不動産相談/不動産情報/不動産広告の草の根ポータルサイト

不動産相談インデックすトップへ
登録・変更 不動産相談センター コミュニティ 運営者情報 提供・協賛  


▼ 競売による物件の引渡しについて
▼ 管理会社の運営責任について
▼ 競売で落札した賃貸物件について
▼ 購入したが留置権主張で訴訟
▼ 競売落札後の、短期賃借人について
▼ 競売物件として掲載されたことによる精神的苦痛
▼ 競売について
▼ 競売物件は銀行ローンが組めない?

競売による物件の引渡しについて

相談内容 競売による物件の引渡しについて

神奈川・男性・30代

競売による物件の引渡しについてお願いします。

自分の自宅が競売に掛かっていまして、先日落札されました。
自分の自宅は今は空き家になっていまして、
誰も住んでません、家財などはそのままです。
昨日電話で落札者と話ししたのですが、今月28日に払込通知書が来るそうです、
来月4日には片付けしたいと言ってきました、家財は寄せて置きますと、
正直落札者が入った後だと取りに行きたくもありません。

自分は現在700キロほど離れた所に住んでおります、
家財のほとんどは要らないのですが大事なものもあります、
仕事もしてるので時間的余裕がありません
正直どうしたものか困っております。

よろしくお願いします。


□■アドバイス

私見ですが、
あなたが片付けに同意しないと、強制執行となるでしょう。
落札者も強制執行となると、それなりに経費と時間がかかります。

うまく交渉して、大事な物だけ送って貰っては如何でしょうか。
然し、上手く交渉しないと、強制執行され、且つその費用も請求されかねません。
その辺りは、相手の立場も考慮し交渉してみて下さい。

(高原開発・涌井さん)



★トラブル解決のためにガンバッてます!
★ランキングのクリックにご協力いただけると嬉しいです(*^^*)

↓↓↓↓↓

Posted on 10月 10, 2009 ●資産→競売物件 | | コメント (0) | トラックバック


管理会社の運営責任について

相談内容 管理会社の運営責任について

東京・30代女性
競売にてマンションを取得したのですが、
今回、売却しようと思い、手続きをしていたところ、
管理会社から、このマンションの収支赤字を聞かされました。

このマンションには今まで管理組合がなく、
管理会社に任せたままのようです。管理費が毎月赤字になっており
(このような状況が10年くらい続いており)、
赤字が1,000万円近くになっているようです。
また、修繕積立金は4年位前まで管理費に含めていたようで、
積立金が120万円ほどしかないと、管理会社は言っています。

近々、新設した管理組合によって、この件について、総会が開かれます。
築20年弱のマンションに対して、赤字が続いていたのに何もしないことと、
修繕積立金を管理費に勝手に組み込んでいた管理会社に非はないのでしょうか?
どうも、納得いかない部分もあり、皆様のご意見を頂戴できたらと思います。


□■アドバイス

良い管理会社とは言えないですね。
ただ、どのような理由で管理組合が存在せずに、
管理会社が業務委託を受けていたのかにもよりますが、

   ●区分所有者の皆さんの要望があるにもかかわらず、
    管理会社が一方的に管理組合の設立を妨げるようなことを行っていた
  のでない限り、そのような管理が行われつづけてきたことに対しては、
   ●区分所有者の皆さんの責任
  も少なからずあるかと思われます。

競落されたとのことですが、本来は、事前調査などの段階で、
管理費の滞納のみならず、管理部分の質まで含めて、
判断する必要があると思われます。
(しかし、最近になって、やっと、マンションの管理に関係する資格や
 情報公開などが積極的になってきましたが、未だ、
 管理の重要性を認識なさっていない方も多いように思われます)

いずれにせよ、売却なさるまでは、貴方も管理組合の一員になるでしょうから、
管理組合として、その管理会社を問いただすことから、始まると思いますし、
本当にこの問題を考えていかれるのであれば、理事などに立候補され、
無関心な区分所有者を、取り込んでいくことが大切です。
(わんえるで~おー・前野)



