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▼ 水田を購入し宅地にするための契約について
▼ 隣地の知人との共同建築について
▼ 土地交換の相談先について
▼ 建物付の土地と更地の交換について
▼ 土地交換について
▼ 土地の交換

水田を購入し宅地にするための契約について

相談内容 水田を購入し宅地にするための契約について

長野・男性・40代
水田Aを取得して宅地にしたいと思っています。
水田Aの所有者は代替地があれば可とのことで、
隣の面積約二倍程度の水田Bを私が購入し、
水田A と水田Bを交換してもらい、 5条変更をと考えています。
さて、(農家でない)私が土地を得るにはどんな契約を行えばよいでしょうか。
水田A所有者に税金等かからぬと良いのですが。


□■アドバイス

5条申請ということは、市街化区域外ということだと思いますが、
その場合は、名義貸しを行うということでしようか?
だとすれば、あまり好ましい事では有りませんが、
水田Bも名義貸しして下さる親戚等の名前で購入すれば良いでしょう。

但し、以下の問題点が御座いますので、ご注意願います。

1、面積が倍も違うと等価交換は難しい。売買となると地主には
  当然売却代金若しくは差金に対する譲渡所得税がかかる。

2、3年3作の決まりがありますから、交換後3年間は、農地として
  耕作する必要があり、宅地化するには時間がかかる。

(高原開発・涌井さん)



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Posted on 9月 26, 2009 ●資産→土地問題, ●資産→税金, ●資産→等価交換 | | コメント (0) | トラックバック


隣地の知人との共同建築について

相談内容 隣地の知人との共同建築について

東京・30代男性
私と友人が持っている土地(隣地)において、
一緒に住宅を建てようと考えています。
私の土地は、小さいのですが、割と大きな道路に面しています。
友人の土地は、大きいのですが、前面道路が狭くて多少不便です。
そのため、面積比にしても、価格比にしても同等ではないと思います。

建物は、私も友人も同じ間取りで、同じような面積にしたいと考えていますが、
区分所有建物にすると、土地の持分比(面積、価格など)が、
建物の持分比に影響するのでしょうか?

土地の権利関係に関係なく建物を建てたいというのが希望です。
区分所有に限らず、注意点や、もっと良い方法などございましたら、
アドバイスをいただければ助かります。
よろしくお願いします。


□■アドバイス:1

おはようございます。
土地と予定する建物の形状が分かりませんと、回答が難しいです。
土地は2筆だと思いますが、その2筆の土地にまたがって
建物を建築する予定なのでしょうか?また、建物の区分は、
上下階による区分、左右での区分、どちらなのでしょうか?

一般的に、区分所有建物の建築は可能です。
建物の持分比は、土地の持分比とは無関係です。
それぞれの専有部分は自由に定めることができ、
共用部分の持分割合は、専有部分の持分に対応するのが原則です。
ただし、規約で別途定めることもできます。

区分所有建物というお考えもひとつの合理的なお考えでしょうが、
将来の修理、転売、相続などの場合、権利関係が複雑になる場合があります。

土地を上手に分筆、合筆して、友人の土地に通路を開設し、
別敷地での別棟が可能かどうかなど、そちらの検討も必要でしょう。
区分所有法に明るい土地家屋調査士さんがいれば、相談してみてください。
(北杜宅建センター・萩原さん)


□■アドバイス:2

萩原さんのアドバイスの通りだと思います。
一番良いのは等価交換による土地の交換ではないかと思います。
友人の土地が接道するための土地を貴方が提供し、
貴方の敷地を拡張するための土地を友人から提供して頂いて、
それぞれを交換することが良いでしょう。

建物は、将来のことを考えると、区分所有よりは
各個人が別々に建てる方が良いと思います。
(高原開発・涌井さん)


