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▼ 市街化調整区域内の中古住宅について
▼ 調整区域に家を新築する方法について
▼ 調整区域の土地の購入
▼ 保留地について
▼ 調整区域について

市街化調整区域内の中古住宅について

相談内容 

中古物件を探しています。
市街地調整区域内に物件があったのですが、不動産屋さんは、
 「土地の評価額が低いので、ローンが組みにくいが、それ以外は
 自己資金あれば立替も可能で、問題ない」
といっています。

住宅は築10年で、十分に使用が出来そうなので、
住むには問題ないと思い、悩んでいます。メリットとデメリットを教えてください。




□■アドバイス

本当に建替えが可能か行政庁に必ず確認することです。
絶対に鵜呑みにしない事が大事だと思います。市街地区域に隣接していれば、
今はダメでも、近々大丈夫になる事もあります。

(グッドカラーステッション・中尾正文さん)



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Posted on 11月 27, 2006 ●資産→調整区域 | | コメント (0) | トラックバック


調整区域に家を新築する方法について

相談内容 

初めまして。調整区域は、基本的には、家を建てられないと認識しているのですが、
私の住む町の市街化調整区域に、最近、新築がどんどん出来ています。
  
不思議に思っているのですが、それが可能であるのなら、
私も調整区域に土地を買って、家が欲しいです。
どうすれば家を建てれるのでしょうか?近所のおじさんに聞いたところ、
地目を変更すればいいと言うのですが、どういう事でしょう?
  
ちなみにその調整区域は、一見住宅街っぽく、区画整理もされています。
家も何件か建っています。



□■アドバイス

  > 調整区域は、基本的には、家を建てられないと認識しているのですが、

基本的には都市計画法の規制により仰る通りです。
ただ、一定のやむを得ない場合にだけ許可されます。

しかしこの許可基準は、わかりやすく言えば、共通の都市計画法のみならず、
それぞれの県や一定規模以上の受託事務権限を持つ市等の指導要綱により
異なります。地域の事情を考慮して策定される側面も大きいと言う訳ですね。

あなたが「一定のやむを得ない場合」の許可要件を満たすかどうかは、
お住まいの市町村の都市計画課、または建築関係の所管課へ
お問い合わせされると宜しいでしょう。

  > ちなみにその調整区域は、一見住宅街っぽく、区画整理もされています。家も
  > 何件か建っています。
  
ご覧になっているのは小規模の住宅団地であれば、下記の国土交通省にある、
   http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/denen/yhome.htm
でしょうかね。

当事務所の隣接する山形市でも認定市になっており、
三箇所ほど実施になっています。でも、元が農地である場合ですが
(国土交通省と農水省の共管ですので)。それ以外の場合もありますが、
詳細な状況を伺ってみないと何とも判断できない所です。

(川村行政法務事務所・川村淳さん)



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Posted on 7月 5, 2006 ●資産→調整区域 | | コメント (0) | トラックバック


調整区域の土地の購入

■□相談内容 

はじめて投稿いたします。よろしくお願いします。
現在自己所有の住宅建築用土地を加古川市にてさがしておりまして、
そのなかで価格、環境等条件に合う土地がでてきたのですが、
以下のような条件があります。

  ・その土地は調整区域である。
  ・都市計画法改正に伴う暫定措置基準において従前より地目が宅地という事で
   5年以内における建築を許可を得て建築が可能。
  ・接道状況は、私道であるが、販売業者が所有し各土地所有者は
   通行地益権を設定して、通行を行う。なお、道路幅は5m以上。

上記のような土地であるが、今回に限り建築許可が下りたとしても、
今後住宅の再建や売却等を考えた場合、その土地が
取得価格(約28万/坪)程度の換価性があるのでしょうか?
  
また、通行地益権についてもバックナンバーにもありましたが、
「通行・切削の承諾書」を取れば安心なのでしょうか?

以上の説明にて不明な部分も多いとおもいますが、
この土地の換価性という観点から取得する場合において
留意点をお教え願えたらとおもいます。
よろしくお願いします。




□■アドバイス

こんにちは。換価性を問われると、適当ではないと思いますが、
調整区域とは、原則建物は建てれません。住宅ローンの適用もされておりません。
銀行は住宅として評価をだせないのです。

このような不動産を再販掛けた場合は、住宅ローンを利用されない人と、
限られた人にしか売れません。運良く、買い手が見つかればいいですが、
売りたいときに買い手が見つからなければ、貴方ならどうされますか? 
再査定しませんか?金額をさげますよね。

どれだけお気に召された場所か、分かりませんが、
売却の事を考えてるのでしたら、銀行の評価も参考にできるのではないでしょか?

(三栄エステート・大山さん)



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Posted on 11月 16, 2005 ●資産→調整区域 | | コメント (0) | トラックバック


保留地について

■□相談内容 

ある不動産屋から保留地のをすすめられ、購入を考えていますが、
保留地について分からない点があるので教えてください。

区画整理事業がいつまでたっても終わらない時や失敗した時、
保留地はどうなるでしょうか?
その場合は自分のものにならないのですか?

