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▼ 雪止めに関する隣家との交渉について
▼ 水漏れに対する売主の対応について
▼ 共用部分に対する瑕疵担保責任について
▼ 遅延、および不良箇所の示談などについて
▼ タイルのひび割れ地盤沈下?
▼ プロパンガス、浄化槽
▼ 中古住宅の購入後の設備トラブル

雪止めに関する隣家との交渉について

相談内容 雪止めに関する隣家との交渉について

東京・30代男性
現在、上棟し、建築中です。状況は、第1種住宅地域、
隣地境界までの水平距離50cm 、屋根勾配は縦6・横10(約30度)の
片流れの屋根(東から西へ向かって勾配)で、高さは5m、9mです。

しかし、勾配方向(高さ5m)の隣の住人から、
「屋根からの落雪の影響により、人的被害および
 カーポート屋根を損傷するおそれがあるため」
とのことで、雪止めをつけるよう、要請がありました。
そこで、安全を考え、軒先および屋根中間に、雪止めを2列、配置しました。

ところが、この雪止めでは不充分とのことで、
さらに落雪対策を講じるよう強い要望を受け
(「被害を受けたら全面的に保証しろ!」と、
  脅しに近いことも言われております)、困っています。

当方は、雪国ならまだしも都市部ですし、
これ以上の雪止め対策は過剰であると考え、
その旨を説明もしましたが、どうしても納得していただけません…。

こちらとしては、せっかく新築するので、
こうしたトラブルは未然に解決したいところです。
  つきましては、
   ●今後、さらに雪止め対策をすべきか?
   ●逆に、これ以上、対策が必要でなければ、
    どのように相手に説明して納得してもらうか?
などについて、アドバイス頂けないでしょうか?
よろしくお願いします。


□■アドバイス

まあ、屋根勾配がその辺の別の家に比べて、急なのでしょうか?
どちらにしろ、雪止め金物を付けたからといって、
無条件で全て免責されるわけでないことは、ご理解されますよね。
被害を与えたら、賠償せねばなりません。
雪だから、自然だから…といって、逃げられないでしょう。

ただ、雪止めを設置したことは、その対応として、
裁判ではマイナスではありませんが、
勾配から見て、特段の対応とも思えません。
  
東京だから…と言われますが、
降った雪が午後に一度解けて、半分が夜に再凍結すると氷になり、
それが翌日滑落すると、凶器になります。
  
この現象は雪国より、ある意味で、
東京のような気候環境で起こりやすいので、
東京は雪国でないから危険性は少ない…というのは、認識不足です。
  
また、雪国では、隣接して家は原則建てなく、
雪が落ちるスペースを自分の敷地内に確保しています。
でも、東京のこのような現象は数年に一回でしょうが…。

長い付き合いは、充分に話合い、納得しあうようにしておかないと、
些細なことが大問題になりますよ。
(グッドカラーステッション・中尾正文さん)



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Posted on 6月 12, 2008 ●買う→設備 | | コメント (0) | トラックバック


水漏れに対する売主の対応について

相談内容 水漏れに対する売主の対応について

東京・30代女性
建売住宅を購入し、引越して2ヶ月になります。
2階にキッチン、3階にお風呂、洗面所、洗濯機置き場があります。

先日、シャワーを浴びてる時、キッチンの方の天井から水漏れが発生しました。
天井のダウンライト(ライトが埋め込め式)の隙間から水がポタポタ落ちてきた
感じです。

天井から水がたれてくるのは、これで2回目(1回目は3日前)であり、
3階で水を使うと必ず水が落ちてくるわけではないようです。

すぐに工務店、売主に電話をかけましたが、つながらないため、
留守番電話の方にメッセージをいれました。
翌日、何の連絡もないので、こちらからまた再度連絡しましたが、
すぐに対応してくれませんでした。
そこで、
  「こちらで他の業者を探して、そちらに請求してもよいですか?」
と言うと、夕方には、お風呂のメーカーの方と水道屋さんが来てくれて、
いろいろとみてくれました。

しかし、3階から水を流し、どこから漏れてるかを、ライトをはずしたり、
手を入れたりしてましたが、原因はわからずじまいで、最後には、
「様子をみてください」と言って帰っていきました。

