不動産相談/不動産情報/不動産広告の草の根ポータルサイト

不動産相談インデックすトップへ
登録・変更 不動産相談センター コミュニティ 運営者情報 提供・協賛  


▼ 私道と市道
▼ 私道について

私道と市道

■□相談内容 

住宅を売却したいのですが、前面道路が
私道(開発時の所有者の所有地)で建築許可は3戸1となっています。
ところが当初から完全な一戸建てのため違法建築となり、建替えができないようです。

購入時の不動産業者の説明では、口頭でまもなく市道に移管され、
現状でも増改築で申請すれば建替えは可能と言っておりました。

不動産屋さんにだまされた当方のミスは認めますが、
重要事項の説明も融資決行当日(日付は遡及)で、
「現状では単独での建築確認は受けれません」としか書いてありません。

なお、道路は4メートル以上あり
建築基準法上の位置指定道路の要件は完全に満たすと聞いております。


□■アドバイス

3件が同時に困る事になりますので3件が相談協力して
市役所に出向き、前面の私道を
(開発の関係者の名義と言う事なので当然協力をお願いして)
位置指定道路にして頂く手続きをしたら良いと思います。

位置指定道路については下記URLを参考にして下さい。

  ●住まいの水先案内人さん
   ( http://www.ads-network.co.jp/ )の以下のページ
    http://www.ads-network.co.jp/houritu/ho-02/ho-0201.htm

  ●岐阜県揖斐郡揖斐川町役場 建設課さん
   ( http://www.kensetsu.ibigawa.gifu.jp/ )の以下のページ
    http://www.kensetsu.ibigawa.gifu.jp/itisitei.htm

  ●株式会社アサヒ測量さん
   ( http://www.okos.co.jp/asahi/ )の以下のページ
    http://www.okos.co.jp/asahi/gyoumu/05itisiteidouro.htm

また、市役所で複数の住民が困っている場合に、
位置指定道路に準じた取り扱いをしてくれて、私道の場合でも、
建築確認が下りる様に対応してくれる場合が有るとも聞いています。
  (私が思うに位置指定道路の手続きを市役所がやってくれたのだと思います)

要件を満たしているので有れば、何の問題があるのでしょうか?
地元の市会議員さんに依頼するとか、努力すれば解決すると思います。
(高原開発・涌井さん)



★トラブル解決のためにガンバッてます!
★ランキングのクリックにご協力いただけると嬉しいです(*^^*)

↓↓↓↓↓

Posted on 6月 28, 2005 ●売る→私道 | | コメント (0) | トラックバック


私道について

■□相談内容

このたび、私が所有する物件についての質問です。
諸事情により、売却することになり、不動産会社に相談したところ、
あることを指摘されました。

自分の土地の前のところが、私道持分になっています。
不動産屋さんは、売却にあたり
自分以外の私道のをもっている隣人たちに「通行許可と掘削許可」
を取り付けてほしいということをいわれました。

数十年住んできて過去に通行料などを請求されたことなど無いのですが、
次に買った人に不安の無いようにとのことですが、実際どうなのでしょうか?

まったく私道を持っていないというならともかく、自分の前のところだけですが
一応持っているのにそんなものが必要なのでしょうか?

できれば近所の方々には知られずに売却してしまいたいのですが・・・
どうぞ宜しくお願い申し上げます。



□■アドバイス:1

私道が、関係者との共有で持分登記されている場合は
「通行許可」や「掘削許可」
の書類をとりつけることまでする必要はないでしょう。

個々に敷地の前の私道だけをもっていて、
他の人の私道部分を通行しなければならない場合はトラブルを避けるため、
その書類が必要になると思います。

  > できれば近所の方々には知られずに売却してしまいたいのですが・

どのようなご事情か存じませんが、近隣に秘密で売却は不可能です。
隣地境界の立合いなどで近隣の協力をお願いしなければなりませんから。
(シマダ企画・嶋田尚芳さん)



