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▼ 権利書を無効にする方法について
▼ 相続時の賃貸契約名義変更の際の事務手数料について
▼ 結婚による名義変更時の銀行ローンの再審査について
▼ 担保物権の売却について
▼ 共有名義人の債権支払い義務について
▼ 離婚後に共有名義のままでいることについて
▼ 親族間での住宅ローン契約者の変更について
▼ 兄弟間の土地取引について
▼ 離婚に伴う立ち退きについて
▼ 夫婦共有名義について
▼ 相続争いに伴う権利問題について
▼ 世帯主&土地の名義変更について
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▼ 残債どうしよう?
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▼ 親族間売買について
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▼ 名義人が違う場合の家の建替え及び資金について
▼ 離婚に伴うローンの支払いについて
▼ 離婚に伴う名義変更の諸手続き・費用
▼ 不動産並びにローンの名義変更
▼ ローン借り換えと名義変更の相談
▼ ローンの名義変更

権利書を無効にする方法について

相談内容 権利書を無効にする方法について

海外・40代男性
私が単身赴任で海外にいることもあり、
権利書や実印、印鑑証明は妻に管理してもらっていました。
しかしその後、離婚したのですが、
元妻が私個人の名義である不動産の権利書や実印を返してくれません。

このような場合、遠隔地から、当該法務局に対して何らかの手続きをとるなど、
元妻の持っている権利書を無効するための手段はあるのでしょうか?


□■アドバイス

不実登記防止申出の制度が昨年の法改正でできたのですが、
海外からの本人の申請は基本的にはかなり難しいと思います
(法の規定した要件からは外れてしまいます)。
  
しかし、事情が事情ですから、当該法務局の登記官に
「不実登記防止の準用はできないか」
とお願いしてみてはいかがでしょうか?
(高原開発・涌井さん)


■□相談者より

ありがとうございます。法務局に電話して解決しました。
私自身が海外にいて、住民票もなく、印鑑証明の期限も3ヶ月ということで
抹消されているらしいので、権利書だけでは何もできないと言うことでした。



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Posted on 9月 19, 2008 ●資産→ローン・離婚・名義変更 | | コメント (0) | トラックバック


相続時の賃貸契約名義変更の際の事務手数料について

相談内容 相続時の賃貸契約名義変更の際の事務手数料について

東京・30代女性
父が亡くなり、アパートを相続することになりました。
相続に伴い、
「貸主の名義が変更するため、契約書を書き換えなければならない」
と、仲介の不動産会社が言ってきましたきました。
そこまでは理解できるのですが、一世帯に付き10,000円を、
事務手数料として、私に徴収すると言ってきたのです。
ワンルームアパートのため、全部で10世帯あり、
考えてもいなかった出費に困惑しています。
こういった状況の場合、一般的に不動産業者は
事務手数料を請求するものなのでしょうか?


□■アドバイス:1

当事者のいづれかに変更が発生した場合の契約の更改は、
締結済み契約書に規定されてない限り、新たな契約締結となると考えられます。
が、相続の発生等による当事者の変更の場合は、
規定されているようにも思われますが、
その場合は事務手数料として請求されることがあります。
(マルケイ・門田啓二さん)


□■アドバイス:2

門田さんのご返答の通りだと思います。
事務手数料は契約書を作成するための実費ということになります。
逆にお聞きしたいのですが、事務手続きとは言っても、
無料で仕事をする業者はいないと思いますが、いかがでしょうか?

当然、値引き交渉をすることは可能でしょう。
例えば、合計で10万円のものを、合計で半額の5万円にして頂く様に
交渉することはできるでしょう(交渉はあくまで交渉です)。
それでも、ご不満であれば、契約書を全てご自分で作成して
締結すれば良いだけだと思います。
(高原開発・涌井さん)


■□相談者より

アドバイスありがとうございました。
交渉した結果、今回の事務手数料は無料になりました。
ありがとうございました。



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Posted on 9月 2, 2008 ●資産→ローン・離婚・名義変更 | | コメント (0) | トラックバック


結婚による名義変更時の銀行ローンの再審査について

相談内容 結婚による名義変更時の銀行ローンの再審査について

東京・30代女性
数年前、離婚し、住宅ローンを自分名義に致しました。
この度、再婚を機に仕事を退職しております。
今の主人は仕事柄、ローンを組めず、
銀行への名義変更をした際のことが心配です。
銀行の再審査などあるのでしょうか?
  
このまま、銀行口座やローンの名義変更をせずに、
支払いだけを滞りなくしていけばいいのか…とも考えました。
どんな手続きが一番いいのか分からず、悩んでおります。
ご指導頂きたく、宜しくお願い致します。


□■アドバイス

今回のご相談については、実際に地元の某金融機関に
私の方から確認して返答を頂いた内容をそのままお答えいたします。

 1.夫の所得から返済した場合は贈与の問題があるかもしれないが、
  夫婦ということであれば、税務署もそこまでうるさくは無いであろう。

 2.実際に滞らず返済がされている場合は、
  金融機関としては特別な調査はしないし、
  あとから婚姻で姓の変更や転退職が解ったとしても
  問題とすることは特別無い。

 3.届出があった場合は、ケースバイケースであるが、
  すぐに一括返済を迫ることは、まず無い。
  但し、担保は取ってあっても、返済能力の問題から、
  連帯保証人を追加して頂くケースはあるかも知れない。

以上の説明から、ご自分でどうしたら一番良いのかを、
ご検討いただければ宜しいかと思います。
(高原開発・涌井さん)


■□相談者より

涌井様、金融機関にまでお問い合わせ頂き、有難うございました。
贈与税や銀行への届け出の違反等、心配しておりました。
今回のご回答を参考に、再度、考えてみます。
本当にどうも有難うございました。



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Posted on 8月 6, 2008 ●資産→ローン・離婚・名義変更 | | コメント (0) | トラックバック


担保物権の売却について

相談内容 担保物権の売却について

石川・30代男性
現在、私名義で自宅を所有していますが、
ローン組換え時に担保を他に付けて欲しいと
銀行に言われまして、妻の実家を担保にしました。
しかし、妻の実家を売りたいということで担保を外して欲しいと言われました。

すでに妻の実家は売りに出されており、
他に頼めるところが無く困っています。
銀行から、
「もし、売れたら実家担保分の分(約1千万円)を払って欲しい」
と言われましたが、それは強制力があるのでしょうか?
また、強制力があったとしても、担保分の支払い能力が無い場合は
どうゆうことになるのでしょうか?