あまり家のことは詳しくないのですが、天井裏が腐るのでは…と心配です。
また、「何かあったらすぐ対応します」と言っていたにもかかわらず、
売主の今回の対応にも不満があります。

水が落ちてこなくても、どこからか水が漏れてることは確かだと思うんですが、
こういう場合、今度また、天井から水が落ちてくるまで、何もできないのでしょうか。

何かよい方法とかありましたら、教えて下さい。
よろしくお願いします。




□■アドバイス:1

私見ですが、不動産会社などが売主の「新築住宅」の場合、
瑕疵担保責任の期間は、構造耐力上主要な部分等については
10年間と義務づけられています。
しかし、その他の瑕疵については2年間とする契約が多いと思います。

今回のご相談は浴室、またはそれに関する設備の瑕疵であると
思いますので、瑕疵担保責任の期間は2年間とされていると思います。
この点については契約書で良くご確認下さい。

この2年間の期間内に、きちんと原因究明をしていただき、
完全に修理していただくのが宜しいかと思います。
「様子をみてください」と言って帰っていくのは問題外です。
3階の床を剥ぐか、2階の天井を剥げば、原因はすぐ判ると思います。
たとえ、銅管のピンホールの様な小さな漏れでも、判らないことはありません。
漏れている周辺は必ず濡れているはずです。

ご心配の通り、水漏れは放っておくと様々な障害が生じますので、
徹底的な原因究明を要求すべきです。
なお、考えられる具体的原因や対策については、
より専門家にアドバイスをお受け下さい。
(高原開発・涌井さん)


■□相談者より

涌井様 早速のアドバイスありがとうございます。
確かに、契約書にはありました。
私がすぐになんとかして欲しいと電話した後、
ガッチャンと勢いよく電話を切られたので、
私が神経質すぎるのか、大袈裟すぎるのかなと思い、
また、「様子を見てください」と言われて、
それ以上、何も言えませんでした。

ここ2・3日は、水が落ちてくることはないですが、
もう一度電話して話してみたいと思います。
本当は、徹底的に調べてくれるものだと思ってた分、
信用がなくなり、他の業者に頼みたい気もしますが…。

また何かありましたら、よろしくお願いします。
ありがとうございました。



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Posted on 11月 22, 2007 ●買う→瑕疵担保責任, ●買う→設備 | | コメント (0) | トラックバック


共用部分に対する瑕疵担保責任について

東京・30代男性
テレビアンテナのケーブルに問題があり、テレビが受信できなくなりました。
業者から物件を買い受けて2年経っていませんので、瑕疵担保責任の
有効期間内です。しかし、アンテナケーブルの専用部分ではなく、
共用部分に問題があり、これを修理しました。

共用部分に瑕疵がある場合、瑕疵担保責任の範囲に入ってくるのでしょうか?
それとも、専有部分のみでしょうか?
何かご見識があれば、ご回答頂けましたら幸いです。




□■アドバイス:1

共用部分と有りましたので、分譲マンションで
管理組合があるものとしてご返事します。

マンションの場合、共有部分は管理組合が管理します。
従って、共有部分については、全て管理組合の責任になります。
本来、共有部分の修繕には、管理組合の許可が必要です。

不動産会社が中古マンションを自ら売り主となり売り渡した場合、
瑕疵担保責任は専有部分だけに及びます。

(アットホーム・香川文人さん)




■□相談者より

早速の回答ありがとうございました。一般論としてお尋ねしたいのですが、
テレビアンテナの配線の専用部分(室内部分)は瑕疵担保の範囲内でしょうか。
たびたび申し訳ありません。




□■アドバイス:2

専有部分の瑕疵として、物件購入業者さんに相談されてはいかがですか?

