地主に対して要求する事になると思います。

地元の不動産業者、不動産鑑定士等にご相談されては如何でしょうか。

(高原開発・涌井さん)



★トラブル解決のためにガンバッてます!
★ランキングのクリックにご協力いただけると嬉しいです(*^^*)

↓↓↓↓↓

Posted on 1月 14, 2010 ●借りる→借家・借地問題, ●資産→借地権, ●資産→遺産相続 | | コメント (0) | トラックバック


借地権売却後の所得税額ならび手続きについて

相談内容 借地権売却後の所得税額ならび手続きについて

東京・男性・70代
借地権売却後の所得税額ならび手続きについて:

昨日、80m2の土地、借地権終了に伴い千八百万円にて
地主に売却しました。
取り壊した2階建て家屋の所有者は高齢のため
施設ににて療養中のため本人に代わり法定後見人のとして
税務上すべきことお伺いします。
どうぞよろしくお願いします。


□■アドバイス

私見ですが、借地権の長期譲渡所得の申告に該当すると思います。

譲渡所得は
『収入金額(譲渡価格)』-『資産の取得費+譲渡費用』-『特別控除』=『譲渡所得』
で計算し、
この譲渡所得に対し恐らく、
譲渡所得税率15% 住民税率5% 合計20%
の納税ということになろうかと思います。

確定申告で行いますが、
詳細は国税庁のHP  http://www.nta.go.jp/
にてご確認願います。

(高原開発・涌井さん)



★トラブル解決のためにガンバッてます!
★ランキングのクリックにご協力いただけると嬉しいです(*^^*)

↓↓↓↓↓

Posted on 12月 2, 2009 ●資産→借地権 | | コメント (0) | トラックバック


借地更新料の返還について

相談内容 借地更新料の返還について

埼玉・40代男性
借地人に借地の売却を考えております。
しかし、借地人が、
 「5年前の契約更新時に更新料を払っていたので、
  残りの期間である15年分の更新料を返金してほしい」
と言ってきました。
契約には返金の規定がないのですが、どうしたらよいのでしょうか?
双方の話し合いで決着するしかないのでしょうか?


□■アドバイス:1

私見ですが、通常、更新料は更新時に支払う一時金で、
償却していくものではありませんから、
残りの期間の分を返すという性格のものではないでしょう。

しかし、土地売却に伴う交渉ですから、更新料を返さなければ、
買い取って頂けないというケースも想定する必要があると思います。
売却価格や諸経費・税金等を算出し、実質手取額をよく考慮した上で、
貴方が判断すべき問題だと思います。

諸事情を考慮しない一般的な話ですと、貴方が売りたいと言い出したならば、
買主(借地人)有利で、買主(借地人)が買いたいと言い出したのならば、
売主である貴方が有利に交渉を進めることが可能だと思います。

(高原開発・涌井さん)


□■アドバイス:2

おはようございます。更新料は、一般的には、
異議権放棄の対価、賃料の補充(前払い)などの性格と理解されています。
したがって、賃料の補充(前払い)という性格に着目すれば、
その性格にかかる残期間分の返還が必要という考えもあります。

契約で、更新料の返金についての定めがあれば、
それに従い、返金についての特段の定めがないのであれば、
一部返還に応ずることも必要かもしれません。

ところで、売却価格での調整も可能でしょうから、よく話し合ってみてください。

(北杜宅建センター・萩原さん)


■□相談者より

早速のご返信、ありがとうございます。
更新料の捉え方に色々あり、かつ、それぞれの立場によって
考えも変ってくるのだな…と、感じております。
ただ、以前から良好な関係で、借地を買い取り、今後とも
私どもと近所付き合いをするわけですから、売価の減額等で歩み寄り、
妥協点が見出せたら良いかな…と、考えています。
ありがとうございました。 



★トラブル解決のためにガンバッてます!
★ランキングのクリックにご協力いただけると嬉しいです(*^^*)

↓↓↓↓↓

Posted on 10月 10, 2008 ●資産→借地権 | | コメント (0) | トラックバック


任意売却について

相談内容 

広島・40代女性
4年前に主人が41歳で、定期借地の契約で家を建てました。
主人の祖母の代から90年近くの借地で、
主人の母が1人で住んでいたのですが、
地主と契約書を交わしておりません。