★トラブル解決のためにガンバッてます!
★ランキングのクリックにご協力いただけると嬉しいです(*^^*)

↓↓↓↓↓

Posted on 2月 21, 2008 ●資産→競売物件 | | コメント (0) | トラックバック


競売で落札した賃貸物件について

相談内容 競売で落札した賃貸物件について

神奈川・40代男性
A所有であった土地Bが差し押さえになったため、
競売にかけられ、私が今年の10月に買受人となりました。
土地Bが、AからCへ賃貸され、さらにCからDへ転貸しされていました。
そして、土地Bには貸家が建っており、Dが所有者となっています。

私がAの代りの新しい賃貸人となるのですが、
以下について、ご指導のほど、宜しくお願い致します。

   1.新しく賃貸契約書を交わすべきなのでしょうか?
    また、交わすのであれば、
     ・Aが土地Bを賃貸していたC
     ・Cが転貸した土地B上の建物所有者のD
    のどちらになるのでしょうか?
    (あるいは、両者になるのでしょうか?

   2.契約書の契約期間はどのようになるのでしょうか?
    (最初のAとCの契約は3年で、現在、2年と5ヶ月が経過しています)

   3.賃料は、CがAに1年分を、6月に前払いしています。
    そこで、私が買い受けた10月から、翌年5月までの分の賃料を、
    Aに払い戻し請求することは、法律上、可能でしょうか?
    (AがCから賃料を受け取った時期は、すでにAは差し押さえの身でした)


□■アドバイス:1
どうも釈然としないものを感じますので、返答の前に質問がございます。

「最初のAとCの契約は3年」ということで、
「Cが転貸した土地B上の建物所有者のD」ということは、
   ●Cは建物を建てる目的でAと借地契約を締結した
  のだと思いますが、以下、ご返答願います。

   1.当初契約(AとC)の締結の日付
   2.当初契約が建物の建設を目的とした借地契約であるのかどうか
   3.建物の構造
   4.D所有の建物は、いつ、誰が建てたものなのか
   5.CとDの転貸の経過
(高原開発・涌井さん)


■□相談者より

以下のようなところですが、何卒宜しくお願い致します。

  1.当初契約(AとC)の締結の日付
    平成15年6月17日

  2.当初契約が建物の建設を目的とした借地契約であるのかどうか
    Aが賃貸中(E、およびF)の貸家B(正確には2棟なのでB1とB2)を、
    借金の返済のために、Cに建物のみ売却し、
    その後、CはDに転売(登記簿未確認のため推測ですが、
    建物所有を目的とした土地の賃貸借契約と思われます)。

  3.建物の構造
    木造亜鉛メッキ鋼板葺平屋建

  4.D所有の建物は、いつ、誰が建てたものなのか
    昭和48年8月1日にAが建てたB1、およびB2

  5.CとDの転貸の経過
    平成15年8月1日、転貸しの契約。
    裁判所の陳述書によると、
     AはDの存在を知らない(転貸しの件についても)
    とのこと
(ということは、所有権の登記が転貸しの際の地主の未承認に
 勝ったということですかね?)


□■アドバイス:2

まだ、ちょっと疑問点があるのですが、取り敢えず、私見です。

  1.新規契約は締結すべきだと思います。
    相手は、CでもDでもどちらでも良いでしょう。
    貴方・C・Dのお互いが納得すれば良いだけです。
    おそらく、法的に一番保護されるのは、土地の上に登記された建物を
    所有しているDですから、Dに不利益にならないのであれば、
    あまり問題は生じないと思います。

  2.期間については、新規契約であれば基本的には30年です。
   元々の3年間の契約を引き継ぐことは、無理があるような気がします。

  3.請求は可能でしょうが、おそらく自己破産したAからの回収は、
   無理だと思います。
(高原開発・涌井さん)