なお、やや話が変わってしまいますが、
例えば、マンション全体がケーブルテレビ対応の場合。
この場合は、ケーブルテレビの有料視聴契約の有無にかかわらず、
室内の接続端子の保守を、ケーブルテレビ事業者がしてくれる場合もあります
(業者によると思います)。

ですので、共用部分が密接に関係してくる個所の修繕の場合、
事前に必ず管理組合の許可を得ることをお奨めします。

香川様のおっしゃる通り、
  「本来、共有部分の修繕には、管理組合の許可が必要です」
から、万一、自分の修繕で共有部分(あるいは他の方)に
不具合が生じた場合、賠償しなければならなくなってしまう場合もあります。

迷ったら、まず確認…です!

(わんえるで~おー・前野)




■□相談者より

ご回答頂きまして、ありがとうございました。大変参考になりました。



□■アドバイス:3

専有部分とは壁の表面より室内側を指します。
たとえ、自分の部屋の中であっても、共有部分のコンクリート壁の中にある
配線や配管は、共有部分の管理者である管理組合の責任となります。
壁に付いている出力端子やモジュラージャックなど機器の使用のために
必要な部品などは、専有部分となります。

今回のご質問のように、室内側の同軸ケーブルを接続するための
端子が悪い場合は専有部分の扱いです。
壁の中の配線が断線した場合などは共有部分の扱いになります。

(アットホーム・香川文人さん)




■□相談者より

大変参考になりました。ありがとうございました。
香川様、その後、この件について、教えて頂いた知識を提示しながら
管理組合と話をしましたら、組合が負担をすることになりました。
大変ありがとうございました。



□■アドバイス:4

宜しかったですね。快適なマンション住まいをして下さいませ。

(アットホーム・香川文人さん)



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Posted on 4月 25, 2007 ●買う→設備 | | コメント (0) | トラックバック


遅延、および不良箇所の示談などについて

広島・30代男性
はじめまして。この度、新築マンションを購入したのですが、
当初予定されていた鍵の引渡しが遅れている状況です。
  
7月30日が引き渡し期日でしたが、7月13日にあった内覧会で
工事の不良箇所があり、修繕を依頼しました。
しかし、その修繕箇所が直らず、また修繕する部分以外に、
新たに他の部分にキズができていました。
その都度、内覧会を行い、計5回も実施しています。
その結果、鍵渡しの期日までに修繕する事ができず、
8月20日に再度、修繕箇所の確認を行う予定となっています。

月末の引越し予定となっていますが、もし入居ができない場合、
現在アパートの家賃と、引越しのキャンセル料を、
迷惑料として不動産会社に請求できますか?

また、内覧会に一級建築士を連れていっています。
内覧会+再内覧会で約14万円かかっていますが、
この費用は不動産に請求できますか?

現在、不動産の方から修繕を諦める場合、
約35万を返金すると言われてますが、これの金額は妥当ですか?

最悪の場合、調停も考えています。
調停をした場合のメリット、およびデメリットを教えてください。
宜しくお願いします。                        




□■アドバイス:1

まず、35万円が妥当かどうかを、同行の建築士は判断できないのですか?
上場規模の不動産会社が提示した金額なら、350万円相当の
傷とは思えませんから、貴方様の要求している「傷」の程度が推量できます。
水が出ないとか、漏るとかではなさそうですね。
傷のない建築物は存在しません。程度の問題ですね。
生活上困難を生じる「傷」ですか?
許せないなら、購入を諦めるべきでしょう。

具体的に「傷」の資料があれば、直ぐに回答します。
また、建築士を連れて行った費用は、基本的に請求は出来ませんよ。
35万円の中から払うべきと考えます。

貴方の相談からみるに、役立ってない建築士と思われますからね。
時間を掛けて調停に成功しても、最大45万円程度が限度と推量します。

以上の推量は、全て貴方様の投稿に書かれている資料からのみの判断で、
別途の資料情報からの判断ではないことを付け加えます。

(グッドカラーステッション・中尾正文さん)




■□相談者より

中尾正文様、お忙しい中、アドバイスして頂きありがとうございます。
説明不足が多々あり、申し訳ありません。

問題の箇所は、和室の開き戸の木で出来ているレールの部分です。

まず1点目は、レールの幅が開き戸の幅とあっていない事で、
開き戸がガタガタします。
2点目は、レールの部分の木が所々かけており、
また削った側面斜めになっている事で、非常に見栄えが悪いです。
生活するには、問題はありませんが、
やはりキズをどこまで許すかが焦点になると思います。
普通のキズであれば問題にしませんが、元はなかったキズであり、
修復作業中に発生したキズですので、許されないキズだと、私は思います。