□■アドバイス:3

私見ですが、追加します。共有地持分で計画を進める場合の、
受益後の面積算出は、いくつかのアドバイスがあろうかと思いますが、
私は次の計算をお勧めします。

  ●友人の土地が、あなたの広い接道に接することによる建築上の具体的な受益。
   たとえば専用住宅しか建たないところに、共同住宅が建築可能になるとかの、
   土地価値上昇の鑑定評価を、隣の友人の土地の単価で、いくらの広さに相当す
   るかを計算する。

上昇価値の算出は、複雑さがありますが、仮定の予定建物(理論上の最大建物)
が決まれば、用途と広さから、土地価格を見切って、算出できます。
30坪の住宅地なら、平米30万円、
100坪の3階建てマンション用地なら、平米60万円とかの比較です。
(グッドカラーステッションズ・中尾正文さん)


■□相談者より

中尾様、涌井様、萩原様、早々のアドバイス、
ありがとうございました。
質問が抽象的で回答しづらい点があったようで、申し訳ありませんでした。

回答を参考にさせていただいて、別棟の計画も含めて、
もう少し検討してみたいと思いますが、もう一つだけ質問させてください。

匿名で回答をいただいたエージェント様に触れていただいた、
   ●土地と建物の権利関係
ですが、土地と建物の持分比が異なる場合には借地権が発生し、
相当の地代を相互でやりとりする必要があるようにも聞いています。

個人的には、お金のやりとりが継続的に発生するのを避けたい
とも思っているのですが、この点はどうなのでしょうか。
建物の持分比は土地の持分比と無関係というのは、
上記の場合にも借地権が発生しない(地代のやりとりが必要ない)
と考えてよろしいのでしょうか。

度々の質問で申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。


□■アドバイス:4

こんにちは。
ご質問のケースのような場合、敷地利用権の性質は、
両名によるそれぞれの土地の賃貸借、使用貸借、
単独所有権など様々な説があり、判然としません。

私見ですが、両名がその2筆の土地に1棟の区分所有建物を所有することは
確実な合意でしょうから、その敷地利用権の性質は当事者両名の合意に
委ねられるものと理解できるのではないでしょうか。
従って、使用貸借や単独所有権の理解にたてば、
地代のやり取りは不要と考えられると思います。
  
ただし、この場合、税務当局がどのような見解を取るかは、小生には不明です。
また、土地の所有者の変更(注:分離処分禁止かどうかも議論あるところです)、
区分所有権の所有者の変更があった場合などの効果についても、
基本的には合意が継承されるべきとは思いますが、良く分かりません。

登記関係は法務局に、税関係は税務当局に、それぞれご確認ください。
(北杜宅建センター・萩原さん)


■□相談者より

萩原様、回答いただきありがとうございました。
最終的にどうしようか正直迷っていますが、もう少し検討してみようと思います。
その上で、法務局や税務局に確認してみます
(もしかしたら、土地を分筆して、
 各々が住宅を建てることになるかもしれませんが…)。

抽象的な質問で申し訳ありませんでした。
参考にさせていただきます。ありがとうございました。



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Posted on 9月 11, 2008 ●資産→等価交換 | | コメント (0) | トラックバック


土地交換の相談先について

相談内容 土地交換の相談先について

京都・40代男性
等価土地交換の相談( http://fudosan.2525.net/cat2876/ ) が載っていたの
  で、関連で、
   ●5m以上の公道に沿った細長い土地A
   ●その奥にある土地B
  の部分交換(A、Bともに更地)について質問させていただきます。

Bから東側の公道に出るには公道と直交しており、
かつAとBの北側を通る1m程度の古い道を利用しております。
Bに公道から直接入れるように5m幅程度で土地交換したいのです。

 このような場合、
   1.一般的には、どのような条件での交換がなされており、等価か否か?
   2.等価でない場合は贈与になるのか?
   3.だれに相談しておけば、あとあと問題ないのか?
 を、お伺いさせていただきたく、よろしくお願いします。


□■アドバイス

私見ですが、
   ●路線価から計算した土地価格の総額が同じであること
    (20%以内であれば、差金も可)
   ●地目が同じであること
  が大事だとおもいます。