□■アドバイス:2

ご相談内容から推測して、実務上よくある話と言えるケースは・・

 (1)買主は建売業者さんであるケース

 (2)更に相談者さんの所有地は坪数的に結構あって、
    それを分筆して複数の宅地として再販売するようなケース

 (3)又はご相談している仲介会社さん側にそのような販売意図があり、
    あらかじめその為に必要な手続きを取っておきたいから、
    そのような要請となっているケース

ご所有地の形状を変えずに(分筆せずに)そのまま同じように使うのなら、
上記のような書類は特に必要は無いのですが、
1つの宅地を2つとか3つとか、分割(分筆)して
再販売するようなケースの場合は、上下水道の新設等で、
どうしても上記書類が必要となります。

どうも文面からみてそのような取引なのでは? と感じます。
  (違っていたらゴメンナサイ)

もしこの推測が当っているなら、やはり必要だと思います。
ついては一度仲介業者さんに、明確な説明を求めてみては如何ですか?
(藤原浩行さん)



□■アドバイス:3

私道問題は、基本的に通常は関係ありませんが、
隣地私道所有者が問題のある方に変わったり
(売買、相続等)した時にトラブルの可能性があります。

当方の近隣でもそれまで何もなかったのに、
私道所有者の息子さんが相続した途端に、
自分の私道部分に石を置いたりブッロク壁を造り問題になりました。
警察及び役所は私有地内の事であり関与出来ないとの事でした。
現在は、和解金にて示談書を交わして通常に戻っています。

又、金融機関も最近では、以前よりも細かい部分で担保価値が減額となります。
今回のケースでも隣等の合意書が無ければ担保価値減額等の可能性が十分あります。

以上のような事から、業者は隣の同意書を要求するのは当然と言えます。
隣の方に知られないようにでしたら、今後のトラブル防止の為に
合意書(通行許可と掘削許可)をつくる様に呼びかけるか、
金融機関に融資の相談をしたら(又は金融機関にアドバイスされて)
合意書が必要と言われた等の理由で作成すればどうでしょうか?

ちなみに当社が同様の件で以前使用した覚書です。参考下さい。

   覚書

   現在、私が使用している宅地の前面部分、公衆用道路     . 平米につ
   いては、便宜上、私の名義に所有権移転登記をしておりますが、この部分は、
   ○○市が維持補修をしている通り抜けの公道の一部分及び地元土地改良区が
   管理している農業用水路の一部分であり、○○市または、地元土地改良地区等、
   公的機関が寄付を受付けてくれるようになった時は、抵当権等を、完全に抹消
   して無償にて即時 所有権移転登記に応じます。又、それまでの間は下記のこ
   とを遵守致します。

   1.道路部分については、道路としてのみ使用し、一般の通行の支障となる行
     為は致しません。

   2.農業用水路部分については水の流れを阻害する行為は決して致しません。
     常に用水路のごみ拾いを行い年に一度は底ざらえ、草抜きを行って環境美
     化に努めます。又、地元土地改良地区、及び水利組合の指示、指導に従い
     ます。

   3.当該地に 下水管、水道管、ガス管、雨水管、雑排水管、電柱、電線、電
     話線等、生活に必要な施設の埋設、設置及び点検、補修に協力し、埋設、
     設置、補修等同意の署名、捺印、印鑑証明書等が必要な場合は取り揃え全
     面的に協力致します。

   4.本件の私道所有者各自が当該地に通行地益権の設定を希望した場合には、
     承益地としての手続きに必要な書類を取り揃え、全面的に協力致します。

   5.当該地の所有権を移転する場合は、譲受人又は、相続人に対し当該主旨を
     説明し、理解を求めると共に新しい所有者に当該覚書を提出させます。

   6.当該地を○○市が市道として寄付採納してもらえるよう関係者と共に協力
     致します。

(アート不動産・吉田さん)



★トラブル解決のためにガンバッてます!
★ランキングのクリックにご協力いただけると嬉しいです(*^^*)