この部分の修復をする場合、和室の開き戸の木でできいるレールと
壁一式を、一旦はずす必要があると言われていました。

内覧会に私が一級建築士を連れて行きましたが、
内覧会の1回目についての費用は、私の方で負担する必要がある
と思いますが、2回目以降の再内覧会は、修繕箇所が発生している事
により、費用が発生していますので、請求はできないのでしょうか?

宜しくお願いします。



□■アドバイス:2

同行された一級建築士さんに、
「お支払自体は全て私がさせていただきますが、先方の問題で発生した
2回目以降に立ち会っていただく分に相当する費用を、
不動産業者に請求はできないのでしょうか?」
と、お聞きになりましたか?
お聞きになってらっしゃるのであれば、どんな感じでしたか?

おっしゃるように、2回目以降の再内覧会の費用を要求するのであれば、
一番最初の内覧会で不良個所が発見された時点で、不動産業者に対し、
   ・不良個所の修理
   ・再チェックのために一級建築士を同席させる費用負担
の2点を話し合う必要があったと思います。

ただ、私見としましては、そう言う部分のアドバイスも、
貴方が手配された一級建築士さんがされるべきだったようにも思います。
「それは建築士の仕事ではない」とおっしゃるような方もいれば、
親身に相談にのってくださる方もいらっしゃるでしょう。

(わんえるで~おー・前野)




□■アドバイス:3

敷居が建具と合ってない…?
まず、建具の変更はなぜできないのですか?
厚み(見込み寸法)を正しいのにすれば、良いのでは?
鴨居が逆に合わないと言うことですかね…。

傷に関しては、壁をいじらずに敷居を外し、入れ替えができます。
そうすれば、規格的には解決。もちろん、正規の納めではありませんが、
気にならない程度に仕上げられます。
そして、「正規でない分の了解分」と「他の傷了解分」、
また、「遅延損害分」として、金銭賠償も平行して受ければよいでしょう。

建築士の件は、更に提言はしませんが、前野さまの言われるように、
事前に費用請求の意思の通告をしておくべきだったと、私も思います。

(グッドカラーステッション・中尾正文さん)




■□相談者より

中尾正文様、前野様 良いアドバイス有難うございました。

敷居を一旦外し、敷居を全て取り替えていただき様にしました。
その結果、遅延損害の金銭賠償の額は、実費(業者の初回を除いて、
再内覧会の費用)と迷惑料を合わせて14万円で了承する事にしました。

不動産の方から金銭賠償の連絡が夕方にあり、
すぐにでも回答する必要があったので、今回、一番重視する点は、
やはり不良箇所を部分を修復する事が一番と判断し、
金銭で妥協するのは止めました。

返事をするまでの時間があれば、もう少し冷静になっていたと思いますが、
その時は、感情がむき出しになって、我を忘れてしまい、
このような結果となりました。

お盆明けに、最終確認があります。この日には、
完璧なものとなっていると思いますので、期待して待つことにします。

アドバイスを記入して頂いた方々には、非常に感謝しており、
感情を抑えることができました。本当に有難うございました。
最終確認の報告を踏まえて、盆明けに結果を報告させて頂きます。



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Posted on 4月 20, 2007 ●買う→設備 | | コメント (0) | トラックバック


タイルのひび割れ地盤沈下?