古家を壊して建替えをお願いしたところ、
「契約者も主人に代るし、定期借地でなければ契約できない」
と言われ、しかたなく同意をし、義母を含む私たち家族7人の家を建てました。

今は自営で土木建設をしておりますが、昨年から取引先の自己破産等で
支払いが困難になり、おまけに昨年度の確定申告の売上が高く、
健康保険や年金もとても高くなってしまいました。
年金の免除申請も出してはいますが、どうなるかわかりません。

ローンの借り換えをしても、支払えるかどうか判りません。
他に方法もなく、家を手放すしかないのでは…と思っています。

競売にかけられるより任意売却という方法もあるらしいのですが、
残債と新たな家賃が払えるのか、
定期借地でも任意売却の相手が見つかるのか不安です。




□■アドバイス

債権者(抵当権設定者)と話し合う必要がありますね。
ローン返済が困難なら、一定期間返済猶予とか、返済額を少なくするとか、
交渉可能ではないですか。これは金融機関によるので、
任意売買も相談されるとよいと思います。
定期借地権付きですとなかなか売れないのは現実ですが、
いずれにせよ、債権者(複数ある場合は第一抵当権者)と、
ざっくばらんに相談してみることが解決への第一歩だと思います。

(Century21ホームネット・佐藤倶之さん)




■□相談者より

佐藤さん、ありがとうございました。
早速、銀行(債権者)に行って、話してみました。
期間限定で元金だけ支払う方法や、任意売却についても
向こうからそういう方法もあると教えていただきました。
支払いのシュミレーションをとりあえず作成していただけるとのことです。
任意売却については今、不動産屋さんに相談しているところですが、
やはり借地ということで難しいようです。
どうしても無理なら地主の方に相談してみようと思います。



★トラブル解決のためにガンバッてます!
★ランキングのクリックにご協力いただけると嬉しいです(*^^*)

↓↓↓↓↓

Posted on 4月 5, 2007 ●資産→借地権 | | コメント (0) | トラックバック


適切な借地評価について

相談内容 

神奈川・40代・男性
母が亡くなって遺産相続の調停中です。
実家は数10年間、借地上に建っていて、兄が住んでいます。
借地の評価で意見が割れています。
兄はゼロ、私は路線価表などから50%、調停委員は25%くらいと言っています。
どれが適切でしょうか?
また、この家と借地権は売却できますか?



□■アドバイス

借地権割合が50%なら、それで評価するのが適切だと思いますが、
調停員の説明(なぜ25%なのか)も、よく聞いてみる必要がありますね。
借地権は売却できます。家も売却不可ではありませんが、
現実は家だけ売るのは難しいでしょう。

(Century21ホームネット・佐藤倶之さん)



■□相談者より

私の考えと同じでうれしいです。
ですが、地元の不動産鑑定士や他のサイトの相談コーナーの回答では、
確かな基準は無く、土地の状況や話し合い次第という意見でした。
困ったものです。兄は、「評価額がゼロでなければ、家を相続せず、アパートに住む」
と言っているので、借地権と家を売却して金額をはっきりさせる事を
次回の調停で言おうと思います。ありがとうございました



★トラブル解決のためにガンバッてます!
★ランキングのクリックにご協力いただけると嬉しいです(*^^*)

↓↓↓↓↓

Posted on 3月 12, 2007 ●資産→借地権 | | コメント (0) | トラックバック


借地権の購入について

相談内容  

旧法の借地権について教えて下さい。
新築用の土地を探していたところ、旧法の借地権の購入を勧められました。
借地権契約期間は、あと15年間あり、価格は近辺の実勢価格の約7割です。
購入と同時に立て替えは可能
(建築承諾料は必要だが、同時に更新料の支払いは不要)との事です。

立地条件は理想的なのですが、心配な点は、
   1.通常は15年後にも必ず契約更新ができるのか?
   2.地主の都合で更新できない場合は、地主が借地権を買い取ってくれるのか?
   3.自分が借地権を売る時も実勢価格の約7割で売る事は可能か?
   4.地主が変更になった場合も借地権契約は続けられるのか?
です。
何分素人で都合の良い質問ばかりですが、よろしくお願い致します。




