不動産相談/不動産情報/不動産広告の草の根ポータルサイト

不動産相談インデックすトップへ
登録・変更 不動産相談センター コミュニティ 運営者情報 提供・協賛  


▼ 自己破産後の結婚と借り入れについて
▼ 競売物件の修繕費、管理費の負担について
▼ 海外居住で日本の物件をローン購入する場合について
▼ 税金対策での購入金額の水増し申請について
▼ 越境の為ローン通らず測量費用も無い問題について
▼ 建築主が負担する地盤改良費について
▼ ローン承認がおりない中古戸建ての購入について
▼ 購入できない物件を紹介した業者について
▼ 新築工事の不具合に対する対応について
▼ 業者に行政指導があった際の着工判断について
▼ 建築条件付土地売買契約について
▼ 契約前にストップがかかった
▼ 既存建物の解体費について
▼ 公庫連帯債務について
▼ 公庫金利適応住宅か否か
▼ 工事現場の見学

自己破産後の結婚と借り入れについて

相談内容 自己破産後の結婚と借り入れについて

東京・女性・30代
こんにちは。
私は7年前に前旦那に騙されて、自己破産をしています。
それから離婚し、昨年再婚致しました。

その新しい旦那と家を購入しようとしておりまして、
彼名義で借り入れをしようとしています。

私が「自己破産者」だったと言う事で、
銀行より借り入れが出来ない事はあるのでしょうか?
もし出来なかった場合、私はどうすればよいですか?

ちなみに、今はどこからも借金も全くなく、普通に生活しています。


□■アドバイス

私見ですが、
貴女本人でも、7年前ですとほぼ問題ないと思います。
ましてや、彼が借入するのであれば、何も問題ないと思います。

(高原開発・涌井さん)



★トラブル解決のためにガンバッてます!
★ランキングのクリックにご協力いただけると嬉しいです(*^^*)

↓↓↓↓↓

Posted on 3月 2, 2010 ●買う→建築・購入・ローン問題 | | コメント (0) | トラックバック


競売物件の修繕費、管理費の負担について

相談内容 競売物件の修繕費、管理費の負担について

奈良・女性・40代
競売で共同住宅(3階建9部屋)アパート物件を入札し最高買受人になりました。
代金を入金する頃になって所有者兼管理会社の方から、
修繕費と滞納の管理費を請求されました。
所有者と管理会社の代表者は同一人物です。
裁判所の資料には、修繕費、管理費を買受人が払わなければいけない
という記載はありませんでした。
裁判所の話では所有者兼管理会社が言っているだけで、
裁判所としては、それを認めていないということです。
所有者兼管理会社は『支払ってくれないのなら訴訟になります』といわれました。
どうすればいいですか。


□■アドバイス

私見ですが、
通常、分譲マンション等については支払うべきなのですが、
これは区分所有法第7条と8条がその根拠となっています。

詳細は解かりませんが、今回は分譲マンションでは無いでしょうから、
支払わないで相手の出方を見ると言う事になるかと思います。

(高原開発・涌井さん)



★トラブル解決のためにガンバッてます!
★ランキングのクリックにご協力いただけると嬉しいです(*^^*)

↓↓↓↓↓

Posted on 2月 15, 2010 ●買う→建築・購入・ローン問題 | | コメント (0) | トラックバック


海外居住で日本の物件をローン購入する場合について

相談内容 海外居住で日本の物件をローン購入する場合について

その他・男性・40代
現在海外に住んでおり今から最低3年は海外暮らしです。
今日本に買いたい物件がありますが、海外移住者の場合ローンは組めないのでしょうか?
投資物件で3億位から5000万位までで考えております。
年齢は48歳で15年ローンを希望ですが。


□■アドバイス

私見ですが、
外資系金融機関ですと、居住地の支店を通じて、
在日支店でローン実行が可能な場合も有る様です。
また、その物件が不動産賃貸等利回り物件の場合は、
事業用プロパー融資によって可能な場合も有るかと思います。

登記については、勿論日本国籍が有る事が前提ですが、
住民票・印鑑証明が日本に残っている場合は、
それを売買や抵当権設定に利用します。
住民票・印鑑証明が日本で取れない場合は、
在外日本大使館・領事館等にて住所の証明書を発行して頂きます。
抵当権設定・売却時は拇印の証明をやはり大使館・領事館等で
して頂き、拇印をもって実印に変えます。

(高原開発・涌井さん)



★トラブル解決のためにガンバッてます!
★ランキングのクリックにご協力いただけると嬉しいです(*^^*)

↓↓↓↓↓

Posted on 1月 31, 2010 ●買う→建築・購入・ローン問題 | | コメント (0) | トラックバック


税金対策での購入金額の水増し申請について

相談内容 税金対策での購入金額の水増し申請について

千葉・女性・30代
はじめまして。
住宅購入を考えているものです。
住宅の知識はほとんどございません。

現在、気に入った建築条件付宅地がみつかり、
契約直前という状況なのですが、
1点不安がありご相談させていただきました。

現場は、まだ造成前の状態で原っぱです。
全10区画の分譲地で、私たちが予約したのは最後の1区画です。

不動産業者に支払いの段取りを確認したところ、
最初の支払いは、来年3月末に造成が完了した時点で土地代の支払いが発生するとのことでした。
ただ、「実際の土地代より高い値段で支払いをしてほしい」と依頼されています。
実際の土地の値段は2500万なのですが、3000万で役所に申請したいそうなのです。
理由は、税金対策といった趣旨の話をしていました。

3月末に土地代をお支払いするまでは、間取りなどをつめていきます。
それまでに購入を見送ったとしても、違約金は発生しないそうです。

資金不足で、自転車操業状態なのでは?
建物が完成する前に倒産する可能性が高いのではないか?と危惧しています。
また、法律上、このような土地評価額の水増し申請は違法ではないのでしょうか?
それを承知の上で、この話に乗った場合、私たちも罪に問われるのでしょうか?

アドバイスいただけましたら幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。


□■アドバイス

詳細が解かりません。

「実際の土地代より高い値段で支払いをしてほしい」
と言うのは、

1、契約書は3,000万にするが、実際の支払いは2,500万円。
  (契約書上500万円を上乗せして、見せかけの利益を出す)

2、2,500万円の契約書を作成するが、実際の支払いは3,000万円。
  (500万円を裏金とし、利益隠しを行う)

のどちらかかと思うのですが、どちらなのでしょうか?