住宅ローンについては、まだ2,500万円あり、
自宅を売っただけでは完済できません
(約半分ぐらいの負債が残り、
 他の金融機関等からは借りることもできません)。


□■アドバイス

抵当権、もしくは根抵当権が設定されているはずですが、
それらがついたまま、所有権を移転する(売却・引渡し)をすることは、
通常はありえません。
  
この抵当権・根抵当権を外すためには、それらを設定した金融機関、
もしくは保証協会等の解除証書が必要となります。
当然、金融機関が納得しなければ、この解除証書は出していただけませんので、
「約1千万円」を返済しなければ、解除証書が出ません。
従って、その奥さんの実家は引渡しができないということになります。

返済ができない場合は、基本的には奥さんの実家は販売ができない
ということになりますので、販売を早急に停止された方が良いでしょう。
万が一、契約が成立してしまいますと、
解約するために手付倍返しを要求される危険性もございます。

なお、通常は抵当権・根抵当権がついている物件の場合は、
不動産業者は、その抵当権の解除が可能かどうかを
金融機関に確認すると思うのですが…。
確認もせず販売することはちょっと信じられないのですが…。
最近の個人情報保護の影響でしょうか?
それとも、不動産業者に販売の仲介を依頼していないのでしょうか?
(高原開発・涌井さん)


■□相談者より

涌井さん、有難うございます。不動産屋が仲介してるのですが、
本日、実家の方にご指摘して頂いたことを言いまして、
それを不動産屋に聞いたところ、
「売却するときに購入者、金融機関を立ち合わせて担保を外すので問題無い」
と言われたみたいです。

しかし私としては、不動産屋が担保分となっている1,000万円を
どうするのか考えてないような気がするので、
直接、会って話しをすることにしました。

話をする時に何かアドバイスがあれば、宜しくお願いします。


□■アドバイス:2

推測ですが、不動産業者と金融機関との間には、
 ●残金精算(=引渡し)時に、1,000万円は金融機関に返済して抵当権を外す
という約束があるものと思われます。
  
そして、奥さんの実家と業者との間で、
手取り金額1,000万円の差についての誤解があるのではないかと思われます。
奥さんのご実家と業者と貴方との間で、
誤解の無いように話し合われる必要があると思います。
(高原開発・涌井さん)


■□相談者より

涌井さん、有難うございます。
そうですね。
何か話しがうまく伝わっていないか、誤解されているように感じます。
私の方でよく話を聞きますので、また何かあれば、教えて下さい。
宜しくお願いします。



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Posted on 4月 15, 2008 ●資産→ローン・離婚・名義変更, ●資産→抵当権・仮差押 | | コメント (0) | トラックバック


共有名義人の債権支払い義務について

相談内容 共有名義人の債権支払い義務について

東京・20代女性
お忙しいところ、恐れ入りますが、よろしくお願いいたします。

夫との共有名義の家があるのですが、現在、別居中のため、
ローンの返済状況が不明です
(債務者は夫、連帯債務者および、連帯保証人はありません)。
仮に住宅ローンの返済が滞り、抵当権に設定されている土地が
差し押さえになった場合、土地の所有者にも
差し押さえの通知が来るものでしょうか?

また、一般的に債務者への連絡は電話なのでしょうか?
それとも、督促や催告など、書面での通知が届くのでしょうか?


□■アドバイス:1

住宅ローンということですと、
相談者さんの持分にも抵当権の設定があるのが普通です。
その場合は、債務者が相談者さんの配偶者の方だけであっても、
相談者さんは債務の物上保証していることになります。

金融機関は物上保証だけではなく、連帯保証を求めるのが普通ですが、
本当に連帯保証していないのでしょうか?
まず、住宅ローン(金銭消費貸借)契約書を確認されることをお奨めします。

さて、相談者さんの持分に抵当権の設定がある場合ですが、
返済が滞っていた場合、相談者さん宛てにも催告書が届きます。
最初は普通郵便ですが、金融機関が抵当権の実行を行うことを
前提にした場合、内容証明郵便で催告書が届きます。

金融機関(債権者)に住所変更の届けをしていないと、
元々住所である配偶者の方の住んでいる住所宛てに届きますので、
その文書を自ら見ることができないうちに
競売手続きが進行していってしまいます。

競売の売却額が債務額に満たない場合は、連帯保証していた場合は、
その不足額は相談者さんの保証債務として残り、
不動産以外の財産を差し押さえてくるということも想定できます。

返済について気になるのでしたら、
早い時期に金融機関にお尋ねになった方が賢明かと思います。
(本田貴士さん)


■□相談者より

お忙しい中、回答ありがとうございました。

  「金銭消費貸借抵当権設定契約証書」を確認しましたところ、
   ●債務者兼抵当権設定者…夫
   ●抵当権設定者…私と父
   ●連帯保証人、連帯債務者…何も書かれていません
  という状況でした。

抵当権の順位というところには、宅地(以上○○所有)、
その下に居宅(○○共有)と記載されています。私名義は、この共有の家です。
実際は一箇所にある土地ですが、土地は地番が分かれています。

この場合、抵当権が記載されている順に、個別に抵当権を実行し、
一番初めに設定されている抵当権を実行しても完済できなければ、
次の抵当権の実行と解釈してよいのでしょうか?

夫は住所変更していないようですが(住んでいるようです)、
私宛の郵便物は、現住所への転送手続きをしてあります。
時間を作って、金融機関に尋ねてみることにします。

勉強不足で申し訳ありません。上手く説明できていないかもしれませんが、
私の解釈の仕方が間違っていましたら、
お手数ですが、ご指導よろしくお願いいたします。


□■アドバイス:2

土地の所有者はお父様で、お父様の土地に娘さん(相談者さん)ご夫婦が
建物を建て、建築代金を借入る際の担保として土地建物に抵当権を設定したようですね。

そうであれば、担保(抵当権の設定されている土地建物)価値(価額)よりも
債務額の方が低廉であると思われますが、土地建物は共同担保になっている
はずですから、抵当権が実行されると土地と建物は一緒(セット)に売却に付されます。

ただし、競売評価額(最低売却額)の建物と土地の地上権(便宜的に土地を底地
権と地上権とに評価を区分している)の合計額が債務額を超過しているようであ
れば、土地のうち底地権は売却されず法定地上権付き建物として売却されます。

売却額が債務額(借入元本のほか遅延損害金も含む)を下回っていた場合は、
債務者並びに(連帯)保証人には不足額の返済義務が残ります。

さて、現実に即した対応ですが、土地がお父様のものとし、
土地建物の価額が債務額を上回っているとした場合、
配偶者の方の持分を債務額と相殺することで、
相談者さんないしはお父様、または信用のできる相談者さんのご兄弟とか、
おじさんおばさんに名義を変更する必要があると思います。

仮に、相殺資金(借入金の返済額)が用意できない場合は、
土地建物を売却することで借入金返済することも、
債務者である配偶者の方の返済意思次第では
考えなくてはならないかもしれません。
(本田貴士さん)


■□相談者より

本田様、とても丁寧な説明をしていただき、感謝しております。
万一の場合は、ご指導いただいたことを踏まえ、家族とも相談し、
考えていきたいと思います。
お忙しい中、お手数をおかけいたしました。
また、お礼が遅くなりまして失礼いたしました。
ありがとうございました。



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Posted on 1月 24, 2008 ●資産→ローン・離婚・名義変更 | | コメント (0) | トラックバック


離婚後に共有名義のままでいることについて

相談内容 離婚後に共有名義のままでいることについて

大阪・20代女性
初めて相談させていただきます。
先日再婚した相手の住宅は持ちマンションです。

彼の前の奥さんと12年ほど前に中古マンションを購入し、
7年ほど前に離婚しました。そのときに前の奥さんとの
共同名義のまま離婚して、現在に至っています。
再婚してその名義が残っていることを不安に感じ、
前の奥さんの名前を抜きたいのですが、
   ●どんな手続きが必要なのか?
   ●費用はどのくらいなのか?
   ●このまま名義を変えずにいたら、どんなことが起こってしまうのか?
    (例えば、家を売る際に前の奥さんに支払わなければならない…など)
など、アドバイスいただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。