□■アドバイス

旧法の借地借家法は、日露戦争時や第2次世界大戦の頃に施行改正された
借地人他に非常に有利な内容の法律です。

   1.契約更新は本人が希望する限り、100%可能です。
    但し、その時点で更新料を支払う必要があります。
   2.地主が借地権を買い取る場合も、ほぼ実勢価格での取引となります
    (実勢価格に対して路線価割合が参考指標となります)。
   3.借地権を売却することは可能です。
    但し、譲渡承諾料を地主に支払うのが一般的です。
   4.地主が変更となったときも当然のことながら借地は継続できます。
    但し、借地人の建物の登記以前に地主の土地に抵当権が付いていて、
    その抵当権が実行された場合などには、契約が解除される恐れはあります。

(三菱地所・寺島さん)




■□相談者より

てらしま先生、ご回答ありがとうございました。
もう1つ疑問があります。借地権を購入する際に、
譲渡承諾料(名義変更料)も支払う必要があると
不動産屋に言われたのですが、おかしくないでしょうか?




□■アドバイス:2

譲渡承諾料は、
借地権が売買される場合に慣行として地主に支払われるものですが、
それを売り主が負担するか買い主が負担するかについては、
借地権売買の契約の中で決めるべきものです。

もし、相談者さんが物件に関し、チラシか何かを見ているのなら、
そのチラシの記載をまず確認してみてください。
記載がなければ交渉と言うことになるかと思います。

なお、承諾料の授受は慣行ということで地域地域で異なる可能性がありますが、
自分の経験上、譲渡承諾料は、東京エリアでは売買代金から差し引く
といった形で、形式上、売り主が負担するケースが多いと思います。

(三菱地所・寺島さん)



■□相談者より

てらしま先生、ご回答ありがとうございました。



★トラブル解決のためにガンバッてます!
★ランキングのクリックにご協力いただけると嬉しいです(*^^*)

↓↓↓↓↓

Posted on 12月 6, 2006 ●資産→借地権 | | コメント (0) | トラックバック


事業用定期借地の地代

相談内容 

幹線道路沿いの土地面積20坪ほどのところを、
針灸整骨院用に事業用定期借地権で借りうけようと考えております。
一般的な月額賃料および差し入れ保証金額について、
どの様に考えればよいのでしょうか。
坪単価400,000円くらいが相場の土地です。




□■アドバイス

定期借地権の地代は、おおむね土地代の2%程度と言われることがあります。
但し、実際には需給関係や双方の状況により、
大きく異なるケースもかなりあります。

(三菱地所・寺島さん)



★トラブル解決のためにガンバッてます!
★ランキングのクリックにご協力いただけると嬉しいです(*^^*)

↓↓↓↓↓

Posted on 11月 30, 2006 ●資産→借地権 | | コメント (0) | トラックバック


居住権(旧法借地権)について

相談内容 

初めてメールしますが、下記の件に関し
一般論としてのお返事を頂ければ幸いです。

  1)60年借地料を払ってきた土地を地主の都合で
   売却したい旨言ってきており、住宅は私の家族名義です。
   坪数は私道を除けば50坪弱。神戸市内の住宅地です。
   地代は現在年間242,000円

  2)地主の要請は以下の通りです。
    路線価格(約1,000万円)で買い取ってほしい。
    この売買に関する売主側の税金その他の費用も払ってほしい。
    不動産業がサラ地にして売れば2,500~2,800万円で売れるから
    直ぐに買ってほしい。

  3)私の考えは居住権を考えると路線価格の50/60%位が妥当と思います。
   又地主の一方的な都合での依頼につき、税金その他の費用は
   払う必要ないと思います。今住んでいる家を売る気は無く、
   もし買取後5年以内に販売すれば、多分40%もの所得税が来て、
   家を解体するとなると坪当たり30,000円は取られると思います。