等価かどうかは、最終的には税務署の担当者の判断になると思います。
等価でない場合は、贈与ではなく、それぞれの売買とみなされる場合が多いようです。
会計事務所を通じて、税務署に確認をしておくのが良いと思いますが、
やはり確定といえるような返事はもらえないと思います。

  要件については、
   http://fudosan.2525.net/cat2876/
  を、再度、よくお読み下さい。
(高原開発・涌井さん)


■□相談者より

早速のご回答 ありがとうございます。
地目は農地です。
そうですか…。会計事務所を通じて税務署に確認するのがよいのですね。
一応、どういうルートで誰に相談すればよいのか理解できました。

しばらく、時間がかかるかもしれませんが、丁寧なご回答、感謝いたします。
ひとまず、お礼まで。



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Posted on 5月 13, 2008 ●資産→等価交換 | | コメント (0) | トラックバック


建物付の土地と更地の交換について

相談内容 建物付の土地と更地の交換について

神奈川・30代男性
土地交換の特例で、現在、住んでいる建物のある土地と、
更地である叔父の土地を交換しようと考えています。
土地の値段は同額なのですが、
譲渡する土地と取得する土地の用途を共とするために、
現在、住んでいる土地の建物は壊さないといけなのでしょうか?
また、土地交換後に土地を売りたいです。
どの程度の期間をおけば、売ることができるのでしょうか?


□■アドバイス:1

等価交換の要件については、不動産相談INDEXの
   http://fudosan.2525.net/cat2876/
   をご覧下さい。

私見ですが、土地の地目が同じであれば、
基本的には可能だと思いますが、建物は建物として別になります。
建物を取り壊すか、もしくは建物については、
別途、売買を行うということになると思います。
土地の差金(=建物売買金額)が、土地金額(路線価)の20%以内であれば、
この差金については、売買とはならないでしょう。

売却については、交換後であれば、基本的には自由だと思います。
詳しくは、会計事務所や税務署等に相談される事をお勧め致します。
(高原開発・涌井さん)


■□相談者より

回答ありがとうございました。
古い家なので、建物の値段は20%以内だと思いますので、
壊さずに交換しようと思います。


□■アドバイス:2

建物は別途売買になりますので、その点は間違わない様にお願いします。
あくまでも、差金を授受する場合は、その差金については
交換金とみなされるということです。
(高原開発・涌井さん)



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Posted on 1月 31, 2008 ●資産→等価交換 | | コメント (0) | トラックバック


土地交換について

相談内容 土地交換について

静岡・30代男性
現在、AとB双方で、飛び地みたいな形で土地を所有しております。
用途はいずれも雑種地で、双方とも1年以上、所有しております。

今回、使いやすいように、お互いの土地の一部分を交換したいのですが、
できますでしょうか?

また、Aは、来年の2月に新築の家を着工する予定でおりますが、
ローンを組む関係で7月頃に地目を宅地に変更する必要があります。
このようなことは可能でしょうか?
また、可能であっても、税金など、別途、かかったりしますでしょうか?


□■アドバイス:1

過去スレで似たようなご相談に私が回答したものがあります。
  ご参照下さい。
   http://fudosan.2525.net/cat2876/

  なお、長期所得の100万円控除は廃止されています。

(高原開発・涌井さん)


■□相談者より

過去スレを読んだ上で質問をした次第なのですが、
土地一部についても同様と解釈すればよいのでしょうか。
それとも、会計事務所か税務署に質問すべき…
という風に思ってよいのでしょうか。
土地一部の件と交換後の新築について質問したつもりでしたが、
折角お答えいただいても理解できませんでした。残念です。
ご回答ありがとうございました。