□■アドバイス:1

基本的なことですが、
   ●共有であるということは、所有者の1人であるということ
になります。なぜ、離婚時に清算しなかったのかは、
解りませんが、何らかの事情があったのでしょう。

手続きは、過去の経過もありますので、一概にいえないのですが、
一般論でいいますと、元奥さんの持分を買い取るということに
なるのではないかと思います。
費用は、そのマンションの相場と持分によって変わります。
当然、所有権移転登記費用・取得税等の諸費用も必要になります。
また、元奥さんが売りたくないと言えば、
買う事はできないのはお解りいただけると思います。
おそらく、離婚時に何らかの交渉が行われて、今の状態になっている
はずですから、その原因を排除することが必要になるかもしれません。

名義を変えない場合は、元奥さんの承諾が無ければ、
そのマンションの売却はできません
(ご主人の持分だけ売却しても、購入する人はいないと思います)。
この場合、元奥さんにご主人の持分を購入していただく交渉に
なるかもしれません。承諾があって売却した場合は、
基本的に持分に応じた金額が、元奥さんの取り分となります。

おそらく、元奥さんに家賃は支払っていないのだと思いますが、
ご主人と元奥さんの間には、
離婚時に何らかの約束があったのではないでしょうか?
(例えば、家賃の代りにローンは全額ご主人が返済している…とか)

この件につきましては、ご主人に過去の経過を聞いてみるしかないのですが、
あまりしつこく聞かれるのは、嫌がるかも知れませんね。
ご主人の機嫌の良い時に、上手に確認してみたらいかがでしょうか?
(高原開発・涌井さん)


■□相談者より

お返事ありがとうございます。なるほど、いろいろ問題があるのですね…。
どうも、離婚する際に家のことは一切話し合わず、出て行ってしまったようで、
その後も、家に関してのことは元奥さんから、何も問い合わせがないようです。
ここで再度お聞きしたいのですが、以下の2点、教えていただければ幸いです。

  ●名義を書き換えるために必要な手続きは、どこへ行けばいいのでしょうか?

  ●名義を書き換えずに、元奥さんに一筆(持ち家に関する一切の権利を
   放棄するなど)書いてもらえば、売却時にそれが有効になるのでしょうか?


□■アドバイす:2

名義を書き換えるために必要な手続きは、
司法書士事務所にお願いするのが良いでしょう。

一筆書いてもらうことは、有効とは思いますが、離婚時にしかるべき
手続きを経ていない場合は、贈与の対象になるかと思います。
相続ではないので、放棄というのは税務的に通用しないと思います。

使用貸借契約(無料で貸借する)を締結し、かつ死亡時には
ご主人に相続する遺言書を公正証書にしておく方法もあるかと思います。
また、年間110万円の贈与税の控除を利用して、
毎年100万円づつ元奥さんからご主人に贈与し、
持分の変更をしていく方法もあるかもしれません。

  贈与税については、国税庁のサイトをご覧下さい。
   http://www.taxanswer.nta.go.jp/zouyo.htm

どちらにしても、奥さんの実印と印鑑証明、委任状への署名捺印、
司法書士による本人確認が必要になると思われます。
おそらく、権利書はご主人がお持ちだと思いますので、
持分の移転登記につきましては、お近くの司法書士事務所に
ご相談に行かれることをお薦め致します。
また、税務的なことにつきましては、お近くの税理士(会計事務所)等の
専門家にご相談されることをお薦め致します。
(高原開発・涌井さん)


□■アドバイス:3

相談者さん、涌井さん、後だしじゃんけんのような横やりで失礼申し上げます。

放棄する旨の約定書面だけでは、いざというときに有効に
手続は進められないおそれがあるのではないかと思われます。

先妻の方の名義が残っているのであれば、売買などによる権利移転時に
現実に譲渡(売買・贈与契約書、売渡証書)を証する書面に署名捺印
いただく必要がありましょう。実際には、涌井さんの仰るように
司法書士さんにご相談されることをお薦めします。

相続も、先妻の法定相続人(その後の子や親)がいれば、
遺留分を請求される懸念があり、スムーズに望む権利移転が
できない可能性があります。公正証書でも同様です。
なお、遺留分については、手前味噌で失礼しますが、
当事務所のページをご覧下さい。
   http://www.houmu-center.biz/souzoku/sou9.html

ですからこのようなケース、先送りせず今のうちに
整理しておくことが肝要と考えます。

本来、離婚による財産分与であれば、分相応を過度に超えるもの以外の
財産については贈与税非課税とされていますが、ご相談の件では
離婚時の協議がどのようにまとまったのか不明ですし、しかも時を経ていますので、
税務署から認められるかどうかは難しいように思えます。

税務署は相談に行っても具体的個別に判断を保証してはくれません。
そこで涌井さんの仰るように、その場合は税理士さんに
お任せになるのが安心でしょう。
(川村行政法務事務所・川村淳さん)


□■アドバイス:4

川村様、遺留分ですか。…忘れていました。
補足、有難うございました。
(高原開発・涌井さん)



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Posted on 12月 14, 2007 ●資産→ローン・離婚・名義変更 | | コメント (0) | トラックバック


親族間での住宅ローン契約者の変更について

相談内容 

奈良・30代女性
現在、母との共有名義で建てた住宅に、姉、母、祖母が暮らしています。
弟(独身)が住宅ローンを組んでいます。
本来なら母のみの名義にしておきたかったのですが、
ローンを組まざるを得ず、このような形になりました。

ここへきて、弟が結婚することになり、家を出て、
新たに新居を構えることになりましたが、問題が発生しました。
すでに彼は「持家がある」とみなされているため、
会社からの補助が出ないというのです。

実際のところ、家族はみなそれぞれ収入があるため、共同でローンを
返済していますので、彼が1人でローンを返済しているわけではありません。
名義では彼が筆頭持ち主になるのかもしれませんが、現実は違います。

かといって、今の家に新しい家族が住めるような場所がありません。
そこで、しばらくここに住むであろう姉である私に、
ローン借り換えができるのかどうかを、
収入の面では問題ないとして、教えていただけないでしょうか?
本当は母の名義にしたいのですが、収入額の面から難しいと想われます。
贈与税など関わってくる問題についても、教えていただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。




□■アドバイス:1

基本的には、土地建物の名義を弟さんから
相談者さんに変更する必要があると思うのですが、
この場合は親族間売買になると思われます。

居住用資産の売却→個人の住宅の取得
(譲渡先が直系血族は不可・姉の場合は傍系血族ですが、未確認ですが、大丈夫かも?)
ですから、税金関係はかなり控除される可能性があります。
でも、所有権移転費用や若干の取得税が必要になると思います。
このあたりは通常の売買と同じだと思って下さい。
売買代金の授受に関しては、過去のローンの返済割合の証明や、
今後のローンの付け替えによる金額を代金の支払いとすれば良いと思います。
抵当権の設定が債務者変更ですめば、登録免許税が無くなるかもしれません。