(高原開発・涌井さん)



★トラブル解決のためにガンバッてます!
★ランキングのクリックにご協力いただけると嬉しいです(*^^*)

↓↓↓↓↓

Posted on 12月 10, 2009 ●買う→会社対応, ●買う→契約内容, ●買う→建築・購入・ローン問題 | | コメント (0) | トラックバック


越境の為ローン通らず測量費用も無い問題について

相談内容 越境の為ローン通らず測量費用も無い問題について

北海道・男性・30代
土地を買うのに、契約しました。
その際、不動産屋から、隣の壁が越境しているけど、
証明をもらっているとだけ、説明されました。
無知なため、何も言わないでいたら、その後、越境している壁のせいで、ローンが通りませんでした。
不動産屋に言うと、買主が新たに測量し境界線を引くもんだと言われました。多大な損失です。
決済はまだしておらず、その土地をあきらめようかと思っているというと、
手付け金が戻らないと言われたんですが、そんなものなんですか?
全部、知らなかったうちが悪いと・・。
売主に新たに境界を引いてもらう権利も無いと言われました。どうしたらいいんだろう。眠れない。


□■アドバイス

私見ですが、
その様な不完全な状態のまま、
仲介してしまう宅建業者が存在していることは、
同業者として恥ずかしい限りです。

詳細は、文面ですと解かりにくいので、
まず、その業者の所属する不動産団体
 全宅連(ハトマーク)
  http://www.zentaku.or.jp/
  http://www.zentaku.or.jp/about/guarantee_purpose.html
 全日本(うさぎマーク)
  http://www.zennichi.or.jp/index.php
  http://www.zennichi.or.jp/hosyou/hosyou_top.php
等の地区本部を探し、
ご相談されることをおすすめ致します。

(高原開発・涌井さん)



★トラブル解決のためにガンバッてます!
★ランキングのクリックにご協力いただけると嬉しいです(*^^*)

↓↓↓↓↓

Posted on 12月 3, 2009 ●買う→会社対応, ●買う→契約解除・違約金・手付け金問題, ●買う→建築・購入・ローン問題 | | コメント (0) | トラックバック


建築主が負担する地盤改良費について

相談内容 建築主が負担する地盤改良費について

福岡・男性・30代
大手ハウスメーカーが宅地造成し、
建築条件付で販売している宅地の仮申込みをしたのですが、
設計担当者から
「家を建築する前には購入された敷地の地盤調査を行い、
 地盤が悪い場合には地盤の改良工事が必要となり、
 その費用は建築主の方の負担となります。」
との説明を受け、なおその地盤調査の費用も建築主の負担とのことでした。

私は疑問に思い
「私が探してきた土地なら地盤調査の必要性も費用負担も理解できるが、
 貴社で造成をして建築条件付宅地として販売しておきながら
 なぜこちら側が、地盤調査費用ましてや地盤改良費用を払わないといけないのか。
 宅地として大丈夫な造成をしていないのか?」
と質問しましたが明確な回答は得られませんでした。

このようなことは、どのハウスメーカーでも当たり前のことなのでしょうか?
宅地造成等を行う場合は事前の地盤調査を行い、
家を建てられるように造成するのではないのですか?
こういった件に関し、詳しい方ご教授お願いします。


□■アドバイス

私見ですが、
近年の判例等により、地盤調査については、
土地の造成・販売業者ではなく、
設計士・建設業者に義務が有るとされているのが一般的です。

平成12年に施行された「品確法」(住宅品質確保促進法)は、
10年間にわたって、建築工事によって生じた瑕疵
(修理を要するような欠陥やキズ)を、無償で修理するよう、
建築工事業者に義務づけています。
この為の保証を行うにつけ、
建設会社では地盤調査を行うのが一般的です。

つまり、地盤調査は造成に伴って行われるのではなく、
建物を建設する前に行うと言うことになります。

地盤調査費用について、納得いかないので有れば、
それはサービスで行って頂く様に交渉すれば良いと思います。
建築確認申請費用や仮設費用、そして地盤調査費用を、
サービスとするのか、別途見積請求を行うのかは、
建設会社によって変わります。

この辺りは、宣伝文句と、実際の建設費用の総額との差ですから、
違法とは言えませんが、消費者自らに、
良く確認して頂く必要が有ると思います。

(高原開発・涌井さん)



★トラブル解決のためにガンバッてます!
★ランキングのクリックにご協力いただけると嬉しいです(*^^*)

↓↓↓↓↓

Posted on 11月 19, 2009 ●買う→建築・購入・ローン問題 | | コメント (0) | トラックバック


ローン承認がおりない中古戸建ての購入について

相談内容 ローン承認がおりない中古戸建ての購入について

大阪・男性・40代
中古一戸建てを購入予定です。
ところがローンの融資承認取得期日の10/26を過ぎているにも関わらず、
未だローンの承認がおりません。というより、一件目の銀行からお断りがあり、
10/28に申込みを別の銀行にしました。
なお、手付解除期限が10/30に迫っています。

恐れ入りますが以下の1)~3)の質問について、ご回答よろしくお願いします。

①ローン特約解除を10/30に実行する
もしくは
②手付解除期限の延長を申し入れるかになります。

1)①を実行する場合、仲介不動産業者へは口頭の連絡のみでよいのでしょうか?

2)②を行う場合、売主さんにも来てもらい、覚書の締結程度でよいのでしょうか?

3)ローンの承認がおりない理由として、以下の前提条件のもとで何が想定されるのでしょうか?

前提条件:私は借金なし、年収900万以上、独身45歳、健康上問題なし、
バツイチで養育費を支払っているが、月6万円程度、勤続年数15年以上、
会社は大企業です
融資額は1500万円程度です
物件は築15年未満、建蔽率、容積率が若干、法令をオーバー、要するに違法建築です


□■アドバイス

私見ですが、
『1)①を実行する場合、仲介不動産業者へは口頭の連絡のみでよいのでしょうか?』
業者・売主の質にもよりますが、受領確認の取れる書面による方が間違いが無いと思います。

『2)②を行う場合、売主さんにも来てもらい、覚書の締結程度でよいのでしょうか?』
売主・買主双方が承諾し、署名捺印すれば、それで良いと思います。

『3)ローンの承認がおりない理由として、以下の前提条件のもとで何が想定されるのでしょうか?』
文面上の年収等と借入額から推測する限り、
貴方に問題が有ってローンが付かないと言う訳では無さそうです。
恐らく、物件(違法建築)に問題が有って、
銀行・保証協会が融資を躊躇っているのだと思います。