□■アドバイス:1

あなたの主張はほぼ正当と思います。
正確には居住権でなく借地権(旧法)があるということです。
借地権の割合については路線価地図の欄外に表示されています。
但し、路線価はあくまで国税局の相続税・贈与税の計算のために資料ですので、
売買は路線価によって規制されるものではないことは当然です。
税金の負担も論外です。価格について折り合いがつかない場合は
裁判所での調停をお勧めします。費用もたいしてかからず、
公正な判断をしてくれると思います。

(シマダ企画・嶋田尚芳さん)




■□相談者より

嶋田先生、早速のお返事深謝致します。
路線価地図を調べた結果135Dとありますので、
13.5万円/平米の課税評価額で私の借地権は60%だと理解しています。
税金の負担等のお答えも頂き有難うございました。
この土地の市場評価に関してですが、地主は2,800万円で直ぐに売れる
と言っていましたが、昨日私の場所よりもより駅に近い
閑静な住宅地81坪の土地がサラ地として業者より
総額3,380万円で紹介されていました。
この種データを揃えておき再度交渉するつもりです。
今後ともよろしくご指導下さい。




■□相談者より

●土地賃貸契約に係わる公正証書について

嶋田先生にお世話になりましたが、その後借りている土地を
買い取ってほしいと言ってきた地主とは未だ詰めた交渉はしておりません。
この地主より昨日突然手紙が来て
土地賃貸公正証書を未だ作成していなかったので、
6月に払い込む地代に年間5万円を足してくれるようにとの依頼が来ました。
先方の説明では、地主の自宅100坪も借地で、
10年契約の公正証書作成に100万円支払ったと言っております。

私どもの契約は土地を借りてから60年になりますが、
今の地主がこれを相続してから昭和58年に初めて私が賃貸契約書を作りました。
その後地代は2度変更しましたが、平成6年には内容証明で
今年より地代を坪当たり10万円に上げてくれと要求してきた事もあり、
この地主(70歳女性一人暮らし)の過去の手紙を見るたびに未だに腹が立ちます。

  (1)今土地を買い取ってほしいと言いながら、このように契約を
    公正証書にする真意はどこにあるのでしょうか?

  (2)この種要求は完全に無視して従来通り契約している借地料を
    支払って問題はないのでしょうか?

  (3)地主が現在支払っている土地の固定資産税の額、土地の評価額を
    聞いていますが、未だに教えてくれませんが、調べる方法をお願いします
   (路線価格と借地権のパーセントは調べてあります)。

  (4)先方の言うには地主の借地が都市計画で道路になる為
    立ち退きになりますが、其の場合借地権の割合で
    借主にも相応の配分があると思われますが、地方自治体の買取価格は
    路線価格、公示価格を軸に決められるのですか?

長くなり申し訳ありませんがお返事頂ければ幸いです。




□■アドバイス:2

公正証書作成に100万とは広大で評価が高い土地でしょうね?

  (1)地主の真意は賃貸借契約を継続したいのではないでしょうか。

  (2)相手が受け取るならいいでしょう。受取り拒否したら供託します。

  (3)法改正により所有権者でない借地権者も固定資産税評価額、税額を閲覧や
     証明を受けることが可能です。借地契約書のコピーを提示すればいいのです。

  (4)公示価格を基礎に提示されます。借地権、建物解体費、
    移転費用も補償されます。

繰り返しになりますが、交渉が難航する場合は
簡易裁判所の調停などを利用されることをお勧めします。
調停申し立は自力でできますが
司法書士にサポートしてもらうのもいいかも知れません。

(シマダ企画・嶋田尚芳さん)




■□相談者より


嶋田先生、ご多忙のところ早急にお返事頂き深謝致します。
先生のアドバイスを参考にして今後の交渉を考えていきたく思います。
実際に購買する場合は勿論銀行が指定する司法書士にお世話になりますが、
先ず価格面でのおおよその折り合いがつけば銀行に相談するつもりではいます。
何分年齢が今年68歳にもなりますので、仕事を続けている間に
融資を受けても完済せねばならず、未だ購入すべきかどうか迷っています。




■□相談者より

嶋田先生、再度愚問で申し訳ありませんが下記の事項に付宜しくお願いします。

  (1)賃貸契約の有効期限は契約締結後何年間ですか? 
    平成3年に借家借地法が改正される前の場合でお願いします。

  (2)賃貸契約の公正証書作成時、契約の有効期間により費用が変わりますか?
     代行を依頼した場合、例えば10年契約と20年契約の書類とでは
    料金は異なるでしょうか?