また、可能かどうか判りませんが、
   ・弟さんの持分を賃貸借契約を締結し、姉、祖母が借りる。
   ・そして、弟さんが家賃を不動産取得として確定申告する。
そうすると、住宅では無く賃貸用の土地建物(賃貸事業用)
と言えるようになるかも知れません。
銀行が承諾すれば、住宅ローンの名義もそのままで良いと思います。
つまり、弟さんが転勤して、その間だけ姉と祖母に賃貸するという感じです。
不動産取得用の決算書を作成する必要はありますが、建物の減価償却費や
修繕費用、返済の利子分は必要経費として認められると思いますので、
実際に詳細な計算をしないと断定できませんが、
不動産所得による所得の増額分はそれほど多くはならないと思います。

この方法だと、税務署は、確定申告をすれば、問題ないと思います。
問題は会社の補助金です。
   住居→賃貸事業用物件への変更を認めて、補助金を出してくれるかどうか?
  ですね。
  また、銀行が、
   住宅ローン→プロパー融資への切り替え
  を要求してくるかどうか、その時になってみないと何ともわかりません。

いずれにしても、事前の詳細な検討が必要になると思いますので、
知り合い、またはお近くの会計事務所等にご相談されるのが宜しいかと思います。
(高原開発・涌井秀人さん)




■□相談者より

早速のお返事、ありがとうございました。
将来的なことを考えると、私に所有権を移転するよりは、
共有名義にしておいたほうがよいのかも…と思うようになりました。

それから、賃貸借契約等は考えもつかなかったので、とても参考になりました。
要は、補助金の問題が一番なので、そこのところを会社側がどう判断するか、
問い合わせてみます。

お知恵をいただきましたので、早速、相談に行こうと思いますが、
こうした件に関しては、会計事務所が一番よいのでしょうか?
銀行・税理士・司法書士等いろいろ考えつくのですが、
一番いろいろな対応方法を教えてくださりそうなところを、
教えてくださると嬉しいです。よろしくお願いいたします。




□■アドバイス:2

税務や会計の問題が一番大きいと思いますので、
知り合いの会計事務所=税理士さんがいれば、
そちらにご相談するのが宜しいかと思います。
それと、一番最初に会社の補助金の規定の確認が大事です。
賃貸借業を副業とするかどうかの社内規定の確認も必要かと思います。
(高原開発・涌井秀人さん)



■□相談者より

ありがとうございました! 相談してみます。



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Posted on 10月 10, 2007 ●資産→ローン・離婚・名義変更 | | コメント (0) | トラックバック


兄弟間の土地取引について

相談内容 

埼玉・30代女性
5年前、主人の実家の隣家が売りに出されたので、
将来、私たちが建て直して住むか、実家と一体として建て直すか…
と思い、主人の名義で購入しました。

しかし、購入してすぐ、事情が変わり、
弟夫婦が住むことになり、現在に至っています。

ローンは主人名義で借りましたが、
実際は弟夫婦が家賃のような形で納めてくれています。
ローンを組んだ本人が住まなければならないのはわかっていますが、
銀行は目をつぶってくれていました。

その弟夫婦が住んでいる家が、老朽化が進んだため、家族で話し合い、
弟夫婦が家を建て直すことになりました。ローンを一括返済し、
更地にしたうえで、弟夫婦が資金を出し、建て直すことになりました。

銀行へローンを返済し、土地の名義を主人から弟名義に変更したいのですが、
その手続きのためには概算でどのくらいの費用がかかるのでしょうか。
また、これは贈与にあたるのでしょうか?手続きをスムースに行うためには、
どのようにしたらよいのでしょうか。どうぞよろしくお願いいたします。


□■アドバイス

ローンの残債を弟さんが返すのならば、贈与ではなく売買になると思われます。
費用等につきましては、固定資産の評価証明等が必要になりますので、
お近くの司法書士の先生に相談してお願いするのが宜しいかと思います。

(高原開発・涌井秀人さん)


□■アドバイス:2

状況がいまいちよく分からないのですが、
ローンの残債はご主人が返済をして、土地の名義を弟さんに変え、
弟さんのお金で建築をしたい…と言うことでしょうか?

まず、ただ単にご主人名義の土地を弟さん名義に変えるとなると、
これは贈与となり、贈与税が発生します。
贈与としないためには弟さんに土地を買ってもらう、
つまりご主人と弟さんで土地の売買契約をして、
代金授受を終えた上で名義を変更してください。

費用については、固定資産税評価額により算出しますので、
手続の仕方も併せ、最寄の司法書士にご相談ください。

(マック住研・清水さん)


■□相談者より

清水様、涌井様 ご回答をいただきありがとうございました。
司法書士の先生に相談してみようと思います。
今後とも、どうぞよろしくお願いいたします。



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Posted on 7月 6, 2007 ●資産→ローン・売却・買い替え, ●資産→ローン・離婚・名義変更 | | コメント (0)


離婚に伴う立ち退きについて

相談内容 

東京・30代女性
私の父名義の土地に、結婚後共有名義で新居を構えました。
もともと、私達夫婦が住むことが条件で、土地を無償で
貸してくれていたのですが、現在離婚を前提に別居中の為、
その条件が継続できなくなっています。
最近まで夫だけが住んでいましたが、住所変更もせずに出ていき、
半年くらい前から実家で生活している様子です。
離婚が成立し、仮に家が夫名義になった場合、
条件を満たすものが無くなったという理由で、
父が立ち退きを請求する事は可能でしょうか。
その場合、立ち退き料などはどのように考えるのでしょうか。



□■アドバイス

家が共有名義であるということは、
当然、元夫の持分も登記されていると思います。
私見ですが、立ち退きという形態はかなり難しいでしょう。
建物の元夫の持分を買い取るという方法になると思います。
その他の経費等については相談して…ということになると思いますが、
離婚絡みだと、かなり交渉が難航するものと思われます。

今回のご相談は離婚問題に付随した内容であり、
その賠償や養育費問題も絡んでくる可能性があります。
弁護士さんにご相談に行かれることをお薦め致します。

(高原開発・涌井秀人さん)


■□相談者より

この件に関しては、アドバイスいただいたように、
弁護士に相談する方向で考えていきたいと思います。
お礼が遅くなりましたが、お忙しいところありがとうございました。



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Posted on 6月 28, 2007 ●資産→ローン・離婚・名義変更 | | コメント (0) | トラックバック


夫婦共有名義について

神奈川・30代男性
はじめまして。住宅を購入予定ですが、
事前に購入分住宅の財産の権利を夫婦で分けておきたいと思います。
権利を分けるには、何をする必要があるのか悩んでいます。

一般的には名義を比率で分けることで良いのかと思いますが、
「名義を分ける」とは、具体的に売買契約上の問題なのでしょうか?
それとも登記上の問題、あるいはその他の問題なのでしょうか?

  以下に相談内容をまとめます。

  【相談】
   ・購入不動産の権利を事前に夫婦でわける方法は、どれが必要ですか?
     1.具体的に売買契約を共同名義にする。
     2.登記上で比率配分する。
     3.その他

  
   ・財産を配分するにあたり、結婚前のお互いの所有財産や結婚後の年収や、
    住宅購入のためのローンの名義などが条件となるのでしょうか?