(高原開発・涌井さん)



★トラブル解決のためにガンバッてます!
★ランキングのクリックにご協力いただけると嬉しいです(*^^*)

↓↓↓↓↓

Posted on 11月 5, 2009 ●買う→建築・購入・ローン問題 | | コメント (0) | トラックバック


購入できない物件を紹介した業者について

相談内容 購入できない物件を紹介した業者について

東京・女性・50代
県外不動産から調整区域の築4年の物件を紹介され、
東京から見に帰り気にいって、購入の申し込みになり
私が高齢のため子供29歳が購入となり申し込みしました、
が1軒のBKは駄目の事、2件目も駄目、理由は審査前に
サラリーマンは購入できない物件の銀行側の返事で驚きました、
あげくに最後は1900万物件で1000万現金で
後900万融資なら話は可能かも?との回答です、
最初から資産価値が無いと銀行が言うように、
こんな物件紹介するのは何の制裁も与えられないのですか、
子供は仕事を休んで早く銀行に行って仮審査しろと急がせ、
私も物件見に帰るのに急がされ7万の交通費を掛けました、やはり此方の落ち度でしょうか?


□■アドバイス

私見ですが
『調整区域の築4年の物件』がサラリーマンが購入できない、
と言う銀行の説明自体が間違っていると思います。

恐らく、その物件は農家住宅若しくは分家住宅等で
建築確認を取ったのだと思いますが、
正確に言いますと、これらを売買して購入した買主は、建築確認を必要とする
用途変更・増築・改築がかなり難しいということになります。
ただ、最近は個人の住居目的の購入の場合は、
建て替えを認める等の柔軟な運用を行う地方自治体も増えていますし、
特区制度の導入により、市街化区域並みの運用をしている地域もございます。
『調整区域の築4年の物件』だと、建て替えの時期には、法も変わっているかも知れませんね。

資産価値があるかないかは、人それぞれの価値観の問題が御座いますので一概に言えません。
あくまでも、金融機関はそれだけしか融資しかねると言うことでしょう。
恐らく、競売等になった場合も、かなり厳しい数字になると判断したのだと思います。
然し、不動産の売却価格の設定は、通常は相場を考慮して決めますが、基本的に自由ですから、
1900万円が高いかどうかは、購入者がご自分で判断すべきだと思います。
ご自身が、高いと思ったら最初から値引き交渉すべきでしょう。
『東京から見に帰り気にいって、購入の申し込みになり』
ということですから、ご自身は価格相当の価値観を持たれたのではないのですか?
それと、ご自身の資金繰りの問題は、まったく別の問題でしょう。

『調整区域の築4年の物件』で有ると、はっきりしている訳ですし、
ローンの斡旋を確約した訳でも無いでしょうから、
その不動産業者に落ち度があったとも、文面からは読み取れません。

当社も田舎物件等も扱っていますが、
『ペンション・別荘・別荘地・農家住宅等は、価値があるかどうかにかかわらず
新規融資はほとんど不可能ですから、基本的に自己資金の範囲でしか購入できませんよ』
と説明していますし、
『現金一括決済できるだけの自己資金はございますか』と確認をとります。
これは、自己資金の無い方に営業をかけても、
実際にはほとんどローンがつかず清算ができないからですし、
結果として、不動産業者の立場からしても、無駄骨に終わる可能性が高いからです。
然し、このような説明を行わないから、業者に落ち度があるとも言えないでしょう。
『若干、不親切な不動産業者だった』 し 『不動産業者も無駄骨をおった』
ということになるのではないでしょうか。

(高原開発・涌井さん)



★トラブル解決のためにガンバッてます!
★ランキングのクリックにご協力いただけると嬉しいです(*^^*)

↓↓↓↓↓

Posted on 10月 29, 2009 ●買う→会社対応, ●買う→建築・購入・ローン問題 | | コメント (0) | トラックバック


新築工事の不具合に対する対応について

相談内容 新築工事の不具合に対する対応について

大阪・30代女性
現在、新築中で、先日、棟上が終ったばかりです。
棟上の前日に土台が組まれてたので、確認にいきましたところ、
通し柱のすぐ横のアンカーボルトが、1本だけ斜めに曲がってささっており、
また、通し柱の土台の四角面の所に、
幅5mmくらいのけっこう深い亀裂が入ってました。

現場監督は、
「鉄筋に当たるために垂直に立てれないことがあり、
 夏場の暑い時は亀裂が入ったりする」
と言いましたが、自らいろいろ調べてみたところ、
 ●コンクリートだせつ前に図面と照合しながらチェックをしてれば、
  修正できた
ということがわかりました。

すでに棟上してしまった以上、現時点で出来る補強をするしかないのかと
思っておりますが、この土台の亀裂に関して、接着剤を注入するだけでは、
この先、何十年も重みに耐えていけるのか不安です。
また、アンカーボルトが曲がってることで、地震などがあった場合、
歪みを生じないかとも不安です。

そこで専門家の方々のご見解を頂きたいのですが、このような状況で、
今できる最も妥当と思われる対応は、どのようなことがありますでしょうか?
どうぞ、宜しくお願い致します。


□■アドバイス:1

ご不安はわかります。アンカーボルトについては、
その長さや取り付ける本数など、細かく決まっています。
設計図を画いた人でなく、建築確認書に名前が書いてある建築士に、
直接、図面に間違いなく、そして、その通り工事がなされているかを
聞くことが大切です。ご指摘のように、違いが明らかなら、
その建築士の責任で、安全であるかの担保を取りましょう。

まず、現場代理人だけでなく、届けある資格者に、直接、聞くことをお勧めします。
その場合、1本の斜め取り付けの問題は、補強にしろ、方法は幾通りも考えられます。
充分コンクリートに埋め込まれているなら、大きな不安は無いかもしれません。
土台の亀裂も、その材種が米栂(こめつが)の防腐材などでしたら、亀裂のマイナスも、
そうでないとこの強さに比較して、それほど問題でないかも知れません。
檜とかでしたら、別の観点から大丈夫とも言えますが、「進行性」あるかどうかですね。
樹脂注入でも、その場所が基点で、割れが進んでは、心配でしょう。通し柱近辺なら、
直交土台との「仕口」加工の形状も少し見て判断した方が良いでしょう。

とにかく、これら総合的な見地から、「安全だよ」との見解を、
担当の建築士から取ってください。

(一級建築士・中尾正文さん)