何か保留地購入に関するトラブル事例などがありましたら、教えてください。
よろしくお願いします。




□■アドバイス

現実の失敗した事例は、私は知りません。
必ず、組合があると思いますが、組合がどのような組織か、
中心人物は誰か等を確認して信頼して行っているのが実情だと思います。
 (もし、失敗事例があるのでしたら、私も知りたいと思います)

ただし、実際には登記が2重になる問題はあります。
特に所有権、抵当権の設定等では、仮換地から、
正規の所有権に変更する時に、思わぬ出費になる場合が有ったり、
複数に分筆した場合は、そのすべての購入者の印鑑を貰わなければならない
等の問題は、実際にあります。
 (仮換地の状態で売買されるケースが殆どだと思います)
(高原開発・涌井さん)



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Posted on 7月 6, 2005 ●資産→調整区域 | | コメント (0) | トラックバック


調整区域について

■□相談内容 

よく「家庭菜園用に!」のような
雑種地や山林の調整区域がありますが、ココでは営業は可能なのでしょうか?
「建物を建てての営業・販売は不可」と言う文はよく見るのですが、
更地のままで、たとえば駐車場や公園の入場料のようなものなど、
事業として良いのでしょか?

また、その手の事が載っているHPなどご存知で有ればおしえて下さい。



□■アドバイス:1

調整区域は、基本的に建物等を建てる事が好ましく無い地域です。
然し、開発行為等の許可を取る事によって利用が可能になります。
又、地目によってはかなり利用が難しくなります。

地目が雑種地の場合は、その用途が、駐車場、資材置き場等
の用途に使用が出来ます。でも、用途が限定されている場合が多いので、
市町村の建設課等の関係部署に確認する事を御薦め致します。

地目が畑、田の場合は、基本的に畑や田としてしか利用できませんし、
農家資格(5反歩以上の耕作を行っているか、地元の農業委員会が認めた農家)
の無い方は、名義を移す事は出来ません。
但し、借りて耕作することは可能なようです。
  (お尋ねの家庭菜園はこれに該当すると思います)

畑や田を、他の用途に使用する場合には、農振地域の場合は、
農振の解除(通常、年に2回しか有りません)を申請しなければいけません。
そして、農地法の5条申請を申請する必要が有ります。
詳しくは、地元の農業委員会に聞いて下さい。
但し、申請用紙自体を農業委員会が発行しない場合が多いと思います。
更に、開発行為等の申請も同時に行います。(農転できることが前提となります)
このあたりの申請は、素人の方には殆ど不可能と思った方が良いと思います。

地目が山林の場合は、建物を建てないので有れば、
駐車場や資材置き場としての利用は、あまり問題無いと思います。
但し、公園として利用できるのかどうかは市町村の建設課等の関係部署に
ご確認して下さい。又、保安林に指定されている場合は、
伐採が出来ない場合も有りますので注意が必要です。

更に、どの地目にも共通していますが、水道や排水等について、
良く調べる必要が有ります。一見水道に見えますが、
公営水道では無くて飲めない場合が多いのです。
又、道路側溝に排水等を流す事を禁止している場合も有ります。

良く調べる事を御薦め致します。


追加致します。
調整区域でも、国道や都道府県道等の幹線道路沿いの
ドライブインやガソリンスタンド、又、地域住民の為に必要な施設(理容院、病院等)
で有れば、比較的、許可が取れ易いと思います。

それでも約1年位の期間は必要であり、全くの素人の方には難しいと思います。
詳しい事は、各都道府県の建築課の建築主事等の担当者にお尋ね下さい。
(高原開発・涌井さん)



■□相談者より

回答ありがとうございました。
種目は山林になっていますが、整地されています。
ドッグラン(犬の広場)を作ってみたくて考えています。
入場料を取っても問題ないのでしょうか?



□■アドバイス:2

地目が山林で保安林の指定が無ければ、
(整地されているので有れば、多分保安林では無いとは思うのですが?)
基本的に問題は無いと思います。
但し、建物を建てない事が前提となります。
又、商売に使う事も基本的には問題は無いと思います。
ドッグランと言うものがどの様な物なのか良く解りませんが、
以下の点に注意して調査、相談等して下さい。

  ●水道や排水について良く調べる。
   特に、敷地の近くに水源地がないか? 又は、小川や河がないか?
   これらが有る場合は、水利権者(地元の組合や区)と
   協定を結ぶ必要が生じるケースがあります。

  ●業種の内容によっては、市町村との公害防止協定を締結する必要も考えられる。
   特に、犬の糞等の処理をめぐって、苦情が無いように
   対応する必要が有ると思います。

  ●その山林が賃貸の場合は、地主がその使用方法を納得しているのか?

 又、事前に市町村の建設課等に相談する事を御薦めします。
 自己所有で有れば、地目が山林で建物を作らない場合は、
 例え、調整区域内でも、無断で整地して広場等を作っても、
 そんなに問題は無いと思います。然し、オープン後のトラブルを避け、
 安心して営業していく為には、事前に相談した方が良いと思います。

此処から先は、オフレコみたいな話しになりますが、
調整区域内でも、自分の山林をどの様に使おうが、基本的には自由だと思います。
  (農地法の対象外でも有ります)
確かに建物の建設には、建築基準法の対象となりますが、
私の知っている範囲では、無断でプレハブを建てているケースも沢山あります。
無断で資材置き場や駐車場、更に廃車置場等に使用しているケースも沢山有ります。

然し、営業でお客様を呼ぶと言う事になりますと、やはり無断と言うより、
きちんと、市町村の担当者に相談しておく方が良いと思います。
(高原開発・涌井さん)



■□相談者より

とても参考になりました。ありがとうございました。
土地は所有のもので、専用の水道も来ております。
あくまで散水用なので排水は出来ません(これについては色々検討中です)

ドッグランとは、単純に、犬を放しても逃げないように
まわりに囲いを作っただけの広場です。犬が紐なしで自由に走れる場所。
なので、特別に必要な建物や施設はありません(^_^)

まあ、ごく簡単な物置くらいは置けたらとおもいますが・・。
犬に対しての公害だけは考えないといけないと思っています。



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Posted on 6月 28, 2005 ●資産→調整区域 | | コメント (0) | トラックバック



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