   ・配分した財産の比率は数年後に変更することができますか?
    変更ができる場合、一般的にどのくらいの費用がかかりますか?

   ・そもそも事前に不動産の財産配分を分けておくことに、
    以下の観点においてメリットはあるのでしょうか?
     1.離婚時の財産分与
     2.死別時の相続
     3.税法上(贈与税、相続税等)

お手数ですが、以上、アドバイスいただきたく、よろしくお願いいたします。



□■アドバイス:1

「売買契約を共同名義にする」は、当然、売買契約書も連名になります。
「登記上で比率配分する」は、これも当然、登記簿に持分が表示されます。
 
「財産を配分するにあたり、結婚前のお互いの所有財産や結婚後の年収や、
 住宅購入のためのローンの名義などが条件となるのでしょうか?」
は、実際の購入費用の出資比率分になります。
ローンの場合も同様で実際借り入れする時の比率によります。

「配分した財産の比率は数年後に変更することができますか?
 変更ができる場合、一般的にどのくらいの費用がかかりますか?」
は、これ持分の変更と言うよりは、一方の持分を一方が購入するとか、
贈与するとか、相続するとか…、権利の変更に従います。

「離婚時の財産分与」は、実際に奥さんにしてみればメリットがあるでしょう。
「死別時の相続」は、まぁ、夫婦間=配偶者ですから、相続でのメリットは
あまり無いでしょう。

「税法上(贈与税、相続税等)」は、夫婦間では、住宅に関しては
2,000万の配偶者控除がありますし(この要件については調べてみて下さい)、

また、相続は配偶者の場合は約1億円未満の場合は気にする必要は無いと思います
(この点についても、詳しい事は調べてみて下さい)。

持分登記は、メリットとかデメリットの問題よりも、
実際に購入資金の拠出割合で考えるのが一般的だと思います。

(高原開発・涌井さん)




□■アドバイス:2

「売買契約を共同名義」、「登記上で比率配分」は共に必要です。
共有する必要があるのは、不動産の購入資金を複数の方が出した場合、
1人の名義で登記すると、登記されていない方から登記した方への
資金贈与と見なされるからです。

「財産を配分するにあたり、結婚前のお互いの所有財産や結婚後の年収や、
 住宅購入のためのローンの名義などが条件となるのでしょうか?」
は、財産をそれぞれ幾ら持っているからではありません。
その不動産を購入する資金の比率と同じ比率で登記して下さい。
土地と建物、それぞれ同じ比率にします。

例えば、1,000万円の不動産を購入する場合、
ご主人が800万円の借入れをして、奥様が自分の預貯金から200万円の頭金を出した場合、
ご主人が5分の4、奥様が5分の1の持ち分として登記します。
契約書に持ち分を明記する必要はありませんが、契約者はお2人になります。

「配分した財産の比率は数年後に変更することができますか?
 変更ができる場合、一般的にどのくらいの費用がかかりますか?」
は、持ち分の変更というのは、夫婦間での贈与又は売買になります。
万一、贈与であれば、贈与税が発生する場合があります。
奥様がご主人の持ち分を購入すれば、売買による取得になります。
但し、夫婦間の売買は書面や資金の流れなどに充分気をつけて下さい。

「離婚時の財産分与」は、財産を分割する場合、不動産は共有財産ですので、
売却して現金にしないと財産の分割ができません。
どちらかというとデメリットですね。
一方に持ち分を譲るのであれば、持ち分を移転するだけです。

「死別時の相続」は、被相続人の名義分について相続人が相続します。
その不動産に限って言えば、不動産の全部を所有しているよりも、
少ない財産の相続になります。

「税法上(贈与税、相続税等)」は、贈与税については上記に書いたとおりですが、
婚姻後20年を経過すれば、配偶者控除が利用できますので、マイホームの贈与に限り
2,000万円まで課税されません。相続については配偶者控除16,000万円や、
基礎控除5,000万円+1,000万円×相続人の数   があり、
全ての財産が16,000万円を超えるようでしたら、相続対策などが必要です。
ファイナンシャルプランナーや税理士に相談して下さい。


(アットホーム・香川文人さん)




□■アドバイス:3

離婚時の財産分与に関して、香川さんからのご意見で、
「財産を分割する場合、不動産は共有財産ですので、売却して現金にしないと財
 産の分割が出来ません。どちらかというとデメリットですね。
 一方に持ち分を譲るのであれば、持ち分を移転するだけです」
と言う投稿がありましたが、この点については正しいし、正にこの通りなのですが、
現実ではどうかと言うと、私の経験上、メリットの方が大きいことが多かったので、
何故、メリットがあるのかと言う点についてだけ、補足しておきます。

仮に、離婚する方が資産家では無く、一般的な夫婦として考えますと、
その離婚原因のかなりの原因は、夫による浮気とか、
サラ金等の多重債務による場合が多いのです。
また、姑と上手くいかないケースもあります。

まず、夫による浮気の場合は、給料のかなりを浮気相手に貢いでしまう男性が
多いのが実態です。妻に内緒で定期預金を崩してしまうとか…。
中には子供の教育用の預金まで貢いでしまう男性もいます。
サラ金による多重債務の場合は、浮気が原因だけでは無くて、
パチンコ競馬などのギャンブルに狂ってしまうとか…。
その様なケースの場合、共有名義では、奥さんに内緒で勝手に抵当に入れたり、
売却してしまう事は不可能になります
(勝手に権利書と実印や印鑑証明を持ち出した場合は除きます)。
それが旦那さん名義だと、酷いケースでは、奥さんに内緒で家を売ってしまったり、
借金の抵当に入れてしまったりします。そして、離婚時には殆ど現金がなくなっている
ケースがかなりあり、損害賠償の支払い能力がなくなってしまっている
ことが多々見受けられます。

資産家の場合や現金を多く持っている方は問題ないのですが、
普通の夫婦の場合は、支払う事が出来ない場合や、
意外に離婚時の賠償金額の低さに驚いてしまうのが実態です。

確かに、売却する手間は必要ですが、いざという時には「最後の資産」として、
かなり役に立ちます(これで救われたケースを何件か見ています)。

余談ですが、姑など年寄りとの同居が上手くいかない離婚は、普通は旦那さんが
長男で、元々親の持っている家に同居しているケースが多いのですが、
例えば、若夫婦が、家を新規に購入するかアパートを借りて出れば、
離婚にはならないのものの、夫が承諾しない時には離婚になるケースがあります
(実は明日、当社で契約する土地付建物売買契約は、まさしくこのケースです)。

考え方はいろいろありますし、否定は致しませんが、家の持分を出したお金の分
だけ持っているのは、離婚時のデメリットとは言えないと思いますし、
たとえ持分とはいっても財産は財産です。

但し、貴方が男性の場合は、自分の自由には出来ないと言う点で、
デメリットと言えるかも知れません。

(高原開発・涌井さん)