■□相談者より

中尾様、詳しく回答して頂き、ありがとうございました。
アドバイス頂いた通り、建築事務所に連絡をしましたところ、
第三者の検査機関のJIOや、現場監督なども含めて、
本日現地にてチェック確認して頂きました。
そして中尾様が書かれてる内容なども、
直接JIOの方に聞くことができ、少し安心しました。
知識や事実がわからなければ、質問することも難しいですが、
いろいろアドバイス頂いたおかげで、
納得いくまで聞くことができました。
本当にありがとうございました。


□■アドバイス:2

お役に立ったようで、うれしく存じます。
気に入る家が無事完成されることを期待します。

(一級建築士・中尾正文さん)



★トラブル解決のためにガンバッてます!
★ランキングのクリックにご協力いただけると嬉しいです(*^^*)

↓↓↓↓↓

Posted on 11月 13, 2008 ●買う→建築・購入・ローン問題 | | コメント (0) | トラックバック


業者に行政指導があった際の着工判断について

相談内容 業者に行政指導があった際の着工判断について

山梨・30代男性
土地を購入しました。支払い、所有権移転登記、権利書取得等
すべて完了し、家を建てようとしている矢先に、
購入元の不動産業者から「待ってほしい」と言われました。
理由は、
   ●国土利用計画法による届け出をしないまま用地を買収し、
    そこを小さく分筆した部分を私に販売した。
   ●そのため、今になって、行政から指導が入って、もめている
  とのことです。

しかし、建築に対する市町村への届け出も受理され、
来週にも着工予定の待った無しの状態です。
このまま着工してしまっても、良いものでしょうか?
市町村への届け出が終っている以上、問題ないとも思われるのですが、
いかがなものでしょうか?

不動産業者が責任を追求されるのは致し方ないところですが、
私の方まで何か責任を問われることにならないかと心配です。
最悪の場合、工事差し止めなどということもあり得るのでしたら、
工務店に工事を延期してもらおうと思っています。
識者の方の知恵を拝借いたしたく、よろしくお願いします。


□■アドバイス

特定の市や確認申請の不要な場所は除き、
建築確認は一般的には都道府県への申請となりますが…。
建築確認申請が受理済みということでしょうか?

通常、業者の行政指導と建築確認申請は、
両者とも都道府県が行うものと思われますが、
おそらく担当部署が違うと思います。

着工については、都道府県の建築課等に事情を説明した上で
確認した方が良いと思います。
これは、工務店に確認してもらえば良いでしょう。
(高原開発・涌井さん)


■□相談者より

回答ありがとうございます。説明不足ですみません。
建築確認申請は、不要な地域とのことで、
村内行為届書というものを村役場へ申請する必要があり、
これが受理され、不勧告通知書というものをいただいています。
いずれにせよ、都道府県に対して確認した方が良いということですね。
まずは、そちらへ問い合わせてみます。



★トラブル解決のためにガンバッてます!
★ランキングのクリックにご協力いただけると嬉しいです(*^^*)

↓↓↓↓↓

Posted on 7月 31, 2008 ●買う→建築・購入・ローン問題 | | コメント (0) | トラックバック


建築条件付土地売買契約について

■□相談内容 建築条件付土地売買契約について

建築条件付宅地の売買契約の買い手として、
土地売買契約と建設工事請負契約を
12月1日に結んだ件についてお聞きします。

土地売買契約が約3100万円、
建設工事請負契約(外溝工事等含む)が約1800万円です。
契約数日後(12月13日)、売り手に確認したところ、
売り手は建設業の許可を得てないことが判明いたしました。
売り手は、建設業の許可を得ていないどころか、
建設業を営む能力も持ち合わせていないようで、
契約の時点で自分が工事を請負えないことを認識していました。
実際の施工等は関連会社が実施しているということです。
その関連会社が建設業の許可を得ているこかどうかは分かりません。

売り手は、
「建築確認申請を取得した時点で、
 土地・建物売買契約に差替えるので問題ない」といっていますが、
現時点では、建設業法第3条に違反しているのではないでしょうか。
以下についてお教えください。

  1 建設業法第3条に違反することを前提とする
    この建設工事請負契約は有効ですか。
  2 建設工事請負契約が無効の場合、土地売買契約も無効となるのですか。
  3 建設工事請負契約が有効の場合、
    建設業法第3条違反を理由に解約できますか。
  4 3の場合、土地売買契約はどうなりますか。
  5 土地売買契約、建設工事請負契約それぞれの手付金は
    無条件で戻ってきますか。
  6 違約金はどうなりますか。
  7 そもそも建設業を営む能力を持合せない会社が
    建設工事請負契約を締結できるものなのでしょうか。
  8 土地・建物売買契約を前提とした建築条件付土地売買契約
    というのはありえないと思うのですが、どうですか。

実際の契約書等を見ないことには正確には答えられないと思いますが、
よろしくお願いいたします。



□■アドバイス

建設業許可がないとありますが
まず建設業法の許可は次のいずれかにも該当する場合必要です。
(建設工事一式の請負で木造住宅の場合)

   1.延べ床面積150㎡以上
   2.契約金額が1500万円以上
  
ミソはいずれも該当する場合の工事を請負う場合に
建設業の許可が必要ということなので請負金額は抵触しますが
建設面積はどのくらいか判りません。
相談者さんの請負契約を確認されることです。
ですからこれに触れなければ
建設業の許可が無くても契約は出来るということです。
(ネスト・古屋さん)



★トラブル解決のためにガンバッてます!
★ランキングのクリックにご協力いただけると嬉しいです(*^^*)

↓↓↓↓↓

Posted on 6月 29, 2005 ●買う→建築・購入・ローン問題 | | コメント (0) | トラックバック


契約前にストップがかかった

■□相談内容 

今度、義父の家を売って、夫と義父と一緒に住む家を購入することになりました。
希望どおりの土地を見つけて、手付を払って契約という前日に、
仲介の業者から、
 「市役所から認可が下りないから、契約はちょっと待ってくれ」と言われました。
それから二ヶ月が経ちます。

市役所からのストップの理由ですが、
元々、売主が、販売計画を一定以上の規模ですると、
販売計画の申請に時間とお金がかかるため、
1期と2期に分けて申請していたのです。ですが、私達が二世帯住宅を建てるために、
2軒つなげて売ってもらう事になった土地が、2期側の土地だったのです。

でも1期は、3軒中真中の1軒が売れていて、
もう1軒には引き合いが入っているので、1期は後1軒しか残っていません。
ですが、市役所は「1期が終わっていない」と言って、許可を出してくれないそうです。
こんな事ってあるんでしょうか?なんだか信じられません。