■□相談者より

涌井様、この度は、お忙しい中、ご相談にのっていただき、
誠にありがとうございました。
涌井様に質問され、答えているうちに、少しずつ整理され、
なんとなく見えてきました。
近日中に法務局に行って、まず、Bの登記簿をとってきたいと思います。
また何か判りましたら、投稿させていただきます。
今回は本当にありがとうございました。



★トラブル解決のためにガンバッてます!
★ランキングのクリックにご協力いただけると嬉しいです(*^^*)

↓↓↓↓↓

Posted on 12月 6, 2007 ●資産→競売物件 | | コメント (0) | トラックバック


購入したが留置権主張で訴訟

相談内容  

店舗ビルを買ったのですが、そのビルの前の管理者が留置権を主張し、
その訴訟を起こされてしまいました。まだ係争中なのですが、
占有妨害禁止の仮処分が下り、どうしてよいかわかりません。
詳しくわかる方がいましたらお願いします。




□■アドバイス

係争中のため、最寄りの弁護士さんにご相談されるのが宜しいかと思います。

(アットホーム・香川文人さん)



★トラブル解決のためにガンバッてます!
★ランキングのクリックにご協力いただけると嬉しいです(*^^*)

↓↓↓↓↓

Posted on 7月 27, 2006 ●資産→競売物件 | | コメント (0) | トラックバック


競売落札後の、短期賃借人について

相談内容 

宜しくお願いします。先日競売にてハイツを落札しました。
その入居者の引渡しについて、
お互いの権利関係がいまいちわからず教えて欲しいのです。

その競売物件は根抵当権が設定されたのが昭和58年5月です。
その後、問題の入居者が期間2年の賃貸借を昭和63年9月に契約しています。
平成15年に差し押さえとなり、今回の競売を経て、
6月に代金納付を済ませて現在に至っています。

物件明細には買受人は短期賃貸借を引き継ぐとなっておりました。
私は短期を引き継ぐのだから今年の9月で法廷更新の期限がくるので、
そこで引渡しを願おうと思っていたのですが、裁判所では、
「もともとの契約期限が終わったあと、契約書に2年更新と書かれていても、
 裁判上は期限のさだめのない賃借権となり、
 引渡しができるかどうかはわからない(執行官)」と言われました。

どうしてはっきりできるのかできないのか答えられないのかと聞きましたが、
それは裁判してみないと…という答えでした。
今年から新しく短期に関してはかなり緩和されたようですが、
このケースは改正が適用されないのは納得いくのですが…。

民法395条では買受の日から6ヶ月を経過するまでは、
その建物を買受!人に引き渡さなくてよい様な事がかかれていますが、
それならば半年後出て行ってくださいと告げれば明渡してもらえるのでしょうか?
  
しかし、これでは短期賃借人を引き受けたというようではなさそうですし、
いったいどうすれば明渡してもらえるのでしょうか?
その入居者は多額の立ち退き料を提示して、内容証明まで送ってきました。
短期も長期もかわりがないのでしょうか?

他の入居者は和解に応じてくれました。マンションを壊す予定なのですが、
最悪、その明渡してくれない入居者の部屋だけ残して
取り壊しにかかってもよいのでしょうか?

何卒ご返答宜しくお願いします。




□■アドバイス

現在の賃借人との立場は期限の無い賃貸借期間中ということになります。
この期間は賃貸人は何時でも賃貸借契約の解約を賃借人に求めることができ、
明け渡しも同様です。しかし、賃借人が求めに応じて
自主的に退去してくれなければ、訴訟を提起し勝訴判決を得て、
判決を債務名義とした民事執行(強制執行)で排除することになります。

  > それならば半年後出て行ってくださいと告げれば明渡してもらえるのでしょうか? 