■□相談者より

香川様、涌井様、わかりやすい説明、アドバイスありがとうございました。

我が家は夫婦共稼ぎなので、妻の稼ぎ分もあり、
妻がこれから購入するマンションの権利を主張しているため、
このような質問をしました。

夫婦で別々に収入の割合に応じて資金を借り入れれば、
持分比率がハッキリするのですが、妻は、今の会社での就労期間も短く、
また、私1人で満額借り入れが必要なため、銀行の協力を得にくい状況でした。
そんなのは銀行がおかしいとお思いでしょうが、何のからみなのか、
銀行はローンを分割されるのを嫌がっているというのが現実のようです。

で、我が家では、お互いの収入分に応じて、予め、5年後の妻の収入からの
ローン返済への拠出分を計算し、5年後に、妻の拠出分を持分分配して
登記する旨を公正証書に残し、公証役場に提出しておくことにしました。

このアイデアはどうでしょうか?想定できる問題があればご教示願います。




□■アドバイス:4

5年後の件につきましては、公正証書で証拠を残してあり、
税務上も大丈夫だろうと思いますが、次のような方法もあります。

奥様の収入があるということですので、夫婦2人が収入に応じて
返済するものであれば、住宅ローンの借入れを連帯債務とし、
その収入の比率に応じて持ち分を決め、共有登記が可能です。

これなら最初に登記をしますので、後で名義を変更する際の
登録免許税や司法書士の報酬が不要です。


(アットホーム・香川文人さん)



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Posted on 5月 21, 2007 ●資産→ローン・離婚・名義変更 | | コメント (0) | トラックバック


相続争いに伴う権利問題について


大阪・50代男性
元々自分名義の建物でしたが、諸事情より、
兄に借地権ごと名義変更をされてしまいました。
その為、名義を戻してもらう裁判をしています。

現在、祖父(痴呆症)が、
土地の名義を兄にしようと裁判をしているようです。
遺産相続の話もありません。
私の了解もなく、土地の名義を兄にする事は可能なのでしょうか?
また、土地が兄名義になった場合、不都合はおこるのでしょうか?                              




□■アドバイス:1


ご相談は建築工事や不動産の問題ではなく、
相続の問題ですので、最寄りの弁護士さんか
市区町の無料法律相談にご相談される事をお薦めいたします。
 ※弁護士以外の者が法律判断をすることは法で禁じられています。

(アットホーム・香川文人さん)




■□相談者より

そうなのですか。
ありがとうございました。早速相談致します。



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Posted on 4月 16, 2007 ●資産→ローン・離婚・名義変更 | | コメント (0) | トラックバック


世帯主&土地の名義変更について

相談内容 

私の祖母は農家で畑や田んぼを所有しております。
先日、祖母が亡くなり、世帯主の名義変更をしないと
農業が出来ないと親戚の者に言われました。世帯主の名義変更は、
祖母が亡くなってからいつまでに済ませば良いのでしょうか?
また、土地や田畑の名義変更はいつまでに済ませればいいのでしょうか?




□■アドバイス

名義変更しなければ農業ができないと言うのは役所
(あるいは農業委員会?)が言うのでしょうから、役所に行って
名義変更の手続きすればよいのではないですか?
そのために登記の所有者を変更する必要があるなら、
司法書士に頼めばよいと思います。
自分でやりたければ、法務局に行って書式や必要書類を教えてもらい、
自分でできるでしょう。いつまでという決まりはないと思います。

(Century21ホームネット・佐藤倶之さん)



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Posted on 1月 12, 2007 ●資産→ローン・離婚・名義変更 | | コメント (0) | トラックバック


2世帯住宅の1世帯分賃貸化について

相談内容 

テツ(33歳会社員)と申します。宜しくお願いいたします。
現在、2世帯住宅に1階は私の両親2名、2階に私と妻の2名で生活しております。
つくりは玄関は別々で2つの玄関は1階に並んであり、
1階と通じる扉が玄関土間横に有ります。
トイレ・バス・キッチンはそれぞれ別々に存在し、2階は2LDKとなっています
(6畳和室・14畳程度のリビングダイニング・7畳程の洋間寝室・4畳程度の納戸)。

土地は定期借地50年で60坪30,000円を折半、
建物は平成13年新築で、名義は私です。
連帯債務者で父親が設定されています。
  
住宅ローンは建物のみ公庫で私が主債務者のため、
私の口座からの引落で、1階の両親からは半額を現金で渡されています。

このたび、どうしようもない家庭の事情で、
私たち夫婦がこの家から出ていこうと決めました。

そこで、私たちの使用していた2階部分を貸して、家賃収入を得て、
そのお金で別場所に住居を探したいのです。
その場合、どのようにすればよいのでしょうか。

また、私の「主債務者」をはずして、父親1人を主債務者に設定することは
可能なのでしょうか(父親は定職に就いていますが61歳です)。
アドバイスを宜しくお願い申し上げます。




□■アドバイス

主たる債務者の変更については、
債権者の同意が得られるかが問題となりますので、
借入先(公庫)等に相談をすることになります
(債務者変更の場合、変更予定者の年収や年齢 連帯保証人の変更の問題あり)。
  
また、少し気になったのは、ご両親から現金を渡されているとのことですが、
どの様な経理処理をしているのでしょうか(贈与になってないか)。
いづれにしても確認をとりながら、慎重を期すことが必要でしょう。

(高知県宅地建物取引業協会・門田さん)



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Posted on 11月 10, 2006 ●資産→ローン・離婚・名義変更 | | コメント (0) | トラックバック


親が買い払い終わってから名義変更する場合

相談内容 

はじめまして。よろしくお願いします。これから一戸建てを購入するのですが、
嫁の親が現金で購入して、名義も親の名義にしますが、住むのは私の家族です。
でも贈与ではなく、金利こそ払いませんが、毎月返済していきます。
30年払いですが、それまでに親が亡くなれば、どうなるのでしょう。

そして、払い終わってから、名義を私にしようとおもっております。
ただ、これを他人から見たら、返済というより家賃を払ってるとしか
見られないのでは…と、不安に思っております。
  
名義変更の際に贈与税、もしくは相続税がかかるのでは…と、悩んでおります。
どうすれば、誰が見ても返済になるように証明できるのでしょうか。
そして、税金が掛からないのでしょうか。どうかお教えください。




□■アドバイス

親子間現金の移動は贈与と見られる可能性があるように思います。
非課税で贈与出来る方法として考えられるのは、

   1.相続時精算課税制度
   2.非課税贈与税額の範囲で暦年贈与を行う
   3.親子間で金銭消費貸借契約を締結し、その都度の返済は銀行振込で行う

でしょうか。

その他の方法も考えられますが、取りあえず記述しました。
いずれの場合も、適用を受けるための条件等がありますので、
出来れば税務署で確認をして、実行して下さい。

(高知県宅地建物取引業協会・門田さん)



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Posted on 10月 13, 2006 ●資産→ローン・離婚・名義変更, ●資産→税金 | | コメント (0) | トラックバック


残債どうしよう?