義父の家には買う家が決まった時点で同じ仲介業者に頼み、
もう買い手がついているので、早く引き渡し期日を伝えないといけないのに、
新居の方がメドが立たない状態なのでどうしようもなく困っています。

これって、仲介業者、売主には責任はないのでしょうか。
契約していない以上、仲介業者にはなんの非もないのですか?
結局、この話が流れたらそれで終わりなんですか?
仲介業者は、お手上げ状態のような雰囲気です。
手付金を下ろして、後は渡すまでの段階まで行っていたのに信じられません。
どうしたら良いのでしょうか。



□■アドバイス

契約前なので、買う方はどうしようも無いと思います。
逆に許可の下りないので契約が出来ないと、きちんと言ってくれるのは
比較的しっかりしている業者だと思います。
唯、契約の前日に連絡が有ったのは、ちょっと?と言う感じはします。

売りと買いの仲介業者は別なのですか?
もし同じ業者なので有れば業者を責めれば良いのですが、
違う業者だと売りの業者には良く事情を説明する必要が有ると思います。

又、1期の真ん中が先に売れているとの事ですが、
もう、建物は建ち始めているのですか?
まだであれば、真ん中の買主と交渉する様に、
業者にお願いしてみる手も有る事も可能だと思います。
(高原開発・涌井さん)



★トラブル解決のためにガンバッてます!
★ランキングのクリックにご協力いただけると嬉しいです(*^^*)

↓↓↓↓↓

Posted on 6月 28, 2005 ●買う→建築・購入・ローン問題 | | コメント (0) | トラックバック


既存建物の解体費について

■□相談内容 

古家建物がある物件を解体し新築にて購入することになりました。
不動産売買契約書の建物の欄には
「古家有(売主負担にて解体します)」となっています。

いざ建物の外壁・ドア等の発注に入る段階にて
工務店より「仕様書」が届き、内容確認したところ、
特記事項の欄に「既存建物解体工事済 運出処分共 費用は売買代金に含む」
と明記されてます。

この場合契約違反になるのでしょうか。
仲介の不動産屋に問い合わせても曖昧な答えで良く理解できません。
出来れば既存建物の解体費を売買代金より差引きしたいのですが?



□■アドバイス:1

建物を新築するのと既存建物を解体するのが、同じ工務店と言う事でしょうか?
確かに、曖昧な感じは致します。然し、投稿の内容から判断すると、
契約違反と言う感じは致しません。

既存建物解体工事済 運出処分共 費用は売買代金に含むと言う事は、
建物の売買代金ではなくて、土地の売買代金に含むと言う事だと思うのですが、
良く確認して下さい。

そして、土地売買契約書を締結したと思うのですが、そこに、
「古屋は売主の負担で解体する」等の記述が有るかどうかを再度確認して下さい。

取り合えず、解体の積算と、新築建物の積算を
別に出して頂いたら良いと思います。相談者さんの心配なのは、
建物の解体費用が本当に売主負担かどうか?だと思いますので、
その点に絞って明確な返答を求めたら良いと思います。

出来れば既存建物の解体費を売買代金より差引きしたいのですが?
と言う事ですが契約済みであれば、
契約の内容をお互いに守る様にすると言う事になりますので、
兎に角、解体を売主負担で行って頂くように交渉する。
その交渉の過程で、残金支払いの時に解体費用の値引き交渉をする。
と言う事になると思います。

又、建物は建築条件付なのでしょうか?
他の工務店から別に見積を取ったら良いと思いますが?
(高原開発・涌井さん)



■□相談者より

早速のアドバイスありがとうございます。
新築と既存建物の解体は同じ工務店です。かつその土地の売主でもあります。
 (別の不動産屋が仲介業者として存在しております)
建築条件はついておりません。

土地売買契約書についてですが、時系列で行くと、

   1、「不動産売買契約書」と「建築工事請負契約書」の2種を締結
     (不動産よりまず土地と建物の契約を別々にしますと説明有り。
      その不動産売買契約書の中に「古家有り 売主負担で解体します」
      との記載があり、特約事項に
     「本契約は建築確認取得後、土地付建物売買契約として
      一本化するものとする。売主の責任と負担において建物を解体して更地
      にして引き渡すものとする。条文中建物に関する項目は適用しないもの
      とする」と明記されてます。「不動産売買契約書」には土地の売買代金、
      「建築工事請負契約書」には建物の売買代金が記載されいます)
   2、建築確認申請及び取得
   3、再度「不動産売買契約書」締結
     (不動産より土地と建物の一本化契約ですと説明有り。
      当然土地と建物の売買金額の合算が記載されてます。
      その際1の契約書2種類は不動産屋が回収。後日お願いしてコピーをもらう)
   4、工務店より仕様書が送られてくる
  
となってます。

  1の「不動産売買契約書」が「土地売買契約書」にあたるのでしょうか?

又、別件ですが1の「建物工事請負契約書」の特約事項の欄に
「・・・・都市ガス工事費用・・・・は請負代金に含まれるものとする。」
と記載されてますが、2の申請中に工務店より予算の都合でプロパンにしますと言わました。

その辺はしょうがないのでしょうか?アドバイスお願い致します。



□■アドバイス:2

  > 1の「不動産売買契約書」が「土地売買契約書」にあたるのでしょうか?
  
土地も建物も不動産になります。
契約の内容が土地を対象にしていれば、土地の売買契約書になります。

  > その辺はしょうがないのでしょうか?
一般論で回答致します。
プロパンガスの工事は、給湯器の費用やガス管工事等、
プロパンガスの配給会社が無料サービスで行う場合が殆どです。
  (基本的に10年間使い続ける事が前提の場合が多い)
それに比べて、都市ガスは、全て実費が係ります。
器具も割高ですし、工事費もメーター当たりの単価が、決まっていて、
値引き出来ないのが一般的だと思います。

つまりも都市ガスの工事は高く、プロパンの工事は器具も含めて、
無料で出来ます。(あくまで、一般的にです)

当然、都市ガスの仕様が、途中でプロパンに変更されるのは、納得出来ません。
実際に使用する場合に、都市ガスの方が火力も強く、使用料金も安いはずです。

私なら、契約書通りに絶対に都市ガスにするように強く言います。

又、解体費用については、総額が変更にならない限り、問題は無いと思います。
但し、ガスの様に使用の変更について、承諾する必要は無いと思います。
(高原開発・涌井さん)