□■アドバイス:3

(1)堅固な建物で30年、木造など非堅固な建物で20年です。

(2)公正契約は公証人の前で署名することもありますから、
  本人が行かれた方がいいですね。
  どうしても代理で契約する場合は司法書士など公証人と
  「面識」ある人に依頼すべきです。本人の印鑑証明、登記簿謄本、
  現契約書なども必要です。料金や詳しいことは公証役場にお聞きください。

(シマダ企画・嶋田尚芳さん)




■□相談者より

嶋田先生、貴重なアドバイス有難うございました。
どうしても公正証書が必要になった場合自分で出掛けるつもりですが、
今回は先方の申し出を無視するつもりです。




■□相談者より


嶋田先生、本年6月にお世話になって以来、
久し振りですが、よろしくお願いします。(04/11月)
一度地主に会いましたが、以前先方がよこした業者の価格よりも
高い値段で買ってくれと言われ、物別れに終わり、
その後連絡をせずにほったらかしていたところ、
手紙で下記の様な感じで言ってきました。

  「以前先方の業者が言った値段と本人が直接私に話した価格の中を
   とり安くするので、今地代を払って貰っている銀行口座に先ず全額か、
   もしくは1年以内に3回払いで送金をして欲しい。そうすれば、
   こちらから古くから知り合いの司法書士を通じ土地売買の手続きをする」

いくら安くすると言っても、不動産の売買で先ず全額を払い込み云々と言う話は
聞いた事がなく、買い手が先ずこちらの司法書士に登記をみてもらい 
その土地が抵当に入っていないか等を見極めてもらい、
その上での契約となるのが常道だと私自身は思っています。
買い手側の司法書士で手続きをしていくのに何の問題も無いと思っていますが、
如何でしょうか。

私の方は、どうしても今借地になっている土地を買う必要性は全くありませんが、
先方は土地計画の立ち退きで慌てている様子です。



★トラブル解決のためにガンバッてます!
★ランキングのクリックにご協力いただけると嬉しいです(*^^*)

↓↓↓↓↓

Posted on 3月 29, 2006 ●資産→借地権 | | コメント (0) | トラックバック


借地権について

■□相談内容 

はじめてご相談させていただきます。
母が所有しております借地権の更新日(本年9月)が近づいてきています。
この借地権は35年間と設定されていました改正前の
まだ借主の権利が守られていた頃のものです。

上物の家屋はもう築35年のため資産は0と判定されております。
母も高齢の為この家屋にはもう4年ほど住んでおりません。
その為2年程前にこの家屋を賃貸したいと思って地主さんに交渉したのですが、
承諾を得られず断念し、借地権を買い取っていただこうと交渉しました。
その時点での借地権買取価格は路線化の約5割ほどでした。

その後、まだ母が使用する可能性もあるかと時期を延ばしてしまい
借地権更新の時期になってしまいました。再度借地権を買い取ってもらおうか
と思っているのですが、地主さんは今度は子供の誰かと更新をしたい旨のようです。

もう母も高齢で再度その地で暮らすこともないようなので
借地権買取を打診してみましたらお礼程度の額で借地権を戻してもらう様に
言われました。その地の借地権は路線化の60%です。

更新時または現時点で借地権を買い取っていただくのに
借主はどのくらいの権利が主張できるものなのでしょうか? 
更新時に更新しなかった場合は借主は法廷更新があり権利は更新されるので
0になる事はないと聞いたのですが、このまま更新日まで置いといてもいいものでしょうか?

地主さんに買取の打診をしたのですがその後何の連絡もありません。
急いで買取請求をしたほうが懸命でしょうか?
ご面倒お掛け致しますがご解答の程よろしくお願いいたします。




□■アドバイス

  > 借主はどのくらいの権利が主張できるものなのでしょうか?
  > 急いで買取請求をしたほうが懸命でしょうか?
  