相談内容 

初めまして。ご相談したいことがあります。
私は以前購入したマンション所有し、
妻も妻の親との共有名義のマンション所有しています(ローン有り)。
この度、私のマンションを処分したい考えてます。
しかし、残債が1,300万円ほどあります。
妻のマンション名義を私に換えて、妻のローンと私のマンションの残債を
合わせてローンを組み直すと言うことは可能なのでしょうか?
そのほかにも何かいい方法ご存じの方教えて頂きたいと思います。
よろしくお願いします。




□■アドバイス

残念ながら、住宅ローンを貸すかどうかは金融機関の判断です。
貴方の返済能力と担保評価、金融機関の融資基準で判断されます。
最寄りの金融機関にご相談下さい。


(ファイナンシャルプランナー・宅地建物取引主任者・香川文人さん)



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Posted on 8月 25, 2006 ●資産→ローン・離婚・名義変更 | | コメント (0) | トラックバック


家の名義変更

相談内容 

私の両親の問題なのですが、父の酒乱や仕事をしない事が原因で、
5年前から別居をしていました。

先月から、父が歩行も食事もほとんどできず、痴呆もあり入院し、
もう普通の生活に戻る事はできないとお医者様から言われました。
母は、同居の意思は全くないものの、父には全くお金がない為、
入院費の支払いは仕方なくしてきました。
しかし、パートの母の収入では母の生活も厳しく、病院の方に相談した所、
「離婚して生活保護を受けさせるべき」と言われました。

父が住んでいた家(築20年)は、名義は父ですが、
購入時に母の両親が半分支払い、残りは父名義のローンになっており、
現在も300万程度支払いが残っているようです。

母は、その家を自分名義にし、
いずれはそこに1人で住みたいと言っているのですが、
なるべく費用を抑えて母の希望を叶えるにはどうしたらよいでしょうか?
残っている300万のローンを一括で返済できる位の貯金はあります。
どうかよろしくお願い致します。




□■アドバイス

この件に関してはやはりより詳細な事情を伺って、
総合的に判断すべき事と思いますね。
宜しければ、直接当事務所へ御相談頂いても結構です。

(川村行政法務事務所・川村淳さん)



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Posted on 8月 21, 2006 ●資産→ローン・離婚・名義変更 | | コメント (0) | トラックバック


親族間売買について

相談内容 

はじめまして。住宅ローンの債務者の変更についての投稿に少し近いものがあるのですが、
私が約8年前に4700万円で住宅を購入し、1人住まいをしていました。
  
4年前に田舎に居た母が体を壊し私の自宅で引き取ることになり、その際、うちの長男が
この家にて母の面倒を見るということになり、兄に家を譲渡することとなりました。
  
それからの住宅ローン(名義は私のまま)は毎月、
私の口座に振り込んでもらっている状態です。登記簿の名義もそのままです。
現在の残高は約3,000万円あり、査定価格はおそらく2,500万円位かもしれません。

   1.ローン名義人を変更することは可能でしょうか?
   2.売買契約を結んだ場合、残高分を借入することは可能でしょうか?
   3.現時点(ローン名義が私のまま)で登記簿の名義変更は可能でしょうか?

なにか良い方法があれば教えて頂きたいと思います。
よろしくお願い致します。



□■アドバイス

住宅ローンの債務者を変更する事は住宅金融公庫でしたら可能です。
住宅金融公庫又は借り入れした金融機関にご相談下さい。
名義の変更は、不動産売買、負担付き贈与など色々な方法が考えられますが、
親族間の不動産取引は専門家に相談するなど慎重に検討してください。
借入先の金融機関と司法書士、税理士にご相談される事をお薦めします。

(アットホーム・香川文人さん)



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Posted on 6月 5, 2006 ●資産→ローン・離婚・名義変更, ●資産→親族間の売買 | | コメント (0) | トラックバック


住宅ローンの債務者の変更について

相談内容 

離婚、再婚に伴う住宅ローンの債務者の変更について教えてください。
前夫と共有名義、連帯債務者としてマンションを購入しましたが、
離婚となり、マンションは私が保持することとなりました。
  
しかし、私の収入だけでは、ローンが組めないと金融機関に言われ、
前夫のローン引き落としの口座はそのままにし、
実質的には私が現金をその口座に入金することで返済してきました。

この度、再婚することとなり、住宅ローンは新夫が支払っていくようになるのですが、
その場合は、前夫から新夫への不動産の売却となるのでしょうか?
  
それとも、ローンの名義人の変更となるのでしょうか?
また、ローンは住宅金融公庫のみの借り入れで、ローンの債務者名を
変更できていないことから、団体信用保険は名目的には前夫が対象になっています。
また、マンションの登記簿上の権利は私1人になっています
(ローンの債務者と名義は別物だと聞き、離婚時に変更しました)。

具体的な質問の内容としましては、
   1.前夫→新夫への不動産売買ということが可能でしょうか?
    可能な場合、前夫からの委任状だけで対応が可能でしょうか?
    また、売買となった場合、専門の人に立ち会ってもらうのでしょうか?
    その場合、専門家とはどういう立場の人になるのでしょうか?
   2.新夫がローンの債務者になった場合、登記簿上も私との共有ということにし
    なければならないでしょうか?
   3.金融公庫の団体信用保険はローンの債務者の変更によって変更されていくの
    でしょうか?

現状イレギュラーな形で債務を返済しているので、媒介の金融機関に
相談するのもはばかられます。また、こういった相談は
どう言う立場の人に相談すればよいのかわからず、
こういった問題の相談先も教えていただけるとありがたいです。
複雑な事情ですか、よろしくご回答の程お願い致します。




□■アドバイス

大変な状況ですね。ご苦労お察しします。さて、住宅ローンのことですが、
残りの債務と現在の時価との関係はどうなっていますか? 
債務よりも時価が上回れば名義を変更して
新しい夫に名義とローンを組み替えれば問題ないと思いますよ。

そのときには売却という形になります。新夫が購入してローンを組んで
その代金で残債を返済すれば問題ないと思います。
もし、その逆に残債時価を上回っている場合売却するにしても、
新夫がローンを組む場合相当収入に余裕がなければ、
ローンを組むのが難かしいと思います。
現時点で債務のほうが資産よりも上回っていますので…。

いずれにしても債務を前夫が持っている状態では中途半端な状態なので、
早期に精算すべきだと思いますが、相談者さんの資産背景や前夫の資産背景、
新夫の資産背景や収入の状況がわからなければ判断しかねます。
もし、さしつかえなければ私にメールいただければ対応いたします。

(ウェーブハウス・市川周治さん)




□■アドバイス:2

  > 1.前夫→新夫への不動産売買ということが可能でしょうか?
  
名義を奥様に変更されており、売買する不動産は無い事になります。
もし、前夫の名義のままでしたら前夫から新夫に持分を売買して、
持分を移転する方法が自然ですが、どうやって奥様一人に名義を変更されたのか
解りませんので、回答できません。司法書士にご相談下さい。

  > 2.新夫がローンの債務者になった場合、登記簿上も私との共有ということにし
  > なければならないでしょうか?
  