★トラブル解決のためにガンバッてます!
★ランキングのクリックにご協力いただけると嬉しいです(*^^*)

↓↓↓↓↓

Posted on 6月 27, 2005 ●買う→建築・購入・ローン問題 | | コメント (0) | トラックバック


公庫連帯債務について

■□相談内容 

今回、皆様のご意見を伺いたく投稿させていただきます。
宜しくお願い致します。

実は、来年結婚が決まり新居を探す事となりまして、
賃貸ではなく、分譲マンションを婚約者と共に検討しておりました。
気に入った物件も見つかり購入しようとしたところ、
私が、5年前に母親と公庫の連帯債務を負っていることで、
住宅ローンが組めないという事実を販売会社の方から聞きました。

確かにまだ若いということもあり、自分の不注意ではあると思うので、
母親には連帯債務の名義を外してもらうように話し、司法書士にお願いいたしました。
母親は現在も年収があり、単独名義になるには問題ないと思われますし、
請求された書類等も全て提出したのですが、一向に公庫からの返事がありません。
すでに1ヶ月を過ぎました。
名義が外れない限り、新居の申込・契約は出来ないので困っております。

そこで経験豊富な皆様には、一体、どれくらいの期間がかかるのか?
年収から見た借入額が妥当(公庫の基準と照らして)であっても、
連帯債務を外す事が出来ないことがあるのか?
をお伺いしたいと思います。ご意見をお聞かせください。

公庫の相談窓口に電話したところ
全く明確にならない対応には、憤慨しております。

ちなみに物件の名義は共有になっており、
父親は居ないため他の連帯債務者を探す事は難しいです。



□■アドバイス:1

あなたのご質問で最後のところが気になりました。
母親と共有名義の不動産で連帯債務者となっているということです。
一般に不動産は、万一債務不履行になって
共有持分だけを競売に出ても競落する者は出ないので、
銀行は共有者を連帯債務者にとるのが普通です。

あなたのケースでは、母親単独名義に変更し
連帯債務者を外してもらうこと位しかないでしょう。贈与税は課税されます。
あとは、婚約者名義で取得するとか。

  > 一向に公庫からの返事がありません。すでに1ヶ月を過ぎました。
電話でなく、公庫へ直接相談されたら如何でしょうか。
(シマダ企画・嶋田尚芳さん)



■□相談者より

ご回答ありがとうございます。その通りだと思います。

ちなみに私達のような人間が
大元の公庫に直接行って、相談に乗ってもらえるのでしょうか?
公庫の相談員は窓口銀行に聞け見たいのことを言っていましたが。

とにかくやれるだけやってみます。ありがとうございます。

どなたか同じような事例で、どのくらい期間がかかったかご存知ではないでしょうか?



□■アドバイス:2

公庫の相談員は窓口銀行に聞け見たいのことを言っていましたが。
公庫各支店には相談窓口があります。(東京の場合は本部内)
連帯債務者ですから、公庫にとってはお客さんですから、
ご遠慮なく行かれたらどうでしょう。
銀行は公庫の取次をしているだけです。
(シマダ企画・嶋田尚芳さん)



★トラブル解決のためにガンバッてます!
★ランキングのクリックにご協力いただけると嬉しいです(*^^*)

↓↓↓↓↓

Posted on 6月 27, 2005 ●買う→建築・購入・ローン問題 | | コメント (0) | トラックバック


公庫金利適応住宅か否か

■□相談内容 

先日4月20日に、建売一戸建(未完成)購入の契約をいたしました。
引渡しは6月28日です。

早速ですが、まずお聞きしたいことは、
重説で「購入物件が公庫の基準金利適応住宅であるか否か」
の説明はしなくても構わないのか?ということです。

契約前に物件を視察した際、
資金計画として仲介業者は銀行のみの案を提示して参りましたが、
こちらの意向として
ある程度の金額は金利を固定しておきたいというのがありましたので、
公庫との併用も考慮に入れた計画表を提示させました。
この時提示された公庫の金利は「基準金利2.75%(当時)」でした。

契約日(4月20日)、契約書に判を押す前に重説を受けた際、
公庫への申請書類は表紙のみであり、
申請内容については不明でしたので、提示を求めたのですが、
「すぐには出ない。後日提出する」とのことでした。
そこで、もう一度、資金計画を書かせました。
この時、提示された公庫の金利は「基準金利2.7%(当時)」でした。

5月初頭、提示を求めていた申請書類が届き説明を受けましたが、
「バリアフリー住宅では申請していないが、現物はそうなっているので安心しろ」
「断熱仕様では申請していないが、現物はそうなっているので安心しろ」
との説明のみで、金利に関する説明はこの時もありませんでした。

そして、昨日(6月10日)になって
  「基準金利で説明を行いましたが、適応されず2.8%となります」
と仲介業者からの連絡があり、あまりに突然のことで怒り心頭、
家に呼びつけました。その際、再度説明を求めると、
「勘違いでした。やっぱり2.7%です」との回答がありました。

この間、上の質問にあげた内容に関する説明は一切ありませんでした。

そして本日、不信に思い、公庫のHPで金利確認すると、
6月6日より「基準金利2.6%」「一般2.7%」となっており、
どうも昨日「やっぱり・・」と言った金利は後者のようなのです。
そして、5月初頭に受け取った書類を見直して初めて、
その書類の書式・意味するところに気づきました。(遅すぎるのですが・・)

すぐさま仲介業者に連絡し確認したところ、
  「今、連絡をもらうまで公庫の金利が変わったことは知らなかった」
  「そして、基準金利適応住宅では”ない”とは知らなかった。」

挙句、
  「当初の計画どおり2.7%なのだから、不利益は被っていないはず。」
  「基準金利が適応されるとは一言も言っていない。」
との返事がありました。

家そのものは、バリアフリー”っぽい”、
またペアガラス等が入っており省エネ仕様”っぽい”のですが。
  (基準金利適応住宅として申請されていないのでなんとも・・・)

これらの経緯から、
虚偽の事実を伝えられたということにはならないでしょうか?
できることなら、不利な条件無しに
契約解除も念頭に対応策をご教授いただきたいのですが・・

長々と乱文失礼いたしました。よきアドバイスよろしくお願いいたします。



□■アドバイス:1

こんにちは 涌井と申します。
取り合えず、要点のみの返答とさせて頂きます。
重要事項の説明書で未完成物件の場合に、
公庫の金利適応住宅であるかどうかを説明する必要はありません。
但し、融資の斡旋については業者が行うかどうか、
行う場合は融資する金融機関と金額、金利を説明する必要があります。
また、業者が融資斡旋する場合は、
融資が受けられない場合は契約解除できる期間を明記する必要があります。

さて、相談者様の場合ですが、
融資の斡旋の説明のところに公庫の説明や金利は記入されていましたか?
また、資金計画書には公庫の基準金利適応と明記され、
基準金利2.7%と明記されていたのでしょうか?