賃借人が退去の意思がなければ告げただけでは出て行かないでしょう。
故に上記のような法的手続きが必要になります。

  > 引渡しができるかどうかはわからないと言われました。
  
ということは引き渡し命令が出ないということだと解釈できます。
物件明細書で短期賃借権を認めているということは
原則引き渡し命令は難しいと思います。詳しくお知りになりたければ連絡下さい。

従って改めて訴訟の提起が必要です。
貴方自身が本人訴訟をするノウハウがなければ、
費用負担して弁護士に依頼するしか方法はないでしょう。

(太田事務所・太田隆弘さん)




■□相談者より

太田様早速のご返答ありがとうございました!
そうですか訴訟しかなさそうですね。難しいですね
相手は出る気はあるがあとは立ち退き料次第のようです。
具体的な金額の見積もりとやらを送ってくるらしく、
もう少し様子を見てみます。ありがとうございました。 



★トラブル解決のためにガンバッてます!
★ランキングのクリックにご協力いただけると嬉しいです(*^^*)

↓↓↓↓↓

Posted on 5月 22, 2006 ●資産→競売物件 | | コメント (0) | トラックバック


競売物件として掲載されたことによる精神的苦痛

相談内容 

先日、身内の借金が元で自宅が裁判所の競売物件として掲示されました。
それに伴い、代行入札の会社が、家の写真、間取り、住宅地図を掲載した
明らかに私の家と分かるチラシを隣保すべての家に投函したのですが、
これによって近隣の人からの見る目が変わり、家族は皆、精神的苦痛をうけています。
身内の借金が原因で、いずれ立ち退くにせよ、この会社の行為は
人権の侵害にあたると思うのですが、法律上どうなっているのか
知りたいので教えてください。お願いします。



□■アドバイス

私も競売の落札や代行をしています。
裁判所から物件が公開された時点では、未だ自分もものではありませんから、
宣伝活動などはできません。この代行会社は落札者を探すために
チラシを撒いたのでしょう。
宅建の免許があれば都道府県の業者を監督する部門へ相談し
指導してもらったら如何でしょう。もちろん、仰せの通り
人権侵害にも該当するかも知れません。人権問題は管轄する法務局です。
自治体でも人権擁護委員がいて対応するところもあります。

(シマダ企画・嶋田尚芳さん)



★トラブル解決のためにガンバッてます!
★ランキングのクリックにご協力いただけると嬉しいです(*^^*)

↓↓↓↓↓

Posted on 3月 21, 2006 ●資産→競売物件 | | コメント (0) | トラックバック


競売について

■□相談内容 

平成元年から20年契約で建物所有を目的に
土地の賃貸借契約を結んできましたが、3年ほど前から地代の滞納が始まり、
催促を何度もし昨年11月分まで何とか納めていただいたのですが、
その後裁判所より建物不動産の競売が開始されるとの通知がありました。

債権者は公庫なんですが、賃貸借している土地に2軒家が建築されており
 (1つは賃借人所有、もう1つは賃借人の母親名義で
  内部でつながった構造となっている)
今回競売されるのは賃借人の所有建物です。

当方は、今年7月に
契約解除の内容証明を賃借人とその連帯保証人に郵送しましたが、
先般裁判所のほうから来年2月に競売を行うとの通知を受領しました。
母親名義の建物にも、300万円ほどの抵当がついていますが、
今回の競売にはこちらの物件はついておりません。

占有者(多分、元賃借人)もまだいるらしく、
 (昼中訪問しても一度も会えないが
  近所の人の話によると夜中には帰っているらしい)
競売最低価格が約300万円なのですが、土地所有者としては
どのような行動をとったら良策なのでしょうか。

なお、今回の競売に関係なかった
もう一つの建物の所有者(元賃借人の母)は、
脳梗塞で病院に死ぬまで面倒を見てもらうため入院しております。




□■アドバイス

ご相談事案ですが、本件所在地がわかりませんので、
その地域の借地権割合や借地権の相場もわかりませんが、要するに…、

   ・相談者さんは土地所有者で(底地権者)…
   ・建物所有者(借地権者)がローン不払いを起こし…
   ・競売開始(最低売却価格300万)となったわけですね!