↓↓↓↓↓

Posted on 6月 27, 2005 ●売る→私道 | | コメント (0) | トラックバック



「不動産相談インデックす」ご案内
 「不動産のプロの方々に無料でアドバイスをいただけるような空間があれば、多くの一般の方々に喜んでいただけるのではないかな?」

 そんな気持ちで、不動産相談センターは、あくまでも無料で提供しており、ご回答いただくプロの方々も無報酬でやっていただいております。不動産相談インデックすでは、過去の回答集をまとめ、皆さんにご提供していきます。


 トラブル事例
Google
Web fudosan.2525.net
トラブル事例の探し方
 1.検索窓にキーワードを入力
  (例:「敷金」、「立ち退き」など)
 2.fudosan.2525.net」をチェック
 3.「検索」のボタンを押す


■アドバイザー紹介
●借りる→インターネット
●借りる→キャンセル・解約・手数料問題
●借りる→セットバック
●借りる→バイク・自転車問題
●借りる→ペット問題
●借りる→仲介・管理会社
●借りる→借家・借地問題
●借りる→契約内容
●借りる→家賃問題
●借りる→手付け・契約金問題
●借りる→敷金礼金問題
●借りる→敷金返却と原状復帰
●借りる→更新料
●借りる→有線・衛星放送
●借りる→水漏れ・カビ問題
●借りる→立ち退き補償
●借りる→耐震偽装問題
●借りる→設備
●借りる→賃貸保証人
●借りる→賠償問題
●借りる→近隣住人問題
●借りる→退去予告
●借りる→駐車場
●借りる→騒音と会社対応
●借りる⇒害虫駆除問題
●売る→インターネット
●売る→会社対応
●売る→土地
●売る→広告費用
●売る→瑕疵担保責任
●売る→登記関連
●売る→私道
●売る→賃貸物件売却
●売る→部分売却
●業者→手数料・保証問題
●業者→計算方法
●業者→面積
●買う→フリープラン
●買う→中古物件
●買う→仲介手数料
●買う→会社対応
●買う→個人取引
●買う→倒産・契約解除
●買う→借地の買取
●買う→借家の買取
●買う→公庫連帯責務
●買う→公庫金利適応住宅
●買う→土地の私道
●買う→土地面積
●買う→境界沿いの植木
●買う→契約内容
●買う→契約解除・違約金・手付け金問題
●買う→工事現場見学
●買う→建売住宅の点検
●買う→建設業許可の有無
●買う→探し方
●買う→既存建物の解体費
●買う→景観環境
●買う→更地渡し
●買う→欠陥住宅
●買う→物件価格
●買う→瑕疵担保責任
●買う→設備
●買う→許可が下りない
●買う→買い換え
●買う→近隣住民問題
●買う→都市計画道路
●買う→雨漏り
●貸す→リフォームとクリーニング
●貸す→土地
●貸す→契約内容
●貸す→契約更新
●貸す→委託方法
●貸す→強制退去
●貸す→手数料
●貸す→敷金・原状回復問題
●貸す→欠陥住宅
●貸す→物件売却
●貸す→立ち退き料
●貸す→親族に貸す
●貸す→賠償問題
●貸す→退去依頼
●貸す→駐車場
●貸す→騒音
●貸す⇒設備の修理・保証
●資産→セットバック
●資産→ローンと会社対応
●資産→ローン・売却・買い替え
●資産→ローン・離婚・名義変更
●資産→事故物件
●資産→使用賃貸契約
●資産→修繕積立金
●資産→個人&会社
●資産→借地権
●資産→債務超過取引
●資産→兄弟間で交換
●資産→別荘
●資産→固定資産税
●資産→土地問題
●資産→土地面積
●資産→境界
●資産→売却か賃貸か
●資産→契約解除か購入売却か
●資産→建築中のトラブル
●資産→抵当権・仮差押
●資産→日照権
●資産→水道管
●資産→法定地上権
●資産→登記
●資産→私道・道路関連
●資産→税金
●資産→競売物件
●資産→等価交換
●資産→自宅改装
●資産→親戚間の売買
●資産→親族間の売買
●資産→設備
●資産→調整区域
●資産→賃貸事業
●資産→近隣住人問題
●資産→造成前の分譲地
●資産→遺産相続
●資産→間取り変更
●資産→電柱



トップページへ