実際の問題として、
苦情処理等でも実害が有ったかどうかが大きな問題になります。
例えば、融資の斡旋が受けられなかった為、
期限内に残金の支払いができなくなってしまった。
と言う場合であれば、期限内であれば当然契約は解除できます。

口頭に於ける説明のみであり、特に実害が発生していない場合は、
かなり面倒になる可能性が有るかも知れません。
あくまで相談者さんの言い分だけであり、業者の言い分を聞く必要が出てきます。
重要事項の説明書や契約書に、公庫の基準金利適応を受けられなかった場合は、
契約を解除すると言う特約条項等が明記されていれば、
はっきりしているのですけれども。

大事な事項については契約時に必ず契約書に明記してもらうべきです。
言った言わないと言う問題は何とも返答のしようが有りません。
口頭の場合において、虚偽の事実かどうかは
実際の民事訴訟裁判の時に裁判官が判断する問題であると思います。

感情的にならず、
冷静に自分に有利な証拠集めをする事が大事だと思います。
今後の交渉の時はテープ等に録音をし
業者に不備が有った旨の発言を録音しておきましょう。
業者が約束を破ったと認めた発言が録音できれば有利になりますよね。
(高原開発・涌井さん)



□■アドバイス:2

経緯を読ませて頂いて感じた事は、相談者さんを担当されている営業マンは、
ひょっとすると建売公庫を取り扱った事が無いか? 
1、2度程度しか経験の無い初心者では? と、思います。

そこで、本件を解決する方針ですが・・・

 (質問1)
   重要事項で基準金利が使えるかどうか?
   の説明がなされなかった事を理由に契約解除出来るか?
 (答え1)
   難しいと思われます。
   ただし、重要事項には借入をする際「金融機関」「金利」「期間」等を
   明記する項目がありますので、そこに焦点となっている
   公庫の基準金利がうたってあれば話は別ですが・・・

 (解決方針)
   今回の件、物件自体は気に入っているのですよね!? だからこそ
   ご契約されたのですよね。であるならば、
   契約解除の方向でお考えになるより
   十分な説明をしてくれなかった仲介会社に対して、
   損失分の損害賠償を求めてみては如何でしょうか?

具体的には金利差0.1%で起る、
本来支払わなくて済んだはずの余分な支払額を算出し、
その額を損害賠償額名目で仲介手数料額と相殺するよう
要求されてみては如何でしょうか? 筋は通っている要求だと思いますが・・・
(藤原浩行さん)



■□相談者より

⇒涌井様
  早速のレスポンスありがとうございます。

  > 重要事項の説明書で未完成物件の場合に、
  > 公庫の金利適応住宅であるかどうかを説明する必要はありません。

なるほどわかりました。
斡旋は業者が行いました。斡旋手数料として10万円を前払いしております。
融資特約期間は、6月10日で、10日現在銀行融資の決定は降りておりまして
公庫の融資決定を待っている状態です。特約期間を20日に延長する
という話に10日の時点でなっております。

  > 融資の斡旋の説明のところに公庫の説明や金利は記入されていましたか?

答えは「いいえ」です。契約前から公庫の利用は
告げていたにもかかわらず銀行融資のみの記載でした。
説明を求めたところ、「予定」ということなので変更は可能であり、
契約後も十分な検討は行えるとの説明を受けました。

  > また、資金計画書には公庫の基準金利適応と明記され、
> 基準金利2.7%と明記されていたのでしょうか?

これについても「いいえ」です。
全部で3枚の計画書がありますが、金利の欄に「2.7%」とかかれているだけです。
ただ、うち2枚についてはFAXにより取り寄せたもので、送付状に
『「公庫一般+Bkローン」「公庫一般+割増融資+Bkローン」をお送りします。』
と明記されておりました。

こう見ると、
   ・一般金利の適応と知っていて、基準金利を書き込んだ
   ・送付状を書き間違えた
のどちらか2点があげられると思います。
この点についても、問い合わせてみたいと思います。
残りの1枚については業者の店内で、店長が雑誌「住宅情報」を紐解き
掲載されている金利を書き込んだものです。

  > 感情的にならず、冷静に自分に有利な証拠集めをする事が大事だと思います。
わかりました。適切なアドバイスありがとうございます。
落ち着いて、対応していきたいと思います。
10日に呼びつけた際に録音は試みたのですが、レコーダーの位置が悪かったのと、
傍で子供が遊んでいたので、失敗に終わっております・・


⇒藤原様 ありがとうございます。

  > 経緯を読ませて頂いて感じた事は、
十分考えられると思います。。というよりも、全て銀行任せ
にしてきているようでして何も知らないと言った方が正しいかもしれません。
銀行ローンの金利優遇などその他サービスについて、私が調べ上げ業者に教え、
あわてて業者が銀行に確認すると言った経緯が何度もありました。

  > (答え1)
涌井様への返信にも書きましたが、重要事項の説明書には
銀行ローンのみが記載されていまして、公庫に関する記載がありません。
やはり、お二人がおっしゃるように、難しいようですね・・・

  > (解決方針)
ありがとうございます。
一度落ち着いて、ご提案いただいた内容を要求してみることにします。



★トラブル解決のためにガンバッてます!
★ランキングのクリックにご協力いただけると嬉しいです(*^^*)

↓↓↓↓↓

Posted on 6月 25, 2005 ●買う→建築・購入・ローン問題 | | コメント (0) | トラックバック


工事現場の見学

■□相談内容

先日契約を済ませまして、今月から基礎工事に入ったのですが、
休日等に工事の進捗状況の確認を含めた現場の見学を依頼しました。

当初窓口で、急に言われても工事のため無理なので事前に申し出をすれば、
休日等の工事の休みの見学は可能といわれました。
ゴールデンウィーク前に再度申し入れをしたところ
5/2ごろ2日間見学会?のようなものを実施しといわれたが
実際連絡がなかったため、その他の販売担当者に確認したところ
そういった事実も予定もなかった。