であれば、相談者さんにとりまして当該借地権を
格安価格(?)で買い取れる絶好のチャンスだと思われますので、
価格的に見合うものならば入札に参加なされては如何でしょうか?

その後の立退き交渉に関しては、現在の占有者は建物所有者のようですので、
裁判所より引渡し命令を出してもらう確率も高いものと思われます。

(宅地建物取引主任者 藤原浩行)



★トラブル解決のためにガンバッてます!
★ランキングのクリックにご協力いただけると嬉しいです(*^^*)

↓↓↓↓↓

Posted on 11月 9, 2005 ●資産→競売物件 | | コメント (0) | トラックバック


競売物件は銀行ローンが組めない?

■□相談内容 

競売物件は購入する資金として銀行ローンが組めないと
不動産関係の情報で書いてありましたが、本当ですか?

住宅金融公庫に聞いたところ過
去に取り扱ったことは有ると聞いたのですが…。

競売落札から購入までの資金繰りの仕方で一番スムーズな方法をお教え下さい。
  
(つなぎ融資、買い換えローン等)
また競売物件は住宅取得控除は受けることができるのでしょうか?

競売物件の引き渡しまでの(個人行う場合)段取りをお教え下さい。
的確なアドバイスの方宜しく御願い致します。



□■アドバイス:1

競売は普通のユーザーには難しい案件です。
事前に内部を調査することができない。引渡が簡単に済む事例は少ない。
等々の理由で銀行でも積極的に扱っているところは極く一部だけです。

競落できても、代金支払期限が1ヶ月位ですので、
その間に処理することは不可能に近いのが実状です。

公庫融資では特定の建築士が作る「中古住宅判定書」も作成不能でしょう。
競売については参考書も多く出ていますので勉強してみてください。
でも、その通りは実現するかは疑問ですが。

比較的安全な道は、経験ある業者のサポートを受ける(もちろん有料です)方法です。

 競売の業者については、Homesのサイトから検索できます。
   http://realestate.homes.co.jp/

(シマダ企画・嶋田尚芳さん)



□■アドバイス:2

涌井と申します。競売の当事者の金融機関の場合は、
融資の付け替えに準じた処理で融資が可能な場合もあります。

又、基本的には所有権移転時に抵当権設定が同時に行える様に、
配慮はされていますので、手続的には銀行のローンも使用可能です。

銀行がOKすれば問題は有りません。(実際はこのOKを取るのが大変です)

然し競売は安い分、いろいろと大変です。
嶋田さんの言われている様に業者に依頼するのが良いと思います。
 (個人で落とす方も沢山います)

又、代金納付から引越しまでは、
ある程度の期間(3~6ケ月)が必要な場合が多いので注意して下さい。

流れについては、下記のようになると思います。

   1、物件の公示
     物件の状況の確認(謄本通りの面積の無い場合も多い)
     物件の内部状況確認(荒れている場合が多い)
     破産者の現況の確認(移転先や移転費用の問題、家財の状況)
     賃借権の確認(現に使用している賃借人が有るのか?)
   2、資金調達
     資金の計画
     落札してからでは間に合いません。
     資金計画はくれぐれも慎重に!
   3、入札
   4、開札
   5、売却許可決定
     最低競売価額の2割の額の保証金納付
     (一旦納付すると戻りません)
   6、確定、代金納付期限通知
     全額納付の日付の通知(約1ケ月)
   7、代金納付、所有権移転手続き
     金融機関のローンの場合は事前に抵当権設定を申し出る。
     登記費用
     抵当権設定費用
   8、所有権移転
     約1週間後登記嘱託書(権利書)が届く
   9、不動産の引渡し(実際には期間が必要)
     入居者への引渡し命令等(6ケ月以内)
     家財やゴミの処理の交渉
     賃借権の処理(場合によっては引渡命令が取れない)
  10、物件のクリーニング、改装工事
     そのままでは、使用できない場合が多い。
  11、引越し