この2点から、借地人は地主に買い取り請求が出来ると思っているように
見受けられますが、いかがでしょうか。
そのような請求権はありませんので、地主との売買契約が纏まらないのならば、
第三へ売却するか、更新して契約を存続させるか、契約を終了させて
土地を明け渡すかという選択になると思います。

なお、更新については法定更新がされますが、地域の慣習にも依りますけど
更新料が免除されるわけではありません。
期間の定めのない契約になりますし、お互いの信頼関係はこじれますしで、
特にメリットはないと思います。地主側が更新に応じてくれない場合に
借地人を保護するための主旨で定められたものです。

(集住企画・中村孝司さん)




■□相談者より

早速にご回答いただきましてありがとうございました。
ご回答の内容から鑑みますと、買取請求権はないので、
更新を借主である当方が望まなければ契約終了で明渡すのみ…
ということになってしまうのでしょか?
上物の家屋の資産が0であれば契約満了で法廷更新される権利(借地権の価格)
も「なし」ということなのででしょか? つまり0円で明渡すということ?
再更新して更新料を支払った場合は、何年かして借地権を買い取っていただける
ものなのでしょうか?お手数お掛けいたしますがよろしくお願いいたします。



★トラブル解決のためにガンバッてます!
★ランキングのクリックにご協力いただけると嬉しいです(*^^*)

↓↓↓↓↓

Posted on 2月 22, 2006 ●資産→借地権 | | コメント (0) | トラックバック


借地権の譲渡

■□相談内容 

はじめまして、借地権の譲渡のことで相談いたします。

   場所 東京23区
   名義 家(築50年位)→祖父13年前他界(祖父が建てた家)
   土地 叔母A(3ヵ月前他界、配偶者、子供無し)

この土地の借地権を売りたいと思いますが、
何から手をつけたら良いのか困っています。
相続者は叔母B,Cと私の父の3人と思われますが、
私の父が2年前から行方不明になっています。
現在、空家になっていますのが地代は払い続けていますので、
なるべく早く処分したいと思っていますので、どうか宜しくお願いいたします。




□■アドバイス

かなり難しい問題とおもいます。
借地権を譲渡するには、地代を払っている場合は地主の承諾がいります。
また、承諾料も借地権価格の一割いるでしょう。
  
しかし、築50年の家では買い手が無いでしょう。
例えば、定期借地権の場合は50年経てば更地にして返すのです。
これからも見ても、空家賃を払っているのですから、
あなた自身には何もメリットがありません。マイナスです。

地主に借地を終了するからと、建物を買い取ってもらう方法もあります。
それよりも今、一番先にやることは、
相続者である父が行方不明ということで、公示送達等をして、
きっちりとだれが相続するのか定めることが先決です。
司法書士に相続手続を依頼してください。
(ハビット・小谷吉秀さん)




■□相談者より

適切なアドバイスありがとうございました。
早速、相続手続から始めたいと思います。
また、何かありましたら宜しくお願い致します。



★トラブル解決のためにガンバッてます!
★ランキングのクリックにご協力いただけると嬉しいです(*^^*)

↓↓↓↓↓

Posted on 7月 14, 2005 ●資産→借地権 | | コメント (0) | トラックバック


借地権付マンションの借地料

■□相談内容 

通常、借地権付マンションの場合、
借地料というのはどのようにして計算されるのでしょうか?
宜しくお願い致します。



□■アドバイス

涌井と申します。
借地権付マンションの借地料を含めた計画を立案をするには、
専門の業者に企画書を出して頂くのが良いと思います。

ある程度の規模以上の土地有効活用に関しては
専門家の知識が必要だと思います。
ニーズ、完成後の管理経費、賃料の絶対額、事業手法、
地域による需要動向や賃料相場、立地条件、市場の特性、
開発規模、建物グレード等の検討が必要ですし、
建物完成後の予想収支を検討しなければ借地料は確定してきません。

実際には簡単に計算できるものでは有りませんし、
投下資本回収率や投下資本利益率を検討するには、
現価法、終価法、年価法または年金法等の計算も必要です。

然しながら敢えて簡単に言えば、

  ・調査等をして予想収入を出す。
  ・投下資本、必要経費等を計算して予想支出を出す。
  ・資金調達や支払い金利を検討する。
  ・そして、予想収支計算を出す。
  ・何年で投資金額を回収するかを検討する。
  ・その過程で支払い可能な借地料も計算できる。