売主ではなく私の担当者が悪かっただけなのかも知れませんが、
売主に確認したところ、いづれにしろ施工業者の了解がなければ
現場の見学はできないとのことでした。

了解がなければというのも事故の発生を考えれば当然ですが、
申し入れを行っても見学できないものなのでしょうか。



□■アドバイス:1

ご相談の件、私も自宅購入の際経験があり、お気持が良く解ります。

ところで、今回のご購入物件は一戸建ですか? マンションですか?
それによって大分対応が変ってくると思います。
文脈からすると一戸建のように感じますが・・・

一般的な慣例で申上げますと・・・

 (1)一戸建の場合
    見学に関しては、さほどウルサイ決り事は無いケースが多いと思います。
    買主さんはさしいれを手に現地に行き、職人さんと和気合い合いになるよ
    うなケースも多いように思います。

 (2)マンションの場合
    これは事前申入れが必要だと思います。基礎工事と言えども地下3階位ま
    で掘下げるケースもありますので業者さんとしては予期せぬ事故を恐れる
    ようです。

どちらにしても、購入されたご本人が工事現場の進捗状況を
時系列的に見ておきたい!! と思われるお気持は当然だと思いますので、
しかるべき手続きが必要なのであればその手続きを踏んで、
ご希望を実現されては如何でしょうか?
(藤原浩行さん)




□■アドバイス:2

ご質問の件、戸建てなら、藤原さんのご指摘のとおり、
差し入れを持って現場にいかれるといいのでは。
現場の人たちは、昼休みを確実に1時間とりますし、
3時の休憩なんかもするようなので、夏ならアイスなんかいいのでは。

私は、ゼネコンの開発部門にいるもので、
自らマンションを企画して売ったことがあります。
マンションの場合は、同じ社内の私ですら、事前に現場の所長さんに断って、
見てもいい場所や、現場での注意事項を聞いた上でしか
現場には入れてもらえませんでした。

ゼネコンの現場では、事故をもっとも恐れます。

では、相談者さんとしてはどうすればいいか、というと、
売主のデベロッパーに再度頼むのが筋でしょう
(なぜなら、ゼネコンにとって施主はデベロッパーであり、購入客ではないから)
が、どうしても取り合ってもらえなければ、直接現場事務所に連絡して、
事情を話して、差し入れでも持っていって、時間とか、注意事項とか聞いて、
ヘルメットをかぶって、現場の人の立会いの下で見学させてもらう
手しかないと思います。

うまくいくかどうかは現場の所長の人柄次第ですが。
現場を見たい理由がしっかりしていれば、見せてもらえると思いますよ。
ただし、施工を担当しているゼネコンが信用できないから、
という理由だとだめかもしれませんが。
(萩原 健史さん)



★トラブル解決のためにガンバッてます!
★ランキングのクリックにご協力いただけると嬉しいです(*^^*)

↓↓↓↓↓

Posted on 6月 23, 2005 ●買う→建築・購入・ローン問題 | | コメント (0) | トラックバック



「不動産相談インデックす」ご案内
 「不動産のプロの方々に無料でアドバイスをいただけるような空間があれば、多くの一般の方々に喜んでいただけるのではないかな?」

 そんな気持ちで、不動産相談センターは、あくまでも無料で提供しており、ご回答いただくプロの方々も無報酬でやっていただいております。不動産相談インデックすでは、過去の回答集をまとめ、皆さんにご提供していきます。


 トラブル事例
Google
Web fudosan.2525.net
トラブル事例の探し方
 1.検索窓にキーワードを入力
  (例:「敷金」、「立ち退き」など)
 2.fudosan.2525.net」をチェック
 3.「検索」のボタンを押す


■アドバイザー紹介
●借りる→キャンセル・解約・手数料問題
●借りる→セットバック
●借りる→バイク・自転車問題
●借りる→ペット問題
●借りる→仲介・管理会社
●借りる→借家・借地問題
●借りる→契約内容
●借りる→家賃問題
●借りる→手付け・契約金問題
●借りる→敷金礼金問題
●借りる→敷金返却と原状復帰
●借りる→更新料
●借りる→有線・衛星放送
●借りる→水漏れ・カビ問題
●借りる→立ち退き補償
●借りる→耐震偽装問題
●借りる→設備
●借りる→賃貸保証人
●借りる→賠償問題
●借りる→近隣住人問題
●借りる→退去予告
●借りる→駐車場
●借りる→騒音と会社対応
●借りる⇒害虫駆除問題
●売る→インターネット
●売る→会社対応
●売る→土地
●売る→広告費用
●売る→瑕疵担保責任・違法建築
●売る→登記関連
●売る→私道
●売る→賃貸物件売却
●売る→部分売却
●業者→手数料・保証問題
●業者→計算方法
●業者→面積
●買う→フリープラン
●買う→中古物件
●買う→仲介手数料
●買う→会社対応
●買う→個人取引
●買う→倒産・契約解除
●買う→借家・借地の買取
●買う→土地問題
●買う→契約内容
●買う→契約解除・違約金・手付け金問題
●買う→建築・購入・ローン問題
●買う→景観環境
●買う→欠陥住宅
●買う→瑕疵担保責任・賠償問題
●買う→私道・道路問題
●買う→設備
●買う→近隣住民問題
●買う→雨漏り
●貸す→土地問題
●貸す→契約内容
●貸す→契約更新
●貸す→手数料問題
●貸す→敷金・原状回復問題
●貸す→立退き問題
●貸す→賠償問題
●貸す⇒修理・保証問題
●資産→セットバック
●資産→ローンと会社対応
●資産→ローン・売却・買い替え
●資産→ローン・離婚・名義変更
●資産→事故物件
●資産→使用賃貸契約
●資産→修繕積立金
●資産→個人&会社
●資産→借地権
●資産→債務超過取引
●資産→兄弟間で交換
●資産→別荘
●資産→固定資産税
●資産→土地問題
●資産→土地面積
●資産→境界
●資産→売却か賃貸か
●資産→契約解除か購入売却か
●資産→建築中のトラブル
●資産→抵当権・仮差押
●資産→日照権
●資産→水道管
●資産→法定地上権
●資産→登記
●資産→私道・道路関連
●資産→税金
●資産→競売物件
●資産→等価交換
●資産→自宅改装
●資産→親戚間の売買
●資産→親族間の売買
●資産→設備
●資産→調整区域
●資産→賃貸事業
●資産→近隣住人問題
●資産→造成前の分譲地
●資産→遺産相続
●資産→間取り変更
●資産→電柱



トップページへ