(高原開発・涌井さん)



★トラブル解決のためにガンバッてます!
★ランキングのクリックにご協力いただけると嬉しいです(*^^*)

↓↓↓↓↓

Posted on 6月 27, 2005 ●資産→競売物件 | | コメント (0) | トラックバック



「不動産相談インデックす」ご案内
 「不動産のプロの方々に無料でアドバイスをいただけるような空間があれば、多くの一般の方々に喜んでいただけるのではないかな?」

 そんな気持ちで、不動産相談センターは、あくまでも無料で提供しており、ご回答いただくプロの方々も無報酬でやっていただいております。不動産相談インデックすでは、過去の回答集をまとめ、皆さんにご提供していきます。


 トラブル事例
Google
Web fudosan.2525.net
トラブル事例の探し方
 1.検索窓にキーワードを入力
  (例:「敷金」、「立ち退き」など)
 2.fudosan.2525.net」をチェック
 3.「検索」のボタンを押す


■アドバイザー紹介
●借りる→キャンセル・解約・手数料問題
●借りる→セットバック
●借りる→バイク・自転車問題
●借りる→ペット問題
●借りる→仲介・管理会社
●借りる→借家・借地問題
●借りる→契約内容
●借りる→家賃問題
●借りる→手付け・契約金問題
●借りる→敷金礼金問題
●借りる→敷金返却と原状復帰
●借りる→更新料
●借りる→有線・衛星放送
●借りる→水漏れ・カビ問題
●借りる→立ち退き補償
●借りる→耐震偽装問題
●借りる→設備
●借りる→賃貸保証人
●借りる→賠償問題
●借りる→近隣住人問題
●借りる→退去予告
●借りる→駐車場
●借りる→騒音と会社対応
●借りる⇒害虫駆除問題
●売る→インターネット
●売る→会社対応
●売る→土地
●売る→広告費用
●売る→瑕疵担保責任・違法建築
●売る→登記関連
●売る→私道
●売る→賃貸物件売却
●売る→部分売却
●業者→手数料・保証問題
●業者→計算方法
●業者→面積
●買う→フリープラン
●買う→中古物件
●買う→仲介手数料
●買う→会社対応
●買う→個人取引
●買う→倒産・契約解除
●買う→借家・借地の買取
●買う→土地問題
●買う→契約内容
●買う→契約解除・違約金・手付け金問題
●買う→建築・購入・ローン問題
●買う→景観環境
●買う→欠陥住宅
●買う→瑕疵担保責任・賠償問題
●買う→私道・道路問題
●買う→設備
●買う→近隣住民問題
●買う→雨漏り
●貸す→土地問題
●貸す→契約内容
●貸す→契約更新
●貸す→手数料問題
●貸す→敷金・原状回復問題
●貸す→立退き問題
●貸す→賠償問題
●貸す⇒修理・保証問題
●資産→セットバック
●資産→ローンと会社対応
●資産→ローン・売却・買い替え
●資産→ローン・離婚・名義変更
●資産→事故物件
●資産→使用賃貸契約
●資産→修繕積立金
●資産→個人&会社
●資産→借地権
●資産→債務超過取引
●資産→兄弟間で交換
●資産→別荘
●資産→固定資産税
●資産→土地問題
●資産→土地面積
●資産→境界
●資産→売却か賃貸か
●資産→契約解除か購入売却か
●資産→建築中のトラブル
●資産→抵当権・仮差押
●資産→日照権
●資産→水道管
●資産→法定地上権
●資産→登記
●資産→私道・道路関連
●資産→税金
●資産→競売物件
●資産→等価交換
●資産→自宅改装
●資産→親戚間の売買
●資産→親族間の売買
●資産→設備
●資産→調整区域
●資産→賃貸事業
●資産→近隣住人問題
●資産→造成前の分譲地
●資産→遺産相続
●資産→間取り変更
●資産→電柱



トップページへ