□■アドバイス:2

等価交換につきましては、要件に該当する場合、
土地の一部でも税務署が等価交換を認めれば良いでしょう。
  
例えば、境界がジグザグに入り組んでいる場合、
境界を直線にするために交換することは、経験上、認められました。
  
業者の場合は、等価交換の契約書を作成しますので、
素人間でも交換契約書を作成すれば良いでしょう。

交換と交換後の新築は全く別の問題です。
交換後に自己所有の土地を宅地にするのは、
関係法規(都市計画法・建築基準法等)を満たしている限り、自由だと思います。
通常の自己所有の土地に建物を建てるのと同じだと思います。
(高原開発・涌井さん)


■□相談者より

ご回答ありがとうございます。
  このアドバイスを参考にし、話を進めていこうと思います。



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Posted on 12月 7, 2007 ●資産→等価交換 | | コメント (0) | トラックバック


土地の交換

■□相談内容 

知人が私に、農地を売ってくれないか?と言って来た。
私も条件しだいでは売ってもいいかなと思うのですが、
売れば税金がかかります。
しかし以前、お互いの土地を交換すれば
税金はかからないとある人が教えてくれたことがあります。
その知人は土地も持っていますしお互い同意すれば
交換して税金はかからないのでしょうか?
教えてください。



□■アドバイス

涌井と申します。
さて、お尋ねの件は属に言う等価交換についてだと思います。

その前に、農地の売買、交換には農地法3~5条等が関わってきます。
   3条申請は農地のままでの売買、
   4条申請は自分が農転する場合、
   5条申請は農転して賃貸、売買する場合、
  条文は「法庫( http://www.houko.com/ )」さんの下記ページを参考にして、
  地元農業委員会にお尋ね下さい。
   http://www.houko.com/00/01/S27/229.HTM

相手の方も、地元農業委員会が認めている農家なのでしょうか?
相手の方に農家資格が無いとすれば、農地(地目が畑・田)のままでの、
売買や交換は出来ません。5条申請が必要になります。
市街化区域内の場合は届出だけで約1週間後には地目変更が可能です。
調整区域の場合は地目変更はかなり難しくなります。
 (不動産業者や行政書士の力を借りても簡単では有りません)
無指定地域の場合は変更は比較的楽ですが、
農振地域の場合は期間が約半年~1年位必要です。

等価交換については下記の通りです。

  ★1年以上所有していた土地、建物を他の者が
   1年以上所有していた同種類の固定資産と交換して、
   所得資産を譲渡資産と同一の用途に供した場合において、
   以下の要件の全てを満たす時は譲渡がなかったものとみなされ、
   譲渡所得税は課税されない。
   また20%以内の差金が授受された場合も特例の適用があるが、
   この場合には、譲渡資産のうち、受け取った差金に相当する部分は
   譲渡所得とされる。

  ★要件
   1、土地と土地、建物と建物というように、同じ種類の資産の交換である事。
   2、自分の土地や建物、相手の土地や建物のいずれもが固定資産である事。
     業者の棚卸資産は特例を受ける事はできない。
   3、1年以上前から所有していて、交換の為に取得したものでない事。
   4、交換後、原則として翌年3月15日までに、
     交換する直前と同じ用途に供する事。
   5、自分の土地又は建物と相手の土地又は建物との価格差が、
     高い方の20%以内である事。

  ★この交換の特例の適用を受けるためには、
   確定申告書の二面の特例適用条文欄に「所法58条」と記入し、
   その申告書に譲渡所得計算明細書を添付して
   税務署に提出しなければならない。

  ★注意点
   1、この特例の適用を受けた長期譲渡所得について
     100万円の特別控除の適用を受ける事ができる。
   2、二種類以上の資産を同時に交換した場合には、土地は土地と、
     建物は建物との交換があったものとする。
   3、交換に要した費用を「譲渡費用」と「所得費用」に区分する場合で、
     その区分が明らかでない時は、50%づつをそれぞれの費用とする。
   4、交換と売買部分が混在している場合は、全部が交換として、
     売買部分の代金は、交換差金とみなされる。

  ★一般的には、地目も同じで有る事とされていますので、
   畑は畑との交換とされているようです。

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Posted on 6月 27, 2005 ●資産→等価交換 | | コメント (0) | トラックバック



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