住宅金融公庫の借入をする場合、原則借入者は2分の1以上の持分を
必要とします。詳細は住宅金融公庫にご相談下さい。

住宅金融公庫については債務者の変更が可能です。
要するに、前夫から新夫に借入者を変更する事が可能です。
ただし、新夫にその債務を引き継げるだけの収入など借入条件が必要です。

具体的には、先ず住宅金融公庫に相談します。
又は住宅金融公庫を借り入れした銀行に相談します
(この場合、担当者が債務者変更の方法を知らない可能性もあります)。

(アットホーム・香川文人さん)



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Posted on 5月 30, 2006 ●資産→ローン・離婚・名義変更 | | コメント (0) | トラックバック


名義人が違う場合の家の建替え及び資金について

相談内容 

家の建て替え(もしくは買い替え)を考えていますが、
家の名義などに問題があり、どのような手順で
事を進めていくのがいいのかよくわかりません。

現在の家は兄の名義で購入及び銀行から資金を借り入れました
(現在の借り入れ残は300万円程)。実際に返済をしているのは母で、
3年ほど前から同居しだした私が払っています。
できれば、借入れ残金とともに家の建替え資金を併せて私の名義で
借入れをできればと考えていますが、そのようなことは可能でしょうか?




□■アドバイス

失礼ながら敬称略でご返事致します。
建物は登記名義人が兄ですので、売却するには兄が当事者になるか
又は貴方が兄から建物を取得して売却する必要があります。

   ※取得するとは、建物を売買したり贈与してもらうなど。
   ※贈与の場合、贈与税が発生する場合があります。

住宅ローンですが、建物を売却するにせよ解体するにせよ、
残った住宅ローンを一括で返済しないと抵当権の抹消が出来ません。

   ※抵当権が抹消できないと新しく住宅ローンを借りる事も売却も出来ません。

建物の建て替えなどで、現在支払っている住宅ローンの残債を含めて
貸してくれる方法がありますが、それは建て替え資金の住宅ローン申込者の
住宅ローンが残っている場合に限ります。

   ※原則として他人の住宅ローンの肩代わりはしてくれません。

土地の名義の事が書いてありませんが、土地の名義も兄の場合、
建て替えの際に、現在の住宅ローンを一括返済し、土地を借りて建築する事になります。
土地にも抵当権の設定が必要になり、土地所有者(兄)は担保提供者になります。
土地の名義が母で有れば母が担保提供者となります。

   ※民間金融機関の融資には土地の担保提供が必要です。

  =考えられる手順=

   建て替える場合は、住宅ローンを一括で返済し、建物を取り壊します。
   土地を借地にして担保提供をしてもらい建物を新築します。

    ※建物の名義を変更するにも登記代など費用が必要ですので、
     建て替える場合は建物を名義変更せず解体します。

   売却する場合は、土地と兄の名義のままの建物を売却し、売却資金で
   住宅ローンを一括返済します。残りのお金(一部かも知れませんが)を
   頭金にして次の住宅を購入します。

    ※土地が母名義の場合。兄名義の場合は売却代金全てが兄のものになります。
    ※残った売却代金をどう分けるかは事前に相談しておく必要があります。
    ※代金の分割の際は贈与税がかからないよう、事前に税理士にご相談下さい。

(アットホーム・香川文人さん)




■□相談者より

返信ありがとうございました。大変参考になりました。
ちなみに、土地の名義も兄なのですが、担保提供してもらうのに
なにかしら金銭的な事が絡んでくるのでしょうか?(賃借料など)
兄はただ単に名義を貸してくれているだけで土地も家も
自分の物にするつもりはないとのことです。宜しくお願いします。




□■アドバイス:2

金銭的な事は土地の使用料を払うか払わないかです。
無償で借りる場合は使用貸借、賃料を払う場合は賃貸借となり、
契約書を交わしておく事をお薦め致します。
担保提供時には、所有者の署名と実印の捺印、印鑑証明が必要になります。

(アットホーム・香川文人さん)



■□相談者より

香川さんの意見を参考に家族で話し合い、進めていこうと思います。
どうもありがとうございました。



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Posted on 4月 14, 2006 ●資産→ローン・離婚・名義変更 | | コメント (0) | トラックバック


離婚に伴うローンの支払いについて

■□相談内容  

マンションを7年前に購入しました。
現在夫、私妻、子供2人の4人家族です。
先日突然夫に、
「離婚するので、マンションは支払を止める。自分は会社の寮に入るので、
 お前達は家賃の安い所を探して住んでくれ」と言われました。
一度いい出すと必ずその通りにする性格なので、離婚は免れない状況です。

そう決まったからには、私も子供二人育てて行かなくてはならないので、
泣いている暇はありません。
完済するまであと28年。私には到底支払えるすべはなく、
夫は債務不履行になり、破産でもするのでしょうか。
破産されては子供の養育費も貰えないでしょう。夫はどんな状況になるのでしょう。
保証会社にも支払を拒んだ場合、どうなるのでしょう。

本人は簡単に考えているよなので、こうなるんだということを伝える為にも
ご回答をお願い致します。そして購入時夫一人ではローンを組めないため、
当時仕事をしていた私の母が連帯債務者になっています。現在は年金で細々と暮らしています。

母はこの災難をどうやって回避すればいいのでしょうか。方法はありますか。
どうか教えてください。現在返済は出来ています。
延滞した事もありません。宜しくお願い致します。




□■アドバイス:1


ご相談事案ですが、とても厳しい内容ですね。かなり困った事態だと思います。

まずご確認事項ですが…、
  > 私の母が連帯債務者になっています。
   ・連帯債務者でしょか?
   ・連帯保証人でしょうか?
文面を読む限りでは、ご主人様1人では審査上の収入が足りなかったようですので、
お母様の収入を合算し「連帯保証人」になられているように思われます。

だとしますと…、
支払いが止まりご主人様からは取れそうにないとなると、
金融機関はお母様に返済を求めてくる可能性が大いにあります。

お母様は持家でしょうか?
脅かすようで心苦しいのですが、最悪の場合お母様の不動産が
差押えられる可能性も否定出来ません。

この件については即刻法律事務所にご相談なさる事をお勧めします。
(宅地建物取引主任者・藤原浩行)




□■アドバイス:2


離婚そのもんは決定的のようですから、離婚条件の話し合いが必要だと思います。
ご主人は家を出て行くということは、ローンはもう払わないつもりのようですが、
そうなると連帯債務者の母上に債務が請求がきますから、
その点、ご主人がローン残債をどうするつもりか確認することが必要です。
あるいは退職金を前借してローンをきれいにするということになれば
住宅問題は解決です。残りは養育費などの問題になります。

会社の寮に入る、お前たちは出て行けということは、
ローン支払を止めるつもりかも知れません。困ることは母上が連帯債務者であることですが、
返済能力はないのでご主人が払わなければ、母上も払わないことです。
6ヶ月間払わなければ(その間請求は来るでしょうが)、
その金融機関の債務回収会社に債権は移り、そうなれば、交渉可能状態になります。

住宅にはそのまま住んでいても問題ありません。債務回収会社は、
任意売買を持ちかけてくるでしょう。所有者の意思で売却し、
売価代金で残債を減らすのです(7年前の購入ですから残債はゼロにならないでしょう)。
売れたら家を出て行くことになりますがそれまでは住んでいても問題ありません。

人に貸してその賃料でローンを返済していくという方法もありますが、
残債額といくらで貸せるかという問題があり、
賃料も今後の経済状況によって変動することも<