相談内容 

この2月に、築15年の有名メーカーの軽量鉄骨の家を購入しました。
購入時は、1つのトイレの下隅とお風呂の1部のタイルにひび割れがありました。

その際、とくに、家が傾いているとか地盤沈下しているとは
思えなかったのですが、先週、外構工事をしているので、見にいったところ、
今まで何も無かった別のトイレのタイルでひび割れが数箇所発生していました。

良く確認すると、軽量鉄骨の入ってるすぐ横であることがわかりました。
図面で確認すると、最初のトイレのひび割れも鉄骨のすぐヨコでした。

家そのものが、傾斜のきつい上に立っています。
これって、何か問題があると思うのですが、
ハウスメーカーの担当の方に確認しても、「さあ~」という返答です。

もし、地盤が沈下している場合、何かこれを直す手立てはあるのでしょうか。
これから、リフォームをする予定ですが、家そのものが、
数年で使い物にならないというようなことであれば、リフォームするのは考え直して、
いずれ、新築の家を建てる方が良いのかなと思ったりもします。

売主や仲介業者の責任もどうなのかとも思います。

今、悩んでいるのは、まずは、これを直した方が良いのか、
諦めて、時間を待って手直しした方が良いのかです。



□■アドバイス

専門家なる建築士の現場調査を依頼なさるのが得策でしょう。

(グッドカラーステッション・中尾正文さん)



■□相談者より

そうですね。悩んでいるよりも、真実を確認するのが一番ですね。
ありがとうございます。



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Posted on 12月 11, 2006 ●買う→設備 | | コメント (0) | トラックバック


プロパンガス、浄化槽

■□相談内容 

住宅購入を検討しておりまして、
インターネットで色々と調べておりましたところ、
違いのわからない点がございまして教えていただきたいのですが、

プロパンガスの「個別プロパンガス」と「集中プロパンガス」は
どのように違うのでしょうか?

浄化槽の「集中浄化槽」と「個別浄化槽」とは、
   ・集中=合併処理浄化槽
   ・個別=単独処理浄化槽
で、よろしいのでしょうか?



□■アドバイス

個別とは各戸別にガスボンベが設置されているもの、
集中とは一団地もしくはマンション等で大型ガスボンベ等が
設置され各戸別に配管され管理するものです。
集中=合併処理とは限りません。
合併処理とは家庭用雑排水と汚水を合併して処理する浄化槽を指します。
よって単独処理でも合併処理はあります。
近頃は合併処理でないと処理水の放流を認めないところが大半です。
単独と集中の違いはプロパンとほぼ一緒です。

(紀州不動産・森田喜美夫さん)



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Posted on 3月 6, 2006 ●買う→設備 | | コメント (0) | トラックバック


中古住宅の購入後の設備トラブル

■□相談内容 

私は一ヶ月前に築20年の中古住宅を1600万円で購入したの者ですが、
その住宅に初めから着いていた湯沸し器が動いたり止まったりするので
業者さんを呼んで調べてもらったらところ、漏電が発覚、
修理の見積もりをもらったのですが16万円ほどかかるとの事でした。

まだ引越しも全部終わっていないのにこれではと思い、
販売(売主)をしていた不動産会社に修理代金を出してほしいと請求したら、
  
「保証期間は中古住宅なのでありません」とのことで断られました。

不動産会社もその漏電には気ずいていなかった様ですし、
確かに契約書にも何の記載もありませんし、
不動産会社もその漏電には気ずいていなかった様ですが、
この様な時は全額自分の負担で直さなければならないのでしょうか?

アドバイスいただければ幸いです



□■アドバイス

民法で瑕疵(欠陥)についての規定があります。
それは瑕疵を発見したときから1年以内に
相手方に瑕疵担保責任を要求できる条項です。

ただし、契約条項に瑕疵担保責任の免責条項があったり、
契約の形態が土地売買契約(建物の所有権を売主は放棄条項付)
だと難しいかもしれません。

通常、契約する場合、
個人が売主の場合には2ヶ月間の瑕疵担保責任の期間を設けて
それ以降は免責する条項を入れるのですが・・・
それでもラチがあかないようでしたら小額訴訟とかの方法もありますが、

不動産業社が売主であれば無条件で2年間の瑕疵担保責任です。
それを免責することも出来ません
その不動産業社の対応が悪ければ、その不動産業社が所属する
不動産協会(全日本不動産協会、
全国宅地建物取引業協会等)の苦情相談窓口や、
県庁の不動産業の監督部署に相談すればすぐ解決すると思います。

どちらにせよ泣き寝入りすることはないと思います。
(ネスト・古屋さん)



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Posted on 6月 26, 2005 ●買う→設備 | | コメント (0) | トラックバック



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