と言う感じだと思います。(高原開発・涌井さん)



★トラブル解決のためにガンバッてます!
★ランキングのクリックにご協力いただけると嬉しいです(*^^*)

↓↓↓↓↓

Posted on 6月 26, 2005 ●資産→借地権 | | コメント (0) | トラックバック



「不動産相談インデックす」ご案内
 「不動産のプロの方々に無料でアドバイスをいただけるような空間があれば、多くの一般の方々に喜んでいただけるのではないかな?」

 そんな気持ちで、不動産相談センターは、あくまでも無料で提供しており、ご回答いただくプロの方々も無報酬でやっていただいております。不動産相談インデックすでは、過去の回答集をまとめ、皆さんにご提供していきます。


 トラブル事例
Google
Web fudosan.2525.net
トラブル事例の探し方
 1.検索窓にキーワードを入力
  (例:「敷金」、「立ち退き」など)
 2.fudosan.2525.net」をチェック
 3.「検索」のボタンを押す


■アドバイザー紹介
●借りる→キャンセル・解約・手数料問題
●借りる→セットバック
●借りる→バイク・自転車問題
●借りる→ペット問題
●借りる→仲介・管理会社
●借りる→借家・借地問題
●借りる→契約内容
●借りる→家賃問題
●借りる→手付け・契約金問題
●借りる→敷金礼金問題
●借りる→敷金返却と原状復帰
●借りる→更新料
●借りる→有線・衛星放送
●借りる→水漏れ・カビ問題
●借りる→立ち退き補償
●借りる→耐震偽装問題
●借りる→設備
●借りる→賃貸保証人
●借りる→賠償問題
●借りる→近隣住人問題
●借りる→退去予告
●借りる→駐車場
●借りる→騒音と会社対応
●借りる⇒害虫駆除問題
●売る→インターネット
●売る→会社対応
●売る→土地
●売る→広告費用
●売る→瑕疵担保責任・違法建築
●売る→登記関連
●売る→私道
●売る→賃貸物件売却
●売る→部分売却
●業者→手数料・保証問題
●業者→計算方法
●業者→面積
●買う→フリープラン
●買う→中古物件
●買う→仲介手数料
●買う→会社対応
●買う→個人取引
●買う→倒産・契約解除
●買う→借家・借地の買取
●買う→土地問題
●買う→契約内容
●買う→契約解除・違約金・手付け金問題
●買う→建築・購入・ローン問題
●買う→景観環境
●買う→欠陥住宅
●買う→瑕疵担保責任・賠償問題
●買う→私道・道路問題
●買う→設備
●買う→近隣住民問題
●買う→雨漏り
●貸す→土地問題
●貸す→契約内容
●貸す→契約更新
●貸す→手数料問題
●貸す→敷金・原状回復問題
●貸す→立退き問題
●貸す→賠償問題
●貸す⇒修理・保証問題
●資産→セットバック
●資産→ローンと会社対応
●資産→ローン・売却・買い替え
●資産→ローン・離婚・名義変更
●資産→事故物件
●資産→使用賃貸契約
●資産→修繕積立金
●資産→個人&会社
●資産→借地権
●資産→債務超過取引
●資産→兄弟間で交換
●資産→別荘
●資産→固定資産税
●資産→土地問題
●資産→土地面積
●資産→境界
●資産→売却か賃貸か
●資産→契約解除か購入売却か
●資産→建築中のトラブル
●資産→抵当権・仮差押
●資産→日照権
●資産→水道管
●資産→法定地上権
●資産→登記
●資産→私道・道路関連
●資産→税金
●資産→競売物件
●資産→等価交換
●資産→自宅改装
●資産→親戚間の売買
●資産→親族間の売買
●資産→設備
●資産→調整区域
●資産→賃貸事業
●資産→近隣住人問題
●資産→造成前の分譲地
●資産→遺産相続
●資産→間取り変更
●資産→電柱



トップページへ